1950-11-26 第9回国会 衆議院 本会議 第5号
吉田総理は、これでも軍需品製造は商行為でござるとか、労働は雇用契約であるとうそぶいておるつもりであるか。労働者は何と言つておるか。おれたちは一体日本人かどうかが問題だと、悲痛な叫びを上げておる。(拍手)政府は、PD、LR工場で働く労働者は日本人としての人権を認める必要はないと考えているのか、吉田総理、労働大臣、法務総裁の明確な答弁を要求します。
吉田総理は、これでも軍需品製造は商行為でござるとか、労働は雇用契約であるとうそぶいておるつもりであるか。労働者は何と言つておるか。おれたちは一体日本人かどうかが問題だと、悲痛な叫びを上げておる。(拍手)政府は、PD、LR工場で働く労働者は日本人としての人権を認める必要はないと考えているのか、吉田総理、労働大臣、法務総裁の明確な答弁を要求します。
時たまたま十月七日、三たび日本を訪れたドツジ氏は、依然としてデイスインフレ政策を堅持することを声明されたのでございますが、一方におきましては、日本の資本、設備、技術、労働力は、いわゆる完全雇用の状態にはない。従つて、これを活用して生産増強に努める必要があるという点も指摘されておるのであります。私らは、この声明に多大の期待を寄せました。
第六の種類といたしましては、失業対策事業及び公共事業のため、公共職業安定所から、失業者として紹介を受けて地方公共団体が雇用したもので、技術者、技能者、監督者及び行政事務を担当する者以外のものの職であります。
議会の選挙、議決もしくは同意によることを必要とする職であり、第二には地方公共団体の委員会の委員等であつて臨時的または非常勤のものの職、第三には臨時的または非常勤の顧問、参與及びこれらに準ずるものの職、第四には地方公共団体の長その他地方公共団体の機関の長の秘書の職、第五には非常勤の消防団員及び水防団員の職、第六には失業対策事業及び公共事業のため公共職業安定所から犬業者として紹介を受け、地方公共団体が雇用
従いましてこれら住民に対しては、新しい土地の造成による移住、あるいは工場建設による雇用の道を開くとか、いずれにしてもこれら住民の生活程度等が向上するように、総合的な見地から計画を遂行する必要があると考うるのであります。 以上簡單ではありまするが、調査結果の所見について御報告申し上げました。調査内容の詳細につきましては文書にしてごらんをいただくこととしまして、報告を終ります。
軍に徴用されております者は、雇用留用というもので、まず最初は雇用関係の留用をするのでありまして、現在これらは粟の標準で一箇月二百斤から四百斤程度もらつておるようであります。これは最初の計画でありまして、暫時これから参加者というふうに進めるのでありまして、参加者に進められますと、これは自然給料制を認めないで、供給制となるのであります。
最後に整理によつて人員の淘汰が行われることに対して、失業対策が十分に行われなければならぬという点はまつたく同感でありまして、むしろ機構の改革をなすと同時に、その改革によつて、犠牲になつた被整理者の人々を就職の機会、つまりできれは雇用の機会を配慮していただく。これは整理されたあとで考えるというのでは間に合いませんから、できるだけ同時にそのこともお考え願うことが必要であろうと思うのであります。
そうするとその海外の売値との間のもうけというものが利潤でありまして、これが資本蓄積の基である、そうするとここに事業の合理化をする資金も、自分の力でできる、いろいろと雇用をされる関係からもよくなる、こういうふうに持つて行かなくてはならない。私は物価についてはそういうふうな考え方をしております。
そういうふうに前提しましてこれらの諸規定を眺めますと、現行法の十五條に、労使双方は雇用の基礎的條件を毎年労働協約にすべく一回以上の団体交渉を行わなければならない、そうしてそこでできた労働協約が十六條によつて、その財政措置を明記されておると思うのでございます。
ただ併し失業対策事業その他でありますれば、事業の性質自体がまあ状況に応じて閉鎖し得るような事業を数多く選んでおりまするし、その雇用関係も継続的ではございませんので、レツド・パージで解雇されたものでも紹介し得る場合が多かろうと考えます。
企業防衞と申しまするが、その企業が只今も申上げます通り、失業対策事業は法律的にも書いてありまする通り、状況に応じていつでも閉鎖し得るような事業を選んでおりまする筈でありまするし、又雇用関係も日々切り替えられるという関係にございますので、企業防衞の立場からその警戒の必要度が比較的少なかろうというふうに考えておりまするので、その点は矛盾かないように考えております。
今度の会社側が取つておりまする処置というものは、共産党員でありまして、具体的に申しますが、明らかに企業防衞の立場からこれを雇用して置くわけには行かない、こういう者について追放しました場合には、これは七條違反ではない、かような意味でございます。
数字等は別にございますから、余詳しく申上げませんが、その例は一例をとつて見ましても、企業整備の対象になります工場数は、段々何と申しまするか、その労働者の雇用量の関係から見ても中小企業に移つて来ているというふうな状況が見られます。
極端な例を申しますと、雇用者よりも被雇用者の方が多く税を拂わなければならぬという現状に立ち至つております。特に純農村はあまり大した問題はないと思いますが、私の愛知県の二、三を見ましても、瀬戸市のごときは非常に問題が大きくなつております。それはどうであるかといいますと、最近個人の経営者が大体事業税などの関係から法人に組織かえをしております。
尚箱島は現在の第一期工事完成後最大出力六千七百キロワツトの第二期工事、山辺は第三期完成後第四期工事として続けて五万キロワツトを開発する計画をもつておるのでありますが、殊に後者のような大規模な土木工事を必要とする場合におきましては、工事を一旦打切りまして次期工事を着手の際に労務者の雇用、工事諸設備の設置、横坑の堀さく等をすべて新規同様に行わなければならんことになりますので、時間、労力、資材、資金等あらゆる
つまり国民の生活水準を向上させ、かつ完全雇用を持続させるということについては、政治としてはこういう手を打たなければならないというような根本的な企画立案につきましては、経済安定本部的な性格のものが相当強力に動いておるのであります。
単純な労務者でないというところに特徴がありますけれども、人数から見ますと、全体の雇用関係から行くと非常に少い。それで求人数と充足数との関係からいいますと、大体九五%から九七%充足しております。大体向うの要求はほぼ充足しておるということであります。
公衆衞生局環境 衛生部長 山口 正義君 厚生省公衆衞生 局予防課長 小川 朝吉君 厚生省医務局次 長 久下 勝次君 厚生省医務局整 備課長 小沢 辰男君 厚生省医務局看 護課長 金子 光君 厚生省医務局療 養所課長 尾村 偉久君 厚生省保険局長 安田 巖君 労働省職業安定 局雇用安定課勤
はないわけでありまして、ただそうやつて集めるという方法に、募集という一つの制約がありまして、それから第三者を介してやつて行くというところに、或いは労働者供給事業、或いは私営職業紹介事業という部面も、禁止規定に掛る部面が出て来るのでありまして、たまたま看護婦さんが一人おられまして、患者が自分の方でこの看護婦さんの所に直接に参りまして、雇入れたい、又看護婦さんも雇われたいということによつて、こういうような雇用関係
これについて雇用促進を打開するために引揚者の真実を訴える一方、就職してまじめに働いている引揚者の好事例等を広く新聞ラジオ等、あらゆる報道機関を利用して周知せしめた結果、雇い主側も十分認識を改め、全面的に協力するようになり、現在就職は順調に行つているのであります。
サービス・ガール、そういうような者の税ですが、その徴收方法を普通徴收と特別徴收とにして貰いたい、この税金は課税客体の動きが甚だしく、その把握が全く困難である現状から、これが完全徴收を期するため、雇用関係並びに雇主を特別徴收義務者として貰いたい、こういうまあ意見であります。例えば宿屋の女中さんの税金は、その雇主がこれを納めると、こういうふうにして貰いたい、こういうことであります。
雇用主に対しましても、引揚者の特殊な事情を説明し、協力を求めております。また一方労働部あるいは安定所、大雇用主等の懇談会を開きまして趣旨徹底に努め、現在就職率は七九%に及んでおります。大部分は日雇い人夫でありまして、職業安定法の第三條によりまして、引揚者を優先紹介するということはいたしておりません。安定機関の積極的なあつせんによりまして、紹介に努力中でありました。
一方引揚者は、引揚げ船中または上陸後における集団的行動等により、不利な先入感を與えるような偏向が見受けられ、この結果求人者の中には、引揚者の雇用をできるだけ差控えている向きもありましたので、このような求人者に対しては、公共職業安定所で就職させた実例等を話し、十分納得に努めた結果、七二%の就職を收め、就職後にも補導を実施しているので、その懇切な指導に対しては感謝された事例がたくさんあるとのことでありまして
いよいよ雇用主に渡されてしまつたら、さて朝鮮に行くことになつたということになるのです。一体何で使われるか全然わからないで来て、来てみれば朝鮮に行くことになつたが、それは拒否することができない、実際はそうなるのではないのですか。先ほども読み上げましたが、ここにそういう葉書があるのです。「父上は五日の日に船に乗つて朝鮮へ行きますから、家のことは頼んでおきますよ。
従いまして紹介をするときに求人者と会つて、雇用の締結をするとき、選衡という過程がありますが、その選衡の際に、本人から事情をいろいろ聞くと同時に、求人側としましても、こういうようなことをするのだということが明示されるわけであります。その際に行われるということであります。
○阿佐美説明員 先ほど私が、就業場所について、拒否できるというのは、私が申し上げた範囲におきましては、私の方は募集に対して紹介をする、雇用條件をお互いにきめるというときにそういうような條件が明示された場合に、それは拒否できる、こういうことでございますから、その点を申し上げておきます。
君 高良 とみ君 飯島連次郎君 鈴木 直人君 兼岩 傳一君 説明員 外務政務次官 草葉 隆圓君 引揚援護庁援護 局長 田邊 繁雄君 農林省農地局営 農兼入植課長 野田哲五郎君 労働省職業安定 局失業対策課長 海老塚正治君 労働省職業安定 局雇用安定課
御異議がないと思いますので、これから引揚者及び留守家族の失業対策につきまして、労働省失業対策課長の海老塚事務官並びに労働省雇用安定課の酒井事務官二人見えておられますので、一応今までの経過の事情を聴取したいと思います。