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藤原委員 ありがとうございました。
幾つか、大事なことかなというふうに思いましたので、個別具体的なことについても
最高裁の方の
認識としてお聞きをさせていただきました。
当初、三月十六日の
委員会の
答弁を聞いて、その後、議事録をちょっと読ませていただいて、非常にある
意味で誤解を招きそうな
答弁ではないかなということで、きょうその
内容をただしましたが、非常に丁寧にお答えをいただいたというふうに思っております。
先ほどの話とも絡むんですが、最近、
裁判というものが非常に身近になってきていると思っております。
これは、
法務省の皆様のお力もいただいて、先ほどの
総合法律支援法もそうですが、何か問題があったときには、アウトサイダーな解決をするのでもなく、泣き寝入りをするのでもなく、しっかり
裁判に持っていく、そういうあらわれだろうというふうに思っております。
それは非常にいいことだと思っておりますが、その一方で、ある
意味で、私も
最高裁の皆様がどういうふうに考えて
判決を出しているかということは必ずしも直接知っているわけではありませんが、やはり、
最高裁判事を務められた
方々の本なんかを読みますと、かなり
社会的な
影響ということも考えられた上で丁寧な
判断をしているというふうに
認識をしております。ただ、やはりその一方で、非常に大きく
影響を与えることというのもたくさんあります。
先ほどは言わないという話もしたんですが、この前も、高裁か
最高裁かはちょっと失念しましたが、タクシーの一日の乗務距離について、
一定の制限を国の方ではめていたんですが、それは行き過ぎた規制だということで、乗務距離については制限を外すというような
判決を出したというふうに
認識をしております。
これも、
法律がそういうふうになっているということであれば当然それでいいんだと思うんですが、ただ、その一方で、本当にそれで安全性が守れるのかということも政策論としては考えなければいけないし、単に、
法律にこう書いてあるから、
社会的
影響がどうなろうがそれは
関係がない、私は
司法であってもそういうものではないというふうに思っております。あくまで法の解釈をするというときには、
社会的にどういう
影響があるのか、そういうことを考えた上で適正な解釈を導くというのは絶対に必要なことなんだろうというふうに思っております。
これからより一層、
社会に
影響を与える
裁判の
判決、
社会に
影響を与える
裁判というのは、何も大きな、原発の問題であるとかそういうものじゃなくても、たくさんあると思っています。
そういうときにはやはり、そういう
判決を出す、それに対して
議員あるいは一般の
方々、はっきり言えば
政党であっても、私は、それについて賛否両論、自由闊達に
議論をすることは何らの問題もないんだろうと思っております。
もちろん、その結論を取りまとめて
最高裁に、この結論はおかしいと思うとか、あるいは、極端な話を言うとこの
裁判官はよくないとか、そういうことを申し入れをするというのは当然問題があるんだろうと思っておりますが、党内や
国会内において
政府に入っていない
議員が広く
判決の
内容について
議論をすることは、結果を
最高裁に申し立てをしない限りは、
職権行使の
独立の
観点では何ら問題がないというふうに考えておりますが、その点についての見解をお聞かせいただきたいと思います。