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高井委員 でも、
国会議員との
接触記録が一件も残っていないというのはやはり不自然で、残っているのかもしれないけれども、
情報公開請求してもなかなか出てこなかったり何件あるかもわからないというのは、これはもう
公文書管理法の
趣旨を逸脱していると思います。
これは、確かに私たちは党内でも今議論をしていて、例えば、忙しい課長が一日に三十人も四十人も
国会議員の部屋をレクして回るなんということもあるわけですね。それを一個一個全部
記録するのは大変だ、それはわかります。そこまで別に求めていません。しかし、やはり何か重要な示唆があったりとか、そういったものについては上司に報告するために必ずメモをとっていますから、それをきちんと
保存するということは必要ですし、また、私は官僚の
皆さんもぜひ前向きに考えていただきたいのは、官僚の
皆さんを守るためでもあると。変な
口ききとか
無理難題を言われたらやはり残しておけばいいし、それがまた抑止力になって、
口ききのまさに防止になるわけですから。やはり、
規定だけつくって実際中身は一件も
保存されていないなんというのでは、そもそも
法律をつくっている
意味もないと思いますので。
我が党は今、民主党と一緒に法案提出に向けて準備していますので、またこれを提出した暁にはぜひ前向きに御検討いただいて、賛成いただきたいと思います。
それでは、ちょっともう
一つ関連して大きなテーマなんですけれども、
内閣法制局長官にきょうはお越しをいただいておりますが、この間ずっと話題になって、
予算委員会などでもたびたび取り上げられている二〇一四年六月三十日の、集団的自衛権の閣議決定について文書は残っているのかという
質問。
民主党の岡田代表が
質問主意書を出して、ことしの一月十九日の回答は、集団的自衛権行使容認を閣議決定したときの意見はないという一言の決裁文書と、プラスして与党協議会で配付されたものと、
あとこれは安保懇かな、外部の
会議の
資料の三点だけであるというふうに答えておられるんですが、先ほど申し上げたとおり、
公文書管理法を見ると、第四条で、経緯も含めた
意思決定に至る
過程を跡づけて検証できるように、先ほど
河野大臣も何度もそういう
答弁をされています。そういう経緯から考えると、この三点では極めて不十分だと思いますけれども、
内閣法制局長官のお考えはいかがですか。