1948-05-04 第2回国会 参議院 通信委員会 第8号
○委員長(深水六郎君) それから、この前に郵便法を審議いたしますときに、第十條の郵便物の運送の義務というのに関連して、附則の八十六條で、「第十條の規定施行の期日は、政令でこれを定める。」その期日は、昭和二十三年四月一日以前でなければならない。」
○委員長(深水六郎君) それから、この前に郵便法を審議いたしますときに、第十條の郵便物の運送の義務というのに関連して、附則の八十六條で、「第十條の規定施行の期日は、政令でこれを定める。」その期日は、昭和二十三年四月一日以前でなければならない。」
尚附則は本法施行に関して必要な細則を明かにしたものであります。 何とぞ愼重御審議の上速かに御協賛あらんことをお願いいたす次第であります。
附則は施行期日と、それから法律施行前に生じた事件についてもその法律の適用があるが、ただ從來民事訴訟法の應急措置法に行政事件に対する規定が一ヶ條あります。それによつてすでに生じた效力を妨げないということを経過的に規定いたしたのであります。それから出訴期間については六ヶ月ということになつております。
なお附則は本法施行に関して必要な細則を明らかにしたものであります。 何とぞ愼重御審議の上、速やかに御協賛あらんことを御願いいたす次第であります。
第三は、現行法第二條及び同附則第二項の規定でありますが、これらの規定は既にその使命を終えて現在不要となつたものでありまするので、これを整理いたそうとするものであります。 改正の主なる点は以上申上げた三点でありますが、この機会に、金資金特別会計法の規定内容を、先に制定せられました財政法の趣旨に適合せしめるため所要の改正を併せ行なうごとといたした次第であります。
廳舎留置場は國家地方警察と共同でありまして、附則第九條によりまして、施設の使用は國家地方警察に優先権がありますので、大部分は新築を必要とするのであります。移讓された廰舎でも、規模が小さく、増改築をせねばならないのであります。多くは留置場のない警察という珍現象を示しております。治安確保の上から憂慮すべきことと存じます。
尚この法律案中の附則第二項が行政官廳の職員の定員についての原則をここで明らかにするというふうなお言葉があつたようでありますが、これは暫定的な意味において、私共は一應認めるという態度を取らなければならないかと存じますが、その根本的な基本的な原則は、國家行政組織に関する法律の内容において、初めて明らかにされることであり、又その際において十分審議をいたさなればならない事柄であろうと、かように思うのでございます
この暫定措置に関する法律案は一見いたしますと、極めて簡單なように見受けますが、その持つております内容は誠に重大なものがありまして、行政官聴法の効力の延期であるとか、或いは経済安定本部並びに建設院等の、重要なる中央行政官聴の、存続に関する点にまで触れておるばかりでなく、附則の第二項におきましては、定員に関する措置について、これを定めるというふうな非常に重要な事項が包含されておるものと思うのであります。
○国務大臣(船田享二君) 只今の小野委員からの御質問に対しまして、第一点の附則の定員に関する問題につきましては、この案は決して新らしい方針をここで立てようとするものはございませんので、現在行われておりまする原則ではありまするが、実際上の問題といたしまして、最近特にともすればその原則がはつきりいたしておらない嫌いもありまするので、國家行政組織に関する法律において、この問題に関する、つまり定員の増減等を
かような点の外に、この法案の附則の第二項に、行政官廳の職員の定員は政令ででこれを決めるということが書かれてあるのであります。
本案は、第一章 総則、第二章 政党、協会その他の團体、第三章 公職の候補者、第四章 政党、協会その他の團体及び公職の候補者以外の者、第五章 報告書の公開、第六章 寄附に関する制限、第七章 罰則、第八章 補則、次に附則、全文五十九條に及んでおるのであります。 この法律案の骨組は、大づかみに申して三つの部分から成り立つております。
それから附則の中で、総選挙後最初に召集される國会の「開会の日」からというのは「召集の日」からと訂正していただきます。
第三は、現行法第二條及び同附則第二項の規定の整理でありますが、これらの規定は、すでにその使命を終えて、現在不要となつた規定でありますので、これを整理いたそうとするものであります。 改正のおもなる点は以上申し上げました三点でありますが、この機会に金資金特別会計法の規定内容を、さきに制定せられました財政法の趣旨に適合せしめるため、所要の改正を併せ行うことといたした次第であります。
従つて附則の方にやはり「國家行政組織法の施行」とありますところを、ここも亦「國家行政組織に關する法律の制定施行されるまでの間、」というふうに修正いたされまして、衆議院を通過いたしましたような次第でございます。
次ぎに附則については、すでに本年度が四月第一土曜日を経過しております関係上、始期を特に五月の第一土曜日即ち五月一日の午後十二時とする旨を定めたものであります。以上が大体本法案提案の理由及びその内容であります。
附則第二項中「この法律の本則」を「この法律の第一條及び第二條」に改める。 以上修正案を提出いたしまして、本案に賛成するものであります。
次に附則について申述べますが、第一項につきましては、特に御説明申上げることはございません。附則第二項は、本年は既に本則に定める四月第一土曜日を經過しております關係上、始期を特に五月の第一土曜日、即ち五月一日の午後十二時とする旨を定めたものであります。
最後に昭和十二年七月七日から同二十年九月二日に至るまでの間に行われました、いわゆる戰時中の町村の市への編入等につきまして、とかくの世論のある事情に鑑みまして、法律施行後二年以内を限つて、編入せられた町村住民の希望によつては、その分離を認めようとする規定を附則において規定いたした次第であります。
最後に、昭和十二年七月七日より同二十年九月二日に至るまでの間に行われましたいわゆる戰時中の町村の市への編入等につきまして、とかくの世論のある事情に鑑みまして、法律施行後二年以内を限つて、編入せられた町村住民の希望によつては、その分離を認めようとする規定を附則において規定いたした次第であります。 以上今回の地方自治法の一部を改正する法律案の提案の理由及びその内容の概略の説明をいたしました。
終りに建設法設院置法の附則第二項により、國費の支弁に属する建物の営繕に関する事務のうち、各省大臣所管分は暫定的に本年五月二日までそのままとし、五月三日以後は新たな措置を必要とすることとなつておるのでありますが、これまた各省官制の新たな法的措置がとられるまで從前通りとしておくことを適当と認むるものであります。 以上が本法案の提案理由であります。
これはなかなか大切と思いますが、その附則のところだけで伺いますと、國家行政組織法の施行期日は、どういうお考えでおいでになるのでありましようか。まだ國家行政組織法は御提案になりませんから、この施行期日の原案が分りませんが、どういうお考えでおいでになりましようか。
尚私のもう一つ最後に伺いたいと思いますのは、附則の方に、この國家行政組織法の施行せられるまでの間は、行政官廳の職員の定員については、というような附則の第二項がございますが、あれはどういう意味でございますか。お示しを願いたいと思います。