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2015-08-25 第189回国会 参議院 環境委員会 第12号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十七年八月二十五日(火曜日)    午後零時九分開会     ─────────────    委員異動  七月九日     辞任         補欠選任      北村 経夫君     山谷えり子君      酒井 庸行君     中川 雅治君      石上 俊雄君     小見山幸治君  七月十日     辞任         補欠選任      古賀友一郎君     中曽根弘文君  七月二十九日     辞任         補欠選任      浜野 喜史君     白  眞勲君  七月三十日     辞任         補欠選任      白  眞勲君     浜野 喜史君  八月三日     辞任         補欠選任      吉川ゆうみ君     堀井  巌君      浜野 喜史君     小林 正夫君  八月四日     辞任         補欠選任      堀井  巌君     吉川ゆうみ君      小林 正夫君     浜野 喜史君  八月二十四日     辞任         補欠選任      長浜 博行君     石上 俊雄君  八月二十五日     辞任         補欠選任      鴻池 祥肇君     酒井 庸行君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         島尻安伊子君     理 事                 高橋 克法君                 中西 祐介君                 水岡 俊一君                 市田 忠義君     委 員                 岩城 光英君                 尾辻 秀久君                 佐藤 信秋君                 酒井 庸行君                 中川 雅治君                 中曽根弘文君                 吉川ゆうみ君                 石上 俊雄君                 小見山幸治君                 櫻井  充君                 浜野 喜史君                 杉  久武君                 清水 貴之君                 水野 賢一君        発議者      中西 祐介君        発議者      水岡 俊一君        発議者      清水 貴之君    委員以外の議員        発議者      末松 信介君        発議者      石井 正弘君        発議者      谷合 正明君    事務局側        常任委員会専門        員        櫻井 敏雄君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する  法律案末松信介君外十一名発議)     ─────────────
  2. 島尻安伊子

    委員長島尻安伊子君) ただいまから環境委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、酒井庸行君、北村経夫君、古賀友一郎君及び長浜博行君が委員辞任され、その補欠として小見山幸治君、中川雅治君、山谷えり子君及び中曽根弘文君が選任されました。  また、本日、鴻池祥肇君が委員辞任され、その補欠として酒井庸行君が選任されました。     ─────────────
  3. 島尻安伊子

    委員長島尻安伊子君) 瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律案議題といたします。  発議者末松信介君から趣旨説明を聴取いたします。末松信介君。
  4. 末松信介

    委員以外の議員末松信介君) 失礼いたします。  ここに並んでおります発議者の皆さんはもちろんのこと、大勢の先生方のお力添えをいただきました。恐縮ですけれども、今日は代表して説明をさせていただきます。  それでは、ただいま議題となりました瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨及び内容概要を御説明申し上げます。  瀬戸内海は、古くから優れた自然景勝地であるとともに貴重な漁業資源の宝庫であるという恵まれた自然条件を有しております。しかし、その周辺に産業や人口が集中した昭和四十年代において、水質の汚濁が急速に進行したことなどを背景に、水質保全対策等を強力に推進することが要請されました。このため、昭和四十八年に瀬戸内海環境保全臨時措置法が制定され、さらに、昭和五十三年には赤潮等による被害に対する富栄養化対策を含む新たな施策が加えられた恒久法として瀬戸内海環境保全特別措置法に改正され、総合的に施策が進められてきました。  こうした取組の結果、瀬戸内海水質は総じて改善されるなど一定の成果を上げてきたものの、依然として、赤潮貧酸素水塊等発生漁業生産量の低迷、藻場干潟減少などの課題が残っております。また、湾、灘ごと季節ごとに応じたきめ細やかな水質管理必要性も指摘されております。さらに、近年、漂流ごみ海底ごみの増加によって様々な悪影響が生じております。  本法律案では、このような瀬戸内海の現状に鑑み、瀬戸内海を豊かな海とするため、その環境保全上有効な施策を一層推進しようとするものであります。  次に、本法律案の主な内容を御説明申し上げます。  第一に、瀬戸内海環境保全に関する基本理念を新設し、瀬戸内海環境保全は、瀬戸内海を、人の活動が自然に対し適切に作用することを通じてその有する多面的価値及び機能が最大限に発揮された豊かな海とすることを旨とすること、また、その施策は、規制措置のみならず瀬戸内海を豊かな海とするための取組の推進と併せて講ずること、並びに湾、灘その他の海域実情に応じて行うこととしております。  第二に、政府は、基本理念にのっとり、沿岸域環境保全、再生及び創出、水質保全及び管理自然景観及び文化的景観保全水産資源の持続的な利用の確保等に関する瀬戸内海環境保全基本計画を策定するとともに、おおむね五年ごと基本計画検討を加え、必要があると認めるときは、変更しなければならないものとしております。  第三に、関係府県知事は、瀬戸内海環境保全府県計画を定めようとするときは、関係のある瀬戸内海の湾、灘等海域実情に応じたものとすべく、当該海域を単位として関係者により構成される協議会意見を聴き、そしてその他広く住民の意見を求める等、必要な措置を講ずるものとしております。  第四に、国は、地方公共団体による基本計画及び府県計画の達成に必要な措置が円滑かつ着実に実施されるよう、地方公共団体に対し、必要な援助を行うよう努めるものとしております。  第五に、具体的施策追加として、漂流ごみ海底ごみの除去、生物の多様性生産性確保に支障を及ぼすおそれのある動植物の駆除、水産動植物繁殖地の保護、整備等施策追加貧酸素水塊発生機構解明等施策追加自然海浜保全地区の指定に係る干潟の明記、環境大臣による環境状況の定期的な調査とその結果の反映の法定化等についての規定を整備しております。  以上のほか、附則において、政府は、瀬戸内海における栄養塩類減少偏在等の実態の調査、それが水産資源に与える影響に関する研究その他の瀬戸内海における栄養塩類の適切な管理に関する調査及び研究に努め、その結果を踏まえ、法施行後五年を目途として、瀬戸内海における栄養塩類在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要措置を講ずるものとしております。  このほか、法施行後五年以内を目途として、新法施行状況を勘案し、特定施設の設置の規制在り方を含め、新法規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要措置を講ずるものとしております。  以上が、この法律案趣旨及びその内容概要であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。  ありがとうございました。
  5. 島尻安伊子

    委員長島尻安伊子君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午後零時十六分散会