○大塚耕平君
国民民主党・新緑風会の大塚耕平です。
会派を代表して、ただいま
議題となりました
在日米軍駐留経費負担に係る
特別協定に関して
質問します。
この
特別協定は、
日米安保条約に基づいて
日本の安全保障が担保されるために整えなければならない諸
条件の一部として、一九八七年以降、
締結されているものと理解しています。
現下の情勢で
日本の安全保障が担保されるためには、覇権主義的言動がエスカレートする
中国に対する
米国の向き合い方が問われます。
そこで、
外務大臣に伺います。
去る十六日の
日米2プラス2において、
米国防長官及び国務長官は
尖閣諸島が
日米安保条約第五条の
日本国の施政下にある領域と認めたのか否か、改めて確認を求めます。
国防省カービー
報道官は、二月二十三日の
記者会見で、
尖閣諸島の主権について
日本を明確に支持していると述べた三日後の二十六日、再び
記者会見で、
尖閣諸島の主権について
米国の政策に変更はないとあえて付言し、二十三日の
発言は誤りであったとしつつ、
日米安保条約に基づき、
尖閣諸島を含む
日本を防衛するとの
米国のコミットメントは揺るぎないと
発言しました。
米国には、
尖閣諸島は
日本の領土と明言できない事情があるのか否か、また、カービー
報道官が二十六日に述べた
尖閣諸島を含む
日本という表現は、
尖閣諸島は
日本の領土という意味と同義であるかどうか、
外務大臣の
認識を伺います。
その後、十九日にはアンカレジで米中
会談が行われ、両国は冒頭から激しく対立したと報じられています。
会談の
内容について、
米国側から
日本政府に
説明があったか否か、及び
政府としてこの
会談結果をどう受け止めているか、
外務大臣に伺います。
日米2プラス2と米中
会談の谷間の十七日に行われた米韓2プラス2の共同声明には、
中国あるいは北朝鮮の非核化という表現はありませんでした。この共同声明の
内容に対して
政府としてどのような分析をしているのか、
外務大臣に伺います。
なお、米中
会談に先立つ
日本時間の十九日夜、
岸防衛大臣は民放番組の中で、
尖閣諸島防衛を想定した
日米共同訓練を実施する
考えを明らかにし、実践的で高度な訓練を行いつつ、
日米が一体となって動けることを証明し、相手にプレゼンスを示すと述べました。いつ、どの海域での共同訓練を想定しているのか、
防衛大臣に伺います。
次に、
特別協定に伴う
米軍駐留経費の
日本の
負担の経緯等について、
防衛大臣に伺います。
在日米軍駐留経費の
日本の
負担は、
基地従業員対策費、
施設整備費、労務費、光熱水料費、
基地移転費の五つに大別されます。
第一の
基地従業員対策費は一九七八
年度から、第二の
提供施設整備費は一九七九
年度から支出が始まりました。それまで
日本側の
負担はゼロであったものが、なぜそれらの年から始まったのか、理由を伺います。
残る三つの費用は、ホスト・ネーション・サポートです。第三の労務費は一九八七
年度から、第四の光熱水料費は一九九一
年度から、第五の訓練移転費等は一九九六
年度からそれぞれ始まりました。それぞれなぜその年から始まったのか、理由を伺います。
次に、各支出の根拠についてです。
第一の
基地従業員対策費は、
日米地位協定にも、
議題となっている
特別協定にも支出根拠はありません。支出根拠に関する
認識を伺います。
第二の
提供施設整備費は、
日米地位協定第二十四条二項を根拠とするものであり、その他の三項目、労務費、光熱水料費、訓練移転費、すなわちホスト・ネーション・サポートは
特別協定によるものです。
日米地位協定締結時に、
提供施設整備費を
日本側の
負担とした経緯及び理由、並びにそのとき
負担対象としなかった労務費、光熱水料費、訓練移転費を
特別協定によって
日本側の
負担とした経緯及び理由について
お答えください。
次に、規模についてです。
五
経費の合計は、一九七八
年度の六十二億円から始まり、一九九九
年度の二千七百五十六億円がピークであり、二十一年間で四十四・五倍になりました。ちなみに、その間の本
予算は二・四倍です。その後、二〇一四
年度に一千八百四十八億円まで減少し、最近はまた増加傾向となり、二〇二一
年度は二千十七億円を計上しています。こうした経過及びその背景について伺います。
一方、ホスト・ネーション・サポート三
経費は、一九八七
年度の百六十五億円から始まり、一九九九
年度に千五百四十三億円のピークとなり、以後、若干減少した後に再び増加し、二〇二一
年度はピーク並みの千五百三十八億円になっています。スタートから十二年間で九・四倍になりましたが、その間の本
予算はやはり二・四倍です。こうした経過及びその背景について伺います。
外務大臣に伺います。
審議
対象となっている
特別協定案は
現行の一年
延長であり、今年中に再び
交渉が始まります。二月四日の新聞
報道において、
外務省
関係者の
発言として、二二
年度以降分は議論する用意があると記されていますが、事実
関係と
外務大臣としての
認識を
お答えください。
防衛省の試算によれば、二〇一五
年度時点で駐留
米軍経費の
日本側負担割合は八六・四%になっています。第二次世界大戦に関して
日本と同様の過去を有するドイツ、イタリアを含め、駐留
米軍を擁する各国の
負担割合はどの
程度でしょうか。また、
日本の
負担割合はそれら諸国よりかなり高いと想定されますが、その理由について
防衛大臣に伺います。
日米同盟が
我が国の安全保障にとって有効に機能するためには、駐留
米軍に対する
国民感情が良好であることが必要です。
二〇一八年に
沖縄県が独自にドイツやイタリアの実情を調査し、駐留
米軍に対しても国内法適用が原則となっていることを確認しました。
沖縄県の調査に敬意を表します。
一方、
外務省のホームページには、長年にわたって、駐留外国軍に対して国内法が適用されないのは国際法の常識という
趣旨の
内容が記されていました。そのことに関して国会で本格的に議論しようとしたやさきの二〇一九年一月、
外務省のホームページからその記述が削除されました。一歩前進ですが、実態は変わっていません。
そこで、伺います。
駐留外国軍に対して原則として国内法の適用が及ぶというのが国際法の定めであり、
日本政府もそのような理解であるか否か、
外務大臣に伺います。
最近の
米軍ヘリの都心上空低空飛行問題はこのことに起因します。駐留
米軍には
日本の航空法が適用されないため、危険な低空飛行が行われています。
横田等の
米軍基地と
米軍六本木ヘリポートの間を飛行するパトリオットエクスプレス等の
米軍機の飛行空域を保全するために、東京五輪を念頭に置いた民間機の羽田新ルートの空港への進入角度が急勾配に設定され、その危険性についてパイロットや国際民間航空組織から警鐘が鳴らされていたものの、昨年三月二十九日から羽田新ルートの運用がスタートしました。開始直前の昨年三月二十四日、財政金融
委員会においてその危険性を当時の安倍首相にお伝えしたところ、新ルート開始のことや問題点を明確には
認識していませんでした。
横田空域やパトリオットエクスプレスの航路の見直しが直ちには困難ということであれば、
コロナ禍によって入国者数も航空便も少ない中、東京五輪の外国人観光客断念も決定されたことでもあり、せめて羽田新ルートを一時凍結してはどうでしょうか。
国交
大臣に、羽田新ルート設営の背景、進入角度が急勾配に設定された背景及び一時凍結に関する所見を伺います。
万が一にも事故が起き、駐留
米軍に対する
国民感情を害すれば、結局は
日本の安全保障を害することになります。ホスト・ネーション・サポートに対する
国民の理解を得るためにも、
日米地位協定や羽田新ルートなどに関して具体的で現実的な努力をするべきであることを申し述べて、
質問といたします。(
拍手)
〔
国務大臣茂木敏充君
登壇、
拍手〕