1952-03-25 第13回国会 衆議院 法務委員会 第24号
領土及び領海、地理的に明確に限定いたされておるわけであります。二十四条にいうのは日本区域でございますので、これは地理的にいわゆる明確に緯度をはかつて限定し得ない常識的観念でございます。私どもとしては安保条約にたびたび使つてあります日本国内及びその付近においてという文句がありますが、大体それと同意義と解釈して間違いない常識的な観念であると解釈いたしておる次第であります。
領土及び領海、地理的に明確に限定いたされておるわけであります。二十四条にいうのは日本区域でございますので、これは地理的にいわゆる明確に緯度をはかつて限定し得ない常識的観念でございます。私どもとしては安保条約にたびたび使つてあります日本国内及びその付近においてという文句がありますが、大体それと同意義と解釈して間違いない常識的な観念であると解釈いたしておる次第であります。
かかる特権や免除を総括して、一部の学者は治外法権と言つているのでありますが、然らはこの意味の治外法権が属人的であり国辱であるならば、平和条約発効後日本に駐在する外国使節、日本の領海や港に入る外国軍艦に特権や免除を許与しなければならないことも、当然国辱と言わざるを得ないことになるのであります。我々は広い視野に立つてこの問題を眺めなければならない理由は、ここにあると私は断定せざるを得ないのであります。
戦前においては沿岸から十二海里、これはソ連領海であると解釈を下されておつたのでありますが、戦争になつて、平和條約に調印しないソ連としては、どの程度考えるか。まあ平和攻勢でありましようか、いずれ北千島の返還の問題、あるいは歯舞の返還問題ということが何か宣伝されておるようではありますが、ほんとうのソ連の真意がわからぬのであります。
○夏堀委員 私の質問せんとするところは特殊保険の点でありますが、特殊保険は、たとえば東支那海あるいはソ連領海に一方的な相手国の解釈によつて拿捕された場合に、この漁船保険に対するあり方を明確にしようということであろうと思いますが、その通りでございますか。
それで先にも挙げましたように、アメリカ軍が朝鮮や台湾から追出されて日本の領土、領海からなお敵対行為を続ける、こういうような場合には日本の警察予備隊とか警察はもとより日本国民が竹槍や石を以てもこれに当るということになることは、これは明らかだと思うのでありますが、これについても政府はしばしばこういうようなお答えをされておるのでありますが、こういう場合に両国政府がそういう事態を見て協議してもこれは始まらない
つまり国の領土及び領海までは追撃できますが、その領土、領海外に逃走いたしました敵を、再び侵入のおそれがある場合でも、これを追撃することはできない。
○石原(幹)政府委員 これは領域とはまた違うのでありまして、領域、領海ともこれは違うと思います。そこで先ほども申し上げましたように、地理的に線を引きまして、ここここと限定することは、これはちよつとむずかしいのではないかと思うのでありまして、場合に応じまして、そのときの情勢によつて判定をする、こういうことより申し上げようがないと思います。
漁業問題はどうかと言いますので、あれは「さけ」を追つかけて、領海の中にまぎれ込み、生ずる事件でありますので、私は「さけ」を獲ろうとする意思は全然ありませんので、この問題には全然関係ありませんと申上げました。そうすると無條約国であるから、若し万一のことが起つたときに人身保護ができないと申されました。
さて日本の領海は戦争によつて狭められ、遠洋漁業が沿岸に出漁され、沿岸漁民が今日苦しい立場に立つている。願わくばこの漁業協定によつて資本漁業の方々は昔に返つて、沿岸から手を引いていただいて遠洋漁業に出ていただく。そうして沿岸漁民を守るのが三国漁業協定であるとかたく信じて努力したものであり、皆様もさようにお考えになつていることと存じます。
そのはげしい輿論にも、われわれは日本の領海というものは日本漁民が全部操業して可なりである。但し協定、約束というものを完全に守つて行くことによつてのみ秩序というものが保たれるものであるという感覚から、協定をして、北海道に内地からの無制限な密漁を防止するために百五十そうの入会をさせようと考えて、北海道の輿論に反抗してまでこれを決行せんとしたのであります。
○佐藤(達)政府委員 それは自衛権という事柄の観念の問題になりますが、日本の国家に対する急迫性の侵害、それをいかなる線において食いとめるか、海岸線において食いとめるか、領海内において食いとめるかという問題であつて、事の性質から当然判断さるべき問題であると考えます。
それから陸上の警察の手におえないならばこの予備隊が出て鎮圧をしてくれる、そうすると海上のほうについて言えば、まあ領海の範囲においては自治体警察、これは従来とも海上保安庁と共管で今の警察法においても水上警察をやり得るが、ところが国家地方警察のほうはどういう意味か知りませんが、進駐軍のほうからのいろいろの指導で、自分の領海の所についても水上警察を持つてないということに現在なつております。
(拍手) 次に「一国の軍艦が外国の領海及び内水内に存する時は、その軍艦内に存する乗員に対し沿岸国は裁判権及び警察権を行使しない。軍艦の旗国が直接に此上に法権を及ぼすのである。」「右に述べたる軍艦の特権は本艦と離れて行動する艦載艇にも及ぶ。」、要するに軍艦が外国の港に入つた場合には、その軍艦内の事項については領土国は管轄権を有しない。
領海の限界というものは国際法、国際慣例で一応きまつておりますから、その線に沿いまして一応の限界がある、こういうふうになるものであるとわれわれは解釈しております。
それから第二の領海の区域の問題でありますが、先ほど申し上げましたように、一応国際法、国際慣例等で決せられる問題だと思うのであります。ただいま一般的にとられておりまする説は、いわゆる三海里説でありまして、それ以上のいろいろの意見がある場合にはこれは一方的の意見でありまして、問題が起りました際には、そこで具体的に決して行かねばならぬ問題ではないかと思つております。
それが一つと、もう一つは、領海は各国それぞれの解釈によつて異なつておるのでありますから、今後中国、ソビエト方面の漁業についての領海の限度というのは一体どうするか。
領海内、港なりに入つて行く場合には大体商船が対象になります。漁船は外されておるというような建前になつております、一般的には。だからそういう必要がある場合には、その通商航海條約の中に漁船についての特殊なそういう規定、例えば天災その他の原因からして船がどうしても自分の船籍のある国なり或いは寄港できるような港へ寄港できないというような状態になつた場合に、相手国の港のほうに入つて薪炭その他の供給を受ける。
○政府委員(塩見友之助君) これは公海自由の原則というような点だけを主張して出られるかどうかというふうな点ですけれども、漁場の中には領海も入つておりまするし、それから碇泊その他の関係上どうしても向うの領海に立入らざるを得ない。
○鹽見政府委員 日米加協定に基く北洋出漁の問題でありますが、これはかににつきましては、アメリカの領海近くに参るという関係もあり、それから鮭鱒につきましては、西経百七十五度というようなことが、当委員会においても非常に関心を持たれて交渉されたことで、むしろ私どもよりもよく御存じだと思いますけれども、米国側が百八十度とか、あるいは東経百七十五度とかいうのを、こちらの主張を入れてもらつて西経百七十五度まで持
領海外におきましても……。
一つそれを嘘でないように、吉田総理の再軍備のように、順にこの衣の下から鎧を出さないように……、議事録の速記に、ないということをこの際大臣が明言したということで、今日のところはこの問題はこのままにして、次の韓国との漁業問題についてお伺いいたしますが、李承晩大統領が先ほど何を考えてか、あのような声明をした云々と言つておりますが、我々の調査によりますと、韓国の領土に接する領海は無論、これに接する一定水域区分
御存じのように、アメリカとカナダにおいては領海の点において両者の意見が正面衝突しておりますが、カナダは領海を六海里と主張しておるわけでありますが、アメリまは現在三海里で満足したわけです。
中国においては東支那海はわれわれの領海であると言い、また韓国においては公海における国家主権の宣言をしておる。こういうようなことをいろいろ総合してみますると、たといマ・ラインが撤廃されても、将来にこういう問題が頻発するであろうとわれわれは憂えるのであります。今後のこれらに対する対策について、政府はいかなるお考えを持つておるか、具体的の案をひとつお聞かせ願いたい。
許可の主管その他取締り等の権限が何県に属するかの問題が起るということより、政府と佐賀県、福岡県の担当者が円満に話し合い、解決した線が現在の筑後川川口より雲仙岳を結んだ線が専用漁業の境界とせられ、川口と雲仙岳上に石柱を建て、将来に明記したのであるから、海面に行政区画がないとの理論は、佐賀、福岡両県の有明海においては通用しない、現に存続しているのであり、さらにまた国際公法上の観点から論じても、その国の領海
今後入るべきものというのは、台湾、その領海、領空を除いたほかが中国の領域とすれば、本土以外にはない。そうしますと、これらの本土に関することも、修好条約の中に多少触れて書かるべきものであるとも考えるのでございますが、本土に関することはこの修好条約の中でいかに取扱われますか、お尋ねいたしたいと思います。
○佐々木(盛)委員 次に先般韓国政府の大統領李承晩氏の宣言に関連して、伺つておきたいと思うのでありまするが、李承晩大統領は、韓国の国防上の要請によるという理由から、韓国領海以外の公海の広大な水域に、国家主権を行使する旨を宣言いたしております。