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2016-03-30 第190回国会 衆議院 情報監視審査会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
衆議院情報監視審査会規程
第二十九条第四項に基づく
会議録
—————————————
平成
二十八年三月三十日(水曜日) 午前十時十五分
開議
出席委員
会長
額賀福志郎
君 岩屋 毅君 平沢 勝栄君 松本 純君 大塚 高司君 後藤 祐一君 井出
庸生
君 漆原 良夫君 …………………………………
議長
大島 理森君 副
議長
川端 達夫君
衆議院情報監視審査会事務局長
山本 直和君
—————————————
三月三十日
平成
二十七年
年次報告書
を
議長
に
提出
した。
—————————————
本日の
会議
に付した
案件
平成
二十七年
年次報告書
に関する件 ————◇—————
額賀福志郎
1
○
額賀会長
これより
会議
を開きます。 本日の
審査会
の傍聴並びに撮影及び録音につきましては、去る二十三日の
審査会
において許可することに決定しております。 ————◇—————
額賀福志郎
2
○
額賀会長
平成
二十七年
年次報告書
に関する件について議事を進めます。 当
審査会
は、
衆議院情報監視審査会規程
第二十二条第一項に基づきまして、毎年一回、
調査
及び
審査
の
経過
及び結果を記載した
報告書
をつくり、
会長
からこれを
議長
に
提出
するものとされております。 本件につきまして、
運営協議会等
における
協議
に基づきまして、お
手元
に配付のとおり、
報告書案
を作成いたしました。 この際、本
報告書案
を議題といたします。 本
報告書案
の
趣旨
及び
内容
について御
説明
を申し上げます。 当
審査会
は、
特定秘密
の
保護
に関する法律の
施行日
である
平成
二十六年十二月十日に
設置
をされ、昨二十七年二月二十六日の本
会議
での
委員選任
以降、
特定秘密
の
保護
に関する
制度
の
運用状況
を
監視
するという重要な
活動
を行ってまいりました。 そもそも、
特定秘密保護制度
に関しては、当初より、
国民
から不安や懸念の声があったことは事実であります。当
審査会
は、これら
国民
の声に応え、
国会
における
当該制度
の
監視機関
として設けられたものであります。当
審査会
の果たすべき役割は極めて重要であり、その重い責任に鑑み、
報告書
を広く公表することにより、もって
国民
からの信頼を得ることを期待するものであります。 当
審査会
は、
政府
から
特定秘密
及びそれ以外の不
開示情報
の
開示
を受けるため、
秘密会
での開催や
会議録
の非公開を原則としており、現に
政府
から
特定秘密等
の
情報提供
を受けておりますけれども、
国民
の声に応える
観点
から、本
報告書案
の作成に当たりましては、
政府
の
特定秘密等
の
情報
は当然記載していないものの、公表できることは公表するとの姿勢を徹底することといたしております。
審査会
における
調査
及び
審査
の
過程
の
透明性
を確保することが、ひいては
政府
における
特定秘密保護制度
の適正な
運用
につながっていくものと考えております。 それでは、順次、本
報告書案
の
概要
につきまして
説明
をいたします。 本
報告書案
の
対象期間
は、
審査会設置
の日である
平成
二十六年十二月十日から本年一月三十一日までとしております。 まず、本
報告書案
が
審査会設置
以来の初めての
報告
となることから、当
審査会
について、
設置
の経緯、
趣旨
を記載し、あわせて、当
審査会
の構成、任務及び
権限等
の
概要
を記載しております。 次に、
調査
及び
審査
の結果としての
政府
に対する当
審査会
の意見についてであります。
委員
間で
協議
をし、
制度
の
実施状況
に関し、
問題点
や改善すべき点として認識が共有できたもの六
項目
について、
政府
の真摯な対応を求めることとしております。 その主な
内容
を申し上げます。 一、
特定秘密
の
概要等
の
特定秘密
の
内容
を示す
名称
について、具体的にどのような
内容
の
文書
が含まれるのか等がある程度想起されるよう改めること、 二、
特定秘密
が記録された
文書等
の
名称
を記載した
特定秘密文書等管理簿
を当
審査会
に
提出
すること、 三、各
行政機関
は、
特定秘密文書等
の
保存期間
を
当該特定秘密
の
指定期間
に合わせることも考慮した上で、
特定秘密
の
指定期間満了
前に
特定秘密文書等
を廃棄する等の場合は
内閣
府
独立公文書管理監
に
説明
すること、また、
独立公文書管理監
は、その
運営状況
について当
審査会
に
報告
することを検討すること、さらに、
政府
は、
廃棄文書
及び
廃棄予定文書
の
内容等
を当
審査会
に
報告
すること、 四、
政府
は、事前に
特定秘密
以外の不
開示情報
の
解除等
の十分な準備をし、当
審査会
に出席し、
答弁
をすること、 五、
政府
は、
特定秘密指定管理簿
及び
特定秘密指定書
の
内容
について、不
開示部分
を除き、積極的な公表、総括的な
閲覧等
について検討をすること、 六、
内閣
府
独立公文書管理監
が当
審査会
に定期的に
活動状況
を
報告
することができるよう
運用基準
の
改正等
を検討すること であります。 次いで、
調査
の
過程
で、
特定秘密
の
提示
を求めるなど、さまざまな知見を得ることができましたけれども、今後
調査
すべき
課題
として、「今後の
調査方針
及び
課題
」をまとめております。 その主なものとして、
特定秘密
を含む不
開示情報
の
提出
、
提示
を求める
案件
として、
内閣衛星情報センター
の
補充質疑
や外務省に関する
調査
を行うこと、あるいは、引き続き取り組む
課題
として、
国家安全保障会議
、海上保安庁、
防衛省
に関する
調査
を行うことなどについて記載をしております。 次に、本
報告書案
の
対象期間
における当
審査会
の
経過
についてであります。
政府
から、昨二十七年六月に
国会報告
を受け、まず、七月に当時の
上川国務大臣
から
国会報告
について
説明聴取
を行いました。その後、
調査
における第一巡として、
内閣情報調査室
及び
内閣
府
独立公文書管理監
から、
特定秘密保護制度
の
運用
や
管理
の
適正確保
のための検証、
監察等
について
説明
を聴取するとともに、
平成
二十六年中に
特定秘密
を
指定
した十の
行政機関
から、
特定秘密ごと
にその
内容
や
指定
のあり方について
説明
を聴取し、これらについて
質疑
を行いました。 その後、第一巡における
不明点
をただすために、第二巡として、
対象省庁
と
質問項目
を絞り込み、
説明
を聴取し、
質疑
を行うという手順で議論を深めていったものであります。
審査会
で議論した主な
内容
につきましては、
国民
に対する
情報開示
に努める
観点
から、
委員
からの発言のみならず
政府答弁
についてもその要旨を記載いたしたところであります。 さらに、本年一月には、
内閣衛星情報センター
における
特定秘密
の
指定
及び
取り扱い状況
について実情
調査
するために
委員派遣
を行い、現地で
特定秘密
の
提示
を受け、
説明聴取
及び
質疑
を行いました。 今後も、
制度運用
の常時
監視
の
観点
から、必要があれば
特定秘密
の
提出
、
提示
を求め、
調査
を進める所存であります。 以上でございます。 これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。
—————————————
額賀福志郎
3
○
額賀会長
これより採決いたします。 お
手元
に配付いたしております案を
衆議院情報監視審査会規程
第二十二条第一項に基づく
平成
二十七年
年次報告書
とするに
賛成
の諸君の
挙手
を求めます。 〔
賛成者挙手
〕
額賀福志郎
4
○
額賀会長
挙手総員
。よって、そのように決定いたしました。 それでは、ただいま議決いたしました
報告書
を私から
議長
に
提出
いたします。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました
報告書
の関係各方面への
参考送付等
の
取り扱い
につきましては、
会長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
額賀福志郎
5
○
額賀会長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時二十三分散会