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2015-08-25 第189回国会 参議院 環境委員会 第12号
公式Web版
会議録情報
0
平成二十七年八月二十五日(火曜日) 午後零時九分開会 ─────────────
委員
の
異動
七月九日
辞任
補欠選任
北村
経夫
君
山谷えり子
君
酒井
庸行
君
中川
雅治
君
石上
俊雄
君
小見山幸治
君 七月十日
辞任
補欠選任
古賀友一郎
君
中曽根弘文
君 七月二十九日
辞任
補欠選任
浜野
喜史
君 白
眞勲
君 七月三十日
辞任
補欠選任
白
眞勲
君
浜野
喜史
君 八月三日
辞任
補欠選任
吉川ゆうみ
君
堀井
巌君
浜野
喜史
君
小林
正夫
君 八月四日
辞任
補欠選任
堀井
巌君
吉川ゆうみ
君
小林
正夫
君
浜野
喜史
君 八月二十四日
辞任
補欠選任
長浜
博行
君
石上
俊雄
君 八月二十五日
辞任
補欠選任
鴻池
祥肇
君
酒井
庸行
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
島尻安伊子
君 理 事 高橋
克法
君
中西
祐介
君
水岡
俊一
君 市田 忠義君 委 員 岩城 光英君 尾辻 秀久君 佐藤 信秋君
酒井
庸行
君
中川
雅治
君
中曽根弘文
君
吉川ゆうみ
君
石上
俊雄
君
小見山幸治
君
櫻井
充君
浜野
喜史
君 杉
久武
君
清水
貴之
君 水野 賢一君
発議者
中西
祐介
君
発議者
水岡
俊一
君
発議者
清水
貴之
君
委員
以外の
議員
発議者
末松
信介
君
発議者
石井 正弘君
発議者
谷合 正明君
事務局側
常任委員会専門
員
櫻井
敏雄君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
瀬戸内海環境保全特別措置法
の一部を改正する
法律案
(
末松信介
君外十一名
発議
) ─────────────
島尻安伊子
1
○
委員長
(
島尻安伊子
君) ただいまから
環境委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 昨日までに、
酒井庸行
君、
北村経夫
君、
古賀友一郎
君及び
長浜博行
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
小見山幸治
君、
中川雅治
君、
山谷えり子
君及び
中曽根弘文
君が選任されました。 また、本日、
鴻池祥肇
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
酒井庸行
君が選任されました。 ─────────────
島尻安伊子
2
○
委員長
(
島尻安伊子
君)
瀬戸内海環境保全特別措置法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
発議者末松信介
君から
趣旨説明
を聴取いたします。
末松信介
君。
末松信介
3
○
委員
以外の
議員
(
末松信介
君) 失礼いたします。 ここに並んでおります
発議者
の皆さんはもちろんのこと、大勢の
先生方
のお力添えをいただきました。恐縮ですけれども、今日は代表して
説明
をさせていただきます。 それでは、ただいま
議題
となりました
瀬戸内海環境保全特別措置法
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
趣旨
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。
瀬戸内海
は、古くから優れた
自然景勝地
であるとともに貴重な
漁業資源
の宝庫であるという恵まれた
自然条件
を有しております。しかし、その周辺に産業や人口が集中した
昭和
四十年代において、
水質
の汚濁が急速に進行したことなどを背景に、
水質保全対策等
を強力に推進することが要請されました。このため、
昭和
四十八年に
瀬戸内海環境保全臨時措置法
が制定され、さらに、
昭和
五十三年には
赤潮等
による被害に対する
富栄養化対策
を含む新たな
施策
が加えられた
恒久法
として
瀬戸内海環境保全特別措置法
に改正され、総合的に
施策
が進められてきました。 こうした
取組
の結果、
瀬戸内海
の
水質
は総じて改善されるなど一定の成果を上げてきたものの、依然として、
赤潮
や
貧酸素水塊等
の
発生
、
漁業生産量
の低迷、
藻場
や
干潟
の
減少
などの課題が残っております。また、湾、
灘ごと
、
季節ごと
に応じたきめ細やかな
水質管理
の
必要性
も指摘されております。さらに、近年、
漂流ごみ
や
海底ごみ
の増加によって様々な悪影響が生じております。 本
法律案
では、このような
瀬戸内海
の現状に鑑み、
瀬戸内海
を豊かな海とするため、その
環境
の
保全
上有効な
施策
を一層推進しようとするものであります。 次に、本
法律案
の主な
内容
を御
説明
申し上げます。 第一に、
瀬戸内海
の
環境
の
保全
に関する
基本理念
を新設し、
瀬戸内海
の
環境保全
は、
瀬戸内海
を、人の活動が自然に対し適切に作用することを通じてその有する
多面的価値
及び機能が最大限に発揮された豊かな海とすることを旨とすること、また、その
施策
は、
規制
の
措置
のみならず
瀬戸内海
を豊かな海とするための
取組
の推進と併せて講ずること、並びに湾、灘その他の
海域
の
実情
に応じて行うこととしております。 第二に、
政府
は、
基本理念
にのっとり、
沿岸域
の
環境
の
保全
、再生及び創出、
水質
の
保全
及び
管理
、
自然景観
及び
文化的景観
の
保全
、
水産資源
の持続的な利用の
確保等
に関する
瀬戸内海環境保全基本計画
を策定するとともに、おおむね五年
ごと
に
基本計画
に
検討
を加え、必要があると認めるときは、変更しなければならないものとしております。 第三に、
関係
府県知事は、
瀬戸内海環境保全府県計画
を定めようとするときは、
関係
のある
瀬戸内海
の湾、
灘等
の
海域
の
実情
に応じたものとすべく、
当該海域
を単位として
関係者
により構成される
協議会
の
意見
を聴き、そしてその他広く住民の
意見
を求める等、必要な
措置
を講ずるものとしております。 第四に、国は、
地方公共団体
による
基本計画
及び
府県計画
の達成に必要な
措置
が円滑かつ着実に実施されるよう、
地方公共団体
に対し、必要な援助を行うよう努めるものとしております。 第五に、
具体的施策
の
追加
として、
漂流ごみ
、
海底ごみ
の除去、生物の
多様性
、
生産性
の
確保
に支障を及ぼすおそれのある
動植物
の駆除、
水産動植物
の
繁殖地
の保護、
整備等
の
施策
の
追加
、
貧酸素水塊
の
発生機構
の
解明等
の
施策
の
追加
、
自然海浜保全地区
の指定に係る
干潟
の明記、
環境大臣
による
環境状況
の定期的な
調査
とその結果の反映の
法定化等
についての
規定
を整備しております。 以上のほか、附則において、
政府
は、
瀬戸内海
における
栄養塩類
の
減少
、
偏在等
の実態の
調査
、それが
水産資源
に与える影響に関する
研究
その他の
瀬戸内海
における
栄養塩類
の適切な
管理
に関する
調査
及び
研究
に努め、その結果を踏まえ、
法施行
後五年を
目途
として、
瀬戸内海
における
栄養塩類
の
在り方
について
検討
を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて
所要
の
措置
を講ずるものとしております。 このほか、
法施行
後五年以内を
目途
として、
新法
の
施行
の
状況
を勘案し、
特定施設
の設置の
規制
の
在り方
を含め、
新法
の
規定
について
検討
を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて
所要
の
措置
を講ずるものとしております。 以上が、この
法律案
の
趣旨
及びその
内容
の
概要
であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。 ありがとうございました。
島尻安伊子
4
○
委員長
(
島尻安伊子
君) 以上で
趣旨説明
の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時十六分散会