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福島みずほ君 責任についてお聞きをして、答弁ありがとうございます。
大臣は、サブリース契約のチェックや再発防止についてどう
考えているかということ、次の質問に答えていただいたので、もうそれは質問をする予定でしたので、どう
考えているかについて、責任を感ずるという金融庁の発言もあり、
消費者庁からは今後どうしていくかという意欲も示していただきましたので、今までの責任、申し訳ないが、一千億以上この被害が発生したことをやはり放置した責任は
消費者庁にも、いや、誰かだけというわけじゃない、
消費者庁にも金融庁にもあると
思います。そして、今後、これに対する救済策をどうするかということもありますし、
是非、対応策、今後のことについてもやっていただきたいと
思います。
また、金融庁が今後、
報告徴収や立入検査や様々な点を行い、この問題の事実究明とそれから当事者の救済、これ民事再生法などですとほとんど救済がされない危険性もありますので、
是非しっかりやってくださるようお願いを申し上げます。
次に、成年年齢引下げ問題と
消費者問題という
観点からお聞きをいたします。
成年年齢を十八歳に引き下げるということなんですが、これは、選挙権は権利ですからもちろんいいわけですが、成年年齢を引き下げると
消費者被害が非常に起こるのではないかというふうに危惧も大変持っております。
というのは、成年以下、未成年者であれば、高額、お小遣い以上のものを買う場合はまさに親権者、法定代理人の同意権が必要ですから、法定代理人署名というものが必要です。ですから、何か買わせようと思う人間は、未成年だと思った途端にもう、あっ、結構ですという形になるわけです。また、未成年者取消し権がありますから、未成年者は取消しができることによって
消費者被害を本当に防ぐことができた。十八歳、十九歳はその防波堤になっていたわけです。
ちょっとお手元の配付
資料を見てください。これは、配付
資料を見ていただくと、まさに二十歳未満は実は相談例が、マルチ商法の相談例が少ないと。これは、若者だから相談しないという面もありますが、御存じ、二十歳になってばあんと断トツに跳ね上がるわけです。つまり、二十歳になると本人、未成年者取消し権がありませんから、ここに売り付けるというか、ターゲットになっているわけです。
じゃ、だからといってどうかと見ますと、逆に十八、十九は、これ
データを見ますと、とりわけ女性がそうですが、強く勧められると断り切れないというのがどの年代の中でも高いんですね。ということは、成年年齢を引き下げると、ここが
消費者被害、ターゲットになるというふうに
思います。つまり、カモがネギしょってやってくるというか、例えば
地方から東京の大学や就職先に来ると、そこでだまされる。だって、もう成人なわけで、取消し権持っていないわけです。あるいは、高校三年生で十八歳になっている子もいるわけですから、そこで、おまえ、お金借りろよ、ローン組め、そして五百万買えとかいって、そういうことで被害に遭うという、一種のいじめとして起こるということもあるわけです。
ちょっと実際にあった被害を聞くと、これは二十歳以降ですが、二十歳の誕生日に友人から呼び出されて、お金がもうかるDVDがあると勧誘されて、五十万円を貸金業者から借りて購入した。実際には幾らDVDを見てももうかる話はなく、借金だけが残った。あるいは、高額な美容整形、インターネットで特別優待、脱毛無料という広告を見て美容整形外科に行ったら、カウンセラーに百万円の手術を勧められて、断れずにクレジットを組んで契約した。これがこれから十八歳で起きて、取消しができないわけですよね。
こういう被害が起きるので対策が必要だと
思いますが、
消費者庁としていかがでしょうか。