1956-12-11 第25回国会 参議院 建設委員会 第8号
二、高速道路網を新道路整備計画の 一環として確定し、これが建設の 促進を期すること。 三、積雪寒冷地域の道路交通の確保 については曩に議員立法により制 定された法律の趣旨に鑑み、除雪、 防雪及び凍雪害防止等の事業を積 極的に推進すること。 右決議する。 こういう決議案でございます。
二、高速道路網を新道路整備計画の 一環として確定し、これが建設の 促進を期すること。 三、積雪寒冷地域の道路交通の確保 については曩に議員立法により制 定された法律の趣旨に鑑み、除雪、 防雪及び凍雪害防止等の事業を積 極的に推進すること。 右決議する。 こういう決議案でございます。
○田中一君 高速道路を建設するための道路法の改正、これの意図があるようですが、これに対する考え方、要綱程度でけっこうですから、資料としてお出しを願いたい。
○説明員(富樫凱一君) お話のように、十カ年計画の中には高速道路の計画をいたしております。この高速道路は有料道路で考えておるわけでございますが、道路法で規制いたしていきたい考えでございます。しかし、現行の道路法では必ずしもこの高速道路の規制が明確ではございませんので、その点につきましては、道路法を改正いたしたい考えでございます。
○田中一君 この道路整備十カ年計画のうち、要綱の(五)というところに高速道路という項目がございます。これには、「東京、神戸高速道路、東京都内高速道路等今後の高速交通の要請に応ずるための道路については、出入制限措置をする高速道路として整備するものとする。」この考え方は、現行の道路運送法、あるいはこのうちの自動車道事業規則、あるいは道路法、このうちのどれをもって規制しようとする考えでおりますか。
○坪田証人 それは先ほどもお話がありましたが、高速道路が目的であった。そこでその高速道路を作るのには会社と都との契約が成り立っておる、こういう考えから、目的はやはり高速道路でありまして、その下を作るのはそれの従たるものとわれわれは考えておるわけでございます。
埋め立ての目的である高速道路という意味が、高速道路を構成する建造物全体を含んでおると解釈しておる、従ってその高速道路の建造物の一部分といつものがどういうふうになるかということは、東京都知事と会社との間の埋め立て工事委託及び土地賃貸借に関する契約によって規制される、今申しましたその契約は埋め立て条件に違反するかというお話は、高速道路の解釈の問題になるかと思います。
○佐藤参考人 道路と申しますのは、今申しました高速道路用地にする部分があるから、その残りの部分を道路にするという意味であります。それから高速道路は、申すまでもなく今できております高速道路、あの敷地であります。それから駐車場、広場、緑地というものは、やはり高速道路の用に供した土地以外の土地で、しかも道路に供しない部分、これを必要によって駐車場、広場及び緑地に使う、こういうわけであります。
○石井桂君 それから、そのうちの例としてある東京−神戸高速道路、これは大体のお考えは、調査団の調査でどこいら辺を通るかという見当はついているのでしょうが、たとえば取りつけですね。東京なら東京へ入ってくるのはどこいう辺に入ってくるのでしょうか。全然考えがないのですか。
都市に対する取りつけは考えておるのでございますが、東京は……今のところ名古屋−神戸高速道路を先に考えておりますので、東京の方につきましては、まだ具体的にきめておりません。
すはわち午前の理事会におきまして御協議願ったのでありますが、従来国有財産に関する小委員会において調査いたしておりましたところの国有財産の管理(高速道路の公有水面使用)に関する件につきましては、今後本委員会におきまして調査を進めてたいと存じます。つきましては右件について来たる三十日午後一時、前東京都建設委員長坪田正造君を承認として本委員会に出頭を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。
○岸参考人 名古屋−神戸間の高速道路は大体四車線ということになっておりましてそれをところによりましては六直線にしなければいかぬ、こういうふうに考えております。それから道路の構造は大体百一二十キロくらいの速さで行くような考えでおります。
ことに考えておりますような高速道路は、道路網の根幹になるものでございまして、この親綱によって道路網が細まれなければならないわけであります。お話のように現在の道路法では一般交通の用に供するしとありまして、若干の疑義があるわけでございます。私どもの解釈は、特定の自動車は通さない、あるいは特定の自動車でなければ通れないという道路では一般交通の用ではない。
○富樫説明員 公団が実施いたそうと考えております名古屋−神戸間の高速道路は、中央国土開発縦貫自動車道法案にありす、ような通路を考えておるわけでございまして、その意味から出しますと、その一環と考えられるわわけでございます。
私は、この間非公式でありますけれども意見を問われたので、何もかもやるということはできない相談でありますから、少くとも大きな計画のうちに、一年に一個所か二個所ずつは大駐車場を作るとか、あるいは都心と外部との高速道路を作るとか、あるいは一、二個所の立体交差を完成して、順次自動車交通の緩和をはかる、そういうような方針で進んでもらいたいという意見を申し上げておきましたが、その節に駐車場の問題が起りました。
と申しますのは、お話の十カ年計画で考えております名古屋・神戸間のいわゆる高速道路、私どもといたしましてはこれは道路法の道路と観念していいもの、かように考えておりますけれども、この点につきましては人により、機関によりそれぞれ別々の意見があるようであります。
○坪田参考人 高速道路につきましては、先ほど前計画部長からその必要性と申しますかを申し上げたわけでございます。現実東京都の都心特に銀座かいわいにおける交通の輻湊は、終戦後実にはなはたしいものかございまして、その交通に当り現在の道路の狭隘を感ずることますますはなはだしいものがあったわけでございます。
高速道路と申しますけれども、道路使用面は要するに屋根であって、実体はビルディングであります。少くもそう考えなければなりません。高速道路は一体土橋と八里洲口だけで打ち切ってしまうというように当初からお考えになっていたのか、現在もまたさようにお考えなのか、お答えをいただきます。
○富樫説明員 お尋ねの点は、現在作られております高速道路は、首都圏の高速道路の一環であるから、一会社ではいけないであろうというお尋ねでございます。
先ほどの理事会におきまして御協議願ったのでありますが、国有財産に関する小委員長より、国有財産の管理(高速道路の公有水面使用)に関する件につきまして、参考人として東京都副知事佐藤基君、建設局長坪田正造君、元計画部長塩澤弘君、道路部長佐藤九郎君、河川部長花房利市君を同小委員会に喚問し、実情を聴取いたしたいとの申し出がありますが、そのように決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
先ほど御決定をいただきました明二十二日の国有財産小委員会における国有財産の管理(高速道路の公有水面使用)に関する件の調査についての参考人中、東京都建設局都市計画部長塩澤弘君は現在退職しておりますので、元都市計画部長塩澤弘君とともに現都市計画部長山田正男君を追加して参考人に決定したいと思いますが御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
東京−神戸間の高速道路の経済的な効果あるいは技術的な結論、さようなものも出ておるのでありますが、これは結論として一言に申し上げますれば、ぜひやらなければならぬ道路であるという結論であります。ただし問題となっております東京−神戸間のいわゆる山岳地帯をぬいます中央通路と、それから東海道を通ります道路とは、二者択一の園係にあるのではない。
○高野説明員 名古屋−神戸間の高速道路につきましては、明年度から用地買収にかかりたいと思います。そして大津−京都間は工事にかかりたいと思います。
○高野説明員 名古屋−神戸間高速道路は東京−神戸間の一部であると考えております。企画も東京−神戸間と同じものである、こう考えております。
高速道路としてやる目的であったのかどうか。そうでなくて、むしろ土地を埋め立ててから別な用途のために使うという下心でもあったのじゃないかという疑いさえあるので、この問題についてはさらに委員会を開催していただきまして、質疑はそのときに十分尽させていただきたい。
東京高速道路に関しまして調査を進めます。本件につきましては、公有水面埋め立てないしは水面上の使用を許可するなど、当小委員会と関連のある問題を含んでおりますので、会社の設立から今日に至るまでの経過につきまして政府当局より一応の説明を聴取することといたします。まず建設省からお願いをいたします。富樫道路局長。
○山本小委員長 東京高速道路株式会社の設立及び計画を許可せられました東京都の関係の当局者を次会の当委員会において招致いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○富樫(凱)政府委員 建設省では東京から神戸までの高速道路の計画を持っておりまして、調査を進めて参っておりますが、三十一年度までに使います金が九千八百万円でございます。この調査によりましてもまだ実設計を立てる段階にまではいきません。なおこの調査に基きまして実設計を作りますのにはまだ相当の金が要るわけであります。
○吉田賢一君 正示さんにちょっと伺いたいのですが、これは私には詳しい事情がわかっておりませんので、質問は適切でないかわからぬので、お含み願って御答弁を願いたいと思うが、都内の、汐留川あるいは京橋、数寄屋橋などのある、いわゆる外堀ですね、あすこの河川は現在東京高速道路会社等の関係で工事が進められておるようでございますが、あの外堀は国有財産であったのでありますか、もしくは国有財産であるのでございましょうか
今後は特に東京都高速道路建設問題、旧徳山海軍燃料廠及び旧四日市海軍燃料廠の処理等に関する問題、井上前印刷局長への国有財産払い下げ問題、大阪拘置所に関する土地問題、電電公社元所有建物の株式会社松庫商店への払い下げに関する問題、以上等につきましてこれらに重点を置いて調査を進めて参りたいと思います。
○徳安委員長 次に、わが国の高速道路の問題につきまして、馬場建設大臣より御報告いたしたいとの申し出がありますので、この際これをお許しいたします。なおこの御報告は、当局の申し出によりまして、速記をとらず、懇談の形式にいたしたいとのことでございますから、さよう御了承をいただきたいと存じます。馬場建設大臣。
○松井政府委員 首都建設委員会では、在来いろいろ調査研究をいたしまして、たとえば計画の面につきましては、東京都内の高速道路でございますとか、駐車場でございますとか、その他道路でございますとか公園でございますとか、各種にわたって十三ばかりのことについて計画を立てまして、それの推進に当っておるわけでございます。
○青木一男君 高碕長官は、在米当時から非常に外資についていろいろ熱心な研究をされているそうでございますが、この高速道路の建設について、向うの専門家に見てもらうというまあ話しがあるそうでございますが、私どもしろうとから考えると、今日道路の建設あるいは橋梁、トンネル等について日本の技術陣営というものはそう外国のお世話にならなくてもやっていける力があると思うのでございますが、長官はどういうふうにお考えなのでございましょうか
○青木一男君 長官のお考えは、そういう高速道路の日本経済に及ぼす影響をただすのだというお考えで、その点わかりました。しかし私の知る限りにおいては、日本の高速道路は国土の開発ということを主眼とするものでございまして、その点においては戦前ヒットラーの作ったアウト・バーン、これに匹敵するものと思います。
ただ私どもが今日知りたいことは、アメリカ及びヨーロッパとも高速道路が非常に発達しておるわけでありまして、日本においても当然高速道路を作らなければならぬと思っておりますが、日本の現在の鉄道はどの国よりも私は進歩しておると存ずるわけであります。
しからばこれは鉄道を強化するか、あるいはあそこに今日の高速道路を開くべきものだろうかということも検討しなければならぬが、これとは別に、中央道の縦貫道路というものは、中央におけるあの国土を開発するという意味から申しまして必要である、こう存ずるわけでありまして、いずれを先にするかということは、一にかかってこの資金が得られるかいなやということに帰着すると存ずるわけでございます。
私は縦貫自動車高速道路のこともお話いたしましたけれども、その許可の基礎になるものは、政府の策定する産業技術五カ年計画の中に、昭和三十五年には自動車て百二十億トンの貨物輸送を見込んでおるわけであります。これは計画ですからその通りになるかならぬか、私としてもわかりません。
聞くところによりますというと、公団は外資を受け入れ、高速道路の建設を行い得ることをも考えられておったようでありますが、今回はこの部分は法律案の中には出ておりません。