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2017-05-10 第193回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第2号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十九年五月十日(水曜日)    午後一時開会     ─────────────    委員異動  四月二十五日     辞任         補欠選任      鴻池 祥肇君     三宅 伸吾君      平山佐知子君     浜口  誠君  四月二十六日     辞任         補欠選任      三宅 伸吾君     鴻池 祥肇君      浜口  誠君     平山佐知子君  五月九日     辞任         補欠選任      鴻池 祥肇君     青木 一彦君      山下 雄平君     石田 昌宏君      西田 実仁君     里見 隆治君      矢倉 克夫君     新妻 秀規君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         有田 芳生君     理 事                 岡田 直樹君                 武見 敬三君                 二之湯 智君                 森屋  宏君                 足立 信也君                 芝  博一君                 谷合 正明君     委 員                 青木 一彦君                 石井 正弘君                 石田 昌宏君                 こやり隆史君                 佐藤  啓君                 山東 昭子君                 徳茂 雅之君                 中川 雅治君                 中西 健治君                 中西  哲君                 西田 昌司君                 舞立 昇治君                 宮沢 洋一君                 渡辺 猛之君                 伊藤 孝恵君                 江崎  孝君                 難波 奨二君                 平山佐知子君                 石川 博崇君                 里見 隆治君                 新妻 秀規君                 井上 哲士君                 山下 芳生君                 浅田  均君                 石井  章君                 青木  愛君                 行田 邦子君    衆議院議員        政治倫理確立        及び公職選挙法        改正に関する特        別委員長     竹本 直一君        政治倫理確立        及び公職選挙法        改正に関する特        別委員長代理   谷  公一君        政治倫理確立        及び公職選挙法        改正に関する特        別委員長代理   井坂 信彦君        政治倫理確立        及び公職選挙法        改正に関する特        別委員長代理   赤羽 一嘉君    国務大臣        総務大臣     高市 早苗君    事務局側        常任委員会専門        員        小野  哲君        常任委員会専門        員        青木勢津子君    政府参考人        総務省自治行政        局選挙部長    大泉 淳一君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○平成三十一年六月一日から同月十日までの間に  任期が満了することとなる地方公共団体議会  の議員及び長の任期満了による選挙により選出  される議会議員及び長の任期特例に関する  法律案衆議院提出)     ─────────────
  2. 有田芳生

    委員長有田芳生君) ただいまから政治倫理確立及び選挙制度に関する特別委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、西田実仁君、矢倉克夫君、鴻池祥肇君及び山下雄平君が委員辞任され、その補欠として里見隆治君、新妻秀規君、青木一彦君及び石田昌宏君が選任されました。     ─────────────
  3. 有田芳生

    委員長有田芳生君) 理事補欠選任についてお諮りいたします。  委員異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。  理事選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 有田芳生

    委員長有田芳生君) 御異議ないと認めます。  それでは、理事谷合正明君を指名いたします。     ─────────────
  5. 有田芳生

    委員長有田芳生君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  平成三十一年六月一日から同月十日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体議会議員及び長の任期満了による選挙により選出される議会議員及び長の任期特例に関する法律案審査のため、必要に応じ政府参考人出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 有田芳生

    委員長有田芳生君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。     ─────────────
  7. 有田芳生

    委員長有田芳生君) 平成三十一年六月一日から同月十日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体議会議員及び長の任期満了による選挙により選出される議会議員及び長の任期特例に関する法律案議題といたします。  まず、提出者衆議院政治倫理確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長竹本直一君から趣旨説明を聴取いたします。竹本直一君。
  8. 竹本直一

    衆議院議員竹本直一君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。  まず、本案趣旨について御説明申し上げます。  平成七年の春は統一地方選挙の年でございました。しかし、同じ年の一月十七日に発生した阪神淡路大震災影響により、関係地方公共団体においては、当初予定の四月に統一地方選挙実施することが被災地の現状から著しく困難となったため、特例法制定することにより、選挙期日を六月十一日に延期をし、あわせて、議員及び長の任期を六月十日まで延長いたしました。  その四年後の統一地方選挙では、選挙だけは統一地方選挙に復帰したいという阪神淡路関係団体からの強い要望を踏まえまして、任期満了日を六月十日としたままで、四月の統一地方選挙参加できるという規定特例法に盛り込まれました。  その結果、平成十一年の統一地方選挙以来今日まで、選挙期日は四月であるにもかかわらず、任期が開始するのは六月十一日となり、選挙期日任期開始日との間に約二か月のずれが生ずることとなったわけであります。  大震災から二十年を数え、阪神淡路関係団体地元では、このずれ空白の二か月として問題視され、是正を求める世論が大変強くなってまいりました。つまり、当選したにもかかわらず、二か月間は議員でないため、バッジもない、議員としての仕事が何もできない、やれない、また、引退若しくは落選したにもかかわらず、二か月間議員であり続けられるという状態解消を求める強い声が高まり、関係する議会などからも度重なる声が出まして、その解消を求める要望が提出されてきております。  本案は、以上のような状況に鑑み、このずれ解消する措置を講じようとするものであります。  次に、本案の主な内容について御説明申し上げます。  平成三十一年六月一日から六月十日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体議会議員又は長の任期満了による選挙により選出される議員又は長の任期については、当該地方公共団体議会が、平成三十五年四月一日から四月三十日までの期間内のいずれかの日を任期満了の日として定める旨の議決をしたときは、当該議決で定める日に満了することとしております。  なお、この議決は、統一地方選挙予定の約半年前である平成三十年十月三十一日までに行うこととしており、その日までに議決が行われなければ任期短縮されることはありません。  この議決要件について、議員又は長の任期短縮するということの重大性に鑑み、議員数の四分の三以上の者が出席し、その五分の四以上の者の同意がなければならないという極めて厳格な議決要件、高いハードルを課しております。  また、この議決に係る議案は、議員任期に係るものにあっては議員又は委員会のみが、長の任期に係るものにあっては長のみが、それぞれ議会に提出することができることとしております。  なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。  以上が本案趣旨及び主な内容であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。  以上です。
  9. 有田芳生

    委員長有田芳生君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  10. 井上哲士

    井上哲士君 日本共産党井上哲士です。  ただいま提案者から趣旨説明が述べられました。阪神淡路大震災被災自治体において選挙期日任期を延期し、その後、任期満了日を六月十日としたまま選挙だけは統一地方選挙に復帰をした結果、投票日任期開始日に二か月のずれが生じた、これを解消したいという兵庫県の自治体議会の皆さんからの要望承知をしております。そして私たちも、選挙任期は接近しているのが常識であって、投票日任期開始日ずれが生じていることは問題だと考えております。  このずれ解消には、統一地方選挙から離脱をして選挙期日任期開始日に近づけるか、ないしは統一地方選挙のまま任期短縮という二つの方法が考えられるわけであります。  まず、総務省、お聞きしますけれども、統一地方選挙は、一九四七年の日本国憲法地方自治法の施行前に一斉に地方議員選挙首長選挙が行われたことに端を発するものでありますが、その後、統一率は随分下がっていると思いますけれども、今どの程度まで低下をしているのか、その理由についてお願いします。
  11. 大泉淳一

    政府参考人大泉淳一君) お答えいたします。  直近、平成二十七年の四月の統一地方選挙における統一率は、これは選挙種別ごとに大分異なるものでございますが、全体でいいますと二七・五%ということとなっております。  その統一率低下の要因といたしましては、首長辞職や死亡、あるいは議会解散、それから市町村合併などが考えられるところでございます。
  12. 井上哲士

    井上哲士君 今ありましたように、統一率は下がって、もう三割を切っております。  一方、本法案は、統一地方選挙から離脱して任期満了選挙期日を近づけるのではなくて、統一地方選挙にとどまって、任期短縮によってずれ解消しようという内容になっております。  提案者にお聞きしますけれども、任期満了選挙期日を近づけると、こういう方法はどのように検討されたのでしょうか。
  13. 赤羽一嘉

    衆議院議員赤羽一嘉君) お答えさせていただきます。  先ほどの本法案趣旨説明にもございましたが、平成七年四月に実施予定でございました統一地方選挙は、阪神淡路大震災による甚大な被害によりまして被災地の一部地域選挙実施が困難となりました。いわゆる阪神淡路選挙期日等特例法制定によりまして選挙期日が六月十一日まで延期されるとともに、議員及び長の任期については六月十日まで延長されたことは御既承のとおりでございます。  そして、その四年後の平成十一年の統一地方選挙特例法制定に際しましては、阪神淡路関係団体からの御要望を受けまして、任期満了日を六月十日としたままで四月の統一地方選挙参加できるという規定が盛り込まれまして、国会審議におきましても全会派一致賛成で成立したものでございます。それ以後、一昨年の平成二十七年の選挙まで、阪神淡路関係団体は毎回統一地方選挙参加をしているのが実態でございます。  他方、震災から二十年以上経過した今、地元ではこのずれ空白の二か月間として問題視されておりまして、例えば先ほど説明にもございましたが、引退若しくは落選したにもかかわらず、二か月間は十分な議会活動もせずに議員報酬やボーナスを受給する状態であるとか、せっかく民意を得て当選をしても議員として仕事をすることができない状態解消を求める強い声が高まっているのは御存じのとおりだと思います。  このずれ解消のために、統一地方選挙参加せず六月の任期満了に合わせて選挙を行うことも理屈の上では考えられないわけではございませんが、しかしながら、兵庫県議会を始め関係議会におかれまして、このような地元有権者からの批判の声に対し実に熱心な議論が重ねられ、今般、党派を超えて阪神淡路関係団体として、統一地方選挙にとどまったまま選挙期日任期ずれ解消するための特例法制定を強く要望されるに至ったと承知をしているところでございます。  私たちは、こうした要望を受け止めまして、地元の総意ともいうべき御意向や状況を踏まえつつ、あくまでも関係団体の判断により選挙期日任期満了日の間のずれ解消できるようにするものがこの法案趣旨でございまして、御党におかれましても格段の御理解を賜りたいと存じ上げるところでございます。
  14. 井上哲士

    井上哲士君 繰り返しになりますが、我々もずれ解消は必要だと考えております。  ただ、やはり統一率が三割弱まで低下してきたのはそれぞれの地方自治体の様々な事情があるわけですね。今、関係議会からの要望ということがありましたが、やはり、この選挙期日統一ありきでいいますと、住民選挙参加とか参政権に関わる問題が生じてくると思うんですね。  総務省にお聞きしますけれども、これまでに議員任期をこの法律で直接短縮をしたと、こういう例はあるんでしょうか。
  15. 大泉淳一

    政府参考人大泉淳一君) 現行制度下におけるお尋ねの事例については承知をしていないところでございます。
  16. 井上哲士

    井上哲士君 やはり、議員任期というのは憲法地方自治法に関わる重大な問題だと思います。有権者は、自分の投票によって議員に四年間の任期を与えて、その間仕事をしてもらうということで選ぶわけでありますから、これ選ぶ側の権利にも関わるわけですね。  地方議会自主解散というのがありますけれども、これも元々地方自治法にはなかったものですね。それが、いわゆる東京都議会の黒い霧事件という中で一九六五年に特例法として作られたという経過でありますし、しかもこの特例法は、解散による選挙によって当該地方公共団体住民意思を聞く方法ということで作られていることでありまして、そうでなく短縮をする、私は一度でもやっぱり短縮をした先例をつくるということは、今後に及ぼす影響を考えるならば相当慎重な検討が求められると思います。  総務省にお聞きしますけれども、三・一一の震災の際に任期を延長して選挙を六月にした臨時特例法の際も、それからそれらの自治体統一地方選選挙期日選挙実施することができるようにした九九年の臨時特例法の際も、いずれ閣法で出されたと思うんですけれども、今回も関係自治体からは総務大臣法改正要望が最初されていると思うんですが、なぜ、にもかかわらず今回は閣法としなかったんでしょうか。
  17. 大泉淳一

    政府参考人大泉淳一君) 兵庫県議会等関係者から昨年の六月に、総務省に対しまして、選挙期日議員任期ずれ解消するための特別法制定に関しまして御要望をいただいたところでございます。  もとより、任期短縮などにつきましては、議員の身分や選挙の基本的なルールといった民主主義の根幹に関わることでもありますため、各党会派において十分に御議論いただく必要があるものと考えていたところでございます。  また、一年近く前になりますが、この当時は、他の震災地域への波及はどうなんだろうかと、あるいは議会解散や全議員辞職といった他の選択肢の可能性がまだあるのではないかというような検討の時期でもございました。そういうもので御指摘をさせていただいたところでございます。  その後、関係皆様衆議院での起草案作成に携わられた方々において検討、整理されました結果、最終的に衆議院委員会提出による法案になり、特別法制定という方向でおまとめになられたものと承知しているところでございます。
  18. 井上哲士

    井上哲士君 先ほど答弁述べられたような中で、閣法には慎重にならざるを得ないという言葉が当時総務大臣から述べられ、結果として委員長提案ということになっております。  これ、任期短縮する際もこの兵庫県の自治体に限るという方法もあったと思うんですが、にもかかわらず地域限定を入れなかった結果、要望を掲げている兵庫県以外の自治体対象になっているわけでありますが、兵庫県以外でこの法律対象になる自治体はどこか、提案者、お願いします。
  19. 井坂信彦

    衆議院議員井坂信彦君) ありがとうございます。  本法案においては、次の統一地方選挙の年である平成三十一年六月一日から十日までの間に議員任期が満了することとなる地方公共団体と、一般的な規定の形で対象団体規定しております。  現時点において具体的にこの要件に該当しますのは、阪神淡路関係の四団体選挙、すなわち兵庫県議会神戸市議会、そして西宮市議会芦屋市議会、さらには芦屋市長であります。それ以外に、阪神淡路関係団体ではないものの、この要件に当てはまって、そして統一地方選挙参加している団体は、石川野々市市長、三重県朝日町長、それから埼玉県鳩山町の議会の三団体選挙、さらにこの要件に当てはまって統一地方選挙参加していないものとして埼玉蕨市長の計四団体選挙があると承知をしております。
  20. 井上哲士

    井上哲士君 今挙げられましたけれども、こういう自治体要望を特にしていないにもかかわらず、法律上は巻き込まれることになっているわけですね。なぜ兵庫限定という法律にしなかったのでしょうか。
  21. 谷公一

    衆議院議員谷公一君) 委員おっしゃられるとおり、当初、阪神淡路関係団体要望は、阪神淡路選挙期日等特例法適用団体適用対象となった自治体対象とする形での任期特例法制定というものでございました。しかし、ずっと検討する中で、仮に兵庫限定あるいは一・一七の被災地限定という形にしますと、一つは、阪神淡路選挙期日等特例法適用対象となった団体以外にも同じように選挙期日任期開始日ずれが生じている団体があるにもかかわらず、同法の適用対象団体のみ、つまり阪神淡路被災団体のみを任期特例対象とすることについて合理的な説明ができるかということ。また、委員承知のとおり、憲法九十五条によって、特定地方公共団体のみに適用される法律については住民投票が義務付けられている、それで九十五条に抵触する可能性が極めて高いという指摘は考えられたところでございます。  そこで、法案作りをする際、各党とも十分調整を行いまして、平成三十一年六月一日から同月十日までの間に議員等任期が満了することとなる地方公共団体と、一般的な規定とする形で対象となる団体規定をしたところであります。こういう決め方は、平成十一年の統一地方選特例法規定ぶりをこれは踏襲したものであります。  しかし、繰り返しになりますけれども、今回の法律選挙期日任期開始日ずれ解消する仕組みづくりをしたものでございまして、この法律が成立したときにこの適用を受けるかどうかは自治体自らが判断していただく、しかも単純過半数ではなくて極めて高いハードルを設けている、地方自治も十分尊重した形でつくり上げているつもりでございます。  被災地、今日も兵庫県議会藤田議長を始め御関係自治体皆様がたくさん来られておりますけれども、そういう地元の思いをしっかり受け止めながら、是非ともこの法律を成立させたいと、そういうふうに考えているところでございます。
  22. 井上哲士

    井上哲士君 憲法九十五条で特定地方自治体に対してだけ拘束力を有する場合は住民投票が要るということがある、これを回避するというのが大きなことだったと思うんです。  私は、やはり任期短縮するという前例のない、しかも参政権に関わる問題ということについては慎重な検討が必要だと申し上げました。五分の四以上の同意という、ハードルを上げたとしても、有権者である住民の直接の意思を問う憲法九十五条の住民投票に取って代わるものではないと考えております。  ずれ解消するには、選挙期日任期開始日に近づければ可能でありますし、兵庫以外の自治体が巻き込まれる、こういうような中身になっていることは賛同できないということを最後申し上げまして、質問を終わります。  ありがとうございました。
  23. 有田芳生

    委員長有田芳生君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  平成三十一年六月一日から同月十日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体議会議員及び長の任期満了による選挙により選出される議会議員及び長の任期特例に関する法律案賛成の方の起立を願います。    〔賛成者起立
  24. 有田芳生

    委員長有田芳生君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、審査報告書作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  25. 有田芳生

    委員長有田芳生君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後一時二十一分散会