1950-04-28 第7回国会 参議院 建設委員会 第22号
それから第四項、第五項は従来市街地建築物法で指定しておりました各種の地域、用途地域とか、或いは防火地区というようなもの、それから建築線の指定、これらのものはこの法律によりまして自動的に乗換えることになつております。その他は事務的に当然改正を要する点でございますので、省略さして頂きます。 以上で、非常に急ぎましたが、建築基準法案の逐條の説明を終ります。
それから第四項、第五項は従来市街地建築物法で指定しておりました各種の地域、用途地域とか、或いは防火地区というようなもの、それから建築線の指定、これらのものはこの法律によりまして自動的に乗換えることになつております。その他は事務的に当然改正を要する点でございますので、省略さして頂きます。 以上で、非常に急ぎましたが、建築基準法案の逐條の説明を終ります。
ただ短期間にこれだけのものをお集めになりました建設省の幹部の皆様方には本当に心から敬意を表するのでありますが、併しこれを今後下に流されて、担当してやるものの考といたしますと、先程秀島さんからお話があつた高さの問題もございましようし、私がじかに考えますのは東京都のように殆んど防火地区の中で、この木造を禁止をするというようなことでありますと、一体都市が復興するかどうか、若し木造を禁止して耐火構造をしなければならんということならば
それから防火地区に準ずる準防火地域につきましても大体現状とかわりませんが、三階以上のものとか、百五十坪以上というような、特に大きな火災の延焼を助けるようなものだけについては、耐火建築の本建築にしなければならぬということにした点、これだけが現在より強くなつておりますが、この点は都市の不燃化ということの重要性にかんがみまして、この程度の強化はやむを得ないじやないかというふうに考えておるわけでございます。
この防火地区の指定は、そのときの民度を考えまして、商店街特に相当高級の商店街といつたようなところだけに現在指定されております。
○前田(榮)委員 その次には防火地区の建設でございますが、われわれ防火地区をどんどんつくつて、火災国日本の汚名を注ぐには大賛成なのでありますが、しかし現在の日本の生活状態といたしまして、国民の負担がこういうものに耐えられるかどうかということについては、現在の国民経済の上からして相当困難ではないか、こういう点が考えられるのであります。
これらに対しましては、先ほど瀬戸山委員からもいろいろお話がございましたことく、融資の道についても十分お考えをいただきたいのでありますが、同時に特例をもちまして、この防火地区内の不燃性建築物に対して国としての助成の道があるかないか、この点をお伺いしたいのであります。
それから局長さんから最初にいろいろ御説明がありまして、御苦労されているということは私も承知いたしておるのでありまするが、防火地区を設定してやるということは、当然のことであります。そこで防火地区には耐火構造の建築をしなければならない、地区以外でも三階以上はそうなるということになりますと、これは非常に理想的でありますが、いざやるということになると、ただまかせきりではとても不可能であります。
○伊東(五)政府委員 防火地区に指定されました所に耐火建築を建てる場合、国の補助があるかないかというお尋ねでございますが、これはかつて関東大震災の後に、東京と横浜の甲種防火地区に建つ建物に、坪当り平均五十円程度の補助を出したことがあつたのでございますが、ただいまはそういう制度はございません。
そうして熱海市の今度の災害の直後として、さしあたり都市計画の立場からやらなければならぬ仕事は、準防火地区というものを大体指定して、なるたけ燃えない町を。くるということを主眼に、準防火地区を指定するということが第一である。それからできるだけ早く計画路線といいますか、幹線をきめまして、そこには家が建たないように建築線を早く指定しておくということが、さしあたりやらなければならない仕事でございます。
従つてさしあたりの措置といたしましては、準防火地区というものを指定いたしまして、ある程度の耐火と申しますか、防火建築を強制するというふうな行政措置をとりたいと思つております。
しかしこれは諸外国のように、都市の建築物全部をそういうものに一ぺんに改めてしまうということは困難でありますので、漸を追うて行かざるを得ないと思いますが、たとえば防火地区というものを設定いたしまして、その区域内では耐火的のものでなければいかぬ。あるいは特に規模の大きな建築物は耐火的なものでなければいかぬ。
それから防火幣を目的といたしておりまする街路につきましても、その沿線を防火地区又は準防火地区に指定をいたしまして、録第一号その幅員につきまして、原則として三十六メートルを保有せしめたいが、止むを得ずこれを縮小する場合であつても最小限三十メートルを下らないようにして行こう、それから三十メートル以下のものでありましても、いわゆる幅道との総合的考慮の下に縮小を適当といたしまするものは、これも検討まして参る
故に本條に但書を加えて、建設院の承認する建築に関する法令、又は防火地区に関する法令が、施行せられる地域に関しては、所轄消防長の同意を要しないこととする旨追加いたしたのであります。
但し、建設院の承認する建築に関する法令又は防火地区に関する法令が施行せられる地域に関しては、所轄消防長の同意を要しない。 第十九條第一項の初めに「命令で定める」を加え第二項及び第三項として次の二項を加える。 國家消防廳は依頼があるときは、消防の用に供する機械器具及び設備に関して、檢定を行うことができる。
その要綱の大体の案を申し上げますと、まず市街地を一級地区、二級地区、一般地区と段階を置きまして地区を指定いたしまして、その一級地区というのは、現在甲種防火地区と指定されてありますところから選定いたしました。
それが甲種防火地区とか、乙種防火地区になりますと、これは防火の規定が働いてまいりますが、現在では空地が住居地域におきましては四割、その他の地域においては三割といつたような空地の制限しかないわけであります。