1948-04-01 第2回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第19号
附則第一條の、本法律の施行を政令によらず施行期日を明記することを勧告しています。右のほか「政令」を「市町村條例」に改め、また別表備考三のアルコール類中にエチールを加える等小修正があります。 以上は修正意見の要点でありますが、これらは文字通り、あるいは同じ意味で原案に織りこみ、三月三十日の小委員会で修正の上採決したのであります。
附則第一條の、本法律の施行を政令によらず施行期日を明記することを勧告しています。右のほか「政令」を「市町村條例」に改め、また別表備考三のアルコール類中にエチールを加える等小修正があります。 以上は修正意見の要点でありますが、これらは文字通り、あるいは同じ意味で原案に織りこみ、三月三十日の小委員会で修正の上採決したのであります。
從つてその規定はできておつても、必ずしも今議会もしくは次の議会からすぐ適用する必要はないのであつて、再編成をするならば、その條文はこういうものになるといふことだけをはつきりきめておいて、その條文だけは場合によれば衆議院の総選挙後から適用するというような附則でもつて運用はあとからでもよいから、原則的にはいかなる常任委員会を設くべきものであるかということは、決定をしておいてもらいたいという、強い御希望があつたわけであります
○政府委員(岡村峻君) 正誤表は印刷の手配をいたしまして、今日あたりできる手配になつておりますので、いずれお手許に参ることと存じますが、この附則第十條はこの正誤によりまして削除することに相成つております。その理由を申上げますと、先週の土曜日の日附を以ちまして金融機關再建整備法の改正がポツダム政令でございまして、その結果同法中の第二十五の十五という條文が削除に相成りました。
○委員長(黒田英雄君) この章につきましても別に只今御質問がなければ附則に移ります。附則第一條から第九條まであります。正誤表というのはどういうようになつておるのですか。
この法律の第二條には、「この法律の本則第三項の規定による俸給等の額及びその支給に関する事項一を定める法律の規定が適用せられるまでの間」、即ちせられるまでの間二千五百円を支給するという点について、こういうふうないろいろの附則があるわけでありますが、我々はこの二千五百円についてこういう附則で支給されると考えておる。
○政府委員(福田赳夫君) 只今法律の解釈論につきまして御意見がありましたが、(中西功君「それなんだ」と呼ぶ)その問題は前回國会を通過いたしました給與に関する法律案に書いてある通りでありまして、これは本文に、その法律は本文に二千九百二十円の給料を支給するんだ、附則は持つて來まして、この法律が本文の支給細則ができるまでは二千五百円を支給するんだ、かようなことになつておるわけなんです。
○委員長(木内四郎君) それでは次に附則に參りますが、附則の一の方は政務次官法の中にこの趣旨が盛り入れられておるので、今度はその必要はないということでありまして、それは取止めになりました。二の方は「議院における證人の宣誓及び證言等に關する法律は國會法第十三章として國會法中にこれ吸収する。」
任期の點においては、星さんのお尋ねのごとく五年は長過ぎるということもいい得ると思うのでありますが、併しその五年の中の、最初ではありまするが、一人は三年、一人は四年と、これは附則に書いてあると思うのでありますが、私は任期は三年でありまして、島居君が四年になつておるのであります。從いまして三年目には一人又變つて参るのであます。
本法案は、御覧のごとく極めて簡單なる法律改正案でありまして、昨年の十二月、地方自治法の一部改正が行われました際に、同法の附則第二條に、「別に普通地方公共團体の職員に関して規定する法律は昭和二十三年四月一日までにこれを制定しなければならない」という一項が附加せられたのでありますが、この條項中「昭和二十三年四月一日まで」とありますのを「昭和二十三年五月一日まで」と改め、又「制定しなければならない。」
この法律は日本の経済危機突破のための非常立法であり、飽くまで暫定的なものでありますので、この点を明確にするため、附則において本年四月一日又は経済安定本部廃止のいずれか早い時に失効する旨を規定してあるのであります。
この法律は日本の経済危機突破のための非常立法であり、あくまで暫定的なものでありますので、この点を明確にするため、附則において本年四月一日または経済安定本部廃止のいずれか、早いときに失効する旨を規定してあるのであります。
右の文書によりまして御承知を願つておりますように、極めて簡單な法律の改正案でありまして、地方自治法の附則第一條の第二項の普通地方公共團體の職員に關する規定の法律の制定期を改正いたしまして、本年四月一日までにこれを制定しなければならないとなつておりますのを、本年の五月一日國會に提出しなければならないというように改正するだけものでございます。この際御質疑がありましたら御開陳を願いたいと存じます。
この法律は日本の経済危機突破のための非常立法であり、飽くまで暫定的のものでありますので、この点を明確にするために、附則において本年四月一日又は経済安定本部廃止の何れか早いときに失効する旨を規定してあるのであります。
それからもう一つは、附則に、「この法律は、公布の日から起算して三十日の經過した日から、これを施行する。」とあります。ところが同時に「警察犯處罰令は、これを廢止する。」と書かれておりまして、この警察犯處罰令は、去年の第七十何號かのときに、五月二日でしたか三日でしたか、あれで廢止されるとなつております。
○委員外議員(中野重治君) この附則の問題につきましては、今のお答で發案者側での審議の結了、國會通過乃至期日の問題、これについて、そういう私がさつき臆測したような要望に、やはり事柄が基いていたというお答を得ましたが、そのお答の中味はそれで明らかになりましたけれども、私としましては、かかる要望が附則として書込まれた案は、やはり案として極めて不完全なものであるという考えをそのままにしまして次の質問に入りたいと
更にこの第二點といたしまして附則の問題でありますが、これは實は輕犯罪法は早く國會に提出したいと思いました。この原案の當時におきまして、 「公布の日から起算して三十日を經過した日から、これを施行する。」
○佐藤(藤)政府委員 第一回の審査は、明年中に全部定時審査を行うことに附則で明らかにいたしましたが、その後三年ごとに、つまり一年間を通じて全部の檢察官に審査を行うというのでありまして、個別的に言えば、人によつて審査される日はもちろん違つてくることと思いますけれども、三年目のその一年間には全部やらなければならぬ、こういうことになるのであります。
ただ最初の分は明年内に行うということは、この附則の第二項に規定してありますけれども、その他のことは二十三條第二項の一号によつて、三年ごとに定時審査を行うという、これで三年ごとに行われることを期待しているのであります。
附則第一條第二項中「昭和二十三年四月一日」を「昭和三年五月一月」に「制定」を「國会に提出」に改める。 附則 この法律は、公布の日から、これを施行する。 委員会は二十六日午後一時開会いたしまして、ただちに審議を開始いたしました。有田政府委員から説明がありました。今その内容を簡單に申し上げます。
昨年十二月地方自治法の一部改正が行われました際、同法附則第一條に一項が加えられまして「別に普通地方公共團體の職員に關して規定する法律は昭和二十三年四月一日までに、これを制定しなければならない」ということにされたのでありますのも、この趣旨に外ならないのでございます。
昨年十二月地方自治法の一部改正が行われました際、同法附則第一條に一項が加えられ、「別に普通地方公共団体の職員に関して規定する法律は、昭和二十三年四月一日までに、これを制定しなければならない」こととされましたのも、この趣旨にほかならなかつたのであります。
次は附則でありますが、これは「公布の日から起算して三十日を經過した日から、これを施行する。」、警察犯處罰令は、これを廢止する」。併し御承知の通りに、警察犯處罰令は、本年の五月二日まで法律と同様の效果を持つておりまするけれども、五月二日を經過いたしますと、警察犯處罰令は全部廢止になるわけでございます。
附則この規程は、昭和二十三年三月 日から、これを施行する。」かような内容でございまして、衆議院におきましては、昨日議院運營委員會において御承認を得ましたことを申添えて置きます。
近くこれも、明日にでも正式に提案理由の説明を申上げる機會が政府の方にあると思いますが、それは地方公務員法に關係した點でありまして、地方公務員法は昨年の地方自治法の改正によりまして、昭和二十三年の四月一日までにこれを制定しなければならない、こういうふうに地方自治の附則に規定をしてあるのであります。
○委員長(吉川末次郎君) 只今當局から説明のありました地方自治法の一部を改正するところの法律案の、先に政府委員より説明いたしました附則第一條第二項の改正につきましては、多分本日三時から開かれます議院運営委員會において、正式に本委員會に審議が付託されることになるだろうと思つておりますので、或いは明日頃これの正式の審議、多いは即時御決定を願うようなことになるかとも思いますが、正式の審議をしなければなりませんので
本草案は本文十五條及び附則からなつております。そのうちおもな要項を申し上げますと次のようなものがあります。まず第一には競犬施行者の範囲であります。これは草案第一條において、これを都道府縣及び特定の市またはこれら両者の委任した者に限定したのであります。
從いまして附則はこの規定が通りました日からこれを施行するということで、昭和二十三年三月何日からこれを施行するということで、御決定が二十四日なら二十四日という日を入れたい。こういうことであります。