2021-05-26 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第27号
○小此木国務大臣 今お示しになった、基線から十二海里までの海域とすると規定されているというのは、我が国の領海及び接続水域に関する法律第一条をお述べになったと思います。ただし、この中で、津軽海峡、対馬海峡東水道、同西水道等の五海域については、同法附則第二項により、基線から三海里までの海域を領海としているものであるということを話していただきました。
○小此木国務大臣 今お示しになった、基線から十二海里までの海域とすると規定されているというのは、我が国の領海及び接続水域に関する法律第一条をお述べになったと思います。ただし、この中で、津軽海峡、対馬海峡東水道、同西水道等の五海域については、同法附則第二項により、基線から三海里までの海域を領海としているものであるということを話していただきました。
ですから、別に十二海里を主張してもそこは問題ないし、あるいは大隅海峡とか対馬海峡は、別に、そこが領海になっても、近隣に代替航路があるので、そもそも国際海峡にする必要もないということなんですね。
まず、海上保安庁の皆さんには、我が国の領土、領海を守るために昼夜を分かたず御尽力いただいていることに改めて心から敬意と感謝を表したいと思います。
海上保安庁では、日頃より様々な事象が発生した場合に備えており、また、中国海警局に所属する船舶への対応に当たっては、常に相手隻数よりも多い巡視船を配備するなど、尖閣諸島周辺海域の領海警備体制を確保しております。
海上保安庁では、領海に接近する外国漁船に対しては領海に侵入しないよう警告するとともに、違法操業の疑いのある外国漁船を確認したときは、退去警告を行い、領海外へ退去させております。 尖閣諸島周辺海域において、令和三年における海上保安庁が実施した領海からの外国漁船の退去警告につきましては、本日現在で中国漁船が八十隻、台湾漁船が十五隻となっております。
その一方で、今回の法案の取りまとめに当たりましては、安全保障の確保と経済の自由のバランスに配慮いたしまして、必要最低限の措置とする、このような考え方の下に、それ自体が我が国の防衛の基盤となっている防衛施設等や、領海等の保全に関する活動の基盤となっております海上保安庁の施設、そして、その機能が阻害された場合に国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生ずるおそれのある生活関連施設、そして、領海の基礎等としての
このうち法律に規定いたします重要施設といたしましては、領海等の保全の機能を担う施設に限定をさせていただきたいと考えてございます。当面は、尖閣諸島周辺の海域におきます領海警備を担当しております第十一管区海上保安本部及び石垣海上保安部の二施設の周辺を対象区域として指定する必要性、緊急性が高いものと考えているところでございます。
本法案では、領海基線を有する離島のうち、我が国が現に保全管理を行っております国境離島、これは合計で四百八十四ございます、これに加えまして、有人国境離島法に基づく有人国境離島地域を構成する離島でございます有人国境離島地域離島、これは合計で百四十八ございます、これにおきまして、それぞれ区域指定を行うということとさせていただいているところでございます。
尖閣諸島をめぐる情勢については、同諸島周辺の我が国領海で独自の主張をする中国海警船舶の活動は、国際法違反であり、断じて認められません。そのような中、二月に施行された中国海警法は、国際法との整合性の観点から問題がある規定を含むものであり、これにより我が国を含む関係国の正当な権益が損なわれることがあってはなりません。
沖ノ鳥島周辺海域を含め、我が国の領海、排他的経済水域又は大陸棚において外国が海洋の科学的調査を実施するには、国連海洋法条約に基づき、調査実施を希望する国が、調査実施の六か月前までに我が国に申請を行い、同意を得る必要がございます。
海上保安庁といたしましては、我が国の領土、領海を断固として守り抜くため、今後とも、海上保安体制強化に関する方針に基づく体制強化を着実に進め、領海警備に万全を期してまいります。
我が国の領海、排他的経済水域の海底には、海底熱水鉱床、コバルトリッチクラスト、マンガン団塊、レアアース泥など海洋鉱物資源が確認をされております。経産省は、海洋基本計画に基づいて、資源量の把握、生産技術の開発等を推進をしているところです。この具体的な取組につきましては、二十六から二十八ページを御参照いただければと思います。 続いて、三十ページを御覧ください。
我が国領海及び排他的経済水域は世界第六位の広さであり、南鳥島周辺などで、レアメタル、レアアースを含む鉱物資源のポテンシャルが存在します。これを利用可能なものとするためには、十分な資源量の把握や生産技術の開発、経済性の確保、環境影響の評価など、解決すべき課題が数多く存在しています。しかし、海外の政策等に左右されないよう国家戦略として、商業化に向けた取組を計画的に進めていくことが重要であります。
日本国民の、先ほど三つ目に言いましたよね、日本の領土、領海を守り抜くと。国民がないわけだけれども、国民が一番、この問題についてどうやねんという不安を抱いているときに、その相手方の戦略について答える立場にないという話では済まないわけですよ、具体的にそのような動きがあるわけだから。そういう問題についてきちんと答えるのが私は筋だと思うんですね。
それで、その次が一般論で、我が国の領土、領海を守り抜くと。もう一つは変化。大体この四つのワードがあると、話は全部済んじゃうんですよ。 それに対して、私は何と言っているか。具体的な問題で、島々のそういうところを利用してやっているというのが考え方だと岡さんも言っておられる、副大臣も答弁された、それは具体的にはこういうことなのかと。
○中山副大臣 いずれにしましても、防衛省・自衛隊というのは、我が国の領土、領海、領空を守り抜く、そして日本国民の平和な暮らし、これをきっちり守り抜いていくことにあるというふうに思います。
やはり領土、領海が先に突出してしまったのかなと思います。 社会と理科の分断で特に問題だなと思うのは、例えば黒潮というのは社会で先に学ぶんですね。じゃ、その黒潮がどんなふうにできるのかという理科はその後にならないと勉強できない。そうすると、社会の地理の黒潮というのは暗記物になってしまうわけです。
○ながえ孝子君 続けて、現在、学習指導要領の中へ出てくるのが偏っていて、どうしても領土、領海のこととか安全保障の問題といいましょうか、どっちかというと社会科に属するんですかね、それが多くて、社会科と理科の分断というのを茅根参考人もおっしゃいました。 この問題解決するのは、理科の分野からのアピールが少ないということなんですか。どうなんでしょう。
今載っているのは領土、領海ということですと、じゃ、領土、領海を教えましょうということで、その知識は非常に増えましたけれども、それ以外の親しむ、海と親しむような教育というのが十分全国で行われていないように思います。
次に、国境離島等については、領海基線を有する離島である国境離島、及び有人国境離島法に基づく有人国境離島地域を構成する離島である有人国境離島地域離島において、それぞれ区域を指定いたします。 領海基線の近傍や領海警備等の活動の拠点となる港湾施設及び行政機関の施設等の周辺が、区域指定の検討対象になるものと考えています。
このため、想定する行為の類型を網羅的にお示しすることは困難ですが、例えば、重要施設に関しては重要施設の機能に支障を来す構造物の設置など、国境離島等に関しては領海基線の根拠となる低潮線に影響を及ぼすおそれがあるその近傍の土地の形質変更などが、それぞれ、御指摘のあった機能阻害行為に該当し得るものと考えています。
また、我が国の領土、領海、領空を断固として守るというのは、これは当然のことだというふうに思います。冷静に毅然と対応していきたいと思います。
○国務大臣(茂木敏充君) 国連海洋法条約では、領海においては無害通航権が認められ、また、排他的経済水域を含みます公海においては航行自由の原則に基づく航行の自由が認められておりまして、これらの通航、航行自体は国際法上問題になるものではないと、このように考えております。
幾度となく領海侵犯を行うチャイナの膨張主義、目的不明のサイバー攻撃、先般のLINE事案や昨年来のコロナ禍の感染症もしかりであります。 一方、天然資源の少ない我が国にとって、エネルギー問題も国民の生活、経済に不可欠な課題であります。
○小西洋之君 今おっしゃったこのサラミスライス戦略ってちょっと調べてみましたら、ある方の見解だと、公船による領海侵入を繰り返し、日本の実効支配を脅かすような戦術ということなんだというふうに認識しておりますが。
○伊波洋一君 ベトナム戦争の頃、日本から発進していく兵隊は途中で任務命令が変わっていって、それが外れていったわけですけれども、その沖縄に持ち込んだミサイルを領海の外に発射することは、この戦闘作戦行動に当たると読めます。ミサイル発射が戦闘作戦行動に含まれるか、改めて統一見解をお示しください。
同駐屯地に所在する与那国沿岸監視隊は、我が国の領海、領空の境界に近い地域において、付近を航行、飛行する艦船や航空機を沿岸部から監視し、各種兆候を早期に察知することを任務といたしております。 また、重徳先生から先ほど御指摘のあったとおり、今月、令和三年四月の十七日でございますけれども、岸防衛大臣が同駐屯地を視察し、士気高く任務に精励している隊員たちに激励を行っているということでございます。
例えば、まあ言いたくない話ではありますけれども、軍艦とか潜水艦、こういった外国公船というものは、領海における無害通航は国際法上認められております。
領海内での他国の船舶であったり、また他国の軍隊の潜水艦であったりということも、委員がおっしゃるように、想定をしながら、やはりそういったものの整備もしていかなければならないと思っております。
政府としては、引き続き、国民の生命財産及び我が国の領土、領海、領空を断固として守り抜くという方針の下、関係省庁間で連携して、冷静かつ毅然と対応していきたいと思っております。
○中山副大臣 まず、いかなる事態においても、我が国の領土、領海、領空、そして国民の命と平和な暮らしを守り抜くことは、政府の責任であります。防衛省・自衛隊としても、あらゆる事態において適切に対応できるよう不断に検討しているところですが、事柄の性質上、そのような内容について申し上げることは差し控えさせていただきたい、かように思います。
○中山副大臣 大臣は我が国のいわゆる防衛について言及をしたまででございまして、台湾有事という今先生から御指摘のあった仮定の質問についてお答えすることは差し控えますが、いずれにせよ、いかなる事態においても、我が国の領土、領海、領空、そして国民の命と平和な暮らしを守り抜くことは政府の最も重要な責務であり、引き続き万全を期していくという考えでございます。
三、有害通航に対する危害射撃の可能性を法律、海上保安庁法、領海法に明記すべきではありませんか。 四、今述べた二、三等により、海上保安庁を更に強化すべきではありませんか。 五、日中漁業協定の暫定措置水域等の設定が有効なら、尖閣諸島の周辺十二海里も日中漁業協定の適用対象とすべきではありませんか。 六、中国は、自国の領海法が国連海洋法条約に拘束されない旨を付記しています。
政府としては、我が国の領土、領海、領空を断固として守り抜くという決意の下、今後とも冷静に毅然と対処してまいります。 海上保安庁の任務実態への認識とシームレスな連携についてお尋ねがありました。 中国側の尖閣諸島周辺の活動に対しては、海上保安庁を中心に、現行の法制の下、毅然と対応しているところです。
同時に、政府として、我が国の領土、領海、領空を断固として守り抜くとの決意の下、冷静に毅然と対応していきます。海上保安庁の体制強化を図るとともに必要に、同庁と警察機関、自衛隊とも連携しつつ、現行の法制の下で適切に対応してまいります。 日中漁業協定及び領海法についてお尋ねがありました。
共同声明で示されたように、我が国の領土、領海における中国による一方的な現状変更の試みや、南シナ海における中国の不法な海洋権益に関する主張や活動は、断じて容認できません。同盟国、関係国と連携して、毅然と対応していかなければならない問題であります。 他方、日本にとって、中国は隣国であり、経済的な結びつきも深く、日中関係を平和的に発展させていくことが日本の国益にかないます。
政府として、我が国の領土、領海、領空は断固として守り抜くとの決意の下に、冷静かつ毅然と対応してきており、中国側の尖閣諸島周辺の活動に対しても、海上保安庁を中心に、必要に応じて、警察機関、自衛隊と連携しつつ、現行の法制の下で適切に対応してまいります。 人権問題を理由に制裁を科するような法整備及び中国の人権状況についてお尋ねがありました。
海上保安庁では、こうした規定に基づき、領海において無害通航に当たらない航行を行っている外国政府船舶に対する退去要求等のいわゆる領海警備業務を的確に実施しているところでございます。
○浅田均君 そうしたら、この領海法の改正ですね、中国が国連海洋法条約を批准したときに、自分のところの領海はこれに、この適用外であるというふうにしているような同様の措置というのは、日本にとっては必要ないというふうにお考えでしょうか。
○政府参考人(岡野正敬君) 中国の領海の扱い、領海法における扱い、それは国連海洋法条約との関係ですけれども、先ほど遠藤参事官から御答弁申し上げたとおりでございますけれども、特に領海を除外するとか特別扱いをするというような概括的な規定があるわけではありません。軍艦の通航について、無害通航、それについては独自の解釈を取っていて、彼らが解釈を宣言しているということでございます。
また、尖閣諸島周辺におきまして、海警船舶は独自の主張をしながら領海侵入を繰り返してきております。 こうした我が国領海接続水域における海警船舶による活動について、中国側に厳重に抗議、申入れをしてきておるというところでございます。
海上保安庁においては、常に相手隻数より多い巡視船を配備するなど、十分な体制を確保し、領海警備に万全を期しております。 海上保安庁といたしましては、引き続き、我が国の領土、領海を断固として守り抜くという方針の下、関係機関と緊密に連携し、冷静に、かつ毅然として対応を続けてまいります。
御指摘のように、中国海警局に所属する船舶が尖閣諸島周辺の我が国領海に侵入いたしまして日本漁船に接近する動きを見せた場合には、海上保安庁巡視船が領海からの退去要求を繰り返し実施するとともに、日本漁船の保護の観点から漁船の周囲に巡視船を配備して漁船の安全を確保してきておるというところでございます。