1951-10-22 第12回国会 衆議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第6号
○草葉政府委員 これはお話のように、領海の距離の問題について国によつて一定しておらないのははなはだ遺憾でありますが、しかし日本が三海里とかりにいたしましても、相手国が十海里という処置をいたしておりまする場合には何らこれを改めさせる方法は現在はとり得ないのであります。
○草葉政府委員 これはお話のように、領海の距離の問題について国によつて一定しておらないのははなはだ遺憾でありますが、しかし日本が三海里とかりにいたしましても、相手国が十海里という処置をいたしておりまする場合には何らこれを改めさせる方法は現在はとり得ないのであります。
従つてたとえば先刻来問題となりました領海の問題とか、あるいは保護区域の問題とかいうものがありましても、いわゆる航海なるものは絶対自由になるもの、そう心得てよろしいでありましようか。一応念のために承つておきます。
領水は、私は昔から言うておる領海と心得るのであります。ロシヤはずつと以前から十三海里を自分の国の領海であると主張しております。日本は常識的に三海里をもつて領海と言うております。中共は、日本の海岸まで自分の領海だ、こう言うております。この領海なるものがマツカーサー・ラインを撤廃するせぬにかかわらず、これは世界的な一つの険路であると思うのであります。
明らかに台湾の領海を占拠しておる。こういう事態がどうして侵略と言えないか。これについては、国連安保理事会は何も決定していない。
たとえて申しますと、我々は仮に他国の領海を侵すという意思は毛頭持つておりませんけれども、そこに極端に言えばマツカーサー・ラインのような非常に思惑の違つた線が引かれる、それを両方が承認するというようなことが、例えば単にアメリカとカナダと日本の間にされるとしますと、その他の国ともそれが前例となりまして非常に広い範囲を制約されるということになりますと、或る面においでは日本の操業区域が非常に狭まるというような
○説明員(藤田巖君) 従来日本政府としては、いわゆる領海の範囲は三浬というふうなことを、特に漁業の問題に関係して言つておつたはずです。従つて我々といたしましても、やはりそういう主張で行きたいと、こういうふうに考えております。
この狭隘なる領海にて生計を立てている沿岸漁民の生活の不安困窮は実に言語に絶するものがあります。又最近に至つては、ソ連製機雷が津軽海峡を脅かして、夜間の舟行を中止するという由々しき事態に逢着しておるのであります。従つて道途の噂に、ソ連と結んで北海道を独立せしむべしなどという過激の言を耳にするのであります。
即ち千島を除きまするし、又今は占領下だから、本当は何と言いますかわかりませんけれども、要するに平時状態に帰りますと、領海の三海里とか或いは十二海里だとか国際法上の解釈はいろいろ異なりますが、要するに領海の範囲内のことが自治団体の範囲である、こう考えております。
○委員外議員(木下辰雄君) この間から私が再々海外漁業とか、或いは漁業協約であるとか、或いは外国の領海における略奪漁業であるとかいうことを申しましたので、そういうようなものをやつておるのは、大体資本漁業じやないかというお話がありましたが、内海漁業の殆んど大半は協同組合の所属船であります。
従つてその領海内に沈没いたしております元日本の軍艦、または商船といえども現在日本のものであるという主張は成り立たない、やはり施政権国の管轄のもとに帰属しておる。従つてそれを引揚げるなり、それを取得するについては、施政権国である合衆国側の同意を必要とするというふうになると考えるわけであります。
つまり南洋群島は戦争の終結するまでは日本の委任統治領であつたようなわけなんでありますから、その領海内に沈められておりますところの軍艦商船は、その所有権はどういうふうになるか。私がお伺いしようというのは、沈められている商船の中で十何隻これを使うことができるというような新聞の報道がありましたのでお伺いするのです。議論のための議論ではないのです。
一国の領海内に沈没している場合には、その領海の所有国のものでありましよう。こういうふうに考えているわけであります。実例を申し上げますと、図南丸の場合には日本側で引揚げまして、そうしてアメリカの方から日本側で買いとつた、こう了解しております。場所によつて判断することだ、こう思います。
その漁業家が曰く、われわれはソ連の領海に船を何べんか進めている、そしてそのたび何べんか危険な目にあつている。わざとあのマッカーサー・ラインを越してわれわれは行つているのだ、こういうことを言つているのである。しかるに日本の新聞紙はどういうふうに伝えておるかといえば、ソ連の軍艦が不法にも日本の漁船を拿捕しておる、あるいは中共の軍艦が不法にも日本の漁船を拿捕しておる、こういうことを言つておる。
殊に昨年末、上海水産公司の手によつて送還された拿捕漁船乗組員五十数名の言明によりますと、中共側はマッカーサー・ラインの存在を否定しておるばかりでなく、東支那海全体を中国の領海であると宣言している有様でありまして、漁業関係者に非常な衝動を与えると共に、又これを契機として、この種の事故は更に頻発する趨勢を示しているのであります。
ことに昨年末、上海水産公司の手によつて送還された拿捕漁船乗組員五十数名の言明によりますと、中共側はマッカーサーラインの存在を否定しておるばかりでなく東支那海全体を中国の領海であると宣言しているありさまでありまして、漁業関係者に非常な衝動を与えるとともに、またこれを契機として、この種の事故はさらに頻発する趨勢を示しているのであります。
殊に昨年末、上海水産公司の手によつて送還せられました拿捕漁船乗組員五十数名の言明によりますると、中共側はマッカーサー・ラインの存在を否定しておるばかりでなく東支那海全体を中国の領海であると主張をしておる有様でありまして、漁業関係者に非常な衝動を與えると共に、又これを契機としてこの種の事故は更に瀕発する趨勢を示しているのであります。
さらにこれらの海域はしばしば濃霧が発生し、船舶の運航は困難であり、なお且つ、彼我の領土が指呼の間にある現在においては領海侵犯あるいはだ捕等の事件がひん発する状態である。このように国際的紛争がじやつ起することは、平和国家として再発足せるわが国将来に暗影を投ずることとなり憂慮される次第である。
それから海上保安庁との関係でございますが、これは一応法律で税関の担当する分野と海上保安庁が担当する分野と一応のラインは引いてあるのでありますが、海上保安庁といたしましても領海、或いは少し港から離れた地域におきましては、相当密輸等につきましも取締りに当つてもらつておるのでございまするが、ただその密輸の取締りが必ずしも主たる任務ではないといつたような点もありまして、連絡等の点につきましてはなお今後相当改善
ですから公海と領海の反別なく適用される、こういうことになります。第二條はこの條約に出て来ます母船、鯨体処理場、それから捕鯨船、それから締約政府、この四つの文句の定義を定めております。 第二部類の規定は、国際捕鯨委員会の設置に関する規定でございまして、第三條でございます。この第三條によりますと、国際捕鯨委員会は各締約政府が一名ずつ出すことのできる委員会で構成するということになつております。
その事情は先日の委員会で大体御承知になつた通りでございますが、現に中共の国旗を上げて正規の軍隊を乗せて日本船を拿捕に参り、而もその言うところによりますと、マッカーサー・ラインはもとより認めず、又連れて行かれました船長等の言によつても、領海さえも認めない、或いはいわゆる公海の観念すら不明瞭でございまして、支那海は支那の海であるから、日本人の出漁したときは拿捕するとかいうような、甚だ考えられない説明を聞
○北澤委員 この協定に掲載してあります北太平洋の捕鯨許可区域でありますが、そうしますと、ソ連とかあるいはアメリカとかカナダ、こういう国におきましては、その自己の領海においてもこの協定の制限を受ける、こういうふうな解釈でありますか、その点をはつきり伺いたい。
○委員長(木下辰雄君) 先に谷澤証人は、領海であるから拿捕するということが非常に主たるものであるということを言われましたが、ほかの証人はどうですか。田作証人はどうですか。どうお感じになりましたか。領海であるから拿捕するというのが主だつたかということについての質問です。
○証人(谷澤馨君) 向うが言いました領海について、中共の領海ということについて自分たちもわからずに、その領海は五マイル、或いは十二マイルじやないかということで反撥したのであります。
又マツカーサー・ラインの設定により漁業上の境界線は暫定的に決定せられたりとはいえ、中には濃霧と潮流に禍いされ不用意の中に領海を犯して拿捕される人々もすくなくない。 吾等は世界恒久平和建設を念願する全人類の道義心に愬え千島全島及歯舞諸島の返還を懇請することは道民の貴い義務なることを確信する。 こういう決議をいたしまして、各方面に陳情いたしております。
○林好次君(続) 中央は、マツカーサー・ライン無視の口実を、東支那海全域領海に置かんとしておるがごとくであります。 さて、その後、ごく最近の二月十三日、十七日、十八日と連続して三日間に拿捕された八隻の漁船のうち、七隻までは逃げ帰つたのでありまして、僚船の報告や各種の事情を総合しまして、中共によるものと想像されるのであります。
第二には、東支那海は全部中国の領海であるということであります。従つて、東支那海に出漁する漁船も監視船も差別なく拿捕するということであります。第三には、船は資本家のものであるから没収するが、乘組員は送還をしてやろうということであります。
○草葉政府委員 御質問の通りに、マツカーサー・ラインを認める、認めぬは第二の問題といたしましても、国際法的に、領海の従来の観念からいたしまして、御質問にありましたように三海里程度、その他一、二の国におきましては少しかわつた説もあるようでございますが、そのようにして、その他は当然公海として従来から考えられ、また万国その認識のもとになされておりますから、その公海の上におきまする拿捕ということは、まことに
このマツカーサー・ラインを中共政権は、その言うがごとくに認めておらず、東支那海全体が中国のものであるという主張をいたしているのでありますが、私ども国際法上における通念からいたしまして、各国の領海というものは、距岸三海里をもつて領海と認めているわけであります。これは国際法の通念である。