○野村哲郎君 私
どもが非常にここにやっぱり疑問というか懸念を抱いたのは、本当にこのサブファンドなるものが、言わば国の機構は国が直接管理しますから、じゃ、サブファンドはどこが管理していくんだ、あるいはサブファンドはどういう人たちがこれをつくるんだ、大変
議論になったんです。ですから、このサブファンドが成功する成功しないをこの
事業体、対象
事業体ですね、六次産業化の
事業体の成功に結び付くのかというのが非常に私
どもは心配だったんです。
なぜそんなことを言うかというと、一番最後のこの今日配付した参考資料の、「官民で農業強化ファンド キッコーマン・カゴメ出資
検討」と出ましたよ。一番恐れたのはここなんです。先ほど
森本政務官が、田舎で、地域でおばちゃんたちが作っている物をできるだけ高く売れればいいなとか、我々はそういう下からの目線で実は考えていたんです。だけ
どもこれを見ますと、それは一部上場会社、キッコーマンだ、カゴメだって。私
どもはこういう呼び方をしました、今回のこのファンドはキッコーマンファンドじゃないか、カゴメファンドをつくるつもりだな、
農水省はと。こういう話も実はさせていただきました。
結局は、こういう方々がファンドを押さえていくと本当に
農家の皆さん方の所得につながるのか。やはり原料調達は安い方がいいわけでありますから、ですから、そういう方々が本当に
農家のことを考えていただいていると思うんですが、いわゆる下から湧き出てきたような、そういう六次産業化の後押しする法案に本当になり切るかと。
逆に言えば、こういう大手の食品メーカーの皆さん方が系列下に置いていく、それもあります。それは私は決して悪いとは言いません。ですけれ
ども、
農水省がやっぱり考えていくのは両方、食品産業の育成も当然であります。しかしながら、一方では
農家の所得の向上、あるいは地域の農業の振興、そしてまた
雇用の
確保、こういうものをどうとらまえていくか、ここのところが私はマッチしていかないと、一方だけの目線でやっちゃうとこういう法案になるんじゃないかと。産活法を本当にベースにした法案になってしまう。
ですから、先ほど宮腰提案者からありましたように、ここの二十一条のところをきちっと対象
事業体とそれからこのファンドと、地域ファンドと分けていかないと、何が何か分からぬ二十一条を、これを通してしまったら、ここにちゃんと書いてありますと言ったって誰も読み込めませんよ。今日お見えの、失礼ですけれ
ども、国
会議員の皆さん方も、この二十一条を見て分かったという話にはならないというふうに思います。ですから、そういった意味で私
どもはこの法案に魂を入れ込んでいかないと大変なことになるぞと、こういう思いで来たところを是非とも分かっていただきたいなというふうに思います。
そこで、もう時間がありません、
あと四、五分ですが。
そこで、ここの、先ほ
ども中谷
委員の方から二十七条の話がありました。私は、この二十七条を別な角度で考えていくと、この地域ファンドに対する、このポンチ絵にもありますように、地域の行政なり、あるいはJAなり、漁協なり、あるいはこういう
森林組合なりも出資を是非していただいて、地域でやっぱり組成したファンドだというふうになるようにしていかなきゃならないと。
ただ、そのときに、これは今後
検討していただかなきゃなりませんが、要は、例えば漁協なり農協が出資をしますとこれは外部出資になっちゃうんですね。外部出資になりますと、これは固定比率の問題だったり、あるいは自己資本比率の問題だったりする、そういう問題が実は起こってきます。いわゆるその比率が下がってしまうというおそれがあります。これはせっかく地域の一次産業あるいはまた二次産業を振興するために出資するんだというそういう目的は分かるんですけれ
ども、ただ、いかんせん、これが規制を受けてしまう、そういう固定比率だとか自己資本比率で。それからもう
一つは、やはりこれは地域の農業おこしだ、漁業おこしだということで、農協や漁協がそこにもやっぱり支援しようじゃないかということになったときに、じゃ、これは損金に算入されないのではないかと、こういうことが実際として今後起こってきます。
ですから、この二十七条にそういうことをうたってはもらったんです。うたっているという、まあ修正案で財政、税制などの支援措置を行うことと、そして地方公共団体あるいは農林漁業団体が対象
事業者等の
取組を支援する、これは第四十条が盛り込まれました。したがいまして、この財政あるいは税制、また規制上の緩和というのを、どうしても今後、これは今即答は
お願いしますということにはなりませんが、今後こういう問題があるので、この法律そしてまた衆議院から送られてきました附帯決議等を是非ともこれは尊重していただいて、そういう
方向でできるように是非とも
お願いを申し上げたいと思いますが、
政務官の御答弁を
お願い申し上げます。