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1951-03-31 第10回国会 衆議院 建設委員会 第18号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十六年三月三十一日(土曜日) 午前十一時二分開議 出席委員 委員長
藥師神岩太郎
君 理事 内海 安吉君 理事 田中 角榮君 理事 前田榮之助君 逢澤 寛君 淺利 三朗君 今村 忠助君 宇田 恒君 小平 久雄君
瀬戸山三男
君 高田 弥市君 西村 英一君 中島 茂喜君 増田 連也君 池田 峯雄君 寺崎 覺君
出席政府委員
建設事務官
(
河川局次長
) 伊藤 大三君 委員外の出席者 議 員
黒澤富次郎
君 議 員
井出一太郎
君 運 輸 技 官 (
鉄道監督局民
営鉄道部土木課
長) 富田 恵吉君 専 門 員 西畑 正倫君 専 門 員 田中 義一君
—————————————
三月二十九日
委員高木吉之助
君辞任につき、その補欠として 宇田恒君が議長の指名で委員に選任された。
—————————————
三月二十九日
軽井沢国際親善文化観光都市建設法案
(黒澤富 次郎君外百二十名提出、衆法第三四号) 同月三十日 河川法の一部を改正する法律案(西村英一君外 十一名提出、衆法第三九号) の審査を本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した事件
軽井沢国際親善文化観光都市建設法案
(黒澤富 次郎君外百二十名提出、衆法第三四号) 河川法の一部を改正する法律案(西村英一君外 十一名提出、衆法第三九号) 請願 一 横浜文壽堂印刷株式会社工場立退に伴う職 員救済の請願(門司亮君紹介)(第八八 号) 二
朱太川切替工事施行
に関する請願(小川原 政信君紹介)(第八九号) 三
芝川下流沿岸地帯
の水害防止に関する請願 (
志田義信
君外一名紹介)(第九二号) 四 見返資金による
三陸東海岸国道開設
の請願 (
志田義信
君紹介)(第九五号) 五 長良橋架替促進の請願(大野伴睦君紹介) (第九六号) 六 川口村地内山入川
改修工事施行
の請願外一 件(福田篤泰君紹介)(第九七号) 七 鹿児島県
下特殊土壌
の災害防止に関する請 願(中馬辰猪君紹介)(第九八号) 八
月光川上流砂防工事施行
の請願(
志田義信
君紹介)(第九九号) 九 中藻興部、
奥興部間開拓道路開設
の請願( 松田鐵藏君紹介)(第一〇三号) 一〇 本別町に
上水道敷設
の請願(伊藤郷一君紹 介)(第一〇七号) 一一
関門海峡隧道工事促進
の請願(坂本實君紹 介)(第一一三号) 一二 味間村味間奥より篠山口駅に至る道路を県 道に編入の請願(有田喜一君紹介)(第一 三〇号) 一三
吉野川改修工事促進
の請願(生田和平君外 一名紹介)(第一三二号) 一四
竹田川改修工事施行
の請願(有田喜一君紹 介)(第一三三号) 一五 昭和橋を永久橋に架替え並びに
同地内道路
改修工事施行
の請願(橋本龍伍君紹介)( 第一三四号) 一六
日開谷川勝名橋下流
の
堤防補強並びにしゆ
んせつ
工事施行
の請願(岡田勢一君紹介) (第一三五号) 一七
球磨川改修工事施行
の請願(
坂田道太
君紹 介)(第一九一号) 一八 犀川に
国直轄改修工事施行
の請願(植原悦 二郎君外一名紹介)(第二〇〇号) 一九 鍋田川に
国直轄改修工事施行
の請願(江崎 真澄君紹介)(第二五〇号) 二〇
木曽川上流
の堤防築設費増額の請願(江崎 真澄君外二名紹介)(第二五一号) 二一
安野呂川改修工事施行
の請願(
冨永格五郎
君紹介)(第二五二号) 二二 荒沢村地内に
防災ため池
築設の請願(野原 正勝君紹介)(第二七三号) 二三 見返資金による
三陸東海岸国道開設
の請願 (
柄澤登志子
君紹介)(第三〇二号) 二四 鹿児島県下の
治山治水事業費国庫補助増額
の請願(中馬辰猪君紹介)(第四三四号) 二五 福良町沿岸に防波堤築設の請願(塩田賀四 郎君紹介)(第四三九号) 二六
田野畑海岸
に
観光道路開設
の請願(小澤佐 重喜君紹介)(第四五〇号) 二七
由良川改修工事
に関する請願(
大石ヨシエ
君紹介)(第四六一号) 二八 大川右岸に堤防復旧並びに放水路に永久橋 架設の請願(菅家喜六君紹介)(第四六三 号) 二九
月山山ろく開拓道路開設
の請願(
池田正之輔
君紹介)(第四九〇号) 三〇
県道盛岡秋田線改修工事施行
の請願(山本 猛夫君紹介)(第五〇二号) 三一 野木村
野渡地内渡良瀬川
に堤防築設の請願 (小平久雄君紹介)(第五〇四号) 三二 県道串村、
鹿野間道路改修工事施行
の請願 (青柳一郎君紹介)(第五〇五号) 三三
赤麻沼遊水池
の放水路しゆんせつの請願( 青木正君紹介)(第五〇六号) 三四 大
袖開拓道路開設促進
に関する請願(志田 義信君紹介)(第五三三号) 三五 国道十号線本荘町
以南地区改修工事施行
の 請願(村上清治君紹介)(第五三六号) 三六
都市計画事業
に対する
国庫補助増額等
に関 する請願(平野三郎君紹介)(第五四三 号) 三七
戦災復興特別都市計画事業
に対する国庫補 助
金削減反対
の請願(平野三郎君紹介)( 第五四四号) 三八 坪田村に
砂防工事施行
の請願(菊池義郎君 紹介)(第五四五号) 三九
最上川支流乱川改修工事施行
の請願(志田 義信君紹介)(第五四七号) 四〇
県道川前路線改修工事施行
の請願(志田義 信君紹介)(第五四八号) 四一 川口市
芝川樋管改修
並びに
排水施設整備
の 請願(
志田義信
君紹介)(第五四九号) 四二
丹生川上流
に
砂防工事施行
の請願(志田義 信君紹介)(第五九六号) 四三
県道大石田
、
富沢間改修工
事促進の請願(
志田義信
君紹介)(第五九 七号) 四四 母袋川、
湯沢川上流
に
砂防工事促進
の請願 (
志田義信
君紹介)(第五九八号) 四五 丹生川橋を永久橋に架替の請願(
志田義信
君紹介)(第五九九号) 四六
小国川下流富田地
内の
災害復旧
及び堤防築 設の請願(
志田義信
君紹介)(第六〇〇 号) 四七
赤井川砂防工事施行
の請願(
志田義信
君紹 介)(第六〇一号) 四八
県道楯岡線
を国道に編入並びに
改修工事施
行等の請願(
庄司一郎
君紹介)(第六〇二 号) 四九
白水川上流
に
砂防工事施行
の請願(志田義 信君紹介)(第六〇三号) 五〇 巨瀬川
改修工事施行
の請願(
荒木萬壽夫
君 外二名紹介)(第六五三号) 五一 内川外二川の
改修工事施行
の請願(高塩三 郎君外二名紹介)(第六五四号) 五二 柴山湖外二湖の
国営沿岸排水工事施行
に関 する請願(坂田英一君紹介)(第六五五 号) 五三 国道十五号線中橋本、
五条間改修工事施行
の請願(前田正男君紹介)(第六五六号) 五四
十川改修工事施行
の請願(山崎岩男君紹 介)(第六五七号) 五五
大蔵村地内災害防除地殻
に関する請願(志 田義信君紹介)(第六五八号) 五六
吉井川改修工事予算増額等
に関する請願( 星島二郎君外五名紹介)(第六五九号) 五七 船坂川の
砂防工事促進
の請願(
吉田吉太郎
君紹介)(第六八〇号) 五八 山之口村下富吉地内の富吉川及び花之木川 の
改修工事施行
の請願(
瀬戸山三男
君紹 介)(第六八一号) 五九
加茂川下流福井地
内に
防災工事施行
の請願 (
大村清一
君紹介)(第六八二号) 六〇
庄内川上流
の
砂防工事費国庫補助
の請願(
加藤鐐造君紹介
)(第六八三号) 六一 道路法を改正して
三陸沿岸縦貫国道開設
の 請願(鈴木善幸君紹介)(第七二三号) 六二五家
荘地区開発
に発する請願(
坂田道太
君紹 介)(第七二五号) 六三 箒川を中小河川に指定並びに
砂防工事施行
の請願(小平久雄君外四名紹介)(第七五 三号) 六四 雨龍村、江部乙村間の石狩川に架橋の請願 (篠田弘作君紹介)(第七五四号) 六五 片貝、塚山間に
道路開設
の請願(田中角榮 君紹介)(第七五五号) 六六 八頭郡西部地区の
道路改修
に関する請願( 足鹿覺君紹介)(第七五六号) 六七 球磨川にダム築設の請願外一件(
坂田道太
君紹介)(第七五七号) 六八
船岡作業所連合国軍関係労務者
に危険手当 支給の請願(
庄司一郎
君紹介)(第七八二 号) 六九 天神橋を永久橋に架替の請願(門脇勝太君 紹介)(第七八三号) 七〇 小田橋架替の請願(
門脇勝太郎
君紹介)( 第七八四号) 七一
南山開拓道路開設促進
並びに
工事費増額
に 関する請願(
志田義信
君紹介)(第八〇六 号) 七二 角川村地内各河川にえん
堤工事施行
の請願 (
志田義信
君紹介)(第八一五号) 七三 古口、今神間の道路を県道に編入並びに改
修工事施行
の請願(
志田義信
君紹介)(第 八一六号) 七四
県道角川古口停車場線道路改修工事施行
の 請願(
志田義信
君紹介)(第八一七号) 七五
根知村地内根知
川
改修工事施行
の請願(田 中彰治君紹介)(第八一八号) 七六 東嶽山系の
砂防工事施行
の請願(瀬戸山三 男君紹介)(第八一九号) 七七
県道都城坂元線
の
隧道開さく促進
に関する 請願(
瀬戸山三男
君紹介)(第八二〇号) 七八
河川災害復旧費増額
に関する請願(瀬戸山 三男君紹介)(第八二一号) 七九
治水予算増額
に関する請願(
瀬戸山三男
君 紹介)(第八二二号) 八〇 焼尻村
地内災害復旧
に関する請願(玉置信 一君外一名紹介)(第八四三号) 八一 第一有明橋を永久橋に架替の請願(前田郁 君紹介)(第八九一号) 八二
木曽川下流
にしゆんせつ
工事施行等
の請願 (江崎真澄君紹介)(第八九二号) 八三
南藁科村地内藁科川
に堤防築設の請願(西 村直己君紹介)(第九一五号) 八四
県道岐阜富山線
を国道に編入の請願(岡村 利右衞門君紹介)(第九一六号) 八五 新潟県下の
地すべり対策砂防工事費国庫負
担の請願(田中彰治君紹介)(第九四三 号) 八六 福良町沿岸に防波堤築設の請願(塩田賀四 郎君紹介)(第九四四号) 八七 国道四号線中白石、
越河間道路改修工事施
行の請願(
庄司一郎
君紹介)(第九五六 号) 八八 江合、鳴瀬両河川の
合流工事促進
に関する 請願(
庄司一郎
君外五名紹介)(第九六八 号) 八九 県道新町
院内線改修工事費増額
の請願(志 田義信君紹介)(第九九四号) 九〇 長良橋架替促進の請願(大野伴睦君紹介) (第一〇四三号) 九一 附馬牛村地内の防災えん
堤工事施行
の請願 (山本猛夫君紹介)(第一〇四四号) 九二 富磯、
鵜泊間道路開設
の請願(
冨永格五郎
君外二名紹介)(第一〇五八号) 九三 片貝、塚山間に
道路開設
の請願(田中角榮 君紹介)(第一一〇〇号) 九四 見槻川
砂防工事施行
の請願(稻田直道君紹 介)(第一一〇一号) 九五
美谷栄浜間道路開設
の請願(
冨永格五郎
君 外二名紹介)(第一一〇三号) 九六 志賀坂峠、
十石峠間道路開設
の請願(高間 松吉君外二名紹介)(第一一八七号) 九七
県道松本高山線開設
に関する請願(岡村利 右衞門君紹介)(第一一八九号) 九八 田吹川
災害復旧工事促進
の請願(山本久雄 君紹介)(第一一九〇号) 九九 根之谷川上流にえん
堤工事施行
の請願(山 本久雄君紹介)(第一一九一号) 一〇〇 呉市、昭和村
間道路改良工事施行
の請願 (
宮原幸三郎
君紹介)(第一一九二号) 一〇一
県道宇都宮
、今市線外二線の国道編入に 関する請願(尾関義一君外十名紹介)(第 一一九三号) 一〇二
上蒲刈島村地
内の田戸大川にえん堤築設 の請願(
中川俊思君紹介
)(第一一九四 号) 一〇三
戸川坂隧道開さく
の請願(山本利壽君紹 介)(第一二 〇八号) 一〇四
千代田橋架設促進
の請願(高倉定助君紹 介)(第一二〇九号) 一〇五
オソウシ原野電源開発道路開設
の請願( 高倉定助君紹介)(第一二四五号) 一〇六 治水、
利水予算増額
に関する請願(瀬戸 山三男君紹介)(第一二四六号) 一〇七 菱海
村地内久冨
川に
砂防工事施行
の請願 (周東英雄君紹介)(第一二四七号) 一〇八 サロベツ川を日本海に切替の請願(玉置 信一君紹介)(第一二四八号) 一〇九 阿沙流、
徳満間開拓道路開設
の請願(玉 置信一君紹介)(第一二四九号) 一一〇
渡川砂防工事施行
の請願(
長野長廣
君紹 介)(第一二五〇号) 一一一
砂防予算増額
並びに東の川線大柱山砂防 えん堤修築の請願(
長野長廣
君紹介)(第 一二五一号) 一一二 茂岩橋を永久橋に架替等の請願(高倉定 助君紹介)(第一二五二号) 一一三 下ノ加江川に砂防えん堤築
設費国庫補助
の請願(長野長庫君紹介)(第一二五三 号) 一一四
利別川治水工事費国庫補助
の請願(高倉 定助君紹介)(第一二五四号) 一一五
砂防予算増額
並びに伊与野川に砂防えん 堤築設の請願(
長野長廣
君紹介)(第一二 五五号) 一一六 国道延岡・
岩脇間道路改修促進
の請願( 佐藤重遠君外五名紹介)(第一二五六号) 一一七
県道延岡三角線
を国道一級路線に編入の 請願(佐藤重遠君外八名紹介)(第一二五 七号) 一一八 国道三十四号線中新橋、相生橋間に軍港
都市転換法
による
補装工事施行
の請願(大 石ヨシエ君紹介)(第一二九〇号) 一一九 国道三十四号線中相生橋、余部上十一丁 目間の
道路改修
の請願(
大石ヨシエ
君紹 介)(第一二九一号) 一二〇 下田、
修善寺間道路改修工事施行
の請願 (
畠山鶴吉
君紹介)(第一三二五号) 一二一
災害復旧費全額国庫負担
に関する請願( 江崎真澄君紹介)(第一三二六号) 一二二 伊東、
三島間道路補装促進
の請願(畠山 鶴吉君紹介)(第一三二七号) 一二三
滑川改修工事施行
の請願(圓谷光衞君紹 介)(第一三二八号) 一二四 長柄池築設促進の請願(島田末信君紹 介)(第一三四一号) 一二五 国道六号線中葛飾区金町四丁目、同六丁
目間道路改修工事施行
の請願(中島守利君 紹介)(第一三四六号) 一二六
府県道勝沼大月線道路改修
並びに国道編 入の請願(今村忠助君外六名紹介)(第一 三四七号) 一二七
国際観光温泉文化都市
として伊東市に国
庫補助金交付
の請願(
畠山鶴吉
君紹介)( 第一三八三号) 一二八
県道宇治山田吉津線
及び
吉津長島線改修
工事施行
の請願(中村清君紹介)(第一三 九六号) 一二九
県道川津浜
・入
谷間海岸道路改修工事施
行の請願(
畠山鶴吉
君紹介)(第一三九七 号) 一三〇 福良、阿万両町間に
直通道路開設
の請願 (
塩田賀四郎
君紹介)(第一三九九号) 一三一 浦臼・奈井江両村間の石狩川に架橋の請 願(篠田弘作君紹介)(第一四〇〇号) 一三二 網代、
宇佐美間道路改修工事施行
の請願 (
畠山鶴吉
君紹介)(第一四〇一号) 一三三 伊東市、修善寺間を
観光道路
として改修
工事施行
の請願(
畠山鶴吉
君紹介)(第一 四〇二号) 一三四 伊東十足間を
観光道路
として
改修工事施
行の請願(
畠山鶴吉
君紹介)(第一四〇三 号) 一三五 山道田方郡宇佐美、大仁間を
観光道路
と して
改修工事施行
の請願(
畠山鶴吉
君紹 介)(第一四〇四号) 一三六 椹沢、大曽根両村間の町村道を県道に編 入の請願(松浦東介君紹介)(第一四六一 号) 一三七 田吹川
災害復旧工事促進
に関する請願( 山本久雄君紹介)(第一五二一号) 一三八
都市計画審議会令
の一部改正に関する請 願(
野村專太郎
君紹介)(第一五二二号) 一三九 道路法及び同法施行令の一部改正に関す る請願(
野村專太郎
君紹介)(第一五二三 号) 一四〇
吉井川上流下原地
内の堤防築
設工事継続
に関する請願(
大村清一
君紹介)(第一五 四九号) 一四一
吉井川上流原
及び薪森原地内に堤防築設 の請願(
大村清一
君紹介)(第一五五〇 号) 一四二 熱海市の
温泉開発事業費国庫補助等
に関 する請願(
畠山鶴吉
君紹介)(第一五五二 号) 一四三 新
丹那トンネル開さく工事継続
に関する 請願(
畠山鶴吉
君紹介)(第一五五四号) 一四四
県道小田原
、伊東間を
観光道路
として改
修工事施行
の請願(
畠山鶴吉
君紹介)(第 一五五五号) 一四五 熱海、三島間を
観光道路
として
改修工事
施行の請願(
畠山鶴吉
君紹介)(第一五五 七号) 一四六
国際観光温泉文化都市
として熱海市に国
庫補助金交付
の請願(
畠山鶴吉
君紹介)( 第一五五八号) 一四七 国費による
中仙道以東地区
五河川の排水
工事施行
に関する請願(中島守利君外四名 紹介)(第一五五九号) 一四八
多摩川堤防外地域
の
砂利採取禁止
の請願 (
栗山長次郎
君紹介)(第一五八四号) 一四九
北上川中流
の
改修工事施行
に関する請願 (淺利三朗君紹介)(第一六六九号)
—————————————
藥師神岩太郎
1
○
藥師神委員長
これより
会議
を開きます。 まず
請願
の
審査
を行います。
請願日程
第一、横浜文壽堂印刷株式会社工場立退に伴う
職員救済
の
請願
、
門司亮
君
紹介
、
文書表
第八八号ないし
日程
第一四九、
北上川中流
の
改修工事施行
に関する
請願
、
淺利三朗
君
紹介
、
文書表
第一六六九号を
一括議題
といたします。この際
請願審査
に関する小
委員長
の
報告
を求めます。
請願審査
に関する小
委員長小平
君。
小平久雄
2
○
小平
(久)
委員
ただいま
議題
となりました総数百四十九件の
請願
に関しまして、
請願審査
に関する小
委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
右請願
は、本小
委員会
において
慎重審議
の上、
審査済み
と相なりましたのでございますが、その内訳は、一、
河川関係
のもの七十六件、二、
道路関係
のもの六十四件、三、
都市関係
のもの七件、四、その他のもの二件と相なります。 第一の
河川関係
の
請願
につきましては、
終戦
前後を通じての
改修工事
の見送り、山林の
濫伐等
により、
河川
はいまだ全国的に荒廃いたしておりますところ昨年度は数度にわたる台風に見舞われ、多大の被害をこうむりましたので、その
復旧工事
については孜々として努力いたされましたものの、一たび出水ともなりますれば、
堤防
の決壊、耕地の流失、人畜に対する
悲惨事
を見ざるとは保証しがたいものがありますから、これが
対策
としてすみやかに
災害
の
復旧工事
、
砂防工事
または
根本的治水対策
の
樹立等
を要望いたすものであります。 第二の
道路関係
の
請願
につきましては、これまた
道路
はその荒廃のはなはだしいものがありますから、すみやかに
国道
、
県道等
の
改修
をいたしまして、
全国的道路組織
の
整備
をはかりまして、
重要物資
の
大量輸送
を確保いたし、も
つて
国家経済
の
発展策
を講ぜられたいという要望であります。 第三の
都市関係
の
請願
につきましては、
都市建設事業
は
終戦
後多少の改善を見たのでありますが、いまだきわめて不満足の状態にあり、遅々として進捗せざるものがありますから、
都市建設
の
促進
を要望いたすものであります。 その他の
請願
につきましては、国土の
総合開発計画
の
促進
等重要なものであります。 よ
つて右
百四十九件の
請願
は、昨三十日の小
委員会
におきまして内容の
審査
を終了いたしまして、各
請願
の取扱いについて愼重に検討いたしました結果、本小
委員会
といたしましては、いずれも適切妥当なものと認め、
衆議院規則
第百七十八条により、
議院
の
会議
に付するを要するものとし、
採択
の上、
内閣
に送付すべきものと決した次第であります。 以上簡単ながら、
請願審査
に関する小
委員会
において
審査
いたしました
経過
を御
報告
申し上げます。
藥師神岩太郎
3
○
藥師神委員長
お諮りいたします。ただいまの
請願審査
に関する
小平
小
委員長
の
報告
の
通り
、本日の
請願日程
全部について
議院
の
会議
に付するを要するものとし、
採択
の上、
内閣
に送付すべきものと決するに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
藥師神岩太郎
4
○
藥師神委員長
御
異議
がなければさように決します。 なおただいま
採択
いたしました各
請願
に対する
委員会
の
報告書
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
藥師神岩太郎
5
○
藥師神委員長
御
異議
がなければさように決定いたします。
—————————————
藥師神岩太郎
6
○
藥師神委員長
次に
河川法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。本日は、
提案者
以外に
伊藤河川局次長
、
富田運輸省土木課長
も臨席されておりますから、念のために申し上げておきます。 まず
提案者西村英一
君より
提案理由
の説明を聴取することにいたします。
西村
君。
—————————————
河川法
の一部を
改正
する
法律案
河川法
の一部を
改正
する
法律
河川法
(
明治
二十九年
法律
第七十一号)の一部を次のように
改正
する。 第三十二条第二項を次のように改める。
河川
ニ関スル
工事ニ
困リテ必要ヲ生
シタル他
ノ
工事ニシテ其
ノ目的タル
工作物
ノ
管理
ノ
費用
ヲ
公共団体
若
ハ私人ニ於テ負担スルモノニ付テハ其
ノ
工事ニ
要
スル費用ハ工事
ノ必要ヲ生
シタル程度ニ於テ河川ニ関スル費用
ヲ
負担スル者
ノ
負担トス
但
シ其
ノ
工事ニ因リ公共団体
若
ハ私人カ特ニ利益
ヲ
受クル
場合
ニハ其
ノ
利益
ヲ
受クル限度ニ於テ
之
ニ其
ノ
費用
ノ一部ヲ
負担セシムルコトヲ得
附 則 この
法律
は、公布の日から
施行
する。
—————————————
西村英一
7
○
西村
(英)
委員
ただいま
議題
になりました
河川法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案者
を代表して、
提案
の
理由
を御説明申し上げます。
現行河川法
は、
明治
二十九年に制定を見たものでありまして、きわめて古い
法律
であります。これを政治、社会、
経済
の各般にわたり着々とその
民主化
が進められている今日から見ますれば、
時代
に即応しないものが多く、その全面的な
改正
を考慮しなければならない趨勢にありますことは御承知の
通り
であります。なかんずく同法第三十二条は、
河川
に関する
工事
の
費用分担
を規定している
条文
でありまして、
河川そのもの
の
工事
と、
河川工事
を
施行
することによ
つて
必要となる種々の
附帯工事
、たとえば
鉄道橋梁
の
蒿上
あるいは
径間拡張
とか、
道路橋
の
蒿上
あるいは
径間拡張
とか、
農事用用排水施設
の変更というような
附帯工事
がある場合の
費用負担
を定めてある
条文
であります。この場合、
現行河川法
の
建前
は、原則として
附帯工事
の
管理者
がその
附帯工事
に必要なる
費用
を負担するというように規定されております。ただ
政令
によ
つて
、これを三分の二まで
補助
することができるということにな
つて
いるのであります。すなわち一例を
町村管理
の
用排水施設
にとりますと、
河川改修
に伴うこれらの
施設
の
移築改築等
が必要なる場合は、その
管理者
である
町村
が負担する
建前
でありまして、
政令
によりまして、三分の二の
補助
を受けられる場合でも、三分の一は
管理者
が負担することとなるのであります。この思想は、
現行河川法
がきわめて古い
時代
のもので、
国家権力
のはなはだ強い
時代
の考え方でありまして、これを今日から見ますれば、はなはだしく
時代
に即応しないものがあると考えられる次第であります。ゆえに本
法律案
の
改正趣旨
は、かような場合においては、その
工事
の必要を生ぜしめた原因者が負担することが妥当でありまして、特にその
管理者
に受益がある場合は、その限度で、受益者一部を負担するように
改正
しようとするのであります。現行法案第三十二条の適用は、
河川
改修工事
のすみやかなる進行が要望されております今日、むしろ工
事促進
をはばむ原因ともなりますので、同条を原因者負担の精神に
改正
せんとする次第であります。以上が本
法律案
の大要であります。 次に、その
理由
をいま少し詳細に申し上げたいと存じます。第一の
理由
としては、
現行河川法
第三十二条は、第一項と第二項から成
つて
おりまして、これをよく検討いたしますと、同条第一項と第二項とは矛盾し、大いに均衡を失しているのであります。すなわち第一項は、他の
工事
によ
つて
河川工事
の必要を生じた場合、この
河川工事
費の負担は、その原因者が、負担するとしてあるにかかわらず、第二項は、
河川工事
によ
つて
必要を生じた他の
工事
、いわゆる
附帯工事
の
費用
は、この
附帯工事
の
管理者
をして負担せしむることとしているのでありまして、両者の間にはあまりにも均衡を失し、公平の精神に反するといわざるを得ないのであります。かくのごとく
河川法
自体においてはなはだ矛盾せる考え方がなされておりますのは、最前も申し上げましたように、
国家権力
によ
つて
一方的に強制しているような感じがいたすのでありまして、現在の社会情勢にかんがみまして、第一項の精神と同様、第二項も原因者負担とすべきが当然でありまして、もし
附帯工事
の
施行
によ
つて
特定の
利益
が
管理者
にある場合には、その受益の限度によ
つて
、その者に
費用
の一部を負担せしむることが、
費用負担
の公平の精神に合致するものと考えるのであります。 第二の
理由
といたしては、現行
道路法
と比較しての矛盾についてであります。御承知のように、現行
道路法
は、大正八年制定されまして、
河川法
に比しては新しい
法律
でありますが、同法におきましては、第四十一条において、
道路
附帯工事
の
費用
は、
道路
工事
の
費用負担
者が負担する。すなわち原因者負担の
建前
をと
つて
おるのであります。
河川法
の場合と原則を逆にしておるのでありまして、近代法の精神が、かような場合に原因者負担であることは明瞭であり、また公平の精神にも合致するものと存ずるのであります。
河川法
と
道路法
においては、かくのごとく関連法規間の矛盾がありますが、この場合、
道路法
の原因者負担の精神を貫いているのであります。すなわち
河川
の
附帯工事
がもし
道路
である場合は、
河川法
によりますれば、この附帯
道路
工事
の
費用
は、
道路
管理者
の負担となり、
道路法
の原則たる原因者負担と相反することとなるので、
道路法
第六十三条第八号によりまして、かかる場合でも
河川法
第三十二条は適用しないことといたしまして、原因者負担の精神を一貫させているのであります。 第三の
理由
としては、
現行河川法
第三十二条の規定は、その取扱い上、首尾一貫せず、行政上好ましくない点があると思うのであります。すなわち
河川
附帯工事
に対しましては、
政令
によりまして三分の二まで
国庫補
助をなし得ることといたしまして特別の場合、全額
補助
をなし得るようにな
つて
おりますが、
河川
附帯工事
は、市
町村
あるいは公共組合
管理
の
用排水施設
がその件数において大半を占めておりますが、地方財政困窮の今日におきましては、その特例が一般例とな
つて
おるところもあり、あるいは三分の一負担せしめられている場合もありまして、当事者の考え方次第で負担に差異を生ずるような次第でありまして、行政上好ましいことではないのでありまして、これを
費用負担
の原則を、原因者負担という、すつきりした合理的
改正
を行いますれば、その取扱いも公正を期し得られると考えるのであります。 第四の
理由
としては、
現行河川法
第三十二条第二項の規定は、
河川改修
の
促進
に対しまして、支障を来しているという点であります。昨今
河川
災害
は激増の一途をたどりつつありますとき、
河川改修
のすみやかなる進捗が要請されておりますので、その
附帯工事
の
費用
を、一方的な考え方によ
つて
地方鉄道、あるいは地方
公共団体
等にその
工事
費を負担せしむることは、かなり無理なる場合が多く、ために
河川改修
に一大支障を来しているのであります。御承知の
通り
河川改修
は、公害を除去するために、一貫してすみやかに
施行
することによりまして、その効果を上げ得るのであります。現行法第三十二条第二項の一方的な取扱いでは、その円滑なる進捗を期しがたいのでありまして、これを原因者負担として、
河川工事
を、一貫した精神によ
つて
行うことが、
河川改修
の円滑なる
促進
をはかるものと確信するものであります。 以上が、本
法律案
を
提案
いたしましたおもなる
理由
でございます。 最後に、本
法律案
は
河川法
全文と文体等を歩調を合せるために、かなり読みにくいようには感ぜられますが、これは、以上申し上げましたような
理由
によりまして、御了承を願いたいと存ずる次第であります。何とぞ愼重御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願いし、
提案理由
の説明にかえたいと思います。
藥師神岩太郎
8
○
藥師神委員長
それではただいまより質疑に入ります。
小平
君。
小平久雄
9
○
小平
(久)
委員
ただいま御
提案
になられました
河川法
の一部を
改正
する
法律案
につきましては、御趣旨はたいへん私もけつこうであると思いますが、ただいま、
提案者
の説明にもありましたが、
河川改修
に伴いまして、他の
施設
を同時に
改修
しなければならぬという場合、なかんか今まで
費用
の負担の関係で思うように
工事
量が足りなかつたということをわれわれ日ごろ遺憾に思
つて
おりますので、これが今回の
河川法
の
改正
におきまして除去されることは非常にけつこうなことだと思うのであります。ただこの法案におきまして、今度は原因者負担という方針を確立いたしまして、
河川改修
の結果、他の
施設
を
管理
するもの、あるいは所有するもの等が
利益
を受くる場合には、その
利益
を受くる限度においてこれにその
費用
の一部を負担させることができるというような御趣旨のようでありますが、他の
公共団体
あるいは私人が
利益
を受くる場合において、その
利益
を受くる限度ということが、また実際問題として問題になるのじやないかと思うのであります。その判定と申しますか、算定についてはどういう方法で大体おやりになりますか、この点御質問申し上げます、
西村英一
10
○
西村
(英)
委員
但書の特に
利益
を受ける場合、この
利益
ということは、大体
附帯工事
の場合でありますと、鉄道の橋梁を上げるとか、径間を延ばすとか、あるいは
道路
の場合というような、一般的な場合の積極的な
利益
ということはあまり多くは考えられない。しかしこれは皆無ではないのでございます。用
排水
の
施設
等におきましても、変更することによ
つて
、その位置その他その場所によりまして特別な
利益
がある場合がないわけではないのでありまして、それらの場合におきまして、この
法律
でどういうような場合ということを定めることはできませんので、やはり行政上の取扱いで、両者の協議になるということになろうかと思うのであります。
小平久雄
11
○
小平
(久)
委員
ただいまの御説明のように、両者の協議ということになると思いますが、ただ当局も見えておりますから、私はこの機会に一応希望を申し述べたいことは、せつかくこういう
改正
ができたのでありますから、多少他に
利益
を受けるものが出ましても、その
利益
をあまり過大に見て、せつかく
法律
ができた精神がまた殺されるというようなことのないように、成立した上は当局もひとつ運用してもらいたい。この点を一つ申し上げておきたいと思います。 それからこれは
提案者
に伺うのではありませんので、むしろ建設省の方に伺いたいと思いますが、この
法律
の精神は、先ほどもお話のありました
通り
、原因者負担という方針を確立したわけであります。しかもこの場合は
河川改修
を行うために他の
工事
を必要とする、こういつた場合のことをい
つて
おるわけなのでありますが、また逆に
河川改修
を行わないために他の
工事
を必要とする場合が非常に多いのです。これは関連した事項になりますが、そういう場合においては、原因者負担の方針を貫くならば、
河川改修
を行わざるために、他のものがある種の
工事
をするという場合が非常に私は多いと思う。具体的に申すならば、
河川改修
が行われないために、内水の
排水
施設
等も相当やらなければならぬ。こういう事態が多いことは
河川局次長
もよく御存じだと思うのですが、今回の
法律
改正
の精神を貫くならば、当然これは原因者である当局がやはり負担して行くという方針に基いて、何らかの措置が必要でないかと考えられるのでありますが、この点についてひとつ当局の御意見を承りたい。
伊藤六三
12
○
伊藤
(六)政府
委員
河川
の
管理者
といたしまして、
河川
の状態をよくして行くことは
河川
管理者
の一つの義務ではございます。従
つて
河川
管理者
といたしましては、予算のある限りこの方面につきまして十分に善処して行くべきではございますが、それは自然の状態をまますますよくして行くという面におきましての責任を担当いたしておるわけでございます。従
つて
まだ手がつかない——それは結局金の問題となりますが、それに合せてや
つて
行くのであります。以前よりよくして行くという点におきまして、
河川
管理者
としては善処いたすべきでありますが、たまたま金の面から行きまして、その状態をさらによくして行けなかつたという場合におきまして、そのほかの
工事
を、どういう
工事
か知りませんが、やるということは、ちよつと責任が負えないかと存じております。
小平久雄
13
○
小平
(久)
委員
その点はひとつ今後御研究願いたいと思います。 もう一つ伺いたいことは、たとえば
河川改修
のために大きなダムをつくるような場合に、
道路
のつけかえという問題が当然起ると思います。今回の場合も、この
改正
の趣旨から申しますならば、それはやはり建設省で同時に
道路
の
改修
費も持つのだという趣旨と思うのでありますが、その
道路
が
県道
あるいは
町村道
というような場合にも、実際建設省で持つということになるのかどうか伺いたい。
伊藤六三
14
○
伊藤
(六)政府
委員
この
法律
で参りますと、今のような
河川工事
の
附帯工事
としてどうしても必要な
道路
のつけかえ、改築という問題は、他の
工事
といたしまして取扱われるのでありますから、建設省というよりは、むしろ
河川
費でこの関係を負担するという関係になるのでありまして、これが建設省の
補助
の対象とな
つて
おる場合におきましては、それの
費用
といたして
補助
して行く、こういうことになるわけであります。
小平久雄
15
○
小平
(久)
委員
その場合に、たとえば見返り
資金
で
工事
の負担をや
つて
おります。そういう場合には今のところでは全額国庫の負担でや
つて
おるわけですが、
道路
の
改修
が必要になつたという場合は、一体その
道路
のつけかえ費というようなものも全額国庫で持つことになりますか。それとも例の地元負担というものがやはりつきまとうことになりますか。
伊藤六三
16
○
伊藤
(六)政府
委員
見返り
資金
の関係につきましては、これをその
河川
費——直轄
工事
と同様に府県に負担させるかどうかということにつきましては、一応負担させるという方針があるようでありますが、ただその負担をどういうふうにさせるか、どれくらいの年度にまたが
つて
するかということにつきましては、まだはつきりきま
つて
おりません。それで見返り
資金
の問題は例外でありますが、そのほかの直轄で
施行
いたします
河川工事
の問題に例をとりますならば、国費といたしまして当然出します金の三分の一が地元の負担になるわけでございます。その国の出します
河川
費の中に、いわゆる
附帯工事
の
費用
が含まれるわけです。この
附帯工事
につきましては、
河川
費の負担といたしまして、地元は三分の一以上負担する、こういうことになります。
小平久雄
17
○
小平
(久)
委員
その点が地元からすれば心配なのであ
つて
、ダムの建設に伴う
道路
の建設ということも、当然ダムをつくるようなところですから、なかなか
道路
をつくるにも金がかかるわけです。その場合に、ただいまのところ見返り
資金
による
工事
というものについての地元負担はわか
つて
いない、こういう御説明でありますが、当然附随的な
道路
のつけかえについても、地元に負担させるかどうかわからぬということになると思うのでありますが、この点はダムの
工事
等に伴う当然のことであ
つて
、
道路
をつけかえることが必ずしも地元に
利益
をもたらすとも限らない。かりに
利益
があ
つて
も、地元だけの
利益
とも限らないのでありますから、この点については、今後地元負担というものをやはりなるべく少いようにして、や
つて
もらいたいことを希望してこの際私の質問は終ります。
前田榮之助
18
○前田(榮)
委員
提案者
に御質問申し上げますが、問題によりましては
河川局次長
の方からの御答弁でもよろしいですからお答えを願いたいと思うのであります。 まず第一に、今
小平
委員
から御質問になりました、
利益
を受ける場合は、「其ノ
利益
ヲ
受クル限度ニ於テ
之
ニ其
ノ
費用
ノ一部ヲ
負担セシムルコトヲ得
」という条項が、今御答弁によりますと、
利益
を受ける方と
管理者
との間において話合いによ
つて
最終決定ができるものだと考える、こういうように御答弁なさつたのであります。大体現実におきましては、さようなことになろうと私も想像いたしておるのでありますが、
法律
といたしましては、その場の事情や、その交渉する相手等によ
つて
心臓の強い、がんばり抜いた方が得をしていわゆる正直者がばかを見るような現象が起らないとも保証はできないと思うのであります。従
つて
こういうすきを与えるような
法律
は、適当でないと思うのでありまして、最終決定をされる場合においては、たとえば
委員
をつく
つて
やるとかいうようなことで、公正に額を決定する一つの機構をここで明示すべきではないか、かように考えるわけでありますが、これは今までどういう処置がとられておるか。それからこの
法律
を
提案
される方では、そういう場合はないと考えてかようなことを御
提案
なさつたのか、この点をまず第一にお伺いいたしたいと思うのであります。
西村英一
19
○
西村
(英)
委員
ただいまの前田さんの御質問は非常にごもつともでありまして、そういう場合につきまして、両者の協議によ
つて
やれば、非常にあいまいになるのじやないかというような話は一応わかるのであります。しかしながら
河川法
と同様な
道路法
にいたしましても、あるいは都市計画法にいたしましても、受益者がある場合は
費用
を負担するのだという原則をきめておるのであります。その原則に基いて、やはり行政上の措置が行われるわけでありまして、あるいはそういうような
利益
の認定にはある種のそういう機関も必要かと思われますが、この三十二条の
改正
におきましては、その点までは考えなかつたのであります。そういろ
利益
の限度はやはり積極的な
利益
ということを意味するのじやなかろうかと思います。たとえば
河川
を直します場合に、
河川
を直すこと自身が公害を除去するためでありまして、一般の人人がそれによ
つて
利益
を受けるのは当然であります。しかしそこに特定の積極的な
利益
があるというような場合を指すことが妥当ではないかと思われます。そういう解釈をいたしますれば、その間の交渉等もきわめて明瞭になるのではなかろうかと思
つて
おるのであります。
前田榮之助
20
○前田(榮)
委員
もちろんただいま御説明になりましたように、特定の
利益
に限定されるのでありますが、この特定の
利益
の場合において問題になるのでありまして、
利益
を受ける方と、その
工事
の
管理者
側——大体
工事
の
管理者
側の方で、たとえば直轄
河川
につきましては、建設省の方で技術的にこれをいろいろ各方面からの調査によ
つて
、特定の
利益
が百万円なり一千万円なりということで、受益者の方に御交渉なさることになろうと思うのでありますが、それでは百万円と認定されたとして、五十万円しかないのだというよろなことで、問題にならなかつたらいいのでありますが、問題になつた場合において、そこで両者の話合いということになる。甲の
工事
の場合と、乙の
工事
の場合、丙の
工事
の場合に、甲は非常にがんばつたから結局受益者が得をしたけれども、乙はたいへん損をしたというようなことが起ると想像されるのであります。ことに公共土木については、公正でなければならぬということが大事で、その点憂慮されるのであ
つて
、そういう点からも、むしろ
河川局次長
の方から御答弁いただいた方がいいと思うのでありますが、この程度の
法律
でもわれわれは一応認めてもいいんじやないかと考えますが、過去においてどういう状態であつたか、ひとつ御説明願いたいと思います。
伊藤六三
21
○
伊藤
(六)政府
委員
従来におきましても、実は両者間の円満なる話合いのついた上で
工事
にかか
つて
おるわけであります。ただ従来におきましては、先ほど
西村
委員
からお話のございましたように、原則はその他の
工事
の
管理者
であるというのであ
つて
、
補助
令によ
つて
それをひつくり返したようなかつこうになりまして、三分の二までとし、三分の二まではほとんど問題はないのですが、三分の二から五分の四とか、あるいは全額というような点につきましては、財政状況、いろいろの点を相談し合いまして、両者の間に話合いがつかないうちは手をつけなかつた、話合いをつけてやるというかつこうをと
つて
いるのであります。このたびにおきましては、その話合いの限度が非常に狭められるという点におきましては、話合いも前より円満に行くのではないかと存ずるわけであります。
前田榮之助
22
○前田(榮)
委員
次にお尋ね申し上げたいのは、この問題で最も重要に考える点は、この負担の関係で、
町村
あるいは水利利用組合等の負担が非常になくなるというような状態については、われわれは大賛成なのでありますが、府県財政についてどういうようになるかという点であります。御承知のように今の府県財政は、各府県とも地方税法の
改正
に伴いまして非常に幅のない財源をも
つて
まかない、ことに二十六年度における地方財政平衡交付金の増額が困難な状態に立ち至
つて
いる点から考えますと、府県の負担額が従来よりも増額されるようなことになりますと、この
法律
はきわめて合理的であることはわれわれも認めるのでありますが、たとい合理的でありましても、現実の今の府県財政の上に影響するようなことがあ
つて
は、さしあたり困る問題だと思うのでありまして、その点はどういう情勢にな
つて
いるか、ひとつ御説明願いたいと思うのであります。
西村英一
23
○
西村
(英)
委員
ただいまの地方財政あるいは府県に及ぼす影響でありますが、府県、地方
公共団体
に対する場合は、二つの考え方があるのでありますけれども、地方
公共団体
あるいは府県市
町村
が
施設
の
管理者
となる場合は、その
管理者
は、この
改正
案によ
つて
は負担を免れるわけであります。特定な
利益
があれば別でありますが、特定な
利益
がない限りは負担を免れ得るのであります。またその反面におきまして、国家の負担額が多くなる、その国家の負担額が多くなる一部分を府県が負担しなければならぬという結果が起りますので、府県の
費用
は多少増加するのであります。しかし
町村
の負担は軽くなるのであります。その増加の仕方もそんなに大したものではないのでありまして、多少地方財政に影響することは認めなければならぬと思うのであります。しかし合理的な点におきましては、お認め願いたいのであります。
前田榮之助
24
○前田(榮)
委員
合理的な点についてはすでに認めておりまして、この
法律
の趣旨については私も賛成いたしているのでありますが、ただ二十六年度に及ぼす影響、これがさしあたりの地方財政平衡交付金等の増額が困難な状態にな
つて
は、二十六年度における都道府県の財政がきわめて困難な立場に立つということは皆さんも御承知の
通り
でありまして、これに対する
対策
を立ててやらなければならぬと思うのでありますが、これは
伊藤河川局次長
にお尋ねいたします。二十六年度において、この
法律
施行
により、額において、いわゆる
管理者
とな
つて
負担を免れる額と、その他の場合における負担の増額になる場合の額とを差引してどのくらいにな
つて
、しかもそれに対して政府の方で差引増額になる場合に対する何かの
対策
があるかどうか。これをお尋ねする次第であります。
伊藤六三
25
○
伊藤
(六)政府
委員
この
法律
の
施行
によりまして、府県市
町村
の負担がふえはしないかという問題であります。実は市
町村
におきましてはおそらく問題は起らない、むしろ軽くなつたと存ずるわけであります。府県におきましては、府県は一方におきまして
河川
の
管理者
の統括をする団体でありますし、また
河川工事
の負担の団体、国直轄のやる場合の団体となる点におきまして若干の
費用
がふえる。しかし一方におきまして、府県の管轄いたします他の
工事
も相当ございますので、この負担の減ることもあります。そこでこまかい点につきまして、実は
補助
工事
につきましては、
附帯工事
でも
つて
やるかという問題につきましては、詳しいものをとらないとどうにもわからないのでありますが、大体におきまして、直轄
工事
の方をあげてみますれば、本年度大体鉄道につきます部分は一億以上ありますが、しかしこれは従来とかわりがありませんので問題もございません。それから
道路
工事
につきましても、これは三億程度ありますけれども、これも従来の行き方とかわりがありませんので問題ございません。残るは用
排水
の関係でありますけれども、この用
排水
の関係につきまして、県におかれましても、こういうような負担をなるべく軽減していただきたいという要望もあります。府県におかれましてもあまり異存はないものと考えるわけであります。なお用
排水
関係につきましては、現在の用
排水
組合などの関係からいたしまして、相当低率の負担をなさしめているような関係でありまして、この
改正
によりまして地元負担として府県に大した負担をかけるものにならないと考えるわけであります。
前田榮之助
26
○前田(榮)
委員
大体大差はないということで、しかも府県もこの
法律
施行
に対してそう異存はなかろうというような軽いお考えを持
つて
おられるようでありますが。大体この参考資料によ
つて
見ますと、五千万円ばかりさしあたりの負担が府県に増額というようなことにな
つて
いるように見受けられるのでありますが、今都道府県の財政は何とかして収入をはかり、
費用
の軽減をはか
つて
、切り詰めてやりたいというのが各都道府県の財政事情なのであります。その際、たとえ少額といえども負担が増額されるようなことについては、さしあたり政府としてはこれに対する
対策
を立てるべきものだと思うのでありますが、それについて
河川
局の方で、これに対する地方財政の方の負担を調整して行くために、何か御交渉をなさ
つて
いましたか。またいなかつたならば、そういう交渉をされる御意思があるか、この点ひとつお伺い申し上げておきたいと思います。
伊藤六三
27
○
伊藤
(六)政府
委員
この問題につきましては、実ははつきりと交渉いたしているということはありませんでした。しかし大体府県におきましても、用
排水
関係の問題につきましては、絶えず
工事
進捗の問題やいろいろな点から考えて、なるべく軽減してもらいたいという声のあることも相当聞いておるのでありまして、そういう意向については、おそらく反対はないと存じているわけであります。なお今後の問題といたしましては、この点について十分府県とも話し合いたいと存ずるわけであります。
前田榮之助
28
○前田(榮)
委員
ただいまの問題につきましては、建設当局からも大蔵当局の方に、地方財政に及ぼす影響や、その額はどのくらいになるかということを御調査の上、御交渉していただくことを希望申し上げておきます。 その次には、従来この三十二条の
改正
がなかつたために、私鉄関係につきましては、現在の私鉄の財政事情から、負担をすることは困難だということで、
工事施行等
に支障を来しておるのではないかと思うのでありますが、そういろ私鉄関係で、
河川改修
による障害にな
つて
いる鉄道は、現在までにどのくらいにな
つて
いるか。建設省関係の直轄
河川
の部分だけを概略でよいですから、御説明願いたいと思います。
伊藤六三
29
○
伊藤
(六)政府
委員
直轄
河川
の進捗状況がなかなかまだ進みませんので、いろいろの問題について現在障害にな
つて
いる所が直轄
河川
にはあります。たくさんはないのでありますが、現在問題にな
つて
おりますのは、利根川及び江戸川におけるところの東武だとか、重信川における伊予鉄とかいうような場所でございますが、
河川
の
改修
と関連させましてこれを解決して行くので、いろいろと今相談をしている段階で、そこの個所にまでまだ手がついておらないところでございます。しかし来年再来年あたりは、そこらの問題は問題にな
つて
来ることと存じております。
前田榮之助
30
○前田(榮)
委員
その次にお尋ねを申し上げたいのは、この準用
河川
の影響であります。準用
河川
は、この三十二条の適用の対象にな
つて
いないように考えておるのでありますが、もしさようなことになりますと、この準用
河川
を
改修
する場合におけるこうした事項等に対して、どういう処理をして行くかということは、やはりこの三十二条の精神を準用して行われるものではないかと思うのでありますが、準用
河川
に対する実際の適用のない場合における影響についてどういうお考えを持
つて
おられるかお尋ね申し上げます。
伊藤六三
31
○
伊藤
(六)政府
委員
三十二条は準用にな
つて
いないかと存ずるのであります。もし間違いがありましたら訂正いたします。そこで準用
河川
につきましても、もしこういう御
改正
が国会において御議決になりますならば、われわれといたしましては、
河川
の全体の思想統一の意味からいいましても、そういうふうに取扱うべく府県にも勧奨いたします。それから
補助
の対象としても、これをその
補助
金額の総額の中に加えて参る所存でございます。
前田榮之助
32
○前田(榮)
委員
最後にもう一点お尋ねを申し上げておきたいのは、国鉄関係であります。国鉄関係は同じ国の
施設
としてこの三十二条を適用しないことに大体話がついたように承
つて
おるのであります。そういたしますと、この
法律
の中に、
法律
的な根拠に基いて適用しないということはいいと私は思うのでありますが、ただどういう法的な解釈のもとに行われておるのかということです。これは関係方面が了解したらよろしいというだけの情勢だけでそう解釈するのは変だと思いますが、これは小
委員会
でも問題になつただろうと思いますけれども、法的な根拠はどこに基いておるか、ひとつ御説明願いたいと思います。
西村英一
33
○
西村
(英)
委員
国有鉄道との関連性のことについてでありますが、
法律
的に解釈すると、
公共団体
または私人ということにな
つて
おるのです。前から
法律
の適用は、国有鉄道にはなかつたのであります。しかし公共企業体になりましてからの問題でありますが、この場合につきましても、本法に特に入れてないのでありまして、
公共団体
及び私人ということにな
つて
、公共企業体は入れてないのであります。その国有鉄道に対する
費用
の負担方につきましては、公共企業体が準政府機関といたしまして、やはりこれは両者間でやるというような程度におきまして、国有鉄道と
河川
局との間の話合いとか、また最近は閣議決定によ
つて
その負担をきめるというふうな方法に定められている次第であります。
藥師神岩太郎
34
○
藥師神委員長
淺利君。
淺利三朗
35
○淺利
委員
大体皆さんの御質問で了解いたしました。ただ特にこの際確かめておきたいことは、
河川
に関する
工事
によ
つて
必要を生じたる他の
工事
というものの意味及び範囲です。これは従来の
法律
にある言葉でありますから、
提案者
よりも建設当局に伺つた方がよいと思うのでありますが、この
条文
から見ますと、「他ノ
工事ニシテ其
ノ目的タル
工作物
ノ
管理
」云々とありますが、
工事
であ
つて
工作物
の場合だけをいうのであるか、解釈はいろいろありましようが、たとえば個人の井戸をなくしてしまえば、これを別のところにつく
つて
やらなければならぬ。そういうような場合には、これも
工作物
という範囲に入るか、その点をひとつまずも
つて
伺いたいと思います。
伊藤六三
36
○
伊藤
(六)政府
委員
この、他の
工事
という言葉は、いろいろ従来からの慣例的な解釈を進めておるわけでありますが、今の井戸の場合のようなものは一定の補償で解決すべきものではないかと思います。
淺利三朗
37
○淺利
委員
そこで補償の問題となると、また別になるかもしれませんが、
河川
に関する
工事
によ
つて
必要を生じたる他の
工事
という範囲の問題で、もう一ぺんお伺いしたい。たとえば
堤防
のかさ上げをしたために
道路
のつけかえをしなければならぬ。今度は
道路
のつけかえをしたために、それに附帯して他の必要な
工事
が起
つて
来る。こういう場合には、これは
河川
に関する必要な
工事
と見るか、あるいは
道路
に関する必要な
工事
と見るか、それは従来の取扱いはどういうふうにな
つて
おりますか、それをお伺いしたい。
伊藤六三
38
○
伊藤
(六)政府
委員
その必要を生じたという程度の問題でございます。従来のその問題は、
道路
工事
をやりました場合において必要を生じたる
工事
として取上げておるものであるかどうかは、その程度による問題だと考えるのでございます。それで
道路
工事
をして、そのために必要を生じたる他の
工事
として、
道路
工事
において負担されるような限度のものでございますれば、これはそれと同一解釈で進めるべきかと存ずるわけであります。
淺利三朗
39
○淺利
委員
そこで今度は具体的な問題についてお伺いしたいと思うのであります。先般当
委員会
に
請願
が出まして
採択
されておるのでありますが、先年のカザリン、アイオン台風によ
つて
岩手県の一関の磐井川が大
災害
をこうむつた。そうして
堤防
の強化のためにかさ上げをしておる。従
つて
、自然に
道路
のつけかえを要するということになつたのであります。ところがその
道路
のつけかえの方法が、
道路
の土盛りをするにあらずして、町の
道路
の上に橋を延長した。そのためにその
道路
の両側の商店街というものは橋の下にな
つて
、
道路
に直面したところが、橋の下に直面する、こういうことになつたのであります。これに対して地元から、この新たな橋の高さまで基礎を上げるということをや
つて
もらいたいという
請願
が出ておるのでありますが、今日までこの問題は何ら解決していないのであります。土地も収用しておらない。であるから、そのために不
利益
をこうむ
つて
、憲法上の所有権に対して重大な侵害を与えたにかかわらず、これが切捨てごめんのありさまにな
つて
おるのであります。これに対して橋を延長して
道路
がなくな
つて
、すなわち橋の高さが
道路
にな
つて
おる。その高さまで住宅の基礎を上げる。橋に面して商店の店舗をつくることの補償をする。あるいはその
施設
の
工事
をしてもらいたいというのであります。こういう場合に、それだけの高さに土盛りをするなり、あるいはまた橋と同様に、下にけたなり、あるいはコンクリートの柱を立てて、その上に店舗をつくるというような
施設
をすることは、ここにいう必要を生じたる他の
工事
といえるか、またその目的たる
工作物
といえるか。もしいえないとすれば、これが全然認められないということになりまして、重大なる私権の侵害を来すことになります。こういうものに対しては、この
法律
によ
つて
救済の道があるかないか。またそういう場合には、政府当局はどういう方法でこれを救済するか、その点について明確なる御意見を承
つて
おきたいと思います。
伊藤六三
40
○
伊藤
(六)政府
委員
ただいまの問題につきましては、すでに淺利
委員
からもたびたびお話を承りまして、その事情非常にお気の毒と存じておるわけであります。この問題の解決が、この法規ではたしてできるかどうかということについては、若干私も疑問を持
つて
おるものでございます。結局今のような他の
工事
というものの解釈の問題でございますけれども、現在までの取扱いから行きましても、こういう問題に関する今までの
道路
の関係のことをいろいろ聞きましても、これは取上げていないように思
つて
おります。ただ、この救済の問題をどういう方法で行くかということは、今後さらに法規的に研究いたしますが、今のところでは、民法第七百九条の不法行為によるか、その他権利の濫用で行くか、そういう問題の損害賠償というような解決の方法で行くよりいたしかたないと存じております。なお、こういう問題につきましてさらに法的解釈が拡大されるとすれば、またそこに開ける道もあると存じますが、現在のところにおきましては、その問題についてはこの法規では、ちよつとむずかしいのではないかと存ずる次第であります。
淺利三朗
41
○淺利
委員
そこで問題がさらに紛糾して参るのでありますが、ただいまのように
道路
のとりつけを土盛りをしてやるということになりますれば、従来の市街地の幅が高くなるのであります。従
つて
のり敷として両側に土地の収用の問題が起
つて
来る。そういう工法をいたしますれば、土地収用法によ
つて
その土地の収用の結果、改築、新築の必要を生じた場合には、これを補償する道があるのであります。ところが
工事
実施者は、そういうことをするとかえ
つて
金がかかりますから、ただ橋の延長でやるのだということで、市街地の幅一つばいの橋を、十二、三尺の高さからずつと平地まで延長して、そうしてその両側のものは橋の下をながめる。こういう結果にな
つて
おります。こういうものを何かの方法で救済する道を開かずして放任する。今日までは何らその方法はないということは、これは明らかに人権を無規し、民生の安定を阻害して顧みないということになるのです。でありますから、もし
河川法
を
改正
するならば、そういう場合もまたあわせて考えるべきではないか。この
改正
の局に当られた際に、この問題について御研究はなかつたか、この問題はひとり
河川
に限らず、
道路
の関係においても、立体工作というような場合にはしばしば起
つて
来るのであります。大衆は
利益
しましようけれども、一部の人はそれによ
つて
ほとんど生活の根拠を奪われる、これを救済する道は何らないということは、立法上の欠陥であるかと思うのであります。政府なりあるいは御
提案者
は、この問題について何かお考えはなかつたか。そういうところまでは思い及ばずしてこの法案をつくられたか。この点について、
提案者
側の今日までの御研究の結果と、政府の将来の方針について明確なる点を伺
つて
おきたいと思います。
西村英一
42
○
西村
(英)
委員
ただいま淺利
委員
のおつしやることにつきまして、その例についてはどう判断していいか知りませんが、大体その必要な
工事
というものの限界が問題であろうと思うのですけれども、やはりこれは、その
河川工事
をやる場合に、直接その原因になるもの、支障になるものそのものを動かさなければ、あるいはそのものを模様がえしなければ、
河川工事
ができないのだというふうに解釈しないといけないのではないかと思います。それ以外にいろいろの支障が起る場合は、これはさいぜんも
伊藤
次長が言われたように、損害の賠償その他の問題でカバーして、
利益
を擁護してやることは当然のことでありますが、この
河川法
の精神から行きますれば、やはり直接のものというふうに解釈するのがいいのではないかというふうに私は思
つて
おるのであります。その他の問題につきましては、
伊藤
次長にお伺いする方が適当かと思うのであります。
伊藤六三
43
○
伊藤
(六)政府
委員
ただいまのような問題につきまして、実際その局部的な方に迷惑をかけるという問題の解決は、訴訟ざたにするようなことのないように解決して行くのが、やはりこれも政府の責任だと思いますので、実は土地収用法の
改正
についても、そういうふうな問題についてできるだけ救済の道も考えてみたいと思います。それからそのほかの問題につきましても、今後いろいろと他の官庁との折衝も続けまして、この解釈が広げられるものならば、何とかそれを進めて行きたい。なおこういう法規で行くべきではなく、民法上の関係で行くというならば、それは訴訟にならない前に何とか話をつけるというようなことを研究するようにして参りたいと存じているわけでございます。
淺利三朗
44
○淺利
委員
最後に申し上げておきたいことは、今の
提案者
の御説明の、
河川工事
に直接する範囲ということでありますが、
道路
のつけかえのごときは、これは
河川工事
をするときに、当然附帯してなさねばならぬことであります。同時に、
道路
のつけかえによ
つて
そういう必要を生じたということになれば、これは放任できないものと思
つて
おります。ただいままでの御説明を承るというと、法規上これを救済する道はないというが、そうすれば、民法上の損害賠償という以外に救済の道がないのかどうか。もしそういうことでありますならば——将来何らかの
施設
をなしてやらねばならぬということが明らかにわか
つて
おり、直接その人の損害がはなはだしいにもかかわらず、切捨てこめんのようにこれを放任しでおくというというようなことでありましては、将来これらの
工事
をすることは、大衆のためには喜ばれましようけれども、局部の人には非常に恨みを買う。従
つて
、これらの人が今後の生活を奪われて、この
改修工事
のために自分らの生業が全然できないということになるのであります。そこで、ある程度その現状を維持し得る程度の
工事
をなして、そうして損害を与えないようにすることも、いわゆる必要なる
工事
の範囲であると思うが、そういうような解釈をとるというお考えはないかどうか。その点について将来どういうふうに保護なされるかということを、もう少しはつきり伺
つて
おきたいと思います。
伊藤六三
45
○
伊藤
(六)政府
委員
この問題につきましては、先ほどもちよつと触れたのでございますが、われわれのみによ
つて
これを決定するということはなかなか困難な問題もございまするので、こういう問題については、関係各省ともともとと相談して、しかもまた現在の解釈が拡張できるということになりますれば、そういう点までも考えてや
つて
参りたいと思
つて
おります。しかし現在の段階といたしましては、はつきりこれを申し上げることは困難かと思うのであります。
高田弥市
46
○高田(弥)
委員
ただいま
議題
にな
つて
おります本案に対する質疑はこれにて打切り、ただちに討論、採決に入られんことを望みます。
藥師神岩太郎
47
○
藥師神委員長
お諮りいたします。ただいまの高田君の動議に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
藥師神岩太郎
48
○
藥師神委員長
御
異議
なしと認めます。よ
つて
さように決します。それでは本案に対する質疑はこれにて打切ります。
河川法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
として討論に入ります。
田中角榮
君。
田中角榮
49
○
田中
(角)
委員
私は自由党を代表して本案に賛成の意を表するものであります。 本
河川法
の一部を
改正
する
法律案
に盛られた
法律
の
改正
部分につきましては、つとにその
改正
が要望せられておるものであり、
河川改修
について一貫性を持たせることは、
河川改修
の一大進捗が要求せられておる今日、時宜を得たものでありまして、治山、
治水
対策
として一大進歩を来すものとし、
提案者
の賢明な処置に深く敬意を払うものであります。以上の
理由
によりまして、自由党は賛成をいたすものであります。
藥師神岩太郎
50
○
藥師神委員長
増田
連也君
。
増田連也
51
○増田(連)
委員
河川法
の一部を
改正
する
法律案
の
提出
理由
は、
河川工事
により必要を生じた他の
工事
の
費用
は、原則として原因者負担とし、特にその
工事
によ
つて
利益
を受ける者がある場合には、その者に
費用
の一部を負担させることが妥当であるという趣旨であります。私は賛成はいたしますが、目下地方、特に府県財政窮乏の際、さらに府県の負担率が増加するという点に難色があるのであります。しかし、この点に関し、政府において特段の考慮を払うようにしていただくということを希望条件として本案に賛成するものであります。
藥師神岩太郎
52
○
藥師神委員長
前田榮
之助君。
前田榮之助
53
○前田(榮)
委員
私は日本社会党を代表いたしまして本案に賛成するものであります。 ただこの際希望を付しておきますが、この
法律
の実施に伴いまして、地方財政、特に都道府県財政に及ぼす影響について、政府は適当な措置を講ずることを希望して、本案に賛成するものであります。
藥師神岩太郎
54
○
藥師神委員長
寺崎覺君。
寺崎覺
55
○寺崎
委員
私は農民協同党を代表いたしまして本案に賛成をいたします。
藥師神岩太郎
56
○
藥師神委員長
これにて討論は終局いたしました。ただちに採決に入ります。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
藥師神岩太郎
57
○
藥師神委員長
起立総員、よ
つて
本案は原案の
通り
可決いたしました。 なお本案に関する
委員会
の
報告書
につきましては、
委員長
に御一任を願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
藥師神岩太郎
58
○
藥師神委員長
御
異議
なしと認めます。よ
つて
さようにとりはからいます。
—————————————
藥師神岩太郎
59
○
藥師神委員長
お諮りいたします。
軽井沢国際親善文化観光都市建設法案
が付託されております。これを追加して
議題
にいたしたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
藥師神岩太郎
60
○
藥師神委員長
御
異議
なしと認めさように決します。それでは
軽井沢国際親善文化観光都市建設法案
を
議題
にいたします。まず
提案者
黒澤富次郎
君より
提案理由
の説明を聴取することにいたします。
黒澤富次郎
君。
黒澤富次郎
61
○
黒澤富次郎
君 ただいま
議題
となりました
軽井沢国際親善文化観光都市建設法案
につきまして、
提案者
を代表いたしまして私よりきわめて簡単に
提案理由
を御説明申し上げたいと存じます。 軽井沢町が世界においてまれに見る独特の高原美を有し、すぐれた保健地たるとともに、国際親善と世界平和の維持に貢献した歴史的事実にかんがみ、同町を国際親善文化観光都市として建設することは、全人類の希求する世界恒久平和の招来を
促進
することであり、また国際文化の向上とわが国の
経済
復興に寄与するゆえんでありまして、この目的を達成せんがために法的措置が必要であります。これがこの
法律案
を
提出
した
理由
であります。何とぞ
慎重審議
の上御賛成あらんことをお願いいたします。
今村忠助
62
○
今村
(忠)
委員
提案者
の一人として簡単に説明をつけ加えさせていただきます。
提案
の
理由
は、今黒澤氏から申した
通り
でありますが、御承知の
通り
軽井沢は、歴史的に、国際的に実に海外に知られている所でありまして、現在海外の人で居住している数は四百二十名に達しております。おそらく全国的にかく多数の方が居住されるということは、軽井沢が他の土地と比較して最も多いのではないかと考えられるのであります。また今までにかような意味の特別都市が順次できたのでありますが、現在までのものは主として海岸地帯ないしは温泉地ということでありましたが、趣きをかえて、ぜひともこの山嶽地帯の軽井沢もそれに加えていただきたいと考えるのであります、将来かような特別都市に対する
法律
についても、いろいろ研究をされなければならぬ点もあるかと存じますが、この際ぜひともこの建設法案が通過いたしますよう、皆さんの御協力を切にお願いする次第であります。
藥師神岩太郎
63
○
藥師神委員長
これより本案に対しまして質疑を順次許します。
田中角榮
君。
田中角榮
64
○
田中
(角)
委員
ただいま
議題
とな
つて
おります
軽井沢国際親善文化観光都市建設法案
につきましては、私個人といたしましてはいろいろ意見もあるのでありますが、建設
委員会
といたしましては、この種法案をすでに十幾つか審議をし、通過いたしているのであります。しかも議員
提出
法律案
でありまして、同じこの種の
法律案
を通過している現在、本
法律案
に限
つて
これが通過に反対をするという根拠も非常に薄いのであります。すでに結論的には賛成をしなければならないのではないかと考えているのでありますが、ただこの軽井沢の問題は、前に公布せられたこの種
法律案
と異な
つて
、軽井沢がいわゆる都市というよりも、もう少し規模が小さいような状態である。これは軽井沢を中心とした軽井沢一帯が目標になるのでありまして、この種の
法律案
の表現としては観光
都市建設
法案というのではなく、観光地域の特殊な指定を行うという方が、私は筋が通
つて
いるのではないかと思うのであります。この種のものまでいわゆる観光
都市建設
法案ということになりますと、日光、松島その他これに類するものがまた陸続として出て来るおそれが十分あると考えているわけであります。だから本
法律案
に対しては、相当
委員会
としても定義をはつきりして審議をしなければならぬのではないかということを考えます。私はその意味において本
法律案
に対しては注文もあるのでありますが、いろいろな
法律案
を審議し、通過をせしめた本
委員会
の大体の結論として、この種
法律案
を統一するところの国際文化観光
都市建設
法案ともいうべきものをつくりたいという意見が圧倒的にあるのであります。しかも過ぐる国会には、当
委員会
といたしましては“この種
法律案
の統一をいたすために、
法律案
の準備をいたして、その筋へ許可を求めておつたというような経緯もありますので、この
法律案
を審議した後は、この種
法律案
に対しては早急に本
委員会
が主導権をとり、この種
法律案
の整理統合とでも申しますか、一つの基準法的なものをつくることに努力せられんことを私自身希望いたしているわけであります。 なおこの
法律案
の内容等につきましては、現在の私といたしましては異論はありません。
黒澤富次郎
65
○
黒澤富次郎
君 ただいま
田中
委員
の御発言ごもつともだと思います。軽井沢の町それ自体は小さいから、こういうようにしろというようなお説のようでございます。もちろん細則には、軽井沢をこめた広義小諸、上田その他を含めまして、非常に大きい、広い範囲にな
つて
いるわけでございまして、御説の
通り
にいたしているような状態でございます。詳細ごらんを願いたいと思います。
池田峯雄
66
○
池田
(峯)
委員
まず第一に、国際親善文化観光都市というふうにうた
つて
ありますが、そもそも国際親善ということはどういうことでありますか、
提案者
にお伺いいたしたいと思います。
井出一太郎
67
○
井出一太郎
君
池田
委員
にお答えをいたします。 先ほど
提案理由
の説明の中にもありましたように、軽井沢が従来国際都市としてその名前はもう世界的に宣伝せられている。過去七十年間の軽井沢の歴史の上において、列国の大使、公使でここに居を構える者三十六名以上に上
つて
おり、夏季軽井沢は、避暑地として国際間の交歓が行われまして、その間におのずから親善の実の上りましたことは世間周知の事実だろうと考えるのであります。また戦争中などにおいても、たとえばスイスの公使ゴルジエ氏のごときは、ここに居を構えて、ここから日本と列国との協和点を見出すべくいろいろな努力をされたという事実もございまして、軽井沢こそがそういう意味において国際親善の名に値する幾多の事実を持
つて
いる、こういうことからしてひとつ御了承願いたいと思うのであります。
池田峯雄
68
○
池田
(峯)
委員
「国際親善と国際文化の交流を盛んにして世界恒久平和の理想の達成に資する」ということがこの
法律
の大きな目的にな
つて
おるのでありますが、単に外国人が高原美を愛するために、そこに別荘を建てたりすることで、はたして世界の恒久平和を達成することができるか、どの程度に世界の恒久平和に寄与することができるものなのか。根本的には世界の恒久平和はどういう方法によ
つて
達成されるか、その中において何パーセントの比重をこの国際観光都市が有するのかという点をお伺いしたいと思います。
井出一太郎
69
○
井出一太郎
君 ただいまの
池田
委員
の御質問の、何パーセントまでが国際親善の役割を果すかということになりますと、はなはだ御答弁がしにくいのでございますが、しかしこの事業計画の中にございますように、たとえば国際図書館の建設でありますとか、ユネスコ・ハウスの計画でありますとか、ないしは国際的な一大国際
会議
場を設けますとか、そういう計画は、それ自体が国際社交の場として、軽井沢の自然美を最も生かす意味において、われわれのねらいは十分に達成せられると考えている次第でございます。 なおまた付言いたしますれば、ここには先ほど申した三十六箇国の大公使、その中にはソ連大使もおられまして、非常にこの地を愛好されているように承
つて
おります。
池田峯雄
70
○
池田
(峯)
委員
この計画を見ますと、非常に尨大な計画があります。たとえば信越線を改善し、
国道
十号線の
改修
を行い、あるいは自動車
道路
網を完備する、あるいは飛行場の拡充
整備
、こういうふうに書いてあります。従
つて
これは文部省の予算から、運輸省の予算から、建設省の予算から、各省の事業執行に関係するような計画を含んでいるのであります。しかも軽井沢国際親善文化観光
都市建設事業
は軽井沢町長がこれを執行することになつでいるのでありますが、従
つて
、国の執行事務と軽井沢町長が執行する事業計画の間に、どういつたように相互調整をやられるお考えであるか。この点はきわめて重要な問題だと思いますから、はつきりしたところをお伺いしたいと思います。
井出一太郎
71
○
井出一太郎
君 この問題は、すでにできました十幾つかの観光文化都市においても同様に行われる問題であつたと思いますが、今御指摘のような、あるいは運輸省、あるいは文部省、それぞれの予算にも関係した分野があるだろうと思いますが、それはもちろんそれぞれ行政措置としておやりを願うといたしまして、軽井沢町長は、いわば地元の責任者としてこれが調整あんばいのお役に任ずる、この程度に理解をいたしているわけであります。
藥師神岩太郎
72
○
藥師神委員長
他に御質疑はありませんか。——ないようでありますから、これで質疑を打切りたいと思います。 それでは本案に対する質疑はこれで打切りまして、これより
軽井沢国際親善文化観光都市建設法案
を
議題
として討論に入ります。
田中角榮
君。
田中角榮
73
○
田中
(角)
委員
私は自由党を代表いたしまして本
法律案
に賛成をするものであります。ただこの種
法律案
が本
委員会
において審議をせられたときに問題になりまして、同法第五条中「国有財産法第二十八条の規定にかかわらず、」ということがあるのでありますが、この種の
法律案
によ
つて
、国有財産法に制限を加えるということは妥当でないということにな
つて
いるのでありますが、この種の
法律案
を通過せしめる以上は、大蔵省をして国有財産法の
改正
案を早急に
提出
せしめるということをお考え願いたいと思います。と同時に先ほど申し上げた
通り
、この種
法律
に対しまして本
委員会
において十分研究をしている
通り
、基準統一法ともいうべき
法律案
の立案に努力することを希望条件といたしまして、本案に賛成する次第であります。
藥師神岩太郎
74
○
藥師神委員長
池田
峯雄君。
池田峯雄
75
○
池田
(峯)
委員
私はこの法案に反対の意を表するものであります。 そもそも日本は、現在ある特定の一国の占領下にありまして、現在の吉田
内閣
はその特定の一国にまつたく追随するところの、植民地的な、奴隷的な政策をと
つて
いる。さらにまたソヴイエトあるいは中国に対しては、敵対的な行為をすら行
つて
いるのであります。この間私は青森急行に乗りまして、北海道の相当大きな漁業家と席をともにしたのであります。その漁業家が曰く、われわれはソ連の領海に船を何べんか進めている、そしてそのたび何べんか危険な目にあ
つて
いる。わざとあのマッカーサー・ラインを越してわれわれは行
つて
いるのだ、こういうことを言
つて
いるのである。しかるに日本の新聞紙はどういうふうに伝えておるかといえば、ソ連の軍艦が不法にも日本の漁船を拿捕しておる、あるいは中共の軍艦が不法にも日本の漁船を拿捕しておる、こういうことを言
つて
おる。そうして明らかに反ソ反共宣伝をや
つて
おるのであります。国会におきましても、水産
委員会
などが、明らかに反ソ反共宣伝をや
つて
おる。吉田
内閣
のやることは、することなすこと、すべてこういうように国際親善をぶちこわし、世界の恒久平和をぶちこわすようなことである。そういつた吉田
内閣
の政治下におきまして、この風光明媚な軽井沢を国際親善に、また世界恒久平和の大理想を達成するために寄与せしめるようなことは、吉田
内閣
の存続する限りは、絶対不可能であるといわなければならぬと思います。さらにまた日本国民の大多数は、この吉田
内閣
の政治を打倒し、そうして四大国の協和に基くところの全面講和によ
つて
、アメリカとも、イギリスとも、ソヴイエトとも、中国とも、全世界の国民と手を携えて行きたい、こういう全面講和の運動を起しております。
提案者
の自由党の諸君が、はたして全面講和に賛成であるかというとそうではなく、まさに単独講和、再軍備派の諸君に属する。さらにまた執行者である軽井沢の町長さんは、はたして命を捨てて全面講和のために、あくまでも国際親善のために軽井沢を持
つて
行くのであるか。ある一定の国にだけこの軽井沢を提供して、ある一定の国は将来追い出してしまう、こういうようなことを絶対やらないと保証できるかどうか、はなはだ疑いがあるのであります。風光明媚なわが国の山川が、日本人のためでもなく、勤労大衆のためでもなく、ある特定の人間の独占物にな
つて
しまう、こういう危険性がわれわれには十分考えられる。しかもこの軽井沢という町は、小さな町でありまして、税収入はどのくらいか知りませんが、おそらく大したことはない町だろうと思います。こういつた町で、この計画に盛られておるような国際飛行場をつくり、あるいは国際放送局をつくる、こういうような計画は当然軽井沢町の負担においては不可能でありまして、国の税金によ
つて
、一般会計からこういうところに
補助
することなくては絶対不可能である。しかして特定国の
管理
下における国際放送局というものは、どういう放送をするかといえば、これまた反ソ反共の宣伝である。こういうことにおきまして、われわれはとうてい賛成することはできないのであります。 四大国の協和に基く全面講和を達成するというこの大政策のもとにおいて、初めて第一条の目的が達成されるのでありまして、単独講和を希求しておる。そうして共産主義制圧の一勢力たらんとしているこの吉田
内閣
のもとにおいては、こういつた第一条の目的はまつたく虚偽と欺瞞でありまして、実際は軽井沢町をある特定の一国に売り渡すものであると断ぜざるを得ないのであります。そういう意味において、私は反対するものであります。
藥師神岩太郎
76
○
藥師神委員長
これにて討論は終局いたしました。 採決に入ります。本案に御賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
藥師神岩太郎
77
○
藥師神委員長
起立多数。よ
つて
本案は原案の
通り
可決いたしました。 なお本案に関する
委員会
の
報告書
作成につきましては、
委員会
に御一任を願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
藥師神岩太郎
78
○
藥師神委員長
御
異議
なければ、さように決します。 次会は公報をも
つて
御通知を申し上げます。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時四十五分散会 ————◇————— 〔参照〕
河川法
の一部を
改正
する
法律案
(
西村英一
君外十一名
提出
)に僕する
報告書
軽井沢国際親善文化観光都市建設法案
(
黒澤富次郎
君外百二十名
提出
)に関する
報告書
〔都合により別冊附録に掲載〕