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89件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

1950-04-28 第7回国会 参議院 建設委員会 第22号

それから第四項、第五項は従来市街地建築物法指定しておりました各種の地域用途地域とか、或いは防火地区というようなもの、それから建築線指定、これらのものはこの法律によりまして自動的に乗換えることになつております。その他は事務的に当然改正を要する点でございますので、省略さして頂きます。  以上で、非常に急ぎましたが、建築基準法案の逐條の説明を終ります。

伊東五郎

1950-04-28 第7回国会 参議院 建設委員会 第22号

ただ短期間にこれだけのものをお集めになりました建設省の幹部の皆様方には本当に心から敬意を表するのでありますが、併しこれを今後下に流されて、担当してやるものの考といたしますと、先程秀島さんからお話があつた高さの問題もございましようし、私がじかに考えますのは東京都のように殆んど防火地区の中で、この木造を禁止をするというようなことでありますと、一体都市が復興するかどうか、若し木造を禁止して耐火構造をしなければならんということならば

石井桂

1950-04-28 第7回国会 衆議院 建設委員会 第33号

それから防火地区に準ずる準防火地域につきましても大体現状とかわりませんが、三階以上のものとか、百五十坪以上というような、特に大きな火災の延焼を助けるようなものだけについては、耐火建築の本建築にしなければならぬということにした点、これだけが現在より強くなつておりますが、この点は都市不燃化ということの重要性にかんがみまして、この程度の強化はやむを得ないじやないかというふうに考えておるわけでございます。

伊東五郎

1950-04-28 第7回国会 衆議院 建設委員会 第33号

○前田(榮)委員 その次には防火地区建設でございますが、われわれ防火地区をどんどんつくつて火災国日本の汚名を注ぐには大賛成なのでありますが、しかし現在の日本生活状態といたしまして、国民の負担がこういうものに耐えられるかどうかということについては、現在の国民経済の上からして相当困難ではないか、こういう点が考えられるのであります。

前田榮之助

1950-04-21 第7回国会 衆議院 建設委員会 第29号

それから局長さんから最初にいろいろ御説明がありまして、御苦労されているということは私も承知いたしておるのでありまするが、防火地区を設定してやるということは、当然のことであります。そこで防火地区には耐火構造建築をしなければならない、地区以外でも三階以上はそうなるということになりますと、これは非常に理想的でありますが、いざやるということになると、ただまかせきりではとても不可能であります。

瀬戸山三男

1950-04-21 第7回国会 衆議院 建設委員会 第29号

○伊東(五)政府委員 防火地区指定されました所に耐火建築を建てる場合、国の補助があるかないかというお尋ねでございますが、これはかつて関東大震災の後に、東京と横浜の甲種防火地区に建つ建物に、坪当り平均五十円程度補助を出したことがあつたのでございますが、ただいまはそういう制度はございません。

伊東五郎

1950-04-14 第7回国会 衆議院 建設委員会大蔵委員会連合審査会 第1号

そうして熱海市の今度の災害の直後として、さしあたり都市計画の立場からやらなければならぬ仕事は、準防火地区というものを大体指定して、なるたけ燃えない町を。くるということを主眼に、準防火地区指定するということが第一である。それからできるだけ早く計画路線といいますか、幹線をきめまして、そこには家が建たないように建築線を早く指定しておくということが、さしあたりやらなければならない仕事でございます。

八巻淳之輔

1949-12-20 第7回国会 衆議院 建設委員会 第2号

しかしこれは諸外国のように、都市建築物全部をそういうものに一ぺんに改めてしまうということは困難でありますので、漸を追うて行かざるを得ないと思いますが、たとえば防火地区というものを設定いたしまして、その区域内では耐火的のものでなければいかぬ。あるいは特に規模の大きな建築物耐火的なものでなければいかぬ。

伊東五郎

1949-10-31 第6回国会 参議院 建設委員会 第1号

それから防火幣を目的といたしておりまする街路につきましても、その沿線を防火地区又は準防火地区指定をいたしまして、録第一号その幅員につきまして、原則として三十六メートルを保有せしめたいが、止むを得ずこれを縮小する場合であつても最小限三十メートルを下らないようにして行こう、それから三十メートル以下のものでありましても、いわゆる幅道との総合的考慮の下に縮小を適当といたしまするものは、これも検討まして参る

八嶋三郎

1948-07-03 第2回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第30号

但し、建設院の承認する建築に関する法令又は防火地区に関する法令が施行せられる地域に関しては、所轄消防長同意を要しない。  第十九條第一項の初めに「命令で定める」を加え第二項及び第三項として次の二項を加える。    國家消防廳は依頼があるときは、消防の用に供する機械器具及び設備に関して、檢定を行うことができる。    

岡本愛祐