○谷亮子君 まさにおっしゃられるとおりだと
思います。本当に真摯な御答弁をいただいたというふうに
思います。
ですから、そうしたことを踏まえた上で、次に、
外国人土地法に代わる新法について、これは御検討されてはいかがでしょうかという
観点から伺いたいと
思いますが、
外国人土地法に基づく政令を新たに制定して
外国人等による土地取得を規制できるかどうかについては、現行の
外国人土地法ではその規制の対象となる、先ほど申し上げられましたけれども、権利、制限の様態、そして制限違反があった場合の措置などについて、これは具体的に規定しておらず、これらを全て政令で定めることとされているわけでございます。
しかし、このような委任は、国民の権利を制限し、義務を課すことは国会の立法によって行われなければならないという憲法の原則に抵触するおそれがございまして、具体的な委任なしに新たな政令を制定すれば憲法上の問題がこれは起こりかねないものと
考えられていることから、同法に基づく新たな政令を制定することによって
外国人等による土地取得を規制することは困難という
状況にあるということは
承知いたしております。
こうした中で、他国においては、
国内法の規定に従い、
外国人等による不動産取得に制限を加えている国もございます。土地の使われ方が国益に反しないように規制されている国々としましては、アメリカ、フランス、イギリス、ドイツ等がございました。アメリカの場合は連邦法で規制されておりまして、これは違反すると罰金を科せられるほか、連邦法に加えて各州の州法による規制が加わるようになっておりました。
これに対し、世界の土地面積は、一億三千六百十二万七千平方キロメートルのうち
日本の土地面積は三十七万八千平方キロメートルと、世界の土地面積の中では
日本の占める土地面積の割合というのは〇・二八%と狭い国土の我が国におきましては、現在、
外国人等による土地・不動産取得、購入等が急激に進展しておりますが、
外国人等による
日本の不動産取得、購入が原則自由であるという、こうした
状況に現状を照らし合わせてみると、やはり私がここで申し上げたいのは、問題意識として持っておりますのは、現行の
外国人土地法の下では、公共の利益を害するおそれがあるような、またそうしたことがあった場合、現在の
現行法の下では規制等をするような仕組みが盛り込まれておりませんので、大正十四年に制定されたままであるということでございます。ですから、今後におきましては、しっかりとその辺も含めて
取組を
考えていっていただきたいなというふうに思っています。
そして、安倍総理におかれましても、かつて、政府として、個人の財産権を尊重しつつ国土の望ましい利用を図るため、適正な土地利用を確保していくことが重要であると
考えており、
外国人土地法に代わる新たな法を整備することを含め、安全保障上の必要性や個人の財産権の保護の
観点等の諸事情を総合的に勘案した上でしっかり研究していきたいとの御答弁を国会でもされていらっしゃいます。
やはり、このことを
基本姿勢とした
法務省を始めとする政府として、今後、研究そして検討
状況というものを期待しているわけなんですけれども、現況そのようなことはなされていらっしゃいますでしょうか。