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2018-04-13 第196回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成三十年四月十三日(金曜日)    午前十時二十七分開会     ─────────────    委員異動  四月十二日     辞任         補欠選任      舟山 康江君     伊藤 孝恵君  四月十三日     辞任         補欠選任      太田 房江君     朝日健太郎君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長        三原じゅん子君     理 事                 太田 房江君                 島田 三郎君                 渡邉 美樹君                 森本 真治君                 若松 謙維君     委 員                 青木 一彦君                 朝日健太郎君                 石井みどり君                 小川 克巳君                 小野田紀美君                 尾辻 秀久君                 徳茂 雅之君                 福岡 資麿君                 三木  亨君                 宮島 喜文君                 伊藤 孝恵君                 斎藤 嘉隆君                 矢田わか子君                 熊野 正士君                 谷合 正明君                 大門実紀史君                 山添  拓君                 片山 大介君                 福島みずほ君                 川田 龍平君    国務大臣        国務大臣        (内閣特命担        当大臣消費者        及び食品安全)        )        福井  照君    副大臣        内閣府副大臣   あかま二郎君        厚生労働大臣  高木美智代君    大臣政務官        内閣大臣政務        官        新妻 秀規君        厚生労働大臣政        務官       大沼みずほ君    事務局側        常任委員会専門        員        藤田 昌三君    政府参考人        内閣官房内閣審        議官       多田健一郎君        内閣大臣官房        審議官      生川 浩史君        内閣消費者委        員会事務局長   黒木 理恵君        金融庁総務企画        局審議官     古澤 知之君        金融庁総務企画        局審議官     西田 直樹君        消費者庁次長   川口 康裕君        消費者庁政策立        案総括審議官   井内 正敏君        消費者庁審議官  東出 浩一君        消費者庁審議官  福岡  徹君        消費者庁審議官  橋本 次郎君        法務大臣官房審        議官       筒井 健夫君        財務大臣官房審        議官       岸本  浩君        厚生労働大臣官        房生活衛生・食        品安全審議官   宇都宮 啓君        厚生労働大臣官        房審議官     椎葉 茂樹君        厚生労働大臣官        房審議官     八神 敦雄君        厚生労働大臣官        房審議官     谷内  繁君    参考人        独立行政法人国        民生活センター        理事       宗林さおり君        独立行政法人国        民生活センター        理事       坂田  進君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○参考人出席要求に関する件 ○消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関す  る調査  (消費者行政基本施策に関する件)     ─────────────
  2. 三原じゅん子

    委員長三原じゅん子君) ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日、舟山康江君が委員辞任され、その補欠として伊藤孝恵君が選任されました。     ─────────────
  3. 三原じゅん子

    委員長三原じゅん子君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官多田健一郎君外十五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 三原じゅん子

    委員長三原じゅん子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 三原じゅん子

    委員長三原じゅん子君) 参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査のため、本日の委員会独立行政法人国民生活センター理事宗林さおり君及び同理事坂田進君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 三原じゅん子

    委員長三原じゅん子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  7. 三原じゅん子

    委員長三原じゅん子君) 消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査を議題とし、消費者行政基本施策に関する件について質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  8. 徳茂雅之

    徳茂雅之君 自由民主党の徳茂雅之です。  本日は質問の機会を頂戴しました。委員長を始め理事皆様には厚くお礼を申し上げます。  前回予算委嘱審査、ちょっと他の委員会質疑関係で、私、出席をしておりませんでした。後ほど議事録を読み返していただき、前回質疑では大門先生消費者行政消費者庁創設の話、福田内閣当時の話を当時されたというふうに思っております。  私自身消費者行政、昨年、委員拝命いたしまして、自民党の中では消費者問題調査会、いろんな消費者関係会議ございます。その中で、消費者皆さんあるいは消費者団体皆様のいろんなお話を聞く、あるいは本当に先輩議員皆様のいろんな意見を聞く中で、本当に消費者の問題というのは、これ一役所の問題でなくて、霞が関の垣根を越えて、まさに与野党垣根を越えて、一体的に一括して取り組まなきゃいけない課題だな、改めてそのように思いました。  実は、昨年暮れに一冊の本が出ております。「消費者庁消費者委員会創設に込めた想い」という本が出ております。これは二百ページぐらいの小冊子であります。たまたま書評で見かけて、私も探して、なかなか売っていないんですけれども、新宿の紀伊國屋で発見して、ちょっと読ませていただきました。  ちょうど十年前、福田内閣当時に、その当時の施政方針演説、これが消費者庁が始まるスタートであったというふうに書いてあります。当然のことながら、その当時の審議の歴史的な事実、こういったこともたくさんあるんですが、実はその中で消費者行政推進会議というものが立ち上げられて、消費者行政についての議論をされています。さっき申し上げた書籍の中には、その中で委員となった方のいろんな思いが本当に赤裸々につづられています。私自身はまだまだ消費者行政については若輩者でありますけれども、本当に消費者行政というのは多くの皆様思い、これは先ほど申し上げました、与野党立場を超えて、多くの皆さん思いが込められているんだなと、改めてそのように感じました。  消費者庁というのは、本当に単なる寄せ集め省庁ではなくて、縦割りあるいは隙間行政というものを排して、まさに消費者行政の司令塔となってしっかりやっていくんだ、こういったことで発足したわけであります。また、消費者委員会につきましても、当時、法案の中では、政府原案はどちらかといったら諮問、受動的に動いていく組織だったものが、むしろこれは、与野党、野党の皆さんからの御意見を入れて、積極的に調査審議をしていくという形で、機能も強化されたということでスタートしたわけであります。  資料をお配りしたかと思います。資料一、これ実は、その際、三法の法案審議、採決したときの附帯決議であります。これほど分厚い附帯決議というのは余り見かけないなと。御覧いただきますと、二十五番であります、これはまさに大臣消費者担当大臣事務ということで、本当に関係行政機関総合調整に万全を期してくださいと、まさに大臣役割までしっかり書き込まれた、これ本当に多くの関係者思いがこもった私は附帯決議だなと、このように思っております。  改めまして、大臣に、消費者担当大臣として、消費者行政推進するに当たっての御決意をお願いしたいというふうに思います。
  9. 福井照

    国務大臣福井照君) おはようございます。  消費者の安全、安心確保を担う業務、このことは大変重要な職務であるというふうに強く認識をしております。  今先生おっしゃいましたように、過去の経緯を振り返らせていただきますと、平成二十年の福田総理施政方針演説におきまして、「各省庁縦割りになっている消費者行政を統一的、一元的に推進するための強い権限を持つ新組織を発足させます。併せて消費者行政担当大臣を常設します。」という演説が全ての起源になっているというふうに承知をさせていただいております。  消費者庁創設の原点はこの演説にあって、その後、消費者行政推進基本計画閣議決定、これは平成二十年六月二十七日でございます、閣議決定を踏まえ、そして、基本計画を踏まえて立案された消費者庁関連法案国会提出がされました。平成二十年九月二十九日に国会提出をされまして、平成二十一年四月十七日に衆議院本会議全会一致可決をしていただきました。そして、平成二十一年五月二十九日に参議院本会議でこれも全会一致可決をしていただき、平成二十一年六月五日に公布になっておるわけでございます。その過程で、今先生おっしゃいました附帯決議で様々な御注意行政に対する御注意があったというふうに踏まえさせていただいております。  この与野党修正協議を経た上で全会一致関連法案が成立したということの重みを踏まえ、そして消費者庁消費者委員会、そしてその両方を束ねる担当大臣創設されたという歴史的事実を踏まえた上で、過去の経緯もしっかりと踏まえた上で、担当大臣である私の下、消費者庁消費者委員会国民生活センターの緊密な連携を図り、それぞれの役割を最大限発揮させながら消費者の安全、安心確保に全力を尽くしてまいりたい、かように存じている次第でございます。
  10. 徳茂雅之

    徳茂雅之君 福井大臣、どうもありがとうございました。熱い思い決意を持ってお取り組みいただきたいと思います。  それでは、大臣所信について質問させていただきます。  昨年八月に当委員会で、相模原、これ副大臣の地元であります相模原国民生活センター、ここを拝見させていただきました。センターの中では、本当に消費者安心、安全を守るために、もう本当に徹底的に実験あるいは検証を行う、それから消費生活相談員、あるいは地方行政担当者の研修なんかも本当に一生懸命やっておられました。本当に取組はすばらしいなと、このように思いました。  平成二十六年に消費者安全法改正、この際にも、消費者教育をしっかり推進していく、あるいは消費者生活相談員法律に位置付けるということでの改正がなされており、地方消費者行政推進については、まず、やはり消費者との最前線、接点である消費生活センター強化、それから地方公共団体、支える地方公共団体に対する支援、これを是非お願いしたいなというふうに思います。  その中で、大臣からは、地域における見守りネットワーク全国展開というお話がございました。消費者安全法改正の中では、地域消費者安全確保地域協議会なるものを設置することになっております。これは、本当に地域のいろんな構成員の方、これの中で情報交換を行って、実際に見守りすべき消費者、この方たちと接触を行い、見守りを行うというようなことまで課されているわけであります。  地域消費者問題については、高齢者だけの問題ではないにしても、やはり振り込め詐欺だとか、本当に消費者安心、安全を守るための体制整備、これは極めて重要なわけであります。既に法律改正されてから二年たつわけでありますけれども、まず、先ほどの協議会設置状況について消費者庁にお伺いします。
  11. 井内正敏

    政府参考人井内正敏君) お答え申し上げます。  平成二十六年に改正した消費者安全法におきましては、高齢者障害者認知症等により判断力が不十分となった人などの消費者被害を防ぐため、地方公共団体及び地域関係者連携した消費者安全確保地域協議会設置できることとし、平成二十八年四月一日より施行されております。  平成三十年三月末現在におきまして、地域協議会設置済み報告のあった自治体は八十五自治体であり、そのうち人口五万人以上の市区町は四十七自治体となっております。地方消費者行政強化作戦におきましては、人口五万人以上の全市町に協議会設置することを目指しているところでございますが、現時点で達成したのは徳島県のみとなっております。  今後、全国地方公共団体における協議会設置を促進し、全国各地地域の見守り活動が行われることで、どこに住んでいても消費者の安全、安心確保されるよう取り組んでまいりたいと考えております。
  12. 徳茂雅之

    徳茂雅之君 ありがとうございます。  一年前のデータだと全国で二十一か所というふうなことが出ていたかと思っていまして、徐々に設置推進しているにしても、まだまだ本当に必要な五万人以上の地域に対して設置が進んでいないのかなというふうに思っております。  資料二を御覧いただきたいと思います。これは日本郵便のホームページからコピーしたものでありますけれども、郵便局地域とのいろんな連携をしているデータでございます。  御承知のとおり、郵便局というのは、明治四年に郵便事業創設されて、はや百四十七年たちます。郵便のほかに、貯金や保険といった金融サービス国民生活地域の暮らしに必要不可欠なサービスをしっかり提供してきたわけであります。全国には委託局である簡易郵便局を含めて二万四千局もの郵便局が、これ本当に離島、山間も含めて、本当にユニバーサル、きめ細かく設置をされております。  それぞれの地域で、地方市町村あるいは県と連携していろんな協定を結んでおります。資料の二、ちょっと細かくなりますけれども、各県で見守り活動に関する協定、あるいは不法投棄協定というのもございますし、裏を御覧いただきますと、これは市町村単位でありますけれども、見守り活動については千七百四十一市区町村に対して千百十三、こういった形で、地域地域郵便局と県あるいは市区町村との連携というのが進んできておるわけでございます。また、郵便局では昨年十月から、これは有料サービスなんですけれども、高齢者に対する実際に月に一回訪問をして安否等を確認する見守りサービス、こういったものも進めてきているということでございます。  先ほど協議会設置ということで、徐々に進んできているわけでありますけれども、まだまだ、恐らく人口五万だと五百ぐらいの市区町村あると思うんですが、設置が進んでいないなというふうに思っています。そういう面では、既にこういった形で行政との連携が進んでいる郵便局活用、こういったものをしっかり考えていただく必要があるんじゃないかなと思います。  あかま副大臣には、総務大臣ということで郵便局に対してもいろんな面でその実態、役割というのは御存じだというふうに思っておりますけれども、地域における見守りネットワーク構築に当たって、郵便局との連携についてどのようにお考えかお伺いしたい、このように思います。
  13. あかま二郎

    ○副大臣(あかま二郎君) 今、徳茂委員の方から、郵便局ネットワークというものがこれまで様々な、福祉、防災、孤立死対策等いろいろな活動、見守り、これを既にやっておられるということを御披露いただきましたけれども、また、その成果というものも我々は十分に承知をしております。  先ほど来お話ございます見守りネットワーク構築人口五万以上で四十七にとどまっているという現状を踏まえれば、更に取組を加速しなければならないというふうにも認識しております。  委員御案内のとおり、この消費者安全確保地域協議会でございますけれども、既存のネットワーク、これを活用すること、これも可能というふうになっております。先ほどお話ございました、明治四年以降、長い伝統、歴史で、また、くまなく張り巡らされたネットワーク、これは十分に地域の見守り、これを担うことができ得るネットワークだというふうに思っておりますので、是非そうしたネットワークというものを活用もしたいし、また、徳茂先生の方からも大いに協力を依頼をしていただきながら、うまい体制ができれば、人口五万人以上の団体が更に増えていくんだろうというふうにも期待をしておりますので、是非とも私の方からも先生にお願いをし、また私どもとしても積極的に働きかけてまいりたい、そう思っております。  以上です。
  14. 徳茂雅之

    徳茂雅之君 どうもありがとうございました。  是非とも、行政間、縦割りを排して、連携の方、よろしくお願いしたいと思います。  続いて、遺伝子組換え表示制度についてお伺いしたいと思います。  先日の大臣所信では、安全、安心消費生活を実現するための制度整備について、昨年九月に施行された加工食品、これの原料原産地表示制度普及啓発に加えて、食品表示消費者の自主的かつ合理的食品選択に資するように適切に運用すると、こういう大臣からのお話がございました。  食の安心、安全については、遺伝子組換え食品の問題、これ極めて大きな問題、このように思います。遺伝子組換え食品については、基本的には、最新科学の知見を活用して安全性についてはしっかり検証されているということでございます。しかしながら、それを選択するかどうか、遺伝子組換え食品選択するかどうかと、まさに先ほど申し上げた消費者選択、自主的な合理的な選択に委ねるべきものだ、このように思います。その観点からは、やはり表示の問題、使用されているかどうかという表示の問題は極めて大きいと思います。  消費者庁では、先月末に、遺伝子組換え表示制度に関する検討会、これの報告書提出されていますけれども、その経緯と、それからその概要について、ポイントについてお伺いしたいと思います。
  15. 橋本次郎

    政府参考人橋本次郎君) お答えいたします。  遺伝子組換え表示制度につきましては、制度の導入から約十五年が経過しており、制度を取り巻く状況等が変化した可能性があり、遺伝子組換え表示制度の在り方について御議論いただくための検討会を開催いたしました。この検討会は、昨年四月から本年三月までの十回にわたって開催されまして、委員皆様にはそれぞれのお立場から御議論いただいたところでございます。その結果を取りまとめた報告書は、御指摘のとおり、三月二十八日に公表されたところでございます。  この報告書には、消費者誤認防止消費者選択幅拡大等観点から、これまでどおり遺伝子組換え農産物混入を五%以下に抑えているものについては適切に分別生産流通管理を行っている旨を任意表示することができるとした上で、遺伝子組換えでないという表示は不検出である場合に限ることが適当であることとされております。  このほかにつきましては現行制度を維持することが適当であるとされていますが、報告書においてさらに、現行制度を維持することとなった点についても、事業者皆様の自主的な情報提供に向けた取組が望まれることという点が盛り込まれているところでございます。
  16. 徳茂雅之

    徳茂雅之君 ありがとうございます。  今回、基本的には現状維持なんですが、先ほどおっしゃったとおり一点だけ、今まで遺伝子組換えでないという、例えば豆腐の裏の表示を見たときに書いてあるものも、実は意図せざる混入ということで、しっかりと遺伝子組換えでない大豆を使っていても、例えば船倉の中にそういうのが入って混ざってしまうリスクがあるので、五%までは許容したものをこれからは不検出ということに変えるということであります。  じゃ、今までそういう形でハンドリングしてきたものについてはどういう表示が可能になるか、今ちょっとおっしゃいましたけど、改めてお願いしたいというふうに思います。
  17. 橋本次郎

    政府参考人橋本次郎君) お答えいたします。  これまでどおり、遺伝子組換え農産物混入を五%以下に抑えているものは、遺伝子組換えでないという表示はできませんけれども、分別生産流通管理が適切に行われている旨の表示任意で行うことになります。今後、消費者庁におきまして、関係者の御意見を伺った上で、消費者にとって分かりやすい表示例を通知に示していきたいと考えているところでございます。
  18. 徳茂雅之

    徳茂雅之君 若干、表示の方法が変わるということであります。  逆に事業者立場からいえば、今まではIPハンドリングといって、分別生産流通管理、きっちりと管理はしています、ただ、遺伝子組換え大豆が入るかもしれないので、そういう表示が許容された部分がなくなってしまうということで、任意表示は可能になるとしても、逆に、仮に不検出ということで表示することに限られてしまえば、ある意味、結果的に検出された場合に風評被害などのリスクを負うんじゃないかと。逆に言えば、IPハンドリングという形で基本的に流通とか生産管理をしていた取組が弱まるんじゃないかなというふうにも思うんですが、その部分についてはどのようにお考えでしょうか。
  19. 橋本次郎

    政府参考人橋本次郎君) お答えいたします。  報告書で取りまとめられた方向性は、分別生産流通管理が適切に行われている旨の表示任意で行うことを可能とするというものでございます。  検討会では、分別生産流通管理された原料を使用した食品を求める消費者ニーズもあるという御意見もいただいているところでございます。そのため、今後、事業者によります分別生産流通管理取組状況がどう変わるかは現時点では明らかではないというところでございますけれども、分別生産流通管理をされた原材料を使用した食品を選びたいという消費者ニーズに対応する事業者は、引き続き分別生産流通管理を行っていくものと考えているところでございます。
  20. 徳茂雅之

    徳茂雅之君 ありがとうございました。  これからということではあると思いますけれども、最初に申し上げたとおり、表示の問題というのは、ある一面、もちろん消費者選択を自由に行う、安心して食品を選ぶことができるということがある反面、その変更は事業者に対しても大きな影響を与えることがありますので、是非とも余裕を持った広報だとか周知だとか徹底、浸透、こういったところをお願いしたい、このように思います。  続いて、公益通報者保護制度についてお伺いしたいというふうに思います。  大臣所信の中でもこれ触れられておりましたけれども、消費者庁ではもう一昨年末に内部通報制度について民間事業者向けガイドラインを発表されています。まず、その概要についてお伺いしたいと思います。
  21. 井内正敏

    政府参考人井内正敏君) お答え申し上げます。  改正された民間事業者向けガイドラインは、事業者コンプライアンス経営取組強化するため、企業内部法令違反行為等未然防止、早期是正に資する通報を事業者内において適切に取り扱うための指針を示したものでございます。  本ガイドラインにおきましては、消費者庁の有識者検討会の提言を踏まえまして、通報者、経営者、中小企業、国民、消費者のそれぞれの視点から、内部通報制度の実効性を向上するために、事業者が取り組むことが推奨される事項の具体化、明確化を図ったところでございます。  具体的に申し上げますと、安心して通報ができる環境を整備するため、通報に関する秘密保持や通報者に対する不利益な取扱いの禁止の徹底等に係る規定を拡充したほか、経営幹部の主導による実効性の高い内部通報制度の整備、運用を促すため、経営幹部が果たすべき役割の明確化や制度の継続的な評価、改善等を行うべきことなどを求めております。
  22. 徳茂雅之

    徳茂雅之君 ありがとうございます。  一方、金融庁におきましては、平成二十六年、日本再興戦略の改訂版の中で、これ当時の東京証券取引所と金融庁が一体となって、企業のコーポレートガバナンスに対してコーポレートガバナンス・コードを作る、策定するということを行いました。  このコードにつきましては、上場企業対象ということでありますけれども、いろんなステークホルダーの立場を踏まえて、公明、公正、迅速、果断な意思決定を行う仕組みということと定義して、その中の原則の一つに内部通報制度というのを取り込んでいます。  コーポレートガバナンス・コードの中に、ある意味、内部通報制度、これについての体制整備を取り込んだ背景、理由について金融庁にお伺いしたいと思います。
  23. 古澤知之

    政府参考人(古澤知之君) お答え申し上げます。  先生御指摘のとおり、ガバナンス・コードの原則二の五というものがございまして、上場会社は内部通報に係る適切な体制整備を行うべきである、それと同時に、上場会社の取締役会でございますが、取締役会はこうした体制整備を実現する責務を負うとともに、その運用状況を監督すべきであるというふうにされているところでございます。  こういった内部通報に係る適切な体制整備を行うことにつきましては、違法又は不適切な行為を早期に発見、是正し、先生のお言葉にもございましたが、会社のステークホルダー、これにつきましては、株主を始めといたしまして、従業員の方、顧客の方、取引先の方、含まれるわけでございますが、こうしたステークホルダーの権利利益を保護する、それから、会社のリスク管理において必要となる情報収集機能を強化するということで、実効的なコーポレートガバナンスを実現していく上で重要だということでございます。  コーポレートガバナンス・コードで内部通報について適切な体制整備を行うことが原則として定められているのも、こういった要素を勘案してのことというふうに考えてございます。
  24. 徳茂雅之

    徳茂雅之君 ありがとうございます。  先ほど消費者庁から御説明があった民間事業者向けガイドライン、これは上場企業に限らず、中小企業も含めて、あらゆる事業者に対して網羅的にかなり細かいガイドラインを作られています。先ほど金融庁の古澤審議官から御説明あったコーポレートガバナンス・コード、これまさにルールではなくプリンシプル、原則を示しているということでありまして、対象も上場会社ということであります。ある意味、上場会社ということでありますので、株主、投資家目線でというところもあるのかなと、このように思っております。  上場会社というのは、当然規模も大きいわけでありますから、一旦不祥事が起これば、これは極めて広範かつ甚大な影響を与えるということで原則を定めているということもあろうかと思いますけど、基本的に内部通報制度の目的というのは、これは企業の上場かどうかとか、企業の大きさにかかわらず、それぞれのまさに企業がしっかりと内部統制として取り込んでいかなきゃいけない原則だろうというふうに思っております。  そういう面では、公益通報者保護制度、それとコーポレートガバナンス・コード、これについての連携というか整合性についてどう考えているのかということを、これはそれぞれ消費者庁と金融庁にお伺いしたいと思います。
  25. 井内正敏

    政府参考人井内正敏君) お答え申し上げます。  両者の記載内容の範囲や具体的な項目については、ある程度の違いは存在いたしますものの、企業における内部通報制度の適切な整備、運用を促進するという目的においては、民間事業者向けガイドラインとコーポレートガバナンス・コードは軌を一にしていると考えております。  いずれにいたしましても、企業における内部通報制度の実効性を向上させるためには、両者の整合性を保ちつつ取組推進することが極めて重要であり、今後とも金融庁とも十分連携して取り組んでまいりたいと考えております。
  26. 古澤知之

    政府参考人(古澤知之君) 今、消費者庁からも御答弁ございましたけれども、コーポレートガバナンス・コードにおきましても、従業員の方が不利益を被る危険を懸念することなく違法な行為に関する情報を伝えること、これを可能にするというのは大事なことだと考えておりますし、また、そうした情報が適切に活用されるよう会社としても体制整備を行うことということが原則として盛り込まれているところでございます。  そういった面におきましては、まさに公益通報者保護制度と共通していると我々も認識いたしておりまして、消費者庁とよく連携しながらこの点進めてまいりたいと考えてございます。
  27. 徳茂雅之

    徳茂雅之君 ありがとうございます。  さっき申し上げたとおり、消費者庁というのは消費者行政についてはまさに司令塔の役割を果たすということでありますので、是非、その側面では、金融庁を始め多くの各省庁との連携、これをよろしくお願いしたいと思います。  最後、残り少なくなってまいりましたが、仮想通貨問題についてちょっと一点触れたいと思います。  これは、私、属しています財政金融委員会でもよく取り上げられるんですが、今回は消費者あるいは利用者の立場からちょっと質問したいというふうに思っております。  仮想通貨というのは、まさにフィンテックの一番大きな柱でありまして、今までどちらかといったら保守的な金融分野にテクノロジーあるいはイノベーションを取り込んで、ある意味利用者利便も向上させていく、あるいは日本経済のエンジンの役割を果たしていく、こういった側面、どんどんどんどん振興していきましょうという側面があります。一方で、しかし、新しい分野でありますので、どうしても利用者、顧客あるいは消費者の問題ということでいろんなものが出てくる、そのバランスをどう取るのかというのが重要な分野だなと、このように思っております。  昨年、資金決済法が改正されまして、仮想通貨交換業者に対しては登録制度というのが入っております。コインチェックの問題出ています。これはみなし登録事業者でありますけれども、基本的には登録制度というのが入っております。ただ、先ほど申し上げましたいろんな問題出てきていますので、金融庁においては研究会を立ち上げて、これからある意味規制というんですか、業態全体の規制、あるいは消費者保護についても取り組んでいかれるんだろうと、このように思っています。  我が国の仮想通貨の取引量、これ先ほど申し上げた研究会の資料でいきますと、三年前の平成二十六年には二十六億円です。二十七年が八百七十七億円、二十八年度には三・五兆円です。昨年度は六十九・一兆円、三年間で一万倍を超える取引量になっているということで、これほど急激に拡大する市場でありますので、いろんな面でのトラブル多いと思いますけれども、消費者相談についての状況をまずお伺いしたいと思います。
  28. 福岡徹

    政府参考人福岡徹君) 仮想通貨に関連すると思われます消費生活センター等への相談の件数でございますけれども、二〇一四年度は百八十六件、二〇一五年度は四百四十件、二〇一六年度は八百四十七件、そして二〇一七年度は暫定集計ではございますが二千七百二十四件というふうに増加傾向になっているところでございます。  その内容でございますが、例えば取引先の対応が悪いと訴えるものとして、仮想通貨を購入したが購入先から購入が完了したというメールが来ない、詐欺かもしれないのでお金を取り戻してほしいというものとか、また、取引先の信用性が疑われるとするものとして、インターネットで見付けた仮想通貨事業に参加した、当初の話と違ってしまい信用できない、解約を申し出たが回答待ちにされ不安、詐欺ではないんだろうかといったものがあるところでございます。
  29. 徳茂雅之

    徳茂雅之君 時間が参りましたので、最後、消費者庁にお願いしたいんですけれども、この側面って、先ほど申し上げましたように、新しいテクノロジーを入れるという分野と消費者を保護するという、そういう両方の立場のバランスが必要な中で、やはり新しい分野で、しかもその相談も増えてきているということで、是非とも金融庁とこれは消費者庁がよくよくしっかり連携して、顧客保護、消費者保護の観点からの行政をお願いしたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。  何かあれば答弁をお願いします。
  30. 三原じゅん子

    委員長三原じゅん子君) 時間が来ておりますので、おまとめください。
  31. 福岡徹

    政府参考人福岡徹君) 委員御指摘のとおり、私ども消費者庁におきましては、金融庁等と連携をして注意喚起を行っているところでございますけれども、今後とも関係省庁とも連携いたしまして対策に取り組んでまいりたいと考えております。
  32. 徳茂雅之

    徳茂雅之君 以上で終わります。
  33. 伊藤孝恵

    伊藤孝恵君 おはようございます。民進党・新緑風会の伊藤孝恵です。本日は質問の機会をいただき、ありがとうございます。  冒頭、大臣にお伺いいたします。  本年二月二十七日の就任以来、一か月半がたちました。その間、北方領土の色丹島をシャコタン島とお呼びになったり、ちょっと直視できないような温泉でのお写真、元赤坂芸者だったからの告発、地元高知での自殺未遂騒動、セクハラに関する証言も多数報道されております。にわかに信じ難いものばかりですが、大臣、これらは事実ですか。
  34. 福井照

    国務大臣福井照君) 今御指摘ありましたように、就任してから私自身の過去の事柄に関する報道がなされていることはもちろん承知をさせていただいております。報道について個別にコメントをすることは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、必ずしも私の記憶になく、真実ではないと思われることが含まれております。  いずれにいたしましても、このような報道がなされていることは、全て私の不徳の致すところでございます。過去に私の言動で不快な思いをされた方や御迷惑をお掛けした方々には、衷心よりおわびを申し上げたいと思います。  今先生、この貴重な時間を割いておっしゃっていただいたこと、御注意と受け止めさせていただいて胸に刻み、その御注意を拳々服膺して、緊張感を持ってしっかりと現在の職務に専念をさせていただきたいと思っている次第でございます。
  35. 伊藤孝恵

    伊藤孝恵君 大臣、この時期、記憶にないとか記憶の限りではというのはいけません。そして、事実でないとすれば、記事訂正などそういったものをお求めになるべきだというふうに思います。  各社の報道は、余りにも具体的、かつ証言数が多うございます。そういった、部屋の無償提供という寄附行為の倫理上の問題及びこれらは賄賂とみなされ、収賄罪に該当する可能性についても言及されています。ここまで行くと大臣の政治生命に関わる、そういった問題だと思いますが、名誉毀損に当たるのではないですか。
  36. 福井照

    国務大臣福井照君) ありがとうございます。  そういう選択肢もあろうかと思いますけれども、先ほど申し上げましたように、今は職務に専念をさせていただくということでございます。
  37. 伊藤孝恵

    伊藤孝恵君 大臣及び大臣の後援会の幹事長が詐欺まがいの投資事業で出資金をだまし取ったとして訴訟を起こされ敗訴した事件で、大臣が投資への勧誘に関わったことが裁判で認定されたという報道、これは事実ですか。
  38. 福井照

    国務大臣福井照君) 事実ではございませんので、ちょっと時間が三分ぐらい掛かるかもしれませんけれども、御説明をさせていただきたいと思います。  御指摘の裁判の判決を確認をさせていただきました。それに基づいて答弁をさせていただきたいと思います。  御指摘の裁判につきましては、団体の幹事長をしていたK氏と私が被告とされて大阪地裁に提訴されたところでございますけれども、平成二十三年三月、大阪地裁で判決がございまして、K氏への損害賠償請求は認容されましたけれども、私に対する請求は棄却をされております。その後も、私に対する請求については控訴されずに確定をしているわけでございます。  地裁判決では、作業員派遣の口利きについて、被告Kが原告Hに作業員派遣の口利きを持ちかけることについて、O秘書や被告福井と意思を通じていたと推認することはできないとして、私が賠償義務を負うことはないと原告らの請求を棄却をしております。  次に、廃棄物輸出事業についても、地裁判決では、被告福井やO秘書が実現可能性に関する被告Kの説明が虚偽であることを知り得たと認めるに足りる証拠も存しない、むしろ被告Kは、廃棄物輸出事業の実現性に関し、O秘書や被告福井に虚偽の説明をしていたことがうかがわれるとして、私が賠償義務を負うことはないと原告らの請求を棄却しているわけでございます。  また、地裁判決では、皆さんの期待に沿えるよう頑張りますので応援お願いいたしますと会合で述べたと認定しておりますけれども、議員であれば応援してくれている人が集まっているから挨拶に行ってほしいと言われて顔を出して挨拶するということは日常茶飯事でございます。この会合も、その旨関係者から言われて挨拶に行ったものと考えている次第でございます。この会合での皆さんの期待に沿えるよう頑張りますので応援お願いいたしますという挨拶も、日頃の御支援に御礼を述べて、今後も皆さんの御期待に沿えるように政治活動を頑張りますという趣旨で挨拶をしたというふうに認識をさせていただいているわけでございます。  したがいまして、私が事業への協力を要請した事実はございません。地裁判決も、被告福井も本件会合に同席して出席者に対し事業への協力を要請したとする原告らの主張は採用してございません。なお、原審で敗訴した原告らは私については控訴をせず、原審の判決は確定をしております。  念のため申し添えさせていただければ、控訴審である大阪高裁の判決も、福井の来阪に合わせて開催された本件会合では、被控訴人らを含む本件輸出入事業の関係者出席し、福井出席者の期待に沿えるよう努力する所存であるという趣旨の挨拶をしていたと認定しているけれども、原告らの事業への協力を要請したという主張は採用してございません。  以上でございますので、これが事実関係でございます。
  39. 伊藤孝恵

    伊藤孝恵君 大臣、違いますよ。大阪地裁は、皆さんの期待に沿えるよう頑張りますので応援お願いしますと、大臣は政治活動へのお願いをしたと認定しているわけではなくて、事業説明会でこの事業に対しての支援を求めた、その事実認定をしています。  さらに、お聞かせください。この不正に集められたお金が視察と称して大臣がタイや台湾を訪問する旅費に充てられた可能性について、先日の衆議院予算委員会で指摘された際、大臣は、事実関係調査させていただきたい、しっかり記憶を呼び戻したいと御答弁されておりますが、あれから二週間たちました。記憶はよみがえりましたか。
  40. 福井照

    国務大臣福井照君) 前半部分をもう一度御説明させていただきたいと思いますけれども、私のホテルでの挨拶が出資への誘因になったとの指摘でございますけれども、高裁判決は、控訴人が福井の後援団体である本件団体の幹事長を務めていたことが被控訴人らが本件輸出入業者に出資する誘因となっていたことは明らかであると判示をしております。事業へ出資する誘因となったのはKが本件団体の幹事長を務めていたことであって、私の発言が誘因となったとはされていないところでございます。これが前半部分でございます。  そして、後半の平成十七年に海外に行ったのではないかということでございますけれども、あれから自分の既にエクスパイアしております赤のパスポートをひっくり返してやっと発見して、見ました。確かに、御指摘の海外視察について調べてみたところ、平成十七年のゴールデンウイークの時期に台湾やタイを訪れていたことが確認をされました。  旅費については、旅行に同行した当時の事務所担当者に任せていたけれども、十年以上も前のことであって、当時の資料事務所には残っておらず、当時の秘書や関係者と現在は全く関係を持っていないことから、現時点では本件についてこれ以上の事実関係の確認は困難でございます。ただし、私の関与していないところで団体関係者が負担をしていたという可能性も否定し切れるものではないことから、何か新たな事実が判明すれば、今後適切に対応してまいりたいと思います。  また、一部報道で、この裁判の原告の方々が出資金の名前でK氏に詐取された金銭が当該旅費に使われたとの記事がございましたけれども、判決文によれば、被害者の方々が金銭を詐取されたのはこの海外視察より一年以上後のことなので、旅行代金はこの方々のお金ではないと考えられております。  いずれにしても、仮に何か新たな事実が判明すれば、今後適切に対応してまいりたいというふうに考えている次第でございます。
  41. 伊藤孝恵

    伊藤孝恵君 そういう、事務方に任せていた、そういう説明で消費者は本当に納得するのかどうか、いま一度お考えいただきたいというふうに思います。  まだまだあります。あらゆる報道がございます。消費者保護行政のトップとして本当に大丈夫なのか、不安に思うような内容であります。  昨今の安倍政権下で、公文書の改ざんや隠蔽、お友達のための規制緩和や立法事実のない残業代ゼロ法案、教育現場への不正介入など、政治によって行政や報道がねじ曲げられているのではないかという疑念を持たざるを得ない事実が次々と明らかになっております。もう本当に何を信じていいか分からないような、この国の当たり前が崩れていくような、そんな恐ろしさを毎日感じておりますけれども、民主主義の根幹である国民の知る権利、どこへ行ったんでしょうか。  配付資料一を御覧ください。向かって左は大臣のお名前で出された二〇一四年の文書です。タイトルは、「選挙時期における報道の公平中立ならびに公正の確保についてのお願い」。ニュース番組を所管する報道局長のみに宛てたものではなく、情報番組やバラエティー番組などあらゆる番組を担当する編成局長にも差し込んでいる点が肝です。番組の細部、例えば出演者の発言回数及び時間等、ゲスト出演者等の選定や街角インタビューのつなぎ方にまで口を出す異様な内容であります。  更に異様なのは、資料向かって右側、御覧ください。特定の個人宛てで、タイトルもなく、「貴社の十一月二十四日付「報道ステーション」放送に次のとおり要請いたします。」から始まるこの文章は、一言で言えば、アベノミクスを肯定しなかったことに対するクレームです。クレームというか、免許剥奪権の権能も有しているわけですから、脅しと言ってもいいかもしれません。  この二つの文章は、自民党の報道局長として大臣が発出されたものに間違いございませんか。
  42. 福井照

    国務大臣福井照君) 今先生御指摘の二つの文書、平成二十六年十一月二十日付けで、在京テレビキー局各社の編成局長及び報道局長に対して、自由民主党で、クレジットは萩生田光一筆頭副幹事長、そして私、福井照報道局長から、「選挙時期における報道の公平中立ならびに公正の確保についてのお願い」が、おっしゃるように左側の文書でございます。そして、同月二十六日付けで、自由民主党、クレジットは報道局長福井照から、自由民主党から、株式会社テレビ朝日「報道ステーション」担当プロデューサー様に対して文書が発出されているという、この二つの文書の発出は事実でございます。  この文書は党から発出された文書でございますので、私が、今先生おっしゃいましたように、どのような意図を持って発出されたかという説明する能力、立場にはございませんので、どうぞ自由民主党に御確認をいただければというふうに思っております。  なお、私個人が出したものではなくて、あくまでも党の報道局長という立場で出した文書でございますけれども、私自身意見として、私自身の政治信条として、憲法が保障する表現の自由そして報道の自由というのが絶対に尊重されなければならないというふうに思っておりますので、あえて付言をさせていただきます。
  43. 伊藤孝恵

    伊藤孝恵君 驚くような御答弁でした。これは党から出したのであって、自分の気持ちはそこにはなかったと。であれば、党に自分の名前を使ってこんな文書を出すなとおっしゃったらどうですか。
  44. 福井照

    国務大臣福井照君) 過去のことでございますので、それも含めて自由民主党に是非お尋ねしていただければというふうに思います。
  45. 伊藤孝恵

    伊藤孝恵君 本当にそういった御答弁、このお立場にあったのは、報道を所管するお立場にあったのは大臣でございますから、今のような御答弁は撤回された方がよろしいかと思いますが、いかがですか。
  46. 福井照

    国務大臣福井照君) 今、もう一度クレジットを整理させていただきますと、自由民主党筆頭副幹事長萩生田光一、そして連名で報道局長福井照、そして、この二十六日の方は私一人だけのクレジットですので、半分のクレジット、全体のクレジットがございます。  そして、事実関係として、二十七日に、これは名前なしで、自由民主党広報本部報道局だけですけれども、我が党が報道の自由を尊重するという点は何ら変わりはありませんという文書も併せて発出をされておりますので、特に御紹介をさせていただきたいと思います。  いずれにしても、党の方から発出された文書でございます。報道局長という立場で出した文書でございますので、この中身についての解説、意図については自由民主党に御確認をいただければというふうに思っております。  もう一度申し上げれば、私の個人的な政治信条としては、表現の自由、報道の自由は絶対に尊重されなければならないというふうに考えている次第でございます。
  47. 伊藤孝恵

    伊藤孝恵君 左側の文章が二人から発出されたから罪は半分だとか、右側は自分だけだから自分が責任者とか、そういう話ではなくて、じゃ、もう一度確認させてください。  この、じゃ、右側の個人に宛てた「「報道ステーション」放送に次のとおり要請いたします。」の文書は、自由民主党報道局長というふうに大臣の名前がクレジットされておりますが、これは自由民主党が出したのであって大臣が出したのではないという御見解ですね。
  48. 福井照

    国務大臣福井照君) はい、おっしゃるとおりでございます。自由民主党が発出したというふうに御了解いただければというふうに思います。
  49. 伊藤孝恵

    伊藤孝恵君 いや、本当に、それはないと思いますよ。自由民主党の報道局長であったのが福井大臣であるのですから、福井大臣の御責任によってこの文書が発出された、それを認めた上で、この発出自体が適切であったのかどうか、そこに対して御答弁をされる、それが筋だというふうに思います。  本当に、もうちょっと時期をお考えになった方がよかったと思うんですよ、これは。二〇一四年十一月といえば、安倍総理がTBS「NEWS23」に出演した際、アベノミクスについて懐疑的な回答が続くインタビューが流れた後、おかしいじゃないかと激怒されて、そのすぐ後でこの文書が出されました。本当に違和感しか私にはありません。  それに、大臣、この文書内にも記してありますけれども、放送法四条、言うまでもなく、政治的公平や事実に基づく正確な報道姿勢を定めたものでありますが、何と政府が撤廃を検討していると報道され、このところ大変な騒ぎになっておりました。  大臣は、今、私の政治的信条はというふうにおっしゃいましたけれども、この放送法四条を遵守せよと迫った方の方ですから、当然、この四条撤廃なんてけしからぬ、解釈変更ももってのほかだと思ってこの騒動を御覧になっていらっしゃいましたか。
  50. 福井照

    国務大臣福井照君) 繰り返しになりますけれども、組織として自由民主党が発出した文書でございます。この中身の解説、意図その他についての今能力は私の立場ではございませんので、是非御了解いただければというふうに思っております。  ちなみに、個人的なことを申し上げれば、このときから私、比例単独に回らせていただきましたので、まさに自分でポスターを剥がし、比例というのは衆議院は政党名しか駄目なので、五回もうずうっと、自分の名前書いてね書いてねという、もう選挙出られた方でしたら誰でも分かる、もう本当に苦労して苦労して自分の名前を売り込んできたという努力の全く真逆をしておりましたので、もうそういう精神的な余裕も物理的な時間もなく、まさに地回りで、ポスターを剥がし、後援会を解体し、看板を剥がしということをやっておりましたので、二十日、少なくとも二十日は高知におりましたし、二十六日はちょっとどこにいたか分からないんですけど、いずれにしても、深く起案、立案、企画立案、起案にという記憶がございませんので、御了解をいただければというふうに思います。  それと、放送法四条の件でございますけれども、もちろん今の立場では所管外でございますので、答弁は差し控えさせていただきたいと思います。
  51. 伊藤孝恵

    伊藤孝恵君 大臣の御答弁が何をおっしゃっているのか、全然理解できませんでした。  では、このことだけ御理解ください。  戦中は報道の自由がありませんでした。それどころか、政府や軍部の報道機関として利用されてしまった。その反省を基に先人たちが新聞倫理綱領を作って、そして、この放送法も放送による表現の自由を目的に据えてできました。私もテレビ局に勤めておりましたけれども、入社をしてイの一番にやっぱりこの精神を教わります。  確かに、今、ネットとテレビで同じものが、同じコンテンツが見られる時代に、放送とインターネットの規制の在り方が合理的でないという問題意識おっしゃる方もおりまして、私もそれ共有するところではありますけれども、日本の映像コンテンツをどのように高めていったらいいのか、海外のようなプラットフォームをどう構築していくのか、コンテンツプロバイダーへの利益配当の仕組みはどうするのか、そういったやはりビジネスの話と、放送法四条が体現する放送が担うジャーナリズムの話、そして表現の自由とは切り分けて考える必要があるんだろうというふうに思っております。  質問を変えます。  大変基本的なことを伺って恐縮ですけれども、大臣消費者庁とは何をするところで、どうあるべきか、大臣の御認識と、その上で、徳島県への移転について方向性は正しいのか、御所見をお聞かせください。
  52. 福井照

    国務大臣福井照君) ありがとうございます。  消費者庁は、もう先生御案内のとおりでございます、消費者を主役とする政府のかじ取り役として、消費者行政に関する政府全体の司令塔機能を担っているわけでございます。また、緊急の対応が必要な生命、身体の安全に係る重大事案への対応や、法令、制度の立案、法執行、法執行は行政処分、そして行政指導などを担っているわけでございます。  消費者庁の業務の遂行には、国会、官邸、関係省庁との迅速かつ密接な連携、調整を要するほか、全国地方公共団体事業者団体消費者団体との連携も重要でございます。消費者の安全、安心確保のため、消費者庁の果たすべき役割はますます重くなっており、消費者庁の機能が低下することはあってはならないと考えているところでございます。  今先生御指摘のように、消費者庁におきましては、昨年七月に徳島県に消費者行政新未来創造オフィスを開設をいたしました。徳島県及び周辺地域の協力の下、これまで東京では十分に実施できていなかった全国展開を見据えたモデルプロジェクト及び調査研究を実施しているところでございます。徳島県で行政事業者、学術機関等の継続的な協力を得て全国の都道府県及び消費者の利益に資する高い成果をつくり出すことで、消費者行政を進化させることを目指して取り組んでまいりたいと思っております。  また、消費者庁の徳島県への移転の在り方に関しては、政府関係機関移転基本方針及び「政府関係機関の地方移転にかかる今後の取組について」に基づいて、平成三十一年度を目途に検証、見直しを行って結論を得ることとしてございます。
  53. 伊藤孝恵

    伊藤孝恵君 聞いたことにお答えいただければと思います。  言うまでもなく、消費者庁は、消費者保護、安全の確保、それから消費者啓発、消費者安心、安全な毎日のために、地方行政の支援や他省庁との調整機能、緊急措置対応も担っています。中でも特に注視すべきは、各省庁との連携、また、より多くの消費者の声が届く場所でなければいけません。さらには、迅速に事実を把握して情報開示をする責務も担っています。  大臣、緊急対応措置の導入が必要な重大食品事故が発生したとき、被害の拡大防止のため、消費者庁は司令塔として機能しなければなりません。徳島県にいてそれができるんでしょうか。
  54. 福井照

    国務大臣福井照君) 重大な食品事故があった場合、徳島で司令塔機能が果たせるのかというお問合せでございます。  消費者庁は、平成十九年から二十年にかけて発生しました中国産の冷凍ギョーザの農薬混入事案のような緊急対応が必要な重大な消費者事故が発生した際に、消費者行政の司令塔として、消費者消費生活における生命又は身体への被害の発生拡大を防止して、その安全を確保するという役割を担うべく創設された経緯がございます。  こうした創設時の理念に基づいて、緊急対応が必要な重大な食品事故などが発生した場合、平時から関係省庁と緊密に連携をして連絡体制を整備するとともに、二十四時間三百六十五日対応し得る体制構築して、消費者事故情報の収集を行っているところでございます。  危機管理における司令塔機能は、消費者庁の重要な機能の一つでございます。このため、平成二十八年にまち・ひと・しごと創生本部において決定されました「政府関係機関の地方移転にかかる今後の取組について」においては、迅速な対応を要する業務、対外調整プロセスが重要な危機管理や司令塔機能等の業務については東京で行うということとされているところでございます。
  55. 伊藤孝恵

    伊藤孝恵君 徳島県にいてはできないので東京にその機能を置くということを、もう大臣、決められているんですか。
  56. 川口康裕

    政府参考人(川口康裕君) 経緯でございますので、私から御説明させていただきます。  二十八年九月一日の政府決定におきまして、今大臣から答弁をされた内容について政府決定をしているところでございます。  その上で、現在、このオフィスの取組、徳島における取組でございますが、これは、徳島における同オフィスの恒常的な設置及び規模の拡大に向けた試行としても位置付け、三年後を目途に検証、見直しを行って結論を得るというふうになっているところでございまして、いわゆる三年後の見直しについては様々な可能性があるということで我々理解しているところでございます。  大臣がお決めになっているかどうかについては、別の話でございます。
  57. 伊藤孝恵

    伊藤孝恵君 じゃ、専門家の観点からはどうでしょうか。  消費者庁は多くの専門家に支えられている組織であります。国民生活センターも職員の半数が非常勤職員、その大半が資格保有者であります。資格保有者の絶対数はやはり東京でありまして、徳島に移転するメリットは何なのか、国民全体にとって今以上の高度な行政ができるのか、大臣、いかがですか。
  58. 福井照

    国務大臣福井照君) 消費者庁が徳島に移転するメリットがどこにあるのかというお問合せでございます。  消費者庁においては、昨年七月に徳島県に消費者行政新未来創造オフィスを開設をいたしました。徳島県及び周辺地域、周辺地域というのは関西、中国、四国でございますけれども、の協力の下、これまで東京では十分に実施できていなかった全国展開を見据えたモデルプロジェクト及び調査研究を実施しております。  こうした取組は、地方公共団体の協力なくしては実現し難いものでございます。現在、実施しているモデルプロジェクト及び調査研究の遂行においては、徳島県から高い協力が得られているところでございます。同オフィスの取組の成果を全国に展開することで全国の都道府県及び消費者の利益に資する高い成果をつくり出すことができるものと考えておりまして、これが消費者行政の進化につながるというふうに考えているところでございます。
  59. 伊藤孝恵

    伊藤孝恵君 モデルプロジェクトを徳島でするんですよね。だから、それって移転までしなくてもプロジェクト単位でされたらいいんじゃないかというふうに思ってしまいますし、大臣は、是非、徳島でそれを行うことの意味ですとか、地方で行うことの意義ですとか、さらには消費者行政を進化させることができるんだというイメージを我々にも明確に語っていただかなければいけないお立場であります。今の御答弁では、じゃ、移転なんかしなくても、それプロジェクト単位で徳島でやったらいいじゃないかというふうに思ってしまいます。  第一回の消費者行政新未来創造プロジェクト研修専門調査会、二〇一七年十二月二十一日の議事録拝見いたしました。丸山参事官が、事務方といたしましては、評価する観点あるいは評価の基本的スタンスについてもこの専門調査会で御議論いただければという形で考えておりますとおっしゃっています。丸投げです。  これに対し、新川座長代理、同志社大学大学院の教授でいらっしゃいますけれども、こうおっしゃっています。今回のプロジェクトが、消費者政策の観点からしてこれがどういう位置付けになるのかというのが分からないと、私たちとしても非常に議論しにくい。ただ単にプロジェクトをやって、三年間こうでしたということで終わってしまう。ある意味では、消費者庁そのものが構造的に変わっていったり、機能的に新しい展開をしていったりするところに多分このプロジェクトの意味はあるんだろうと思っているんですけれども、逆に言うと、そういう位置付けが消費者行政ないし消費者政策全体の中できちんとできているのか、されているのか。委員にこんなことを言わせてしまっております。  消費者行政のトップである大臣にお伺いします。  三年後めどの検証、見直しについて、何が評価指標で、それらがどのレベルで達成されたらマルなのか、バツなのか。全面移転若しくは撤退などの判断を大臣が下さなければなりません。そのとき、その判断の物差しは何なのか、大臣の御所見、明確にお聞かせください。
  60. 福井照

    国務大臣福井照君) ありがとうございます。  検証、見直しの結果につきましては、様々な可能性考えられるところと存じております。  具体的な検証、見直しの観点としては、今後の徳島県を中心とする交通通信網、そして消費者行政を支える人的資源とそのネットワーク及び政府内の各府省庁共通のテレビ会議システムなどの整備状況などが挙げられます。また、消費者行政新未来創造オフィスの設置消費者行政の進化や地方創生にどの程度貢献したかの実績を検証、見直しの観点とするものと考えている次第でございます。  検証、見直しの結論につきましては、こうした要素を総合的に勘案して判断するものであり、特定の個別具体的な基準に基づいて結論を得ることは考えておりません。今後、消費者行政新未来創造オフィスの取組につきまして、消費者行政の進化等の観点から成果を検証する消費者委員会意見も聞きながら検証、見直しを行ってまいりたいと存じている次第でございます。  以上の検証、見直しにつきましては、二〇二〇年度、平成三十二年度予算、すなわち二〇一九年の夏の概算要求からの予算の編成過程において消費者庁の検証、見直しの結論を反映した予算案にしたいというふうに存じている次第でございます。
  61. 伊藤孝恵

    伊藤孝恵君 大臣、交通ネットワークがどうとか、人的資源とかテレビ会議とか、そんなのはどっちでもよくて、今おっしゃったのでいうと、地方創生に資するかどうか、ここは一つのポイントになってくると思います。その地方創生に資するかどうかを判断するポイント、物差しを教えてくださいというのを私は伺っています。
  62. 福井照

    国務大臣福井照君) 人の流れ、キーワードにさせていただきたいと思います。  徳島県及び周辺地域の協力を得て全国の都道府県及び消費者の利益に資する高い成果をつくり出すことで、新たな人の流れを生み出すとともに消費者行政を進化させ、それにより地方創生への貢献を目指すものと考えております。  例えば、徳島県内各地で優れたプロジェクトが行われれば、徳島県以外の都道府県から消費者行政新未来創造オフィスにおける取組を視察しに来られるということになり、これが新たな人の流れを生み出す、地方創生への貢献に資すると考えている次第でございます。
  63. 伊藤孝恵

    伊藤孝恵君 判断基準はしっかり開示していただかないと困ります。  第一回の検証委員会で、野々山国民生活センター理事長の指摘、消費者庁の司令塔機能、立法機能は今回の検証の対象外とすべき、つまり移転の検証をするまでもないというふうな御指摘について、今週火曜日に第二回の検証専門委員会が行われているはずですが、そこでどういった議論をされましたか。これは政府参考人にお伺いします。
  64. 黒木理恵

    政府参考人(黒木理恵君) お答え申し上げます。  御指摘の点でございますけれども、第一回のときには、第一回の開催でございますので、それぞれの専門委員の方々から御見解、どういう考えでこの専門調査会に臨んでいくのかというような観点から幅広く御意見をいただいたところでございます。  そのような第一回での御議論を踏まえまして、御指摘の四月十日に開催されました第二回専門調査会におきましては、そのような御意見を踏まえた上で、この専門調査会としての検証の対象及びその検証の視点について委員の方々に御議論をいただいたところでございます。  検証の対象といたしましては、消費者庁国民生活センターが実施する各プロジェクトを検証の対象とする、加えてオフィス自体の検証も行うというようなことで御議論をいただいていたところでございます。また、その際、第二回の会議におきましては、予算や体制が十分かどうかというようなことも検証するべきというような御指摘もございました。  検証の視点につきましては、各プロジェクトにつきましては、その目的、意義が明確か、あるいは成果が目に見える形で分かりやすい形になっているか、成果が全国展開されているか等々といった視点が重要ということでございました。  また、オフィス自体の検証の視点といたしましては、実証フィールドとして地方で行われていることの意義、あるいは消費者庁、国民センター本体とオフィスとの適切な役割分担、連携、あるいは自治体とオフィスとの連携役割分担ができているかというような視点で見ていくべきというような御指摘がございました。  以上でございます。
  65. 伊藤孝恵

    伊藤孝恵君 第二回の議事録を拝見すると、例えば食品ロスの取組などは非常に興味深いんです。資料二を皆さん御覧ください。食品ロスといえば、すぐに飲食店とかホテルとかコンビニとかそういったものを想起しがちですが、国内で年間六百二十一万トンある食品ロスのうち、半分弱の二百八十二万トンは家庭から発生しておりますので、ここにどうアプローチするかの検証をしておられる。  ただ、惜しいのが、消費者庁の守備範囲で完結しているという点、机上で完結しているという点です。  例えば、今、日本では七人に一人の子供が、一人親家庭に限っては二人に一人の子供が貧困だと言われています。おなかがすいて眠れないというふうに言っています。そういった、子供食堂など各地で広がりを見せておりますが、こういった施策との親和性はないのか。例えば、料理上手の独居老人と一人で留守番する子供の食を通じた交流とか、分断された地域コミュニティーの再生の仕掛けになったりはしないだろうか。例えば、セカンドハーベストなどフードバンクとの接続ができないか。そういったフィージビリティーをどんどんしてこそ、地方に凝縮された日本全体の課題に挑戦して初めてわざわざ地方にオフィスを構えた意味が生まれてくるというふうに私は思います。  これまでの消費者庁の徳島関連予算は十億弱、九・四億ですか、この税金の投与額に相応する取組を求め、ここからは食の安全について質問をさせていただきます。  平昌オリンピック・パラリンピックが閉幕しました。世界の目は既に二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピックに向けられています。そこで、今日は選手村や競技場等で選手たちに提供される飲食物について伺います。  公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会資料によると、食材の調達基準については、農産物にはGAP、畜産物には更にHACCP、水産物についてはFAOのガイドラインに準拠した認証が適用されることとされ、既に準備が進められていることと認識しておりますが、加工食品については国際ルールであるコーデックスを採用することになっておりません。なぜですか。
  66. 新妻秀規

    大臣政務官(新妻秀規君) 御質問ありがとうございます。  東京大会の食品調達におきましては、組織委員会によって、持続可能性観点から、農産物、畜産物、水産物といった生鮮食品の調達基準が二〇一七年の三月に策定をされております。委員御指摘の加工食品については、主要な原材料である農産物等が調達基準を満たすものを可能な限り優先的に調達するとされております。  委員御指摘のコーデックス規格につきましては、国際的な貿易の公正な実施を目的に策定をされておりまして、国際食品規格には、個別食品規格、食品衛生などの実施規範、表示などのガイドライン等があると承知をしております。  ここで、WTO、世界貿易機関加盟国は、自国の基準を国際基準と調和させるよう努める必要がありますが、各国の実情に応じたルールを制定することは妨げられておりません。よって、コーデックス規格は、国の食品安全等ルールを策定する際に考慮されるべきものでありまして、組織委員会が定める食品調達の基準において必ずしも準拠する義務があるものではないと認識をしております。  なお、食品の衛生管理につきましては、組織委員会が二〇一八年の三月に策定いたしました東京二〇二〇大会飲食提供に係る基本戦略におきまして、世界標準であるHACCPの手法を採用するとともに、サプライヤーに対しても可能な限りHACCPによる衛生管理を求め、食中毒の未然防止を図っていく等の考え方が示されております。  以上です。
  67. 伊藤孝恵

    伊藤孝恵君 今、日本独自のルールでよいという御説明だったと思います。すなわち、IOCの了解は不要ということで、開催国の専任事項というようなふうに認識をいたしましたが、しかし、諸外国では当たり前に表示されている食品添加物の詳細が日本では表示されていないので、選手の食の安全の確保、特にアレルギー発症、そういったものを予防する観点で課題があるのではないかというふうに思います。  参考までに、韓国ではコーデックスルールにのっとった表示がされていたため、平昌では全く問題にはなっておりませんでした。  資料三を御覧ください。これ有名なオレンジ味の炭酸飲料ですけれども、日本では表示していない、知ることのできない情報を赤字にしてございます。日本ではステビアとしか書いていないんですけれども、ステビアの何かというと、左下、赤字御覧ください。このグアーガムというのは、これアレルギー反応を示す方がおられる、そういったようなものになっております。  資料四を御覧ください。これも世界中で販売されている清涼飲料水でございますけれども、日本では果汁としか書いていません。だけれども、こちらの韓国で売られているものはグレープフルーツ濃縮果汁というふうになっています。グレープフルーツは病気のときは避けるように言われているのは、薬効に影響があるからなんですよね、効かなくなったり効き過ぎたりという。こういった情報も日本の表示では知ることができないんです。  資料五を御覧ください。これも知らない人はいない炭酸飲料のゼロカロリーのものですけれども、これ日本では知ることができないんです、カフェインを含むということ。これは妊婦さんとか授乳中の方って必要な情報ですし、左下にあります、これ例えばカラメルⅣって書いてあるもの、これ発がん性を疑う人もいますし、一番下、オルトリン酸、これは骨の影響が指摘されているので嫌がる人もいらっしゃいます。  こういったものが日本では、国際的には物質名表示が原則なのに、また、加工食品の原材料について、日本では使用されている食品添加物の中には、JECFAの安全性評価が完了していない既存添加物、欧米では許可されていない指定添加物があります。例えば着色料の赤色一〇四号などは、日本で普通に使用していますけれども、アメリカとかEU諸国では使用が禁止されています。日本で飲料に使用されているベータカロチンの乳化や乳化香料の安定化目的で使用されるロシンも欧米では使用が禁止されています。こういった添加物は、ふだんから、大会期間中は特にコンディションに非常に気を遣っている選手にとっては大切な情報です。  大臣、このJECFAの安全性評価が完了していない加工食品は選手村から、提供物から外す、若しくは国際標準に準拠した品目のみに限定すべきだと思います。もっと言えば、日本の表示ルールそのものをこれを機に国際標準に変更してはどうかと思いますが、いかがでしょうか。
  68. 橋本次郎

    政府参考人橋本次郎君) 技術的な面が含まれますので、私の方から御説明させていただきます。  まず、添加物の表示について、我が国の制度と国際標準とでどのような違いがあるかということから御説明させていただきます。  我が国では、使用した添加物は原材料と区分いたしまして、まず重量順に物質名で表示するということを原則しております。これは添加物は添加物としてはっきり分けてほしいという要望があったことからそういうふうに表示しておりますので、その点は、コーデックスでは、使用した添加物を原材料と区分せず、重量順に物質名あるいは国際的な番号で表示すると言っておりますので、その点は大きな違いですけれども、それは消費者等の要望を踏まえてそういうふうにまず表示している点が違います。  それから、微量添加される香料や複数の組合せで効果を発揮することが多い添加物につきましては、それら添加物の機能を一括する名称あるいは用途名、一括名と表示しておりますけれども、それをもって物質名に代わり表示することができるということで、一括名で表示できる範囲も広うございます。これにつきまして、コーデックスでは、我が国と同様にまとめて表示することはできますけれども、表示する範囲は狭いということでございますので、こういった点について、表示方法に多少の違いはありますけれども、使用された添加物が表示されるという点で国際標準に準拠しているということになっております。  それから、アレルゲンでございますけれども、例えば、有名な例でいいますと、コーデックス規格ではグルテンを含むくくりとして、小麦、大麦、ライ麦も表示対象にしていまして、それを全部表示する国もありますけれども、アメリカやカナダのように、我が国と同じように小麦だけ表示しているとか、各国それぞれの事情に合わせて表示するものを選択しております。例えばコーデックスではそばなどは表示されていませんけど、日本は表示している等々の違いがあります。
  69. 伊藤孝恵

    伊藤孝恵君 長々御答弁いただきましたので、大臣、副大臣、済みません、一問飛ばさせていただきます。  遺伝子組換え食品表示についてお伺いいたします。  先ほど徳茂委員からも消費者選択の自由とIPハンドリングの共存に残された課題についての御質問ありましたけれども、私は、この不検出、この言葉の確からしさについて、その視点から質問させていただきます。  資料六を御覧ください。この記事を読んで、私自身も、えっ、そうなのというふうに驚いたのが、現在の遺伝子組換えでないと表示された商品のほとんどに遺伝子組換え混入があり、消費者の誤解を招いているという指摘です。  今回、消費者庁の有識者検討会がまとめられた報告書では、遺伝子組換えでないと表示できる要件を、現行の混入率五%以下ならオーケーから不検出の場合のみオーケーに厳格をするという内容とのことですが、この不検出の定義、確認させてください。  というのも、国立医薬品食品研究所など一部の専門家は、現在の日本の検査技術について、全て遺伝子組換え食品が検査可能という状態ではないと説明をされております。ということは、今回の不検出表示の厳格化は、試験法が確立していて本当にゼロだから不検出なものに限られるのか、若しくは試験法が確立していないため遺伝子組換えが残っているかもしれないけれども分からないから不検出の場合もあり得るというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
  70. 橋本次郎

    政府参考人橋本次郎君) 御指摘のとおり、遺伝子組換えでないという表示について、今まで五%以下について遺伝子組換えでないというものを認めたのを不検出という条件とするということですけれども、検査における不検出ということはどういう意味かという御質問でございますのでお答えいたしますが、分析結果につきまして、統一性、安定性を担保するために、検出限界と呼ばれます機器が測定対象を検出できる最小量を基にしまして、それで判定値を決めまして、その値以下である場合は不検出と判定する公定法をこれから定めまして運用することを検討しております。
  71. 伊藤孝恵

    伊藤孝恵君 残存しているかもしれないけれども不検出表示をしていいのだとすれば、それは消費者コンシャスではなくて、検査方法が確立していないので分かりませんというふうに書くべきだと思います。  今後、いろいろ監視機能の強化、予算措置等について、検疫所を所管する厚労省との連携も含めて検討していただきたいというふうに思いますが、時間の関係で、高木副大臣、最後にペストコントロールについてお伺いしたいと思います。  夏が近づくと、我々子育て世代は子供たちの虫よけに大変腐心をいたします。保育園の掲示板にも、蚊はデング熱やジカ熱など感染症を媒介するので危険です、ヒアリ等の危険な外来生物も確認されているので注意してくださいとポスターが貼られています。相当母親としては怖いです。ですから、防虫、防御については、水際もそうなんですけれども、公園とか保育園など、建物内についても専門性を持った方々にしっかり対策を講じていただきたい。ですが、現在の法制下では、誰でも専門業者を名のれますし、どんな薬剤を使っても手法を用いてもいい。その結果、悪徳まがいの駆逐業者も増えているといいます。  殺虫剤を製造、販売するには厚労大臣や農水大臣の承認が必要で、一定の規制が掛けられているにもかかわらず、それを最終的に使用する者については専門性も実績もなくても構わないという体制、高木副大臣、これどう思われますか。
  72. 高木美智代

    ○副大臣高木美智代君) お答えいたします。  医薬品医療機器法に基づく殺虫剤の製造、販売の承認につきましては、用法、用量等の有効性、安全性を審査するとともに、使用上の注意として、妊婦、乳幼児などを薬剤の影響のない場所に移動させることなどを添付文書等に記載をいたしまして、適正に使用されるよう使用者に対して注意喚起しております。  重要なことは、先ほど御指摘ありましたように、日頃から蚊の発生を予防することであります。万が一デング熱などの蚊を媒介とした感染症が国内で発生した緊急時におきまして、屋外での殺虫剤の散布に当たっては、対応、対策の手引として、一つは、学校、公園などの広い敷地内で作業を行う際には風向きについて特に注意を要することや、また、池、河川などがある場合は養生することなどの留意事項を取りまとめまして、地方公共団体を通じて関係者に対して注意喚起を行っているところでございます。  さらに、屋内での殺虫剤の散布につきましては、例えば建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づきまして、百貨店、図書館等の特定建築物の維持管理について権原を有する者は、殺虫剤の使用、管理を適切に行い、作業者、建築物の使用者また利用者の事故の防止に努めなければならないこととしております。  引き続きまして、こうした取組により、殺虫剤による健康被害の防止に努めてまいりたいと考えております。
  73. 伊藤孝恵

    伊藤孝恵君 丁寧な御答弁、ありがとうございました。  医薬品医療機器等法で使用上の注意を記載させることを強いていただく、守っていただくというのももちろんなんですけれども、結局、最後、使用する人の使い方次第でそれは薬にも毒にもなったりするというふうに思います。やはり使用者にも、使う薬剤の表示義務を始め、行政機関による認定制度ですとか、健康被害や生活環境汚染を引き起こすおそれのある場所での散布の規制ですとか、資格の創設等が必要ではないかというふうに思いますが、御検討いただけないでしょうか。
  74. 高木美智代

    ○副大臣高木美智代君) これは、散布につきましては、私の地元の例えば町会の役員の方が懸念するところに散布をされたり、いろんな主体の方たちが、むしろ地域を守る、健康を守るという観点でやってくださっている場合も多くあるかと思います。そうした資格制度を導入することがいいのかどうか、引き続き検討をさせていただきたいと思います。
  75. 伊藤孝恵

    伊藤孝恵君 御検討を是非お願いします。  時間が参りましたので、ありがとうございました。
  76. 三原じゅん子

    委員長三原じゅん子君) 午後一時に再開することとし、休憩いたします。    午前十一時四十九分休憩      ─────・─────    午後一時開会
  77. 三原じゅん子

    委員長三原じゅん子君) ただいまから消費者問題に関する特別委員会を再開いたします。  休憩前に引き続き、消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査を議題とし、消費者行政基本施策に関する件について質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  78. 熊野正士

    ○熊野正士君 公明党の熊野正士です。  本日は、まず、高齢者消費者被害の予防及び救済のための見守りネットワークについて質問いたします。  午前中、徳茂委員の方からも御質問いただいたテーマでございますけれども、この見守りネットワークは、消費者安全確保地域協議会として各自治体設置が法定化されております。昨年と比べますと設置数が約三倍ということで、消費者庁として設置促進に努力をされた結果だろうというふうに評価したいと思います。  他方、地方消費者行政強化作戦というのがあって、それでは人口五万人の全市町に設置するということが目標ですので、そうしますと、先ほど徳茂委員の方からもございましたけれども、設置数はまだ一割ということで、なお一層の努力が必要であろうというふうに思います。  さらに、この安全協議会の特色の一つとして個人情報の取得ということがあって、いわゆるカモリスト取得によって、そういうところを活用することで役立てようということですけれども、実際に個人情報を取得している自治体は滋賀県の野洲市一つというふうに承知をしております。  安全協議会の数を、どんどん設置の数を増やすという点と、それからその協議会を活性化していくというこの両面があると思いますけれども、消費者庁の見解をお願いいたします。
  79. 井内正敏

    政府参考人井内正敏君) お答え申し上げます。  平成三十年三月末現在におきまして、地域協議会設置済み報告のあった自治体は八十五自治体でありまして、そのうち人口五万人以上の市区町は四十七自治体となっております。改正消費者安全法が施行されてから約二年が経過し、徐々に委員の御指摘のとおり設置数は増加しているところでございますけれども、地方消費者行政強化作戦で目標とする人口五万人以上の全市町での設置に向けてはまだ道半ばであると考えております。  消費者庁としましては、消費者安全確保地域協議会設置促進のため、協議会設置事例をホームページにて提示することや、地方消費者行政推進交付金による協議会設置のための財政支援などを行ってまいりました。また、地域でのより実効性のある見守り活動を行うために、個人情報の取扱いを含むガイドラインの整備を行うほか、地方公共団体向けに個人情報の取扱いの促進についての通知も発出するなど、実効性のある取組を行えるよう取り組んでいるところでございます。
  80. 熊野正士

    ○熊野正士君 あと、自治体における安全協議会設置なんですが、一つも設置されていない府県がまだ二十四あるというふうにありまして、各都道府県によるばらつきが大きいんじゃないかなというふうに思います。  見守りネットワークの現場はもちろん市町村なんですけれども、その市町村取組を支援していくということで都道府県の役割は非常に大切だと思います。消費者庁として、設置の進んでいないところに、府県に働きかけはもちろんしていると思うんですけれども、設置の進んでいない県に対してはより重点的に専門家を派遣するとか支援の強化が必要じゃないかなと思いますけれども、見解をよろしくお願いします。
  81. 井内正敏

    政府参考人井内正敏君) お答え申し上げます。  消費者安全確保地域協議会設置につきましては、管内の人口五万人以上の全ての市区町村設置することを目標としているところでございますけれども、御指摘のように、二十五府県では未設置であるなど、都道府県ごとにばらつきがありまして、今後、各地域設置を促進していく必要があると考えております。このため、協議会設置促進につきましては、消費者庁からの働きかけのほか、平成三十年度予算におきまして措置した地方消費者行政強化交付金によりまして各都道府県の取組の支援を行っているところであり、また、この交付金は地域での研修会等における専門家の派遣などにも活用していただくことが可能となっております。  各都道府県の地域の実情に応じた適切な手法で消費者安全確保地域協議会設置を促進してまいりたいと考えております。
  82. 熊野正士

    ○熊野正士君 よろしくお願いします。  負担が増えるとかという理由でこの設置に消極的な自治体も多いというふうに聞いております。  これ、石川県が作成をした見守りネットワークのつくり方、運営マニュアルということで、どうしたら設置できるのかと。これもう具体的に、非常に分かりやすくていい内容になっております。好事例集みたいなものは消費者庁として結構出されていると思うんですけれども、本当にこれ、つくり方、運営マニュアルですので、どうしたらつくれるのかというマニュアルなんですね。  是非これを、マニュアルをもう国として作っていただいて、それを各自治体に配付していただけたらなと思うんですけど、いかがでしょうか。
  83. 井内正敏

    政府参考人井内正敏君) お答え申し上げます。  石川県で作成した見守りネットワークのつくり方アンド運営マニュアルにつきましては、非常に具体的な設置形態などが示されており、非常に分かりやすい内容となっていると認識しております。  各地での設置を促進するためには、委員御指摘のマニュアル又はそれに類するものも必要というふうに考えており、消費者庁としても、消費者行政新未来創造オフィスにおきまして、徳島県内の市町村における消費者安全確保地域協議会設立に当たっての課題や課題解決策等の事例集を取りまとめているところでございます。  事例集につきましては、具体的な設立のプロセス等を含む内容で、全国自治体等に提供することによりまして、地域の実情に応じて協議会設置が促進されるように是非努めてまいりたいと思います。
  84. 熊野正士

    ○熊野正士君 是非設置マニュアルをよろしくお願いしたいと思います。  この安全協議会設置とか運営ということに関してはいろんな考え方があるんだろうと思いますけれども、午前中の徳茂委員からも、郵便局で見守り活動をやっているというような、既存のそういったことの活用という話もありました。そういった意味でいうと、高齢者の福祉部門、行政のですね、そういったところと連携をしていくということが重要じゃないかなと、多くの方から指摘をされているところであります。  今日は、高齢者福祉部門ということで高木副大臣を始め厚労省の方々にも来ていただいておりまして、大変ありがとうございます。高齢者消費者被害ということに関して、厚労省として、この安全協議会設置ですね、どのような対策をされているのか、あるいは各自治体に対してどういった働きかけを実施しているのかを伺いたいと思います。
  85. 谷内繁

    政府参考人(谷内繁君) お答えいたします。  議員御指摘の高齢者見守りネットワークと都道府県や市区町村の福祉部局の連携につきましては、高齢者消費者被害防止の観点から重要であると考えております。  こうした高齢者見守りネットワークと福祉部局の連携につきましては、厚生労働省におきまして、平成二十七年に各都道府県に対しまして通知を発出しております。その中身は、高齢者消費者被害に対しまして、必要に応じて高齢者見守りネットワーク等を有効活用しつつ、対応を行うための関係部署、機関の連携体制構築に努めるよう依頼しているところでございまして、その周知徹底に努めているところでございます。
  86. 熊野正士

    ○熊野正士君 ありがとうございます。  通知を発出してくださっているということですけれども、正直言うと、なかなか通知を出しているんだけれども周知されていないというか、理解をもう少ししていただくようにしていただいた方がいいのかなというふうに思います。  高齢者虐待防止法二十七条には、市町村高齢者の被害について、消費生活に関する業務を担当する部局を紹介しとか、あるいは財産上の不当取引による高齢者の被害に係る相談というふうなことが明記されておりまして、また、介護保険法百十五条の四十五の二項の二には、被保険者の権利擁護のため必要な援助を行う事業を地域支援事業として記載をしているところでございまして、そういった意味でいうと、この権利擁護事業という点を各自治体や福祉関係者に広く認識していただく必要があるんじゃないかなというふうに思います。厚労省の見解を、高木副大臣、よろしくお願いいたします。
  87. 高木美智代

    ○副大臣高木美智代君) お答えいたします。  消費生活上の被害への対応を含めまして、高齢者の権利擁護を図ることは、委員御指摘のとおり非常に重要であると認識しております。  高齢者虐待防止法では、ただいまの法文に基づきまして、高齢者の財産上の不当取引による被害を防止するため、こうした被害について相談に応じ、消費生活に関する業務を担当する部局を紹介することとしておりまして、自治体において適切に取り組んでいただいているものと考えております。  また、介護保険法では、市町村は権利擁護事業として被保険者の権利擁護のために必要な援助を行うものとされておりまして、例えば地域包括支援センター消費者被害に関する相談対応や消費者センターを紹介するなどの対応を行っているところでございます。  厚生労働省といたしましては、こうした取組につきまして、先ほど更にというお話がございました、機会を捉えて各自治体に周知するなど、高齢者の尊厳が守られるよう努めてまいりたいと考えております。
  88. 熊野正士

    ○熊野正士君 是非よろしくお願いを、その意識というか、そこのところ、理解を進むように是非是非よろしくお願いしたいと思います。  また、厚労省が推進を今してくださっております地域共生社会、この重要なキーワードとして、地域我が事・丸ごとというのがございます。そういった意味でも、特に高齢者消費者被害というものを地域の我が事・丸ごとというふうに捉えて、例えば地域地域福祉計画というのがありますけれども、その地域福祉計画の中にこの高齢者見守りネットワークを位置付けていくということも非常に有効ではないかなと思います。  こういった地域の福祉計画の中にこの見守りネットワークを位置付けるといったことに対して、厚労省の見解を求めたいと思います。
  89. 八神敦雄

    政府参考人(八神敦雄君) お答え申し上げます。  地域共生社会を目指す中で、地域福祉計画と見守りネットワークについてのお尋ねでございました。  まず、地域福祉計画につきましては、昨年の通常国会におきまして成立をした改正社会福祉法によりまして、その策定が自治体の努力義務となるとともに、その記載事項として、地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項が追加をされております。  この社会福祉法改正を踏まえまして、厚生労働省としましては、昨年、地域福祉計画を策定する際のガイドラインを改訂をいたしました。福祉の各分野において共通して取り組むべき事項の例をお示しをしたところでございます。その例の一つといたしまして、認知症などにより判断能力に不安がある方への金銭管理、身元保証人等、地域づくりの観点も踏まえた権利擁護の在り方と、こういう事項を掲げてございます。  今御指摘ございました高齢者見守りネットワークにつきましても、高齢者等の権利擁護に資するものと、このように考えられると思います。このため、地域福祉計画に盛り込むことを通じまして消費者被害の防止を推進していくことも高齢者等の権利擁護のための一つの有効な方策と考えられます。  こうしたことにつきまして、消費者庁とも連携し、自治体に周知を図るということを検討したいと考えております。
  90. 熊野正士

    ○熊野正士君 ありがとうございます。  ガイドラインの中に明確に位置付けられているということですので、これからどんどん各自治体地域福祉計画の中に取り入れられていくんだろうなと思います。昨日ちょっとお聞きをすると、実際どれぐらいあるんですかと聞くと、まだこれからですということでしたので、是非またその辺のデータもお示ししていただきながら、地域福祉計画の中にこの高齢者の見守りネットワーク位置付けられるようによろしくお願いをしたいと思います。  今ほど認知症というふうなこともおっしゃっていただきました。実は、このいわゆる消費者被害、認知症の方あるいは軽度認知症、MCIといいますけれども、こういった認知症の方であるとかMCIの方々が消費者被害を受けやすいという実態がございまして、問題は、そうした方々は、御本人が気付かないまま被害に遭っているということです。普通は被害に遭った人が自分で相談に行くんですけれども、こういった方々の場合は御自身で相談に行っているという方は二割ぐらいということで、もうほとんどが御家族であるとか周囲の方が気付いて、そして相談に来られているということでございます。  この認知症の方とかMCIの方、こういった方々に対する消費者被害対策を厚労省としてどのように今現在講じていらっしゃるのか、ちょっと是非答弁をお願いしたいと思います。
  91. 高木美智代

    ○副大臣高木美智代君) お答えいたします。  認知症の方に対する消費者被害におきましては、政府の認知症国家戦略である認知症施策推進総合戦略、新オレンジプランにおきまして詐欺などの消費者被害の防止の項目を設けまして、厚生労働省や消費者庁、また警察庁など関係省庁連携して取り組んでいるところでございます。  厚労省におきましては、認知症について正しく理解し、認知症の人や家族を温かく見守り支援する応援者である認知症サポーターの養成や、また成年後見制度の利用促進などを通じまして地域の見守り体制や相談体制構築を図っておりまして、特に認知症サポーターにつきましては、今年の平成三十年三月時点で一千万人を突破したところでございます。  こうした取組を通じまして、引き続き関係省庁連携し、見守り体制構築などを推進することで消費者被害の防止を図ってまいりたいと考えております。
  92. 熊野正士

    ○熊野正士君 ありがとうございます。  新オレンジプランの中にきちっと消費者被害というか、項目があって、権利擁護ということも明記されているのでしっかりとやっていただきたいなと思うんですが、実際はなかなか、厚労省独りというか、厚労省だけでは難しいところもあろうかと思います。副大臣の方からも関係省庁ともしっかりと連携をするというふうな御発言もございましたけれども、そういった意味でいうと、消費者庁といいますか、所管する消費者担当大臣の責任も非常に大事かなというふうに思うところでございまして、認知症の方、MCI、軽度認知障害の方を始めとして高齢者の方をしっかり守っていくという意味でいうと、やっぱり見守りのネットワーク構築が非常に重要だというふうに思います。  そういった観点から、福井大臣の御決意を伺えればと思いますので、よろしくお願いをいたします。
  93. 福井照

    国務大臣福井照君) ありがとうございます。  高齢者に関する消費生活相談が多い中で、特に周囲の見守りが必要な認知症等高齢者に関する相談は増加傾向にございます。また、一人の消費者に業者が商品等を次々と販売するトラブル、いわゆる次々販売や、被害の救済を装った勧誘にだまされ更なる消費者被害に遭ってしまう事態、いわゆる二次被害により、被害が深刻化する傾向にございます。  特に、認知症等高齢者からの相談については、本人以外からの相談が多く、重要であることから、消費者トラブルの未然防止や被害の拡大防止には周囲の気付きが不可欠でございます。家族のみならず、民生委員地域包括支援センター等の福祉関係者、警察等、地域の様々な主体が協力して地域での見守りを強化していくことが必要でございます。先生おっしゃるとおりでございます。  平成二十八年四月一日より施行されております改正消費者安全法に基づく消費者安全確保地域協議会では、消費者被害を発見した場合には、個人情報であっても構成員から消費生活センター等の地方公共団体に対して情報提供を行うことが可能であることや、消費者庁国民生活センターに対し情報提供の依頼ができることから、消費者トラブルの発見や解決につなげるためのより実効性のある見守り体制構築できる制度となっております。  消費者安全確保地域協議会設置については、平成三十年三月末時点で八十五自治体、うち五万人以上の市区町四十七自治体となっており、道半ばの状況でございますけれども、消費者庁からは、地方消費者行政強化交付金による協議会設置のための財政支援を行うほか、積極的に各地の設置事例や協議会設置の意義について全国に発信し、関係省庁とも連携しつつ、各地域における地域協議会設置に取り組んでまいりたい。  以上でございます。
  94. 熊野正士

    ○熊野正士君 よろしくお願いをしたいと思います。  私の地元の大阪弁護士会では、訪問販売トラブル防止のためのステッカーというものを平成二十七年から配布をして、全国の多くの自治体でこのステッカーの作成、配布が広がっているというふうに承知をしております。消費者対策としてこのステッカーのようなツールを活用していく、開発していくということは非常に大事じゃないかなと思います。  昨年の当委員会で、当時の松本大臣が、今回徳島に開設されました消費者行政新未来創造オフィスにおいて効果的な高齢者の見守り体制に関する事例調査研究等を行うことも検討したいというふうに発言をされておられまして、このいわゆる見守りに関する調査研究、これの進捗状況を教えていただければと思います。
  95. あかま二郎

    ○副大臣(あかま二郎君) 今委員お話もございました、平成二十九年の七月に開設をいたしました消費者行政新未来創造オフィスでございますけれども、全県的な消費者安全確保地域協議会構築、これを支援しており、各自治体へのヒアリング等を通じて協議会構築に当たっての課題や解決策等の先進事例の収集を行っているところでございます。二十九年度においては、徳島県内に、また徳島県及び七市町村協議会、この設立がなされたところであり、設立に係る課題や解決策等について整理を行って、事例集の作成を進めているところでございます。  今後においてでございますけれども、県内に設立された協議会における取組や実際に見守り活動を行う中での課題等についても引き続き事例の収集に努めて、事例の調査研究等を行うこと、これを更に検討してまいりたい、そう思います。
  96. 熊野正士

    ○熊野正士君 ありがとうございます。  これからだということだと思いますので、しっかりといわゆる研究ですね、どういったことが本当に消費者を守っていくことになるのかということを研究を是非していただけたらなというふうに思います。  続きまして、ジャパンライフ問題について質問したいと思います。  消費者庁として、ジャパンライフに対して一年間に四回という行政処分が行われておりまして、今回の一連の行政処分は被害拡大の防止に、一定の防止につながったんじゃないかなというふうに評価をしておりますが、この行政処分の根拠となった重大な違反行為について御説明をお願いいたします。
  97. 東出浩一

    政府参考人(東出浩一君) 御指摘のジャパンライフ社に対しましては、消費者庁におきまして、法と証拠に基づきまして、厳正、適切に対応してきております。  委員御紹介のとおり、平成二十八年十二月からの一年間で四回の行政処分を預託法と特定商取引法に基づいて行っております。これらの行政処分におきましては、ジャパンライフ社が契約の勧誘をするに当たりまして、同社が保有している商品の数量が顧客から預託を受けた商品の数量よりも大幅に少なかった事実を顧客に告げていなかったことや、同社が大幅な債務超過に陥っていることなど正確な財務状況を顧客に告げていなかったこと、それから、負債の過少計上など虚偽記載のある書面を顧客に交付したり備え置いたりしていたこと、また、顧客に迷惑を覚えさせるような仕方で契約の解除を妨げていたことなどの重大な法違反行為を認定しているところでございます。
  98. 熊野正士

    ○熊野正士君 ありがとうございます。  ありました、預託法であるとか特商法の違反ということで、今おっしゃっていただきました。消費者庁長官談話の中でも、預託を受けた商品を十分に保有していないということを認定したというふうにあるんですけれども、この預託を受けた商品を十分に保有していないということをどうやってこれ認定されたのか、ちょっと教えていただけたらと思います。
  99. 東出浩一

    政府参考人(東出浩一君) 御指摘のとおり、消費者庁では、平成二十九年三月のジャパンライフ社に対する二回目の行政処分におきまして、同社が保有する商品の数が預託取引契約の目的物となる当該商品の数に比べて大幅に不足していて、約定どおり顧客に割り当てる当該商品が存在していないと、そういう状態にあるにもかかわらず複数の顧客に対してはその旨を故意に告げなかったという事実を認定をしております。  具体的にどれぐらいの数かということでございますけれども、平成二十七年九月末当時ということですけれども、ジャパンライフ社が預託を受けていたはずの商品の個数は二万二千四百四十一個で、同社がレンタルユーザーに賃貸していた個数は二千七百四十九個でありましたけれども、その差として本来保管されているべき一万九千六百九十二個を同社が保有していなかったという事実を認定をしております。  どうやって認定したかというのは、ちょっと個別の事案に関わりますので詳細は差し控えさせていただきたいんですけれども、立入検査ですとか事業者から報告徴収で取った資料ですとか、それから消費者からお伺いしたお話というようなものを多角的、慎重に分析をいたしまして、事業者の主張、あるいはその書類の信憑性とか整合性というようなものを検討した上で認定をしたということでございます。
  100. 熊野正士

    ○熊野正士君 だから、預託を受けた商品が十分ないということで、本来は二万二千ぐらいないといけないものが二千しかなかったということで、一万九千がなかったということだと思います。これを調べるのは結構大変な努力をされたんだろうなというふうに思いますけれども、要は、その預託を受けた商品がもう全然一割にも満たないような、そういうふうな状態で、これちょっと普通に考えるとあり得ないなというふうに思うわけですけれども、この時点で大問題だというふうに思うんですけれども、これはいわゆる預託法の中ではこういったことは禁止はされていないんでしょうか。
  101. 東出浩一

    政府参考人(東出浩一君) 御指摘の預託を受けた商品が十分に保有していないということですけれども、これが消費者の方あるいはお客様の方に正確に伝わっているということでありますれば、消費者の方が適切に判断をして、契約をしないとかそういう対応を取るということができますので、消費者被害ということにはつながらないということであろうというふうに理解をしております。  ですので、問題になりますのは、そういう事実を隠している、あるいはうそをついているということになろうかと思います。ですので、預託法ではそういう部分を規制をしておりまして、今回の行政処分ではそこをつかまえたということでございます。
  102. 熊野正士

    ○熊野正士君 なるほど、はい。  だから、十分に保有していなかったとしても、それをきちっと説明しておけば判断してもらえるという、そういうことですよね。ただ、何かここがちょっと非常にどうなのかなというふうに個人的には思うところです。  ジャパンライフの被害総額が約二千四百億円で、被害者数も約七千人で、高齢者の方が多いというふうに聞いております。これまだこれから広がっていく可能性もあろうかと思いますけれども、数年前に安愚楽牧場事件というのがあって、これ被害総額が四千二百億円で、被害者数が七万三千人ということで、非常に深刻な消費者被害ということになろうかと思います。いろんな方にお話を伺っていますと、同じようなことが繰り返されますので、やっぱり今こそ抜本的な再発防止策というものを是非講じるべきじゃないかというような声をたくさんいただいています。大臣としての御所見を賜れればと思います。
  103. 福井照

    国務大臣福井照君) 消費者庁は、ジャパンライフに対しまして、預託法及び特定商取引法に基づきまして平成二十八年の十二月から一年間に四回の行政処分を行うなど、可能な限り迅速かつ厳正な対応を取ってきたところでございます。これは委員御指摘のとおりでございます。  これに伴いまして、同社は事業継続が困難になり、昨年末に銀行取引停止処分を受けた後、債権者たる消費者からの申立てを受けて、東京地裁が三月一日に同社の破産手続開始を決定するに至ったと承知をしております。消費者庁取組は、消費者被害の拡大防止に効果があったものと考えております。  預託法につきましては、平成二十五年に規制対象商品の追加、事業者の財務情報の開示強化等の措置を講じた結果、同社の行っていた家庭用磁気治療機器のレンタルオーナー商法にも同法の規制が適用されることとなり、また顧客に交付する書面の虚偽記載等の同社の法違反を認定するに至ったものでございます。  また、昨年十二月一日より平成二十八年に成立した改正特定商取引法が施行され、今後は業務停止を命じられた法人の役員等の個人に対しても業務を継続することを禁じることが可能となるなど、悪質業者への対応が強化されたところでございます。  消費者庁としては、引き続き消費者被害の状況を把握しながら、これらの新たな制度も有効に活用しつつ、厳正な法執行に努めることにより、消費者被害の防止に一層積極的に努めてまいりたいと存じている次第でございます。
  104. 熊野正士

    ○熊野正士君 ありがとうございます。  続きまして、地方消費者行政について、ちょっと一問飛ばさせていただきます。  いわゆる法執行の強化ということで、これは消費者庁としても力を入れているところと承知をしておりますけれども、実はこの行政処分の実態を見ると、各都道府県でちょっとばらつきが出ているんじゃないかというような指摘もございます。  行政職員向けに研修会とかも実施しているというふうにお聞きしておりますけれども、実際行った研修回数とか研修場所であるとか人数とか、もし、分かる範囲で結構ですので教えていただけたらなと思います。その上で、職員教育の強化ということについての取組を教えてもらえたらと思います。
  105. 川口康裕

    政府参考人(川口康裕君) 地域消費者被害を防止するためには、国として努力をしているところでございますが、それに加えまして、都道府県におきましても、法と証拠に基づきまして適正な手続による法執行、都道府県知事の責任の下で法執行を行っていただく必要があるというふうに考えているところでございます。  このため、消費者庁におきまして、地方の都道府県における法執行力を強化することを目的といたしまして、消費者庁所管法令につきまして、その執行に関する専門知識あるいは実践力を身に付けるための研修を地方公共団体職員及び地方支分部局職員、これは国の職員でございますが、に対して行っているところでございます。  平成二十九年度の実績でございますが、五月の下旬二日間にわたりまして、延べ三百五十八人に対しまして初任者研修を実施いたしまして、基礎知識の定着を図りました。また、十一月の下旬、十二月の初め四日間にわたりまして、延べ百二十四人に対しましてより深い知識の習得、実践性を高めるための執行専門研修を行ったところでございます。  三十年度におきましても同様の研修を行おうということでございますけれども、これは地方自治体の方のやる気がなければ参加をしていただけないわけでございまして、機会を捉えまして我々はこの研修への参加を呼びかけているところでございます。  消費者庁といたしましては、今後とも地方公共団体職員及び地方支分部局職員がその能力を十分発揮いただけるよう研修を充実し、実施し、法執行力の強化を図ってまいりたいというふうに考えているところでございます。
  106. 熊野正士

    ○熊野正士君 ありがとうございます。  あと、この執行強化を図るという意味でいうと、例えば警察とかの人事交流とか、弁護士などの法律の専門家によるアドバイザー制度活用であるとか、そういったことをやる必要があるんじゃないかなという声も伺っておりまして、行政職員の方は結構異動とかでいなくなるので初任者研修をやっているということもあるんだと思いますけれども、そういった意味でいうと、行政職員の方だけではなくて、もっともっと専門性の、専門家を活用したシステムづくりというのも必要じゃないかなと思うんですけど、この点いかがでしょうか。
  107. 川口康裕

    政府参考人(川口康裕君) 警察当局との人事交流ですとか法曹専門家の活用というのは、これは消費者庁としても進めているところでございますが、都道府県にも地域における法執行力を高めるためにそういう御努力をお願いしたいというふうに思っております。各地域レベルで警察当局との一層の連携、あるいは警察職員のOB、つまり警察職員であった者、あるいは地方の法曹専門家等の活用を図るなど、これは地域の実情に応じまして取組を進めていただきたいと思っております。  消費者庁といたしましては、地方公共団体による消費者保護に係る法執行権限の適切な行使に向けまして、今年度予算で地方消費者行政強化交付金というのをつくりましたので、この中で警察職員であった者等の法執行に従事した経験を有する者あるいは弁護士等の法曹専門家の積極的な活用を図る事業、これを支援することとしたところでございます。  以上でございます。
  108. 熊野正士

    ○熊野正士君 ありがとうございます。  次に、PIO―NETについて質問させていただきたいと思います。  このPIO―NETというのは、消費生活相談員の方がキーワードとかを入力するというふうに聞いているんですけれども、このキーワードですが、これ誰がどのように決定しているのか、運用されているのか、是非教えていただけたらと思います。
  109. 坂田進

    参考人坂田進君) お答え申し上げます。  消費生活相談情報のデータベースであるPIO―NETへの情報の入力におきましては、統計的に有効なデータの利用ができるよう、キーワード等により各相談案件の内容を分類し、入力を行っております。  キーワードは、全国的に被害が急増している分野ですとか時代の変化に伴い新たに拡大している分野等について、全国消費生活センター等からの御意見も取り入れて見直しを行い、国民生活センターにおいて検討、決定しております。  なお、PIO―NETでは、任意の文字列、これを私どもはフリーワードと申し上げておりますけれども、これによりましても検索することができるシステムとなっております。キーワード検索と併用することで、より詳細な検索を行うことが可能なシステムでございます。  以上でございます。
  110. 熊野正士

    ○熊野正士君 ありがとうございます。  今、健康食品とか健康器具とか、そういった消費トラブルが多いというふうに承知しているんですけれども、美容医療のところでPIO―NETのデータが一つの立法事実になって、去年、医療法が改正されたというふうにも承知しているんですけれども、今、日本人のがんの罹患率五〇%ということで、がんに関する情報というのが非常に世の中に氾濫していて、ある意味でいうと、患者さんの心の隙間をつくような悪徳商法ということもあると思います。なので、フリーで検索できるということではあったんですけれども、この間やっていただくと結構時間掛かったような印象ですので、是非このキーワードの中にがん診療とかがん治療とか、そういったものを入れていただきたいと思うんですけど、検討していただいてよろしいでしょうか。
  111. 坂田進

    参考人坂田進君) キーワードにがん又はがん医療を入れることにつきましては、今般の委員の御指摘を踏まえまして、今後もがんをめぐる消費生活相談の傾向ですとか全国消費生活センター等からの御意見を踏まえまして、総合的に勘案して検討してまいりたいと思います。
  112. 熊野正士

    ○熊野正士君 ありがとうございます。  このPIO―NETというのは、非常に情報量が多いということで、このPIO―NETについては五年に一度システムを更新するというふうに聞いております。次回がこれ二〇二〇年の更新ということですので、その二〇二〇年に向けて今から作業を始める、始めそうだというふうに伺ったんですけれども、まあまあ使い勝手の良い、検索機能に優れたシステムに是非していただきたいと思うんですけれども、これもちょっとお願いになるんですけれども、今ちまたではAI、人工知能というのが非常に注目をされておりまして、是非このAIの導入について検討していただきたいなと思うんです。  このPIO―NETの更新に関しては何か検討委員会というものが立ち上がるというふうにも聞いておりますので、是非その検討委員会のメンバーにAIの専門家を入れていただいて、課題の大きな一つとして議論していただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
  113. 坂田進

    参考人坂田進君) 迅速な消費者被害未然防止、拡大防止のための情報提供に資するよう、現在、国民生活センターでは、二〇二〇年度に予定しておりますPIO―NETの刷新に向けて、AIや新たな解析手法であるテキストマイニング等の新技術の導入に向けた取組を進めているところでございます。  その検討の際には、委員御指摘のとおり、有識者等による検討会のメンバーとしてAI等の専門家を活用していく予定でございます。
  114. 熊野正士

    ○熊野正士君 ありがとうございます。是非よろしくお願いしたいと思います。  以上で質問を終わります。ありがとうございました。
  115. 山添拓

    ○山添拓君 日本共産党の山添拓です。  初めに、消費者行政におけるギャンブル依存症対策について伺います。  カジノ解禁のためのIR推進法の附帯決議がギャンブル依存症対策を求めたのを受けて、政府は大急ぎで関係閣僚会議を開きました。二〇一七年八月、三回目にして取りまとめも行われました。  消費者行政に関しては、ギャンブル依存症についての消費者教育、依存症を原因とする多重債務問題の相談体制関係機関との連携、相談員の依存症についての理解や知識、いずれも十分に行えていない状況にあると指摘をされています。この指摘はそのとおりですね。また、そのことについて大臣はどのように認識されていますか。
  116. 福井照

    国務大臣福井照君) 従前から、多重債務問題につきましては、消費者問題としてその解決に向けた取組推進を図ってきたところでございますけれども、ギャンブル等依存症そのものは精神疾患として位置付けられ、医療の専門的立場から対策を講じられるべきものとしてきたところでございます。しかしながら、今先生御指摘のように、ギャンブル等依存症は多重債務問題の要因の一つとして考えられることから、現在、消費者庁においては、昨年八月の関係閣僚会議決定に基づき取組推進しております。  具体的には、例えば、本年三月に消費者向け注意喚起資料を公表したほか、昨年十月以降、消費生活相談員の対応力強化のため国民生活センターにおいて相談員向けの研修を開催し、また、本年三月に関係機関との連携方法などを整理した消費生活相談員向けマニュアルを作成したところでございます。  今後とも、関係省庁連携をして、ギャンブル等依存症患者が早期に適切に相談や治療を受けられる環境を整えることができますよう取組を進めてまいりたいというところでございます。
  117. 山添拓

    ○山添拓君 要するに、従来はギャンブル依存症の問題を消費者問題としては位置付けておりませんでした。消費者団体などから依存症対策を求める声が上がっておりましたが、ほとんど行ってこなかったというのが実態であろうと。医療の問題だという扱いだったかと思います。  昨年、国立病院機構久里浜医療センターによってギャンブル等依存に関する全国的な疫学調査が行われました。お手元に資料を配付しておりますが、その結果、生涯を通じて依存症が疑われる者は推計三・六%、人口にすると約三百二十万人、そしてその八割近くがパチンコ、パチスロに最もお金を使った者だったと、こう発表されています。ギャンブル依存症の多くがパチンコによるものと考えられますし、多くの国民の皆さんの感覚とも恐らく一致するのではないかと思います。  パチンコは、競馬や競輪だとかあるいはモーターボートといった公営ギャンブルとは異なり、遊技扱いになっています。風営法の規制対象で警察庁の担当とされていますが、ギャンブル依存症を消費者問題として位置付け、そしてまた、これだけ広がっているということを前提に取り組んでいくのだとすれば、この分野で消費者庁が率先して消費者教育やあるいは啓発など取り組むべきではないかと思いますが、大臣、いかがですか。
  118. 福井照

    国務大臣福井照君) 政府におきましては、昨年八月のギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議決定でございます「ギャンブル等依存症対策の強化について」に基づいて必要な取組を進めているところでございますけれども、その対象には今委員御指摘のパチンコ、パチスロへののめり込みも含まれているところでございます。  ギャンブル等依存症を放置しますと、症状が悪化するばかりか、借金の問題なども深刻になっていくことが懸念されるため、本年三月、消費者庁を始め警察庁を含む九省庁が連名で注意喚起を行ったところでございます。  消費者庁としては、今後とも機会を捉えて繰り返し周知するなど必要な取組を進めてまいりたいということでございます。
  119. 山添拓

    ○山添拓君 今ありましたけれども、ギャンブル依存症を放置しておけば症状は悪化する、あるいは借金も増えてかさんでいくのだと、そういうことで対策が必要だということを消費者行政としても認識をしたわけです。そしてまた、消費者庁行政以外もギャンブル依存症対策というのは始まったばかりだというのが実態ではないかと思います。  ですから、十分な対策を進めてその効果をきちんと検証することが不可欠であります。こういうときにIR推進法、実施法でカジノにまで進めば、更にギャンブル依存症を蔓延させることになります。依存症対策の必要性を認めるのであれば、新たに依存症になる人を増やさないことが最も重要であります。カジノ解禁などはやめるべきだということをこの場でも訴えておきたいと思います。  さて、今日は次のテーマに進みます。  資料の二枚目を御覧ください。日経新聞の記事ですが、昨年九月二十五日、明治戸田工場製造の学校給食用瓶牛乳を飲んだ新宿区、板橋区、埼玉県和光市、ふじみ野市の約千九百名の児童、教師等が、異味異臭、塩素臭や石けん臭、ガソリン臭などを訴えて、吐き気や腹痛、下痢で病院に行った者もおりました。こうしたことがマスコミでも報じられました。埼玉県の川口保健所が翌日二十六日に工場の立入検査を行い、また、返却された未開封の牛乳についても検査をされて、その結果が関東信越厚生局に報告をされています。  厚労省に伺いますが、異味異臭の原因は特定されたんでしょうか。
  120. 宇都宮啓

    政府参考人(宇都宮啓君) お答えいたします。  まず、報告経緯からお話しさせていただきたいと思いますが、御指摘の事例につきまして、関東信越厚生局によりますと、埼玉県から今申し上げるような経緯報告を受けたということでございます。  まず、昨年の九月二十五日に東京都内で学校給食用牛乳の異臭事案が発生した旨の報告を受けた、翌九月二十六日、埼玉県が実施した工場の立入検査においては衛生上の問題は確認されなかったという報告を受けた、九月二十九日、埼玉県が実施した牛乳の収去検査の結果でも問題はなかった旨の報告を受けたということでございます。  関東信越厚生局によりますと、これらの埼玉県の調査においては異臭の原因は特定されなかったということでございます。
  121. 山添拓

    ○山添拓君 ですから、立入検査を行ったり未開封の牛乳については検査したわけですが、少なくともその段階では原因は特定されていないわけですね。  ところが、明治がどう発表しているかということですが、資料の四ページを御覧ください。関係行政機関による調査結果として、商品の安全性に問題はなかったとの見解をいただいたと書いておりまして、そして発生原因は、お子様は風味に敏感と言われており、特定の地域生産された生乳の風味を通常と異なると感じられたものと考えておりますと、こう分析しております。  原因が特定されていないのに、商品に問題はなく、むしろ子供の味覚の問題だと、これは不正確じゃありませんか。厚労省、いかがですか。
  122. 宇都宮啓

    政府参考人(宇都宮啓君) お答えいたします。  事案の発生状況を踏まえまして、埼玉県は、当該工場の立入り時には、異味、異なる変な味ということですね、それから異臭の問題となり得る工程につきまして、製造等記録の確認により問題の有無の確認を実施したと伺っているところでございます。  具体的には、腐敗や細菌の増殖の原因となる乳の温度管理に問題がなかったか、殺菌後の冷却記録、製品保管庫の温度記録、発送時の製品温度記録、貯乳時の温度記録の確認、それから、製品の原料となった受入れ生乳の状態に問題がなかったか、生乳の風味や温度の状態が記載されている生乳受入れ時の検査記録の確認、そして最終製品の状態に問題がなかったか、製品の風味や温度の状態が記載されている製品の検査記録、そして製造工程が正常に稼働していることを確認する殺菌温度の記録や充填工程の異常の記録を確認したと伺っているところでございます。  また、立入り時には、食品衛生監視員が同ロットの未開封品について官能検査を実施しまして、異味異臭の問題は確認されなかったと。さらに、同ロットの未開封品について、酸度、比重、大腸菌群、細菌数について検査したところ、食品衛生法に基づく規格基準に適合したことを確認したと伺っているところでございまして、きちんと確認ができたということではないかと思ってございます。
  123. 山添拓

    ○山添拓君 先ほど原因は特定されなかったとおっしゃったじゃありませんか。異味異臭はなぜ起こったのかという原因は特定されていない、こういうことでしたよね。そこだけ確認させていただけますか。
  124. 宇都宮啓

    政府参考人(宇都宮啓君) 最終的には確認できなかったということでございます。
  125. 山添拓

    ○山添拓君 いや、そうなんです、ですから、確認されていないんですよ。  ところが、さらに明治は、資料の五ページ御覧いただきますが、原因が特定されていないにもかかわらず、再発防止策としては、今後、生産団体に対して原料供給元における風味の管理強化を要請し、生乳の品質向上につなげてまいりますと記しています。塩素臭やガソリン臭といった異味異臭を子供の味覚の問題だといって、再発防止は酪農家の責任だ、こうしているわけです。  これには関係者から怒りの声が上がりました。新宿の区議会でも取り上げられまして、教育委員会明治に対し、学校給食の安全性、信頼を脅かす事態、その時点で、二週間たっても現在も牛乳が飲めない児童がいるなど、保護者及び児童生徒の不安は到底解消できる内容ではありません、こうして三回にわたって事実確認や要請を繰り返す、そういう事態にもなりました。酪農家からは、どんな牛の飼い方をすればガソリンや塩素の臭いがする牛乳になるのか、原乳が問題ならミルクタンクの全生乳の消費者から苦情があるべきなのに、千九百人だけが異臭を訴えるなどということはあり得ないと、こういう声が出されています。  厚労省、確認ですが、明治は、この原乳の生産地や、当日、どのクーラーステーションを経由して、明治戸田工場以外のどこへ出荷したのか、明らかにしておりますか。
  126. 宇都宮啓

    政府参考人(宇都宮啓君) お答えいたします。  埼玉県によりますと、埼玉県に提出されました明治報告書におきましては、異臭があった牛乳の産地や経由したクーラーステーション、それから当該クーラーステーションから原乳が戸田工場以外の乳処理工場に出荷されたかどうか等につきましては、いずれにしても記載されていないということでございました。
  127. 山添拓

    ○山添拓君 つまり、再発防止を原乳に求めながら生産地は特定しない、そして、原乳が原因であれば広範囲の出荷先に影響が及ぶと考えられるのに、可能性のある範囲も明らかにしていないわけです。  今回は紙パックの牛乳ではなく、瓶牛乳で発生をいたしました。瓶の消毒には塩素系の洗浄剤を使います。かつて明治乳業で勤務していた方によれば、製造ラインではパイプ洗浄などに塩素を使用する、工場での製造工程上のトラブルなのは明白ではないか、こういう声も上げられております。戸田工場は衛生管理の国際基準であるHACCPの認証も受けています。  大臣は、消費者大臣であるとともに、食品安全担当の特命大臣でもあります。消費者庁としても適切な調査を行うとともに、正確でない発表というのは行わないようにこれ言うべきじゃありませんか。
  128. 福井照

    国務大臣福井照君) 当該案件につきましては、埼玉県の検査結果では異臭の原因は特定されなかったものの、衛生上の問題は確認されておらず、消費者庁としては特段の対応を取ることは考えておりません。  しかし、いずれにしても、消費者担当大臣としては、消費者安心して安全で豊かな消費生活を営むことができるよう、食品の安全、安心、特に今回の場合は安心だと思います、先生御指摘のとおり、不安がないようにということで、安心確保に向けて関係省庁連携しながら、司令塔としての役割を果たしてまいりたいということでございます。
  129. 山添拓

    ○山添拓君 何もしない人を司令塔とは呼べません。  これだけ問題だと言われているのに、そして明治の対応、今御覧になったように、特定されていない原因をあたかも特定されたかのように消費者やあるいは生産者の責任に押し付ける、こういう問題を放置しておいて消費者行政を全うすることはできないと思います。  明治に関して、もう一件伺います。  内閣府は、安倍政権発足後の二〇一三年度、革新的研究開発推進プログラム、ImPACTを創設し、公募で選ばれた十六名のプログラムマネジャー、PMにハイリスク・ハイインパクトな研究開発を行わせ、資金提供もしております。  資料の六ページを御覧ください。その一つで、昨年一月、「日本初の試み!高カカオチョコレートの継続摂取による脳の若返り効果の可能性に道筋」という記者発表が行われました。PMの一人である山川義徳氏と株式会社明治の共同研究で、高カカオチョコレートの摂取が大脳皮質の量を増加させ、学習機能を高める、脳の若返り、可能性があることを確認しましたと書きました。この研究は、成人男女三十人にカカオ含有量が高いチョコレートを四週間摂取してもらい、摂取前と比較したものです。ところが、チョコを食べない被験者との比較がない、そういうことで発表直後から問題視する指摘が相次いでおりました。  内閣府はこの件を再検証せざるを得なくなり、今年三月、外部専門家によるヒアリングの取りまとめを発表しました。そこでは研究の実験方法について、どのような意見、助言がされておりますか。
  130. 生川浩史

    政府参考人(生川浩史君) 御指摘の革新的研究開発推進プログラム、ImPACTでございますが、この山川プログラムと明治との共同記者発表等に係る問題につきましては、昨年七月から外部専門家による検証作業を進めてきたところでありまして、本年三月八日に報告書を公表をしたところでございます。  この報告書では、御質問の実験方法に関しまして、今後本格的な共同研究に移行する予備的な実験であっても比較対照区を置く必要があり、今後追加試験を行うべき、あるいは探索的なデータ解析という意味では理解できるので、次のステップとして比較対照区の設定も含めた本格的な研究に移行するのがよいといった意見が出されたところでございます。  これら指摘を踏まえ、山川プログラムマネジャーにおいては、今後改めて比較対照区を設け、実験の規模もより大きなものに見直した追加試験を行い、その結果を論文化する形で公表するというふうに聞いております。  内閣府としては、改めて科学的にもしっかりとした追加実験を実施することにより、エビデンスに基づく客観的な情報の提供に努めてまいりたいというふうに考えております。
  131. 山添拓

    ○山添拓君 要するに、ずさんな実験でエビデンスが不十分だと、論文発表すらないのに結論を得たかのような発表になったことが問題視されているわけです。  今お話の中では、山川PMに今後新たな研究をやらせるというお話がありまして、何か山川氏が悪かったというような扱いになっているんですが、これ記者発表には内閣府の参事官も出席しています。内閣府は資料も事前に確認をしておりました。  さきの外部専門家のヒアリングでは、研究者やPMや内閣府の責任と役割が曖昧だとしつつ、第一義的にはプログラムを主導するPMに責任があるが、PMをサポートする内閣府においてもしっかりとしたチェック体制が必要であったと、推進する研究開発がハイリスクなものであるほど、その成果発表には正確さや慎重さが必要であり、内閣府のガバナンスの在り方が問われる、こう指摘をされています。  研究開始の段階で結論に至ったかのような記者発表を行わせて、内閣府も同席してお墨付きを与えて、正確でない情報を国民的に発信をしたと、内閣府はその責任をどうお考えですか。
  132. あかま二郎

    ○副大臣(あかま二郎君) 今般の問題でございますけれども、株式会社明治との共同記者発表において、今後本格的な共同研究に移行することを伝えることが目的であったにもかかわらず、予備的な実験結果を基にチョコレートによる脳の若返り効果を示唆したと受け止められる結果になってしまったことであったというふうに認識をしております。  その要因といたしまして、まず第一点目として、山川プログラムマネジャーによる発表資料の確認が十分でなかったこと、また、事前に照会を受けていた内閣府革新的研究開発推進プログラム室及び科学技術振興機構においても適切な指摘を行わなかったことであるというふうに考えております。  今後についてでございますけれども、記者発表を行う際には、まず内閣府、それからJST、プログラムマネジャー及び受託研究機関が、それぞれどのような視点から公表資料をチェックするか等の役割分担や責任、これを明確化して、チェック体制、これを強化をする。あわせて、特に社会的に注目を集める可能性が高い案件については、必要に応じて外部の専門家の点検、これらを受ける等の再発防止策、これを講じてまいりたい、そう考えております。  このような形でエビデンスに基づく客観的な情報発信を徹底すること、このことによって革新的な研究成果の創出を目指す革新的研究開発推進プログラムの取組皆様から評価いただけるように取り組んでまいりたい、そう思っております。
  133. 山添拓

    ○山添拓君 ちょっと、ちゃんと反省しているんですか。こういうことで誤った情報を国民に与えたということについて、そこはいかがですか。
  134. あかま二郎

    ○副大臣(あかま二郎君) 内閣府といたしまして、今し方御答弁申し上げており、今後においてしっかりとチェック体制又は責任の明確化、これを図ることによって、しっかりと皆様が理解いただける、評価いただける革新的研究開発推進プログラムにしてまいりたい、そう思っております。
  135. 山添拓

    ○山添拓君 何か余りはっきりしませんけれども、記者発表が行われたのは昨年の一月十八日でありました。バレンタイン商戦が始まるタイミングなんですね。資料の八ページに、御覧いただきますが、こうして全面広告を打っております。この二十一日ですが、山川PMと明治の社長が並んだ全面広告で、これで明治は大幅に売上げを伸ばしました。  資料の九ページを御覧ください。ザ・チョコレートあるいはチョコレート効果、皆さん方も国会のコンビニでお買い求めになったこともあるかと思いますが、高カカオとして売り出している商品を増産するために、埼玉県と大阪府の二つの工場に二百七十億円を投じるとも発表しております。  明治との共同研究は、その後、契約が解除されたといいますが、明治自身は会社として一度も公式に謝罪や訂正あるいは撤回をしておりません。現在もホームページのプレスリリースに昨年一月の記者発表を掲載し、一方で、内閣府が不適切だったと、こう先ほどおっしゃったように、したことは発表していないわけです。  資料の十ページを御覧ください。分が悪いとお考えになったのか、昨年十二月には、今度は脳の若返りではなくて、高めな血圧を下げると言われている、こういう効果で高カカオチョコレートを売り出すに至っています。これではやり得です。消費者はいつまでも誤った情報を植え付けられたままという状況です。  内閣府として、明治に対して、昨年一月の発表が適切でなかったということを消費者に伝えるように指導するべきじゃありませんか。少なくとも、ホームページについては訂正するように伝えるべきじゃありませんか。
  136. あかま二郎

    ○副大臣(あかま二郎君) 外部専門家による検証では、脳の認知機能等との関連を示すエビデンスが不十分な予備的な調査の結果を公表することには慎重であるべきであった等の御意見をいただいたところでございます。そのことから、内閣府では、本検証報告書を本年三月八日に公表いたしますとともに、山川プログラムマネジャーを通じて、既に株式会社明治にもその旨をお伝えしておるところでございます。  今御指摘のあったホームページの件でございますけれども、まず事実関係を確認の上、どのような対応が可能か検討をしてまいりたいと思っております。
  137. 山添拓

    ○山添拓君 大臣大臣は、四月三日の衆議院の消費者問題特別委員会で、我が党の畑野君枝議員からこの問題指摘をされて、そしてホームページについても、実物を示して、適切に対応するべきだということを求められました。そして、その際には、早急に対応させていただきたいと答弁されています。十日たちましたけれども、今のあかま副大臣お話ですと、これから検討するような話じゃありませんか。早急に対応するという言葉はどこへ行ってしまったんですか。
  138. 福井照

    国務大臣福井照君) ちょっと整理をさせていただきますので、問い二つ同時に御答弁させていただきます。  まず、事業者、一般論ですけれども、事業者消費者、顧客の満足と信頼を獲得することなくしては事業活動はできません。事業者取組によって消費者、顧客の満足や信頼が高まれば、安心して消費活動が行われ、それにより消費者事業者による健全な市場の実現が期待できると考えております。  御指摘のございました明治の各問題につきましては、必要に応じて関係省庁連携しながら適切に対応してまいりたいと存じている次第でございます。  その上で、明治の親会社である明治ホールディングス……(発言する者あり)じゃ、次で。
  139. 山添拓

    ○山添拓君 共同研究を発表する際には山川PMも内閣府も最大限に利用して、問題が指摘されれば契約を解消して終わりにすると。チョコが売れて一番得をしたのは明治ですけれども、何の責任も取っていない、また、それに対して内閣府も何ら指摘をしていないという状況が続いております。これでは納得いかないと言わなければなりません。  国民生活センターは、二〇〇八年に高カカオチョコレートについて消費者への情報提供を行っています。消費者へのアドバイス、あるいは業界や行政への要望としてどのようなことを当時記しておりましたか。
  140. 宗林さおり

    参考人宗林さおり君) お答えいたします。  二〇〇八年当時、高カカオのチョコレートがダイエットに効くというようなことでメディアで紹介されたこともあり、各社から発売されて、種類が急激に増え、売上げを伸ばしている状況でありました。  私ども国民生活センターでは、高カカオをうたったカカオ分七〇%以上のチョコレート十二銘柄を商品テストをいたしまして、その結果から、普通のチョコレートよりも脂質量が多く、そして利尿作用や興奮作用があるテオブロミンやカフェイン等も多く含まれていることが分かりましたので、取り過ぎには注意が必要であるというようなことの内容で公表をいたしました。また、業界には、引き続き製品の適切な品質管理と、生理作用があるテオブロミンとカフェイン量を表示するように要望したところでございます。
  141. 山添拓

    ○山添拓君 ですから、確証が得られていない脳の若返りどころか、注意すべき事項もあるような商品だということであります。  そこで、大臣に改めて伺いますが、高カカオチョコレートでは、内閣府のお墨付きを得て、仮説段階にすぎない脳の若返り効果を最大限宣伝をし、問題が指摘されても自らは謝罪や訂正を行わない。学校牛乳では、原因が特定されたわけでもないのに子供たちの味覚と酪農家に責任を転嫁し、原因究明に背を向けている状況です。明治のこういう対応は、消費者、食の安全、安心にとって決して望ましいものではないと考えます。  明治ホールディングス、先ほど少し述べられましたが、消費者庁消費者志向自主宣言企業にも名を連ねて、株式会社明治は東京オリンピック・パラリンピックで組織委員会とスポンサー契約を結んでいる企業でもあります。改めてきちんと実態を把握して、適切に指導するべきではないでしょうか。
  142. 福井照

    国務大臣福井照君) 先ほどは失礼いたしました。  消費者志向自主宣言を作成、公表して、消費者志向経営推進組織に通知をしていただいた事業者について、推進組織のウエブページに掲載を行っているところでございます。推進組織における議論に基づいて、仮に自主宣言事業者消費者関係法令に関して不利益処分等を受けた場合や公序良俗に反する行為を行った場合等については、推進組織のウエブページへの掲載を取りやめることとしており、この旨公表をされているところでございます。御指摘の件につきましては、この考え方に照らしまして、推進組織において検討され、判断されるものと考えているところでございます。  なお、先生御指摘のように、畑野先生からの御指摘を踏まえまして、四月十日付けで推進組織構成団体意見照会を開始したところでございます。そして、意見集約を行った上で、最終的な結論を推進組織において決定する予定でございます。
  143. 山添拓

    ○山添拓君 実は、明治においてはこのほかにも、ある実験でヨーグルトのR―1がインフルエンザに効くと、こう「あさイチ」で大宣伝をしまして、ヒット商品にしたことがありました。この実験は、佐賀県有田町の井上医師と明治が共同で行ったものでしたが、これも実験の有効性が疑問視されるもので、後にその井上医師自身が、所詮はヨーグルトと、こう東洋経済の取材に答えている状況でした。消費者庁も、その東洋経済の記事によればですが、商品に直接インフルエンザへの効能を書いていないのでメーカーを注意することはできないが、冷静な判断をしてほしいと、こう話したということが記事でも紹介されておりました。似たようなことを繰り返しているわけですね。  ですから、是非消費者行政として適切に対応していただきたいと思います。そのことを改めて重ねて申し上げまして、質問を終わります。  ありがとうございました。     ─────────────
  144. 三原じゅん子

    委員長三原じゅん子君) この際、委員異動について御報告いたします。  本日、太田房江君が委員辞任され、その補欠として朝日健太郎君が選任されました。     ─────────────
  145. 片山大介

    ○片山大介君 日本維新の会の片山です。  先ほど山添委員から食品の機能性について質問あったんですけど、私も実は同じような質問をしたいと思っているんです。私は、三年前に制度が始まった機能性表示食品について質問をしたいと思っています。  機能性表示食品というのは、いわゆる健康食品の中でも保健機能食品と呼ばれているものです。具体的には、その成分を含んだ商品、食品を摂取すれば、特定の保健の目的、例えば脂肪の吸収を穏やかにするだとか、そうした特定の保健の目的を期待できることというのが書かれた商品のことをいうんです。  それで、まず配付資料の一枚目を見ていただきたいんですが、じゃ、この保健機能食品というのはどれくらい、幾つあるのかというと、これ三種類あって、よく御存じの特保、それから栄養機能食品、それとあとこの機能性表示食品の、この三つがある。それで、それぞれ若干その制度が違うんだけれども、その機能性表示食品の特徴というのは、国の許可制ではないと。だから、食品事業者が自らの責任においてその機能性や安全性を届出をすれば、それで商品を販売してもいいというものだと。この三つの制度の中では一番新しく、三年前にスタートしたと。  これ、経済成長の観点から、成長戦略の観点からこの制度がつくられたというわけなんだけれども、三年間でそれで食品事業者からの届出というのはどんどん増えていって、今、最新で千二百七十件を超えていると。かなりの伸びになってきているんですが、まず、この伸びの評価について、大臣、どのようにお考えなのか教えてください。
  146. 福井照

    国務大臣福井照君) ありがとうございます。  機能性表示食品制度は、消費者庁が示すガイドラインに基づきまして、事業者において機能性等の科学的根拠を評価した上で食品の機能性を表示するものでございます。  これまでに、今先生御指摘のように、約千二百件の届出情報を公開しており、当初の創設目的どおり中小事業者も含めて幅広い事業者活用していただいており、一定程度消費者の自主的かつ合理的な商品選択に資するものとなっていると評価しております。
  147. 片山大介

    ○片山大介君 そうなんです。  それで、三年たって実はいろんな課題も見えてきているなというふうに思っているんですが、それをちょっと一つずつ紹介していきたいんだけれども、まず誇大広告というか誤認表示の問題がある。  それで、まず、去年の十一月に消費者庁が、誰でも簡単に痩せられる効果をうたった広告で、イソフラボン、これ成分の一つ、そのイソフラボンを有効成分とする機能性表示食品、これを販売していた業者十六社あったんだけれども、十六社を景品表示法に基づく措置命令というのを出した。それで、機能性表示食品に対して措置命令が出されたのはこれが初めてだったというんですね。  それで、これ配付資料の二枚目を見ていただきたいんですが、これがその措置命令なんですが、じゃ、これらの会社がどんな広告を出していたかというと、ここであるような、こんな写真のような広告を出していたというんですね。実際のエビデンスだとこんなに何十センチも減ることがないのにこうやった広告を出していて、エビデンス以上の痩せる効果というのをうたっていたというんですけれども、この十六社、その後の対応どうなったのか、教えていただけますか。
  148. 東出浩一

    政府参考人(東出浩一君) 御指摘の十六社でございますけれども、まず違反をしていた表示自体は既に取りやめております。それから、全国紙による社告等によりまして、一般消費者の方が誤認をしていたということを排除するという措置も既に講じております。  それから、措置命令におきましては、十六社に対しまして、今後同種の商品の取引に関して同様の違反表示が行われることのないよう所要の措置を講じるということを命令をしておりますけれども、これにつきましても各社から必要な対策を講じた旨の報告をいただいておるところでございます。
  149. 片山大介

    ○片山大介君 じゃ、それで摘発されたのはいろいろな対応を取ったということなんですけど、それで、今回のこの措置命令なんだけれども、端緒は外部からの情報だったという。その情報を受けて、消費者庁の方でイソフラボンの関連の商品を集中的に調べてみたら、これだけ多くの誤認表示への広告を打っているということが分かったと。それで、この十六社の中には大手の会社も含まれていると。  じゃ、そうなると、ほかの機能性食品でも同じように誤認表示の広告を打っているというものが、それが市場に出回っていることはこれ否定できないような気もするんだけれども、これ一つ一つ見付け出すのは大変だと思うんだけれども、この可能性は否定できないと思うので、どのような対策を取るつもりなのか、それを教えていただけますか。
  150. 東出浩一

    政府参考人(東出浩一君) 機能性表示食品につきましては、個別での、昨年二月の事件の処理の際に、消費者の信頼性確保が特に要請されている現下の状況に鑑みまして、消費者庁では、消費者庁が実施する買上げ調査の結果、問題がある事案の情報に接した場合には厳正に対処をする、それからまた、当面の間、機能性表示食品の届出の範囲を超えた広告等の表示がなされていないかどうかについて、届出のあった商品のウエブサイト等における表示の状況を監視を実施をするということを執行方針としてお示しをしたところでございます。  機能性表示食品におきましては、上記の方針を踏まえまして、問題のある表示に接した場合には景品表示法等により適切に対処してまいるということにしております。
  151. 片山大介

    ○片山大介君 いや、ちょっと早口なのでよく分からないところがあるんですけど、要は、なかなか簡単に見付けられないことは私はあると思うんですよね。  それは、例えばネットでの広告なんかも出てはすぐに消えとかという話になるから、だからなかなか大変で、私はその前の、そもそものこの制度の元々のところでやはりちょっともう少し考え直した方がいいところがあるのかなというふうに思っていて、それが、この制度は基本的に食品事業者の方で責任を持って機能性、安全性を論文として証明して届ければいいということになっていて、消費者庁の方では、それを受理すれば、受け付ければ、その中身を精査することなくそれを販売してもいいよとなっちゃっている。  私はここに実は問題があるように思っていて、じゃ、食品事業者の方が何を根拠としてそれを、書類を出すのかというのを三枚目の書類に付けたんですが、それがここにある二種類のどっちかだっていうんですよね。製品を用いた臨床試験の結果、ないしはその製品又は機能成分に関する文献を集めてそろえてそれを提出すればいい、このどっちかなんだけれども、消費者庁に聞いたら、この下の方が圧倒的に多いっていうんですよ。しかも、製品の文献ではなくて、その機能成分に関係する文献を集めてそれを出せばいいことになっているんですよね。  それで、じゃ、大体食品事業者がどうしているかというと、機能成分を取り扱っている業者からその成分というものを購入する、そのときにその取り扱っている業者からこの文献も一緒にもらっちゃう。そして、それを添付して、くっつけて消費者庁に出しているというのを食品事業者はやっているっていうんですよね。  そうなると、食品事業者自身がその成分を精査したり理解しないで消費者庁提出していることだって私はあると思うんですよね。それで、消費者庁の方は、別にその中を精査することなく、それを受け付ければきちんと受理するということになっちゃっていると。そうなると、その商品が持つ成分が正しく確認されないまま市場に商品が出回っているケースもこれは私はあるんだと思うんだけれども、これについてはどのようにお考えですか。
  152. 福井照

    国務大臣福井照君) 委員御指摘の論点、よく分かりました。  消費者庁では、平成二十七年度以降、買上げ調査や機能性関与成分の分析方法に関する検証事業を行うことで、事業者等の責任において届け出られた機能性表示食品の事後チェックを実施しているところでございます。さらに、本制度消費者の自主的かつ合理的な商品選択に資するためには科学的根拠として十分な研究レビューが行われる必要があることから、平成二十七年度に研究レビューによる機能性に関する科学的根拠の検証に係る調査事業を実施し、事業者等における研究レビューの質の向上に取り組み、その成果物を消費者庁のホームページで公表することや業界団体等を通じて周知徹底を図っているところでございます。  先ほど先生御指摘のように、今後とも研究レビューの質の向上と事業者への周知の推進に取り組んでまいりたいと存じている次第でございます。
  153. 片山大介

    ○片山大介君 今大臣は二つ言われて、まず買上げ調査というのを言われた。  それで、買上げ調査というのは、商品が販売された後にその商品を買い上げて実際に本当に正しいのかどうかを調査するというやつなんですけれども、それは昨年度やったのは六十件なんですよ。私最初に言ったように、もう届出件数では千二百件を超えているんですよね。だから、千二百のうち六十だと五%未満なんですよ。そうすると、買上げ調査というのは本当にどこまで効果があるのかというのが一点。  それから、さっき言った研究レビュー、二つ目なんだけれども、これが二つ目の文献の方なんですけれども、だから、この研究レビューをしっかりさせていないから、去年十一月のようなイソフラボンのようなことが起きてしまうわけですよね。  いずれにしろ、この制度というのは、食品事業者に責任を持たせるとしているのであれば、食品事業者はしっかりやらせなきゃいけないんです。それをきちんと話をしてほしいんですけど、それはどうでしょうか。
  154. 福井照

    国務大臣福井照君) 御指摘の、じゃ、買上げ調査も含めてもう一度整理させていただきます。  機能性表示食品制度は、事業者の責任の下、機能性を表示することができる制度であることを踏まえれば、機能性を担保する責務は一義的には届出を行った事業者にあると認識をさせていただいているところでございます。  このため、消費者庁としては、平成三十年三月に機能性表示食品の届出に関するガイドラインの一部を改正して、これまで非公開情報として届け出ることとしていた分析方法に係る資料を原則公開としたところでございます。これによって、第三者が分析方法の妥当性の検証や買上げ調査を行うことが可能になるため、本制度に対する消費者の信頼確保により資することとなると考えております。  引き続き消費者庁としても、機能性表示食品を対象とした買上げ調査等の検証事業を継続していくとともに、機能性表示食品制度の趣旨の事業者への周知に努め、届出者の責任の下、本制度消費者にとって信頼の高い制度となるように対応してまいりたいということで、買上げ調査のことについてもう一度整理をさせていただいた上で、先ほど先生御指摘の研究レビューの質の向上にも適切に対処してまいりたいと、もう一度申し上げさせていただきたいと思います。
  155. 片山大介

    ○片山大介君 しっかりとやっていただきたいと思います。  それで、やっぱり食品事業者がそれをきちんと理解していないと、それが最初に言った誤認表示につながっちゃうんですよ。そうすると、やっぱり広告でも、この程度言ってもいいだろうみたいな誤解が生じちゃうわけですよ。だから、食品事業者にきちっと理解をさせなきゃいけない、本当の成分の効用というのがどこまであるのか、これを分からせなきゃいけないので、それはしっかりやっていただかなきゃ困る。それが一つ。  時間がないので、もう一つ行きます。  もう一つの懸念が、じゃ、実際に健康被害が起きたときの対応はどうなっているのかというのを聞きたいんだけれども、それで、東京都が去年公表した都内の消費生活センターに寄せられた健康被害の相談の中に、やっぱり機能性表示食品が原因と見られる事例というのがあったんです。具体的に何かというと、目に良いということをうたった機能性表示食品のサプリメントがあって、それをそのパッケージの表示どおりに一日二粒飲んでいた男性が、摂取した男性がかゆみやだるさを訴えて入院したと。それで、医師の診断書では機能性表示食品が原因だとされて、回復までに一か月以上掛かった。それ以外にも、機能性表示食品が原因とされる報告というのが、その制度の開始してからこの三年の間に、重篤ではないんだけれども、消費生活センターに二十三件報告が上がっていたというんですね。  ただ、問題は、この数よりも、これが食品事業者からは一切報告がないことなんですよね。これなぜかと、何で分かったかというと、これ全部消費生活センターに被害者が訴えて、そっちのルートで入ってきたというんですよね。だから、事業者の方から報告はないという。  これ、ガイドラインではどうなっているんでしょうか。
  156. 橋本次郎

    政府参考人橋本次郎君) 機能性表示食品の届出に関するガイドラインにおきまして、届出者に対して健康被害の情報を収集し、行政機関への報告を行う体制を整備することを求めているところでございます。  具体的には、健康被害の情報収集体制として、消費者、医療従事者等から連絡を受けるための窓口の設置、それから届出時の提出資料において、連絡先それから連絡対応日時、組織図及び連絡フローチャートを届け出るということを届出者に求めております。これら健康被害の情報収集体制構築を踏まえ、届出後における平時の対応については、実際に健康被害情報を得た場合の初期対応としては、当該食品の摂取を中止させるとともに、医師への診察を勧める等適切な対応を行うこととしております。  届出者は、報告のあった健康被害情報の取扱いについて、情報入手日、報告者、被害に遭った方の性別、年齢等の情報を的確に収集するとともに、こうして収集した各情報を踏まえて、症状、重篤度及び因果関係について評価することを求められております。それで、届出者は、これらの評価の結果、届出食品による健康被害の発生及び拡大のおそれがある場合は消費者庁に速やかに報告するということにガイドライン上されております。
  157. 片山大介

    ○片山大介君 分かりづらいんですけど、私が聞きたいのは、だから、きちっと報告することになっているかどうかを知りたいんですよね。  それで、四枚目の資料に付けました。そのガイドラインにどうなっているかというと、入手した情報が不十分であったとしても速やかに報告することが適当と書いてあるんですよ。これを読む限りは、その因果関係がはっきりしなくても、そういう状況があれば。しかも、去年の発表のやつでは、診断書でそれが原因だというふうに断定されているわけだから、これはやっぱり事業者報告しなきゃいけなかったと思いますよ。  これについてはどう思いますか。もう簡単で、短くでいいですから。
  158. 福井照

    国務大臣福井照君) ちょっと、じゃ、早口で。個別の事案、そうですね、じゃ、短く。  消費者庁としては、平成二十八年度の調査事業として、機能性表示食品制度における安全性の評価内容についての課題を抽出するとともに、平成二十九年度の調査事業として、健康被害の情報収集体制の中で、届出者における健康被害情報の収集及び評価の具体的な方法並びに消費者庁への報告の手順に関する検討を行ったところでございます。平成二十九年度の調査事業については、現在、報告書を取りまとめ最中でございます。  引き続き、これら調査事業で得られた課題も踏まえて、機能性表示食品制度において届出者から報告されるべき安全性に関する情報が消費者庁へ適切に報告される仕組みが構築されるための取組を更に進めてまいりたいと存じている次第でございます。
  159. 片山大介

    ○片山大介君 大臣言われたとおり、報告をきちんとできると、構築、つくってほしいんですよね。  それで、今のガイドライン見ると、食品事業者報告をした場合に、それを消費者庁がいつの段階でどこまで発表するかというのがガイドラインに確かに書かれていないんですよ。そうすると、事業者としては、因果関係がはっきりしていない段階で報告をすると、大きく発表されちゃって、それで打撃被るの嫌だなとちゅうちょしちゃうというところは本音部分ではあるのかもしれないんですよね。だけれども、消費者最優先で考えれば、そうした因果関係があるかどうか分からない段階でも、その商品が販売し続けるというのであれば、やっぱり何らかの情報提供はしなきゃいけない。そういう意味での改善はしていただきたいというふうに思います。  それで、時間がないので次の質問に行っちゃうんですが、それで、今日、実は参議院の本会議改正食品衛生法というのが可決し、成立されたんですけれども、そことの兼ね合いをちょっと聞きたいんですよね。  あっちの方も同じ成分を扱っているんだけれども、あっちの方は、厚労省が指定した成分を含んだ商品を販売する業者、製造する業者というのは、被害情報を把握したら保健所などを通して厚労省へ報告が義務付けられているというんですよね。これ結構消費者庁とかぶるところが出てくると思っていて、成分によっては消費者庁への二重報告になったりだとか、それから、その対象成分ごとに消費者庁報告するのか厚労省に報告するのか、ないしはそれぞれどのレベルまで報告しなきゃいけないのかということで、これ食品事業者立場から立ってみると結構混乱を招きかねないと思うんだけれども、今回のこの改正法の策定段階をちょっと見ていると、どうも消費者庁といろいろそこら辺を協議したところが見られないんですけれども、今後これどうするつもりなのか。
  160. 橋本次郎

    政府参考人橋本次郎君) 御指摘のとおり、厚生労働省におきまして、食品衛生法改正法案国会提出しておりまして、その中で、特別の管理が必要な成分等を含有する食品厚生労働大臣が指定すると、そして事業者に対して健康被害情報の報告体制構築を求めることとしております。  それで、一方で、機能性表示食品については、この制度の中で健康被害情報の報告制度を設けております。これら二つの制度は異なるので、厚生労働大臣が指定する成分等を含む機能性表示食品については、食衛法と食品表示法とのそれぞれの制度に従って、健康被害情報の報告を厚労省と消費者庁にしていただく必要がありますが、消費者庁としましては、このような場合におきましても、事業者に過度な負担が生じることのないよう、健康被害情報の届出の方法や届けるべき事項について厚生労働省と調整を行って、例えば厚生労働省への届出を消費者庁に回付していただくことによって事業者から消費者庁への届出を不要とするなどの運用を考えてまいりたいと思っているところでございます。
  161. 片山大介

    ○片山大介君 分かりました。  じゃ、最後に、この機能性表示食品というのは、当初は制度が始まってから二年後に制度全体の見直しを行うことになっていたんですよね。だけど、それがまだ行われていないんですよ。既に四年目に入っちゃっているんですよ。  これまではどうしても事業者からの届出を迅速に行うということをやっていたんだけれども、これからもしこの制度を本当に浸透させるんだったら、これからは消費者目線に立った改革というのを必ずやっていかなきゃいけないと思うんですが、最後にその、大臣、覚悟を聞いて、終わりたいと思います。
  162. 福井照

    国務大臣福井照君) 委員御指摘のとおり、既に機能性表示食品制度が施行されてから二年が過ぎておりますので、特に消費者、生活者の視点に立った見直しについては、より精力的に行っていきたいと考えている次第でございます。
  163. 片山大介

    ○片山大介君 終わります。ありがとうございました。
  164. 福島みずほ

    福島みずほ君 社民党の福島みずほです。  サブリース契約問題について、まずお聞きをいたします。  前回もこのことについてお聞きをいたしました。賃料保証をうたって億単位の金を借りさせ、割高な物件を買った途端に賃料を払わなくなる、そんなトラブル続出のシェアハウス投資、今非常にこのサブリース問題というのは問題になっております。  三月二十七日、三十代から五十歳代のサラリーマン十三人が二億円の損害賠償請求を求めて東京地裁に提訴をいたしました。かぼちゃの馬車を運営するスマートデイズは、四月九日、民事再生法の適用を東京地裁に申請をいたしました。  被害額の拡大が懸念されておりますが、被害者救済のための取組についてどうお考えでしょうか。
  165. 川口康裕

    政府参考人(川口康裕君) 住宅のサブリース契約の、特に貸主の場合、消費者問題としてどのように取り組むかという問題があるわけでございますが、こうした貸主と事業者であるサブリース業者との間の情報力、交渉力の格差に基づくと思われるトラブルも見られているところでございます。そのため、同種の行為を反復継続的に行っていない場合には、サブリース契約の貸主を消費者安全法あるいは消費者契約法などにおいて消費者と見るということができる場合があることを踏まえ、対応してまいりたいと考えております。  今後、今御質問では、損害賠償請求訴訟が提起された、あるいは民事再生法の適用を申請したというお話でございますが、様々な手続が進んでいく中で、貸主であっても消費者と見られる方がどうしたらいいのかということをいろいろお考えになって、相談をしたいという場合があろうかと思います。こういう場合には、消費生活センターが適切な対応ができるよう、消費者庁としても正確な情報の把握に努め、国民生活センターとも連携しながら、各地の消費生活センターに対し必要な情報提供に努めてまいりたいと考えてございます。
  166. 福島みずほ

    福島みずほ君 消費生活センターにも今までも相談が来ておりますし、消費者庁がこういう問題について的確に発信し、対策も是非まとめていただきたいと考えております。  この件については金融庁も責任があると思いますし、というのは、銀行が融資をします、スルガ銀行が付いておりますという、その融資があったためにサラリーマンの人たちが信頼し、多額の融資、一億円とか借金をしてしまったということがあります。  金融庁長官がスルガ銀行に対して高い評価を示したり、ずさんな融資実態への監視が不十分だったということが報じられるなど、金融庁としての責任が指摘をされております。金融庁としてどう受け止め、どう対策を取っていきますか。
  167. 西田直樹

    政府参考人(西田直樹君) お答えいたします。  まず、個別金融機関への行政対応につきましてはお答えは差し控えたいのでございますけれども、一般に、金融機関における不適切な業務運営が顧客に対しまして利用者保護の観点から何らかの悪影響を及ぼした場合には、まずもってその金融機関において顧客に対し真摯かつ適切に対応することが重要であると考えています。このため、金融庁といたしましては、利用者保護の観点から金融機関の業務運営に問題があると認められる場合には、その金融機関に対して顧客に対してきめ細かで適切な対応を行うよう指導していくことになるものと思います。  また、金融庁といたしましては、金融機関における融資審査体制あるいは顧客への説明責任体制の適切性というものを確保する観点から、まず問題のあるおそれがある事案につきましては、必要に応じ銀行法に基づく報告徴求命令あるいは立入検査も活用しながら、その事実を実態把握を行いまして、その結果を踏まえて問題があると認められた場合には、改善策の策定、実行を求めるなど適切な対応を行っていきたいと考えているところでございます。
  168. 福島みずほ

    福島みずほ君 スルガ銀行に対する報告徴収の現状はいかがでしょうか。
  169. 西田直樹

    政府参考人(西田直樹君) これも個別の金融機関の行政対応でございますのでお答えは差し控えたいのですが、その上で、一般に、金融庁といたしましては、金融機関における融資審査など業務運営の適切性を確保する観点から、問題のあるおそれがある事例があった場合については、必要に応じて銀行法に基づく報告徴求命令も活用して、まずは当該事案の実態把握を行いたいと考えております。
  170. 福島みずほ

    福島みずほ君 スルガ銀行に対して、報告徴収を行ったんでしょうか、立入検査は行ったんでしょうか。どこまで調査は進んでいるんでしょうか。
  171. 西田直樹

    政府参考人(西田直樹君) 先ほど申しましたように、個別金融機関への行政対応については従来よりお答えを差し控えているんでございますけれども、これは、金融庁が金融機関に対して行います報告徴求命令等につきましては、その事実の公表が金融機関の権利あるいはその競争上の地位その他の正当な利益を害するおそれがあることから、原則として非公表としております。  ただし、例えば、事案の実態把握の結果、業務改善命令とか業務停止命令等の処分を行って、その処分を公表した場合で、当該処分の基礎となる事実関係を説明するために必要がある場合などにつきましては例外的に公表することとしているところでございます。
  172. 福島みずほ

    福島みずほ君 これは、スルガ銀行の一支店に割と集中をしているとか、原告の中には、預金高を水増ししてもいいんだとか、いろんな不正があったんじゃないか、つまり融資の基準が極めて曖昧でどんどん借りさせたんじゃないかという指摘もありますが、その点、いかがでしょうか。
  173. 西田直樹

    政府参考人(西田直樹君) 大変申し訳ございません、個別の案件ですからお答えをちょっと差し控えたいんですが、その上でですけれども、一般論といたしまして、金融庁としては、金融機関の融資審査体制の適切性を確保する必要がございますので、そうした観点から、問題のあるおそれがある事案につきましては、必要に応じ銀行法等に基づきます立入検査というものを活用しながら、まずは実態把握をしっかりと行った上で、その結果問題が認められた場合には、必要に応じて銀行法等に基づいて改善策の策定、実行を求めるなどの対応を行うこととしているところでございます。
  174. 福島みずほ

    福島みずほ君 この問題については、一千億円ぐらい被害があるんじゃないか、つまりお一人が一億円ほど被害を被っているために金額が非常に高いんですね。サブリース問題がずっと言われながらここまで来てしまったということに対する消費者庁それから金融庁の責任はやはりあるというふうに思っております。  とりわけスルガ銀行に関しては、金融庁長官が、地方銀行の中ではこれは高金利で貸しているし、非常に優秀だとかつて褒めそやしたという事案が、まあ褒めそやした、非常に絶賛をしたという経緯もあり、その両者の責任、消費者庁そして金融庁、どうお考えでしょうか。
  175. 福井照

    国務大臣福井照君) サブリース契約へのチェックや再発防止についてどう考えているかというお問合せと捉えさせていただきました。  サブリース契約に関しましては、トラブルが見られていることから、消費者庁におきまして、先月二十七日付けで国土交通省とともに注意喚起を行ったところでございます。  具体的には、オーナーとしてサブリース契約を検討している方に対して、契約する場合は、契約の相手方から説明を受け、契約内容や賃料減額などのリスクを十分理解すべきであること、さらには、サブリース住宅に入居する方に対しては、オーナーとサブリース業者の契約の終了に伴い退去しなければならない場合があることなどを踏まえて契約内容を確認すべきであることなどを周知したところでございます。  引き続き、消費生活相談の状況を注視しつつ、機会を捉えて繰り返し注意喚起を行うなど、国土交通省、金融庁と連携しながら対応を進めてまいりたいというのが立場でございます。
  176. 西田直樹

    政府参考人(西田直樹君) 金融機関の業務運営におきまして、顧客の信頼を損ねることがないよう利用者保護あるいは法令等を遵守することは当然のことでございますので、私ども、そうした考え方の下で検査監督をしっかりやっていきたいと思いますし、そうした検査監督をしっかりやることを通じて行政の責任というものを果たしてまいりたいと考えております。
  177. 福島みずほ

    福島みずほ君 責任についてお聞きをして、答弁ありがとうございます。  大臣は、サブリース契約のチェックや再発防止についてどう考えているかということ、次の質問に答えていただいたので、もうそれは質問をする予定でしたので、どう考えているかについて、責任を感ずるという金融庁の発言もあり、消費者庁からは今後どうしていくかという意欲も示していただきましたので、今までの責任、申し訳ないが、一千億以上この被害が発生したことをやはり放置した責任は消費者庁にも、いや、誰かだけというわけじゃない、消費者庁にも金融庁にもあると思います。そして、今後、これに対する救済策をどうするかということもありますし、是非、対応策、今後のことについてもやっていただきたいと思います。  また、金融庁が今後、報告徴収や立入検査や様々な点を行い、この問題の事実究明とそれから当事者の救済、これ民事再生法などですとほとんど救済がされない危険性もありますので、是非しっかりやってくださるようお願いを申し上げます。  次に、成年年齢引下げ問題と消費者問題という観点からお聞きをいたします。  成年年齢を十八歳に引き下げるということなんですが、これは、選挙権は権利ですからもちろんいいわけですが、成年年齢を引き下げると消費者被害が非常に起こるのではないかというふうに危惧も大変持っております。  というのは、成年以下、未成年者であれば、高額、お小遣い以上のものを買う場合はまさに親権者、法定代理人の同意権が必要ですから、法定代理人署名というものが必要です。ですから、何か買わせようと思う人間は、未成年だと思った途端にもう、あっ、結構ですという形になるわけです。また、未成年者取消し権がありますから、未成年者は取消しができることによって消費者被害を本当に防ぐことができた。十八歳、十九歳はその防波堤になっていたわけです。  ちょっとお手元の配付資料を見てください。これは、配付資料を見ていただくと、まさに二十歳未満は実は相談例が、マルチ商法の相談例が少ないと。これは、若者だから相談しないという面もありますが、御存じ、二十歳になってばあんと断トツに跳ね上がるわけです。つまり、二十歳になると本人、未成年者取消し権がありませんから、ここに売り付けるというか、ターゲットになっているわけです。  じゃ、だからといってどうかと見ますと、逆に十八、十九は、これデータを見ますと、とりわけ女性がそうですが、強く勧められると断り切れないというのがどの年代の中でも高いんですね。ということは、成年年齢を引き下げると、ここが消費者被害、ターゲットになるというふうに思います。つまり、カモがネギしょってやってくるというか、例えば地方から東京の大学や就職先に来ると、そこでだまされる。だって、もう成人なわけで、取消し権持っていないわけです。あるいは、高校三年生で十八歳になっている子もいるわけですから、そこで、おまえ、お金借りろよ、ローン組め、そして五百万買えとかいって、そういうことで被害に遭うという、一種のいじめとして起こるということもあるわけです。  ちょっと実際にあった被害を聞くと、これは二十歳以降ですが、二十歳の誕生日に友人から呼び出されて、お金がもうかるDVDがあると勧誘されて、五十万円を貸金業者から借りて購入した。実際には幾らDVDを見てももうかる話はなく、借金だけが残った。あるいは、高額な美容整形、インターネットで特別優待、脱毛無料という広告を見て美容整形外科に行ったら、カウンセラーに百万円の手術を勧められて、断れずにクレジットを組んで契約した。これがこれから十八歳で起きて、取消しができないわけですよね。  こういう被害が起きるので対策が必要だと思いますが、消費者庁としていかがでしょうか。
  178. 川口康裕

    政府参考人(川口康裕君) 先生御指摘のとおり、十八歳に成年年齢引き下げられますと、親権者の同意なく契約することができるようになりますし、十八歳、十九歳の者が行った契約等の法律行為につきまして、未成年者であることを理由に取り消すことができなくなるということでございます。このため、消費者庁としては、成年年齢引下げに伴いまして、消費者被害の拡大を防止するための対策を取っていく必要があると思っております。  これの骨子でございますけれども、まず消費者教育の充実ということがございます。それから、制度整備あるいは厳正な法執行をこれまで以上にしっかりしていくということ。それから三つ目に、先生からも御指摘ございました、若い人が相談しなくなっているんじゃないかという危惧がございますので、消費生活相談窓口の充実に併せてしっかり若者に周知をしていくということが必要だと思っております。  この中で、特に消費者教育の充実、これにつきましては、現在でもクーリングオフですとか消費者契約法とか、現行の制度であってもこれをしっかり若者に使っていただくことが重要なわけでございますが、先般、消費者庁、文科省等の関係省庁の局長で構成する、私もメンバーでございますけれども、連絡会議を発足いたしまして、今年度から三年間、これを集中強化期間といたしまして、消費者庁で作成した教材「社会への扉」を活用した授業を全国の高校で行われることを目指すと。また、先生のような弁護士の先生方とか消費生活相談員活用して消費者教育をやっていくというための消費者教育コーディネーターを全国に配置するということを内容にしたアクションプログラムなどを作っているところでございます。  これは、今年度は初年度でございまして、三年間はじっくりやりまして、三年目には全国展開をして、それでそこで育った方々が成年になっていくと、そういう姿を描いております。
  179. 福島みずほ

    福島みずほ君 消費者教育はもちろん重要で、法律ができて、頑張っていただいていることは理解しているんですが、ただ、もし詐欺商法や、あるいは高額の物を買わせようと思ったら、やっぱり十八、十九が明らかにターゲットになる。だって、親の同意権要らないわけで、取消し権ないわけですから、そこでローン組ませて売り付ければ法律上は成立するという問題があります。  ですから、法律的な対応も必要ではないか。例えば特定商取引の改正や、あるいは割賦販売法で十八、十九歳の若者がクレジット契約をする際の資力要件とその確認方法について厳格化を図ること、あるいは、貸金業法を改正して、十八歳、十九歳の若年者が貸金業者から借入れ、キャッシングを行う際の資力要件とその確認方法について厳格化を図るなど、それをやらないと、高校三年生で友達に言われて多額の何か借金する、クレジットもそうですが、ということが起きるんではないか。  ですから、消費者教育以外に具体的な法律改正強化が必要だとも考えますが、消費者庁としてはその辺をどうお考えでしょうか。
  180. 川口康裕

    政府参考人(川口康裕君) 制度整備については、幾つか必要なことがあろうかと思います。  一つは、消費者契約法、現時点のものでも活用できるわけですが、この一部を改正する法律案を国会提出いたしまして、一層若年者に発生している被害事例を念頭に置いた取消し権の追加を考えているわけでございますが、そのほか特定商取引法におきましても、現在の特定商取引法の中には、訪問販売あるいは連鎖販売取引におきまして、老人又は未成年者のみを例示して、これらの者の判断力の不足に乗じて契約を締結される場合の行政処分対象をしているという場所がございます。  これは、必ずしも法改正をしなくても、この主務省令を改正いたしまして、未成年者のみを例示して中身は入っているわけでございますけれども、未成年者その他の者の判断力の不足に乗じて、連鎖販売業、連鎖販売取引についての契約を締結させるというような主務省令などがありますので、こういうものを見直しをして、法律の施行までに必要な対応をしていきたいというふうに思っているところでございます。
  181. 福島みずほ

    福島みずほ君 是非、この十八、十九、二百万人がまさに消費者被害のターゲットに絶対になると思いますので、個別法についての強化もお願いいたします。  消費者被害ではなく労働基準法上も、今までだと、未成年者が労働契約を結んだ場合に、親権者などは未成年者に不利であると認める場合には将来に向かってこれを解除することができるという条文が五十八条にあります。だから、風俗やあるいはブラックアルバイトや変な労働契約を十八、十九で結んだときに、それは親はそれを将来に向かって解除できるわけですが、成年になった途端に親は親権者ではありませんから取消しもできなくなるんですよね。こういう問題等も起きると思っています。  選挙権は権利だからいいけれど、しかし、成年になるというのは、自分一人でアパートを借りれるとか裁判を起こせる、民事裁判を起こせるという行為能力が発生するといういい面もあるが、むしろそれでターゲットになってしまってという面もあるので、是非その点は消費者庁、頑張っていただきたいと思います。  それで、今日は法務省にも来ていただきました。この問題に関して、法務大臣の下、関係省庁横断で成年年齢の引下げに向けた環境整備に関する検討会が発足するというふうになっております。どのように開催し、施策を実現をするのか。幅広に、例えば学校の先生とか弁護士とか、あるいは消費者庁も含めたいろんな横断的な、そういう声も聞くような検討会是非やっていただきたいと思います。法務省のお考えを教えてください。
  182. 筒井健夫

    政府参考人(筒井健夫君) お尋ねがありましたように、今国会に成年年齢の引下げを内容とする民法改正法案提出しているところでございます。  この成年年齢の引下げを行いました際には、十八歳、十九歳で自ら就労し、金銭収入を得ている者という方も相当数いらっしゃいますので、そういった方々が自ら得た金銭を自分の判断で基本的には自由に使うことができるといった点で若年者本人にとってもメリットがあり得るほか、若年者の積極的な社会参加を促し、一人前の大人としての自覚を高めるといった意義もあるものと考えております。  他方におきまして、今御指摘がありましたように、成年年齢の引下げによって、十八歳、十九歳の者が行った契約等の法律行為は未成年であることを理由に取り消すことができなくなります。そのため、成年年齢の引下げによって消費者被害が拡大するおそれがあるとの指摘などがされております。こういった点は、成年年齢の引下げを行う場合に十分留意すべき問題点であるというふうに考えております。  政府といたしましては、これまでも消費者被害の拡大を防止するための施策や若年者の自立を促すような施策など、成年年齢の引下げに向けた環境整備の施策を実施してまいりました。これは、先ほど申し上げた問題点をできる限り取り除くための取組でございます。
  183. 三原じゅん子

    委員長三原じゅん子君) 時間が過ぎておりますので、おまとめください。
  184. 筒井健夫

    政府参考人(筒井健夫君) 法務省としては、今後とも引き続き、関係省庁連携しつつ、環境整備の施策の更なる充実を図っていきたいと考えております。その中では、今御指摘がありましたような関係省庁連絡会議、こういったものを早急に立ち上げ、省庁間で連携しながら充実した取組を行っていきたいと考えております。
  185. 福島みずほ

    福島みずほ君 時間ですので、終わります。
  186. 川田龍平

    ○川田龍平君 立憲民主党の川田龍平です。  今日は、先ほど伊藤孝恵議員の質問を聞いていて、大臣、大丈夫かなと本当に心配になったんですけれども、質問をさせていただきます。  前回も質問させていただきましたが、深夜のBS放送、CS放送では、これは昼間は見ていないので分からないんですけれども、健康食品の広告、健康器具の広告ばかりです。前回質疑で御紹介いただいたように、「打消し表示に関する実態調査報告書」というのが出まして、この打ち消し表示を言い訳にしたような広告が漫然と垂れ流されています。消費者庁皆さんの努力で地上波では少なくなってきているとは聞いていますが、BS放送、CS放送などでは依然として健康食品の広告が流され続けています。こうしている間にも、個人の経験ですとか個人差があるなどの文言を巧みに表示した不適切なテレビ広告に誘発されて、電話などで注文している消費者がいるかもしれません。  こういった明らかな不適切なテレビ広告を漫然と流し続けるような放送事業者についても製造販売事業者と同じような指導をするべきではないかと考えますが、また、少なくとも、何度も繰り返して不適正な広告を垂れ流す放送事業者については、広告収入を得ていることも考えれば、課徴金などの罰則規定を整備してもよいと考えるんですが、どのようにお考えでしょうか。
  187. 東出浩一

    政府参考人(東出浩一君) 前回御説明させていただきましたので若干重複するかと思いますけれども、御容赦を願いたいと思います。  消費者庁では、健康食品の不当表示に関しましては厳正に対処するという方針で臨んでおりまして、過去三年間では三十一件の措置命令というのを行っておりますし、平成二十八年四月から運用を開始いたしました課徴金制度に基づきまして、トータルで一億八千九百八十九万円の課徴金の納付命令を行っております。この中には、御指摘の打ち消し表示をしていた事案についても措置命令を行った事案も含まれております。  また、昨年七月には、御紹介いただきました打ち消し表示の実態調査報告書を公表しておりまして、この中では体験談で個人の感想ですなどといった打ち消し表示があった場合にも景品表示法上問題があり得るんだということを明らかにしたところでございます。  消費者庁では、違反表示未然防止の観点から、この報告書考え方を広く周知するために、販売業者だけではなくて、広告の審査に資するように、放送事業者などの広告媒体の審査担当者を集めて説明会を実施をしておりまして、適切に審査をしていただけるよう努めておるところでございます。  今後とも、課徴金制度を含めまして、景品表示法や健康増進法等、所管法令の厳正な運用により、健康食品に係る不適切な表示に対しましては適切に対処していくこととしております。
  188. 川田龍平

    ○川田龍平君 今日、ちょっと提示用の資料とかしていなかったので表示できないんですけれども、いろんな広告に、個人の感想ですということで、個人の感想ということで打ち消しを表示してもこれは意味ないということを報告書はやっぱり出されていますので、是非これしっかり活用していただきたいと思います。  補足ですが、これ、ネット、インターネットを介した健康食品の販売も留意すべきですから、特にスマホなど画面が小さいこともありますので、そういった個人の感想というのが見えないところに書いてあったりする。ほとんど見えないのではないかと思います。ある意味ではテレビなどよりも容易に事実誤認される可能性がありますので、スマホなどを対象とした不適切な広告対策についても消費者庁考えをお知らせください。
  189. 東出浩一

    政府参考人(東出浩一君) 御指摘のスマホにおける表示でございますけれども、打ち消し表示につきましては、先ほど御説明いたしました報告書考え方というのは一般論でございますので、スマホにおける表示についても当てはまるというものでございます。  それから、スマートフォンにつきましては、ほかのものに比べまして画面がちっちゃいとか縦に長いというような表示の特徴がございますので、そういう点も踏まえまして、特にスマートフォンの打ち消し表示に特化した実態調査を現在行っておるところでございます。  消費者庁といたしましては、スマートフォンの特徴も十分に踏まえた上で、適切な表示がなされるように景品表示法の考え方を取りまとめるということで考えておりまして、公表後は説明会の開催等により周知活動にも努めてまいりますし、その考え方に基づきまして景品表示法の運用ということをやっていきたいというふうに考えております。
  190. 川田龍平

    ○川田龍平君 次に、食品衛生法改正案については、今日、参議院では本会議を通過してしまいましたが、これ、今問題となっております、昨年ですが、豊胸、胸が大きくなるということで美容をうたった植物由来の健康食品プエラリア・ミリフィカの健康被害を受けて、これは外国にあまた存在する伝統生薬由来の健康食品の取扱いについて、これをしっかりと考えなければいけない時期に来ていると思います。  日本は、これツムラの政治的な努力などもあって、今日的にはエビデンスと呼ばれるような確固たる資料的裏付けの存否にはかかわらずに漢方製剤を保険適用してきたという歴史があります。これは、植物由来ならば安心、安全なのかというとそうではないと、文化的背景が各所でも要求しているのだと思いますが、しかし、アスピリンにしてもそうですが、元をただせば全て植物から抽出、生成されたものです。植物だからといって安全というわけでは絶対にありません。日本古来から伝わってきている生薬成分であればまだなじみもありますけれども、自然環境も全く文化も異なる世界で使われた、また現物も見たことないような植物を原料にしているような健康食品を、科学的な検証もなしに、十分でないままに我が国で販売に供するというのはいささか危険に過ぎるのではないかと思います。  幸いにして、この植物由来の健康食品については、厚生労働省もこれは憂慮しているようで、この食品衛生法改正案にて特別の注意を要する成分を指定し、販売の届出制度を新設するということですが、消費者保護という観点から幾つか教えていただきたいと思います。  まず、指定成分を取り扱う営業者という定義が改正案に示されておりますが、これは実地に成分を取り扱い消費者に提供している事業者のことなのでしょうか。これは、聞くところによれば、この営業者というのは表示業者のことであって、製造販売業者とは別の者となる可能性があるようですが、私自身は、実際に輸入販売をする者、製造販売に責任を持つ者がこの営業者となるべきだとは思いますが、厚労省の考えをお示しください。
  191. 宇都宮啓

    政府参考人(宇都宮啓君) お答えいたします。  食品衛生法改正法案におきまして、厚生労働大臣が指定する特別な注意が必要な成分等を含む食品によります健康被害情報を、その食品を取り扱う事業者に届出を義務付けることとしてございます。  御指摘いただきました条文案における指定成分等を含む食品を取り扱う営業者とは、具体的なものは今後検討することとしてございますが、消費者からの被害情報の提供や相談に応じることになる製品に表示される事業者というものを想定しているところでございます。この表示される事業者には、製造者、加工者、販売者、輸入者のように、今御指摘いただきましたような製品に責任を負うことができる事業者が含まれるものと考えているところでございます。  なお、この届出をする事業者以外の事業者が健康被害情報を把握するケースもあるとは思いますけれども、そういった場合にも届出となるものについて情報伝達をするということを考えているところでございます。
  192. 川田龍平

    ○川田龍平君 表示業者が責任を持って実地に製造販売する者、実地に輸入販売する者に伝えるといっても、それは実際に販売する業者の間接的な情報収集にすぎません。有害事象の収集というのは、やはり実際に販売する者がダイレクトに収集すべきだと思います。ダイレクトに収集するからこそ、有害事象の深刻さが分かるのだと思います。この点については厚労省に改善を求めたいと思います。  続いて、有害事象などの情報に関する報告義務なのですが、今般の改正では遅滞なく報告すると明記されています。ただし、この遅滞なくの定義、これを教えていただきたいと思いますが、遅滞なくというのが事業者の都合で決められてしまっては、その間に売り切ってしまえばよいという発想もあるわけで、売り切りのための時間稼ぎも可能です。  この遅滞なくというのはどういう定義なのか、明らかにしてください。
  193. 宇都宮啓

    政府参考人(宇都宮啓君) お答えいたします。  今御指摘いただきました遅滞なくというのは、具体的な定義はしてございませんが、一般的に申し上げますと、直ちにや速やかにに比べると時間的即時性が弱い場合が多く、正当な又は合理的な遅滞が許されるものと解されているものだということでございます。  一方、今、有害事象という御指摘でございましたが、報告すべき健康被害情報に関しての報告の遅延につきましては、いわゆる健康食品の摂取と関連が疑われる健康被害事例というものは、食中毒のような急性かつ患者の集積性を持った発生としてはなかなか確認し難いというところがございます。また、因果関係の特定が困難な面もあることが多いということで、ある程度時間を要してしまうということがございます。  ただし、事業者の誤った認識等により報告が遅延となった場合、そういうことにつきましては合理的とはならないというふうに考えているところでございます。
  194. 川田龍平

    ○川田龍平君 先ほどのプエラリア・ミリフィカについても、これ消費者庁は、二〇一七年の三月に一部の商品に対して景品表示法違反の処分を下しているというのが、七月になってようやく国民生活センターから、この健康食品が若い女性に危害が多発して、安易な摂取は控えましょうと注意勧告をしているというように、これ時間が掛かっていることによって被害が拡大するということがあるわけですので、是非、遅滞なくではなく、しっかり速やかに報告するようにしていただきたいと思います。  法案では、医師、歯科医師、薬剤師その他の関係者とありますが、その他の関係者とは誰のことを指しているのでしょうか。一般論として言えば、医薬品販売の前線でこうした健康食品などを取り扱っている登録販売者もいますが、登録販売者もその他の関係者として想定されるのでしょうか。
  195. 宇都宮啓

    政府参考人(宇都宮啓君) お答えいたします。  改正法案におきましては、行政による必要な調査を速やかに行うことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師その他の関係者が健康被害の内容についての情報提供調査への協力に努めることとしているところでございます。このその他の関係者の中には、例えば看護師や栄養士などの専門職というものを想定しているところでございまして、法案の成立後、施行通知等で詳細をお示ししていきたいと考えているところでございます。  今委員御指摘の登録販売者につきましては、一般用医薬品の販売に従事していらっしゃる方々という認識をしているところでございますが、その他の関係者に含めるかどうかにつきましては、関係者の御意見を聞きつつ結論を得ることとしているところでございます。
  196. 川田龍平

    ○川田龍平君 この薬剤師、栄養士、看護師などは有害事象判断の専門家ではありません。ただし、こうした専門職を活用するという姿勢は、医師のタスクシフティングという国策からしてもまさに的を得ている政策だとは思います。  しかし、専門家による判断が迅速に達成できるには応分な教育が必要かと思いますが、こうした非医師を対象とした有害事象を見極められる能力を付けるような研修パッケージなどについてお考えはあるんでしょうか。また、同様に、地方自治体食品衛生職員を対象とした研修制度なども用意しているのでしょうか。専門家への教育、自治体職員への教育といった点について、政府の考えを教えてください。
  197. 大沼みずほ

    大臣政務官(大沼みずほ君) お答えいたします。  食品衛生法改正法案におきましては、医師、歯科医師、薬剤師その他の関係者に対し、特別な注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する成分等を含む食品による健康被害の把握や、自治体調査への協力の努力義務を設けております。これらの関係者地方自治体委員御指摘のように関係職員においては、指定成分等に対する理解を持って協力していただくことが重要であると考えております。  そのため、説明会を開催いたしまして、健康被害回避のための相談支援が可能な人材の育成を考えているところであります。関係団体自治体とともに各種研修会を実施するなど、指定成分等に関する知識の普及啓発に努めてまいりたいと思います。
  198. 川田龍平

    ○川田龍平君 この法案によれば、自治体には事業者からの有害事象の報告が上がってくることになっていますが、この有害事象の内容をきちんと精査できる監査能力が実際になければ、有害事象と呼べないような瑣末な情報も全て国に上がってくることになり、その処理だけでも大変なことになってしまいます。したがって、自治体の職員にも十分な知識を持ってしっかりと監査・分析能力を持ってもらう、そのためのやっぱり施策をしていただきたいと思います。  次に、先ほど片山委員からも質問がありました機能性表示食品について、この機能性表示は製造販売業者が届け出ればよいというだけで、先ほど臨床試験の話もありましたが、基本、研究レビューで行われてしまうと。しかし、この査読付きの論文というものは厄介なもので、世界中の学者から尊敬を集める学会誌もあれば、査読付き論文というのは名ばかりで、実は査読付き論文を生み出すための商業誌に徹しているような悪質な雑誌まであり、様々です。また、ディオバン事件でも明らかなように、有名な雑誌であってもだまされてしまうようなこともあり、査読付き論文であれば何でもかんでも事実に値するとは言えません。  そこで確認しますが、機能性表示のために届け出た学術情報の質の評価、これは省内でどのようにされているんでしょうか。
  199. 橋本次郎

    政府参考人橋本次郎君) お答えいたします。  機能性表示食品は、届出しようとする食品の機能性につきまして、最終製品を用いた臨床試験の実施、あるいは最終製品又は機能性関与成分に関する研究レビューのいずれかにより科学的根拠を明確にすることとしておりまして、それらは原則査読付き論文として公表されたものを求めておりますが、御指摘のとおり、一概に査読付き論文と言っても、掲載雑誌によって様々なレベルの論文が存在していることは承知しております。こうした背景から、機能性表示食品制度におきましては、科学的根拠となる個々の論文について質を評価するということに加えまして、相対的に科学的根拠となる各論文の要素を評価、分析することを届出者に求めております。  これを踏まえまして、消費者庁では、事後チェックといたしまして、機能性等の科学的根拠に関する情報を公開することで寄せられる疑義情報も活用しつつ、有識者の意見を踏まえながら、機能性表示食品として届け出られた食品の機能性に関する科学的根拠について検証しているところでございます。
  200. 川田龍平

    ○川田龍平君 この査読というのは、有識者によってレビューされたというあかしではありますが、どのような見識を持たれた有識者によってレビューされたのかまで丁寧に見なければ、実際には査読と呼ぶにはふさわしい査読なのかどうか分かりません。また、視点を変えれば、機能性表示の認証を査読という外部有識者に評価に丸投げしているということも言えます。その査読の質を国が管理しているならばよいですけれども、それができていないのですから、せめて提出書類はしっかりと監査できるようにしてもらいたいというふうに考えております。  ちなみに、御指摘になられた分析評価事業のサンプルチェック、効果効能試験は入っていません。こういう効果効能の精査も含めた試験体制を取るべきではないでしょうか。また、現状消費者庁では報告を受けている機能性表示食品に係る有害事象報告はどの程度あるのでしょうか。
  201. 橋本次郎

    政府参考人橋本次郎君) お答えいたします。  平成二十七年度から継続して実施しております機能性表示食品を対象とした買上げ調査につきましては、市場に流通している機能性表示食品を対象に消費者庁が商品を実際に購入して分析することによりまして、機能性関与成分が表示どおり含有されているかを検証する調査事業でございます。  その一方で、消費者庁では、機能性等の科学的根拠に関する情報を公開することで寄せられる疑義情報も活用しつつ、有識者の意見を踏まえながら、機能性表示食品として届け出られた食品の機能性に関する科学的根拠について検証しております。  消費者庁としましては、事業者から届出のあった機能性表示食品の機能性が十分であるかについて、当該食品の機能性関与成分が表示値どおり含有されていることと、それから当該食品の機能性に関する科学的根拠が十分であることと、これら二つの観点から検証することがこの制度においては有効であると考えているところでございます。引き続き、これら複数の事後チェックに関する検証事業を適切に運用しまして、機能性表示食品の信頼性を高めてまいりたいと思っております。  それから、ガイドラインに基づく有害事象報告の件数でございますけれども、今まで消費者庁報告されたものはございません。
  202. 川田龍平

    ○川田龍平君 要するに、先ほどの質疑と併せると、本当に、消費者庁には有害事象は上がっていないということですけれども、それを使った人からの情報でしか上がってこないという仕組みになっているわけです。これは、しっかりと機能性表示食品の問題、これ有害事象の有無もそれは大事ですけれども、そもそも表示されている効果があるのかどうかという本質的な問題もあります。有害事象報告が、先ほどのように、実際上がってきていなくても起きているということがあるわけです。こういう効果効能の精査についても、また有害事象についても、この分析評価事業にきちんと織り込んでいただきたいと思います。  これ、大臣に聞くことになっているんですけど、ちょっと大臣としてふさわしいのかどうかということも先ほどの質疑思いましたので、質問しようかどうしようか思っているんですが、一応大臣なので一応話をさせていただきますが、指摘させていただいた点も含めて、この機能性表示食品というのはまだまだ多くの問題を抱えています。機能性表示食品平成二十七年の四月にスタートして、丸三年たちました。スタート時に国民と立法府に約束をした機能性表示食品制度の二年後の見直しというのはどうなっているでしょうか。先ほども質疑ありました、見直しをターゲットに据えた検討会を立ち上げるなど迅速に検討を開始すべきではないかと思いますが、大臣、どのように考えるでしょうか。
  203. 福井照

    国務大臣福井照君) ありがとうございます。  機能性表示食品制度先生おっしゃいましたように、平成二十七年四月から実施されております。消費者庁としては、施行状況についてしっかり検証し、既に平成二十八年に機能性表示食品制度における機能性関与成分の取扱い等に関する検討会を開催し、十二月に報告書を取りまとめ、平成三十年三月に機能性表示食品の届出等に関するガイドラインの一部改正を行うなど、本制度の検討や見直しを順次進めているところでございます。  今後とも、消費者や生活者の視点に立ち、国民全体の利益を考え観点から、より消費者の自主的かつ合理的な選択に資するための制度になるよう消費者庁の事業を組み立て、機能性表示食品制度がより消費者の適切な制度となるための取組を更に進めてまいりたいと存じております。
  204. 川田龍平

    ○川田龍平君 この法案も含めた見直しのガイドラインを作るべきだ、検討会をつくるべきだと思いますが、いかがですか。検討会を立ち上げるべきと考えますが、いかがですか。
  205. 橋本次郎

    政府参考人橋本次郎君) 機能性表示食品制度につきましては、今までも随時見直し、改善を図ってまいりましたので、引き続き、現状も踏まえまして、機能性表示食品制度がより消費者に適切な制度となるために取組を更に進めていきたいというふうに考えております。
  206. 川田龍平

    ○川田龍平君 制度の見直しも含めた、法案の見直しも含めて、しっかり、大臣、取り組むべきだと思いますが、検討会立ち上げると言っていただきたいと思いますが、よろしくお願いします。どうですか、検討会立ち上げてほしいんですけれども、大臣
  207. 福井照

    国務大臣福井照君) 今先生の御指摘も踏まえて、適切に対処してまいりたいと存じます。
  208. 川田龍平

    ○川田龍平君 先ほどの質疑を見ていると、これは消費者庁がやっていることであって私は関係ありませんというような話にならないかと大変心配をしております。そういう無責任な態度では大変困りますので、是非大臣として適切に対処していただきますように、適切に、どのように対処するのかも含めてよく検討して、進退も含めて検討いただきたいと思います。  ありがとうございました。
  209. 三原じゅん子

    委員長三原じゅん子君) 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。    午後三時十二分散会