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加藤国務大臣 子ども・
子育て支援法の一部を改正する
法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
政府においては、待機児童解消加速化プランに基づく
平成二十九年度末までの保育の受け皿整備の目標を四十万人分から上積みし、五十万人分を整備すること等としております。また、従来の子ども・子育て
支援に加え、夜間、休日勤務のほか短時間勤務の非正規社員など多様な働き方に
対応した仕事と子育ての両立に対する
支援が求められております。
この
法律案は、こうした状況を踏まえ、子ども・子育て
支援の提供体制の充実を図るため、事業所内保育業務を目的とする
施設等の設置者に対する助成及び援助を行う事業を創設するとともに、一般事業主から徴収する拠出金の率の上限を引き上げる等の
措置を講ずるものであります。
次に、この
法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、
政府は、仕事と子育てとの両立に資する子ども・子育て
支援の提供体制の充実を図るため、仕事・子育て両立
支援事業として、事業所内保育業務を目的とする
施設等の設置者に対し、助成及び援助を行う事業を行うことができることとするとともに、全国的な事業主の団体は、仕事・子育て両立
支援事業の内容に関し、
内閣総理
大臣に対して意見を申し出ることができることとしております。
第二に、
内閣総理
大臣が策定する子ども・子育て
支援のための
施策を総合的に
推進するための
基本指針について、その記載事項に仕事・子育て両立
支援事業を追加することとしております。
第三に、一般事業主から徴収する拠出金の対象事業に仕事・子育て両立
支援事業を追加するとともに、拠出金の率の上限を千分の二・五以内に引き上げること等としております。
その他、所要の
規定の整備を行うこととしております。
なお、この
法律案は、
平成二十八年四月一日から施行することとしております。
以上が、この
法律案の提案理由及び内容の概要でございます。
何とぞ、慎重審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。