1947-10-20 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第25号
附則 第九條 この法律は、昭和二十二年十一月一日から、これを施行する。 これはすなわち委員長の意見として出してたものでありますが、私委員長としてはこれを最もよいものと思つておるのであります。あるいは選擧に関する事項と、それから行政事務に関する事項は別に出るかもしれません。今しきりに折衝中であります。
附則 第九條 この法律は、昭和二十二年十一月一日から、これを施行する。 これはすなわち委員長の意見として出してたものでありますが、私委員長としてはこれを最もよいものと思つておるのであります。あるいは選擧に関する事項と、それから行政事務に関する事項は別に出るかもしれません。今しきりに折衝中であります。
○山口(好)委員 それではその點につきましては、私の希望としましては、つまりこの許可を要せないものという附則の條文の中に、農家として最小限度必要な建物、これはこの限りにあらずというようなことを附則として加えていただきたい、こういうことを希望として申し述べ、それをぜひとも實現していただきたいのであります。
この法律は本文二十七條と附則一項からなつておりまして、第一條はこの法律の目的を、第二條は用語の定義を明らかにした總則的な規定となつております。第三條ないし第六條及び第十七條に經濟力の集中の指定に關する事項を規定し、第七條ないし第十二條及び第十八條に指定された經濟力の集中の排除に關する事項を規定しておりますが、これがこの法律の本質的な規定であります。
本法案は九章より成り、附則を除きまして全文百二箇條より成つております。 まず第一章総則において、農業協同組合法案の本質を規定し、組合は、その行う事業によつてその組合員のために最大の奉仕をすることを目的とし、営利を目的として事業を行つてはならないことを明らかにし、冒頭において組合の非営利性を強調しているのであります。
農業協同組合法案附則 この法律施行の期日は公布の日から一箇月以内に制令でこれを定める。 農業協同組合法の制定に伴う農業團體の整理等に關する法律案附則 この法律施行の期日は公布の日から一箇月以内に制令でこれを定める、但し第二條の規定は公布の日からこれを施行する。 ただいま委員長において朗讀いたしました修正案に贊成の諸君の起立を求めます。 〔贊成者起立〕
尚この法律は附則におきまして明らかにした通り、公布いたしましたならば直ちに発動したいと考えておるのであります。これは一旦衆議院議員総選挙がございますれば、直ちに現在任命されております最高裁判所裁判官を審査しなければならん必要がございますので、かようにいたしたのであります。 大変はしよつて説明いたしましたが若しお氣付の点がございましたら、できる限り御説明申上げたいと思います。
○米澤政府委員 先ほど助産施設、乳兒院その他の豫算の御質問があつたのでありますが、この法律は附則にもあります通り、初めから大體全面的に一時に施行できないというわれわれの考えでありまして、一部施行の建前で進んでおりましたので、こういういろいろな施設の實施ということにつきましては、これはいろいろないきさつもありますし、また地方財政との關係もありますので、これは新年度から計畫をもつて十分折衝したいと考えておるのであります
附則第一條第一項中「十月一日」を「十月二十日」に改める。 附則第二條第六項中「(両議院の同意に関する部分を除く)」を削る。 附則第四條中「四年」を「五年」に、「二年」を「三年」に改める。 附則第八條中第八十一條一を「第八十二條」に改める。 附則第十二條中「第九十九條」を「第百條」に改める。
それで、今囘第七十二條に一項を加え、その法律は職員の職階制、試驗、任免、給與、能率、分限、懲戒、保障、服務その他身分、取扱いについて規定するものとして、その内容を明らかにするとともに、この法律は明年四月一日までに制定すべきことを本法の附則第一條中に明定することといたしました。
附則第一條但書中「、警察署」を削り、同條に次の一項を加える。 別に普通地区公共團體の職員に關して規定する法律は、昭和二十三年四月一日までに、これを制定しなければならない。 附則第五條第一項中「別に法律」を「別に普通地方公共團體の職員に關して規定する法律」に改める。 附則第七條第一項中「、警察署」を削る。
つまり第四條の「政令に定めるところにより、」という點と、第八條のいわゆる中央道路運送委員會及び地方道路運送委員會の性格に關する點と、第十二條の妥當なる基準を法律によつて明記するかどうかという點と、附則第一條の本法施行の期日を法律で明定するかどうか。こただけがわれわれとして意見を述べたい點であります。
第十に、附則においては、審査事務担当者の失職、審査の旅行費用及び審査公報の発行等については、議員選挙の場合とほぼ同樣の規定を設けておるのであります。 以上が本法案の要点であります。何卒愼重御審議の上可決せられんことをお願い申上げます。
それからその次に附則第一條第一項中、原案は「十月一日」、修正案は「十月二十日」とありますが、それを「十一月一日」とお改め願いたい。 それからこれは法制部が落しておりまして恐縮ですが、今の彈劾による罷免の前に第三十八條第一項第四號中、「百八條」とあるのは「百九條」、「百九條」とあるのは「百十條」に繰下げることにいたします。 一應修正の要點だけを、修正案について御説明申し上げます。
質疑應答の主なるものは今御紹介申しましたごとくでございまするが、その後に至りまして衆議院は、政府の提案の中、附則第一項の、「この法律施行の期日は、政令でこれを定める。」というように原案にありましたのを、これを修正いたしまして、やはり法律によつて明年の一月一日からこれを施行する、即ち「は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。」と修正して参つたのでございます。
本法案は、本則百十條、附則十四條より成る、まことに廣汎なものでありますが、これを大体三つの眼目とすることが考えられます。その一は、目的及びその適用範囲、二は、本法案実施の中枢機関たる人事院に関することであり、三は公務員制度の実体を爲す各般の根本基準であります。
附則、この法律は昭和二十二年何月何日からこそを施行する。 これが地方財政委員会設置法案であります。 それから選挙委員会設置法案について御説明申上げます。 第一條 内務省の廃止に伴い臨時に内閣に選挙委員会を置く。 これは地方財政委員会設置法案の方の第二案を採りますときはこれで歩調が合うのでありまするが、第一條に実質的な規定を置きまする方は、この方も字句を何か考えねばならんと思います。
なお同附則第六十九條によりますれば、本法の有効期間は三箇年となつておるのでありますが、炭鉱の三年後の坑内状況は、おそらく前と比べて荒廃するだろうと思います。それは官僚統制と言つては失礼ですが、ややそのにおいのします今度の國管案によりまして、三年間というきわめて短い期間における生産競争の弊害として、必ずや出てくるものと私は思います。
そこで実はこの附則の経過規定はそういつた人事訴訟法並に非訟事件手続法の改正も織込む予定でありましたが、その外にもいろいろな点について影響するところがありますので、一應この家事審判所法が成立いたしました曉に追つかけまして、家事審判所法施行法というものを御審議願いまして、その経過的な人事訴訟法、勿論まあ人事調停法等は廃止になる予定でありますが、その廃止になる法律でありますとか、人事訴訟手続法の改正を織込
○松井道夫君 只今の御答弁によつて大体了承したわけでありますが、刑務所の職員につきましては労働基準法施行規則の附則第六十二條によりまして、二十九條及び三十條の規定は一年以内に限つて監嶽官吏に準用するということになつておるのであります。そうしてその二十九條を拜見しますと、一日について十時間、一週間について六十時間まで労働させうるということが規定してあるのであります。
それから附則でございますが、この第一條は、今日問題になつておりまするが、できるだけ早く臨時人事委員制度を発足して準備に掛りたい。何と申しましても、職階制度は新しい制度でございまして、沢山の國家公務員の職を分類し、格付けするのでありまするから、一刻も早く急ぎたいという点から、こういう規定を置いた次第でございます。この点は先程來総理大臣のあれがございますので、十分に御了承頂きたいと思います。