○藤野
委員 これほどこの
国会を揺るがしている問題で、恐らく、
進退伺を出されたのも、
大臣自身、重大な御決意だったと思うんですね。その重みと、そしてそれに対する
総理の慰留、極めて重いし、どういう
理由で
森大臣が
大臣を続けるのか、
総理がそういう
判断をしたのか、これは
国民に示さないといけないんですよ、これほどの問題になっているわけですから。
そして、
黒川氏というお話がありましたが、私は、そこで
進退伺という話はちょっとピントがずれていると思うんですね。最大の問題は、今ここで憲法が踏みにじられているということだと思うんです。事実上、立法権が侵害され、そして、司法権もその独立が脅かされているというのが最大の問題なんです。
まず、立法権について言いますと、現行の
検察庁法は、検事総長は六十五歳、その他の
検察官は六十三歳になれば退官すると定めているんですね。キャリアの最後の出口のところで年齢以外の要素は一切考慮しない、これが現行法です。年齢以外の要素を考慮すると、そこに恣意的介入の余地が生まれるからであります。
検察官は、唯一の公訴提起機関で、準司法官と言われている。時には、
総理大臣経験者をも逮捕してきた。巨悪を眠らさないという重い使命を持っているからこそ、どんな巨悪にも屈しない厳格な政治的中立性が求められる。だから、
検察官の
人事は、他の一般職公務員とは違って、入り口の
任命だけに限定して、そして、活動中や出口の退任、退官のところでは一切介入の余地を設けていないわけです。つまり、現行法は
検察官の
定年延長を認めていないし、戦後一貫してそういう運用が行われてきました。したがって、
黒川氏の定年をもし延長するのであれば、
検察庁法を改正するしかなかったんですね。しかし、安倍政権はそれをやらなかった。
先日、検事総長OBなど
検察幹部経験者の
皆さんが意見書を出されました。この中でも冒頭で、冒頭でこう指摘されております。
検察官の定年を延長するのであれば
検察庁法を改正するしかない。しかるに
内閣は、同法改正の手続を経ずに
閣議決定のみで
黒川氏の
定年延長を
決定した。この
閣議決定による
黒川氏の
定年延長は
検察庁法に基づかないものであり、
黒川氏の留任に法的
根拠はない。
そして、
検察OBだけでなく、日弁連会長以下、全国五十二全ての弁護士会の会長声明も、多くはこの点を指摘しております。
大臣、お聞きしますが、現行憲法上、
国会は唯一の立法機関とされております。
法律の改正というのは、全
国民の代表である
国会だけの権限なんです。その
国会での法改正の手続を経ずに、
内閣の勝手な
解釈で
法律の
解釈、運用をねじ曲げた、これは立法権の侵害であり、これをそのままにしていたら、日本は法治国家でなくなります。法の支配ではなく、人の支配になる。今回の法案、その大
もとに
閣議決定、これがあるわけです。
大臣がもし
責任を感じていると言うのであれば、立法権の侵害を行っているこの
閣議決定、これの撤回を
総理に働きかけるべきじゃないですか。