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政府委員(
岡咲恕一君) 本日は
法務總裁が參りまして
提案理由を御
説明申上げる筈でございましたが、急に
差支ができまして參上いたすことができませんので、誠に僭越でございますが、私が代りまして、
只今議題となりました
夏時刻法案の
提案理由を御
説明申上げます。
この
法案は、欧米各國におきまして古くから實施せられて好成績を擧げております、いわゆる
夏時刻、
サンマー・
タイム、或いはデイライト・ゼイヴイング・
タイムの
制度、即ち
夏季の
一定期間を限り、
標準時より一時間繰下げた
時刻を常用する
制度の極めて合理的であり、且つ有益であるのに鑑みまして、これを、我が
風土に適合するようにして採用しようとするものであります。その主要な
利點は、第一に
國民生活において
日光を十分に利用することによ
つて、
國民保健の
増進に寄與し得ること、第二に
光源としての
日光を十分利用することによ
つて、
電力、
石炭等の
重要資源を節約することができること、第三に、
夏時刻という
國民常用の新らしい
標準時刻を採用することによりまして、心理的に無理なく
國民の間に
日光活用のよき習性が生れることなどにあるのであります。
さて本
法案に
内容について御
説明いたしますと、從來我が國におきましては、
明治十九年
勅令第五十一號(本初
子午線經度計算方及標準時ノ件)及び
明治二十八年
勅令第百六十七號(
標準時ニ關スル件)等によりまして、
東經百三十五度の
子午線を以て
本邦一般の
標準時と定め、これを
中央準標時と稱え、
國民一般においてこれを常用しておるわけでありますが、本案によりますと、毎年四月の第一土曜日の
中央標準時の午後十二時から、九月の第二土曜日に次ぐ日曜日の
中央標準時による午前零時までの
期間は、
中央標準時より一時間ずつ繰上げた
時刻、即ち俗に申しますと、時計の針を一時間進めた
時刻を新らしく
夏時刻と定め、原則としてこれを常用すべきものといたしたのであります。尤も
法令、條約等によりまして、
國際關係や
學術上の
必要等から、特に
中央標準時によることを定めた場合は、例外として
中央標準時によることに
なつております。尚以上の結果、四月の第一土曜日に次ぐ日曜日は、午前一時より始まることとなるのでありまして、同日は二十三時間を以て一日とし、又九月の第二土曜日の一日は、特に二十五時間としてこれに次ぐ日曜日の
中央標準時の午前零時において
中央標準時に復歸することといたしました。以上が本
法案の第一項の規定する所であります。
次に
只今申述べましたように、四月の第一土曜日に次ぐ日曜日は、午前零時から一時までの一時間が消滅し、九月の第二土曜日の午後十一時から、翌日曜日の午前零時までが、二時間となりますので、それぞれその兩日に跨る
法律關係につきまして、時間の
計算上特別の
手當を必要とする場合が豫想せられますが、それらは政令を以て規定するのが妥當と考えられますので、第二項にこれに必要なる
委任規定を設けた次第であります。
次に
附則について申述べますが、第一項につきましては、特に御
説明申上げることはございません。
附則第二項は、本年は既に本則に定める四月第一土曜日を經過しております
關係上、始期を特に五月の第一土曜日、即ち五月一日の午後十二時とする旨を定めたものであります。
以上が本
法案の
内容の概略でありますが、本
法案が成立施行されますならば、
國民は晝間の成一
夏季の間、早朝及び夕刻の
日光を十分利用し得て、
國民保健の
増進が期待せられるのみならず、
光源用電力の相當量が減ぜられ、延いては現下の
石炭事情にも好
影響を與える所が少くないと存ずるのであります。何とぞ愼重御審議下さいまして、速かに可決せられるようお願い申上げます。