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2018-07-20 第196回国会 参議院 議院運営委員会 第43号
公式Web版
会議録情報
0
平成
三十年七月二十日(金曜日) 午後七時五十五分
開会
─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
山本
順三
君 理 事 大家 敏志君
古賀友一郎
君 末松 信介君 里見 隆治君 矢倉 克夫君 櫻井 充君 芝 博一君
田村
智子
君 東 徹君 委 員 足立 敏之君
今井絵理子
君 小川 克巳君
小野田紀美
君 佐藤 啓君 自見はなこ君 中西 哲君 藤木
眞也君
松村
祥史
君 宮島 喜文君 伊藤 孝江君 礒崎 哲史君 柳田 稔君
江崎
孝君 宮沢 由佳君
委員
以外の
議員
議員
木戸口英司
君 ─────
議長
伊達 忠一君 副
議長
郡司 彰君 ─────
事務局側
事務総長
郷原 悟君
事務次長
岡村 隆司君
議事部長
小林
史武
君
委員部長
笹嶋 正君
記録部長
金子 真実君
警務部長
金澤 真志君
庶務部長
木下 博文君
管理部長
宮崎 一徳君
国際部長
鈴木 千明君 ───────────── 本日の
会議
に付した案件 ○
規則案
の
委員会審査省略要求
の
取扱い
に関する 件 ○本
委員会
の
継続審査要求
に関する件 ○
閉会
中における本
委員会所管事項
の
取扱い
に関 する件 ○本日の本
会議
の
議事
に関する件 ─────────────
山本順三
1
○
委員長
(
山本順三
君) ただいまから
議院運営委員会
を
開会
いたします。 まず、
規則案
の
委員会審査省略要求
の
取扱い
に関する件を
議題
といたします。
参議院改革協議会
の
報告書
に基づく
参議院
における
行政監視機能
の
強化
を図るための
参議院規則
の一部を改正する
規則案
につきまして、
理事会
において協議いたしました結果、本
委員会
の
委員長
及び
理事
を
発議者
とし、
委員
を
賛成者
とし、
委員会審査省略
の
要求
を付して、昨十九日、発議いたしました。 今般の
規則改正案
の案文、
要綱等
はお
手元
に配付いたしております。
本件
につき御
意見
のある方は御
発言
願います。
東徹
2
○
東徹
君
日本維新
の会の
東徹
です。 私は、
参議院規則改正案
について
意見表明
をいたします。 今回の
規則改正
の
目的
である
行政監視委員会
の
機能強化
については
賛成
はいたします。今
国会
の
会期
中だけでも、財務省の公文書の改ざんや
防衛省
の日報問題など、
行政
に対する
国民
の信頼を損なう事案が発覚いたしました。そのため、
行政監視委員会
の
委員
の
増員
を行うことにつきましては
反対
はいたしません。 しかし、このような
行政監視機能
の
強化
が、
参議院選挙制度
の
議論
の中で
自民党
による
定数
六増の
理由
として持ち出されたことには
納得
はできません。 そもそも
行政監視委員会自体
、これまで機能していたとは言えません。
平成
二十九年は四回開催されていますが、実質的に
審議
されたのは一回だけです。
安倍政権
になった五年間を見ても、
審議
をしたのは十回で、平均すれば年に僅か二回しかありません。
定数
を増やす前に、まずこのような
委員会
の
在り方自体
を見直す必要があります。
参議院議員
は、
衆議院
の半分の人数で
衆議院
と同じ
法案
の
審議
を行っており、これ以上人を増やす余裕はないという
意見
もありますが、しかし、これは
衆議院
の
定数
が多過ぎることを示しているだけで、
参議院
の
定数
を増やす
理由
にはなりません。しかも、
参議院
は、一度当選すれば六年間安泰で
政治活動
ができます。そういうことを考えれば、
衆議院
とは全く違うので、比較にはなりません。
人口減少
を受け、
地方議会
も
定数削減
に取り組んでいるにもかかわらず、
参議院
だけ
議員定数
を増やす必要は全くありません。今の二百四十二人の
参議院議員
が
国民
の
負託
に応えられるよう、
行政監視委員会
の
審議回数
を増やすなどしていけばいいだけであります。
参議院
の
職員
についても同様であります。例えば
委員部
では、今までほとんど
行政監視委員会
が機能していない中でも、四人の
職員
が
担当
として配置されています。この四人は他の
委員会
との
兼務
ではありますが、
懲罰委員会
など
回数
の少ない
委員会
との
兼務
であって、仮に
行政監視委員会
の
回数
が増えても十分に
対応
は可能です。 我が国の
財政状況
は非常に厳しく、
少子高齢化
が進む中、
社会保障費
の増大など
対応
するには、国はより一層
効率化
が求められています。
参議院
も同様であり、今回の
行政監視機能
の
強化
の
理由
に
職員
の
増員
などは認められないということを申し上げ、
意見表明
といたします。 以上です。
山本順三
3
○
委員長
(
山本順三
君) この際、お諮りいたします。
参議院規則
の一部を改正する
規則案
は、
委員会
の
審査
を省略し、本日の本
会議
に上程することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山本順三
4
○
委員長
(
山本順三
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
山本順三
5
○
委員長
(
山本順三
君) 次に、本
委員会
の
継続審査要求
に関する件についてお諮りいたします。 本
委員会
といたしましては、先例により、
議院
及び
国立国会図書館
の
運営
に関する件につきまして
継続審査要求書
を
議長
に
提出
いたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山本順三
6
○
委員長
(
山本順三
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
山本順三
7
○
委員長
(
山本順三
君) 次に、
閉会
中における本
委員会所管事項
の
取扱い
に関する件についてお諮りいたします。
本件
につきましては、その処理を、
委員会所管事項
につきましては
委員長
に、小
委員会所管事項
につきましては小
委員長
に、それぞれ御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山本順三
8
○
委員長
(
山本順三
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
山本順三
9
○
委員長
(
山本順三
君) 次に、本日の本
会議
の
議事
に関する件を
議題
といたします。
古賀友一郎
10
○
古賀友一郎
君 本日は、お
手元
に配付いたしました資料のとおり
議事
を進めることの
動議
を
提出
いたします。 以上です。
山本順三
11
○
委員長
(
山本順三
君) ただいまの
古賀
君
提出
の
動議
につきまして御
意見
のある方は御
発言
願います。
江崎孝
12
○
江崎孝
君 ただいま
自民党
の
古賀理事
から出されました
議事日程
の
動議
に対しまして、
会派
を代表し、断固
反対
の
意見
の
表明
を行います。 昨日夕刻に、
内閣委員会
の
IR整備法案
、いわゆる
カジノ法案
の
採決
は、
審議
の
継続
を求める複数の
会派
の存在を無視して行われた強行的、いや、
強行採決
であり、満身の怒りをもって抗議するものです。 その上で、
カジノ法案
の
審議
については全く不十分であり、
委員会
に差し戻すべきであると強く申し上げます。
国民
の大多数が
カジノ法案
の
成立
は急ぐ必要がないとしているのは、
国民
の
納得
のいく
説明
が
政府
からなされるように十分に
審議
を取るべきだとの
意思表示
だと考えます。
刑法
の
賭博開張罪
との
整合性
、
特定貸付業務
の
限度額設定
の問題、
入場回数制限
と
依存症対策
の問題などなど、細かなことは
法成立
後に出される三百三十一もの政令に委ねられているため、
法案審議
では確認できないものでありました。数え上げれば切りがないほどの論点について、これまでの
政府
の答弁では、疑問は深まっても理解が深まることはないと指摘せざるを得ません。
カジノ法案
の
委員会審査
にも手続的に瑕疵があると言えます。
法案
の
問題点
を隠すかのように、
国民
が不安を感じている
カジノ法案
を単に時間が経過したからとの
理由
で
採決
に踏み切った
与党
の横暴は断じて認めることはできません。拙速な
法案
の
成立
に
反対
する
国民
の声を聞かず、本
会議
において
採決
することは、
国民
の不安を払拭する努力を怠ることにつながり、
国民
の
負託
を受けている本院の権威をおとしめることになると指摘いたします。
IR整備法案
は
委員会
に差し戻して徹底した
審議
を続けるべきものであって、この本
会議
において
採決
を行うことは断じて認めることができないと強く申し上げ、私の
意見表明
とさせていただきます。
田村智子
13
○
田村智子
君 私は、
日本共産党
を代表して、ただいまの
動議
のうち、
特定複合観光施設区域整備法案
、すなわち
カジノ実施法案
を本日の本
会議
の
議題
とすることに
反対
の
意見
を
表明
いたします。 七月六日、本
法案
の本
会議趣旨説明
、質疑を行うことに、
国民民主
、
立憲民主
とともに、私も本
委員会
で
反対
の
意見表明
を行いました。
会期
末まで
審議
が可能な平日が十日間しかない、これでは、
政府
が
重要法案
と位置付け、問題も
国民
的な批判や
懸念
も多い本
法案
について十分な
審議
を保障することができないからです。 残念ながら、
与党
と
維新
の会の
賛成
によって本
法案
は
審議
入りし、
同時並行
で
西日本豪雨災害
が起きてしまいました。
維新
の会を除く野党が、未曾有の
豪雨災害
への
緊急対応
のため、
石井IR担当大臣
を
国交大臣
として
災害対応
の任に集中させるべき、
法案審議
は先送りをと強く求めましたが、
内閣委員長
は最後まで
職権立て
の
委員会
を繰り返したのです。
与党
は、
災害
についての質問を
石井大臣
が
国交大臣
として答弁したと言いますが、
石井国交大臣
が行うべきは、
内閣委員会
への
出席
ではなく、
国交省
で
土砂災害対応
の
陣頭指揮
を執ることであり、
被災地
に直接入って実態をつかむことである、
災害特
など
災害
問題の集中的な
審議
に応じることであったはずです。 このように、
審議日程
が不十分というだけでなく、
災害
のただ中という下では
法案審議
を深めたとはとても言えず、このまま本
法案
を
成立
させることはあり得ません。今
国会
では
廃案
とし、どうしてもというのならば、再
提出
の上、落ち着いた環境で改めて徹底した
審議
を行うべきです。 なぜ
徹底審議
が必要か。その最大の
理由
は、本
法案
が
刑法違反
の
立法
となる
危険性
が余りにも大きいからです。 本
法案
に
賛成
の皆さんは、
国際会議場
、
展示場
、
レジャー施設
などの
複合施設
が
IR
であり、
カジノ
はその一部にすぎないと言いますが、
国際会議場
や
観光施設
を造るために
法律
は必要ありません。
刑法
で
犯罪
とされる
賭博
の
開張
及び
賭博行為
を合法化するためには、どうしても
違法性
を阻却する
特別立法
が必要なのです。
憲政史上
初めて
民営賭博
を合法化する、つまり
賭博罪
を
犯罪
ではないとする、それがどれほど重い
立法行為
であるかは明らかです。 これまで
カジノ解禁
の
議論
が
国会議員
の中で行われたとき、法務省は、
公営ギャンブル
がなぜ
刑法違反
とされないのかを基に八項目の
違法性阻却
の
要件
を示しています。その一つが
目的
の
公益性
です。収益が全て
公益
となる、これが
公営ギャンブル
ですが、
カジノ
の粗
利益
はその七割が
カジノ事業者
の懐に入ります。また、
射幸性
の程度は、
ギャンブル依存症
を生まないために絶対に必要な
要件
で、競馬などは
開催日
が休日、祝祭日に限定されている。
政府
が遊技だと言うパチンコでも、警察庁によって出
玉規制
が行われている。では、
カジノ
はどうか。二十四時間年中無休で営業し、
政府
が示した
入場制限
では、週六日
カジノ
に興じることも可能です。 最も重要な
賭け金
の
制限
など、
賭博行為そのもの
の
規制
は
法律
ができてから
カジノ管理委員会
で検討するが、参考となるのは
海外カジノ
のゲーミングだというのです。これでどうして
違法性
が阻却されていると言えるのでしょうか。
違法立法
によって
犯罪
を合法化することは絶対にやめるべきです。 問題や
懸念
は山積み、それでもなぜ本
法案
を急ぐのか。
安倍総理
も
石井IR担当大臣
も、
議員立法
である
IR整備推進法
で一年を目途に
カジノ
を含む
IR整備
の
法律
を作ることを求められたからだと言います。 ところが、その
議員立法
の
提案者
である
自民党
などの
衆議院議員
が
アメリカ
の
カジノ企業関係者
から
パーティー券購入
の形で
資金提供
を受けていたことが明らかになっています。
カジノ解禁
で
利益
を得る
アメリカ企業
からお金をもらい、そのために
議員立法
を立案していたとしたら、
受託収賄
にもつながります。これは
立法
事実に関わる
重大疑惑
です。その解明に蓋をし、
推進法
を母体とする本
法案
を強行するなど断じて許されません。 以上、本
法案
の重大な
問題点
の一点を指摘しました。 圧倒的多数の
国民
が
成立
を望んでいない、来日する
外国人観光客
の多数も望んでいない
カジノ実施法案
を本
会議
で
採決
することはやめ、
廃案
とすることを求め、
意見表明
を終わります。
山本順三
14
○
委員長
(
山本順三
君) 他に御
発言
ございませんか。──他に御
発言
がなければ、ただいまの
古賀
君
提出
の
動議
について、これより
採決
を行います。
古賀
君
提出
の
動議
に
賛成
の諸君の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
山本順三
15
○
委員長
(
山本順三
君) 多数と認めます。よって、
古賀
君
提出
の
動議
は可決されました。 なお、予鈴は午後八時十五分、本鈴は午後八時二十分でございます。 暫時
休憩
いたします。 午後八時八分
休憩
〔
休憩
後
開会
に至らなかった〕