○小西洋之君 正直な答弁ですね。新三要件を作ったその論理の紙が一枚もないんですね。先ほど申し上げたとおりなんです。昭和四十七年
見解にある
外国の
武力攻撃、これが誰に対するかと書いてないから、そこに同盟国等に対するという
言葉を入れて、
集団的自衛権の
行使を言いがかりで作っているだけなんです。これだけの問題なんです、
解釈改憲というのは。
それを今から更に根底から覆させていただきます。
先ほどのこの答弁で、質疑でございますけれども、この九月十四日で
横畠長官が読み上げた
部分ですね、マジックの五ページでございます、議事録番号で十二ページでございます。御覧いただきましょうか。まさに
横畠長官が読み上げた
部分でございます。上から三段目の一番左側の文章を御覧いただけますでしょうか。
侵略が現実に起こった場合、生命、自由、幸福追求のところがあります。これ、少し前から読ませていただきますが、太いマジックの文字を追いかけさせていただきますと、
外国による侵略です。日本に対する
武力攻撃が起きている局面です。
外国による侵略、
外国の侵略、その
外国の侵略が現実に起こった場合に、これが平和的手段で防げない、その場合、
外国の侵略が現実に起こった場合に、「「生命、自由及び幸福追求に対する
国民の権利」が根底からくつがえされる」、出ました、有名な
言葉でございます。
武力行使の新三要件の、「
国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される」、そして、先ほど御確認いただきました昭和四十七年
政府見解の中の「
国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされる」、ここからきているんです。
これは、括弧でくくってあるように、「生命、自由及び幸福追求の権利」、
憲法十三条の
言葉でございます。この
憲法十三条の三つの
言葉を覆される、覆ると答弁した国会の議事録は、これは
国民の
皆様が国会図書館のインターネット検索でどなたでも確認いただけますけれども、一度もございません、この日まで、九月十四日まで、昭和四十七年。つまり、吉國長官は、生命、自由及び幸福追求に対する
国民の権利が根底から覆される、この
言葉の生みの親なわけでございます。
では、この
言葉を作った吉國長官がどういう論理的な文脈でこの
言葉を使っているかが問題でございます。今申し上げたとおりでございます。
我が国に侵略、
外国の
武力攻撃が日本に現実に起こった場合に、日本
国民の生命、自由及び幸福追求に対する権利が根底から覆される、その場合に、それを守るための
自衛の
措置、それをとることだけは、先ほど御紹介しました
憲法九条の
解釈の論理の根底、根本規範としてあると、そういうことを言っています。
つまり、日本に
武力攻撃が起きたときには日本
国民の命が失われる、そしてあしたの幸せを含めたもう全てがひっくり返りますね。
武力攻撃を受けるわけですから、
戦争が起こるわけですから、学校にも通えない、病院も麻痺する、全てがひっくり返るわけでございます。そうしたこと、生命などが根底から覆される、そのときに、それを守るためだけの
自衛の
措置ができるというのが九条の
解釈の論理の根底、根本規範。根本規範ですから、ほかに並ぶ余計な
集団的自衛権の法理などはないわけでございます。
そしてさらに、ここからです、
国民の皆さんが
国民の皆さんの手に安倍
総理から
憲法を取り戻す一番大切な
部分です。是非一緒に御覧ください。
今のその論理、吉國長官の論理、日本に
武力攻撃が起きたときに日本
国民の生命などが根底から覆される、それを守るためだけの
武力行使はできるという「その論理から申しまして、集団的
自衛の権利ということばを用いるまでもなく、他国が──日本とは別なほかの国が侵略されている」、日本は
武力攻撃を受けていないんです。日本の同盟国が侵略を受けているということは、「まだわが
国民が、わが
国民のその幸福追求の権利なり生命なり自由なりが侵されている状態ではない」、他国に対する、同盟国に対する
武力攻撃が起きているだけの段階では、日本
国民の、順番は変わっていますけれども、生命、自由、幸福追求の権利は侵される状態ではない。つまり、生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆らないというふうに言っているんです。覆らないと言っているんです。
なので、日本ができる
自衛の
措置はありませんよ。じゃ、いつできるのか。
最後です。日本が侵略をされて、日本が
外国による
武力攻撃を受けたそのときに初めて
自衛の
措置ができる、
憲法ができたときからの
解釈でございます。
つまり、安倍
内閣が行った、
横畠長官がそれを先導して支えて行ったこの
解釈改憲というのは、先ほどのこの七月一日のこの
閣議決定、これが一番見やすいかと思います。四十七年
見解でも同じでございますけれども、
外国の
武力攻撃という
言葉の前に同盟国などに対するという
言葉を入れれば、同盟国などに対する
外国の
武力攻撃で日本
国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆ることがあるというふうに
解釈するという
考え方に基づいております。
しかし、それを作った吉國長官、まさに
言葉の生みの親の吉國長官が、日本
国民には
武力攻撃は発生していない、日本国には
武力攻撃が発生していない、同盟国などに対する
武力攻撃の段階では日本
国民の生命、自由及び幸福追求の権利は根底から覆らないというふうに言っているわけでございますから、昭和四十七年
政府見解を作った四十二年後の昨年の七月一日の
閣議決定において、それを根底から覆ることがあると読み替えてそこに
集団的自衛権の法理を認めるということは、この世に理屈や論理がある限り、子供たちが学校で習っている日本語が日本語である限り絶対に許されないんです。こんなことは小学生が
考えたって分かります。中学生が
考えたって分かります。実はもう、
解釈改憲ってこれだけの問題なんです。
横畠長官に伺います。
言葉の生みの親の、あなたの偉大な先輩です、吉國長官が、
国民の生命、自由及び幸福追求の権利は同盟国に対する
武力攻撃では覆らないと言い切っているのに、しかも、これを基に、昭和四十七年
政府見解を、この論理を基にこれを作ったとあなたは先ほど答弁しました。なぜ昭和四十七年
政府見解において
国民の生命など根底から覆されることがあるというふうに
考えて
集団的自衛権を可能にできるのでしょうか、明確に答弁ください。