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2017-05-10 第193回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十九年五月十日(水曜日) 午後一時開会 ─────────────
委員
の
異動
四月二十五日
辞任
補欠選任
鴻池
祥肇
君
三宅
伸吾
君
平山佐知子
君
浜口
誠君 四月二十六日
辞任
補欠選任
三宅
伸吾
君
鴻池
祥肇
君
浜口
誠君
平山佐知子
君 五月九日
辞任
補欠選任
鴻池
祥肇
君
青木
一彦
君
山下
雄平
君
石田
昌宏
君
西田
実仁君
里見
隆治
君
矢倉
克夫
君
新妻
秀規
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
有田
芳生
君 理 事 岡田 直樹君 武見 敬三君
二之湯
智君 森屋 宏君 足立 信也君 芝 博一君
谷合
正明
君 委 員
青木
一彦
君
石井
正弘君
石田
昌宏
君 こやり隆史君 佐藤 啓君 山東 昭子君
徳茂
雅之君 中川 雅治君
中西
健治君
中西
哲君
西田
昌司君
舞立
昇治君 宮沢 洋一君 渡辺 猛之君 伊藤 孝恵君 江崎 孝君 難波 奨二君
平山佐知子
君
石川
博崇
君
里見
隆治
君
新妻
秀規
君
井上
哲士
君
山下
芳生
君 浅田 均君
石井
章君
青木
愛君 行田 邦子君
衆議院議員
政治倫理
の
確立
及び
公職選挙法
改正
に関する特 別
委員長
竹本
直一
君
政治倫理
の
確立
及び
公職選挙法
改正
に関する特 別
委員長代理
谷
公一
君
政治倫理
の
確立
及び
公職選挙法
改正
に関する特 別
委員長代理
井坂
信彦
君
政治倫理
の
確立
及び
公職選挙法
改正
に関する特 別
委員長代理
赤羽
一嘉
君 国務大臣
総務大臣
高市 早苗君
事務局側
常任委員会専門
員 小野 哲君
常任委員会専門
員
青木勢津子
君
政府参考人
総務省自治行政
局選挙部長
大泉
淳一
君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
理事補欠選任
の件 ○
政府参考人
の
出席要求
に関する件 ○
平成
三十一年六月一日から同月十日までの間に
任期
が満了することとなる
地方公共団体
の
議会
の
議員
及び長の
任期満了
による
選挙
により選出 される
議会
の
議員
及び長の
任期
の
特例
に関する
法律案
(
衆議院提出
) ─────────────
有田芳生
1
○
委員長
(
有田芳生
君) ただいまから
政治倫理
の
確立
及び
選挙制度
に関する
特別委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 昨日までに、
西田実仁
君、
矢倉克夫
君、
鴻池祥肇
君及び
山下雄平
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
里見隆治
君、
新妻秀規
君、
青木一彦
君及び
石田昌宏
君が
選任
されました。 ─────────────
有田芳生
2
○
委員長
(
有田芳生
君)
理事
の
補欠選任
についてお諮りいたします。
委員
の
異動
に伴い現在
理事
が一名欠員となっておりますので、その
補欠選任
を行いたいと存じます。
理事
の
選任
につきましては、
先例
により、
委員長
の指名に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
有田芳生
3
○
委員長
(
有田芳生
君) 御
異議
ないと認めます。 それでは、
理事
に
谷合正明
君を指名いたします。 ─────────────
有田芳生
4
○
委員長
(
有田芳生
君)
政府参考人
の
出席要求
に関する件についてお諮りいたします。
平成
三十一年六月一日から同月十日までの間に
任期
が満了することとなる
地方公共団体
の
議会
の
議員
及び長の
任期満了
による
選挙
により選出される
議会
の
議員
及び長の
任期
の
特例
に関する
法律案
の
審査
のため、必要に応じ
政府参考人
の
出席
を求めることとし、その手続につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
有田芳生
5
○
委員長
(
有田芳生
君) 御
異議
ないと認め、さよう取り計らいます。 ─────────────
有田芳生
6
○
委員長
(
有田芳生
君)
平成
三十一年六月一日から同月十日までの間に
任期
が満了することとなる
地方公共団体
の
議会
の
議員
及び長の
任期満了
による
選挙
により選出される
議会
の
議員
及び長の
任期
の
特例
に関する
法律案
を
議題
といたします。 まず、
提出者衆議院政治倫理
の
確立
及び
公職選挙法改正
に関する
特別委員長竹本直一
君から
趣旨説明
を聴取いたします。
竹本直一
君。
竹本直一
7
○
衆議院議員
(
竹本直一
君) ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
及び主な
内容
を御
説明
申し上げます。 まず、
本案
の
趣旨
について御
説明
申し上げます。
平成
七年の春は
統一地方選挙
の年でございました。しかし、同じ年の一月十七日に発生した
阪神
・
淡路大震災
の
影響
により、
関係地方公共団体
においては、当初
予定
の四月に
統一地方選挙
を
実施
することが
被災地
の現状から著しく困難となったため、
特例法
を
制定
することにより、
選挙期日
を六月十一日に延期をし、あわせて、
議員
及び長の
任期
を六月十日まで延長いたしました。 その四年後の
統一地方選挙
では、
選挙
だけは
統一地方選挙
に復帰したいという
阪神
・
淡路関係団体
からの強い
要望
を踏まえまして、
任期満了日
を六月十日としたままで、四月の
統一地方選挙
に
参加
できるという
規定
が
特例法
に盛り込まれました。 その結果、
平成
十一年の
統一地方選挙
以来今日まで、
選挙期日
は四月であるにもかかわらず、
任期
が開始するのは六月十一日となり、
選挙期日
と
任期開始日
との間に約二か月の
ずれ
が生ずることとなったわけであります。
大震災
から二十年を数え、
阪神
・
淡路関係団体
の
地元
では、この
ずれ
が
空白
の二か月として問題視され、是正を求める世論が大変強くなってまいりました。つまり、当選したにもかかわらず、二か月間は
議員
でないため、バッジもない、
議員
としての
仕事
が何もできない、やれない、また、
引退
若しくは落選したにもかかわらず、二か月
間議員
であり続けられるという
状態
の
解消
を求める強い声が高まり、
関係
する
議会
などからも度重なる声が出まして、その
解消
を求める
要望
が提出されてきております。
本案
は、以上のような
状況
に鑑み、この
ずれ
を
解消
する措置を講じようとするものであります。 次に、
本案
の主な
内容
について御
説明
申し上げます。
平成
三十一年六月一日から六月十日までの間に
任期
が満了することとなる
地方公共団体
の
議会
の
議員
又は長の
任期満了
による
選挙
により選出される
議員
又は長の
任期
については、
当該地方公共団体
の
議会
が、
平成
三十五年四月一日から四月三十日までの期間内のい
ずれ
かの日を
任期満了
の日として定める旨の
議決
をしたときは、
当該議決
で定める日に満了することとしております。 なお、この
議決
は、
統一地方選挙
の
予定
の約半年前である
平成
三十年十月三十一日までに行うこととしており、その日までに
議決
が行われなければ
任期
が
短縮
されることはありません。 この
議決
の
要件
について、
議員
又は長の
任期
を
短縮
するということの
重大性
に鑑み、
議員数
の四分の三以上の者が
出席
し、その五分の四以上の者の
同意
がなければならないという極めて厳格な
議決要件
、高い
ハードル
を課しております。 また、この
議決
に係る議案は、
議員
の
任期
に係るものにあっては
議員
又は
委員会
のみが、長の
任期
に係るものにあっては長のみが、それぞれ
議会
に提出することができることとしております。 なお、この
法律
は、公布の日から施行することとしております。 以上が
本案
の
趣旨
及び主な
内容
であります。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 以上です。
有田芳生
8
○
委員長
(
有田芳生
君) 以上で
趣旨説明
の聴取は終わりました。 これより
質疑
に入ります。
質疑
のある方は順次御発言願います。
井上哲士
9
○
井上哲士
君
日本共産党
の
井上哲士
です。 ただいま
提案者
から
趣旨説明
が述べられました。
阪神
・
淡路大震災
の
被災自治体
において
選挙期日
と
任期
を延期し、その後、
任期満了日
を六月十日としたまま
選挙
だけは
統一地方選挙
に復帰をした結果、
投票日
と
任期開始日
に二か月の
ずれ
が生じた、これを
解消
したいという
兵庫
県の
自治体
の
議会
の皆さんからの
要望
は
承知
をしております。そして私
たち
も、
選挙
と
任期
は接近しているのが常識であって、
投票日
と
任期開始日
に
ずれ
が生じていることは問題だと考えております。 この
ずれ
の
解消
には、
統一地方選挙
から離脱をして
選挙期日
を
任期開始日
に近づけるか、ないしは
統一地方選挙
のまま
任期
の
短縮
という二つの
方法
が考えられるわけであります。 まず、
総務省
、お聞きしますけれども、
統一地方選挙
は、一九四七年の
日本国憲法
、
地方自治法
の施行前に一斉に
地方議員選挙
、
首長選挙
が行われたことに端を発するものでありますが、その後、
統一率
は随分下がっていると思いますけれども、今どの程度まで
低下
をしているのか、その理由についてお願いします。
大泉淳一
10
○
政府参考人
(
大泉淳一
君) お答えいたします。 直近、
平成
二十七年の四月の
統一地方選挙
における
統一率
は、これは
選挙
の
種別ごと
に大分異なるものでございますが、全体でいいますと二七・五%ということとなっております。 その
統一率
の
低下
の要因といたしましては、
首長
の
辞職
や死亡、あるいは
議会
の
解散
、それから
市町村合併
などが考えられるところでございます。
井上哲士
11
○
井上哲士
君 今ありましたように、
統一率
は下がって、もう三割を切っております。 一方、本
法案
は、
統一地方選挙
から離脱して
任期満了
に
選挙期日
を近づけるのではなくて、
統一地方選挙
にとどまって、
任期
の
短縮
によって
ずれ
を
解消
しようという
内容
になっております。
提案者
にお聞きしますけれども、
任期満了
に
選挙期日
を近づけると、こういう
方法
はどのように
検討
されたのでしょうか。
赤羽一嘉
12
○
衆議院議員
(
赤羽一嘉
君) お答えさせていただきます。 先ほどの本
法案
の
趣旨説明
にもございましたが、
平成
七年四月に
実施予定
でございました
統一地方選挙
は、
阪神
・
淡路大震災
による甚大な被害によりまして
被災地
の一部
地域
は
選挙
の
実施
が困難となりました。いわゆる
阪神
・
淡路選挙期日等特例法
の
制定
によりまして
選挙期日
が六月十一日まで延期されるとともに、
議員
及び長の
任期
については六月十日まで延長されたことは御既承のとおりでございます。 そして、その四年後の
平成
十一年の
統一地方選挙
の
特例法
の
制定
に際しましては、
阪神
・
淡路関係団体
からの御
要望
を受けまして、
任期満了日
を六月十日としたままで四月の
統一地方選挙
に
参加
できるという
規定
が盛り込まれまして、
国会審議
におきましても全
会派一致
の
賛成
で成立したものでございます。それ以後、一昨年の
平成
二十七年の
選挙
まで、
阪神
・
淡路関係団体
は毎回
統一地方選挙
に
参加
をしているのが実態でございます。 他方、
震災
から二十年以上経過した今、
地元
ではこの
ずれ
を
空白
の二か月間として問題視されておりまして、例えば
先ほど説明
にもございましたが、
引退
若しくは落選したにもかかわらず、二か月間は十分な
議会活動
もせずに
議員報酬
やボーナスを受給する
状態
であるとか、せっかく民意を得て当選をしても
議員
として
仕事
をすることができない
状態
の
解消
を求める強い声が高まっているのは御存じのとおりだと思います。 この
ずれ
の
解消
のために、
統一地方選挙
に
参加
せず六月の
任期満了
に合わせて
選挙
を行うことも理屈の上では考えられないわけではございませんが、しかしながら、
兵庫県議会
を始め
関係議会
におかれまして、このような
地元有権者
からの批判の声に対し実に熱心な議論が重ねられ、今般、党派を超えて
阪神
・
淡路関係団体
として、
統一地方選挙
にとどまったまま
選挙期日
と
任期
の
ずれ
を
解消
するための
特例法
の
制定
を強く
要望
されるに至ったと
承知
をしているところでございます。 私
たち
は、こうした
要望
を受け止めまして、
地元
の総意ともいうべき御意向や
状況
を踏まえつつ、あくまでも
関係団体
の判断により
選挙期日
と
任期満了日
の間の
ずれ
を
解消
できるようにするものがこの
法案
の
趣旨
でございまして、御党におかれましても格段の御理解を賜りたいと存じ上げるところでございます。
井上哲士
13
○
井上哲士
君
繰り返し
になりますが、我々も
ずれ
の
解消
は必要だと考えております。 ただ、やはり
統一率
が三割弱まで
低下
してきたのはそれぞれの
地方自治体
の様々な事情があるわけですね。今、
関係議会
からの
要望
ということがありましたが、やはり、この
選挙期日統一
ありきでいいますと、
住民
の
選挙参加
とか
参政権
に関わる問題が生じてくると思うんですね。
総務省
にお聞きしますけれども、これまでに
議員
の
任期
をこの
法律
で直接
短縮
をしたと、こういう例はあるんでしょうか。
大泉淳一
14
○
政府参考人
(
大泉淳一
君)
現行制度下
におけるお尋ねの事例については
承知
をしていないところでございます。
井上哲士
15
○
井上哲士
君 やはり、
議員
の
任期
というのは
憲法
と
地方自治法
に関わる重大な問題だと思います。
有権者
は、自分の
投票
によって
議員
に四年間の
任期
を与えて、その間
仕事
をしてもらうということで選ぶわけでありますから、これ選ぶ側の権利にも関わるわけですね。
地方議会
の
自主解散
というのがありますけれども、これも元々
地方自治法
にはなかったものですね。それが、いわゆる
東京都議会
の黒い
霧事件
という中で一九六五年に
特例法
として作られたという経過でありますし、しかもこの
特例法
は、
解散
による
選挙
によって
当該地方公共団体
の
住民
の
意思
を聞く
方法
ということで作られていることでありまして、そうでなく
短縮
をする、私は一度でもやっぱり
短縮
をした
先例
をつくるということは、今後に及ぼす
影響
を考えるならば相当慎重な
検討
が求められると思います。
総務省
にお聞きしますけれども、三・一一の
震災
の際に
任期
を延長して
選挙
を六月にした
臨時特例法
の際も、それからそれらの
自治体
が
統一地方選
の
選挙期日
に
選挙
を
実施
することができるようにした九九年の
臨時特例法
の際も、い
ずれ
も
閣法
で出されたと思うんですけれども、今回も
関係自治体
からは
総務大臣
に
法改正
の
要望
が最初されていると思うんですが、なぜ、にもかかわらず今回は
閣法
としなかったんでしょうか。
大泉淳一
16
○
政府参考人
(
大泉淳一
君)
兵庫県議会等
の
関係者
から昨年の六月に、
総務省
に対しまして、
選挙期日
と
議員任期
の
ずれ
を
解消
するための
特別法制定
に関しまして御
要望
をいただいたところでございます。 もとより、
任期
の
短縮
などにつきましては、
議員
の身分や
選挙
の基本的なルールといった
民主主義
の根幹に関わることでもありますため、
各党
各
会派
において十分に御議論いただく必要があるものと考えていたところでございます。 また、一年近く前になりますが、この当時は、他の
震災地域
への波及はどうなんだろうかと、あるいは
議会
の
解散
や全
議員
の
辞職
といった他の選択肢の
可能性
がまだあるのではないかというような
検討
の時期でもございました。そういうもので御
指摘
をさせていただいたところでございます。 その後、
関係
の
皆様
、
衆議院
での
起草案作成
に携わられた方々において
検討
、整理されました結果、最終的に
衆議院
の
委員会提出
による
法案
になり、
特別法
の
制定
という方向でおまとめになられたものと
承知
しているところでございます。
井上哲士
17
○
井上哲士
君 先ほど答弁述べられたような中で、
閣法
には慎重にならざるを得ないという言葉が当時
総務大臣
から述べられ、結果として
委員長提案
ということになっております。 これ、
任期
を
短縮
する際もこの
兵庫
県の
自治体
に限るという
方法
もあったと思うんですが、にもかかわらず
地域
の
限定
を入れなかった結果、
要望
を掲げている
兵庫
県以外の
自治体
も
対象
になっているわけでありますが、
兵庫
県以外でこの
法律
の
対象
になる
自治体
はどこか、
提案者
、お願いします。
井坂信彦
18
○
衆議院議員
(
井坂信彦
君) ありがとうございます。 本
法案
においては、次の
統一地方選挙
の年である
平成
三十一年六月一日から十日までの間に
議員
の
任期
が満了することとなる
地方公共団体
と、一般的な
規定
の形で
対象
の
団体
を
規定
しております。 現時点において具体的にこの
要件
に該当しますのは、
阪神
・
淡路関係
の四
団体
五
選挙
、すなわち
兵庫県議会
、
神戸市議会
、そして
西宮市議会
、
芦屋市議会
、さらには
芦屋市長
であります。それ以外に、
阪神
・
淡路関係団体
ではないものの、この
要件
に当てはまって、そして
統一地方選挙
に
参加
している
団体
は、
石川
県
野々市市長
、三重県
朝日町長
、それから
埼玉
県鳩山町の
議会
の三
団体
三
選挙
、さらにこの
要件
に当てはまって
統一地方選挙
に
参加
していないものとして
埼玉
県
蕨市長
の計四
団体
四
選挙
があると
承知
をしております。
井上哲士
19
○
井上哲士
君 今挙げられましたけれども、こういう
自治体
は
要望
を特にしていないにもかかわらず、
法律
上は巻き込まれることになっているわけですね。なぜ
兵庫
県
限定
という
法律
にしなかったのでしょうか。
谷公一
20
○
衆議院議員
(
谷公一
君)
委員
おっしゃられるとおり、当初、
阪神
・
淡路関係団体
の
要望
は、
阪神
・
淡路選挙期日等特例法
の
適用団体
、
適用対象
となった
自治体
を
対象
とする形での
任期特例法
の
制定
というものでございました。しかし、ずっと
検討
する中で、仮に
兵庫
県
限定
あるいは一・一七の
被災地限定
という形にしますと、一つは、
阪神
・
淡路選挙期日等特例法
の
適用対象
となった
団体
以外にも同じように
選挙期日
と
任期開始日
の
ずれ
が生じている
団体
があるにもかかわらず、同法の
適用対象団体
のみ、つまり
阪神
・
淡路
の
被災団体
のみを
任期特例
の
対象
とすることについて合理的な
説明
ができるかということ。また、
委員
御
承知
のとおり、
憲法
九十五条によって、
特定
の
地方公共団体
のみに
適用
される
法律
については
住民投票
が義務付けられている、それで九十五条に抵触する
可能性
が極めて高いという
指摘
は考えられたところでございます。 そこで、
法案作り
をする際、
各党
とも
十分調整
を行いまして、
平成
三十一年六月一日から同月十日までの間に
議員等
の
任期
が満了することとなる
地方公共団体
と、一般的な
規定
とする形で
対象
となる
団体
を
規定
をしたところであります。こういう決め方は、
平成
十一年の
統一地方選特例法
の
規定ぶり
をこれは踏襲したものであります。 しかし、
繰り返し
になりますけれども、今回の
法律
は
選挙期日
と
任期開始日
の
ずれ
を
解消
する
仕組みづくり
をしたものでございまして、この
法律
が成立したときにこの
適用
を受けるかどうかは
自治体
自らが判断していただく、しかも
単純過半数
ではなくて極めて高い
ハードル
を設けている、
地方自治
も十分尊重した形でつくり上げているつもりでございます。
被災地
、今日も
兵庫県議会
の
藤田議長
を始め御
関係
の
自治体
の
皆様
がたくさん来られておりますけれども、そういう
地元
の思いをしっかり受け止めながら、是非ともこの
法律
を成立させたいと、そういうふうに考えているところでございます。
井上哲士
21
○
井上哲士
君
憲法
九十五条で
特定
の
地方自治体
に対してだけ
拘束力
を有する場合は
住民投票
が要るということがある、これを回避するというのが大きなことだったと思うんです。 私は、やはり
任期
を
短縮
するという前例のない、しかも
参政権
に関わる問題ということについては慎重な
検討
が必要だと申し上げました。五分の四以上の
同意
という、
ハードル
を上げたとしても、
有権者
である
住民
の直接の
意思
を問う
憲法
九十五条の
住民投票
に取って代わるものではないと考えております。
ずれ
を
解消
するには、
選挙期日
を
任期開始日
に近づければ可能でありますし、
兵庫
以外の
自治体
が巻き込まれる、こういうような中身になっていることは賛同できないということを最後申し上げまして、質問を終わります。 ありがとうございました。
有田芳生
22
○
委員長
(
有田芳生
君) 他に御発言もないようですから、
質疑
は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
平成
三十一年六月一日から同月十日までの間に
任期
が満了することとなる
地方公共団体
の
議会
の
議員
及び長の
任期満了
による
選挙
により選出される
議会
の
議員
及び長の
任期
の
特例
に関する
法律案
に
賛成
の方の
起立
を願います。 〔
賛成者起立
〕
有田芳生
23
○
委員長
(
有田芳生
君) 多数と認めます。よって、
本案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、
審査報告書
の
作成
につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
有田芳生
24
○
委員長
(
有田芳生
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時二十一分散会