○関健一郎君
国民民主党の関健一郎です。
このほど農林水産省が取りまとめた市町村別農業産出額ランキングで四年連続全国一位の愛知県田原市、全国九位の愛知県豊橋市から参りました。
国民民主党・
無所属クラブを代表し、ただいま
議題となりました
電波法の一部を
改正する
法律案及び
電気通信事業法の一部を
改正する
法律案について質問いたします。(
拍手)
冒頭、この
法律案を
提出した安倍
内閣の基本姿勢について、菅官房長官にお尋ねをいたします。
櫻田前オリンピック・
パラリンピック担当大臣は、昨夜、岩手県が地元の高橋ひなこ衆議院議員のパーティーにおいて、
復興以上に大事なのが高橋さんと御発言されました。今なお多くの被災者が不自由な暮らしを強いられている中、
復興よりも、身内の議員が大事、
選挙が大事という姿勢は、私が出会った
被災地の
皆様の顔を思い浮かべると、一人の政治家として情けなく、悲しくすらなります。
櫻田前大臣のこの御発言で、これまで、与野党にかかわらず、全ての政治家が発言してきた、被災された
皆様に寄り添う、
復興に全力を尽くすという言葉が信頼を失いました。
櫻田前大臣は、これまでにも、人権感覚を著しく欠く発言や、閣僚としての基本的な資質を欠く発言を繰り返してきました。しかし、総理はひたすら櫻田氏を適任だとしてかばい続けました。櫻田前大臣がその座に居座れば居座るほど、多くの
被災地の方の心を踏みにじり続けてきました。
この失言の相次ぐ
内閣の現状について、菅官房長官、認識を伺います。
櫻田氏に先立って国土交通副大臣を
辞任した塚田氏の件についてもお尋ねします。
塚田前国土交通副大臣は、去年十二月、総理の地元の下関北九州道路に関して、参議院自民党吉田幹事長及び大家議員からの要望を受け、これを受けて
安倍総理及び麻生副総理へのそんたくを働かせたという御発言でした。
しかしながら、実際には、それ以前、十月に吉田幹事長と大家議員が
安倍総理に面会をし、総理が早期建設に向けた活動にしっかり取り組むようにと指示を出していたことが明らかになりました。そんたく以前に、安倍
内閣総理大臣の指示があったということです。菅
内閣官房長官の御見解を伺います。
国民の
皆様にどう見られるか、みずからの地元のことを最優先で
予算をつけていると受け取られかねない、森友、加計学園同様、権力の私物化と受け取られないか、この普通の
皆様にどう受けとめられるかという感覚が致命的に欠落していることを
指摘させていただきます。
電気通信事業法の一部を
改正する
法律案について質問を行います。
携帯電話の販売店で何時間も並ばされ、難解な契約について
説明を受け、契約し、いざ解約をしようとすると桁外れの違約金を取られるので何年か先まで解約もできない、そんなストレスを感じておられる
国民の
皆様の声を多く聞きました。
政府は、携帯電話の通信料金と端末代金の完全分離や行き過ぎた囲い込みの禁止が盛り込まれた
電気通信事業法の
改正案を今国会に
提出しました。
携帯電話の料金は下がるのか、あの複雑な契約はわかりやすくなるのか、より安価な携帯電話会社への移行は簡単にできるのか、この視点から質問をさせていただきます。
本
改正案は、昨年八月に、菅
内閣官房長官から、携帯電話料金は四割程度下げる余地があるとの御発言があり、その後、十月にモバイル市場の
競争環境に関する
研究会が設置され、そして、ことしの一月に同
研究会が取りまとめたモバイルサービス等の適正化に向けた緊急提言を踏まえて、三月に本
改正案が
提出されました。
なぜこの時期に、しかも急いで本
改正案を
提出したのか、総務大臣からの御
説明を求めます。
次に、携帯電話料金は既に自由化されていて、
政府が直接引き下げることはできません。これまでも、携帯電話の料金を引き下げるため、SIMロックの解除や行き過ぎたキャッシュバックの禁止などの
措置がとられたものの、料金の低廉化が進まなかった経緯があります。
過去に行った料金引下げ策の効果についてどのように総括しているのか、大臣の御所見を伺います。
また、本
改正案に盛り込まれた
施策によって、携帯電話料金の値下げがどのように実現する見通しなのか、本
改正案の
施策が効果的に機能せず、事業者間の
競争が促進されなかった場合、更に強い規制を設けるのか、大臣の御
説明を伺います。
本
改正案では、電気通信事業者や販売代理店に対し、端末の購入などを条件とする通信料金の割引などの利益の
提供を約すること及び契約の解除を不当に妨げる
提供条件を約することが禁止されていますが、具体的にどのような契約を禁止するかについては、省令により定めることとされております。
この禁止行為の
内容について、どのように検討していくのか。現時点において、禁止行為としてどのようなものを念頭に置いているのか。ほかのよりよいサービスを見つけたら、すぐに携帯電話会社をかえることができるのか。この点は、恐らく
国民の
皆様、携帯電話事業者、双方にとって最も関心の強い
部分の一つと存じます。大臣のわかりやすい、具体的な御回答をお願いします。
次に、
電波法の一部を
改正する
法律案について質問をさせていただきます。
電波利用料は、原則として全ての携帯電話の事業者やテレビ局、それにアマチュア無線など、無線局免許人が支払いを義務づけられている
負担金で、無線局の種類ごとの年間の支払い額やその使途は
電波法に定められています。
この電波利用料に関する
規定は、
電波法により、少なくとも三年ごとに検討を加え、必要があると認める際、所要の
措置を講じるものとされており、運用上もこの
規定に基づき、三年を一期間として見直しが行われています。
前回の見直しは
平成二十九年に行われたため、次回の見直しは
平成三十二年に行われることが見込まれていたところですが、
政府は一年前に前倒しして今国会に
提出しました。
まず、なぜ電波利用料の見直しを一年前倒しして行うのか、大臣の御
説明を求めます。
電波利用料の
予算規模は
電波法には直接
規定されていませんが、電波利用料の見直しに係る金額の算定の具体化方針において、向こう三年間に必要な電波利用共益費用の歳出規模が定められ、納付総額がその額に等しくなるよう個々の無線局が
負担すべき料額も定められることとされています。
この具体化方針によりますと、
平成二十九年度から三十年度の歳出規模が年間およそ六百二十億円であったのに対し、次期の歳出規模はおよそ七百五十億円と、今期に比べ二〇%以上の増額が見込まれています。
次期の歳出規模を、なぜ百三十億円拡大しようとしているのか、それが本当に必要なものであるか、使途との関係性について、大臣の御
説明を求めます。
本
改正案のうち、新たな電波利用料の使途とされる電波伝搬の観測、分析は、太陽フレアの観測、分析など、宇宙天気予報を念頭に置いたものと理解しますが、宇宙天気予報は既にNICT、国立
研究開発法人情報通信
研究機構内の宇宙天気予報センターにより実施をされています。
具体的にどのような観測、分析を実施するのか、今年度
予算に計上されている十五億円はどのような試算に基づくものであるのか、大臣の御所見を伺います。
また、本
改正案では、大規模な自然災害時にも放送が続けられるよう、当分の間、地上基幹放送などに関する耐災害性強化の
支援を電波利用料の使途に追加することとされています。
震災、水害、あらゆる災害において、テレビ放送を始めとした地上基幹放送は、ライフラインとして
国民の
皆様の安心、安全や生命財産を守る
役割を果たしています。被害の
状況、避難所の情報、救援物資の供給
状況など、被災された
皆様がリアルタイムで求めている情報を出すことがテレビに求められています。
その一方で、スマートフォンもまた、大規模災害時において、安否の連絡手段や情報収集、SNSを用いた災害救助要請など、多岐にわたる重要な
役割を担っています。
テレビや新聞などマスコミにはできない、きめの細かい双方向性の高い情報の交換は、今後も更に大きな
役割を果たすことが想定されます。
こうした中で、電波利用料は全体として百三十億円の増額を見込んでいるにもかかわらず、当該
支援に係る
予算は三億円とわずかな額です。
本
改正案において、放送事業者の耐災害性強化にのみ電波利用料を充てることができるとされていますが、携帯電話基地局の耐災害性強化に対する
支援についてどう考えるか。当該
支援に係る
予算については三億円しか計上されていないことについて、どのような試算に基づくもので、具体的にどのような
支援策を実施するのか、大臣の御所見を伺います。
公共用無線局について質問します。
本
改正案では、周波数の能率的な利用に資する技術を用いた無線システムが利用可能であり、その普及が
一定程度進展しているにもかかわらず、周波数利用効率の低い技術を用いた無線局を使い続ける免許人については、
減免措置の
対象外とし、電波利用料を徴収する
制度を設けることとされています。
電波有効利用成長戦略懇談会の
報告書は、電波利用
減免対象である公共用無線局のうち、およそ二五%がアナログ方式の無線システムを使用していることを
指摘しています。特に、
財政基盤が弱い自治体において、耐用年数を超えてアナログ無線を利用している場合があります。
財政基盤が弱い自治体の中には、公共用無線のデジタル方式への移行を行いたくてもできないところもあり、本
改正案はこうした自治体を一層締めつけることが懸念されます。この点について、大臣の見解を伺います。
現行法では、発射する電波が著しく微弱な無線局など、無線局開設の際に免許が不要とされている免許不要局は、近年のIoT機器の普及に伴い増加しており、今後も大幅に増加することが予想されます。
免許不要局は、電波利用共益事務により受益しているにもかかわらず、電波利用料を
負担しておりません。民放局などからは、免許不要局を含む全ての利用者が公平に電波利用料を
負担するような
制度整備が求められています。
免許不要局から広く電波利用料を徴収することについて、
対象の特定や実効的な徴収方法の面において解決すべき
課題が多く存在するとされ、継続的な検討
課題とされています。
そこで、免許不要局から電波利用料を徴収するかどうかについて、いつごろまでに、どのように議論を進めていくのか、大臣の
説明を求めます。
携帯電話の料金、そしてテレビやスマートフォンによる災害時の情報収集、それに地方自治体の防災無線、
国民の
皆様の暮らしに直結する
内容です。難しい言葉が乱立する分野だからこそ、
国民の
皆様に具体的でわかりやすい
答弁をしていただくことをお願い申し上げます。
最後に、家畜の伝染病、豚コレラについて言及をさせていただきます。
二十六年ぶりに、豚やイノシシが感染する家畜の伝染病、豚コレラが愛知県や岐阜県など五つの府県で確認され、これまでに七万頭の豚が殺処分されました。
生産者の
皆様に心からお見舞いを申し上げますとともに、現場で作業に当たっておられる国、県、市町村の職員の
皆様、
自衛隊の
皆様に心から敬意を表しますとともに、感謝を申し上げます。
また、豚コレラに感染した豚肉は流通していません。万が一食べたとしても、味は変わらず、人間への影響は全くありません。風評被害撲滅のためにも、きょうの夜以降の献立に、ぜひ国産の豚肉料理を一品足していただくことを心からお願い申し上げ、質問を終わります。
ありがとうございました。(
拍手)
〔国務大臣菅義偉君
登壇〕