1960-06-16 第34回国会 参議院 建設委員会 第33号
——これは防火だけでなくて「その他の災害」ということも入っておりますので可能でございますから、私ども今具体的に、たとえば大船渡市あたりにつきまして検討いたしておりますことも……、ただ一面に、防火帝を指定いたしますると、その地域は防火地区というような地区の指定になりまして、一般的に木造の建築が規制されるという効果を伴いますので、地元の意向が、必ずしも簡単にまとまらないという事情もございます。
——これは防火だけでなくて「その他の災害」ということも入っておりますので可能でございますから、私ども今具体的に、たとえば大船渡市あたりにつきまして検討いたしておりますことも……、ただ一面に、防火帝を指定いたしますると、その地域は防火地区というような地区の指定になりまして、一般的に木造の建築が規制されるという効果を伴いますので、地元の意向が、必ずしも簡単にまとまらないという事情もございます。
そこで具体的に申し上げれば、今言っているように、当然防火地区として、この地区に対しては防火帯的な不燃建築群があった方がよろしいのだという考えに立つならば、勇気を持ってこの地区は、このラインだけは五階なら五階にきめる、こうおきめなさい。そのかわりその土地を所有したりあるいは使用権を持っている方々に対しては、国が大幅な助成をするのです。国が建ててやるのです。
関係法律の一部改正につきましては、防火規定の整備に伴いまして、防火地区内借地権処理法、住宅金融公庫法、官公庁施設の建設等に関する法律、耐火建築促進法の用語を整備いたしましたことと、手続関係で消防法、住宅金融公庫法、清掃法、日本住宅公団法を整備いたしたものであります。 以上、本法案の概要を御説明いたしましたが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さるようお願いいたします。
関係法律の一部改正につきましては防火規定の整備に伴いまして防火地区内借地権処理法、住宅金融公庫法、官公庁施設の建設等に関する法律、耐火建築促進法の用語を整備いたしましたことと、手続関係で消防法、住宅金融公庫法、清掃法、日本住宅公団法を整備いたしましたものであります。 以上本法案の概要を御説明いたしましたが、何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決下さるようお願いいたします。
そこで伺いたいのは、こうした非常に普遍的な、だれでも、たとえば準防火地区で自分でうちを直すということを可能なんです。その場合に、容易に、どの建具屋を頼んでも大工に頼んでもできるというようなものを、大臣は命じて、建築研究所で研究し、またその成果を上げる、そうして国民にそのまま公開するというような措置が望ましいと思う。
従ってそういう地方の児童の父兄の御心配というものはまことに涙ぐましいものがあるわけでありまして、なるほど防火地帯あるいは準防火地区の関係も重要でございますけれども、そういう災害によって直接生命の危険その他にさらされるような地方における学校教育の問題も、それに劣らずきわめて重要な問題であると考えております。
先ほど申しましたように鉄筋、鉄骨の割当につきましては、そういった基礎の上に立ちまして、たとえば防火地区であるとか、準防火地区であるとか、あるいは災害が多いとかあるいは学校の環境がどうであるとか、そういう点も十分考慮いたしまして、具体的な対策を行なっていきたいと考えている次第であります。
御承知のように予算といたしましては、対象によって違いますが、全坪数の大体三〇%ないし三五%程度が耐火建築あるいは鉄筋、鉄骨ということで予算が組まれているわけでございまして、この配分につきましては、たとえば防火地区あるいは準防火地区といったような法制上やはり耐火建築でなければならぬというようなものを特に考慮はいたしますが、それ以外にも、たとえば敷地の関係からどうしても耐火建築でなければならぬ、あるいは
これはいろいろな民間の防火地区の中の木造建築物を中商層に変えていくということで、そのために必要なバラックを道路の上に作ることを許したり、あるいはバラックを作ることを許す特例ですから、非常に時宜を得た改正だと思いますが、このバラックをビルができるまで瞬いて、あとできれいに取って下さればいいのですが、多くの場合には三カ月くらい置いてくれとか、六カ月くらい置いてくれとかいうて、だらだら置いてしまって、バラック
たとえば労働基準監督署とか、法務支所とか、ごく規模が小さく、また防火地区以外の所に建つようなものでございまして、官公庁施設の建設等に関する法律によりましても、百平米以下のものは木造でよろしいというような規定でございます。
これは大臣でなくちゃならぬというなんじゃないのですが、ただ大臣が今御答弁になりました中の、つまり防火帯という制度を発展させて防火地区を拡大していくというこの思想について、今の日本の段階において適当であるかということなんです。もちろん理想といたしましては、防火地区というものを設定してこれを拡大して全都市に及ぶような状態にすることが望ましいことであります。
そういうふうに鉄筋コンクリートの地域を指定されず、むしろそれを建てたいというところがあれば、それに対して奨励しつつ補助をやられる方がいいのじゃないか、防火地区外でも危険校舎でどうしてもやむを得ずやらなければならぬという場合にはそういうことも起るかもしれませんが、ことに地方財政の困っている時代でございますから、むしろほかの地区でありましても、何とかして鉄筋でやりたいというような希望のあるところにはそういう
ただ、現在では、御承知のように、鉄筋コンクリートの枠がそれほど大きくありませんので、こういった鉄筋コンクリートの御要望は非常に多いのでありますけれども、主として、たとえば防火地区であるとかあるいは災害が比較的多い地帯であるとか、また、学校の校舎を建てるにつきましても、校地がそれほど大きくないというような、校地が狭いというものに限って配分されていくということになる。
従って都市におけるところの、ことに防火地区であるとか、あるいは人家の稠密した所であるとか、場所が狭いというような所になりますると、鉄筋コンクリートの建物を建てたくなりますし、今日、余裕があるならば、鉄筋コンクリートで建てようという非常に地方にその声が高くなっております。ところが鉄筋コンクリートで建てるというここと、木造の建築をするということに対しては相当私はまだ開きがあるとも思います。
同時にできましたのが防火地区がございまして、防火地区の指定の方は年とともに緩和規定がなされまして、ついに何らの規定のないような現状で、一向に威力を発揮しなかったのであります。三十年間のあとを考えてみましても、初期のいき込みはどこへやらで、今日では依然としての都市ができておるようなわけでございます。
そのための共同住宅建設促進の方途、或いは死文となつている防火地区内借地権処理法の改正、活用を図る考えはないか」との質問に対しましては、「既存宅地の利用は勿論大切であつて、高層住宅の建設促進に努力する考えであるが、地上権その他の権利関係が複雑であつて、現実の促進はなかなか困難であり、将来根本的に対策を考えたい。
それからその次の不急の物品を購入したものという千百六十三号でございますが、これは本社といたしましては、各地方にどの程度の建物があり、どうなつているかということは大体見当がついているのでありまして、建物の維持保全上必要な錆止、それからもう一つは建築基準法というのができまして、防火地区或いは準防火地区の木造建築物にはだんだん耐火構造のものにしなければならんというふうなこともありまして、両方の関係でこれらを
これは防火建築帯でなくて防火地区という大きくかまえた地区、ここにスラム街がある。丁度千坪のスラム街がある。これを不良住宅地区、改良防火地区、あれで以てここに補助金を……。そして住宅金融公庫から逆に一階、二階ぐらいまでを金を借りて作る、それを今度は東京都で、上は公営住宅になつておりますね、現に十階でも何階でもいいです。千坪ありますから相当な家ができます。こういう考え方ですね。
○政府委員(石破二朗君) 前回田中委員の御指摘になりました防火地区内借地権処理法で先ほども私が御答弁申上げました通り、過小宅地であろうと広い宅地であろうが、その土地の所有者とそれから借地権者との間に、借地権の条件の変更について協議が整わん場合、或る程度強制的な措置をとり得るという規定でございまして、いわゆる過小宅地を整理するとかこれを統合するということはこの法律の狙いではなかつた。
○田中一君 現在の耐火建築促進法によつても防火地区内借地権処理法を活用したほうがスムーズに仕事が進むのです。現在あるところの耐火建築促進法だけではまだ足りない面もある。ましてや今度のような住宅金融公庫法の改正において政府が狙われておるような多層化するための下の地上権者並びに土地の所有者に対して貸付をするならば、こうしたものを高度に利用することによつて目的が達せられる。
前回田中委員の御質問のありました事項のうち、先ず共同建築を促進するために防火地区内借地権処理法を活用するつもりはないか、そうして過小住宅が密集して立つようなことを成るべく避けて、成るべく高層建築を促進して土地問題解決の方法としたらどうかと、こういう御意見だつたと思いますが、御承知の通り、防火地区内借地権処理法に関東震災後の復興に当つて東京、横浜両市に適用されまして現在に至つておる法律でございますが、
あなた知つているかも知れないが、昭和二年の四月一日に法律第百四十号で防火地区内借地権処理法というのがあるのですよ、これを知つていますか。
同じく五月二十六日に、昭和二年勅令第百三十六号、防火地区内借地権処理法の施行期日及び施行地区に関する件、これには、「朕防火地区内借地権処理法ノ施行期日及施行地区二関スル件ヲ裁可シ竝ニ之ヲ公布セシム(総理大臣、司法大臣副署)左ノ地区二八昭和二年六月一日ヨリ防火地区内借地権処理法ヲ施行スル東京府東京市神奈川県横浜市」とあるのです。この法律、勅令を変えればいいのです。これを削除すればいいのです。
ただ当面の問題といたしましては、六・三制の不十分なる建物の不足坪数をできるだけ早く充足して行く、それから危険校舎の改築を極力急がなければならぬという焦眉の問題もございますし、一方また財源のわくの関係もございまして、最小限度防火地区程度に鉄筋をとどめておる次第でありまして、将来財政の負担の余力もできました際には、できるだけ鉄筋化して行きたい、かように考えております。
私はさような趣旨で申し上げるのでありますが、問題は、私のあちこち見てまわりました範囲内におきましても、全壊もしくは流失になつた建物を、大多数の村においてはでき得れば鉄筋にしたい、こういう御希望でもつて建築計画をなされ、その要請をそれぞれの当局にいたしておりましたが、その実情から見てみますと、防火地区は、さきに申しましたようにそうした今度の災害地域にはほとんどありません。
木造は八五%これは全壊についてでありますが、実際にこれを被害校舎につきまして統計をとりまして、防火地区水防地区に比率を出して参りますと大体五%程度が防火地域の比率になつておりますので、実を申せば五%程度を考慮いたしますれば、おおむね復旧の趣旨に合致するというふうにも考えられるのでございますが、今回立法に相なりました特別措置法の趣旨にもございますので、できるだけ鉄筋の校舎を建てるという意味合いにおきまして
それから建物について申しますると、承認条件の中に木造建築部分が云々と書いてありまするけれども、この土地は防火地区に指定されたものでありまするから、木造建築は全然ありません。現在では全部が鉄筋コンクリート造りになつております。