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2021-03-24 第204回国会 参議院 本会議 第10号
公式Web版
会議録情報
0
令和
三年三月二十四日(水曜日) 午前十時一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第十号 ─────────────
令和
三年三月二十四日 午前十時 本
会議
───────────── 第一
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
相互協
力及び
安全保障条約
第六条に基づく
施設
及び
区域
並びに
日本国
における
合衆国軍隊
の
地位
に関する
協定
第二十四条についての新たな特 別の
措置
に関する
日本国
と
アメリカ合衆国
と の間の
協定
を改正する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件(
趣旨説明
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した
案件
一、
元本院
副
議長今泉昭
君逝去につき
哀悼
の件 以下
議事日程
のとおり ─────・─────
山東昭子
1
○
議長
(
山東昭子
君) これより
会議
を開きます。
元本院
副
議長今泉昭
さんは、去る二月八日逝去されました。誠に痛惜の極みであり、
哀悼
の念に堪えません。 つきましては、この際、院議をもって
元本院
副
議長今泉昭
さんに対し
弔詞
をささげることにいたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山東昭子
2
○
議長
(
山東昭子
君) 御
異議
ないと認めます。
弔詞
を朗読いたします。 〔
総員起立
〕
参議院
は わが国
民主政治発展
のため力を尽くされ さきに
参議院
副
議長
として憲政の発揚につとめられました 元
議員
正四位
旭日重光章今泉昭
君の長逝に対し つつしんで
哀悼
の意を表し うやうやしく
弔詞
をささげます ─────・─────
山東昭子
3
○
議長
(
山東昭子
君)
日程
第一
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
相互協力
及び
安全保障条約
第六条に基づく
施設
及び
区域
並びに
日本国
における
合衆国軍隊
の
地位
に関する
協定
第二十四条についての新たな特別の
措置
に関する
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
協定
を改正する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件(
趣旨説明
) 本件について
提出者
の
趣旨説明
を求めます。
茂木敏充外務大臣
。 〔
国務大臣茂木敏充
君
登壇
、
拍手
〕
茂木敏充
4
○
国務大臣
(
茂木敏充
君) ただいま
議題
となりました
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
相互協力
及び
安全保障条約
第六条に基づく
施設
及び
区域
並びに
日本国
における
合衆国軍隊
の
地位
に関する
協定
第二十四条についての新たな特別の
措置
に関する
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
協定
を改正する
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。
政府
は、
我が国
に
合衆国軍隊
を維持することに伴う一定の
経費
の
日本側
による
負担
を図ることにより、
駐留軍等労働者
の安定的な
雇用
を維持し、
合衆国軍隊
の効果的な
活動
を
確保
するため、
米国政府
との間で
在日米軍駐留経費負担
に係る
交渉
を行いました。その結果、
令和
三年二月二十四日に東京において、私と駐
日米国臨時代理大使
との間で、この
議定書
に
署名
を行いました。 この
議定書
は、
現行
の
在日米軍駐留経費負担
に係る
特別協定
の
有効期間
を一年間
延長
することを規定しております。
現行
の
特別協定
の
有効期間
が本年三月三十一日までとなっておりますので、この
議定書
は、本
年度
中に発効させる必要があります。 この
議定書
の
締結
に基づく
現行
の
特別協定
の
延長
は、
日米安全保障条約
の
目的達成
のため
我が国
に駐留する
合衆国軍隊
の効果的な
活動
を
確保
するためのものであり、ひいては
日米関係全般
並びに
我が国
を含む
インド太平洋地域
の平和及び安定に重要な意義を有するものであると
考え
ます。 以上が、この
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件の
趣旨
でございます。(
拍手
) ─────────────
山東昭子
5
○
議長
(
山東昭子
君) ただいまの
趣旨説明
に対し、
質疑
の通告がございます。順次
発言
を許します。
白眞勲
さん。 〔
白眞勲
君
登壇
、
拍手
〕
白眞勲
6
○
白眞勲
君
立憲民主
・社民の
白眞勲
です。 会派を代表し、ただいま議題となりました
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
相互協力
及び
安全保障条約
第六条に基づく
施設
及び
区域
並びに
日本国
における
合衆国軍隊
の
地位
に関する
協定
第二十四条についての新たな特別の
措置
に関する
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
協定
を改正する
議定書
、略称、
在日米軍駐留経費負担
に係る
特別協定改正議定書
に関し
質問
いたします。
東日本大震災
から十年の節目を迎えました。改めて犠牲となられた
方々
に心より哀悼の意を表するとともに、被災された全ての皆様にお見舞いを申し上げます。 また、
日本
が最も助けを必要としたとき、覚悟を持って駆け付けた
アメリカ軍
は、
トモダチ作戦
と
名付け被災地
へ部隊を派遣し、人命の救助や物資の輸送などの支援を大規模に展開していただきました。この場を借りて改めて心より感謝を申し上げます。 さて、冒頭、
武田総務大臣
に
答弁
を求めます。 放送や
通信事業
の
許認可権
を握る
総務省
の接待問題が底なしの様相を呈しています。特に、今回、
東北新社
が
放送法
の
外資規制
を超えている
違反行為
を犯していたと我が党の
小西議員
が明らかにいたしました。
東北新社側
は、この問題に関し、当時の
鈴木総務課長
に口頭で伝えたとのことでした。ところが、
総務省側
で
鈴木課長
に確認したところ、そのような報告は受けた覚えはない、そういう重大な話なら覚えているはずだとのことでした。これは、
東北新社側
の主張とは全く正反対であります。 さらに、
東北新社
が
地位
の承継に関し、僅か
半月余り
の間に全く正反対の、行政で一番重い
大臣
の許可を得ることを公表したとすることについても、当時の
鈴木課長
、
官房審議官
までも、省内でいつ、誰から
説明
を受け了承したのか具体的には覚えていないとのことでした。とっても不思議です。これほどの重大な問題について、決裁した
総務省
の幹部がこぞって記憶がないと言っているわけで、
鈴木課長
は、先ほどの
東北新社側
の報告について、重大な話なら覚えているはずだと言っておいて、これほどの重大な問題も忘れちゃう。
総務大臣
にお聞きいたします。 この問題は重大な問題なのですか、それともすぐに忘れる問題なのでしょうか、
お答え
ください。 さらには、この問題を取り上げているさなか、
委員会室
で鈴木当時の課長が
武田大臣
の前を通った際に出た発言です。記憶がないと
総務大臣
が言ったわけで、一番先頭に立ってこの疑惑を解明しなければならない
責任者
が、無意識に口に出したとはいえ、極めて不適切だと指摘せざるを得ません。 ましてや、
東北新社
の
総務省幹部
への接待の多くに
菅総理
の息子さんが出ていたわけで、事は重大です。 さらに、
通信業者等
からの
総務省幹部
への接待についても深刻です。十一人に及ぶ処分、さらに、
武田大臣
は、
国民
の疑念を招くような会食や
会合
に応じたことはないなどと二十九回程度も繰り返し
答弁
をしていましたが、結果的に御自身も
NTT
との会食を認めたわけで、これに対し
武田大臣
は、
JR東海
の
葛西名誉会長
のお
声掛け
で、たまたま
NTT
やドコモの幹部がいただけで、
国民
に疑念を招く会食ではないということを強調されてはいますが、どう考えても、そう考えても疑問が尽きないので
質問
をいたします。 まず、
武田大臣
は、その席で滞在は一時間以内で、
ビール
を少々飲んで退席し、費用として一万円を支払ったとのことですが、
JR東海
の
葛西名誉会長
が短時間、
ビール
少々で一万円受け取りますか。普通なら、要らないですよ
大臣
、と言うのではないでしょうか。
武田大臣
はきっぷがいい方であることは私も存じ上げております。ただ、学生の飲み会で先輩が先に帰るとして一万円を置いていくのとは訳が違います。短時間で
ビール
少々で一万円、まるでぼった
くりバー
かと疑いたくなります。
葛西名誉会長
の名誉のためにも考えられません。 そもそも、
総務省
では、豪華な接待を受けても一万円ぽっきり、一万円出せば割り勘になってしまうんでしょうか。さらに、短時間だとしても、少しは料理を出して、召し上がってくださいとはならなかったんでしょうか。 また、ほかの
メンバー
がいることも当日まで報告がなかったというのも不自然です。二人きりの
会合
ならば、
大臣
が帰っちゃったら、
葛西名誉会長
、独りぼっちになっちゃうじゃありませんか。そもそも、
秘書同士
が連絡し、当日の
出席者
を確認し合うのが当たり前で、途中で中座する
大臣
が行く少人数の会食の
メンバー
を確認してないとなったら、それも大問題だと思いませんか。 以上、納得いく
答弁
を
総務大臣
に求めます。
日米
両
政府
は、二〇二〇年十一月に
在日米軍駐留経費
に関する
正式交渉
を開始しましたが、
トランプ政権
との間では
交渉妥結
に至らず、二〇二一年二月に
バイデン
新政権との間で
現行特別協定
の
有効期間
を一年間延長する
改正議定書
の署名がなされたものと承知しています。 そこで伺いますが、なぜ一年間の延長なのでしょうか。
米国
が
政権交代期
で腰を据えて
交渉
できず、三月末に
現行特別協定
が
有効期限
を迎えることから、取りあえず二〇二一年度分は
現行
の
負担水準
としておこうということなのでしょうか。二〇二二年度以降の
駐留経費負担
についてはどのように
交渉
していくのでしょうか。
茂木外務大臣
の
説明
を求めます。
我が国
が
負担
する
米軍駐留経費
をめぐっては、これまでに
米国
から四倍の
負担
を要求されたといった
報道
が相次ぎました。こうした
報道
に対し、
政府
はそのような事実はないと繰り返していましたが、こうした
報道
が出ること自体がおかしな話です。そもそも、
米軍駐留経費
の約七五%を
負担
しているともされる
我が国
が、どのようにして四倍もの額を
負担
できるんでしょうか。逆立ちしたって
負担
しようがありません。例えば、合計十万円掛かるとして、最初はちょっとだけ払いましょうといったことが、一万円どころか既にこちらが七万五千円
負担
しているわけです。一方がもっと
負担
しろとしてもその四倍の三十万円
負担
しようがありません。
報道
が出た時点で、
政府
はお決まりの、そのような
報道
は承知しているがという文言ではなく、
負担
のしようがないということを
報道各社
や
国民
に明確に
説明
すべきではないですか。
茂木外務大臣
の
答弁
を求めます。 次に、
在日米軍
の活動を支える上で大きな役割を果たしている
駐留軍等労働者
の
労働条件等
について伺います。 現在、
駐留軍等労働者
に本来適用されるべき
日本
の
労働法令
が一部適用されていないなど、
駐留軍等労働者
を取り巻く
労働環境
に様々な問題があるとの指摘がありますが、
労働法令
を所管する
田村厚生労働大臣
は現状をどのように認識していますか。 また、
雇用主
である
岸防衛大臣
は、
米国
との間でこうした問題を解決するための
交渉
を行う義務があるのではありませんか。両
大臣
の明確な
答弁
を求めます。
在日米軍駐留関連経費
の
総務省負担分
についてお伺いいたします。
米軍基地等
には
固定資産税
が課されていないこと等を踏まえ、
総務省
から
米軍基地
の所在する
市町村
に対し、
基地交付金
、
調整交付金
が交付されており、二〇二〇年度の
基地交付金等
は四百億円程度とされています。昨年八月、
米軍基地
の所在する都府県の知事で構成される
渉外知事会
は、
総務省等
に対し、
基地交付金等
の増額を図るよう要望していますが、
武田総務大臣
はどのように対応されましたか。 また、
コロナ禍
や景気の動向により、土地の
評価額等
にも影響が及び変動が激しくなる
可能性
もあると思われますが、二〇二一年度の
基地交付金等
はどのような
見込み
となるのでしょうか。
武田総務大臣
の
答弁
を求めます。
辺野古
新
基地建設
をめぐっても様々な問題が明らかになっています。 第一は、
日米
の
制服組同士
が
辺野古
新
基地
の
日米共同使用
について
合意
していた問題です。
岸防衛大臣
は、一月二十七日の
予算委員会
で、私の指摘に対し、
辺野古
に
陸上自衛隊
の
施設
を設ける
計画図
があることを事実上認めました。
基地
の
共同使用
は、
軍事専門的見地
のみならず、
政策的見地
からの判断が求められる
案件
であるはずです。
岸防衛大臣
は、
制服組
がこのような
重要案件
について
計画図
を作成し勝手に話を進めていたことについて、
文民統制
上極めて問題だとは考えないのでしょうか。明確な
答弁
を求めます。
辺野古
に関しては、もう一つ重大な問題があります。
辺野古
新
基地建設
に関連する
工事
に、
米軍専用
の
プール
やジムといった
厚生施設
に加え、
ボウリング場
やダンスホールといった
娯楽施設
が含まれていることが
報道
されていますが、これは事実でしょうか。 過去、
米軍
の
娯楽施設等
を
日本側
が
負担
する
提供施設整備
により建設したことが問題となり、二〇〇〇年十月以降は、
娯楽施設等
の建設は
提供施設整備
の
案件
として採択しないこととされています。
沖縄防衛局
は、
辺野古
については
米軍再編事業
であることから支出に問題はないと述べているようですが、これで
国民
が納得すると思っているんでしょうか。
提供施設整備費
も、
米軍再編関連経費
も、共に出所は
国民
の税金です。
米軍基地
内の
娯楽施設等
は
米国負担
で建設すべきではありませんか。
岸防衛大臣
の
答弁
を求めます。 さらに、
辺野古
をめぐっては、
防衛省
が
埋立工事
の
契約変更
を繰り返し、発注から二年半で
工事費
が当初の約一・六倍に増えていること、
土砂単価
が
市場価格
の一・五倍を超えていること、
埋立工事費
の約三割を
警備費
が占めていることなどが指摘されています。こうした調達の観点から問題があると思われている点について、
国民
が納得する明確な
説明
を
岸防衛大臣
に求めます。 沖縄県
南部地区
は、
沖縄戦
で軍人はもちろん女学校の
生徒たち
が戦場に駆り出され、さらには、老人から子供、赤ちゃんまで
アメリカ軍
の砲弾で数多くの命が失われた場所です。そこには多くの遺骨が残され、収集は今も続けられています。
政府
は、
辺野古
の埋立てに
沖縄戦
で
激戦地
となったこの
本島南部
からの
土砂調達
を計画しています。よりによってこの場所の土を
アメリカ軍
の新
基地建設
の土台にすることは絶対にあってはならないのです。先日、自民党、公明党の
沖縄県連
、
県本部
も、
沖縄防衛局
に県民に配慮を要請したとのことです。 ここで、議場の皆さんにあえて訴えたい。私は、ここで
辺野古
の是非はあえて申し上げません。
政府
は遺骨に配慮した上でと言いますが、配慮というのであるならば、
南部地区
からの土砂の搬入はしないというのが本当の配慮なんではないんでしょうか。その土地は、遺骨だけではなく、祖国のために心ならずも命を落とされた多くの
方々
の血が染み込んでいるんです。現在我々が享受している平和と繁栄が
戦没者
の
方々
の尊い犠牲の上に築かれていることに思いを致し、
防衛大臣
、今、この場で
南部地区
からの土砂の調達をしないと是非約束してください。本当にお願いいたします。 次に、
尖閣諸島
をめぐる件についてお伺いいたします。 二月一日に施行された
中国海警法
は、
中国
の
海上法執行機関
である
海警局
の権限を定めるものであり、
武器使用
に関する
条項等
は
国際法違反
の
可能性
が指摘されています。
中国
の
王毅外相
は、三月七日の
記者会見
において、
海警法
は特定の国を対象としておらず、
国際法違反
ではないと主張していますが、同法は、
尖閣諸島
をめぐる日中の対立を一層悪化させるものとなりかねません。 そもそも、昨年の十一月二十四日の
日中外相会談
の
記者発表
の場で、
王毅外相
が正体不明の
日本漁船
が頻繁に
尖閣周辺
の敏感な海域に入っているなどと述べたことについて、
茂木外務大臣
がその場で反論しなかったのは記憶に新しいところです。
茂木大臣
は、その後、十二月一日の
外交防衛委員会
の質疑において、あの
記者発表
は
外相会談
の途中で行ったものであり、
記者発表
の前後において特に時間を使って
我が国
の強い懸念を伝え、強く
申入れ
を行った旨反論されています。でも、見られていないところで反論したってしようがないじゃありませんか。実際、先日の米中のアンカレジにおける会談を見れば、カメラが回っているその場で
アメリカ側
がしっかりと反論しているんじゃないんでしょうか。 海上保安庁のホームページによりますと、
茂木外務大臣
がこのように
中国側
に
申入れ
をしたにもかかわらず、
日中外相会談
以降も
日本
の
接続水域
に入った
中国海警局
の船舶の数は一向に減らず、
領海侵入
に関していえば、今年二月のデータでは、六日間、延べ十四隻と四年
半ぶり
の高水準となりました。
外相会談
、意味なかったんじゃないんですか。この点、
茂木大臣
には
答弁
を求めません。
海警法
の解釈や
尖閣諸島
については、
中国
との対話の場をつくることが何より重要ではないでしょうか。ところが、
日中防衛当局
間で二〇一八年六月から運用されている
海空連絡メカニズム
の枠組みにおいて、緊急時に相互に意図を確認するための
ホットライン
の開設が積み残されています。昨年十二月の
日中防衛相会談
においても
合意
はされませんでしたが、一刻も早く
ホットライン
を開設すべきなんじゃないんでしょうか。
岸防衛大臣
の
答弁
を求めます。 以上、
在日米軍経費負担
についてお聞きいたしました。
日米同盟
は、
日本
にとって外交・
安全保障政策
の基軸として極めて重要であります。そのためにも、この
議定書
が
国民
の皆様の理解を十分に得ることが最も重要であることを強調しまして、
質問
を終わります。 御清聴ありがとうございました。(
拍手
) 〔
国務大臣茂木敏充
君
登壇
、
拍手
〕
茂木敏充
7
○
国務大臣
(
茂木敏充
君)
白議員
から、
特別協定改正議定書
の
有効期間
及び二〇二二
年度
以降の
駐留経費負担
に係る
交渉
について
お尋ね
がありました。 今回は、
交渉
に割くことができる時間が大きく制約されることもあり、
交渉
の
早期妥結
を目指して
米側
と
協議
を行った結果、
現行協定
を改正し、その
有効期間
を一年間
延長
することにつき、
米国政府
との間で意見の一致を見ました。
バイデン政権発足
後のこの早いタイミングで必要な
合意
に至ることができたことは、
日米同盟
の結束に対する両国の強いコミットメントを示すとともに、
日米同盟
の
信頼性
を高め、それを
国際社会
に発信するものだと高く評価しています。 同時に、
日米
両
政府
は、二〇二二年四月一日以降の新たな
複数年度
の
特別協定
の
合意
に向けて
交渉
を継続していくことを確認しました。その
交渉
の進め方については、一層厳しさを増す
地域
の
安全保障環境
や
我が国
の厳しい
財政状況等
を踏まえ、
HNS
が適切な
内容
、
水準
のものとなるよう
対応
していく
考え
であります。 次に、
HNS
に関する様々な
報道
に対してどのように
国民
や
報道機関等
に
説明
するかについてですが、
HNS
の
交渉
に関する個別の
報道
に対して
政府
としてどのように
対応
するかについては、その
交渉
への
影響
や
相手国
との
信頼関係
などを総合的に勘案する必要があると
考え
ます。 いずれにせよ、二〇二二年四月一日以降の新たな
特別協定
に関する
交渉
を含め、今後、
政府
として個別の
交渉
を進めるに当たっては、
地域
の厳しい
安全保障環境
や
我が国
の厳しい
財政状況
、さらに、ただいま申し上げたような要素も勘案しつつ、
国民
への
説明責任
を引き続き適切に果たしていく
考え
であります。(
拍手
) 〔
国務大臣武田良太
君
登壇
、
拍手
〕
武田良太
8
○
国務大臣
(
武田良太
君)
白眞勲議員
からの御
質問
に
お答え
をいたします。 まず、
東北新社
と
外資規制
についての御
質問
をいただきました。
基幹放送事業者
の認定や
承継
の認可は、
基幹放送事業者
として業務を行うために重要な手続であります。現在、
外資規制違反
の
報告
の有無について、
東北新社
と
総務省
の
主張
にそごが生じている状態にあると
認識
をいたしております。 先週立ち上げました
情報通信行政検証委員会
では、
外資規制違反
の
認識
の問題についての国会の御
指摘
についても御
報告
したところであり、今後、具体的な
検証内容
を
委員会
において御審議いただくことになるものと
考え
ております。 次に、私が出席した
会合
についての御
質問
をいただきました。 御
指摘
の
会合
の
案内状
には、日時、
場所
、地図、
予約者
のみ記載されており、当日まで
葛西名誉会長
と私以外の
出席者
は存じ上げておりませんでした。当日は、後に別の予定もあったことから、中座する前提で、お酒のみをいただき、食事はいたしておりません。その上で、応分の
負担
を行っております。以上が事実
関係
であり、また、当時の
状況
を総合的に勘案すると、
大臣等規範
に抵触する
会合
ではなかったと
考え
ております。 次に、
基地交付金等
の
増額要望
を受けた
対応
について御
質問
をいただきました。
米軍基地等
が所在する
地方団体
からは、例年、
基地交付金
及び
調整交付金
について、十分な
予算措置
を講ずるよう御
要望
をいただいているところであります。
基地交付金
及び
調整交付金
の
予算
については、これまで
所要額
の
確保
に最大限の努力をいたしてきたところであります。直近では、
令和
元
年度予算
において、対前
年度
十億円増の三百六十五億四千万円を
確保
し、
令和
二
年度予算
及び
令和
三
年度予算
案においても、厳しい
財政状況
の中で同額を
確保
したところであります。 最後に、来
年度
の
基地交付金等
の
見込み
について御
質問
をいただきました。
令和
三
年度予算
案において、
基地交付金
及び
調整交付金
の総額は三百六十五億四千万円となっておりますが、その配分については、
対象資産価格
や
基地所在市町村
の
財政状況等
を踏まえ、適切に行ってまいります。(
拍手
) 〔
国務大臣田村憲久
君
登壇
、
拍手
〕
田村憲久
9
○
国務大臣
(
田村憲久
君)
白眞勲議員
に
お答え
申し上げます。
駐留軍等労働者
の
労働環境
に関する
現状認識
について
お尋ね
がありました。
駐留軍等労働者
の
方々
については、
労働基準関係法令
を含めた
日本
の
国内法令
が適用されるものと
認識
いたしております。
駐留軍等労働者
の
方々
の
労働条件
の改善は、
政府
全体で
対応
すべき課題であり、実際の
使用者
である
米側
と粘り強く
協議
を続けていくことが必要と
考え
ております。今後とも、
防衛省等
と連携を図り、必要な
対応
に努めてまいります。(
拍手
) 〔
国務大臣岸信夫
君
登壇
、
拍手
〕
岸信夫
10
○
国務大臣
(
岸信夫
君)
白議員
に
お答え
をいたします。 まず、
在日米軍従業員
の
労働環境
について
お尋ね
がありました。
在日米軍従業員
の
労働条件
については、
日米
地位
協定
第十二条五の規定に基づき、
雇用
及び
労働
の
条件
、
労働者
の保護のための
条件
並びに
労働関係
に関する
労働者
の権利は、別段の
合意
をする場合を除き、
我が国
の
法令
で定めるところによることとされています。 その上で、具体的な
労働条件
は
日米
間で
締結
している
労務提供契約
において規定しており、その
内容
については、時々の
労働関係法令
や
労働環境等
を踏まえ適切なものとなるよう
労働組合
の同意を得た上で
各種改正
を積み重ねてきております。さらに、
労務提供契約
に基づき、実際に
米側
が
労務管理
を行う際にも、
労働関係法令等
の
趣旨
を踏まえた適切なものとなるよう
日米
間で不断に
協議
をしています。
防衛省
としては、引き続き
米側
や
労働組合
と緊密に連携しつつ、
雇用主
の立場から、
雇用
の安定や適切な
労働環境確保
に全力を尽くしてまいります。 次に、
施設
・
区域
の
共同使用
について
お尋ね
がありました。
施設
・
区域
の
共同使用
については、
米軍
と
自衛隊
の間の
施設
の
共同使用
を拡大する機会を
検討
する
意図
を有するとした平成二十二年五月の
日米
2プラス2
共同発表
を踏まえ、これまでで様々な
検討
を行ってきています。
共同使用
の
検討
に際しては、全国の
施設
・
区域
について幅広く様々な
可能性
を
検討
してきていますが、
日米
間の具体的なやり取りや
検討状況
については、相手方との
関係
などもあり、
お答え
を差し控えます。 また、
陸上幕僚監部
は、これまで
関係部局
の一つとして
共同使用
に係る
政府
内の
検討
に参画してきています。しかしながら、
共同使用
は、
日米双方
の
外務
・
防衛当局
によって幅広い
検討
が行われた上で
日米合同委員会
による
合意
がなされるものであり、
陸上自衛隊
と
海兵隊
のみで
合意
を行うような性質のものではありません。その上で、
共同使用
に係る
検討
については、従来から
防衛大臣
の
指揮監督
の下、
陸上幕僚監部
を含む
関係部局
が省一体となって進めてきており、
文民統制
上、何ら問題のないものと
考え
ています。 次に、
キャンプ・シュワブ
における
米軍施設
の
整備
について
お尋ね
がありました。
キャンプ・シュワブ
においては、
陸上
の
施設
を再配置する
陸上
再
編成工事
が行われており、この
工事
で
整備
される
施設
には、
プール
やトレーニングジムに加え、
ボウリング場
やダンスホールといった既存の福利
厚生施設
の再配置も含まれています。 この
陸上
再
編成工事
は、
日米
で
合意
された再編の実施のための
日米
ロードマップに基づき、地元の
負担
軽減のために実施している
米軍再編事業
の一つであり、
提供施設整備
とは異なるものであります。 このような地元の
負担
軽減のための
米軍再編事業
における
施設
整備
に当たっては、部隊の移駐や
施設
の移転に伴って必要となる機能や
施設
を
整備
する必要があることから、福利
厚生施設
が排除されるというものではありません。 次に、普天間飛行場代替
施設
建設
事業に関する
工事
契約等について
お尋ね
がありました。 御
指摘
の
埋立工事
の変更契約については、
沖縄防衛局
において、これまでに、
埋立
土砂
の海上運搬の方法の変更や
工事
を安全かつ円滑に進めるための警備業務の追加など、当初契約した
工事
を進める上で必要な
内容
について、
関係
法令
を踏まえ、契約の変更を行ったものです。また、
埋立
土砂
の単価については、
沖縄防衛局
が
防衛省
の基準に基づいて適切に設定したものであり、警備に要する
経費
については、
工事
を安全かつ円滑に進めていく上で不可欠なものと
考え
ております。 事業を進めるに当たっては、引き続き適切な
予算
執行に努めてまいる
考え
であります。 次に、
辺野古
移設に関わる
埋立
土砂
の
調達
について
お尋ね
がありました。 変更
承認
後の
埋立
てに使用する
土砂
の
調達
先は、
工事
の実施段階で決まるものであり、県内、県外どちらから
調達
するかも含め、現時点で確定しているものではございません。 さきの大戦において凄惨な地上戦を経験した
沖縄
においては、今もなお厚生
労働
省と
沖縄
県で役割を分担して
戦没者
の御
遺骨
の収集が進められております。 変更
承認
後の
土砂
の
調達
先は決まっておらず、御
遺骨
の問題は大変重要であると
考え
ておりますことから、こうしたことも踏まえて、
土砂
の
調達
については今後しっかり
検討
してまいります。 最後に、
日中防衛当局
間の
ホットライン
について
お尋ね
がありました。
日中防衛当局
間の
ホットライン
については、昨年十二月の私と魏鳳和
中国
国務委員兼国防部長との日中防衛相テレビ
会談
でも、両
大臣
で早期開設に向けた調整が着実に進展していることを改めて歓迎するとともに、その実現に向けて、両
大臣
がリーダーシップを発揮し、調整を更に加速していくことで一致したところであります。 現在、この
ホットライン
の技術的細部について
日中防衛当局
間で調整を続けているところですが、昨年十二月の
会談
の成果も踏まえ、早期開設に向けた調整を更に加速化していく
考え
であります。(
拍手
) ─────────────
山東昭子
11
○
議長
(
山東昭子
君) 浅田均さん。 〔浅田均君
登壇
、
拍手
〕
浅田均
12
○浅田均君
日本
維新の会、浅田均です。 私は、党を代表して、ただいま
議題
となりました
在日米軍駐留経費負担
に係る
特別協定
について
質問
いたします。
外交
・安全保障で、我が党は、
日米同盟
を基軸としつつ、
我が国
の防衛力と政策を強化し、主権と領土を自力で守る体制を
整備
していくことで世界の平和と繁栄に貢献する国家の自立という理念を掲げています。
現行
の
日米
安保条約の
署名
から六十年余り。東西冷戦時代を含め、
日米同盟
がアジア太平洋
地域
の平和と安定の礎となってきたことは言をまちません。しかし、昨今、
インド太平洋地域
の
安全保障環境
は大きく変貌し、
日米同盟
が支える平和と安定が揺るがされかねない危機に直面しています。 最大の要因は、力を盾に
国際法違反
もいとわず一方的に東シナ海、南シナ海などで
現状
変更に動く
中国
の存在です。独善的に自国の利益を追求する共産党独裁の覇権主義国には、法の支配、民主主義、自由、基本的人権の尊重といった私たちに共通の普遍的価値は通用しません。 今や、
日米同盟
の真価が問われる新たな段階に入ったと言っても過言ではありません。特に、
日本側
には従来と次元の違う役割と貢献が求められています。自ら主体的に対処力を高めていくことも不可欠です。
茂木大臣
に伺います。
政府
・与党内には経済
関係
重視の立場から
中国
に対して寛大な空気もあるようですが、
日本
の領土を容赦なく脅かし、
インド太平洋地域
の平和と安定を破壊しようとする相手に気兼ねは無用です。今こそ、
日本
政府
には覚悟を示す必要があると
考え
ます。その決意をお示しください。 去る十六日、
バイデン政権発足
から二か月という史上最速で
日米
安全保障
協議
委員会
、2プラス2が東京で開催されました。
米国
に
日本
との結束強化を急がせているのは、西太平洋で強引に
現状
変更に挑む
中国
に対する強い危機感にほかなりません。
米国
にとって焦眉の急は台湾有事であると
考え
ます。2プラス2でも台湾情勢をめぐる議論に時間が大きく割かれました。
中国
は昨年から空軍機を台湾の防空識別圏に繰り返し侵入させ、停戦ラインの中台中間線を越えさせています。
茂木大臣
に
お尋ね
します。 米
政府
・軍内では台湾有事が現実味を帯びて語られ、
中国
軍創設百年に当たる二〇二七年までに確実に台湾侵攻があり得るという見方も出ています。台湾有事の
可能性
について、
日本
政府
はどのように
認識
していますか。
米国
と一致しているのですか。
岸防衛大臣
に伺います。 2プラス2の共同文書には、
自衛隊
と
米軍
による実践的な共同訓練の充実なども明記されましたが、更にその先の段階に向けて早急に取り組む必要があります。
中国
の脅威の
影響
を直接受ける
日本
が生半可に
対応
するわけにはいきません。抑止力、対処力の強化に向けて具体的に何にどう取り組んでいく
考え
ですか。
中国
が狙う
沖縄
県の
尖閣諸島
は、台湾と一蓮託生の
関係
にあります。
中国
にとって尖閣と台湾は太平洋に進出するために必ず
確保
すべき戦略的要衝であり、尖閣侵略と台湾侵攻は一連のものと見られています。
中国
が
海警局
に
武器使用
を認める
国際法違反
の
海警法
を制定したのは、その布石であることは間違いありません。
日本
維新の会は、これまで領域警備法案を国会に提出するなど、尖閣防衛の強化に取り組んできました。現在、
中国海警法
施行を受けて
内容
を更に煮詰め、今国会への法案提出の準備を進めているところであります。
政府
も、
現行
法の運用で事足りるなどと悠長に構えず、海上保安庁法二十五条の改正で海保に
自衛隊
に準じた行動が取れるようにしたり、
自衛隊
法改正により
自衛隊
が柔軟かつ迅速に海警船を迎え撃てる体制を構築したりすることを
検討
すべきだと
考え
ますが、赤羽国土交通
大臣
並びに
岸防衛大臣
の見解をそれぞれ求めます。
茂木大臣
に伺います。 香港や新疆ウイグル自治区などでの人権弾圧をめぐり、
中国
を厳しく糾弾する
米国
や欧州諸国と比べ、
日本
の反応は緩く、
認識
が曖昧であることは否めません。
中国
の人権問題に対する
日米
間のギャップが埋まらない理由を
説明
してください。 また、
日本
が主導して
国際社会
で人権問題をめぐる対中包囲網を広げ、尖閣、台湾を攻略しようとする
中国
の暴挙を阻止するための国際世論の醸成につなげていくべきではないですか。尖閣防衛で
自衛隊
が姿を現し、
日本
が事態をエスカレートさせたと喧伝するであろう
中国
の世論工作に対抗するためにも必要だと
考え
ますが、見解をお示しください。
日米
両
政府
は、四月一日以降に
米軍駐留経費
の新たな
特別協定
の
合意
に向けて
交渉
を継続する方針と承知していますが、
バイデン
政権
は資金面での
負担
より抑止力強化に向けた
日本
の貢献、協力を求めてくることは不可避と
考え
ます。 宇宙、サイバーといった新たな領域や総合ミサイル防空を含む諸領域、分野における
日米
防衛協力の強化が新たな
特別協定
交渉
にどのような
影響
を与え得ると
認識
していますか。
米国
側が中距離ミサイルの
日本
配備を求めてきた場合、どのように対処する方針ですか。岸
大臣
の
答弁
を求めます。 来る二十九日には、安保法制施行五年の節目を迎えます。この間、
自衛隊
の役割、責任は大きくなり、片務的とされていた
日米同盟
は双務性に一歩近づきました。海外での
自衛隊
の平和貢献の幅も広がりました。しかし、
在日米軍駐留経費
の
負担
は応分が原則です。
茂木大臣
に
お尋ね
します。
日本側
が負う責任の拡大に並行し、
米軍駐留経費
という財政上の
負担
を削減してしかるべきではないですか。また、
我が国
の
負担
額をこれ以上
増額
する余地があると
考え
ていますか。
認識
すべきは、地理的に
米国
がアジアに前方展開する上で、戦略上最も重要なのは
日本
であり、
米軍
の
日本
におけるプレゼンスは
米国
自身の国益にかなうものだということです。トランプ前大統領が
日本
を守ってやっていると駐留
経費
の全額
負担
を持ち出したのは論外ですが、世界の
米軍
駐留各国と比較して、
米軍駐留経費
全体における
日本
の
負担
割合が突出して大きいことは不合理です。
米軍
が駐留する各国を取り巻く安保環境や駐留目的の違いなど諸事情はあるでしょうが、国際的に不均衡と言える
日本
の
負担
割合について、どのように
国民
に
説明
されますか。二〇〇四年を最後に
米国
は各国の
駐留経費負担
率を公式発表していませんが、
日本
政府
は
米軍
が駐留する他国とのバランスをどのように捉え、適正な
負担
額を判断、算出しているのですか。 一方、
日本
の
米軍駐留経費
には、光熱水料など他の
米軍
駐留国が必ずしも
負担
していない
経費
も含まれています。その理由は何ですか。こうした
我が国
の
負担
状況
を、
米国
の
政府
、議会のみならず
米国
市民にもしっかりと知ってもらう努力をすべきではないですか。また、
現行
の
特別協定
第四条には、
米国
が
経費
節約に一層努める旨規定されていますが、これまでどのような
経費
節減に係る取組がなされてきたのですか。 一九八七年に
特別協定
に基づく
在日米軍経費負担
が始まり、三十年以上経過しました。
特別協定
は、
米国
の財政悪化や
労働
費が急増したことを受け、従業員の
雇用
の安定が損なわれるおそれが生じたため、
日米
地位
協定
第二十四条が規定する
日米
の
経費
負担
原則の暫定的、限定的、特例的な
措置
として
締結
されたものです。この暫定的
措置
である
特別協定
が三十年以上にわたり二から五年を
有効期間
として
締結
され続け、事実上恒久化しています。この是非についてどう
考え
ていますか。 以上、
茂木大臣
に
答弁
を求め、私の
質問
を終わります。 御清聴ありがとうございました。(
拍手
) 〔
国務大臣茂木敏充
君
登壇
、
拍手
〕
茂木敏充
13
○
国務大臣
(
茂木敏充
君) 浅田
議員
より、対中
認識
及び対中政策について
お尋ね
がありました。
尖閣諸島
は、歴史的にも国際法上も疑いのない
我が国
固有の領土であり、現に
我が国
はこれを有効に支配しています。
尖閣諸島
をめぐり解決すべき領有権の問題はそもそも存在しません。 こうした中、
中国
海警船舶が累次にわたり
尖閣諸島
周辺の
我が国
領海に侵入し、
日本漁船
に接近しようとする動きを見せていることは誠に遺憾であり、断じて容認できません。
尖閣諸島
周辺の
我が国
領海で独自の
主張
をするといった海警船舶の
活動
は、そもそも
国際法違反
であり、
中国側
に厳重に抗議していきます。東シナ海、南シナ海を始め
中国
による力による一方的な
現状
変更の試みは断じて認められません。その決意は全く変わりません。 また、香港や新疆ウイグル自治区における人権
状況
についても、
我が国
として深刻な懸念を持っています。こうした
我が国
の深刻な懸念を
中国側
に対し、引き続きしっかり伝えていきます。 次に、台湾有事の
可能性
について
お尋ね
がありました。 台湾をめぐる問題について、仮定の
質問
に
お答え
することは差し控えますが、
我が国
としては、台湾をめぐる問題が当事者間の直接の対話により平和的に解決されることを期待するというのが従来からの一貫した立場です。この点、先日行われた
日米
2プラス2においても、
日米
で台湾海峡の平和と安定の重要性について一致しています。引き続き両岸
関係
の推移を注視してまいります。
中国
の人権問題への
対応
及び国際世論の醸成について
お尋ね
がありました。 新疆ウイグル自治区に関しては、重大な人権侵害が行われているとの
報告
が数多く出されており、
我が国
としても深刻に懸念し、先般の
日米
外相会談
、2プラス2においても香港や新疆ウイグル自治区の人権
状況
について深刻な懸念を共有いたしました。
日米
外相会談
、2プラス2についても、じっくりこの点議論を行いました。この点で
日米
の
認識
は一致をしています。 力による
現状
変更の試みや人権問題について
我が国
としても重大な懸念を有しており、
米国
を始めとする
関係
国とも緊密に連携し、国際世論の醸成を図りつつ、
中国側
に働きかけていくことが重要であると
考え
ます。 次に、
我が国
の
HNS
負担
や他国との比較についてでありますが、
HNS
については、
日米
の
負担
割合を論じる前に、まずは
我が国
の平和と安全を
確保
する上で、
日米
でいかなる役割、任務の分担をしていくか、また、その上で
我が国
の
負担
規模が適切か否かを
考え
ることが大事です。 一方、各国が
負担
している
米軍駐留経費
の
内容
や規模については、各国を取り巻く
安全保障環境
や当該国が
米国
と結んでいる
安全保障条約
、また、その中で駐留
米軍
がどのような役割を担っているか等、種々の要素を総合的に勘案しているものでありまして、また、国によって
経費
の範囲をどのように捉えるか違いがあることから、単純な比較及び評価は困難であります。 その上で、
我が国
の
HNS
の
負担
規模については、
在日米軍
の円滑かつ効果的な運用を支える
HNS
は引き続き重要である点を踏まえた上で、
我が国
の厳しい
財政状況
や
我が国
を取り巻く
安全保障環境
等の各種要素を総合的に考慮し、主体的に判断をしてまいります。
HNS
に係る
我が国
の
負担
状況
についての対米広報についてでありますが、
日米同盟
の維持強化のためには、
日米
両国の
政府
、議会のみならず両国の
国民
の理解と支持が不可欠なのは言うまでもありません。
政府
としては、これまでも、連邦議
会議
員やそのスタッフ、
影響
力のある有識者へのブリーフ等を通じて、
在日米軍駐留経費
及び
我が国
の取組が、
在日米軍
の円滑かつ効果的な
活動
や
米軍
の
地域
への前方展開を
確保
する上で重要な役割を果たしてきている旨、詳細に
説明
をし、
米国
民への広報に努めてまいりました。今後もこうした努力を続けてまいります。
経費
節減に係る取組についてでありますが、光熱水料等について、五年前に発効した
現行特別協定
の第四条において
米側
に一層の節約努力を求める旨を規定しており、
米側
において電灯のLEDへの交換、空調に係る設定温度の見直し、節約への注意喚起などの取組を行っているとの
報告
を受けています。また、光熱水料等の
日本側
負担
割合を七二%から六一%に引き下げるなどの
負担
の削減も行われています。 最後に、暫定的
措置
である
特別協定
が事実上恒久化しているのではないかとの
お尋ね
でありますが、
我が国
を取り巻く
安全保障環境
が一層厳しさを増す中、
日米同盟
は、
我が国
の防衛のみならずインド太平洋の平和と安定のためにはなくてはならない存在であります。そして、
米軍
の駐留は
日米同盟
、
日米
安保体制の中核的要素であり、
在日米軍駐留経費
は、
在日米軍
の円滑かつ効果的な
活動
を
確保
する上で重要な役割を果たしてきているというのが基本
認識
です。
我が国
は、このような
状況
及び
日米
両国を取り巻く諸情勢、
雇用
の安定等を総合的に勘案した上で、
日米
地位
協定
二十四条に定める
経費
負担
の原則は原則として維持しつつ、あくまで暫定的、限定的、特例的な
措置
としてこれまで
特別協定
を
米国
との間で結んできました。
特別協定
の将来の在り方については、
我が国
の厳しい
財政状況
や
我が国
を取り巻く
安全保障環境
、
雇用
の安定等の各種要素を考慮しつつ、真剣に
協議
をし、適切に
対応
してまいります。(
拍手
) 〔
国務大臣岸信夫
君
登壇
、
拍手
〕
岸信夫
14
○
国務大臣
(
岸信夫
君) 浅田均
議員
に
お答え
いたします。 まず、
日米同盟
の抑止力、対処力の強化について
お尋ね
がありました。 今般の
日米
2プラス2では、
我が国
を取り巻く
安全保障環境
が急速に厳しさを増す中、
日米同盟
の役割、任務、能力に関する
協議
を通じ、
日米同盟
の抑止力、対処力の強化に向けた連携をより一層深めていくことで一致をいたしました。 具体的には、
米国
で各種政策レビューが行われていることを踏まえ、
日米
の戦略、政策を緊密にすり合わせていくこと、宇宙、サイバーを含む領域横断的な協力を深化させること、拡大抑止を強化するための連携を強化すること、運用の即応性及び抑止態勢の維持の観点から実践的な演習及び訓練を行う必要性等を確認しました。 今後、かかる分野を含む連携や能力の向上を通じ、
日米同盟
の抑止力、対処力の強化に努めてまいります。 次に、
自衛隊
が柔軟かつ迅速に海警船を迎え撃てる体制の構築について
お尋ね
がありました。
尖閣諸島
周辺における
中国
海警船の
領海侵入
に対しては、第一義的には海上保安庁が
対応
しているところであり、
防衛省
・
自衛隊
においても警戒監視、情報収集に万全を期しています。 その上で、一般論として申し上げれば、武力攻撃に至らない侵害への対処については警察機関と
自衛隊
との連携が極めて重要であることから、平成二十七年、海上警備行動や治安出動等の発令手続の迅速化のための閣議決定を行いました。警察機関が
対応
できない場合に
自衛隊
が切れ目なく
対応
することは
現行
の法制度でも可能であり、
防衛省
・
自衛隊
としては、
関係
機関との情報共有、連携の強化、各種訓練の充実など、必要な取組を不断に強化しています。 その上で、侵害行為が
我が国
に対する外部からの武力攻撃に該当すると判断し、
我が国
を防衛する必要があると認められる場合には、防衛出動により対処することとなります。 いずれにせよ、
防衛省
・
自衛隊
としては、あらゆる事態に適切に
対応
し、
国民
の生命、財産及び領土、領海、領空を断固として守り抜くため、
関係
省庁と連携の上、引き続き万全を期してまいります。 次に、
日米
防衛協力の強化が
特別協定
の
交渉
に与える
影響
について
お尋ね
がありました。
安全保障政策
の
対象
が宇宙やサイバーといった新たな領域に広がり、その脅威が拡大する中で、
日米双方
が果たすべき役割は大きくなっています。 その上で、
HNS
については、先日、
外務
大臣
からも
答弁
がありましたが、
我が国
の平和と安全を
確保
する上で
日米
がいかなる役割、任務の分担をしていくか、また、その下で
我が国
の
負担
規模が適切か否かを
考え
ることが重要だと
考え
ています。 現時点で二〇二二年四月一日以降の新たな
特別協定
の
交渉
の
内容
やその進め方を予断することは差し控えますが、一層厳しさを増す
地域
の
安全保障環境
や
我が国
の厳しい
財政状況等
を踏まえ、
HNS
が適切な
内容
、
水準
となるよう
対応
してまいります。 最後に、
米国
の中距離ミサイルについて
お尋ね
がありました。 地上発射型中距離ミサイルについては、
米国
から、直ちに配備する
状況
にはなく、また、具体的な配備先についての
検討
は行っておらず、さらに、どの同盟国等に対してもその受入れや配備に関し打診を行っていない旨の
説明
を受けています。このため、
米国
側が中距離ミサイルの
日本
配備を求めてきた場合を前提とする仮定の
質問
には
お答え
を差し控えます。(
拍手
) 〔
国務大臣
赤羽一嘉君
登壇
、
拍手
〕
赤羽一嘉
15
○
国務大臣
(赤羽一嘉君) 浅田均
議員
から、海上保安庁法第二十五条の改正について
お尋ね
がございました。 武力攻撃に至らない侵害に適切に
対応
するためには、
防衛大臣
の御
答弁
にありましたとおり、警察機関たる海上保安庁と
自衛隊
との連携が極めて重要であり、平成二十七年五月、いかなる不法行為に対しても切れ目のない十分な
対応
を
確保
するため、海上警備行動、治安出動等の発令手続の迅速化のための閣議決定を行いました。 また、平成二十八年十二月に
関係
閣僚
会議
で決定された海上保安体制強化に関する方針に基づき、海上保安庁として、
尖閣諸島
周辺海域を含む
我が国
周辺海域の警備体制の強化に取り組む中、
自衛隊
との情報共有、連携の強化、各種訓練の充実など、必要な取組を一層推進しているところでございます。
お尋ね
のありました海上保安庁法第二十五条は、警察機関としての海上保安庁の非軍事性を規定しているものであります。この規定により、海上保安庁と
自衛隊
や警察機関との連携に支障はないものと
考え
ております。 いずれにいたしましても、海上保安庁といたしましては、今後とも、
我が国
の領土、領海を断固として守り抜くという方針の下、
関係
諸機関と連携し、事態をエスカレートさせないよう冷静かつ毅然とした
対応
を続けてまいります。 以上でございます。(
拍手
) ─────────────
山東昭子
16
○
議長
(
山東昭子
君) 大塚耕平さん。 〔大塚耕平君
登壇
、
拍手
〕
大塚耕平
17
○大塚耕平君
国民
民主党・新緑風会の大塚耕平です。 会派を代表して、ただいま
議題
となりました
在日米軍駐留経費負担
に係る
特別協定
に関して
質問
します。 この
特別協定
は、
日米
安保条約に基づいて
日本
の安全保障が担保されるために整えなければならない諸
条件
の一部として、一九八七年以降、
締結
されているものと理解しています。 現下の情勢で
日本
の安全保障が担保されるためには、覇権主義的言動がエスカレートする
中国
に対する
米国
の向き合い方が問われます。 そこで、
外務
大臣
に伺います。 去る十六日の
日米
2プラス2において、
米国
防長官及び国務長官は
尖閣諸島
が
日米
安保条約第五条の
日本国
の施政下にある領域と認めたのか否か、改めて確認を求めます。 国防省カービー
報道
官は、二月二十三日の
記者会見
で、
尖閣諸島
の主権について
日本
を明確に支持していると述べた三日後の二十六日、再び
記者会見
で、
尖閣諸島
の主権について
米国
の政策に変更はないとあえて付言し、二十三日の
発言
は誤りであったとしつつ、
日米
安保条約に基づき、
尖閣諸島
を含む
日本
を防衛するとの
米国
のコミットメントは揺るぎないと
発言
しました。
米国
には、
尖閣諸島
は
日本
の領土と明言できない事情があるのか否か、また、カービー
報道
官が二十六日に述べた
尖閣諸島
を含む
日本
という表現は、
尖閣諸島
は
日本
の領土という意味と同義であるかどうか、
外務
大臣
の
認識
を伺います。 その後、十九日にはアンカレジで米中
会談
が行われ、両国は冒頭から激しく対立したと報じられています。
会談
の
内容
について、
米国
側から
日本
政府
に
説明
があったか否か、及び
政府
としてこの
会談
結果をどう受け止めているか、
外務
大臣
に伺います。
日米
2プラス2と米中
会談
の谷間の十七日に行われた米韓2プラス2の共同声明には、
中国
あるいは北朝鮮の非核化という表現はありませんでした。この共同声明の
内容
に対して
政府
としてどのような分析をしているのか、
外務
大臣
に伺います。 なお、米中
会談
に先立つ
日本
時間の十九日夜、
岸防衛大臣
は民放番組の中で、
尖閣諸島
防衛を想定した
日米
共同訓練を実施する
考え
を明らかにし、実践的で高度な訓練を行いつつ、
日米
が一体となって動けることを証明し、相手にプレゼンスを示すと述べました。いつ、どの海域での共同訓練を想定しているのか、
防衛大臣
に伺います。 次に、
特別協定
に伴う
米軍駐留経費
の
日本
の
負担
の経緯等について、
防衛大臣
に伺います。
在日米軍駐留経費
の
日本
の
負担
は、
基地
従業員対策費、
施設
整備
費、労務費、光熱水料費、
基地
移転費の五つに大別されます。 第一の
基地
従業員対策費は一九七八
年度
から、第二の
提供施設整備費
は一九七九
年度
から支出が始まりました。それまで
日本側
の
負担
はゼロであったものが、なぜそれらの年から始まったのか、理由を伺います。 残る三つの費用は、ホスト・ネーション・サポートです。第三の労務費は一九八七
年度
から、第四の光熱水料費は一九九一
年度
から、第五の訓練移転費等は一九九六
年度
からそれぞれ始まりました。それぞれなぜその年から始まったのか、理由を伺います。 次に、各支出の根拠についてです。 第一の
基地
従業員対策費は、
日米
地位
協定
にも、
議題
となっている
特別協定
にも支出根拠はありません。支出根拠に関する
認識
を伺います。 第二の
提供施設整備費
は、
日米
地位
協定
第二十四条二項を根拠とするものであり、その他の三項目、労務費、光熱水料費、訓練移転費、すなわちホスト・ネーション・サポートは
特別協定
によるものです。
日米
地位
協定
締結
時に、
提供施設整備費
を
日本側
の
負担
とした経緯及び理由、並びにそのとき
負担
対象
としなかった労務費、光熱水料費、訓練移転費を
特別協定
によって
日本側
の
負担
とした経緯及び理由について
お答え
ください。 次に、規模についてです。 五
経費
の合計は、一九七八
年度
の六十二億円から始まり、一九九九
年度
の二千七百五十六億円がピークであり、二十一年間で四十四・五倍になりました。ちなみに、その間の本
予算
は二・四倍です。その後、二〇一四
年度
に一千八百四十八億円まで減少し、最近はまた増加傾向となり、二〇二一
年度
は二千十七億円を計上しています。こうした経過及びその背景について伺います。 一方、ホスト・ネーション・サポート三
経費
は、一九八七
年度
の百六十五億円から始まり、一九九九
年度
に千五百四十三億円のピークとなり、以後、若干減少した後に再び増加し、二〇二一
年度
はピーク並みの千五百三十八億円になっています。スタートから十二年間で九・四倍になりましたが、その間の本
予算
はやはり二・四倍です。こうした経過及びその背景について伺います。
外務
大臣
に伺います。 審議
対象
となっている
特別協定
案は
現行
の一年
延長
であり、今年中に再び
交渉
が始まります。二月四日の新聞
報道
において、
外務
省
関係
者の
発言
として、二二
年度
以降分は議論する用意があると記されていますが、事実
関係
と
外務
大臣
としての
認識
を
お答え
ください。
防衛省
の試算によれば、二〇一五
年度
時点で駐留
米軍
経費
の
日本側
負担
割合は八六・四%になっています。第二次世界大戦に関して
日本
と同様の過去を有するドイツ、イタリアを含め、駐留
米軍
を擁する各国の
負担
割合はどの
程度
でしょうか。また、
日本
の
負担
割合はそれら諸国よりかなり高いと想定されますが、その理由について
防衛大臣
に伺います。
日米同盟
が
我が国
の安全保障にとって有効に機能するためには、駐留
米軍
に対する
国民
感情が良好であることが必要です。 二〇一八年に
沖縄
県が独自にドイツやイタリアの実情を調査し、駐留
米軍
に対しても国内法適用が原則となっていることを確認しました。
沖縄
県の調査に敬意を表します。 一方、
外務
省のホームページには、長年にわたって、駐留外国軍に対して国内法が適用されないのは国際法の常識という
趣旨
の
内容
が記されていました。そのことに関して国会で本格的に議論しようとしたやさきの二〇一九年一月、
外務
省のホームページからその記述が削除されました。一歩前進ですが、実態は変わっていません。 そこで、伺います。 駐留外国軍に対して原則として国内法の適用が及ぶというのが国際法の定めであり、
日本
政府
もそのような理解であるか否か、
外務
大臣
に伺います。 最近の
米軍
ヘリの都心上空低空飛行問題はこのことに起因します。駐留
米軍
には
日本
の航空法が適用されないため、危険な低空飛行が行われています。 横田等の
米軍基地
と
米軍
六本木ヘリポートの間を飛行するパトリオットエクスプレス等の
米軍
機の飛行空域を保全するために、東京五輪を念頭に置いた民間機の羽田新ルートの空港への進入角度が急勾配に設定され、その危険性についてパイロットや国際民間航空組織から警鐘が鳴らされていたものの、昨年三月二十九日から羽田新ルートの運用がスタートしました。開始直前の昨年三月二十四日、財政金融
委員会
においてその危険性を当時の安倍首相にお伝えしたところ、新ルート開始のことや問題点を明確には
認識
していませんでした。 横田空域やパトリオットエクスプレスの航路の見直しが直ちには困難ということであれば、
コロナ禍
によって入国者数も航空便も少ない中、東京五輪の外国人観光客断念も決定されたことでもあり、せめて羽田新ルートを一時凍結してはどうでしょうか。 国交
大臣
に、羽田新ルート設営の背景、進入角度が急勾配に設定された背景及び一時凍結に関する所見を伺います。 万が一にも事故が起き、駐留
米軍
に対する
国民
感情を害すれば、結局は
日本
の安全保障を害することになります。ホスト・ネーション・サポートに対する
国民
の理解を得るためにも、
日米
地位
協定
や羽田新ルートなどに関して具体的で現実的な努力をするべきであることを申し述べて、
質問
といたします。(
拍手
) 〔
国務大臣茂木敏充
君
登壇
、
拍手
〕
茂木敏充
18
○
国務大臣
(
茂木敏充
君) 大塚
議員
から、
日米
2プラス2における
尖閣諸島
への
日米
安保条約第五条の適用に関するやり取り及び
尖閣諸島
に関する
米国
の
認識
について
お尋ね
がありました。
我が国
及び
米国
は、
日米安全保障条約
第五条に基づき、
我が国
の施政の下にある領域におけるいずれか一方に対する武力攻撃が発生した場合、自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処することとなります。 その上で、
米国
とは様々な
協議
、累次の機会に、その
日米安全保障条約
第五条が
尖閣諸島
にも適用されることや、
日米安全保障条約
の下での
米国
の条約上の義務へのコミットメントを確認してきています。先週行われた
日米
2プラス2においても、
尖閣諸島
に対する
日米安全保障条約
第五条の適用を再確認するとともに、
尖閣諸島
に対する
日本
の施政を損なおうとする一方的な行動に引き続き反対することを確認しました。 また、
米国政府
は、
尖閣諸島
に関する
日本
の立場を十分に理解し、
尖閣諸島
をめぐる情勢について、
我が国
の側に立って緊密に連携していくとの立場であり、こうした立場に何ら変更はないものと理解をいたしております。 次に、先日の米中
会談
及び米韓2プラス2の共同声明について
お尋ね
がありました。 まず、先週の東京での私とブリンケン国務長官との
会談
において、対中
認識
について十分すり合わせを行い、
地域
や
国際社会
が直面する諸課題について緊密に連携していくことで一致をしています。
米国
との様々なやり取りの詳細については差し控えますが、米中
会談
について、
米国
側から、新疆ウイグル自治区、香港、台湾、
米国
へのサイバー攻撃、同盟国への経済的制裁など、
中国
の行動に対する懸念を伝達したと承知をしています。その際、
日米
外相会談
や2プラス2で確認した
日米
、そして基本的価値を共有する同志国の
考え
や懸念についても
中国側
に明確に伝わったと
考え
ております。 また、米韓2プラス2について、第三国間の共同声明にコメントすることは差し控えますが、
日米
2プラス2でも確認したとおり、
日米
韓の三か国協力は、
インド太平洋地域
の安全、平和、繁栄にとって不可欠であり、北朝鮮への
対応
を始め
地域
の安定のために引き続き
日米
韓で連携をしてまいります。 二〇二二
年度
以降の
HNS
に係る
交渉
についてでありますが、今般、
日米
両
政府
は、二〇二二年四月一日以降の新たな
複数年度
の
特別協定
の
合意
に向けて
交渉
を継続していくことを確認しています。その
交渉
の
内容
や進め方についての
報道
の一つ一つに対するコメントは差し控えます。 いずれにしても、一層厳しさを増す
地域
の
安全保障環境
や
我が国
の厳しい
財政状況等
を踏まえ、
HNS
が適切な
内容
、
水準
のものとなるよう
対応
していく
考え
であります。 最後に、駐留外国軍に対する国内法の適用についてでありますが、正確に申し上げますと三つのポイントがあります。 まず第一に、一般に、国家はその領域内で主権を有しており、その領域内にある者には外国人を含め属地的にその国の
法令
が適用されます。 第二に、一般的に、受入れ国の同意を得て当該受入れ国内にある外国軍隊及びその構成員等は受入れ国の
法令
を遵守する義務を負いますが、その滞在目的の範囲内で行う公務については、受入れ国の
法令
の執行や裁判権等から免除されると
考え
られています。こうした基本的な
考え
方は、国際的に広く共有されていると理解をしております。 そして、第三に、派遣国と受入れ国との間で外国軍隊の
活動
がその滞在目的に沿った形で問題なく行われるように、個々の事情を踏まえ、受入れ国の
法令
の適用について具体的な調整を行うため、
地位
協定
を含む個別の取組が結ばれることが一般的であります。 今御
説明
申し上げましたような中で、外国軍隊に対する受入れ国の
法令
の適用について調整が行われることになります。(
拍手
) 〔
国務大臣岸信夫
君
登壇
、
拍手
〕
岸信夫
19
○
国務大臣
(
岸信夫
君) 大塚
議員
に
お答え
をいたします。 まず、
尖閣諸島
防衛に係る
日米
共同訓練について
お尋ね
がありました。 御
指摘
の番組で、私の
発言
は、島嶼防衛、島嶼部の防衛に係る訓練を実施する必要について、
尖閣諸島
に限定することなく述べたものであります。 その上で、
日米
共同訓練については、先般の
日米
防衛相
会談
において、
日米同盟
の抑止力、対処力を高めるためにはより高度な訓練等を通じて
自衛隊
と
米軍
の双方が即応性を強化していくことが重要であるということで一致したところであります。
自衛隊
と
米軍
は、これまで
尖閣諸島
周辺を含む南西諸島において共同訓練を多数実施してきております。今後も、引き続き各種共同訓練を着実に積み重ね、
日米同盟
の抑止力、対処力を不断に強化するとともに、
日米
が共に行動している姿を示していきたいと
考え
ております。 次に、
基地
従業員対策等及び
提供施設整備費
の
日本側
負担
の開始理由について
お尋ね
がありました。
お尋ね
の
経費
について、一九七〇年代半ばからの
我が国
の物価、賃金の高騰や国際経済情勢の変動により、
在日米軍
の駐留に関して
米国
が財政上の困難に直面していること等を勘案し、
在日米軍
の円滑かつ効果的な運用及び
雇用
の安定を
確保
するため、昭和五十三
年度
から
基地
従業員対策等を、また、昭和五十四
年度
から
提供施設整備費
を
日米
地位
協定
の範囲内で
負担
してきているものであります。 次に、
特別協定
に基づく労務費、光熱水料及び訓練移転費等の
負担
開始理由について
お尋ね
がありました。 各種手当や基本給等の労務費については、
日米
を取り巻く経済
状況
の変化により、労務費が急速に、急激に増加して従業員の
雇用
の安定が損なわれ、ひいては
在日米軍
の
活動
にも
影響
を及ぼすおそれが生じたことから、昭和六十二
年度
から
負担
してきています。 また、光熱水料等については、
米軍
の駐留を維持していく上で必要なものであり、
米軍
の効果的な
活動
の基盤の
確保
に大きく寄与するものとして平成三
年度
から
負担
をしてきています。 訓練移転費については、
日本側
の要請による
米軍
の訓練の移転に伴う追加的
経費
を
我が国
が
負担
することによって、これらの訓練の移転を円滑にし、
米軍
の訓練が周辺
地域
住民の生活環境に与える
影響
をできる限り軽減するため、平成八
年度
から
負担
してきています。 次に、
基地
従業員対策等の支出根拠について
お尋ね
がありました。
我が国
は、昭和五十三
年度
から
在日米軍従業員
の福利費等を、また、昭和五十四
年度
から国家公務員の給与
条件
に相当する部分を超える格差給、語学手当及び退職手当の一部を
負担
してきました。 これらの
経費
については、昭和五十三年当時、
我が国
の物価、賃金の高騰や国際経済情勢の変動により、
在日米軍
の駐留に関して
米国
が財政上の困難に直面していたこと、
日米
地位
協定
上
米側
に
負担
義務のある
合衆国軍隊
を維持することに伴う
経費
に該当しない
経費
であり、
在日米軍従業員
の安定的な
雇用
の維持を図り、もって
在日米軍
の円滑かつ効果的な
活動
を
確保
するためには
我が国
が
負担
する必要があること等を踏まえ、
日米
地位
協定
の範囲内で
負担
することとしたものであります。 次に、
提供施設整備費
、労務費、光熱水料等、訓練移転費の
負担
経緯について
お尋ね
がありました。
提供施設整備費
は、一九七〇年代半ばからの
我が国
の物価、賃金の高騰や国際経済情勢の変動により、
在日米軍
の駐留に関して
米国
が財政上の困難に直面していること等を勘案し、
在日米軍
の安定、円滑かつ効果的な運用を
確保
するとの観点から、
日米
地位
協定
第二十四条の二に基づき、昭和五十四
年度
から、
日本側
の
負担
で
施設
を
整備
し
米側
に提供してきています。 各種手当や基本給等の労務費、光熱水料等及び訓練移転費については、
日米
安保体制に不可欠な
在日米軍
の円滑かつ効果的な運用を
確保
するため、その時々の
日米
両国を取り巻く諸情勢、
雇用
の安定等を総合的に勘案した上で、
日米
地位
協定
による
米側
に
負担
義務がある
経費
の一部を、同
協定
の特則である
特別協定
を
締結
して
負担
してきています。 次に、
在日米軍駐留経費
増減の経緯及び背景について
お尋ね
がありました。 それぞれの
経費
の
負担
開始理由については先ほど述べたとおりでありますが、
我が国
のこれまでの
HNS
の
負担
規模については、
在日米軍
の円滑かつ効果的な運用を支える
HNS
が重要である点を踏まえた上で、
日米
両国を取り巻く経済情勢の変化、その時々の
我が国
の
財政状況
や
我が国
を取り巻く
安全保障環境
等の各種要素を考慮しつつ、
日米
間で
交渉
し決定してきているものです。 最後に、各国における
駐留経費負担
割合と
我が国
の
負担
割合の比較について
お尋ね
がありました。 他国における
米軍
の
駐留経費負担
に関し、詳細を申し上げる立場にありません。 また、各国が
負担
している
米軍駐留経費
の
内容
や規模については、各国を取り巻く
安全保障環境
やその中での駐留
米軍
の役割等、種々の要因を総合的に勘案しているものであり、また、国によって
経費
の範囲をどのように捉えているかに違いがあることから、単純な比較及び評価は困難であります。(
拍手
) 〔
国務大臣
赤羽一嘉君
登壇
、
拍手
〕
赤羽一嘉
20
○
国務大臣
(赤羽一嘉君) 大塚耕平
議員
から、羽田新飛行経路について三点
お尋ね
がございました。 まず、第一点目の新経路設営の背景について
お答え
させていただきます。 昨年三月二十九日から運用を開始いたしました羽田空港の新飛行経路につきましては、主に二つの背景から導入されたものでございます。 第一に、
我が国
の国際競争力の強化等の観点から首都圏空港の機能強化は必要不可欠であり、平成二十五年から学識経験者、専門家らを交えて議論を行った結果、羽田空港の更なる発着容量の拡大のためには、新飛行経路の導入が最善かつ唯一の方策と位置付けられたものでございます。 第二に、従来の経路では千葉県上空を航空機が飛行しておりましたが、千葉県及び
関係
市町からは、この騒音
影響
の軽減について継続的に
要望
をいただいてきたところでございます。東京都を含めた首都圏全体で騒音
負担
の共有を図る必要があったところでございます。 次に、新飛行経路における降下角引上げの理由について
お答え
させていただきます。 新経路につきましては、平成二十七年以降、延べ百三十六会場において住民
説明
会を開催してまいりました。その中で、住民の
皆様
から騒音
影響
を軽減してほしいとの強い御意見、御
要望
があったことを受けまして、着陸地点を海側に移設することによる飛行高度の引上げや低騒音機の導入促進などの騒音対策に加え、降下角の引上げによる飛行高度の引上げを実施しているところでございます。
議員
御
指摘
の安全面につきましては、運用開始前に三・四五度超で進入後、三度で着陸する二段階進入も可能であることなど、運航上の留意点につきまして外国航空会社を含む各航空会社に
説明
会等により周知を行い、安全運航に万全を期しております。 さらに、昨年三月、新飛行経路を実際に飛行したパイロットから直接ヒアリングを実施いたしました。パイロットからは降下角の引上げ自体は技術的に困難ではなく、安全上問題なく運航できていることを確認させていただきました。実際に、これまでの運用面においても安全上問題があるような事例があったとは承知をしておりません。 最後に、新飛行経路の一時凍結について
お答え
させていただきます。 現下のコロナによる
影響
のため、国内航空、国際航空共に大幅な減便が生じておりますが、羽田空港の新飛行経路は、将来的な航空需要の拡大を見据え、
我が国
の国際競争力の強化並びにかねてよりの懸案事項でありました千葉県への騒音軽減等の観点から導入したものであり、引き続き運用していく必要があると
考え
ております。 他方、本件につきましては、地元の地方
議員
の
皆様
からの強い
要望
もあり、また、私自身の新飛行経路の固定化回避、騒音軽減の問題意識から、航空機や航空管制の技術革新も新飛行経路の導入を提案した平成二十六年当時に比べ進展している点を踏まえ、新飛行経路の固定化回避、騒音軽減のための技術的選択肢を改めて
検討
したいと
考え
、昨年六月より有識者及びパイロットの
方々
にも参画をいただきながら、羽田新経路の固定化回避に係る技術的方策
検討
会を立ち上げて御議論をいただいているところであります。引き続き
検討
をしっかり進めてまいりたいと
考え
ております。 以上でございます。(
拍手
) ─────────────
山東昭子
21
○
議長
(
山東昭子
君) 井上哲士さん。 〔井上哲士君
登壇
、
拍手
〕
井上哲士
22
○井上哲士君
日本
共産党の井上哲士です。 会派を代表して、
在日米軍駐留経費負担
特別協定
、思いやり
予算
特別協定
の
改正議定書
について
質問
します。 まず、
外務
大臣
にお聞きします。 本
議定書
は、
在日米軍駐留経費
の
日本
の
負担
を定める
現行
の
特別協定
を一年間
延長
しようとするもので、
政府
は、
延長
を前提として二一
年度予算
案に二千十七億円を計上しました。
バイデン
政権
の発足後、二月に、
日本
政府
から一年の暫定
延長
を提案して
米国政府
と
合意
に至ったとされますが、
内容
の見直しをせず暫定
延長
を提案したのはなぜか、
説明
を求めます。
日米
地位
協定
二十四条は、
在日米軍
の維持に伴う
経費
は
米国
が全て
負担
することを定めており、
日本
に
負担
義務はありません。にもかかわらず、
政府
は、一九八七年、
米国
の財政悪化を理由に
特別協定
を
締結
しました。以来、当初五年限りで、暫定的、特例的、限定的な
負担
だと
説明
していたにもかかわらず、
協定
、
改正議定書
の
締結
を繰り返してきました。
日本
の
負担
総額は、来
年度予算
案計上分を含め、実に八兆円近くに達します。
日米
地位
協定
の
経費
負担
の原則から逸脱した巨額な
負担
を常態化させてきたと言わなければなりません。その
認識
はありますか。
特別協定
のために持ち出された理屈は崩れています。
交渉
に携わった
防衛省
幹部
も、
協定
は、
米国
の
財政状況
が悪化し、円高も進んだ際の特例だったはず、いつの間にか恒常化し、廃止を口にしなくなったと述べたと報じられました。
日米
両国の
財政状況
はどう変化してきたと
認識
していますか。主要国において対GDP比で突出した累積債務を抱える
日本
の
財政状況
を見れば、特例として
協定
を維持する根拠はなくなっているのではありませんか。
答弁
を求めます。
現行協定
の
承認
案が国会提出される前の二〇一五年十二月、財政制度審議会は
在日米軍駐留経費
について、聖域視することなく見直しを行い、その縮減を図る必要があると
指摘
していました。ところが、
協定
は縮減どころか
日本
の
駐留経費負担
の総額をその前の五年間に比べ一・四%、百三十三億円増やす九千四百六十億円とし、労務費の
負担
人数は過去最高の二万三千百七十八人に拡大させたのです。 この
現行協定
を何ら見直しもせずに一年
延長
し、さらに次期
協定
の
交渉
をするというのは、
政府
は、思いやり
予算
を財政規律の
対象
外に置き、聖域視していることにほかならないのではありませんか。 以上、
茂木外務大臣
の
答弁
を求めます。 次に、
防衛大臣
にお聞きします。
防衛省
は、二〇一五年の
日本
の
負担
率は八六・四%であると二〇一七年に明らかにしましたが、同じ基準で計算した現在の
負担
率を示していただきたい。
岸防衛大臣
は、衆議院の
質疑
において、
日米
の
負担
割合については、
米軍
の駐留に伴い必要となる
経費
の範囲の捉え方が
日米
間で異なること等から一概に算定し得るものではないと述べ、
米側
負担
の金額も
日米
の
負担
率も示しませんでした。これは、現に巨額の
負担
をしている
国民
に対する当然の
説明責任
を放棄するものであり、余りにも無責任です。
経費
の範囲の捉え方が具体的にどう
日米
で異なっているのか、責任ある数字を示していただきたい。
日本
は、思いやり
予算
のほかにも、
米軍
再編
経費
、SACO
関係
経費
等を支払っています。それらの
負担
の総額は幾らになりますか。世界の
米国
の同盟国の中で、
米軍
の駐留のために
日本
以上の
経費
負担
をしている国がありますか。 以上、
岸防衛大臣
の
答弁
を求めます。 次に、
中国
による
海警法
施行について伺います。 同法は、
中国
周辺の極めて広い海域を管轄海域とし、
武器使用
を含む強制
措置
を可能にするものです。沿岸各国に認められる権限を厳密に規定し、海の紛争の平和的解決を定めた国連海洋法条約を始めとする国際法に違反することは明らかです。
日本
共産党は、
中国
の覇権主義的行動をエスカレートさせる同法の施行に強く抗議するとともに、その撤回を求めるものであります。
岸防衛大臣
は、十六日の
日米
防衛相
会談
で、
中国海警法
について、国際法との整合性に問題のある規定を含むものとの
認識
を示しました。具体的に同法の規定のどの点が国際法と整合しないと
考え
るのか、
国際法違反
の立法と
認識
しているのか、見解を明らかにしていただきたい。 国連海洋法条約にもあるとおり、
関係
国には紛争を平和的に解決することが求められています。
政府
はこの立場に立ち、
中国海警法
が
国際法違反
との立場を明確にした上で、軍事的対抗ではなく、
外交
交渉
により、
中国
政府
に撤回を求めるべきです。
外務
大臣
の
答弁
を求めます。
日米
安全保障
協議
委員会
、2プラス2
会合
について伺います。 十六日に出された
共同発表
には、
日本
は国防及び同盟の強化に向け、自らの能力を向上させる決意を表明すると明記されました。なぜ
日本側
のみが決意を示すこととなったのか、
米側
から要求があったのか、
日本
は具体的に何をするのか、
防衛大臣
の
説明
を求めます。
会合
に先立つ今月三日、
米国
の
バイデン
大統領は、
日本
などとの同盟
関係
の強化を優先事項として、
インド太平洋地域
の戦力強化を図る方針を示しました。続く十日、国防総省高官は米議会に戦略を
説明
する書面を提出しました。それによれば、
米国
は
中国
との新たな大国間競争の時代の中にあり、同盟国と協力して、より抗堪性があり、分散した部隊態勢を確立し、領土を防衛し抑止力を維持するのに必要な
相互
運用性のある能力の提供に取り組みつつあると述べています。さらに、共通の防衛の責任を分担する新たな機会を追求するとしています。
共同発表
の決意表明は、結局、
米国
の要求に応じて役割を果たすという表明そのものではありませんか。同盟強化といいますが、その中身は、防衛費を更に増大させる
米国
製兵器の購入、
米軍基地
の強化や
駐留経費負担
の
増額
を
米国
から迫られるのではないですか。そうしたことに応じないと断言できますか。岸
大臣
の
答弁
を求めます。
米国
が長期に及ぶとする米中の大国間競争に巻き込まれ、独自の
外交
を損なうおそれについてどう
考え
るのか、
茂木大臣
の
答弁
を求めます。
米国
の戦略に付き従い、軍備の拡張を始めとする軍事対軍事のエスカレーションを招いて、
地域
の緊張を高めるようなことは行わないよう強く求めます。 次に、英国の核兵器増強への
対応
です。 英国は、三月十六日、
外交
・安保政策の統合レビューの中で、
安全保障環境
への
対応
を理由に、保有核弾頭の上限を百八十発から二百六十発に引き上げることを発表しました。英国の核増強は、核保有国に対して核軍縮を義務付けたNPT第六条と、過去のNPT再
検討
会議
で採択をされた核軍縮を履行するとの明確な約束の
合意
に対する重大な違反です。核兵器のない世界の実現を妨げ、核の脅威を増大させるものであり、決して許されるものではありません。
茂木大臣
は、先日の
予算委員会
で、事実
関係
を把握した上で
検討
したいとするのみでした。
検討
した上で容認することもあり得るというのですか。
日本
政府
は、唯一の戦争被爆国の
政府
として明確に撤回を求めるべきではないですか。いかなる核兵器国の増強にも反対して、核軍縮を迫る立場に改めるべきです。 以上、
茂木大臣
の
答弁
を求めます。 改めて、核兵器禁止条約への参加を強く求めて、
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣茂木敏充
君
登壇
、
拍手
〕
茂木敏充
23
○
国務大臣
(
茂木敏充
君) 井上
議員
から、
協定
が一年
延長
された理由及び今後の
交渉
について、そして、
日本側
負担
の
水準
及び
日本
の
財政状況
の中で
協定
を維持する理由について
お尋ね
がありました。 今回は、
交渉
に割くことのできる時間が大きく制約されたこともあり、
交渉
の
早期妥結
を目指して
米側
と
協議
を行った結果、
現行
の
特別協定
を改正し、その
有効期限
を一年間
延長
することにつき、
米国政府
との間で意見の一致を見ました。
バイデン政権発足
後のこの早いタイミングで必要な
合意
に至ることができたことは、
日米同盟
の結束に対する両国の強いコミットメントを示すとともに、
日米同盟
の
信頼性
を高め、それを
国際社会
に発信するものだと高く評価しています。 その上で、
日米
の
負担
割合を論じる前に、まずは、
我が国
の平和と安全を
確保
する上で、
日米
でいかなる役割、任務の分担をしていくか、また、その下で
我が国
の
負担
規模が適切か否かを
考え
ることが大事だと
考え
ています。 そして、
我が国
のホスト・ネーション・サポートの
負担
規模については、
在日米軍
の円滑かつ効果的な運用を支えるホスト・ネーション・サポートは引き続き重要である点を踏まえた上で、御
指摘
の
我が国
の厳しい
財政状況
や
我が国
を取り巻く
安全保障環境
等の各種要素を総合的に考慮し、主体的に判断し、今後も
HNS
が適切な
内容
、
水準
となるよう
対応
していく
考え
であります。 次に、
中国
の
海警法
について
お尋ね
がありました。
中国
海警船舶が累次にわたり
尖閣諸島
周辺の
我が国
領海に侵入し、
日本漁船
に接近しようとする動きを見せていることは誠に遺憾であり、断じて容認できません。
尖閣諸島
周辺の
我が国
領海内で独自の
主張
をする海警船舶の
活動
は、そもそも
国際法違反
であり、
中国側
に厳重に抗議しています。 力による一方的な
現状
変更の試みは断じて認められません。特に、
中国
が東シナ海、南シナ海において一方的な
現状
変更の試みを継続する中、先般施行された
海警法
については、国際法との整合性の観点から問題がある規定を含んでおり、
我が国
を含む
関係
国の正当な権益を損なうことがあってはならないと
考え
ています。こうした
我が国
の深刻な懸念を
中国側
に対し、引き続きしっかりと伝えていきます。 また、同盟国である
米国
及び有志国との連携強化は重要であり、
米国
を始めとするG7やASEAN諸国を含む
国際社会
と連携して、力による
現状
変更の試みに強く反対していきます。
我が国
の領土、領海、領空を断固として守り抜くとの決意の下、
主張
すべきは
主張
し、今後とも冷静かつ毅然と対処してまいります。
日米
2プラス2の成果を踏まえた米中
関係
と今後の
日本
外交
について
お尋ね
がありました。 今回の
日米
2プラス2では、
中国
を始めとする
地域
の戦略環境や
日米同盟
の抑止力、対処力の強化に向けた方針につき、
日米
の
外務
・防衛閣僚がじっくりと意見交換を行いました。
共同発表
、注目をしていただいたと思いますが、
会合
の成果を文書としてまとめたものであります。
我が国
は、こうした取組を通じて強固な
日米同盟
を内外に発信しつつ、自らの国益に照らして
外交
活動
を展開してまいります。 新型コロナの世界的な感染拡大により、国際協調の重要性は高まっており、世界第一位、第二位の経済大国である米中両国の
関係
の安定は、
国際社会
にとっても重要であります。米中間では様々な分野で意見の対立が見られますが、ポストコロナの世界を見据え、多国間主義を尊重し、安全保障面でも経済面でも、自由で公正な秩序、ルールの構築に向けて
日本
がより一層主導的な役割を果たすことこそ、
日本
外交
の目指す確かな方向であると
考え
ます。 今後とも、
我が国
としては、同盟国たる
米国
との強固な
信頼関係
の下、自由で開かれたインド太平洋の実現に向けた取組を含め、様々な協力を進めつつ、
中国
に対しても、大国としての責任を果たしていくよう引き続き働きかけてまいります。 最後に、英国による保有核弾頭数の上限引上げの件について
お尋ね
がありました。 英国は、今回の変更の背景として、一部の国において核兵器の著しい増強、多様化が進められ、新たな技術の開発や核ドクトリンの脅威が高まっていることなど、
安全保障環境
が変化しているとの
認識
を示しています。 また、自国及びNATO同盟国のために最小限必要な核抑止力を
確保
するためにも保有核弾頭数の上限を引き上げる方針となったと
説明
しており、今後も、国際
安全保障環境
や潜在的な敵対国の
活動
を踏まえ、核態勢を継続的に見直すとも表明しております。 同時に、英国は、核兵器のない世界という長期的な目標に引き続きコミットしている旨明らかにしています。また、核軍縮を含むあらゆる側面においてNPTの完全な履行に強くコミットし、核兵器国としての責任を真剣に受け止めている旨述べております。
我が国
としては、これまで述べているとおり、NPTの規定に従って、
関係
国に対して一層の核軍縮努力を促してまいります。(
拍手
) 〔
国務大臣岸信夫
君
登壇
、
拍手
〕
岸信夫
24
○
国務大臣
(
岸信夫
君) 井上
議員
に
お答え
をいたします。 まず、
在日米軍駐留経費
における
日本
の現在の
負担
割合について
お尋ね
がありました。
在日米軍駐留経費負担
の
日米
の
負担
割合に関し、
米軍
の駐留に伴い必要となる
経費
の範囲については様々な捉え方があることなどから、一概に算定し得るものではありません。 その上で、御
指摘
の数値は、平成二十八年当時に要求のあった
議員
のお
考え
に沿って、機械的に、
在日米軍
関係
経費
として
日本側
が
負担
している項目のみを捉えて、
日本側
の
負担
割合を
日本側
が把握している範囲で単に試算として数値化したものであり、そのほかの
米側
のみが支払っている
経費
を含めた
在日米軍
の駐留に伴い必要となる
経費
全体の
日米
の
負担
割合を示すものではありません。 したがって、
在日米軍
関係
経費
として
日本側
が
負担
する
経費
項目のみを捉えて
日本側
の
負担
割合を数値化することは適当でないことからして、御
指摘
の数値と同様の算出方法で現在の数値をお示しすることは差し控えます。 次に、
日米
の
負担
割合に関する
説明責任
について
お尋ね
がありました。
日米
の
負担
割合については、
米軍
の駐留に伴い必要となる
経費
の範囲の捉え方が
日米
間で異なること等から、一概に算定し得るものではありません。
HNS
については、
日米
の
負担
割合を論じる前に、まずは、
我が国
の平和と安全を
確保
する上で、
日米
でいかなる役割、任務の分担をしていくか、また、その下で
我が国
の
負担
規模が適切か否かを
考え
ることが重要であります。 その上で、
我が国
の
HNS
の
負担
規模については、
在日米軍
の円滑かつ効果的な運用を支える
HNS
は引き続き重要である点を踏まえた上で、
我が国
の厳しい
財政状況
や
我が国
を取り巻く
安全保障環境
等の各種要素を総合的に考慮し、主体的に判断しています。 次に、
米軍
再編
関係
経費
及びSACO
関係
経費
等を含めた
負担
の総額について
お尋ね
がありました。
令和
三
年度予算
案において
防衛省
で計上している
在日米軍
関係
経費
は、
在日米軍駐留経費負担
の約二千十七億円のほか、周辺対策や
施設
の借料等として約千九百九十三億円、SACO
関係
経費
として約百四十四億円、
米軍
再編
関係
経費
として約二千四十四億円であり、全体で約六千百九十八億円となります。 次に、他国の
米軍駐留経費
負担
について
お尋ね
がありました。 他国における
米軍
の
駐留経費負担
に関し、詳細を申し上げる立場にはありません。 また、各国が
負担
している
米軍駐留経費
の
内容
や規模については、各国を取り巻く
安全保障環境
やその中での駐留
米軍
の役割等、種々の要素を総合的に勘案しているものであり、また、国によって
経費
の範囲をどのように捉えているかに違いがあることから、単純な比較及び評価は困難であります。 次に、
中国海警法
の国際法との整合性について
お尋ね
がありました。
海警法
については、曖昧な適用海域や
武器使用
権限など、国際法との整合性の観点から問題ある規定を含むと
考え
ています。 例えば、
海警法
第三条は、
中国
の管轄海域及びその上空において本法を適用する旨規定していますが、この管轄海域の範囲が不明確です。仮に
中国
が主権や管轄権を有さない海域において
海警法
を執行すれば、国際法に違反すると
考え
ております。 また、
海警法
第二十一条は、
中国
の管轄海域における外国軍艦、公船による
中国
の
法令
違反行為
に対して法執行業務を行う旨規定し、また、外国軍艦、公船に対して強制的退去、強制引き離し等の
措置
を講じる権利を有する旨規定していますが、国際法上、一般に、軍艦及び公船は執行管轄権からの免除を享有しており、
海警法
が軍艦、公船が享有する免除を侵害する形で運用される場合、国際法に違反すると
考え
ております。 こうした中で、
我が国
を含む
関係
国の正当な権益を損なうことがあってはならず、
中国海警法
により、東シナ海や南シナ海などの海域において緊張を高めることになることは全く受け入れられません。こうした
我が国
の強い懸念を
中国側
に対し、引き続きしっかり伝えてまいります。 いずれにせよ、
防衛省
・
自衛隊
としては、あらゆる事態に適切に
対応
し、
国民
の生命、財産及び領土、領海、領空を断固として守り抜くため、引き続き万全を期してまいります。 次に、
日米
2プラス2
共同発表
について
お尋ね
がありました。
日米
2プラス2
共同発表
においては、御
指摘
の
内容
に続けて、
米国
は核を含むあらゆる種類の
米国
の能力による
日本
の防衛に対する揺るぎないコミットメントを強調したと述べるなど、
日米双方
が
考え
や取組を述べ合うものとなっており、
日本側
のみが決意を示しているとの御
指摘
は当たりません。 なお、
政府
としては、防衛計画の大綱でも述べられているように、
日米同盟
の一層の強化に当たっては、
我が国
が自らの防衛力を主体的、自主的に強化していくことが必要不可欠の前提と
考え
ております。 今般の2プラス2では、厳しさを増す
安全保障環境
を踏まえ、
日米同盟
の役割、任務、能力に関する
協議
を通じ、
日米
の戦略、政策を緊密にすり合わせていくこと、宇宙、サイバーを含む領域横断的な協力を深化させること、拡大抑止を強化するための連携を強化すること、運用の即応性及び抑止態勢の維持の観点から実践的な演習及び訓練を行う必要性等を確認しました。 今後、かかる分野を含む連携や能力の向上を通じ、
日米同盟
の抑止力、対処力の強化に努めてまいります。 最後に、
日米
2プラス2
共同発表
と
米国
の要求について
お尋ね
がありました。 先ほども述べましたように、
政府
としては、防衛計画の大綱でも述べられているように、
日米同盟
の一層の強化に当たっては、
我が国
が自らの防衛力を主体的、自主的に強化していくことが不可欠の前提と
考え
ており、
共同発表
が
米国
の要求に応じて役割を果たすとの表明であるとの御
指摘
は当たりません。 また、
我が国
の防衛力を高め、
日米同盟
の抑止力、対処力を強化するためには、必要な装備品の
調達
等による防衛力
整備
、
在日米軍
の再編、
在日米軍駐留経費負担
を含む様々な取組を行っていく必要がありますが、これらの取組は、いずれも
米国
と
協議
しつつ、
我が国
として主体的に判断しているものであり、これらの取組を
米国
から迫られているとの御
指摘
は当たりません。(
拍手
)
山東昭子
25
○
議長
(
山東昭子
君) これにて
質疑
は終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時一分散会