1997-04-24 第140回国会 衆議院 消費者問題等に関する特別委員会 第4号
今回は、個々の食品の安全あるいは安全性評価手法等はさておきまして、食の安全を考える場合の基本的な諸因子を広い視野に立って考え、その中から、将来どのように食品の安全は研究され、あるいは行政的なさまざまな対応がされ、そしてその目的がすべて一般国民、我々自身も食べるわけでございますし、研究者のみならず、行政官のみならず、または国民全体の健康のためにどうすればそれが考えられていくのかということを広い視野で考
今回は、個々の食品の安全あるいは安全性評価手法等はさておきまして、食の安全を考える場合の基本的な諸因子を広い視野に立って考え、その中から、将来どのように食品の安全は研究され、あるいは行政的なさまざまな対応がされ、そしてその目的がすべて一般国民、我々自身も食べるわけでございますし、研究者のみならず、行政官のみならず、または国民全体の健康のためにどうすればそれが考えられていくのかということを広い視野で考
これについても、家畜伝染病予防法サイドでこういうものについて措置をするのは家畜の伝染病じゃないものですからいいのかなと、性格上どうなのかなという議論もありますが、食の安全、そしてまた大きな意味の、広義の家畜の防疫対策という面からすると看過できない問題ではないかな、このように思いますが、これらに対する対策の基本的な考え方を伺っておきます。
家畜の伝染性疾病ではないものにこの家畜伝染病予防法に基づく強制的な防疫措置というものをとることは難しいという考え方は理解できるわけでありますけれども、しかしながら、近年の食の安全性に対する高まりに配慮すること、そして生産から消費の各段階、とりわけ生産段階における畜産物の安全性確保対策、これはやはりしっかりと実施する必要があるのではないかというふうに考えるわけでありますし、また衛生的な食肉処理施設の整備
日米構造協議で合意されたのは輸入手続の迅速化ではあるわけですけれども、この食の安全というものはそれでは十分だったのかということが私は問題になろうかと思うわけです。 食肉の自由化というのは一九九一年なんですけれども、その輸入量はどうかということを農林省にお聞きをいたしました。輸入量というのが非常に急増をしております。
○小野分科員 非常に力強い御答弁を大臣からいただいたわけでございますけれども、おっしゃられるとおり、この国の安全保障の中で、軍事的な安全保障というのは国民の命を守るという意味で第一義的なものでありましょうけれども、その次に来るものは、恐らく食の安全保障であろうと思います。
規制緩和の一環として食管法を廃止し、いわゆる新食糧法がこの十一月をめどに制定されようとしていますが、この法律には食の安全保障として最も重要な食の自給と安全が担保されていません。 このたびの規制緩和を推進する第一の目的として国民生活の質の向上を目指すことが挙げられていますが、市場の原理、自己責任原則が強く打ち出された規制緩和の推進が私たちの生活を真に豊かにする決め手とは考えられません。
ただ、そのほかの食の安全とかそういった面の規制緩和の関係など、規制緩和が万能でないというふうに私は承りまして、全くそのとおりだと思っております それで、それに関して青木さんと農山さんにお伺いするわけでありますが、私はこのごろ規制緩和というのは一体何のためにやったのかということをつくづく考えるようになりました。
私も、例えば食の安全性について掲げて研究している教室が日本にほとんどないというふうな話も伺いまして、そういう意味では、安全性というものをきちっと評価する学問というのがまだまだ日本は不足しているというか立ちおくれている現状なのかなとも思ったりもするんですが、世界の水準から見まして、研究の体制につきまして、どのようなレベルにあるのかということにつきましてお聞きしたいと思います。
○岩佐委員 食の安全確保の課題というのは、ますます重要になってきています。行政の情報公開はもちろんのこと、さまざまな手続や、あるいは決定機関に消費者が参加できるように、これが午前中でも消費者の参考人の方々から強く要望があったところですし、私もその点は、これはもう実行されていくべきだというふうに思います。
食の安全性の確保は何よりも優先されるべきことは当然ですが、一方では、社会経済の活力を維持していくためには、過剰な規制は緩和していく必要があります。今回の食品衛生法の改正については、営業許可年数の延長など幾つかの規制緩和を行っていますが、その改正の概要と趣旨についてお伺いします。 また、このような規制緩和を実施しても、国民の食の安全を守る見地からは問題がないのか、この点も確認いたしたいと思います。
食の安全については、国民の健康と命を守る重要課題であります。国際化という名目での規制緩和は、私は絶対に許されないことだというふうに思います。 日本で認められている化学的合成食品添加物は現在三百四十八品目あります。FAO・WHO合同食品添加物専門家委員会、いわゆるJECFAがA(1)リストにランクをして、日本で使用が認められていない品目は百二十一あります。
それから、あわせてもう一つ、食品衛生調査会で結論が得られた後には、食品衛生調査会での資料の閲覧が可能であるということは承知していますが、多くの消費者団体は、こうした食の安全という問題について言えば、調査会が結論を出す前、それ以前の段階での情報の公開というものも大変求めているわけでございまして、最終段階の結論ではなくて、その前の研究会とか部会とか、結論が出る前にそうした論議の内容というものを消費者に周知
また安全保障面からも、また食の安全性確保のためにも、食糧自給率の向上は欠かせないことだと思います。大臣にその点、厚生大臣というだけではなくて、閣僚の一員として、本当に政府の無責任な態度だと私は思うんですね、試算もしないでお米の自由化を受け入れてしまったわけですから。
そこで、この当然のことを法的な権利として認め、国民の食の安全を守るための法律であることを明らかにするためにも、食品の安全の確保、積極的な国民の健康の保持増進等、消費者の安全を求める権利について明記し、国が国民の食生活に直接的な責任を持つという姿勢を明確に示すべきと思いますが、総理の前向きな御答弁をお願いいたします。 次に、残留農薬等の基準の策定の推進についてお伺いいたします。
今回の改正をずっと勉強してまいりまして、食の安全性確保のためには一歩前進とも言えますけれども、まだまだ改善すべき点がたくさんあると思います。こういう問題に関して非常に関心を持っている方々もふえております。
今後とも、この改正にとどまることなく、引き続き、国民の食の安全性を守る立場から、制度の運用も含めましてしっかりとやっていただきたいと思います。その点についての大臣の御決意のほどをお伺いしたいと思います。 以上で質問を終わります。
食の安全性の確保は国民の命と健康の源であり、これを守っていくのは我々国会議員の責務でもあります。本日、これまでの与党議員の御質問を伺いながら、この思いは恐らく党派を超えた共通の認識であろうと私は大変心強く思った次第であります。 しかし、先日の本会議での横尾議員の質問に答えまして、村山総理大臣は、国民の食の安全確保を求める権利は法律上の権利ではなく、反射的利益にすぎないと言明されました。
とりわけ、輸入食品の増大や国際基準への適応、残留農薬・ポストハーベスト問題等を背景に、食の安全性をめぐる国民の不安とその安全確保を求める声はいやが上にも高まってきております。また、国民個々人の努力ではもはや食品の安全性を確保することは不可能な状況になっております。
と規定されておりまして、この規定は憲法第二十五条の規定を受けたものとして国民の生命や健康、食の安全を守ることを当然に含んだものであることから、改めて御指摘の改正を行う必要はないものと考えているところでございます。 食品衛生行政につきましては、今後とも食品の安全や国民の健康の確保を第一に考えて対応してまいりたいと考えていることを申し上げておきたいと存じます。
議員御指摘のとおり、食の安全に万全を期することは極めて大切でありまして、政府の責任であると考えております。 食品の規制基準に関する消費者参加と情報公開についてのお尋ねでございましたが、食品衛生行政に消費者や生産者など広範な国民の意見を反映させることは重要でございます。
○刈田貞子君 食の安全性に関する検査体制は、平成六年で八千六十件の分析件数を取り扱っているのだけれども、それは二十四人でやっているということ、それから平成七年では三十八人になることになっていますけれども、これだけの人数でいわゆる検査分析というものができるのかどうなのかということを大変私は心配しておりますし、業務の内容も、実は大変細々と読ませていただいて、大変なものだなということを思っておりますけれども
農業合意の承認反対に関する請願(第四 四号外一三件) ○米の生産安定、食糧自給率の向上及び日本農業 の発展に関する請願(第五五号外一一件) ○時代に即応した新しい食糧管理法の制定に関す る請願(第一二〇号) ○米の輸入自由化反対、国民の主食を守る政策に 関する請願(第一七九号外二件) ○ガット合意に基づく協定の承認反対に関する請 願(第一二〇号外一一件) ○食糧自給率の向上、日本農業の発展、食の安全
ですから、これから紛争処理機関にこのSPS第三条を使って我が国の科学的正当性を主張して、そして私どもの健康や食の安全を守ろうということが本当にできるのかどうかということは今、一つの疑念として残っているわけであります。 今後、この問題について積極的にそうした手法をおとりになって、この紛争処理委員会等に持ち込むというような決意を本当に持っておられるのかどうなのか、これが一点です。
殊に一番の問題は、食の安全という点でこのウルグアイ・ラウンドの規定する、あるいはWTO、マラケシュ協定の規定するハーモナイゼーションというものがアメリカの食生活に関するいろんな基準を緩和するおそれがあるということを言っておるわけでございます。
食品衛生調査会、あらゆる機関の方々もその立場に立ってぜひ日本の食の安全ということを守っていただきたい。その立場から今回の一括承認ということは絶対に許せません。 私たちは消費者の立場でもあるし、子供の命を守る立場でもあります。それから私自身の健康の立場でもあります。日本人の健康を保持するために日本の生産物は最高なんだという立場に立って考えたときに、自然と食べ物というのはまさに一致している。
それと、私が先ほど申し上げました農業問題、それから食の安全の問題、大部分の問題は主として、協定に一部問題のあるものももちろんありますけれども、どちらかといえば国内で我が国が我が国としてどうしていくかという、そこの問題をかなり強く含んでいると思うんです。
これは、食の安全と環境の保全の意味から生産者と消費者の両方から歓迎されているわけです。今回のWTO農業協定の実施によりますと、農業全体が競争力の弱い産業ですけれども、ましてや有機農業はさらに競争力には弱いと思うんですが、そういうことについて、その発展の芽を摘み取られかねないと思うわけですけれども、参考人はそれをどのようにお考えになりますか。
まさにガットのこの協定で求められている速やかな食品添加物の指定というものにこたえてそういう迅速化ということで事を進めようとしているところに、私は、食の安全に関する迅速化などというのはとんでもないことだと、本当に慎重に確かめて、そうして国民の健康を守る、そういう食の安全を守るという立場に立つべきなのに、そういうことがあるからこの規定について非常に心配をし、かつその規定にこたえるためにもう厚生省は動いているじゃないか
○遠藤(登)委員 それから、食は命なりという言葉がありまして、それは当然消費者の立場から重大な問題として受けとめられていらっしゃると思いますが、この食の安全性の問題がいろいろ問題提起されておりますが、その安全性の確保についての先生のお考え方をちょっとお聞かせをいただきたい。
あともう一つ、今一番消費者が求めていらっしゃるのは、やはり食の安全性ということだと思います。今年度の輸入米騒ぎに見られるように、その中でその体制が果たして十分であったのか、こういうふうに考えたときに、十分とは言えない状況ではなかったかと思います。
○千葉委員 今、食の安全性について両大臣からお話をいただきましたが、今後も油断することなく、この安全性についてはしっかりと強化をしていただきたい、こうお願いしたいと思います。 次に、関連対策について御質問させていただきたいと思います。
それでもう一つは、こういうことを申しますのは、よく水田の問題というと米の問題だと言うんですけれども、確かに米の問題には違いないんですけれども、同時に国土の問題であり水サイクルの問題であり、それから環境保持の問題であり、食の安全の問題であるというふうに考えていかなければいけないのだろうというふうに思っております。