2015-07-15 第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第22号
阪田雅裕氏、宮崎礼壹氏、そして大森政輔氏と、歴代内閣法制局長官経験者からもそろって憲法の範囲を逸脱していると懸念が表明される事態となりました。国民の不安も高まる一方、結果、審議日数を重ねれば重ねるほど、国民の理解は深まるどころか、今国会での法案成立に反対の声が日増しに増している状況ではありませんか。 維新の党は、何でも反対の抵抗政党をやるつもりはありません。
阪田雅裕氏、宮崎礼壹氏、そして大森政輔氏と、歴代内閣法制局長官経験者からもそろって憲法の範囲を逸脱していると懸念が表明される事態となりました。国民の不安も高まる一方、結果、審議日数を重ねれば重ねるほど、国民の理解は深まるどころか、今国会での法案成立に反対の声が日増しに増している状況ではありませんか。 維新の党は、何でも反対の抵抗政党をやるつもりはありません。
逆に言えば、だからこそ、小林節先生初め、阪田元内閣法制局長官、また伊藤真日弁連憲法対策副委員長、これらの皆様方に、憲法の範囲内、合憲という判定をいただけたものと思っております。
阪田内閣法制局長官、元長官ですが、しっかりと憲法の文言に一定程度縛られながら、立法事実を説明し国民を納得させるということがかなうのであれば、憲法解釈を変更する余地というのはあるのではないかというふうにお話をされていました。
また、阪田元法制局長官は、集団的自衛権そのものが違憲だというわけではないけれども、政府の要件は余りに広がり過ぎているので、これは違憲であるというふうにおっしゃっておられます。 それから、憲法審査会で違憲の表明をされました小林節教授はこうおっしゃっています。
それだけじゃなくて、阪田先生、その他多くの方々にお伺いして、また、きのうはマスコミの前でもお話しさせていただきましたけれども、後ほど説明させていただく我が党案に対しては合憲だというお話をいただいています。 一方で、政府案に対して違憲だという意見が出て、それによって国民の皆さんは、専門家の方々の御意見がそうおっしゃるなら違憲の可能性があるとお思いになっている方が多くなっている。
これをちょっと見ていただきたいんですけれども、昨日、元内閣法制局長官の阪田先生にもこの法案の中身を見ていただきました。また、伊藤真先生にも見ていただきました。小林節先生、参考人で来ていただいた先生にも見ていただきましたけれども、どの先生も、私たちの維新の案、この法律は合憲だと言っているんですね。 これは、見ていただいたように、従来の、これまでの考え方。
六月二十二日の参考人質疑で、内閣法制局長官を務めた阪田雅裕さん、宮崎礼壹さんのお二人が意見を述べました。 宮崎参考人は、存立危機事態の三要件等も念頭に置きながら、これは「自国防衛と称して、攻撃を受けていないのに武力行使をするのは、違法とされる先制攻撃そのもの」だと述べました。これまでの法制局長官が述べているわけですね。
さらには、せんだっての参考人の中の阪田元法制局長官は、歯どめがない、満州事変のときの自衛と同じになってしまうという発言が実はございました。 このことをどういうふうに理解したらいいのかなと思ったときに、やはり国会の役割、戦前の国会と戦後の国会、その役割は全く違うのですし、そもそもそこをすっ飛ばしてそういう御発言というのは、私はどうなのかなというふうに思います。
きょうも参考人質疑でしたが、前回の参考人質疑で阪田法制局元長官がお話をされて、憲法解釈が変更される、それが許されるような条件ということを御示唆いただきました。 総理自身も、国際情勢に目をつぶって、その責任を放棄して、従来の解釈に固執するというのはまさに政治家としての責任放棄なんだというようなお話をされています。
まさしく今回の阪田元法制局長官が言われている部分は、今までは自国が攻撃を受けない限り武力行使をしないという憲法解釈があって、結果的にそれで日本国というものは平和が保たれていた、それを変えるとすれば、変えるような理由なり説明というものをしっかりしてほしいということでございました。
しかし、これに対して、六月二十二日の当委員会における参考人質疑において、元法制局長官の阪田参考人から、やはりこの明白性に関して非常に疑義があると。具体的に言うと、「ホルムズ海峡の機雷封鎖、これなどは、どう考えても、我が国の存立を脅かし、国民の生命、自由及び幸福追求の権利を根底から覆すというような事態に至りようがないと思えます。」と批判しておられます。
そういう中で、これは阪田元法制局長官ですけれども、ホルムズ海峡での機雷掃海の事案に触れて、ホルムズ海峡に機雷が据えられた、よって石油がなくなった、この石油がなくなったことをもって日本の国が大変になった、だから集団的自衛権を行使して外国に武力の行使を及ばせていくんだというようなことは満州事変のときの自衛と同じことになってしまうというふうに言われています。これもバツ。
○阪田参考人 大変大事なポイントを紹介されたと思いますけれども、一つ忘れてはいけないのは、我が国に対する武力攻撃はないという状態で我が国が武力行使に及ぶということなんですね。それは、いわば宣戦を布告する、敵になるということなんです。
次に、阪田参考人にお願いをいたします。
○赤嶺委員 それでは、阪田参考人にお伺いいたします。 政府は、今回の憲法解釈の変更の根拠として、安全保障環境の根本的な変容を挙げています。先日、ホルムズ海峡の問題をめぐって、私もどのような変容があったのかとただしましたが、まともな説明はありませんでした。 先ほどの意見陳述の中で、阪田参考人は、朝鮮半島有事をめぐっても十分な説明がされていないと述べられました。
五代前になると思います、阪田法制局長官、こうおっしゃっています。
元法制局長官の阪田さんが今回の改正に関して新聞で言っていますが、米軍支援を地球規模で行うということだ、こういう話を言っています。それが、私から言わせれば、ただ単に米軍だけではなくて、地球規模でまさにそういった後方支援が行われる、こういう話を大変国民は心配しているということを申し上げておきたいと思います。 二番目に、武力行使一体化論の問題を申し上げたいと思います。
パネルで出させていただいたとおり、一人を除いて、過去四代の内閣法制局長官、小松長官、直近の方は安倍総理が御指名された方ですから、とりあえず外すとして、阪田さん、宮崎さん、山本さん、この三人とも、本当に、表に出て、こんな解釈変更は憲法上認められない、こういうことを口をそろえて言っておられるわけです。
○松田委員 これもちょっと基本的なことなんですが、昔、私、阪田元法制局長官のもとに大蔵省でお仕えしたことがございまして、大変法律にお詳しい方で、ある法案をつくるときに大変しごかれた記憶がありまして、先般お会いしましたときに、政府解釈というのは変更するものではないと言って、我が維新の立場に対して牽制をされたのかもしれませんが、相当お叱りを受けたことがあるんです。
それをじゅうりんして、その国民に問うこともなく、しかも解釈改憲は憲法九条を削除すると同質であるというふうに、真の内閣法制局長官阪田雅裕先生、私の尊敬する方ですけれども、おっしゃっております。憲法九条の解釈改憲をして集団的自衛権を可能にするというのは、憲法九条を削除するということと同じ、すなわち憲法九条が憲法規範として実効性、実質的な法規範性を失われるということでございます。
また、集団的自衛権の政府解釈を簡単に変えてはいけない、私の元上司の阪田元法制局長官も、そんなにころころ変えるものじゃないと言っていますが、ただ、一九八一年ですか、あれが出てからもう三十年以上もたっていますし、その間、冷戦も終わったりとか、いろいろな変化があるので、ころころ変えているわけではないと言えるタイミングに来ているような気がしないでもないわけですね。
○小松政府特別補佐人 最近、阪田元長官が、「政府の憲法解釈」という御著作と、それからもう一つ、「内閣法制局の矜持」という題名だったと思いますけれども、二冊の著作をお書きになっていらっしゃるということは承知しております。 そのうちの後者については読んでおりません。前者につきましては、ぱらぱらと言っては失礼ですけれども、中身を拝見いたしました。
○村上(政)委員 集団的自衛権をめぐる議論を考える際に、この阪田元長官の著作というのは参考になるものだというふうにお考えでしょうか。
しかしながら、例えば、長官の前任というか、何代か前の法制局長官の阪田雅裕元長官は、非常に活発にこういった動きに対する反対活動をなさっている。 小松長官は「実践国際法」という非常に大部ですばらしい著書を書かれているわけですけれども、この阪田元長官も最近、「政府の憲法解釈」あるいは「「法の番人」内閣法制局の矜持」といった著書をいろいろと書かれておられるようであります。
つまり、今、阪田公述人おっしゃったように、集団的自衛権の行使を憲法九条は制限している。ですから、これを解釈でできるとすることは、憲法九条を削除するもの、無意味にするものというものになるというのでよろしいですね、阪田公述人。
元内閣法制局長官の阪田雅裕さんは、集団的自衛権の行使というのは海外で戦闘に加わるということだ、自衛隊員に犠牲者が出ることや隊員が他国の軍人を殺傷することも起こり得ると、こう言っているわけですよ。 実際にそんなことになったら一体どういう事態になるのか、外務省にお聞きをします。アフガン戦争に派兵した主な国別の犠牲者の数を示していただきたい。
(資料提示)自民党では村上誠一郎さん、古賀誠、野中広務元幹事長、公明党の漆原良夫国対委員長、そして阪田雅裕元法制局長官、憲法を変えるという立場の小林節慶応大教授も疑問の声を上げています。 首相、今の答弁に照らして言えば、この今の状況は、閣議決定で言うような誰もが受け入れる状況の変化なんですか。意見の対立、見解の対立がない状況だと総理はおっしゃるんですか。
先日、内閣法制局長官であった阪田雅裕さんのお話を超党派でお聞きする機会がありました。阪田さんは、護憲の立場で平和憲法を守ろうとか九条を守ろうと主張しているのではありません。一貫して立憲主義を守るという観点から解釈改憲に反対をしています。 護憲か改憲派という立場を超え、立憲主義の破壊をさせてはいけないという一点で超党派で力を合わせていきたいと考えています。
平成十八年の内閣法制局の阪田長官及び当時の安倍官房長官の答弁、すなわち人事院制度は憲法の要請であるとの見解を現政権は変えるのか変えないのか。以上、官房長官の答弁を求めます。 再就職、いわゆる天下り規制について仙谷大臣に質問いたします。 天下りという言葉は明治憲法下の天皇の官吏の発想の名残であり、国民主権の理念に反するものであります。
○山下栄一君 私は、二年前の参議院の行革委員会で、当時の阪田長官にこの問題を同じように確認させていただきました。二年たってもこの御答弁は変わらないというふうに思います。今、若干別の表現の形で教えていただきました。 再度、繰り返し確認しておきたいと思います。平成十八年五月十八日、ちょうど二年前ですけれども、参議院行革委員会における長官の答弁でございます。