1957-02-14 第26回国会 衆議院 社会労働委員会 第5号
今ですと、たとえばちょっと失業したら、その辺で飲食店でもやろうというようなことで簡単に飲食店などをやる。これを中小企業、中小企業で全部十ぱ一からげでやっておるわけですけれども、中小企業対策と申しましても、さっき大臣が言われましたようにピンからキリまであるわけです。しかし中小企業団体法ができますと、多かれ少かれ規制はされるのです。そしてその中小企業を営もうとしても困難になってくる。
今ですと、たとえばちょっと失業したら、その辺で飲食店でもやろうというようなことで簡単に飲食店などをやる。これを中小企業、中小企業で全部十ぱ一からげでやっておるわけですけれども、中小企業対策と申しましても、さっき大臣が言われましたようにピンからキリまであるわけです。しかし中小企業団体法ができますと、多かれ少かれ規制はされるのです。そしてその中小企業を営もうとしても困難になってくる。
なおこれは私見にわたりますが、私は川崎委員の述べられたことはまことに同感でございまして、ニュージーランドと日本の国情は違いますから、とうてい及ぶべくもないと思いますが、少くとも大衆生活に関係のある飲食店とか旅館とかあるいは公共施設、こういうものは今後は必ず水洗便所まで持っていく、それが当然なことだというようなことにするような行政措置をとる段階に、もうすでに来ているのじゃないかという考えを私は持っております
○占部秀男君 ちょっとお聞きしたいんですが、第二百六十一号の遊興飲食税の減免に関する件ですが、これはいわゆる大衆飲食店と申しますおでん屋とか、あまり高くなくて、ちょっとわれわれが一ぱいやろうというような、一ぱいじゃなくてまあ飯を食おうなんていう、そういうふうな大衆飲食店が課税の対象の中心になっておりますか、そうじゃないんですか、この請願の趣旨は。
それによりますと、会社は「高速道路施設を特殊飲食店、遊戯場その他都市の美観、風俗を書するおそれのある営業のため使用し又は使用させない」という会社と都との契約があります。それに基いております。
○佐藤参考人 高速道路施設の利用につきましては、会社と都の間に契約がありまして、先ほど申し上げました通り、消極的に特殊飲食店、遊戯場その他都市の美観、風を害するおそれある営業のために使用し、または使用させたいこととなっておりますが、その消極条件に該当しなければ、何に使うということは会社と都の間では契約がございません。禁止条項に反しない限りにおいて使っている。
町がさびれるというのでございますが、料理飲食店、キャバレー等があった方があの土地柄といたしましては、町は盛んになるのではないか、何か政略的なものがあるのではないか、制限したことそのものがおかしくも考えられる節もございますし、また名目上そうしておいて次第に変ってくるのではないかというような印象も現状から見て受けつつあるのでございます。
今度はそれが町場に出て、終夜喫茶とかそういった飲食店関係に客引きなどの方向で比較的多く出て参ったのであります。それも相当規制を受けまして、最近は場所を取るショバ屋、切符を買い占めるタフ屋、そういった関係に比較的多く出てきておるという現状であります。これは、長官からもお話がございましたように、厳重な取締りをいたしておりますので、だんだんそういう方面も減って参っております。
しかし一般家庭の分を実質的に切って、そうして業務用のものを実質的にふやす、料理店あるいは飲食店等の内地米の配給量を拡大するということは、私は少し均衡を失しておると思う。そういう施策を行おうとするならば、まず家庭の主婦たちに安心を与えるために、やはり並行して増量をしていく、こういう施策が講じられてしかるべきだと私は思います。
次は「(二) 府県全般にわたる統一的な基準の設定に関する事務 1 飲食店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい営業の施設につき業種別に公衆衛生の見地から必要な基準を定めること。但し、指定都市においては、その特殊事情による必要な基準を附加して定めることができるものとすること。」これは2と関連しておりますから、一括して御説明いたします。
魚屋さんとか、飲食店に配達をする氷屋で、冬は店では焼きイモをやっておる。それから、付近の焼きイモ店に卸すサツマイモの問屋をやっておりました。そこで昭和十六年ころまでずっとやっておりました。
そうして、寝ておるかと思って行ったら、今度は平田四郎は巡査と一緒に飲食店へ酒を飲みに行っておる。これば私の方ではもう詳細に事実があがっております。証人をこの委員会へ出してもけっこうでございます。そんなことでは、警察を用いようにも用いられないのです。せっかく大多喜署に捜査本部を設けてみたけれども、警察を使うことができない。
○宮川政府委員 ごもっともでございますが、会議がおそくなります場合とか、あるいは久々に地方の担当の職員が上京して参りまして、一応会議は終ったけれども、地方の事情を懇談的によく聞き、また本省の空気を懇談的に話すというような機会も必要でございまして、そういう際に普通の飲食店に参るということになりますと、経費も多くかかるわけでございます。
二 府県全般にわたる統一的な基準の設定に関する事務 (一) 飲食店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい営業の施設につき、業種別に公衆衛生の見地から必要な基準を定めること。ただし、指定都市においては、その特殊事情による必要な基準を付加して定めることができるものとすること(食品衛生法二十、同令五)。
今あなた方のおっしゃるのは、結局飲食店等の食品衛生法による許可、営業の基準の決定、これは食品衛生法できめられていると思うのですが、それから旅館、興行場及び公衆浴場の衛生条件に対する基準条例を定めること、こういうことを例としておあげになりまするが、これらは果して実際問題として府県に残さなければならぬものであろうか。
「公共」の場所と申しますのは、軽犯罪法第一条第五号の、「公共の会堂、劇場、飲食店、ダンスホールその他公共の娯楽場」という言葉があり、あるいは第一条の第十三号には、「公共の場所において多数の人に対して著しく粗野もしくは乱暴な言動で」という言葉がありますように、「公衆の利用し得る」場所を意味するのでありまして、広場とか公園などはもとより、興業場のようなものも、やはり、これに入る、かように考えております。
また軽犯罪法の第一条第五号に「公共の会堂、劇場、飲食店、ダンスホールその他公共の娯楽場」という言葉を使い、また第一条の第十三号には「公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で」云々という言葉を用いておりますように、公衆の利用し得る場所を意味するわけであります。広場とか公園等はもとより、興行場のようなものもこれに該当する、かように考えております。
鮫島法制局部長に私一点お伺いいたしたいと思うのでありますが、医療機関をかくのごとき場合に立ち入り検査をいたします、その立ち入りということと飲食店等に対しまして検査をするために立ち入りいたします立ち入り検査という点におきまして同様に鮫島部長はお考えになっていらっしゃいますか。その点を一点だけ承わりたいと思います。
うどん屋の場合に、飲食店の場合に、もしも飲食店の秘密が漏洩されましても、それはその営業そのものが破壊されない、そういう点から申しまして、その医療の場合と、そのほかの飲食店その他の場合との立ち入り検査のウエートというものは非常に違う。
その半面麺類、すしその他の軽飲食と申しますか、大衆飲食店もある。この大衆の方はほんの零細な所得による大部分の勤労者諸君と申しますか、庶民大衆の利用しておるものの大衆課税になっておる。こういうものもまた遊興飲食税は廃止しないという方向で考慮せられない、検討の要がないというのですか。
○政府委員(奧野誠亮君) 普通飲食店におきまする税額が、これはレストラン等も皆入っておるわけでございますが、十一月には一億九千九百万円、十二月には二億三千九百万円、一月分二億八百万円ということでございます。
○小笠原二三男君 奧野税務部長に伺いますが、そういう俗に言う大衆課税となるべき飲食店の方のそれは、将来どの程度の免税点の引き上げなりあるいは税の廃止なり、そういう方向に行くべきが望ましいとお考えになっておりますか。
この公給領収証の問題をめぐって、遊興飲食税の問題について公給領収証が発行されると、その後至るところに地方では、料理店、バー、その他のところは納税率は百分の十五だ、ところが旅館、飲食店になると百分の十ないし百分の五だということで、地方で料理店を開業して、そうして旅館、飲食店に変更しているというようなところがある。
○北山委員 最後に、遊興飲食税について、公給領収証についていろいろ業者の方々から意見をわれわれも聞いたのですが、大体において露店営業あるいは甘味喫茶とか大衆的な飲食店については昨年の改正以来喜んでおる、歓迎しておるわけです。ところが旅館の中に賛成する人もありましたが反対する人もあるというふうに聞いておるのですが、この公給領収証についての賛成反対の業者の分野いかん。
従来風俗営業取締法の適用されなかったところでは、警察官はそうしたなわのれんの大衆飲食店に行って、風俗営業取締法が適用されなくては、営業時間が大体十一時に制限されてしまうから、どうしてもそういう範囲に入ってもらいたいということでいろいろ勧誘いたしておりますし、もしそのことが拒否されると、営業時間が十一時に制限されて、実際には営業できない。
その次の便益施設でございますが、売店、駐車場、便所以外に、集会所、軽飲食店、簡易橘舎、自転車置場、時計、水飲場及び手洗場並びにスキーリフト、ロープウエイ、ケーブルカー、その他これらに類するものをここで定めたいと思います。
ところが大衆の飲食店あるいは喫茶店といったようなところは、これはもうがた減りで減っております。非常に減っております。特に目立って減りましたのは婦人あるいは子供の利用する百貨店の食堂あるいは汽車の食堂、そういうところは非常に目立って減っております。
○北山委員 ただいまの遊興飲食税の御説明ですが、増収になった、相当な増収でありますが、やはり業態によって料理店やカフェー、キャバレーあるいは大衆飲食店等では違うだろうと思うのですが、大体において大衆飲食店の方は軽くなって料理店の方が重くなるというふうな結果に聞いておるのですが、大阪の場合はどうですか。