1948-06-03 第2回国会 衆議院 国土計画委員会請願小委員会 第2号
尾田川は大分縣の坂ノ市町にありまして、さきに完成せられました丹生川國営大防災工事の附帶事業として、すでに丹生川合流点より右岸約四百五十メートル、左岸約二百メートルまで完成、なお本年度引続き右岸四百九十メートル、左岸三百二十二メートルの工事が実施され、着々とその完成の域に達しつつあることについては、沿岸地帶の農耕者並びに関係部落町民ともに感謝し、一層の食糧増産に邁進するの決意を新たにしある現状であります
尾田川は大分縣の坂ノ市町にありまして、さきに完成せられました丹生川國営大防災工事の附帶事業として、すでに丹生川合流点より右岸約四百五十メートル、左岸約二百メートルまで完成、なお本年度引続き右岸四百九十メートル、左岸三百二十二メートルの工事が実施され、着々とその完成の域に達しつつあることについては、沿岸地帶の農耕者並びに関係部落町民ともに感謝し、一層の食糧増産に邁進するの決意を新たにしある現状であります
それから八号は、「防犯、防災、罹災者の救護等」、地方團体のそういう方面の活動の機能を規定したものであります。 それから九号の方は、やはり特殊の社会事業の対象になりまする、特殊保護者の保護事業等を列挙したわけであります。
それから第八に「防犯、防災、罹災者の救護等を行うこと。」こういうことがあります。 それから次に「普通地方公共團體は、次に揚げるような、國の事務を處理することができない。」とありまして、その第一に「司法に關する事務」というのがあるのであります。そこで司法に關する事務は處理することができない。
公衆の利用することの多い特殊建築物は、保健衛生上又は保安防災上から、從來廳府縣令の取締法規によつて適宜の取締をやつて來ました。それらの廳府縣令も本年末月を以て失効することにたりますので、何らの規定もなくこれをそのままに放置することば甚だ危険であります。
學校、病院、工場、倉庫、百貸店、車庫、アパート、興行場、集會場、市場、屠場、旅館、下宿屋、寄宿舎、遊技場、舞踏場等の公衆の利用することの多い特殊建築物について保健衞生上又保安防災上適當な取締法規が必要でありまして、現在これは舊憲法による獨立命令としての廳府縣令によつて規制されていたのであります。
そうして復興を促進するということを目的といたしたものでありまして、建築の保安、衛生、防災、こういう方面につきましては規定をしておらぬのであります、今囘提案いたしましたところの市街地建築物法第十四條の特殊建築物は、公衆の特に利用するものでありまして、公衆の利益に非常に關係の深いものであります。
つきましては國民保護の立場上、保健衛生の面、保安防災の面、風紀保持等の面から、適切な指導を行うことは絶對必要でありますから、その根據法規は瞬時も空白とすることができない性質のものと存じます。しかるにさいわいに市街地建築物法にその根據となる規定がありますので、これを活用して、その一部を全國に適用することによつて、その缺陷を補いたいと存じまして、ここに提案いたした次第であります。
の請願(第二四八号) 第四九 山口縣における砂防工事費増額の請願(第二四九号) 第五〇 丸森町地内における阿武隈川下流改修工事促進の請願(第二五〇号) 第五一 郷川水系各河川治水工事施行の請願(第二五五号) 第五二 肱川治水工事施行促進の請願(第二六二号) 第五三 六甲山系の治水工事施行促進に関する請願(第二九九号) 第五四 岩手縣の水害対策に関する請願(第三〇三号) 第五五 神崎川防災工事費増額並
これに対する政府側の答弁は、臨時建築等制限規則は、臨時物資調整法に基く経済統制の一環として実施せられたものであつて、不急不要の建築を極力抑制し、これによつて浮いてきた資材を庶民住宅等の緊急を要する方面に活用しようとするものであるのに対して、市街地建築物法は、建築物を防災、防火、風紀、衛生等の見地から、特に公衆の利用する特殊建築物について、その構造や配置等を規制するために法的根拠を必要とするものであつて
に関する請願(委員長報告) 第一八 岡山縣下の砂防工事に関する請願(委員長報告) 第一九 呉市河川の砂防工事施行に関する請願(委員長報告) 第二〇 徳島縣小松島港改良工事に関する請願(委員長報告) 第二一 徳島縣小松島港開港に関する請願(委員長報告) 第二二 犀川流域砂防工事促進に関する請願(委員長報告) 第二三 岩手縣南地方の水災害対策に関する請願(委員長報告) 第二四 神崎川下流防災工事
郎君外二名紹介)(第二五〇號) 五一 郷川水系各河川治水工事施行 の請願(田淵実男君外四名紹介) (第二五五號) 五二 肱川治水工事施行促進の請願 (明禮輝三郎君外八名紹介)(第 二六二號) 五三 六甲山系の治水工事施行促進 に關する請願(中村俊夫君紹介) (第二九九號) 五四 岩手縣の水害對策に關する請 願(小澤佐重喜君紹介)(第三〇三 號) 五五 神崎川防災工事費増額竝
第百二十七號) ○徳島縣小松島港改良工事に關する請 願(第八十號) ○徳島縣小松島港開港に關する請願 (第八十一號) ○犀川流域砂防工事促進に關する請願 (第八十五號) ○吉井川下流改修工事費増額に關する 請願(第八十九號) ○岩手縣南地方の水災害對策に關する 請願(第九十一號) ○表六甲山系の治水事業促進に關する 請願(第九十六號) ○濱坂港灣修築に關する請願(第百 號) ○神崎川下流防災工事
なお委員長より政府の御答辯くださる係の方に、本年の水害等による防災關係の追加豫算の金額、及び來年度の豫算において、どの程度の工費を要求されておるか、またはたして向う五箇年間の繼續年度の工事を完成されんとするならば、大體の概算的な豫算はどのくらいでもつて完成を見透されておるかということを、念のために委員長より聽きとりくだされることが、本委員會において御檢討をお願い申し上げる上においてたいへん便利なことで
ただ委員長より念のためにいま一囘お尋ね願いたいのは、本年度におきまして公共事業費及び追加豫算等より獲得されて、防災の意味において、水害の災害地等に對するきわめて緊要な工事費は、大體どのくらいの程度見込まれておるかということをお伺いしていただきたいのであります。
大體のただいまの被害の現状を申し上げますと、地滑り面積が三百七十五町歩、荒廢林地面積が二百七十七町歩、要防災施設面積が千六百町歩、詭弱堤防延長八千八百メートル、河床の上昇が昭和十二年度に比して二メートルないし五メートル、地滑り及び崩壊、上流地方は各所に地滑りが生じ、その大なるものは六十町歩に達しております。
第百二十七号) ○徳島縣小松島港改良工事に関する請 願(第八十号) ○徳島縣小松島港開港に関する請願 (第八十一号) ○犀川流域砂防工事促進に関する請願 (第八十五号) ○吉井川下流改修工事費増額に関する 請願(第八十九号) ○岩手縣南地方の水災害対策に関する 請願(第九十一号) ○表六甲山系の治水事業促進に関する 請願(第九十六号) ○濱坂港湾修築に関する請願(第百 号) ○神崎川下流防災工事
これは前商工省におられました山口六平さんが岩波書店から出されました防災科学でも一遍出ました。終戰後はそれ以上上昇しておると思います。それに数倍する死傷がございます。私が炭鉱におりました時の統計、その他全國的の統計、最近のはございませんが、その記憶を申しますと、大体延でございますが、一人一日半ぐらい、或いはどうかすると二日ぐらい怪我しております。そういうふうに危險の程度が大きい。
その防災施設費の補助という意味で、今年も若干補助をいたしまして工事を進めて貰つておるのであります。來年度におきましては、私共の方針といたしましては、是非とも中小河川の改良工事をやらせたいというつもりで準備を進めておる次第であります。
第百二十七号) ○徳島縣小松島港改良工事に関する請 願(第八十号) ○徳島縣小松島港開港に関する請願 (第八十一号) ○犀川流域砂防工事促進に関する請願 (第八十五号) ○吉井川下流改修工事費増額に関する 請願(第八十九号) ○岩手縣南地方の水災害対策に関する 請願(第九十一号) ○表六甲山系の治水事業促進に関する 請願(第九十六号) ○濱坂港湾修築に関する請願(第百 号) ○神崎川下流防災工事
主要なる論點を摘出してみますれば、 イ、河川の水源より河口まで一単位としての、治山治水行政の樹立(山林河川、港灣行政の統一) ロ、河川改修工事中における砂防工事の優位(砂防の工費と資材の比率の三倍化) ハ、山腹砂防行政(農林)と渓流砂防行政(内務)との統一(行政機構改革) ニ、山野緑化計畫の強行(造林五箇年計畫) ホ、既設保安林の再檢討と保安林の増大 へ、保安林選定方法の改正(森林法の改正) ト、防災林
すなわち宮城縣名取郡及び宮城郡、仙台市、關係等を利益しております名取川及び七北田川、またそれに付随するところの笊川、廣瀬川等の四河川の總合御計畫をいただいておりますが、ただいまは原始河川状態に相なつおりまして、護岸工場も築堤工事もほとんどございませんので、これらの小河川を過般の水害に鑑み、将來の防災のために、でき得るだけ適當なる河川改修の豫算を獲得していただいて、これらの四河川を總合的に、しかもでき
第百二十七号) ○徳島縣小松島港改良工事に関する請 請(第八十号) ○徳島縣小松島港開港に関する請願 (第八十一号) ○犀川流域砂防工事促進に関する請願 (第八十五号) ○吉井川下流改修工事費増額に関する 請願(第八十九号) ○岩手縣南地方の水災害対策に関する 請願(第九十一号) ○表六甲山系の治水事業促進に関する 請願(第九十六号) ○浜坂港湾修築に関する請願(第百 号) ○神崎川下流防災工事
第百二十七號) ○徳島縣小松島港改良工事に關する請 願(第八十號) ○徳島縣小松島港開港に關する請願 (第八十一號) ○犀川流域砂防工事促進に關する請願 (第八十五號) ○吉井川下流改修工事費増額に關する 請願(第八十九號) ○岩手縣南地方の水災害對策に關する 請願(第九十一號) ○表六甲山系の治水事業促進に關する 請願(第九十六號) ○濱坂港灣修築に關する請願(第百 號) ○神崎川下流防災工事
第百二十七號) ○徳島縣小松島港改良工事に關する請 願(第八十號) ○徳島縣小松島港開港に關する請願 (第八十一號) ○犀川流域砂防工事促進に關する請願 (第八十五號) ○吉井川下流改修工事促進に關する請 願(第八十九號) ○岩手縣南地方の水災害對策に關する 請願(第九十一號) ○表六甲山系の治水事業促進に關する 請願(第九十六號) ○濱坂港湾修築に關する請願(第百 號) ○神崎川下流防災工事