○
鈴木(俊)
政府委員 本国会に提案を予定いたしております
法律案は、目下鋭意立案中でございますが、ただいま御配布申し上げました
法律案の要綱につきまして、いわば骨子となる点だけが、
政府の方針としておおむね
考え方が固ま
つて参
つておりますので、その点につきまして簡単に御
説明を申し上げます。
まず
地方自治法の一部を
改正する
法律案要綱でございます。これは大体
地方公共団体の組織、運営に関しまして、その合理化、能率化、簡素化をはかる見地から、それぞれ若干の
改正を加えたいという
考え方でございます。まず
地方団体に対する
事務の委任でありますが、今日は事実省令等によりまして委任をされておるものがあるのであります。そういうものをできるだけ
法律または
法律に基く政令によ
つて委任をするようにいたしまして、
地方事務の膨脹をできるだけ避けて参りたいということが一つであります。それから
地方団体に義務的に処理させる
事務を明確に
法律に規定いたしまして、
地方団体の側から申しますれば、どういう仕事が自分たちの責任として、
法律上
要求せられておるかということを明らかにして参りたい。それによ
つてその
事務処理の明確化、責任の帰属を明瞭にいたしたいという
考え方でございます。それから市の廃置分合と申しますか、市制施行でございますが、これにつきましては、今日
法律上の要件として人口三万なければならぬということにな
つておるのでありますが、
地方行政
調査委員会議の勧告におきましては、人口五万にしたらどうかという勧告があるわけであります。ところが現在人口五万未満の市が、たしか百十三ございまして、五万という
基準をとりましても、どうも実際に即しないような感じがいたすのであります。また事実五万に
なりますると、ほとんど市に
なるようなものもなくな
つてしまうようなことでございます。ただ現在
地方行政
調査委員会議で五万にいたしましたそもそもの理由は、いわゆる市らしからぬ市がだんだんとふえて来ておるというような
実情で、
法律の定めておりまする要件に忠実に市制施行が行われることを保障する必要があるのではないか。やはり市に
なりまするといろいろ組織、機構等がそれに伴いまして膨脹することにも
なりまするので、真に市としての資格に価すするものが市となるようにすべきではないか。またこの市というのは
中央の行政と密接な関係があるわけでありまして、行政区画にもな
つておるわけでございまするので、そういう意味で国と
地方両方の見地からの調整をはかるようにいたしたいということで、
総理大臣に協議をしてその承認を得る、
総理大臣から各省にさらに協議をするようにいたしたいと思
つております。それから市
町村の廃置分合、境界変更でございますが、これは現在知事が処置をいたしますると、それで原則として処分が終りまして、ただ届出を
総理大臣にして、
総理大臣が官報に
告示をする、こういうことにな
つておるのでありますが、どうもその届出が励行せられないのであります。そのために、
政府が実際つかんでおります市
町村の数あるいは名前と、
現実に府県にありまする市
町村の数、名前というものが、遺憾なことには食い違
つておるのであります。やはりこれは、いやしくも
地方団体の名称区域というものが
はつきりしておりませんと、国政の上からも困りますので、その把握を正確にする、そうして各省とも行政上みな関係がございまするので、各省にもそのことを
はつきり連絡ができるようにいたしたいという意味で、
告示によ
つて効力が生ずるようにしたい、こういう
改正でございます。その次は合併の問題でありますが、これにつきましても
調査委員会議の勧告がございまするので、府県といたしましては公聴会を開いたり、あるいは議会の議決を経たりいたしまして合併の計画を
立てまして、それを関係の市
町村に勧告をすることができるようにしたらどうかという
考え方であります。それから次は、先般問題に
なりました青森県と秋田県の間にあります久大島の所属の問題でありまするが、ああいうような場合の所属手続が明確でございませんので、それを書き加えるようにいたした。その他市
町村の境界の確定の手続を、
実情に即するように調整をしたいということであります。その次は議会関係でありますが、議員定数につきましては、合理的な
基準を法定いたしまて、条例でそれが増減できるようにいたしたい。現在
都道府県におきましては、これが固定をしておりまして、増減できないようにな
つておりまするので、そういうふうな点を考慮して調整したい。それから議会は現在定例会、臨時会というふうなことにな
つておりまするが、これを通常会、臨時会、
ちようど国会等と同じような開催
方法にいたしたいと
考えております。それから
執行機関の関係でありますが、これは
地方団体の長に対する
事務委任を、やはり
法律、政令に基くものにしなければならないというふうにいたしまするとともに、義務的に
地方団体の長に処理させる
事務は、これはやはり
地方自治法に列挙するようにいたしたい、そうして責任を明らかにするようにいたしたい。それから
都道府県の部局でありますが、これにつきましても現在やや膨脹し過ぎているきらいがありますので、これを合理的な
基準の数部に法定いたしまして、ただそれを条例で変更できるようにいたしたい。それから
地方団体に置くことを
要求されております各種の
委員会、審議会、あるいは社会福祉主事、その他特別の資格を持
つていなければならぬ職員の設置でありますが、こういうものも義務的なものは
法律に
はつきりと列記して明瞭にいたしたい。それから副知事、助役であります。助役は現在置かないでもよいようにな
つておりますが、副知事は必置にな
つておりますので、これを任意にしたい。それから副出納長と副收入役でありますが、これも府県の条例で置くことができる
程度にしたい。またこれらの選任につきましても、手続を簡単にいたしたいと
考えております。それから会計
事務の委任に関しましても、これも簡素化いたしたい。それから
地方団体に置かれる
委員でありますが、これは
法律で特別に常勤と書けば別でありますけれ
ども、そうでなければ原則として非常勤にいたしたい。それからあとその他合理化のためにいろいろの改善をはかりたい。
その次に国と
地方団体との関係並びに
地方団体相互の関係でありますが、これは合理化のために、
地方団体の
事務処理につきまして
総理大臣なり、
都道府県知事が報告を求め、あるいは技術的な助言をする、そういうようなことを
考えて参りたいと思います。そのの他
地方団体の、たとえば
地域等に関しましての各種の紛争がございますが紛争について第三者的な調停
委員の調停に付するという制度を
考えております。それから
事務処理を合理化いたしますために、今のように一々組合をつく
つて行くのもたいへんでありますので、もつと簡単な方式で市
町村が共同で
事務が処理できるようにいたしたい。そこで協議会、あるいは
委員会の共同設置といつた方式を
考えて参りたい。
それから特別
地方公共団体でございますが、特別区との間におきまして、
事務処理の限界が明確でございませんために、いろいろ問題が起
つておるようでありまして、大体神戸
委員会の勧告の線に沿いまして、特別区の処理する
事務を法定いたしたい。それから特別区との協力関係を明確にいたしたい。大体そういうようなことで、要するに合理化、簡素化という見地から
改正を
考えたいと思
つております。
次に
地方税法でございますが、これは附加価値税の実施が今年の一月一日からに相な
つておりますのを、さらに一年延期いたしまして、二十八年の一月一日からということにいたしたい。
地方財政全体として今日
相当にきゆうくつでございますので、事業税を廃止いたしまして、附加価値税に移行いたしますると、やはり百数十億の税の減収がございますので、そういうような点も考慮いたしまして、事業税をさらにいま一年続けて行く、こういう建前にいたしたわけであります。その結果として若干財源のゆとりが出て参りました面で、他の
負担の均衡、調整をはかるための最小限度の
改正をいたそうということでございます。そこでまず事業税及び特別所得税につきましてはいわゆる三万八千円
程度の
基礎控除の制度を設けることにいたしたのであります。現在は二万五千円の免税点という制度をと
つております。御承知のごとく免税点でありますならば、とたえば四万円の所得のあります者につきましては、四万円に税金がかか
つて来るわけでありますけれ
ども、
基礎控除にいたしますれば、それから三万八千円を引きました二千円というものが課税対象になるわけであります。そういう意味で少額所得者の
負担の軽減ということにもなるわけであります。三万八千円という
数字は大体事業税につきましては、前年の所得を押えるわけでありますので、二十六年度の所得税の
基礎控除が三万八千円でありますからその
数字に調子を合せた次第であります。
それから市
町村民税でありますが、これは先般の法人税法の
改正によります増徴によ
つて、法人税割も自動的にふえて参りますので、法人税法
改正による増徴をしないのと同じ
程度の税収にとどめるように賦課率の
改正をいたしたいというのが、この
改正であります。すなわち法人税割の標準税率を
現行百分の十五を百分の十二・五に押えこれで現在の
負担関係に変更を来さないわけであります。制限税率の方は百分の十六というのを百分の十五に改めるということであります。それから固定資産税でありますが、現在名古屋市その他
大都市におきまして、都市計画法に基く区画整理をいたしております。これは数年にわたる大事業でございまして、区画整理の結果換地をもらう、あるいは仮換地をもらうということが事実行われましても、土地台帳の整理が遅れまして、課税は土地台帳を
基礎といたしておりますために、実際使用収益していないものに対して固定資産税がかかる、こういうような
実情にな
つております。そこでそれを
実情に合せますために、仮換地あるいは換地の認可によ
つて、
現実に土地を使用できるように
なつた者を納税義務者といたしまして、それに対して課税をするというふうにいたしたい、これも
実情に合せるための
改正でございます。その次は課税台帳の縦覧期間であります。価格を登録いたすわけでありますが、それを十日間縦覧に供し、縦覧期間中に異議がなければ確定する、こういう建前にな
つております。これをさらに慎重を期しますために、縦覧期間を倍に延長しようというわけであります。
それから木材引取税につきましては、現在価格が課税標準にな
つておりますが、木材の価格は山元価格によるか、その他どこを押えるか、なかなか問題がありますのと、具体的にしからば価格が幾らであるかということも、なかなか明瞭に把握できませんので、むしろ容積主義によりまして、これを課税標準にした方が、実際の課税の
実情に即する面があるようであります。そこでそういう方式をとれるようにいたそう、ただその場合においては、価格を課税標準にした場合と均衡を失しないようにしなければならないというわけであります。
それから雑税と申しますか、比較的収入の少い漁業権税、広告税、接客人税というものを廃止いたしたい。
それから国民健康保険税でございます。これは現在、市
町村一部
事務組合をつくりまして、国民健康保険事業をや
つておるのでありますが、こういう場合におきまして、組合から各市
町村に保険給付の市
町村の
負担分を分賦するのであります。分賦された市
町村はそれを一般の税でと
つて組合に納付することになるのでありますが、事実国民健康保険事業のために分賦されて来た金でございまするから、その組合に加入しておる市
町村においても、やはり
目的税として国民健康保険税をと
つて、その財源を納付する、こういう建前にすることがりくつにも合いまするし、
実情にも合いまするので、そういうふうにいたしたいという
改正であります。その次は一人当りの最高賦課制限額を現在一万五千円とありますのを三万円
程度にしたい。御承知のように国民健康保険税は、所得割でありますとか、被保険者数割でありますとか、世帯主の平等割でありますとか、そういう
基準で割当をしておるわけでありますが、その中の所得割の部分につきまして、一万五千円という
現行の
基準を倍にいたしたい。これは
物価騰貴あるいは診療
単価の増額その他各種の計数上の
増加がございまして、そういうものを合せますと、大体倍
程度に
なりますので引上げたいということでございます。
次は
地方公営企業法案の要綱でありますが、これは
地方公務員法を国会において御制定に
なりました際の、
政府の一つの約束事項のようなことにな
つておりまして、今回の国会に
地方公営企業法案を提案いたしたいと
考えておるのであります。原則といたしましては、
地方団体の経営しております公営企業、これは電気、水道、ガス、
地方鉄道、軌道、バスといつたような種類のものでありますが、こういうものの経営につきましては、国に公共企業体を設けてや
つておるのでありますが、
地方は特にそういう団体を設けませんで、
地方団体自身が住民のサービスのための団体でありますので、
地方団体の組織自体を公営企業の経営に適合するように合理化いたしまして、これに対処して行きたい、こういう
考え方であります。すなわち企業の経済性と公共性と両々相ま
つて運営できるようにしたい。それからこの法案は、公営企業の組織
なり財務
なり、職員の身分取扱い、この三点について規定するわけでありまして、やはりある
程度の大きさの規模のものでありませんと、そういう特別の取扱いをすることがかえ
つて煩雑に
なりますので、一定の規模以上のものにだけ適用するようにいたしたいと
考えております。
〔
委員長退席、
野村委員長代理着席〕
しかし
地方団体が特に小さいものでも適用してさしつかえないという場合には、その規模以下のものにも適用できますし、また列記されております公営企業以外の公営企業、たとえば競馬、競輪、病院事業というようなものにも適用したいというならば、適用するように弾力性を付して行きたいと思います。
その次の組織につきましては、公営企業の全体を管理する責任者を置きまして、それを
管理者ということにいたしてあるのであります。東京都に例をとりますと、交通局長とか水道局長という名前のままで、それを
法律上
管理者として呼んで行きたい、その
管理者は一般職といたしまして、長が
吏員の中から任命をいたしますが、一定の期間はその職におり得ますように、在職をある
程度保障して参りたいというふうに
考えております。なお
管理者に対しましては、特定の重要事項は別でありますが、それ以外の一般的の経営に関する
執行権あるいは、代表権というようなものを與えて、
事務の簡素化をはかりたいと
考えております。
それから財務に関しましては、特別会計を設けて独立採算制でや
つて行く。建前はいわゆる現金主義の官庁式会計ではなくて、発生の都度記帳する発生主義の企業式会計にしたい。
従つてその他の
予算制度、決算制度、出納制度につきましても、一般の企業の場合とできるだけバランスをとるように
改正をしたいと思います。
次は職員の身分の取扱いでありますが、これは公営企業の
業務にい
つて管理監督の地位にある職員、いわゆる監督者でございます。こういうものは当然
地方公務員法の適用を受けるような建前になるわけでありますが、それ以外の企業に従事しておる本来の企業職員につきましては、別に
地方公営企業労働関係法といふものをつく
つて、そこで労働関係を規定して行きたい。しかし労働関係以外の身分取扱いにつきましては、政治的行為の制限、職員団体等必要な規定についての
地方公務員法の適用像外を認めますが、その他は
地方公務員法の定めるところによるということにいたしたのであります。これは若干準備がいりますので、もし御協賛を願えれば、十月から施行するようにいたしたいと思います。
それから
地方財政平衡交付金法の一部
改正でありますが、これは
昭和二十六年度までは、平衡交付金の測定の単位及び単位
費用というものは、
地方財政委員会の規則で定めてよろしいことにな
つていたのでありますが、二十七年度からは、これを
法律で定めなければならぬことにな
つておるのであります。そこでその趣旨に応じまして、それぞれ法定をして行こうということであります。
まず最初に書いてあります行政項目の測定単位は、現在の建前をここに書いてありますように変更いたそうというのであります。それぞれ
地方団体
なり関係者の御要望によりまして、この方が合理的であるというのでかえたのであります。一例を申しますと、たとえば警察費でありますが、警察法の中に九万五千という自治体警察の職員の総数が規定されていたのでありますが、今日はそれが削除され、
従つて市
町村は自由に置き得べき警察
吏員の数を定めることができるわけであります。そこで警察
吏員数を測定単位にいたしますと、市
町村によ
つて非常に不均衡が生じて参りますので、そういう自主的にきめられるものを押えませんで、人口というような客観的なフアクターをつかまえて、警察費をはじき出そうということであります。消防費の床面積も官庁の建物が入りませんとか、農家等の床面積がいたずらに大きくて、どうも調子が合わないというような
実情にありますので、人口というような比較的客観的な標準で押えようというわけであります。
社会福祉費につきましても同様であります。それから衞生費につきましては、暫定的な特例を置きたいと
考えております。労働費につきましては、今までいわゆる失業対策費というものが、臨時的な
経費として一般の交付金の
財政需要の中に測定されておらなか
つたのでありますが、今回これを一般交付金の中に取入れて参りまして、失業者数を測定単位にいたしまして、労働費を見るようにいたしたい。それから林野行政費につきましては、林産業の従業者数というものは、非常にでこぼこがございますのでそれを落しまして、民有林野の面積で行きたい。徴税費につきましては、税額を一応
基準にいたしまして、もちろん納税義務者の多寡によ
つて変更するわけでありまして、それは補正の方で運用をして行きたいという、実質的な
改正をいたしたいと思うのであります。
なお社会福祉費の測定単位でありますが、これは当分の間人口、児童福祉施設入所者数及び被生活保護者数とし、衞生費の測定単位は、
昭和二十七年度に限り人口及び保健所数を採用したい。
それから単位
費用でありますが、これも
法律で二十六年度までは規則でいいが、二十七年度から
法律で定めることにな
つておりますので、
法律で定めるが、
地方行政にかかる制度の
改正その他特別の事情によ
つて変更する必要があつた場合には、規則で定めることができる。ただその場合には国会に報告するようにいたしたいということであります。
それから測定単位の数値、補正係数及び
基準財政收入額の算定
方法であります。これは従来恒久制度としても、規則でよいことにな
つておりますが、こういう数値をいかに定めるかということによ
つて、まるで
財政需要額が変化して参りますので、これも重要事項でありますから、法定するようにいたしたい。ただ実際問題としてまだ確信のある
数字が持てませんので、当分の間
財政委員会規則で定めることにいたしたい。
次の
基準財政収入額の算定につきましては、税務署等にあります国税の課税
基礎にな
つております税額を見せてもらう必要がありますので、その根拠規定を入れたい。
それから特別平衡交付金は、現在普通交付金の百分の十にな
つておりまして、二十六年度限りでなくすことにな
つておるのでありまするが、やはり一般の測定
方法によ
つて測定できない各種の
財政需要がありまして、それを調整する必要がありますので、ある
程度残しておきたい。ただ失業対策事業費のように、従来特別交付金の方で見ておりましたものを、さつき申しましたように、一般の普通交付金の
財政需要に入れましたので、そんな関係もありまして、百分の二だけを落して、百分の八の
程度にいたしたいということであります。
それからその次は、
地方団体の行います行政につきまして、一定の行政水準を維持することが
法律上
要求されておりまする場合には、これを維持するように国の各省に対しての勧告権を認めるようにいたしたい、その
要求に従わなかつた場合には、交付金を減額するという
措置を
考えたいということであります。
最後に
地方制度
調査会であります。先ほど
地方自治法の一部
改正法律案の要綱について御
説明申し上げましたのは、
地方行政の簡素化、合理化、能率化というので、現在の根本の建前に触れずして、合理化できる
程度の
改正案を、今回提案いたしたいということであります。今後の問題といたしましては、終戦後の
地方制度全体を組織の面
なり、税制の面
なり、
財政制度の面
なり、
地方公務員制度の面
なり、あるいは
大都市制度、府県制度その他全体にわたりまして、もう一度再
検討を加えて、
実情に即するように改善を加える必要があろうと思います。そういう案をつくるにあたりましては、やはり広く朝野の衆知を集めて、全体が納得できるような改革案でなければならないと思いますので、そういう案をつく
つていただくために、
地方制度
調査会を設けるが、これには特に
国会議員の方方にも入
つてもらう、こういうような
考え方で、
地方制度
調査会設置法というのを、特別に提案をいたしたいと
考えております。
なおこのほかに
地方財政法の一部
改正がございますが、これはまだ
政府として案が固ま
つておりませんので、固まり次第提出いたします。