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2019-04-12 第198回国会 衆議院 法務委員会 第10号
公式Web版
会議録情報
0
平成
三十一年四月十二日(金曜日) 午前十時三分
開議
出席委員
委員長
葉梨
康弘君
理事
石原
宏高
君
理事
田所 嘉徳君
理事
平沢 勝栄君
理事
藤原 崇君
理事
宮崎
政久
君
理事
山尾志桜里
君
理事
階 猛君
理事
浜地 雅一君
赤澤
亮正
君
池田
道孝
君 奥野
信亮
君 鬼木 誠君 門 博文君 門山
宏哲
君 上川 陽子君 神田 裕君
黄川田仁志
君
国光あやの
君 小林 茂樹君
中曽根康隆
君
古川
康君
古川
禎久
君 和田 義明君 逢坂 誠二君 黒岩 宇洋君
堀越
啓仁君
松田 功君
山本和嘉子
君
青山
大人
君 遠山 清彦君 藤野
保史
君
串田
誠一
君 井出
庸生
君 柚木 道義君 …………………………………
法務大臣
山下
貴司君
法務
副
大臣
平口 洋君
法務大臣政務官
門山
宏哲
君
法務委員会専門員
齋藤 育子君
—————————————
委員
の異動 四月十二日
辞任
補欠選任
井野
俊郎
君
池田
道孝
君
松平
浩一
君
堀越
啓仁君
源馬謙太郎
君
青山
大人
君 同日
辞任
補欠選任
池田
道孝
君
井野
俊郎
君
堀越
啓仁君
松平
浩一
君
青山
大人
君
源馬謙太郎
君
—————————————
四月十一日
国籍選択制度
の廃止に関する
請願
(辻元
清美
君
紹介
)(第八四五号) もともと
日本国籍
を持っている人が
日本国籍
を自動的に喪失しないよう求めることに関する
請願
(辻元
清美
君
紹介
)(第八四六号) 刑法及び
刑事訴訟法
の一部を改正する
法律
の再
検討
に関する
請願
(
長坂康正
君
紹介
)(第九〇〇号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
民事執行法
及び国際的な子の
奪取
の
民事
上の
側面
に関する
条約
の
実施
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第二八号) ————◇—————
葉梨康弘
1
○
葉梨委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
民事執行法
及び国際的な子の
奪取
の
民事
上の
側面
に関する
条約
の
実施
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
本案
に対する質疑は、去る十日に終局いたしております。 この際、
本案
に対し、
階猛
君から、
国民民主党
・
無所属クラブ提案
による
修正案
が
提出
されております。
提出者
から
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
階猛
君。
—————————————
民事執行法
及び国際的な子の
奪取
の
民事
上の
側面
に関する
条約
の
実施
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
に対する
修正案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
階猛
2
○階
委員
国民民主党
の
階猛
です。 ただいま
議題
となりました
修正案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。
修正
の要旨は、
民事執行法
及び国際的な子の
奪取
の
民事
上の
側面
に関する
条約
の
実施
に関する
法律
の一部を改正する
法律
の略称を「
平成
三十一年
改正法
」から「
民事執行法等
一部
改正法
」に改めることであります。 本
修正
により、仮に、本
法案
が成立し、
令和改元
後に
公布
がなされた場合であっても、条文の文言とのそごが生じないこととなります。 何とぞ
委員各位
の御
賛同
をお願い申し上げます。 以上です。
葉梨康弘
3
○
葉梨委員長
これにて
修正案
の
趣旨
の
説明
は終わりました。
—————————————
葉梨康弘
4
○
葉梨委員長
これより
原案
及び
修正案
を一括して
討論
に入ります。
討論
の申出がありますので、順次これを許します。
階猛
君。
階猛
5
○階
委員
引き続き、
国民民主党
の
階猛
です。 ただいまの
趣旨説明
でも申し上げたとおり、本
修正
は、現在審議中の
法案
が成立し、
公布
が
令和
への
改元
後になされた場合であっても
平成
三十一年
改正法
と呼称する不合理な
状況
を避けるために行うものであります。 逆に言えば、
政府案
は、このような不合理な
状況
が生じ得ることを想定していなかったのか、あるいは、
令和
への
改元
前に
公布
がなされるだろうという楽観的な見通しに立って
国会
に
提出
されたということになります。 仮に前者だとすれば、
法律実務
のプロである
法務
省及び
法案審査
に当たる
内閣法制局
のスタッフの著しい不注意であり、
立法府
の立場から
猛省
を促します。 そして、仮に後者であれば、
立法府
が行
政府
の
下請機関
と見るような発想のあらわれでもあり、国権の
最高機関
をわきまえない対応に厳しく抗議をいたします。 今後二度とこのようなことがないよう、
猛省
を促したいと思います。 最後になりますが、
令和
という新時代が始まります。しかし、
平成
二十三年の
東日本大震災
の
被災地
の
復興
は道半ばであり、今なお、
避難生活
を送られている多くの
方々
がいらっしゃいます。また、行方不明になっていらっしゃる
方々
もたくさんいらっしゃいます。
櫻田大臣
の
発言
は、
辞任
したとはいえ、到底許せません。
被災地
の代表として、
復興
より大事なものは
復興
しかないということを強く申し上げ、私の
討論
を終わります。 何とぞ御
賛同
賜りますようよろしくお願いいたします。(拍手)
葉梨康弘
6
○
葉梨委員長
次に、
串田誠一
君。
串田誠一
7
○
串田委員
日本維新
の会の
串田誠一
です。
ハーグ条約
の
締結国
は、
子供
が
両方
の親から
養育
を受ける
権利
を守るため、他国に対して子の
引渡し
を求めるものです。
我が国
は、
条約
を締結していながら、それを守る姿勢に乏しく、ついには米国から
条約不履行国
と認定され、現在でもホームページ上で発表されています。
条約締結国
から
日本
に
子供
を連れ去ってきた場合、
実施法
によって連れ戻されることが多くなるでしょう。これは、
日本
から
子供
が
条約締結国
に連れ去られたときも、
条約締結国
が
条約
を遵守し
日本
に戻されるのですから、
日本
が遵守しなければならないのは当然です。
外国
に連れ去られても連れ戻されるのに、
国内
で例えば埼玉や千葉、神奈川に連れ去られた場合、戻されることがないのはなぜでしょうか。理解できません。 本来、この
実施法
は、
子供
の
両方
の親から
養育
を受ける
権利
が
人権
として認められていることをサポートするものです。
我が国
は、この理念を
置き去り
にして、
外国
からの非難だけを表面的に解決することに専念したとしか思えません。 このまま
子供
の
権利
や、
男女共同参画
による
女性
の
社会進出
、連れ去られた親の悲しみなどを放置し世界から非難され続けることは、残念でなりません。 本
法案
は、
国内
の
子供
が父親、母親の双方から愛され、
養育
される
権利
を
置き去り
にしたものであり、
国民
の
人権
や
条約
を守るべき
国会議員
としては、ざんきにたえません。 しかし、少なくとも
条約締結国
の
子供
の
権利
になるのであれば、反対する理由はありません。
法務委員会
では、
子供
の
人権
を守るべきという
委員
が声を上げ始めています。二十五年放置されてきた
国内
の
子供
の
人権
を
法務委員会
の与野党の
皆さん
が
政府
に要望していただけるよう、今後も取り上げていくことを
国民
の
皆さん
にお約束をし、
賛成討論
といたします。
葉梨康弘
8
○
葉梨委員長
これにて
討論
は終局いたしました。
—————————————
葉梨康弘
9
○
葉梨委員長
これより採決に入ります。
内閣提出
、
民事執行法
及び国際的な子の
奪取
の
民事
上の
側面
に関する
条約
の
実施
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
及びこれに対する
修正案
について採決いたします。 まず、
階猛
君
提出
の
修正案
について採決いたします。 本
修正案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
葉梨康弘
10
○
葉梨委員長
起立総員
。よって、本
修正案
は可決いたしました。 次に、ただいま可決いたしました
修正部分
を除く
原案
について採決いたします。 これに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
葉梨康弘
11
○
葉梨委員長
起立総員
。よって、
本案
は
修正
議決すべきものと決しました。
—————————————
葉梨康弘
12
○
葉梨委員長
この際、ただいま議決いたしました
本案
に対し、
宮崎政久
君外六名から、自由民主党、
立憲民主党
・
無所属フォーラム
、
国民民主党
・
無所属クラブ
、公明党、
日本共産党
、
日本維新
の会及び
社会保障
を立て直す
国民会議
の
共同提案
による
附帯決議
を付すべしとの
動議
が
提出
されております。
提出者
から
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
山本和嘉子
君。
山本和嘉子
13
○
山本
(和)
委員
ただいま
議題
となりました
附帯決議案
につきまして、
提出者
を代表して、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。 案文の朗読により
趣旨
の
説明
にかえさせていただきます。
民事執行法
及び国際的な子の
奪取
の
民事
上の
側面
に関する
条約
の
実施
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
に対する
附帯決議
(案)
政府
及び
最高裁判所
は、
本法
の
施行
に当たり、次の
事項
について格段の配慮をすべきである。 一
第三者
からの
情報取得手続
に関し、
金銭債権
についての
強制執行
の
実効性
を
確保
する
観点
から、以下の
事項
について留意すること。 1
本法施行
後における
第三者
からの
情報取得手続
に関する
実務
の
運用状況
を勘案し、
第三者
から
情報
の提供を求めることができる
債務者財産
の
範囲
やその
申立て
の要件などについて、必要に応じて
検討
するよう努めること。 2
債務者
の
給与債権
に係る
情報
の
取得
ができる「生命若しくは身体の侵害による
損害賠償請求権
」について、
本法施行
後における
実務
の
運用状況
を勘案し、その他の
損害賠償請求権
を含め
債務者
の
給与債権
に係る
情報
の
取得
ができる
損害賠償請求権
の
範囲
について、必要に応じてその
見直し
を
検討
するよう努めること。 二
不動産競売
における
暴力団員
の買受け防止に関し、
本法施行
後における
実務
の
運用状況
を勘案し、
競売手続
の
円滑性
を
確保
しつつその
実効性
を図るため、必要に応じて更なる対策について
検討
するよう努めること。 三
国内
の子の
引渡し
の直接的な
強制執行
に関し、子の福祉の
観点
から、以下の
事項
について留意すること。 1 子の
引渡し
の直接的な
強制執行
については子の
心身
に有害な
影響
を及ぼさないよう、
本法施行
後における
運用状況
を勘案し、必要に応じて更なる
改善
を図るよう努めること。 2
執行裁判所
や
執行官
の責務として、
当該強制執行
が子の
心身
に有害な
影響
を及ぼさないように配慮する
義務規定
を設けた
趣旨
を踏まえ、子の
引渡し
を実現するに当たり、
執行補助者
として
児童心理学
の
専門家等
を積極的に活用できるようにするため、
当該専門家等
の
確保
のための方策を講じるよう努めること。 3
執行官
に
女性
がいない現状を踏まえ、
女性
の登用の在り方などを
検討
するとともに、
執行補助機関
である
執行官
の
負担
が増大することを考慮し、
執行官
の適正な職務の
環境整備
や個々の
執行官
の質の更なる向上を図るための研修の充実など
執行官制度
の基盤の更なる
整備
を行うよう努めること。 四
差押禁止債権
の
範囲変更
の
制度
に関し、
債務者
の
財産開示制度
の
見直し
により、
債権者
の地位の強化が図られることに鑑み、以下の
事項
について留意すること。 1
差押禁止債権
の
範囲変更
の
制度
をより適切に運用することができるよう、
裁判所書記官
の教示に当たってはその
手続
を分かりやすく案内するとともに
専門家
による支援を容易に得られるようにするなど、
債務者
に配慮した
手続
の
整備
に努めること。また、これらについて、
本法施行
後における
運用状況
を勘案し、必要に応じて更なる
改善
を図るよう努めること。 2
給与債権
の
差押禁止
の
範囲
の
定め
に関する諸
外国
における
法制度
や
運用状況
に関する
調査研究
を
実施
し、必要に応じて、
我が国
において
給与債権
の
差押禁止
の
最低限度額
の
定め
を設けることの
是非
を含め、
我が国
における法定の
差押禁止
の
範囲
についての
見直し
を
検討
するよう努めること。 五 国際的な子の
返還
の
代替執行
が子の
心身
に与える
負担
を最小限にとどめる
観点
から、
本法施行
後における国際的な子の
返還
の
代替執行
に関する
実務
の
運用状況
を注視し、必要に応じて更なる
改善
を図るよう努めること。 六
公的機関
による
養育費
や
犯罪被害者
の
損害賠償
に係る
請求権
の履行の
確保
に関する諸
外国
における
法制度
や
運用状況
に関する
調査研究
を
実施
し、
我が国
におけるそれらの
制度
の導入の
是非
について
検討
を行うよう努めること。 以上であります。 何とぞ
委員各位
の御
賛同
をお願い申し上げます。
葉梨康弘
14
○
葉梨委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 採決いたします。 本
動議
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
葉梨康弘
15
○
葉梨委員長
起立総員
。よって、本
動議
のとおり
附帯決議
を付することに決しました。 この際、ただいまの
附帯決議
につきまして、
法務大臣
から
発言
を求められておりますので、これを許します。
山下法務大臣
。
山下貴司
16
○
山下国務大臣
ただいま可決されました
民事執行法
及び国際的な子の
奪取
の
民事
上の
側面
に関する
条約
の
実施
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
に対する
附帯決議
につきましては、その
趣旨
を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 また、
最高裁判所
に係る
附帯決議
につきましては、
最高裁判所
にその
趣旨
を伝えたいと存じます。
—————————————
葉梨康弘
17
○
葉梨委員長
お諮りいたします。 ただいま議決いたしました
法律案
に関する
委員会報告書
の作成につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
葉梨康弘
18
○
葉梨委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。
—————————————
〔
報告書
は附録に
掲載
〕
—————————————
葉梨康弘
19
○
葉梨委員長
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時十七分散会