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国務大臣(松原仁君) ただいま話題となりました
不正アクセス行為の
禁止等に関する
法律の一部を改正する
法律案につきまして、その提案理由及び内容の
概要を御
説明申し上げます。
この
法律案は、近年における
不正アクセス行為の手口の変化に
対応し、その禁止の実効性を
確保するため、他人の識別符号を不正に取得する行為等を禁止するほか、
不正アクセス行為に係る罰則の法定刑を引き上げる等の
措置を講ずるものであります。
次に、この
法律案の
概要について御
説明申し上げます。
第一は、識別符号の不正流通の
防止についてであります。
その一つは、他人の識別符号を不正に取得する行為の
禁止等についてであります。これは、
不正アクセス行為の用に供する目的で、他人の識別符号を取得する行為を禁止するとともに、その違反者を処罰することとするものであります。
その二は、
不正アクセス行為を助長する行為の規制の強化についてであります。これは、不正アクセス助長行為として規制されている他人の識別符号の提供行為の範囲を拡張し、どの特定電子計算機の特定利用に係るものであるかが明らかでない識別符号を提供する行為を禁止するとともに、その違反者を処罰することとするものであります。
その三は、他人の識別符号を不正に保管する行為の
禁止等についてであります。これは、
不正アクセス行為の用に供する目的で、不正に取得された他人の識別符号を保管する行為を禁止するとともに、その違反者を処罰することとするものであります。
その四は、識別符号の入力を不正に要求する行為の
禁止等についてであります。これは、アクセス管理者に成り済まし、その他アクセス管理者であると誤認させて、アクセス管理者が利用権者に対し識別符号を特定電子計算機に入力することを求める旨の情報を、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信を利用して公衆が閲覧することができる状態に置く行為及びアクセス管理者に成り済まし、その他アクセス管理者であると誤認させて、アクセス管理者が利用権者に対し識別符号を特定電子計算機に入力することを求める旨の情報を、電子メールにより利用者等に送信する行為を禁止するとともに、これらの違反者を処罰することとするものであります。
第二は、都道府県公安
委員会による啓発及び知識の普及についてであります。
これは、
不正アクセス行為からの防御に関する啓発及び知識の普及に努める者に都道府県公安
委員会を加えることとするものであります。
第三は、アクセス管理者による防御
措置を支援する団体に対する援助についてであります。
これは、
国家公安委員会、総務
大臣及び経済産業
大臣は、アクセス管理者によるアクセス制御
機能の高度化の
措置を支援することを目的として組織する団体であって、当該支援を適正かつ効果的に行うことができると認められるものに対し、必要な情報の提供その他の援助を行うよう努めなければならないこととするものであります。
第四は、
不正アクセス行為等に係る罰則の法定刑の引上げについてであります。
これは、
不正アクセス行為をした者及び相手方に
不正アクセス行為の用に供する目的があることの情を知って他人の識別符号を提供した者に係る罰則の法定刑を引き上げることとするものであります。
なお、この
法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行することといたしております。
以上が、この
法律案の提案理由及びその内容の
概要であります。
何とぞ、慎重御
審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願い申し上げます。