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特定商取引に関する法律の一部を改正する法律 (会議録情報)
平成
二十八年五月十三日(金曜日) 午前十時五十一分開会 ─────────────
委員
の
異動
五月十一日
辞任
補欠選任
石井
正弘
君
野村
哲郎
君
豊田
俊郎
君
太田
房江
君
牧山ひろえ
君
金子
洋一
君
矢倉
克夫
君
河野
義博
君 五月十二日
辞任
補欠選任
太田
房江
君
古賀友一郎
君
舞立
昇治
君
若林
健太
君 森
まさこ
君
長峯
誠君
神本美恵子
君
小西
洋之
君
斎藤
嘉隆
君
徳永
エリ
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
熊谷
大君 理 事 島田 三郎君 滝沢 求君 三木 亨君 森本 真治君
安井美沙子
君
佐々木さやか
君 委 員 青木 一彦君 尾辻 秀久君
古賀友一郎
君 中川 雅治君
長峯
誠君
野村
哲郎
君 藤川 政人君 森屋 宏君 山田
修路
君
若林
健太
君
金子
洋一
君
小西
洋之
君 寺田
典城
君
徳永
エリ
君 難波 奨二君 林 久美子君
河野
義博
君 横山 信一君
大門実紀史
君 和田
政宗
君 平野 達男君
国務大臣
国務大臣
(
内閣
府
特命担
当
大臣
(
消費者
及び食品安全) )
河野
太郎
君
事務局側
常任委員会専門
員 藤田 昌三君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
特定商取引
に関する
法律
の一部を改正する
法律
案(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
消費者契約法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提
出、
衆議院送付
) ─────────────
kokalog - 国会議事録検索
2016-05-13 第190回国会 参議院 地方・消費者問題に関する特別委員会 第9号
公式Web版
特定商取引に関する法律の一部を改正する法律 (会議録情報)
0
平成
二十八年五月十三日(金曜日) 午前十時五十一分開会 ─────────────
委員
の
異動
五月十一日
辞任
補欠選任
石井
正弘
君
野村
哲郎
君
豊田
俊郎
君
太田
房江
君
牧山ひろえ
君
金子
洋一
君
矢倉
克夫
君
河野
義博
君 五月十二日
辞任
補欠選任
太田
房江
君
古賀友一郎
君
舞立
昇治
君
若林
健太
君 森
まさこ
君
長峯
誠君
神本美恵子
君
小西
洋之
君
斎藤
嘉隆
君
徳永
エリ
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
熊谷
大君 理 事 島田 三郎君 滝沢 求君 三木 亨君 森本 真治君
安井美沙子
君
佐々木さやか
君 委 員 青木 一彦君 尾辻 秀久君
古賀友一郎
君 中川 雅治君
長峯
誠君
野村
哲郎
君 藤川 政人君 森屋 宏君 山田
修路
君
若林
健太
君
金子
洋一
君
小西
洋之
君 寺田
典城
君
徳永
エリ
君 難波 奨二君 林 久美子君
河野
義博
君 横山 信一君
大門実紀史
君 和田
政宗
君 平野 達男君
国務大臣
国務大臣
(
内閣
府
特命担
当
大臣
(
消費者
及び食品安全) )
河野
太郎
君
事務局側
常任委員会専門
員 藤田 昌三君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
特定商取引
に関する
法律
の一部を改正する
法律
案(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
消費者契約法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提
出、
衆議院送付
) ─────────────
委員長(熊谷大君)(熊谷大)
1
○
委員長
(
熊谷大
君) ただいまから地方・
消費者
問題に関する
特別委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 昨日までに、
矢倉克夫
君、
牧山ひろえ
君、
豊田俊郎
君、
石井正弘
君、
神本美恵子
君、
斎藤嘉隆
君、
森まさこ
君及び
舞立昇治
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
河野義博
君、
金子洋一
君、
野村哲郎
君、
小西洋之
君、
徳永エリ
君、
古賀友一郎
君、
長峯誠
君及び
若林健太
君が選任されました。 ─────────────
委員長(熊谷大君)(熊谷大)
2
○
委員長
(
熊谷大
君)
特定商取引
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
及び
消費者契約法
の一部を改正する
法律案
の両案を一括して
議題
といたします。 政府から順次
趣旨説明
を聴取いたします。
河野内閣
府
特命担当大臣
。
国務大臣(河野太郎君)(河野太郎)
3
○
国務大臣
(
河野太郎
君) ただいま
議題
となりました
特定商取引
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
及び
消費者契約法
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
概要
を御説明申し上げます。 まず、
特定商取引
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
概要
を御説明申し上げます。 近年、
高齢化
の
進展
を始めとした
社会経済情勢
の
変化
及び
違反事業者
の手口の
巧妙化
、
複雑化等
により、
特定商取引
を取り巻く環境は大きく
変化
しております。特に、一部の
悪質事業者
が繰り返し
消費者被害
を発生させる
事案
が問題となっているとともに、依然として
高齢者
が深刻な
消費者被害
に遭う
事例
も報告されています。 こうした
状況
を踏まえて、
主務大臣
の
法執行
に関する権限の
強化等
を図り、
特定商取引
における
取引
の公正及び
購入者等
の
利益
の
保護
を図るため、この
法律案
を提出した次第です。 次に、この
法律案
の
内容
につきまして、その
概要
を御説明申し上げます。 第一に、
悪質事業者
への対策を強化するため、
主務大臣
は、
販売業者等
に
業務
の
停止
を命ずる場合において、
当該販売業者等
の
役員等
に対し、
停止
を命ずる
範囲
の
業務
を新たに開始すること等の
禁止
を命ずることができることとしています。そして、この
業務
の
禁止
を命ずる
期間
については、
業務
の
停止
を命ずる
期間
と同一の
期間
とすることとしておりますが、
業務
の
停止
を命ずることのできる
期間
の上限をこれまでの一年から二年に引き上げることとしています。 第二に、
所在等
が不明な
事業者
に対して迅速に
行政処分
を行うことができるようにするため、
公示送達
に関する
規定
を設けることとしています。 第三に、
主務大臣
は、本
法律
に違反する行為によって
財産的被害
を受けた
購入者等
の
利益
の
保護
の観点から、
処分事業者
に対して必要な
指示
を行うことができるよう、
規定
の整備を行うこととしています。 第四に、
電話勧誘販売
において通常必要とされる分量を著しく超える量の
商品
の
売買契約
の
締結
について
勧誘
すること等を
指示等
の
対象
とするとともに、
購入者等
が
当該契約
の
解除等
をすることができることとしています。 また、
通信販売
においてあらかじめ
承諾
や請求を得ていない相手への
ファクシミリ装置
を利用した広告の送信の
禁止
、従来は
訪問販売等
の
規制
の
適用対象
となっていなかった権利の
販売
に対する
規制
の拡大、
意思表示
の
取消し権
の
行使期間
の伸長を行うほか、罰則の
法定刑
を全般的に引き上げる等の
措置
を講ずることとしています。 なお、一部の
規定
を除き、
公布
の日から起算して一年六月を超えない
範囲
内において政令で定める日から施行することとしています。 続きまして、
消費者契約法
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
概要
を御説明申し上げます。 近年、
高齢化
の
進展
を始めとした
社会経済情勢
の
変化等
により、一人暮らしの
高齢者
に対し、過量な
商品等
を店舗で購入させる
事案
など、
高齢者
の
消費者被害
が増加しております。こうした
事案
の中には、
現行法
では
十分被害救済
を図ることが難しいものもあります。また、
平成
十三年に施行された
消費者契約法
についての
裁判例
や
消費生活相談事例
が蓄積しており、その
傾向等
も踏まえ、適切な
措置
を講ずる必要があります。 こうした
状況
を踏まえ、
消費者
の
利益
の擁護を図るため、
取消し
の
対象
となる
消費者契約
の
範囲
を拡大するとともに、無効とする
消費者契約
の
条項
を追加する等の
措置
を講ずることとするため、この
法律案
を提出した次第です。 次に、この
法律案
の
内容
につきまして、その
概要
を御説明申し上げます。 第一に、
消費者契約
の
締結過程
に係る
規律
として、
消費者
は、
事業者
が
消費者契約
の
締結
について
勧誘
をするに際し、過量な
内容
の
消費者契約
であることを知っていた場合において、その
勧誘
により
当該消費者契約
の申込み又は
承諾
の
意思表示
をした場合は、これを取り消すことができることとしています。また、
消費者契約法
の
規定
による
取消し権
の
行使期間
については、追認をすることができるときから六か月間行わないときは時効によって消滅するとされているところ、
当該期間
を一年間に伸長することとしています。 第二に、
消費者契約
の
条項
に係る
規律
として、
事業者
の
債務不履行
により生じた
消費者
の
解除権
を放棄させる
条項
を無効とすることとしています。 このほか、所要の改正を行うこととするとともに、一部の
附則規定等
を除き、
公布
の日から起算して一年を経過した日から施行することとしています。 以上がこれら二
法律案
の
提案理由
及び
概要
であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
委員長(熊谷大君)(熊谷大)
4
○
委員長
(
熊谷大
君) 以上で両案の
趣旨説明
の聴取は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時五十七分散会