運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
2014-11-13 第187回国会 参議院 内閣委員会 第9号
公式Web版
会議録情報
0
平成二十六年十一月十三日(木曜日) 午前十時開会 ─────────────
委員
の
異動
十一月十二日 辞任
補欠選任
世耕
弘成君
酒井
庸行
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
大島九州男
君 理 事 石井 準一君 上月 良祐君 藤本 祐司君 山下 芳生君 委 員 上野 通子君
岡田
直樹君
岡田
広君 鴻池
祥肇
君
酒井
庸行
君 山東 昭子君 松下 新平君 山崎 力君
相原久美子
君 芝 博一君 蓮 舫君 若松
謙維君
井上 義行君 浜田
和幸
君 山本 太郎君
国務大臣
国務大臣
(
国家公安委員
会委員長
)
山谷えり子
君
事務局側
常任委員会専門
員 藤田 昌三君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
犯罪
による
収益
の
移転防止
に関する
法律
の一部 を改正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
国際連合安全保障理事会決議
第千二百六十七号 等を踏まえ
我が国
が
実施
する
国際テロリスト
の
財産
の
凍結等
に関する
特別措置法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ─────────────
大島九州男
1
○
委員長
(
大島九州男
君) ただいまから
内閣委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 昨日、
世耕弘成
君が
委員
を辞任され、その
補欠
として
酒井庸行
君が選任されました。 ─────────────
大島九州男
2
○
委員長
(
大島九州男
君)
犯罪
による
収益
の
移転防止
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
及び
国際連合安全保障理事会決議
第千二百六十七
号等
を踏まえ
我が国
が
実施
する
国際テロリスト
の
財産
の
凍結等
に関する
特別措置法案
の両案を一括して
議題
といたします。 政府から順次
趣旨説明
を聴取いたします。
山谷国家公安委員会委員長
。
山谷えり子
3
○
国務大臣
(
山谷えり子
君) ただいま
議題
となりました
犯罪
による
収益
の
移転防止
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
及び
国際連合安全保障理事会決議
第千二百六十七
号等
を踏まえ
我が国
が
実施
する
国際テロリスト
の
財産
の
凍結等
に関する
特別措置法案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御説明いたします。 まず、
犯罪
による
収益
の
移転防止
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
につきまして御説明いたします。 この
法律案
は、最近における
犯罪
による
収益
の
移転
に係る
状況等
に鑑み、疑わしい
取引
の
届出
に関する
判断
の
方法
、
外国所在為替取引業者
との
契約締結
の際の
確認義務
、
特定事業者
の
体制整備等
の
努力義務
の
拡充等
について定めることをその
内容
としております。 以下、
項目ごと
にその
概要
を御説明いたします。 第一は、疑わしい
取引
の
届出
に関する
判断
の
方法
に関する
規定
の
整備
についてであります。 これは、疑わしい
取引
の
届出
を行うかどうかの
判断
について、
特定事業者
は、
取引
時
確認
の結果等に加え、
犯罪収益移転危険度調査書
の
内容
を勘案し、かつ、
主務省令
で定める
方法
により行わなければならないこととするものであります。 また、この
犯罪収益移転危険度調査書
については、
犯罪
による
収益
の
移転
の
危険性
の
程度等
を記載することとし、毎年、
国家公安委員会
が
作成
、公表することとするものであります。 第二は、
外国所在為替取引業者
との
契約締結
の際の
確認義務
に関する
規定
の
整備
についてであります。 これは、業として
為替取引
を行う
特定事業者
は、
外国所在為替取引業者
との間で、
為替取引
を継続的に又は反復して行うことを
内容
とする
契約
を締結するに際しては、
当該外国所在為替取引業者
が
取引
時
確認等
に相当する
措置
を的確に行うために必要な
体制
を
整備
していること等を
確認
しなければならないこととするものであります。 第三は、
特定事業者
の
体制整備等
の
努力義務
の
拡充
についてであります。 これは、
取引
時
確認等
の
措置
の的確な
実施
のため
特定事業者
が講ずるように努めなければならない
措置
として、
取引
時
確認等
の
措置
の
実施
に関する規程の
作成
、業務を統括管理する者の
選任等
を追加することとするものであります。 なお、この
法律
の
施行期日
は、
犯罪収益移転危険度調査書
の
作成等
に関する
規定
については
公布
の日、その他の部分については
公布
の日から起算して二年を超えない
範囲
内において
政令
で定める日としております。 次に、
国際連合安全保障理事会決議
第千二百六十七
号等
を踏まえ
我が国
が
実施
する
国際テロリスト
の
財産
の
凍結等
に関する
特別措置法案
について御説明いたします。 この
法律案
は、
国際連合安全保障理事会決議
第千二百六十七
号等
が国際的なテロリズムの
行為
を非難し、
国際連合
の全ての
加盟国
に対し
当該行為
を防止し、及び抑止するために
国際テロリスト
の
財産
の
凍結等
の
措置
をとることを求めていることを踏まえ、
我が国
が
実施
する
当該措置
について必要な事項を定めることをその
内容
としております。 以下、
項目ごと
にその
概要
を御説明いたします。 第一は、
国際テロリスト
の
公告
についてであります。 これは、
国家公安委員会
が、
国際連合安全保障理事会決議
第千二百六十七号、同
理事会決議
第千三百七十三
号等
を踏まえ、
国際テロリスト
の
氏名等
を
公告
することとするものであります。 第二は、
公告
された
国際テロリスト
の
財産
の
凍結等
の
措置
についてであります。 その一は、
公告
された
国際テロリスト
が
金銭等
の贈与を受けるなどの
行為
をするときは
都道府県公安委員会
の許可を受けなければならないこととするものであります。 その二は、
都道府県公安委員会
が、
公告国際テロリスト
に対し、所持している
財産
の一部の
提出
を命じ、仮領置することができることとするものであります。 第三は、その他
所要
の
規定
の
整備
についてであります。 これは、
外国為替
及び
外国貿易法
との
適用関係
、罰則その他
所要
の
規定
を
整備
するものであります。 なお、この
法律
の
施行期日
は、
公布
の日から起算して一年を超えない
範囲
内において
政令
で定める日としております。 以上が、両
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。
大島九州男
4
○
委員長
(
大島九州男
君) 以上で両案の
趣旨説明
の聴取は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時五分散会