○戸田
会計検査院当局者
平成二十六
年度国土交通省の
決算につきまして検査いたしました結果の
概要を御
説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、
不当事項三十九件、
意見を表示しまたは
処置を要求した
事項八件及び本院の
指摘に基づき
当局において
改善の
処置を講じた
事項七件であります。
まず、
不当事項について御
説明いたします。
検査報告番号三四四号及び三四五号は、設計が適切でなかったもの。
三四六号は、使用料の徴収が適切でなかったもの。
三四七号から三八二号までの三十六件は、補助事業の実施及び経理が不当なものであります。
次に、
意見を表示しまたは
処置を要求した
事項について御
説明いたします。
その一は、河川工事に伴う附帯工事により改築を実施した工作物の維持
管理及び費用負担等に関して
意見を表示し、及び
是正改善の
処置を要求いたしたもの。
その二は、国有港湾施設の
管理及び使用に関して適宜の
処置を要求し、及び
是正改善の
処置を要求し、並びに
意見を表示いたしたもの。
その三は、省エネ改修事業に係る経理等の適正化等に関して
是正改善の
処置を要求し、並びに
改善の
処置を要求し、及び
意見を表示いたしたもの。
その四は、
地域公共交通確保維持
改善事業費補助金によるノンステップバスの導入及びその活用の
状況に関して
意見を表示いたしたもの。
その五は、独立行政法人奄美群島振興開発基金に対する出資による保証基金の積み増しに関して
意見を表示いたしたもの。
その六は、共同溝の有効利用等に関して
意見を表示いたしたもの。
その七は、住民参加型まちづくりファンド支援事業の実施に関して
改善の
処置を要求いたしたもの。
その八は、空港施設の維持
管理に関して
改善の
処置を要求いたしたものであります。
次に、本院の
指摘に基づき
当局において
改善の
処置を講じた
事項について御
説明いたします。
その一は、国庫補助事業等により実施される工事等において、工事等の実施に直接必要となるものではない保管
管理システムのデータ登録に係る費用に関するもの。
その二は、シールド工法による下水道管渠築造工事における工事費の積算に関するもの。
その三は、船舶工事の予定価格の積算に関するもの。
その四は、総価
契約単価合意方式を採用した河川、道路等の工事のうち、処分費等を含む工事に関するもの。
その五は、国が
管理する橋梁の診断業務に係る委託
契約に関するもの。
その六は、委託
契約において受託者が取得し、委託
契約終了後に国が返還を受けた物品に関するもの。
その七は、インターネット上からの通信が可能なサーバー上で利用していたサポート期間が終了しているソフトウエアの更新等に関するものであり、これら七件について
指摘したところ、それぞれ
改善の
処置がとられたものであります。
続きまして、
平成二十七
年度国土交通省の
決算につきまして検査いたしました結果の
概要を御
説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、
不当事項四十六件、
意見を表示しまたは
処置を要求した
事項六件及び本院の
指摘に基づき
当局において
改善の
処置を講じた
事項九件であります。
まず、
不当事項について御
説明いたします。
検査報告番号二六〇号は、会計経理が適正を欠いていたもの。
同二六一号及び二六二号は、設計が適切でなかったもの。
同二六三号から三〇五号までの四十三件は、補助事業の実施及び経理が不当なものであります。
次に、
意見を表示しまたは
処置を要求した
事項について御
説明いたします。
その一は、道路事業、河川事業及び砂防事業において取得した電気通信設備の物品
管理簿への記録に関して適宜の
処置を要求し、及び
是正改善の
処置を要求いたしたもの。
その二は、都市防災総合推進事業における防災情報通信
ネットワークの
整備に関して適宜の
処置を要求し、及び
是正改善の
処置を要求いたしたもの。
その三は、木造公営住宅等の設計及び施工における事業主体の確認等に関して
是正改善の
処置を要求いたしたもの。
その四は、電線共同溝
整備事業に係る建設負担金の算定に適用する年利率に関して
意見を表示いたしたもの。
その五は、新重点密集市街地の解消に向けた事業の実施等に関して
意見を表示いたしたもの。
その六は、離島航路運営費補助金の交付額の算定方法等及びその
審査に関して
意見を表示いたしたものであります。
次に、本院の
指摘に基づき
当局において
改善の
処置を講じた
事項について御
説明いたします。
その一は、既設橋梁の耐震補強工事の実施に関するもの。
その二は、橋梁等の補強工事の実施に関するもの。
その三は、簡易公募型プロポーザル方式及び簡易公募型競争入札方式により建設コンサルタント業務等を発注しようとする場合の手続開始の公示に関するもの。
その四は、官庁営繕事業に関するもの。
その五は、道路の復旧を伴う下水道の函渠埋設工事の実施に関するもの。
その六は、空港の用に供する固定資産に係る国有資産等所在
市町村交付金に関するもの。
その七は、火山観測装置の簡易点検の実施に関するもの。
その八は、重要物品に該当するのに仮設物として記録されて物品増減及び現在額
報告書に計上されていなかったものに関するもの。
その九は、重要国際埠頭施設における保安
措置等に関するものであり、これら九件について
指摘したところ、それぞれ
改善の
処置がとられたものであります。
以上をもって
概要の
説明を終わります。