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田中一君 まあその辺くらいの答弁でいいことにしよう、この問題は。
ただ、ちょっと私はさっき発言したことで訂正しておきますが、せんだってここに呼んだ
参考人の山田君のことばと言いましたが、これは山田君ではありません。他の部長の話でありますから、それは訂正しておきます。
次に伺いたいのは、この建造物に対する付属
施設の問題です。御
承知のように、相当大型化するところのもの、今日の駐車場法から見ますと——私はメートルはちょっと弱いから坪で言いますが、千坪以上の建物の場合には必ず自動車の車庫を置かなければならぬという
規定が駐車場法にございます。しかし、この例外としては、直径二百メートル以内——これは「二百メートル」と書いてございますからメートルで言いますが、こういうところに公共駐車場がある場合にはこの限りでないと、こういうことになっている。しかし、現在、駐車場法の
施行にあたっては、これを所有しなければならぬということが原則になって、地方自治団体は行なっております。たとえば既設の駐車場がある。これに対しては、株主なら株主というその駐車し得るスペースの権限を持っているということにならなければだめだ、というようなことを言っております。公共用地の場合には、これはよろしい。しかし、これは駐車場法も
都市局の所管でありますからよくおわかりだと思いますけれども、私は、今般のこの
事業は、必ずその周辺にこの建物の利用者を中心としたところの駐車場を持たなければならないというような形に変えてほしい。したがって、駐車場法の一部を
改正してほしいということなんです。なぜならば——
竹内君、私語をしないで聞いてくれ。なぜなら、駐車場をつくるために、その建造物のコストは非常に上がるんです。たとえば新橋の例、新橋の西口でやっておりますが、あそこの例を見てみますと、地下四階が機械室、地下三階、二階が駐車場、それも相当台数を入れるから、階段式の駐車場をつくるというようなことになりますと、この負担はだれがするかというのです。全部あれを買い取るという
権利者、並びに残余
部分のこれを買おうという人たちの負担にかかるのです。私は、まだ事例はたくさんあります。少なくともいかに安くてよいものがつくられるかという建築
計画から始まったところのコストダウンというのはもう必須条件です。せんだってもどなたか民間の
資金が導入され不動産屋があそこを
建てる、その場合にはとんでもない利潤追求になるのじゃなかろうか、こういう心配、また
竹内君もそういうような発言をしたということも聞きました。利潤追求なんかできるものじゃないですよ。なぜならば、高かったらば買い手がございません。
政府から百億の金を借りてこれをつくった、高いものなら買いません。そうすると百億の金利、七分五厘としても年に七億五千万という金利を払わなければならぬのです。つくったら直ちに売れるというようなものでなければならぬのです。民間の連中はもっともっとそういう点については研究しております。
公共団体が行なうような甘いものじゃないわけなんです。西口、東口につくられたところの今度の
市街地改造事業のこの仕事を見ても、何とかして高くしよう高くしようという考えを持っている。今度まあ買収が若干あったとしても、これは
権利変換で大体安定するからいいようなものの、非常に大きな負担が
権利者にかかるのじゃないのです。残余空間を買い取ろうとする方々にたいへんな負担がかかるということを言っているのです。だから、いかにして大衆のものとしてこれが利用されるかということは、よいものは安く早く売れるということが原則なわけです。これは
竹内君よくわかっているね、君。そうなると、利潤というものは考えられないものなんです、これは。だから早く回転してくれればいい。したがって、このコストダウンについてどういう検討をしてきているか。私は私なりにこの問題については非常によく調べてきておりますが、この点において
一つの問題は、いま言う駐車場法によるところの制限を——公共駐車場はこれはもう論外であります、けっこうであります。しかし、必ずその建物につくらない、適当な地点を求めてそこに、私企業でけっこうです。私企業で契約によって五十台なら五十台の、あるいは百台なら百台の駐車場を民間につくらせる。まあこれは御
承知のように今日の駐車場
建設というものは、その敷地の五割を駐車場に用いるならば立体化した駐車場ができるわけです。
開発銀行が全部貸してくれるわけです、全額貸してくれます。そうして使用料を取りながらその金を返していくという——これは
社会施設です——という
制度が現在あるわけなんです。もしこれが単なる
開発銀行の
一つの思いつきとか、あるいは国策によらない利潤追求のための
一つの投資だというならば、これに対してはっきりと
政府は
法律的に何らかの形でもってこれに対するところの関連をつけて、その建築物には地下四階とか地下三階、二階なんというような駐車場をなるべく避ける。そうして
権利者が安心して商売できるという、地下の零細なものでもそこで仕事ができる、商売ができる、
生活ができるという
施設を重点にするというようにしなければならぬと思いますが、その点はどう考えますか。