1947-10-06 第1回国会 参議院 本会議 第35号
それから附則におきまして、この法律の施行の期日は各規定について政令でこれを定めるということになりまして、第一條の規定並びにこれを準用しておりまするところの第三條は、公布の日から直ちに施行する予定であるということであります。
それから附則におきまして、この法律の施行の期日は各規定について政令でこれを定めるということになりまして、第一條の規定並びにこれを準用しておりまするところの第三條は、公布の日から直ちに施行する予定であるということであります。
○米澤政府委員 この六十九條の規定は、實は大體これと同じ趣旨の規定を勞働基準法にも規定いたしましたので、これは附則の方に盛つておりますが、大體經過規定に相當する規定でありまして、六・三制が實施に相なりまして、過渡期には十四歳以上ですでに義務教育を修了した者があります關係上、この經過的な規定として六十九條を入れたのであります。
附則第一項を次のように改める。この法律は、公布の日から起算して二十日を經過した日から、これを施行する。 今讀みましたことは、その文句に修正しようとするのでありますが、修正の理由は、さきの原案によりますと、「この法律施行の期日は、政令でこれを定める。」となつておりますが、政令で定めますよりも、本法において效力發生の日を定めますことが適當と存じましたので、修正案を提出いたしました。
前囘一應内容につきまして修正議決をいたしました刑法の一部を改正する法律案の附則について、さらに修正を要するものと思考せられるものがありましたので、本案について本日會議を開き、御出席をお願いした次第であります。それでは再議のため刑法の一部を改正する法律案を議題といたします。石川金次郎君。
○松永委員長 ただいま附則について、各派共同提案になる追加修正案が提出せられました。本案については別に御發言もございませんので、ただちに採決いたします。ただいま提案せれれました追加修正案のごとく追加修正するに賛成の諸君の起立をお願いします。 〔總員起立〕
○郷野政府委員 附則の第四條によりまして、現在あります事業組合竝びにその連合會は解散することになります。從いまして統制組合でありまする現在の組合は、この法律の施行に伴いまして解散いたしましてなくなるのでございます。
これが附則第四條で「自動車運送事業組合及び自動車運送事業聯合會は、解散する。」というのでありますが、それ以外にこれらの者の組織するところの團體というものの理解を得たいと思います。
○館委員 ついでに附則の四條に關連してのことで、お許しを願いたいのでありますが、連合體その他を解散せしめるということの根本意義について、ちよつと御説明を聽いておきたいと思います。
但しこの三條の施行が附則によりまして政令で定めるということになつておりまするが、政令でその日が指定されましたかどうでありますか、そういう点について伺いたいと思います。
○門司委員 本法案の再議につきましては、附則の條項に、施行の期日を政令をもつて定めると書いてあるものを直したいと考えるのであります。それは第一に、この政令によつて時期を定めるということが、諸般の事情から考えまして適當でないということ。さらにそれの理由といたしましては、道路交通の取締令、府縣警察令、自動車取締令等が昭和二十二年の十二月三十一日でその效力を失うことになつております。
○坂東委員長 ただいま門司君の修正御意見は、附則をこの法律は昭和二十三年一月一日よりこれを施行する、こういうことでありますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
先ず形式の方から先に申上げまするが、緊急止むを得ざる場合における政令の委任というものは、只今もお話に出ましたように、七日というような最低限も切つてございますし、その枠の中での処置でありますから、委任の問題としては、丁度今期國会に御審議を仰いでおります法律案の附則で、法律成立の日から何日以内に政令で施行期日を決めるというのと同じだろうと思います。
從いまして、こういう規定がなかつたならば、ここの附則にもありますように、已むを得ずポツダム勅令でこういう法律を排除してやつた例もあるのでありますが、そういう行き方は今後とらないで、飽くまでこの規定によつて政令によつてやるということに相成るかと思います。
今囘の改正案の條文で申しますと、第二十五條の第一号の関係、それから第二十六條の関係、それから第四十條の第一項の関係、それから第四十九條の第二項の関係、それから別表の改正の関係、それから附則の方です、五條と六條の一部分の改正が今囘上つておりますが、それらのことは、今最後に申しましたのは雜物、雜物といつては恐縮でありますが、そういう関係の改正の部分でございます。
○中山壽彦君 本法律案の附則第二十三條を次のように改めたいという動議を提出いたします。 「この法律は、明治二十二年十一月一日から、これを施行する。但し、第二十五條乃至第二十七條の規定は、日本医療團の清算結了の登記のあつた日の翌日から、これを施行する。」、こういうふうに改めたいという修正動議を提出いたします。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
従いまして、裁判官の分限及び懲戒に関して特別の立法をいたす必要があるのでありまして、改正前の憲法に基く従来の判事懲戒法は、さきに裁判所法の制定に際し、その附則において廃止されているのであります。
○受田委員 各黨でそれぞれの立場から研究にはいる前に、もう一つお伺いしておきたいのでありますが、附則の第十三條に、「外交官、領事館その他の在外職員、學校教員、裁判所の職員、檢察官その他の一般職に屬する職員に關し、その職務と責任の特殊性に基いて、この法律の特殊を要する場合においては、別に法律又は人事院規則を以て、これを規定することができる。」とあります。
○米澤政府委員 この附則を審議いたしました當時には、施行期日を政令で定めるというふうな話でありましたので、こういう規定をいたしておるのでありますが、これは各規定に基き定めるというのは、一部施行の意味をもちまして書いたのであります。
從つてこの附則で見ますと、「この法律施行の期日は、各規定につき、政令でこれを定める。」ということになつておりますが、各規定について法律でこの規定は何月何日からというふうにきめなければならぬことになるだろうと思います。つきましては各規定の施行の豫定期日がおわかりであつたら、この際政府の考えをお示し願いたいと思います。
併しこの際伺いたいのでありますが、財政法第三條によつて、國鉄の運賃変動については議会の決議を経んならんというように取決められてありますが、この財政法の第三條は、十條、三十四條と共に、その実施期を政令で規定するというように附則の第一條で決定されておるのであります。この政令はもう御発表になつたのでしようか、伺いたいと思うのであります。
この改正法律案において、この附則において、今の財政法第三條の中に示されております國の独占事業の事業料金について施行するという條項を、この附則に入れるということは今までお考えにならなかつたでしようか、一應伺いたいと思います。
それから附則におきましては、第一條の十月一日よりの問題は、当然これは実行不可能でありますし、又第二條の臨時人事委員会の問題についてもいろいろな意見が出ております。又それに関聯をして、六十二頁の眞中頃に「両議院の同意に関する部分を除く。」ということを臨時人事委員会において取ることの問違つておるという意見も出ておるわけであります。
政府の方としては至急を要するように解釋をして、また附則を見ましても「成立の日から五日を超えない期間内において、政令で、これを定める」というようなことがあるくらいですから、急いでおる法案であることは内容でもわかつております。
附則中「この法律施行の期日は、政令でこれを定める。」を「この法律は、昭和二十二年十月二十日からこれを施行する。」に改める。 —————————————
附則の修正を除き、本案全部は可決されました。よつて本案は修正議決と決定いたしました。(拍手)これにて本日の議事日程は終了いたしました。次会の議事日程は決定次第公報を以て御通知いたします。本日はこれにて散会いたします。 午後四時三十一分散会
例えて申しますると、この國家公務員法案の施行に関連いたしまして、かかる公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律案が併せて付託されておるのでありますが、この法律案の附則第二項によりますというと第一項中「國家公務員法第十六條の人事院規則」とあるのは、昭和二十三年六月三十日まで、即ち人事院ができ上りますまでは「政令」と読み替えるものとして、「その政令は、」云々と、こういうふうになつておるので
これは附則の方で補つてあるから實行上の差支えはなかろうということになつております。 それから第二章の人事院の問題は一番やかましい問題でありますが、全般的には人事院に對しては人事委員會の意見が主張をされておるわけで、それはごく少數の人事院で孤立したものでいくことに意見があるわけであります。それから人事院の部局をどうするかという問題が出ております。
それから全體を通じての問題として、一般職と特別職との限界、今の教員のようなもの、檢事のようなものをどうするか、これは附則の十三條とも關連するのでありますが、附則の方では檢察官や教員を特例をもつて規定するように書いてありますが、そういうものは特別職として考えても適當ではないかというような意見もあつた。大體それくらいのことです。
それではちよつと私からお尋ねいたしますが、この附則の「この法律施行の期日は、各規定につき、政令でこれを定める。但し、この法律公布の日から三十日を超える日以後に、これを定めてはならない。」
○受田委員 附則の十三條にあるところとの特例の問題でありますが、別に法律又は人事院の規則をもつてこれを規定することができる。この條項について、どれを法律をもつてし、どれを人事院規則をもつてするか。
從いまして先にちよつと觸れたかと思いますけれども、法律案の附則の第十三條に「外交官、領事官その他の在外職員、學校教員、裁判所の職員、檢察官その他の一般職に属する職員に關し、」その職務の特殊性からくる特例を設ける途を開きまして、そういう種類の問題をとくと研究した上で、特例に必要があれば特例を設けようという一つの構えを設けておるのであります
○受田委員 最後に附則第九條によりまして、この「人事院の指定する日において」云々、ここでこの一定の職階以下のそのときの在職職員に對して大幅の昇任試驗のごときものを施行して、現在非常に不均衝になつているのを是正するというような意思をおもちではないか。たとえば學歴そのほか經歴等で相當な差異がある。