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2019-04-11 第198回国会 衆議院 本会議 第17号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成三十一年四月十一日(木曜日)     —————————————  議事日程 第十一号   平成三十一年四月十一日     午後一時開議  第一 防衛省設置法等の一部を改正する法律案内閣提出)  第二 国会議員選挙等執行経費基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案内閣提出)  第三 大学等における修学支援に関する法律案内閣提出)  第四 学校教育法等の一部を改正する法律案内閣提出)  第五 アイヌ人々誇りが尊重される社会を実現するための施策推進に関する法律案内閣提出)  第六 日本国自衛隊カナダ軍隊との間における物品又は役務相互提供に関する日本国政府カナダ政府との間の協定締結について承認を求めるの件  第七 日本国自衛隊フランス共和国軍隊との間における物品又は役務相互提供に関する日本国政府フランス共和国政府との間の協定締結について承認を求めるの件  第八 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律案厚生労働委員長提出)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  日程第一 防衛省設置法等の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第二 国会議員選挙等執行経費基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第三 大学等における修学支援に関する法律案内閣提出)  日程第四 学校教育法等の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第五 アイヌ人々誇りが尊重される社会を実現するための施策推進に関する法律案内閣提出)  日程第六 日本国自衛隊カナダ軍隊との間における物品又は役務相互提供に関する日本国政府カナダ政府との間の協定締結について承認を求めるの件  日程第七 日本国自衛隊フランス共和国軍隊との間における物品又は役務相互提供に関する日本国政府フランス共和国政府との間の協定締結について承認を求めるの件  日程第八 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律案厚生労働委員長提出)  電波法の一部を改正する法律案内閣提出)及び電気通信事業法の一部を改正する法律案内閣提出)の趣旨説明及び質疑     午後一時二分開議
  2. 大島理森

    議長大島理森君) これより会議を開きます。      ————◇—————  日程第一 防衛省設置法等の一部を改正する法律案内閣提出
  3. 大島理森

    議長大島理森君) 日程第一、防衛省設置法等の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。安全保障委員長岸信夫君。     —————————————  防衛省設置法等の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔岸信夫登壇
  4. 岸信夫

    岸信夫君 ただいま議題となりました法律案につきまして、安全保障委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官定数等変更航空自衛隊航空総隊の改編並びに日加ACSA及び日仏ACSAに関する規定整備等措置を講ずるものであります。  本案は、去る一日本委員会に付託され、翌二日岩屋防衛大臣から提案理由説明を聴取いたしました。九日、質疑を行い、討論採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  5. 大島理森

    議長大島理森君) 採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立
  6. 大島理森

    議長大島理森君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第二 国会議員選挙等執行経費基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案内閣提出
  7. 大島理森

    議長大島理森君) 日程第二、国会議員選挙等執行経費基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。政治倫理確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長山口俊一君。     —————————————  国会議員選挙等執行経費基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔山口俊一登壇
  8. 山口俊一

    山口俊一君 ただいま議題となりました法律案につきまして、政治倫理確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、本案のうち、国会議員選挙等執行経費基準に関する法律に関する部分は、最近における物価の変動、選挙等執行状況等を考慮し、国会議員選挙等執行について国が負担する経費地方公共団体に交付するものの基準を改定をするものであります。  次に、公職選挙法に関する部分は、選挙公報掲載文電磁的記録による提出を可能とするほか、投票管理者及び投票立会人並び開票立会人選任要件緩和等措置を講ずるものであります。  本案は、去る四月一日本委員会に付託をされ、翌二日に石田総務大臣から提案理由説明を聴取し、昨十日に質疑を行い、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告を申し上げます。(拍手)     —————————————
  9. 大島理森

    議長大島理森君) 採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 大島理森

    議長大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第三 大学等における修学支援に関する法律案内閣提出)  日程第四 学校教育法等の一部を改正する法律案内閣提出
  11. 大島理森

    議長大島理森君) 日程第三、大学等における修学支援に関する法律案日程第四、学校教育法等の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。  委員長報告を求めます。文部科学委員長亀岡偉民君。     —————————————  大学等における修学支援に関する法律案及び同報告書  学校教育法等の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔亀岡偉民君登壇
  12. 亀岡偉民

    亀岡偉民君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、文部科学委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、大学等における修学支援に関する法律案について御説明申し上げます。  本案は、総合的な少子化対策推進する一環として、真に支援が必要な低所得者世帯の者に対し、大学等修学に係る経済的負担を軽減するため、給付型奨学金の拡充及び授業料等減免制度創設に係る所要の措置を講ずるものであります。  次に、学校教育法等の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。  本案は、大学等管理運営改善等を図るため、大学等認証評価において教育研究等状況大学評価基準に適合しているか否かの認定を行うこととするとともに、国立大学における一法人複数大学制度の導入、学校法人の役員の職務及び責任に関する規定整備等措置を講ずるものであります。  両案は、去る三月十四日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本委員会に付託されました。  本委員会におきましては、二十日、柴山文部科学大臣から提案理由説明を聴取した後、参考人から意見を聴取しました。二十二日、二十七日、四月三日と質疑を行い、昨十日には、国民民主党無所属クラブから、両案に対する修正案がそれぞれ提出され、趣旨説明を聴取した後、両原案と一括して更に質疑を行いました。  同日、質疑を終局した後、大学等における修学支援に関する法律案について、日本共産党から修正案提出され、趣旨説明を聴取いたしました。  その後、両案及び各修正案について討論採決を行った結果、まず、大学等における修学支援に関する法律案について、両修正案賛成少数をもって否決され、本案賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。次に、学校教育法等の一部を改正する法律案について、修正案賛成少数をもって否決され、本案賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、両案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  13. 大島理森

    議長大島理森君) 両案につき討論の通告があります。順次これを許します。菊田真紀子君。     〔菊田真紀子登壇
  14. 菊田真紀子

    菊田真紀子君 立憲民主党無所属フォーラム菊田真紀子です。  私は、会派を代表して、大学等における修学支援に関する法律案及び学校教育法等の一部を改正する法律案について、反対立場から討論を行います。(拍手)  その前に、一言苦言を申し上げます。  昨晩、櫻田オリンピックパラリンピック担当大臣辞任をされました。  岩手県が選挙区の自民党衆議院議員のパーティーで挨拶をし、事もあろうに、復興以上に大事なのは高橋さんでございますなどと、被災地を軽視するような、とんでもない発言をしました。しかも、直後に記者から問われると、櫻田大臣は、記憶にありませんなどとごまかそうとしたそうです。  東京オリンピックパラリンピックを一年後に控え、JOCの竹田会長辞任をし、担当大臣までやめる。日本は一体どうなっているのか。本当に大丈夫なのか。国際社会からも厳しい目が向けられるのではないでしょうか。  そもそも、櫻田大臣は、昨年十月の大臣就任以来、何で自分が選ばれたのかわからない、レンポウ、自分でパソコンを打つことはない、USBはよくわからない、世界に私の名が知られた、答弁書を間違いのないように読むことが最大の仕事、国防省、千五百円、がっかりしている、話には聞いているが読んでいない、東北自動車道が健全に動いたからよかった、イシマキ市と、数々の失言、放言、妄言、珍言、暴言を連発してきました。  これほど恥ずかしい、資質を欠く人を、なぜオリンピック担当大臣に任命したのでしょうか。安倍総理任命責任と、ここまでだらだらかばい続けてきた擁護責任は極めて重いと指摘をいたします。  道路整備をめぐって、安倍総理麻生財務大臣の意向をそんたくして予算をつけたと述べ、辞任に追い込まれた塚田一郎国土交通副大臣同様に、おごり高ぶる安倍政権体質はもはや隠しようがなく、被災地復興をないがしろにする安倍政権には一日も早く退陣していただきたいと強く訴え、以下、討論に入ります。  まず、目的内容も異なる二つの法律案を一括して審議を行うこと自体、非常に乱暴なやり方であり、政府・与党の無責任で傲慢な姿勢に対し、強く抗議したいと思います。  それでは、各法律案について、反対理由を申し述べます。  初めに、大学等における修学支援に関する法律案について申し上げます。  我が国は、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約、いわゆる社会権規約を批准しており、高等教育を漸進的に無償化していく義務を負っています。  しかしながら、我が国においては、どのように高等教育無償化を達成していくのかという具体的な議論すらなされておりません。委員会質疑の中で、柴山文部科学大臣は、財政進学率など、その時々の状況を総合的に勘案しながら高等教育無償化に努めていくと答弁されましたが、要は行き当たりばったりで、責任を持ってしっかりと道筋を示していこうという気概も情熱も感じられません。  そもそも、本法律案提出のきっかけは、平成二十九年九月に安倍総理衆議院解散理由説明した記者会見において、消費税率引上げによる増収分の使途の変更先として突如言い出したものであり、高等教育無償化に関する将来的なビジョンがあってのことではありません。  本法律案による支援措置財源消費税率引上げによる増収分としたがために、消費税法の縛りが生じ、本法律案目的少子化対策とせざるを得なくなったので、内閣府に予算を計上して、執行するのは文部科学省という、支離滅裂なたてつけとなっています。  明確なビジョンがなく、露骨な選挙対策ではないかという疑念が拭えない本法律案には、到底賛成することができません。  こうした経緯だけでなく、本法律案内容には多くの問題があります。  まず、支援措置財源は、ことし十月一日に予定されている消費税率引上げに係る増収分が充てられることになっていますが、政府は本当に予定どおり消費税率を引き上げるのかどうか、はっきりわかっていない中で、不安定な消費税財源に頼ることは非常に無責任ではありませんか。本来、教育にかかわる大事な政策は、安定した財源のもとに継続して実施されるべきです。  次に、本法律案によって支援を受けられる学生等対象範囲についてです。  住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯学生と限定されており、両親と子供二人の家族四人のモデル世帯の場合、年収三百八十万円以下のごく一部の学生だけが対象となります。中間所得層には全く恩恵がない上に、増税による学費値上げを予定している大学もあるため、多くの世帯教育費家計負担がふえてしまいます。  以上のように、本法律案は、一定範囲内に限られた学費補助経済的支援であって、安倍総理が喧伝する高等教育無償化とは全くかけ離れたにせ看板であると厳しく指摘をいたします。  さらに、本法律案が施行された場合のデメリットも考えられます。  現行授業料減免予算措置で行われており、各大学がさまざまな工夫を凝らして実施しているもので、一部の中間所得世帯学生もその対象となり得ています。  しかし、現行授業料減免に関する予算措置が新たな制度に統一された場合、授業料減免対象範囲が狭まり、これまで支援を受けてきた学生たちが今後は支援を受けられなくなる可能性があります。委員会質疑の中で、柴山大臣はこの点について言葉巧みにごまかしていましたが、これは重大な問題であり、授業料減免制度の縮小、後退にほかなりません。  次に、学校教育法等の一部を改正する法律案について、反対理由を申し述べます。  本法律案は、いわゆる束ね法案でありますが、盛り込まれた改正内容は多岐にわたり、本来であれば、別々の法律案としてしっかりと審議を行う必要がありました。  以下、個別の改正内容について申し述べます。  学校教育法改正においては、本来、認証評価制度は、大学等社会による評価を受けるとともに、学生たち大学状況を判断し、選択を行う指標として機能するべきものです。しかし、実際には、制度認知度は低く、また、大学経営教育研究活動改善にどの程度効果があるのか、はっきりしていません。  私立学校法改正では、新設された第二十四条において、学校法人の責務として、設置する私立学校教育の質の向上及びその運営透明性確保を図るよう努めることとされております。  この改正規定では、学校法人理事長教育研究等内容にまで介入してくるおそれがあり、教学の自主性が奪われるとの懸念の声が私学関係者からも上がっております。  そもそも、柴山大臣答弁にてお認めになられましたが、私立大学の不祥事は、大学法人側理事長理事職務逸脱行為による大学信用失墜が問題であり、理事会そのもの体質運営が問われているのであれば、なおさら、理事会を中心とする法人側役割を強化する規定を新設する必要はありません。  そのほかにも、大学等に対する財政的支援あり方についても指摘をしておかなければなりません。  さまざまな関係者から、若手研究者研究を支える基盤的経費減少による大学の国際的な競争力研究力低下を懸念する声が上がっております。大学等ガバナンス改革だけではなく、国立大学運営費交付金私学助成など、大学経営教育研究活動発展に資する財政的支援あり方についてしっかりと検討し、必要な制度改正を行うことが喫緊に求められているのではないでしょうか。  以上の理由により、立憲民主党無所属フォーラムは、大学等における修学支援に関する法律案及び学校教育法等の一部を改正する法律案反対することを申し上げ、討論を終わります。  御清聴ありがとうございました。(拍手
  15. 大島理森

    議長大島理森君) 鰐淵洋子君。     〔鰐淵洋子登壇
  16. 鰐淵洋子

    鰐淵洋子君 公明党鰐淵洋子でございます。  私は、ただいま議題となりました大学等における修学支援に関する法律案及び学校教育法等の一部を改正する法律案について、公明党を代表して、賛成立場から討論いたします。(拍手)  まず、大学等における修学支援に関する法律案について申し上げます。  国づくりの基本は、人づくり、すなわち教育であります。我が党は、これまで、子育て支援教育を一貫して政策の柱に掲げ、意欲ある子供たちが経済的な理由により修学が困難となることがないよう、貸与型奨学金授業料減免充実給付型奨学金制度創設に尽力してまいりました。  我が国では急速に少子化が進展しており、その対処が喫緊の課題であり、子供を安心して産み育てることができる環境整備は極めて重要です。また、家庭経済事情による教育の格差を是正し、貧困の連鎖を断ち切らねばなりません。  本法案は、授業料等減免給付型奨学金支給により、真に支援が必要な低所得者世帯の者に対し、質の高い教育を実施する大学等における修学支援するものであり、希望すれば誰もが必要な教育を受けられる社会の構築に向け、大変意義があるものと考えます。  我が党は、本制度支援対象者範囲については、高校生在学時の成績だけで判断せず、本人の学習意欲が反映されるよう主張してまいりました。  文部科学委員会審議の場においては、住民税非課税世帯とこれに準ずる世帯学生のうち、進学前に、高校の成績だけで判断せず、面談など、明確な進路意識や強い学び意欲を確認された者で、進学後に一定学業成績をおさめた者とすることが確認され、評価できるものと考えます。  他方で、本制度は本年十月から引上げが予定されている消費税をその財源として活用することであることから、本法案意義国民皆様に丁寧に説明を行っていく必要があります。  また、特に、家庭からの支援が困難な状況にある児童養護施設子供たちやその関係者など、真に支援が必要な子供たちがこの制度を確実に利用できるよう、幅広い周知に取り組むことが重要です。  政府においては、社会的養護の必要な子供など、対象となる世帯を始め国民皆様に対し、関係省庁が連携して周知に取り組んでいただきたいと思います。  次に、学校教育法等の一部を改正する法律案について申し上げます。  高等教育機関は、社会の将来的な発展を支え、推進していく基盤であります。本法案は、高等教育へのアクセスの機会確保とともに、大学等教育研究水準向上管理運営改善等を行うことで、質の高い高等教育機会確保を図ることを目的とするものであります。  今後、高等教育機関においては、時代変化に合わせて未来を切り開くことのできる人材を育成することが求められます。また、十八歳人口の動向や社会変化を踏まえた、実社会の多様なニーズに応じたリカレント教育機能充実留学生交流推進など、各大学が担うべき役割を再整理し、それぞれの大学の特色を生かした教育研究活動充実に取り組んでいくことが必要であると考えます。  公明党は、引き続き、教育費負担軽減策を更に進めるとともに、より一層、質の高い教育を受けることができる環境を整え、子供たちが将来に希望を持つことができ、笑顔が輝く社会の実現に向け全力で取り組んでいくことをお誓い申し上げ、賛成討論といたします。(拍手
  17. 大島理森

    議長大島理森君) 畑野君枝君。     〔畑野君枝登壇
  18. 畑野君枝

    畑野君枝君 私は、日本共産党を代表し、大学修学支援法案及び学校教育法等改正案反対討論を行います。(拍手)  修学支援法案最大の問題は、修学支援財源消費税増税分を充てるとしていることです。経済的理由により修学が困難な低所得者世帯学生支援するとしながら、そうした世帯ほど負担の重い消費税をその財源とすることは許されません。  安倍総理は、消費税一〇%への増税国民に押しつける口実として、修学支援幼児教育無償化を持ち出しました。このやり方は根本的に間違っています。  既に消費税増税を見込んで学費値上げする大学が出ています。それを文科省も容認しています。学費値上げを引き起こしながら、何が高等教育無償化ですか。全くの逆行ではありませんか。  修学支援は、大学で学ぼうとする学生支援するものです。にもかかわらず、認可された大学に更に要件を課す必要がどこにあるのでしょう。大学法人理事産業界等外部人材を複数任命しない大学学生支援しないというのですか。こうした要件は、学生事情とは全く無関係です。学生進学先を選ぶ自由を奪うことは決して許されません。  学校教育法等改正は、大学評価基準に適合しているか否かの判定を受けることを義務づけ、不適合とされた大学に対して、文科大臣報告資料提出を求めるとしています。  また、私立学校法人に、設置する私立学校教育の質の向上を義務づけ、さらに、私立大学法人等に中期的な計画の策定を義務づけました。認証評価制度と相まって、文科大臣私学教育内容にまで口出しするものです。  こうした、政府主導大学の組織や運営を方向づけ、改革を迫るやり方でいいのでしょうか。  国立大学法人化以降、研究教育基盤的な経費である運営費交付金を大幅に削減し、目に見える成果を求めて、競争をあおり、資金配分してきた結果が、研究費大幅減研究者の不安定さをもたらし、大学研究力低下を招いていることに、今多くの大学人が深刻な危機だと警鐘を鳴らしています。  大学使命は、学生に豊かな学びを保障し、自由な環境のもとで多様な学問の創造と継承によって、あすの社会に貢献することです。  大学使命を危うくする、政府による改革の押しつけはやめるべきです。このことを強調し、討論を終わります。(拍手
  19. 大島理森

    議長大島理森君) 杉本和巳君。     〔杉本和巳登壇
  20. 杉本和巳

    杉本和巳君 維新杉本和巳です。(発言する者あり)予算原案には反対をしております。  私は、党を代表して、両法案に対し、賛成立場から討論いたします。(拍手)  維新は、憲法改正の一項目として教育無償化を提案しています。国民皆さん教育を受ける権利に関し、経済的理由によって教育を受ける機会を奪われてはならないという強い思いのもと、法律に定める学校における教育は全て公の性質を有するものであり、幼児教育から高等教育に至るまで、全ての教育無償であるべきと考えるからであります。  教育は国家百年の計であります。全ての国民皆さんがその適性に応じてひとしく教育を受ける機会が与えられるよう、権利が拡大されることを主張します。  また、教育は、個に属するばかりではなく、国という観点から鑑みれば、将来に対する投資であります。教育充実させることは、個人の人格形成を進めるとともに、強く成長力のある国づくりであり、基礎科学から先端技術まで、世界各国がしのぎを削る時代においては、教育への投資は、人口減少少子化財政危機という大きな課題に対する、また、生産性向上という観点から見ても、大きな回答であります。  本法案により、国として、全国で高等教育に関して給付型奨学金が拡充されるとともに、住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯に対する大学進学へ道が開かれることは、幼児教育無償化とともに、教育無償化への第一段階の歩みではありますが、ルビコン川を渡るような、大きな意義深い一歩でもあると感じられます。  また、リカレント教育による人材の養成も、生産年齢人口減少のただ中にある日本全体の生産性向上に直結するものであります。大切なことは、学生を受け入れる側である高等教育に携わる大学などの側の質の充実と実務に直結するようなプログラムの提供であります。それゆえに、大学の統合等を可能にする改正案も極めて重要であると認識しております。  私ども維新は、私立高校の無償化幼児教育無償化を、国に先駆けて、地域で、大阪、関西で実施してきました。ゆえに、同じ方向を向いているという観点からも、一部でも高等教育無償化されること及びその施策が全国へ展開される姿勢を評価いたします。  維新は、さらなる無償化の進展が図られるように、身を切る改革の有言実行、徹底行革により財源を捻出し、先駆的な事例となる施策を提案、実施していくことをお約束して、賛成討論といたします。(拍手
  21. 大島理森

    議長大島理森君) これにて討論は終局いたしました。     —————————————
  22. 大島理森

    議長大島理森君) 両案を一括して採決いたします。  両案の委員長報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立
  23. 大島理森

    議長大島理森君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第五 アイヌ人々誇りが尊重される社会を実現するための施策推進に関する法律案内閣提出
  24. 大島理森

    議長大島理森君) 日程第五、アイヌ人々誇りが尊重される社会を実現するための施策推進に関する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。国土交通委員長谷公一君。     —————————————  アイヌ人々誇りが尊重される社会を実現するための施策推進に関する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔谷公一君登壇
  25. 谷公一

    ○谷公一君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、アイヌ人々誇りが尊重される社会を実現するため、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発並びにこれらに資する環境整備に関する施策推進しようとするもので、その主な内容は、  第一に、アイヌ人々日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族である旨を明記するとともに、アイヌ施策を策定し、実施する国及び地方公共団体の責務を定めること、  第二に、国による認定を受けたアイヌ施策推進地域計画に基づく事業実施のための交付金制度創設する等の特別の措置を定めること、  第三に、アイヌ文化の復興等に関するナショナルセンターとしての民族共生象徴空間における国立アイヌ民族博物館、国立民族共生公園等の施設の管理業務を指定法人に行わせること、  第四に、アイヌ施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣に、アイヌ政策推進本部を設置すること などであります。  本案は、去る四月八日本委員会に付託され、翌九日石井国務大臣から提案理由説明を聴取し、十日、質疑を行い、質疑終了後、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  26. 大島理森

    議長大島理森君) 採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立
  27. 大島理森

    議長大島理森君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第六 日本国自衛隊カナダ軍隊との間における物品又は役務相互提供に関する日本国政府カナダ政府との間の協定締結について承認を求めるの件  日程第七 日本国自衛隊フランス共和国軍隊との間における物品又は役務相互提供に関する日本国政府フランス共和国政府との間の協定締結について承認を求めるの件
  28. 大島理森

    議長大島理森君) 日程第六、日本国自衛隊カナダ軍隊との間における物品又は役務相互提供に関する日本国政府カナダ政府との間の協定締結について承認を求めるの件、日程第七、日本国自衛隊フランス共和国軍隊との間における物品又は役務相互提供に関する日本国政府フランス共和国政府との間の協定締結について承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。  委員長報告を求めます。外務委員長若宮健嗣君。     —————————————  日本国自衛隊カナダ軍隊との間における物品又は役務相互提供に関する日本国政府カナダ政府との間の協定締結について承認を求めるの件及び同報告書  日本国自衛隊フランス共和国軍隊との間における物品又は役務相互提供に関する日本国政府フランス共和国政府との間の協定締結について承認を求めるの件及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔若宮健嗣君登壇
  29. 若宮健嗣

    ○若宮健嗣君 ただいま議題となりました両件につきまして、外務委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  カナダとの物品役務相互提供協定は、平成三十年四月二十一日にトロントにおいて、フランスとの物品役務相互提供協定は、同年七月十三日にパリにおいて、それぞれ署名されたものであります。  両協定はいずれも、後方支援の分野における物品役務相互提供に関する自衛隊と相手国軍隊との間における枠組みを設けるものであり、自衛隊と相手国軍隊双方が参加する共同訓練や国連平和維持活動などの活動のために必要な物品役務相互提供に関する基本的な条件を定めております。  両件は、去る二日外務委員会に付託され、翌三日河野外務大臣から提案理由説明を聴取いたしました。昨十日、質疑を行い、討論の後、順次採決を行った結果、いずれも賛成多数をもって承認すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  30. 大島理森

    議長大島理森君) 両件を一括して採決いたします。  両件を委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立
  31. 大島理森

    議長大島理森君) 起立多数。よって、両件とも委員長報告のとおり承認することに決まりました。      ————◇—————
  32. 大島理森

    議長大島理森君) 日程第八は、委員長提出の議案でありますから、委員会審査を省略するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  33. 大島理森

    議長大島理森君) 御異議なしと認めます。     —————————————  日程第八 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律案厚生労働委員長提出
  34. 大島理森

    議長大島理森君) 日程第八、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律案議題といたします。  委員長趣旨弁明を許します。厚生労働委員長冨岡勉君。     —————————————  旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律案     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔冨岡勉君登壇
  35. 冨岡勉

    ○冨岡勉君 ただいま議題となりました旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律案について、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。  本案は、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給に関し必要な事項等を定めようとするもので、その主な内容は、  第一に、本法律案には特に前文を設け、旧優生保護法のもと、多くの方々が、生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきたことについて、我々は、それぞれの立場において、真摯に反省し、心から深くおわびする旨を明記すること、ここで、「我々は、それぞれの立場において、」とあるのは、旧優生保護法を制定した国会や執行した政府を特に念頭に置くものであり、さらに、前文では、今後、これらの方々の名誉と尊厳が重んぜられるとともに、このような事態を二度と繰り返すことのないよう努力を尽くす決意を新たにし、国がこの問題に誠実に対応していく立場にあることを深く自覚して本法律を制定する旨を規定すること、  第二に、国は、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対し、三百二十万円の一時金を支給すること、  第三に、一時金の受給権の認定は、一時金の支給を受けようとする者の請求に基づき、厚生労働大臣が行うこととし、請求の期限は、施行日から五年とすること、  第四に、厚生労働大臣は、請求者が旧優生保護法に基づく優生手術を受けたことを証する書面等がある場合を除き、厚生労働省に設置する旧優生保護法一時金認定審査会に審査を求め、その審査の結果に基づき、一時金の受給権の認定を行うこととし、審査会は、請求者の陳述、医師の診断、診療録等を総合的に勘案して、事案の実情に即した適切な判断を行うこと、  第五に、国は、旧優生保護法に基づく優生手術等に関する調査その他の措置を講ずること 等であります。  本案は、昨日の厚生労働委員会において、内閣の意見を聴取した後、全会一致をもって委員会提出法律案とすることに決したものであります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。(拍手)     —————————————
  36. 大島理森

    議長大島理森君) 採決いたします。  本案可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  37. 大島理森

    議長大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案可決いたしました。      ————◇—————  電波法の一部を改正する法律案内閣提出)及び電気通信事業法の一部を改正する法律案内閣提出)の趣旨説明
  38. 大島理森

    議長大島理森君) この際、内閣提出電波法の一部を改正する法律案及び電気通信事業法の一部を改正する法律案について、趣旨説明を求めます。総務大臣石田真敏君。     〔国務大臣石田真敏君登壇
  39. 石田真敏

    ○国務大臣(石田真敏君) 電波法の一部を改正する法律案及び電気通信事業法の一部を改正する法律案趣旨につきまして御説明申し上げます。  まず、電波法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。  ソサエティー五・〇の実現に向けて、我が国のあらゆる社会経済活動の基盤となる電波の有効利用を促進するため、電波利用料の料額の改定等を行うとともに、特定基地局の開設計画の認定に係る制度整備を行うほか、実験等無線局の開設及び運用に係る特例の整備等措置を講ずる必要があります。  次に、法律案内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一に、電波利用料について、料額の区分のうち周波数帯等の区分を見直すとともに、その金額の改定を行うこととしております。  第二に、電波利用料の使途として、電波の伝わり方の観測、予報及び調査研究等や大規模災害に備えるための放送用設備の整備に係る補助金の交付を追加することとしております。  第三に、電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る開設計画の記載事項に、その特定基地局の無線通信を確保するための機能を付加した既設の特定基地局に関する事項や開設計画の認定を受けた者が納付すべき特定基地局開設料の額を追加するとともに、特定基地局開設料の収入相当額を、電波を使用する高度情報通信ネットワークの整備等に要する費用に充てる等の規定整備することとしております。  第四に、電波法に定める技術基準に相当する技術基準に適合する無線設備を使用する実験等無線局の開設及び運用について、あらかじめ総務大臣に届出をした場合には、一定の期間に限りその無線設備を同法に定める技術基準に適合する無線設備とみなすこととする等の規定整備することとしております。  以上のほか、所要の規定整備を行うこととしております。  なお、この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしておりますが、特定基地局の開設計画の認定に係る改正規定等は公布の日から、実験等無線局の開設及び運用に係る特例に関する改正規定等は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。  続きまして、電気通信事業法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。  電気通信事業の公正な競争の促進及び電気通信役務の利用者の利益の保護を図るため、移動電気通信役務提供する電気通信事業者等について当該移動電気通信役務提供に関する契約の締結に際し当該契約の解除を不当に妨げることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある提供条件を約すること等を禁止するとともに、電気通信事業者等について電気通信役務提供に関する契約の締結の勧誘に係る禁止行為として当該契約の締結の勧誘に先立って自己の名称等を告げずに勧誘する行為を追加するほか、当該契約の締結の媒介等の業務を行う者に届出義務を課す等の措置を講ずる必要があります。  次に、法律案内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一に、総務大臣は、電気通信事業者間の適正な競争関係を確保する必要があるものとして指定した移動電気通信役務提供する電気通信事業者であって当該移動電気通信役務の利用者の総数に占めるその利用者の割合が一定の割合を超えないものを除く者を指定できることとし、指定された電気通信事業者は、移動電気通信役務提供に関する契約の締結に際し、利用者に対し、当該契約の解除を不当に妨げることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある提供条件を約すること等をしてはならないとする規定整備することとしております。  第二に、電気通信事業者は、総務大臣により指定された電気通信役務提供に関する契約の締結の勧誘に先立ってその相手方に対して自己の氏名若しくは名称又は勧誘である旨を告げずに勧誘する行為をしてはならないとする規定整備することとしております。  第三に、電気通信事業者又は媒介等業務受託者から委託を受けて総務大臣により指定された電気通信役務提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行おうとする者は、その旨を総務大臣に届け出なければならないとするとともに、第一及び第二で申し上げた電気通信事業者がしてはならない行為について、この届出をした者も同様にしてはならないとする規定整備することとしております。  以上のほか、所要の規定整備を行うこととしております。  なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。  以上が、電波法の一部を改正する法律案及び電気通信事業法の一部を改正する法律案趣旨であります。(拍手)      ————◇—————  電波法の一部を改正する法律案内閣提出)及び電気通信事業法の一部を改正する法律案内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
  40. 大島理森

    議長大島理森君) ただいまの趣旨説明に対して質疑の通告があります。順次これを許します。岡島一正君。     〔岡島一正君登壇
  41. 岡島一正

    ○岡島一正君 立憲民主党無所属フォーラムの岡島一正です。  ただいま議題となりました電波法の一部を改正する法律案及び電気通信事業法の一部を改正する法律案について質問をいたします。(拍手)  この法案の質問に入る前に、一言申し上げます。  昨年九月十六日、くしくも安室奈美恵さんの引退の日でした。那覇市泉崎で菅官房長官が選挙カーの上から応援演説をされていました。私は、安室奈美恵さんの姿が映し出された大きな電光掲示板を背にして菅官房長官を見ていました。そこで、菅官房長官は、みずから支援する知事候補とともに、携帯電話料金を四割引き下げると演説していました。しかし、沖縄県知事選挙最大の争点は、埋立てによりサンゴ、魚など多くの生物も命が奪われる辺野古への米軍基地移設問題です。  私は、本土復帰から十一年、そして十六年にかけて沖縄に住み、取材をしていましたが、沖縄には命どぅ宝という言葉があります。命こそ宝という意味です。人の命はもちろん、沖縄の人たちにとって辺野古の海も命なのです。  安倍政権を語るに欠かせない、そんたくという言葉があります。辺野古の海の命より携帯電話料金値下げで沖縄県民の関心を引こうとした菅官房長官は、命を第一に考える沖縄県民の民意を、それこそそんたくできなかったのです。そのとき、私は、玉城デニーは沖縄県知事選挙に絶対に勝てると確信しました。  そんたくすべきは民意です。しかし、安倍政権下ではそんたくすべき対象が総理や大物閣僚ばかりです。直近では、下関北九州道路の国直轄調査に関して、首相や麻生氏が言えないから私がそんたくしたと発言して辞任に追い込まれた塚田前国交副大臣の一件は、安倍政権のそんたく満杯政治の象徴です。  きょうは、そうした与党のそんたく満杯政治を私が洗濯する思いも含めて登壇しました。  それでは、質問に入ります。  同じく昨年の八月、札幌市内で講演した菅官房長官は、携帯電話料金について、余りにも不透明で、他国と比較して高過ぎるのではないかという懸念がある、四割程度下げる余地はあると思っていると述べられました。それから約半年後、総務省から電気通信事業法の一部を改正する法律案提出されました。この法律案が、沖縄県知事選挙で菅官房長官が約束した、いわゆる携帯電話料金四割引下げ法案なのでしょうか。  そもそも、電気通信事業においては、事業者間の公正な競争を促すことによって、サービス向上、料金の低廉化を図ってきたはずです。一体いつから、政府が、四割引き下げるなど料金の引下げ目標を示すことができるようになったのでしょうか。電気通信事業法目的規定である第一条にも、「公正な競争を促進する」と規定されているではありませんか。  そこで、初めにお尋ねいたします。  今般の電気通信事業法の一部を改正する法律案は、携帯電話料金四割引下げ法案なのでしょうか、それとも公正な競争環境を構築するための法律案なのでしょうか。総務大臣にお伺いします。  一人一台の保有が当たり前になった携帯電話について、料金が下がれば大きなインパクトがあります。また、ことしの十月からは消費税が一〇%へと引き上げられる予定です。あらゆる物価が二%相当値上がりすることが予想され、そのような中で携帯電話料金が安くなることは、国民も願うところだろうと思います。  一方で、電気通信事業者においては、政府からも国民からも料金引下げ圧力が当然かかってきており、携帯電話の料金引下げを行わざるを得ない状況です。  携帯電話料金が引き下げられて喜ばない方はいません。しかしながら、携帯電話料金は、電気通信事業者、民間の経営判断によって決められるべきものであり、国民の人気取りのために政府が料金引下げを強要するなど許されません。  ここでお尋ねいたします。  携帯電話料金を始めとした通信料金については、政府が電気通信事業者に料金値下げを強要すべきものではないと私は考えますが、通信料金の設定はどうあるべきか、総務大臣の見解をお伺いします。  今般の電気通信事業法改正案においては、通信料金と端末代金を完全に分離し、行き過ぎた囲い込みなどを禁止することとしています。  現在、通信事業者は、二年などの一定期間加入することを条件にして端末代金を実質的に割り引き、端末を購入しやすくする、そうした契約プランを提供しています。  利用者の中には、それこそ二年に一度、最新の端末にすることを楽しみにしている方もいらっしゃるだろうと思います。料金プランの一つとして、端末代金を割り引くかわりに一定期間の加入を条件とすることもあってもいいのではないかと私は思います。  また、今までのような端末の値引きができなくなることにより、端末が売れなくなる、いわゆる端末不況を懸念する声もあるところです。現在、総務省は5Gの普及に力を入れていますが、5G対応の端末はより高価になると言われています。  ここでお尋ねいたします。  今般の電気通信事業法改正により5G端末の割引ができなくなることで、政府推進しているこの5G、その普及に支障を来すおそれはないのでしょうか。総務大臣の見解をお尋ねします。  続いて、電波法改正について伺います。  今般の電波法の一部を改正する法律案では、電波利用料を改定することとしています。  電波利用料の改定は、電波法の附則において、政府は少なくとも三年ごとに見直すこととされています。この規定を受け、今までは三年に一度のペースで改定を行ってきました。しかし、今回はその原則を破り、二年で改定することとしています。  しかも、今回の改定では、平成三十年度と比較して、携帯電話事業者は平均で二割程度、民放キー局は五割程度負担がふえる見込みです。無線局の負担は改定前の二割を超えないという激変緩和措置がとられてきました。この慣例も守られていません。  今回の電波利用料の改定は、電波利用料を支払っている方々にとっては寝耳に水のような改定であり、予見可能性観点でも問題があるように思います。  ここでお尋ねいたします。  原則、三年に一度見直しをしていたにもかかわらず、その原則を破り、二年で改定し、利用料を値上げするだけの理由はどこにあるのか、お伺いしたいと思います。  電波利用料は、不法電波の監視など、電波が適正に利用できるよう、電波を利用する方々から公平に費用を分担していただく、いわゆる電波利用の共益費用ですね。総務省から電波利用料について説明を受けた際、これはいわばマンションの管理費用のようなものと説明を受けました。電波を利用する方々が電波を管理するために支払う費用だと。  そして、電波利用料は、電波法にその使途を含め明記され、利用料額の改定や使途を追加する場合も法律改正が必要だとなっています。  しっかりと法律に明記され、管理されているはずの電波利用料ですが、ここで指摘しておかなければならないことがあります。  電波利用料について、毎年余剰金が発生し、その余剰金を一般会計へ繰り入れています。この電波利用料の余剰金は累計で約一千億円近くになります。  マンションの管理費用であるならば、余剰金を翌年度に繰り越し、あくまでもマンションの管理費用として使うべきです。  そこまで法律で明記した電波の共益費である電波利用料について、次年度の電波利用料総額へ繰り入れず一般会計に繰り入れていることが、電波の共益費として説明がつくのでしょうか。  電波利用料を値上げする前に、まずはこの余剰金について、電波の共益費として使用できるようにするべきだと思いますが、総務大臣の考えを伺います。  今般の電波法改正、これを見てみますと、一つの目玉は、携帯電話の電波の割当てに価格競争の視点を導入することと見受けられます。  現在、携帯電話などの周波数割当ては、各社から申請のあった計画を、エリアカバー率や安全、信頼性確保の視点、不感地域対策などのそうした審査項目に沿って評価し、合計点の高い事業者に割り当てています。  今般の改正で、周波数の経済的価値を踏まえた価額の項目を追加し、配分を受けようとする周波数帯により高い価格をつけた方に多く加点しようとしています。  この割当て制度においては、経済的価値の評価項目の配点割合によっては、より高い価格を示した事業者に割り当てられる可能性が高くなり、いわゆる周波数オークション制度に限りなく近づくことになります。一方で、配点割合が低いと、安価な価格の入札を各事業者が行い、意味のない制度となってしまいます。この配点がこの制度の大きなポイントとなります。  ここでお尋ねいたします。  この経済的価値を踏まえた評価額の配点は、どの程度を見込んでいるのでしょうか。また、この制度を周波数オークション制度に近づけたいと考えているのか、総務大臣の見解を伺います。  情報通信分野はグローバルな視点が必要です。研究開発や標準化、海外展開などを行う上で、携帯電話を始めとした日本市場での競争が、果たして世界市場でも通用することができるのか、その観点が非常に重要となります。  そこで質問ですが、この情報通信分野の政策を行うに当たっては、これからは、世界市場を意識し、我が国の情報通信分野が世界をリードできるような戦略的な目標を持って、例えば、海外の市場調査、海外の携帯電話の情勢など、担当職員の海外派遣、調査なども含めてしっかりと海外市場へも対応すべきと思いますが、総務大臣の見解を伺います。  この電波法の一部を改正する法律案及び電気通信事業法の一部を改正する法律案は、ともに国民生活に不可欠となった携帯電話サービスに関して、より公平でより公正な競争環境を構築し、高度な提供をサービスするために必要な改正であれば反対はできません。  一方、本来は民間の判断により通信料金や販売方法を決めるはずですから、政府が必要以上に口出しし、値下げを強要するのであれば、それは行き過ぎた囲い込みではなく、行き過ぎた政府の介入となります。  公正な競争確保目的とした法案かどうか、各改正項目を精査していくためにも、充実した審議を求めて、私の質問といたします。  以上。(拍手)     〔国務大臣石田真敏君登壇
  42. 石田真敏

    ○国務大臣(石田真敏君) 岡島議員にお答えをいたします。  まず、電気通信事業法の一部を改正する法律案提出した趣旨についてお尋ねがございました。  本法律案は、通信料金と端末代金の完全分離や行き過ぎた囲い込みの是正等により事業者間の公正競争の促進を図ることを目的としており、それにより、低廉でわかりやすい携帯電話料金、サービスが実現するものと考えております。  次に、携帯電話料金を始めとする通信料金の設定のあり方への見解についてお尋ねがございました。  通信料金につきましては、一部の固定電話の料金を除いて事前規制が撤廃されており、原則として事業者間の競争を通じて定められるものと考えております。本法律も、一定のルールのもとで、事業者間の競争を通じて携帯電話の通信料金の低廉化を図るものであります。  次に、今般の法改正が端末代金の割引と5Gの普及に及ぼす影響についてお尋ねがございました。  本法案では、事業者間の公正競争の促進を図るため、携帯電話の通信料金と端末代金の完全分離を図ることとしております。これにより、利用者が通信料金のみで携帯電話事業者を比較、選択できるようにすることで、競争の進展を通じて通信料金の低廉化が進むと考えています。  他方で、端末の割引等が今より縮小し、特に高価格帯の端末のニーズが減少することが想定されるものの、手ごろな価格帯の端末の供給が拡大することが期待されます。利用者が通信料金と端末代金のそれぞれを正確に理解できるようになることで、さまざまな通信サービスと端末の中からみずからのニーズに合った選択が可能となり、5Gを含め、全体として利用者利益が向上すると考えております。  次に、電波利用料を一年前倒しして見直す理由についてお尋ねがございました。  今後の我が国にとって必要不可欠な5GやIoTの普及拡大に向けて、迅速かつ的確に対応する必要があります。  特に、5Gにつきましては、昨日、電波を割り当てる事業者を決定したところであり、来年以降の本格的なサービス提供の開始に向けて、高速な5Gを支える光ファイバー網の整備に対する支援、5Gの周波数を拡大していくための既存の無線システムとの周波数共用技術の確立といった取組を速やかに開始する必要があります。  また、電波利用料の負担については、携帯電話事業者が放送事業者と比べて負担が重くなっているとの指摘があり、昨年六月に閣議決定された規制改革実施計画においても、負担の適正化に向けた料額算定方法の見直しを含む法案平成三十年度中に提出することとされたところでございます。  こうしたことから、従来は三年ごとに行ってきた電波利用料の見直しを今回は一年前倒しし、今国会に法案提出することとしたものであります。  次に、電波利用料の余剰金として、歳入と歳出の差額についてお尋ねがございました。  電波利用料は、無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の費用を、その受益者である無線局の免許人に広く負担いただく共益費用であり、原則、各年度の歳入と歳出を一致させることが適当と考えます。  その上で、電波利用料の歳入と歳出の差額が生じた場合に、必要性があるときには、予算の定めるところにより、共益費用に充てるものとされています。  今後も、免許人の負担に配慮しつつ、歳入と歳出の差額を適切に活用できるよう検討してまいります。  次に、周波数の経済的価値を踏まえた割当て制度における配点とオークション制度についてお尋ねがございました。  携帯電話用の周波数の割当てにおける経済的価値に係る評価額の配点比率につきましては、周波数の特性等を勘案し、意見募集や審議会の審議を経ることにより透明性確保した上で、個別の割当て方針において具体的に定める予定であります。  この点について、昨年八月の有識者懇談会の報告書において、既存の審査項目とのバランスを考慮することが必要と提言されており、現時点では、経済的価値に係る評価額の配点比率は、従来から評価項目としておりますカバー率やMVNO促進など、ほかの評価項目と同程度とすることを想定しています。  このため、本法案における周波数の経済的価値を踏まえた割当て制度は、専ら金額の多寡によって周波数の割当てを決めるオークション制度とは異なるものでございます。  最後に、我が国のICT分野が世界をリードする戦略的目標についてお尋ねがございました。  我が国がICT分野で世界をリードしていくためには、海外の需要を積極的に取り込みつつ、世界との連携を進めていくことが重要であります。  六月には、私も共同議長を務めるG20茨城つくば貿易・デジタル経済大臣会合が開催されます。これに向けまして、ICTの研究開発と社会実装、それに加え、海外展開を一体として進めるためのICTグローバル戦略を五月に策定し、日本発展させつつ国際的な貢献ができるよう取り組んでまいります。(拍手)     —————————————
  43. 大島理森

    議長大島理森君) 関健一郎君。     〔関健一郎君登壇
  44. 関健一郎

    ○関健一郎君 国民民主党の関健一郎です。  このほど農林水産省が取りまとめた市町村別農業産出額ランキングで四年連続全国一位の愛知県田原市、全国九位の愛知県豊橋市から参りました。  国民民主党無所属クラブを代表し、ただいま議題となりました電波法の一部を改正する法律案及び電気通信事業法の一部を改正する法律案について質問いたします。(拍手)  冒頭、この法律案提出した安倍内閣の基本姿勢について、菅官房長官にお尋ねをいたします。  櫻田前オリンピック・パラリンピック担当大臣は、昨夜、岩手県が地元の高橋ひなこ衆議院議員のパーティーにおいて、復興以上に大事なのが高橋さんと御発言されました。今なお多くの被災者が不自由な暮らしを強いられている中、復興よりも、身内の議員が大事、選挙が大事という姿勢は、私が出会った被災地皆様の顔を思い浮かべると、一人の政治家として情けなく、悲しくすらなります。  櫻田前大臣のこの御発言で、これまで、与野党にかかわらず、全ての政治家が発言してきた、被災された皆様に寄り添う、復興に全力を尽くすという言葉が信頼を失いました。  櫻田前大臣は、これまでにも、人権感覚を著しく欠く発言や、閣僚としての基本的な資質を欠く発言を繰り返してきました。しかし、総理はひたすら櫻田氏を適任だとしてかばい続けました。櫻田前大臣がその座に居座れば居座るほど、多くの被災地の方の心を踏みにじり続けてきました。  この失言の相次ぐ内閣の現状について、菅官房長官、認識を伺います。  櫻田氏に先立って国土交通副大臣を辞任した塚田氏の件についてもお尋ねします。  塚田前国土交通副大臣は、去年十二月、総理の地元の下関北九州道路に関して、参議院自民党吉田幹事長及び大家議員からの要望を受け、これを受けて安倍総理及び麻生副総理へのそんたくを働かせたという御発言でした。  しかしながら、実際には、それ以前、十月に吉田幹事長と大家議員が安倍総理に面会をし、総理が早期建設に向けた活動にしっかり取り組むようにと指示を出していたことが明らかになりました。そんたく以前に、安倍内閣総理大臣の指示があったということです。菅内閣官房長官の御見解を伺います。  国民皆様にどう見られるか、みずからの地元のことを最優先で予算をつけていると受け取られかねない、森友、加計学園同様、権力の私物化と受け取られないか、この普通の皆様にどう受けとめられるかという感覚が致命的に欠落していることを指摘させていただきます。  電気通信事業法の一部を改正する法律案について質問を行います。  携帯電話の販売店で何時間も並ばされ、難解な契約について説明を受け、契約し、いざ解約をしようとすると桁外れの違約金を取られるので何年か先まで解約もできない、そんなストレスを感じておられる国民皆様の声を多く聞きました。  政府は、携帯電話の通信料金と端末代金の完全分離や行き過ぎた囲い込みの禁止が盛り込まれた電気通信事業法改正案を今国会に提出しました。  携帯電話の料金は下がるのか、あの複雑な契約はわかりやすくなるのか、より安価な携帯電話会社への移行は簡単にできるのか、この視点から質問をさせていただきます。  本改正案は、昨年八月に、菅内閣官房長官から、携帯電話料金は四割程度下げる余地があるとの御発言があり、その後、十月にモバイル市場の競争環境に関する研究会が設置され、そして、ことしの一月に同研究会が取りまとめたモバイルサービス等の適正化に向けた緊急提言を踏まえて、三月に本改正案が提出されました。  なぜこの時期に、しかも急いで本改正案を提出したのか、総務大臣からの御説明を求めます。  次に、携帯電話料金は既に自由化されていて、政府が直接引き下げることはできません。これまでも、携帯電話の料金を引き下げるため、SIMロックの解除や行き過ぎたキャッシュバックの禁止などの措置がとられたものの、料金の低廉化が進まなかった経緯があります。  過去に行った料金引下げ策の効果についてどのように総括しているのか、大臣の御所見を伺います。  また、本改正案に盛り込まれた施策によって、携帯電話料金の値下げがどのように実現する見通しなのか、本改正案の施策が効果的に機能せず、事業者間の競争が促進されなかった場合、更に強い規制を設けるのか、大臣の御説明を伺います。  本改正案では、電気通信事業者や販売代理店に対し、端末の購入などを条件とする通信料金の割引などの利益の提供を約すること及び契約の解除を不当に妨げる提供条件を約することが禁止されていますが、具体的にどのような契約を禁止するかについては、省令により定めることとされております。  この禁止行為の内容について、どのように検討していくのか。現時点において、禁止行為としてどのようなものを念頭に置いているのか。ほかのよりよいサービスを見つけたら、すぐに携帯電話会社をかえることができるのか。この点は、恐らく国民皆様、携帯電話事業者、双方にとって最も関心の強い部分の一つと存じます。大臣のわかりやすい、具体的な御回答をお願いします。  次に、電波法の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。  電波利用料は、原則として全ての携帯電話の事業者やテレビ局、それにアマチュア無線など、無線局免許人が支払いを義務づけられている負担金で、無線局の種類ごとの年間の支払い額やその使途は電波法に定められています。  この電波利用料に関する規定は、電波法により、少なくとも三年ごとに検討を加え、必要があると認める際、所要の措置を講じるものとされており、運用上もこの規定に基づき、三年を一期間として見直しが行われています。  前回の見直しは平成二十九年に行われたため、次回の見直しは平成三十二年に行われることが見込まれていたところですが、政府は一年前に前倒しして今国会に提出しました。  まず、なぜ電波利用料の見直しを一年前倒しして行うのか、大臣の御説明を求めます。  電波利用料の予算規模は電波法には直接規定されていませんが、電波利用料の見直しに係る金額の算定の具体化方針において、向こう三年間に必要な電波利用共益費用の歳出規模が定められ、納付総額がその額に等しくなるよう個々の無線局が負担すべき料額も定められることとされています。  この具体化方針によりますと、平成二十九年度から三十年度の歳出規模が年間およそ六百二十億円であったのに対し、次期の歳出規模はおよそ七百五十億円と、今期に比べ二〇%以上の増額が見込まれています。  次期の歳出規模を、なぜ百三十億円拡大しようとしているのか、それが本当に必要なものであるか、使途との関係性について、大臣の御説明を求めます。  本改正案のうち、新たな電波利用料の使途とされる電波伝搬の観測、分析は、太陽フレアの観測、分析など、宇宙天気予報を念頭に置いたものと理解しますが、宇宙天気予報は既にNICT、国立研究開発法人情報通信研究機構内の宇宙天気予報センターにより実施をされています。  具体的にどのような観測、分析を実施するのか、今年度予算に計上されている十五億円はどのような試算に基づくものであるのか、大臣の御所見を伺います。  また、本改正案では、大規模な自然災害時にも放送が続けられるよう、当分の間、地上基幹放送などに関する耐災害性強化の支援を電波利用料の使途に追加することとされています。  震災、水害、あらゆる災害において、テレビ放送を始めとした地上基幹放送は、ライフラインとして国民皆様の安心、安全や生命財産を守る役割を果たしています。被害の状況、避難所の情報、救援物資の供給状況など、被災された皆様がリアルタイムで求めている情報を出すことがテレビに求められています。  その一方で、スマートフォンもまた、大規模災害時において、安否の連絡手段や情報収集、SNSを用いた災害救助要請など、多岐にわたる重要な役割を担っています。  テレビや新聞などマスコミにはできない、きめの細かい双方向性の高い情報の交換は、今後も更に大きな役割を果たすことが想定されます。  こうした中で、電波利用料は全体として百三十億円の増額を見込んでいるにもかかわらず、当該支援に係る予算は三億円とわずかな額です。  本改正案において、放送事業者の耐災害性強化にのみ電波利用料を充てることができるとされていますが、携帯電話基地局の耐災害性強化に対する支援についてどう考えるか。当該支援に係る予算については三億円しか計上されていないことについて、どのような試算に基づくもので、具体的にどのような支援策を実施するのか、大臣の御所見を伺います。  公共用無線局について質問します。  本改正案では、周波数の能率的な利用に資する技術を用いた無線システムが利用可能であり、その普及が一定程度進展しているにもかかわらず、周波数利用効率の低い技術を用いた無線局を使い続ける免許人については、減免措置対象外とし、電波利用料を徴収する制度を設けることとされています。  電波有効利用成長戦略懇談会の報告書は、電波利用減免対象である公共用無線局のうち、およそ二五%がアナログ方式の無線システムを使用していることを指摘しています。特に、財政基盤が弱い自治体において、耐用年数を超えてアナログ無線を利用している場合があります。  財政基盤が弱い自治体の中には、公共用無線のデジタル方式への移行を行いたくてもできないところもあり、本改正案はこうした自治体を一層締めつけることが懸念されます。この点について、大臣の見解を伺います。  現行法では、発射する電波が著しく微弱な無線局など、無線局開設の際に免許が不要とされている免許不要局は、近年のIoT機器の普及に伴い増加しており、今後も大幅に増加することが予想されます。  免許不要局は、電波利用共益事務により受益しているにもかかわらず、電波利用料を負担しておりません。民放局などからは、免許不要局を含む全ての利用者が公平に電波利用料を負担するような制度整備が求められています。  免許不要局から広く電波利用料を徴収することについて、対象の特定や実効的な徴収方法の面において解決すべき課題が多く存在するとされ、継続的な検討課題とされています。  そこで、免許不要局から電波利用料を徴収するかどうかについて、いつごろまでに、どのように議論を進めていくのか、大臣の説明を求めます。  携帯電話の料金、そしてテレビやスマートフォンによる災害時の情報収集、それに地方自治体の防災無線、国民皆様の暮らしに直結する内容です。難しい言葉が乱立する分野だからこそ、国民皆様に具体的でわかりやすい答弁をしていただくことをお願い申し上げます。  最後に、家畜の伝染病、豚コレラについて言及をさせていただきます。  二十六年ぶりに、豚やイノシシが感染する家畜の伝染病、豚コレラが愛知県や岐阜県など五つの府県で確認され、これまでに七万頭の豚が殺処分されました。  生産者の皆様に心からお見舞いを申し上げますとともに、現場で作業に当たっておられる国、県、市町村の職員の皆様自衛隊皆様に心から敬意を表しますとともに、感謝を申し上げます。  また、豚コレラに感染した豚肉は流通していません。万が一食べたとしても、味は変わらず、人間への影響は全くありません。風評被害撲滅のためにも、きょうの夜以降の献立に、ぜひ国産の豚肉料理を一品足していただくことを心からお願い申し上げ、質問を終わります。  ありがとうございました。(拍手)     〔国務大臣菅義偉君登壇
  45. 菅義偉

    ○国務大臣(菅義偉君) 櫻田大臣に関するお尋ねがありました。  昨日、櫻田大臣から総理に対し、被災地皆様のお気持ちを傷つける発言をしたため、辞任したいとの申出があり、総理はこれを受理いたしました。  被災地皆様のお気持ちに寄り添いながら復興に全力を挙げていく、これが安倍内閣の揺るぎない方針であり、被災地皆さんには深くおわびを申し上げる次第でございます。  全ての大臣が復興大臣であるとの認識を再確認し、内閣全体で信頼を回復し、復興に全力を傾けてまいります。  塚田前国土交通大臣に関するお尋ねがありました。  塚田前副大臣は、事実と異なる発言をしたとして、自身の発言を撤回し、謝罪をした上で辞任をいたしております。  平成三十年十月二十五日に吉田参議院議員及び大家参議院議員が総理に面会したことは事実でありますが、面会時のやりとりの記録は残っていないと聞いております。(拍手)     〔国務大臣石田真敏君登壇
  46. 石田真敏

    ○国務大臣(石田真敏君) 関議員にお答えをいたします。  まず、電気通信事業法の一部を改正する法律案をこの時期に提出した理由についてお尋ねがございました。  御指摘の有識者会議は、昨年八月に審議会に諮問を行った、電気通信事業分野における競争ルール等の包括的検証の検討項目の一つとして、競争促進について議論を行ってきたものであります。  その中で、本年一月、有識者会議におきまして、通信料金と端末代金の完全分離や行き過ぎた利用者の囲い込みの是正、販売代理店に対する届出制度の導入等の制度整備を早急に行う必要がある旨の提言がなされたことを受けまして、今国会に本法案提出することとしたものであります。  次に、携帯電話料金の低廉化に向けた過去の政策の効果への見解についてお尋ねがございました。  これまで総務省におきましては、携帯電話料金の低廉化に向けた公正な競争の促進のため、各種施策に取り組んでまいりましたが、大手携帯電話事業者のスマートフォンの通信料金は総じて外国に比べて高く、また、その推移を見ても、料金が下がる傾向が鈍い状態にあると考えています。  こうした中で、先ほど御紹介をいたしました有識者会議におきまして、通信料金と端末代金の分離が不十分である等、いまだにわかりづらい料金プランとなっていることや、期間拘束やその自動更新により事業者乗りかえがしにくくなっていること等の課題指摘をされまして、総務省において必要な措置を講ずることが適当と提言されたところでございまして、この提言を踏まえ、総務省として、さらなる抜本的な対策を講ずることが必要と考え、今国会に本法案提出することとしたものであります。  次に、今般の改正案による携帯電話料金の低廉化の実現の見込み及びさらなる規制の導入についてお尋ねがございました。  本法案は、通信料金と端末代金の完全分離や行き過ぎた囲い込みの是正等によって、利用者による事業者間のサービスの比較や乗りかえを容易とし、事業者間の公正な競争の促進を通じて携帯電話料金の低廉化を図るものであります。  事業者におきましては、新たなルールのもとで競争を行っていくこととなりますが、例えば、NTTドコモでは、通信料金と端末代金の完全分離を実現するプランを検討し、本年六月までに二割ないし四割程度の料金低廉化を実現することを既に表明をしているところであります。  総務省としても、本法案によるルールの運用を適切に行ってまいりたいと考えておりますが、本法案の附則の三年後見直しの規定に基づき、必要があれば所要の措置を講じてまいりたいと考えております。  次に、禁止行為を定める省令についてお尋ねがありました。  まず、禁止行為を定める省令の検討につきましては、総務省の審議会に諮問するほか、意見募集を行ってまいります。  また、禁止行為を定める省令の具体的な内容に関しましては、競争関係を阻害するおそれのある利益の提供としては、端末代金の割引やキャッシュバックについて定めること、また、契約の解除を不当に妨げる提供条件としては、違約金の額、契約期間の長さなどについて定めること、利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれのある行為につきましては、総務省に寄せられた苦情、相談などを踏まえて検討することを考えておるところであります。  次に、本法案による携帯電話事業者の乗りかえへの影響についてお尋ねがございました。  本法案において、契約の解除を不当に妨げる提供条件を禁止することにより、現在より容易に携帯電話事業者を乗りかえることができるようになると考えております。  次に、電波利用料を一年前倒しで見直す理由についてお尋ねがございました。  今後の我が国にとって必要不可欠な5GやIoTの普及拡大に向けて、迅速かつ的確に対応する必要があります。  特に、5Gにつきましては、昨日、電波を割り当てる事業者を決定したところであり、来年以降の本格的なサービス提供の開始に向けまして、高速な5Gを支える光ファイバー網の整備に対する支援、5Gの周波数を拡大していくための既存の無線システムとの周波数共用技術の確立といった取組を速やかに開始する必要があります。  また、電波利用料の負担につきましては、携帯電話事業者が放送事業者と比べて負担が重くなっているとの指摘があり、昨年六月に閣議決定されました規制改革実施計画においても、負担の適正化に向けた料額算定方法の見直しを含む法案平成三十年度中に提出することとされたところでございます。  こうしたことから、従来は三年ごとに行ってきた電波利用料の見直しを今回は一年前倒しし、今国会に法案提出することとしたものであります。  次に、電波利用料の歳出規模の拡大についてお尋ねがございました。  これは、今後の我が国にとって必要不可欠な5GやIoTの普及拡大に向けて、高速な5Gを支える光ファイバー網の整備に関する支援、5Gの周波数を拡大していくための既存の無線システムの利用状況調査や周波数共用技術の確立、IoTに係るサイバーセキュリティー対策の強化等の取組を推進するため、必要となる経費に対応するものであります。  これらにつきましては、有識者会議において、必要性や電波利用料の使途としての適切性を御議論いただいた上で今年度予算に計上したものであり、必要かつ適切なものと考えております。  次に、電波伝搬の観測、分析に係る電波利用料の使途の追加についてお尋ねがございました。  さまざまな分野での電波利用の拡大に伴い、通信・放送システム等の安定的な運用の確保が一層重要となっていることから、宇宙天気予報などの電波伝搬の異常の観測、予報等の取組を強化する必要があります。  具体的には、宇宙天気予報について、休日を含めた二十四時間の有人運用の実現等により観測体制を強化するほか、予報の精度向上のための研究等を行います。  この取組は、電波を利用する者が受益者となることから、本法案において電波利用料の新たな使途として追加するものであります。  また、その費用につきましては、これらに必要な経費についてNICTで見積りを行った上で、総務省で精査し、今年度予算に計上しております。  次に、放送事業者の耐災害性強化への支援措置を定める趣旨と携帯電話事業者への支援に関する見解についてお尋ねがございました。  放送事業者につきましては、放送法により、災害が発生した場合に被害軽減に役立つ放送を行うことが求められております。  このため、本法案では、電波利用料の使途に、放送事業者の耐災害性強化への支援措置を新たに追加しています。  また、予算額三億円につきましては、放送事業者への要望調査の結果を踏まえ試算したものであり、具体的な支援策については、予備の設備の整備に対し補助金を交付するものであります。  他方、携帯電話につきましては、昨年のたび重なる災害を受けて、総務省の働きかけもありまして、車載型基地局等の増設の取組が事業者において進められております。  総務省では、大規模災害時においても放送・通信が確実に継続されるよう、引き続き、放送・通信ネットワークの耐災害性強化を推進してまいります。  次に、地方自治体の公共用無線局からの電波利用料の徴収についてお尋ねがありました。  本法案は、現在、電波利用料を減免している公共用無線局のうち、非効率な技術を用いているものについて、電波の有効利用を促すため、電波利用料を徴収できることとするものであります。  具体的な徴収対象につきましては、使用している技術が非効率かどうか、同じ周波数の使用を希望する者がほかにいるかどうか等を勘案して、政令で定めることといたしております。  一方、公共用無線局には、無線設備の更改が困難な場合もあり得ると考えております。したがって、具体的な対象を政令で定める際には、あらかじめ、電波の効率的な利用を図る上で支障となっている要因を含めて、電波の利用状況を調査し、その結果を踏まえて、慎重に検討してまいります。  最後に、免許不要局からの電波利用料の徴収についてお尋ねがございました。  免許が不要とされている無線局からの電波利用料の徴収につきましては、総務省の有識者会議で御議論をいただきましたが、解決すべき課題が多いことから、今後の検討課題とされています。  具体的には、無線局の開設者の情報を把握する手段がなく、電波利用料の納付を求めるのが難しいこと、我が国の成長を牽引することが期待されるIoT機器の普及促進を妨げるおそれがあることといった課題が挙げられました。  総務省としては、引き続き、有識者や関係者の御意見を広く聞きながら、次期の電波利用料制度の見直しまでに結論を得ることを目指して検討を続けてまいります。(拍手
  47. 大島理森

    議長大島理森君) これにて質疑は終了いたしました。      ————◇—————
  48. 大島理森

    議長大島理森君) 本日は、これにて散会いたします。     午後二時四十分散会      ————◇—————  出席国務大臣        総務大臣    石田 真敏君        外務大臣    河野 太郎君        文部科学大臣  柴山 昌彦君        厚生労働大臣  根本  匠君        防衛大臣    岩屋  毅君        国務大臣    石井 啓一君        国務大臣    菅  義偉君  出席副大臣        総務副大臣   佐藤ゆかり君