2015-05-19 第189回国会 参議院 経済産業委員会 第11号
三 本法により介護事業や生活困窮者支援事業、中小企業と連携していない事業等を行う者も含め幅広い特定非営利活動法人に対して信用保険の対象が拡大されることに当たり、当該制度の活用を促進するべく、関係金融機関や特定非営利活動法人に対して本法の意義等について周知徹底を図ること。
三 本法により介護事業や生活困窮者支援事業、中小企業と連携していない事業等を行う者も含め幅広い特定非営利活動法人に対して信用保険の対象が拡大されることに当たり、当該制度の活用を促進するべく、関係金融機関や特定非営利活動法人に対して本法の意義等について周知徹底を図ること。
四 本法により介護事業や生活困窮者支援事業、中小企業と連携していない事業等を行う者も含め幅広い特定非営利活動法人に対して信用保険の対象が拡大されたことに当たり、当該制度の活用を促進するべく、関係金融機関や特定非営利活動法人に対して本法の意義等について周知徹底を図ること。
二〇〇七年、第百六十六通常国会に株式会社商工組合中央金庫法案が提出された際、我が党は、政府系金融機関の役割を根本的に否定し中小企業金融に悪影響を及ぼすものでしかない、中小企業基本法第二十五条で中小企業に対する資金の供給の円滑化を図るために国が政府関係金融機関の機能の強化を講ずるように求めていることにも反すると指摘をし、国の責任を投げ捨てる重大な政策後退だと反対をいたしました。
うんですが、国が、税金からいただいたお金ではなくて国が別に財源の手当てをして、国が保証して、そのお金を例えば中小企業、またその他いろいろな企業に対して、民間の銀行が貸してくれない、例えばリーマン・ショックのときが最たるものですけれども、貸してくれないといったときに、別に内容は悪くないんだから、資金繰りの問題だけなんだから貸してやれというようなことはなかなか民間の銀行はやってくれないときに、政府関係金融機関
○村岡委員 それは、借り入れの政府関係金融機関の中で、〇・三五から〇・六五ということなんですが、例えば、ことしは、もちろんお金がないからそれを払えない。それは猶予とかというのも考えているんですか。
六 特定支援対象事業者による今後の再チャレンジが円滑に進められるように、関係省庁及び関係金融機関等の密接な連携の下で、中小企業・小規模事業者である特定支援対象事業者の目線に立ったきめ細かい支援を行うこと。
さらに、御本人の負担の部分の借入れについても、災害関連資金、農林漁業セーフティーネット資金等について、貸付け当初の五年間を無利子化すると、こういう措置を講じると同時に、償還期間、据置期間を極力長く設定をしていただくように関係金融機関に要請をしておりまして、残った部分の借入れについても農業者の負担軽減を図っておるところでございます。
また、御質問の据置期間につきましては、スーパーL資金は十年以内、経営体育成強化資金、農林漁業施設資金は通常三年以内で、果樹の場合は十年以内というふうになっておりますので、具体的な貸し付け条件の決定に当たりましては、特段の配慮を行うよう、関係金融機関に要請したところでございます。 引き続き、被災農業者が意欲を持って経営を継続できるよう、十分配慮していく考えでございます。
金融庁としましては、ただいまおっしゃったように、応急資金の需要等を勘案いたしまして、災害救助法が適用された各地域の被災者に対しまして、融資相談所の開設を行ったり、融資手続の簡便化、融資の迅速化、既存融資に係る返済猶予等の貸し付け条件の変更など、災害の影響を受けている顧客の便宜を考慮した適宜的確な金融上の措置を講ずるよう、関係金融機関等に要請を行わせていただいております。
このお申し込みに対しまして、具体的なその支援の内容でございますが、企業再生支援機構としては、関係金融機関間の債権の調整、具体的には債権カットの調整でございます。それから機構による五億円の出資、それから新規融資に対する保証、この保証割合は五〇%でございます。それから経営人材等の派遣を行う、こういうことを前提に、平成二十三年四月にこの事業者に対する支援決定を行った次第でございます。
このため、農林水産省としましては、七月の二十四日、これは通常の災害のときいつも最初に行うことでございますけれども、今回でありますれば、漁業共済金の早期支払いが行われるよう関係団体への指導を行いましたし、さらに資金の円滑な融通、あるいは既に貸付金としてあるものの償還猶予等が図られるように、関係金融機関への依頼を行ったところであります。
今御指摘をいただきました償還条件のさらなる緩和ということでございまして、新たな貸し付けに対する弾力的な運用、条件緩和等については、七月十三日付で日本政策金融公庫など関係金融機関に要請をさせていただいているところでございます。 今、御指摘がございましたように、中山間の地域の方々でも再建に向けての意欲が高まるように、迅速そして円滑な実施に努めてまいりたいと考えているところでございます。
当面、今、当省といたしましては、七月二十四日付で、漁業共済金の早期支払いが行われるよう、共済関係団体への指導、そしてまた、資金の円滑な融通、既貸付金の償還猶予等が図られるよう、関係金融機関への依頼を徹底的に行ったところでありますので、ぜひ御理解をいただければと思います。
このため、例えば、最低金利〇・五%の農林漁業セーフティーネット資金等が十分に活用されるように、被災農業者に対する窓口における親身な対応、また適時適切な貸し付けの徹底について関係金融機関に要請したところであります。引き続き、被害状況を迅速的確に把握しつつ、農作物被害に対する救済に最善を尽くす所存であります。
このほか、五十件程度の案件について関係金融機関や事業者などとの支援決定に向けた最終調整を行っていると承知しております。 支援機構の職員も社長を筆頭に随分被災地を歩いておりまして、一件一件の掘り起こしを丁寧に丁寧にやっております。そのほか、片山さつき議員も現地を歩いてこの趣旨の徹底等々、あるいは地区の発掘等々にも御協力をいただいております。
ただし、国民や事業者が生活や事業を立て直すために資金を必要とするということが想定されますので、この法案では政府関係金融機関等による融資に関する規定を置いておりまして、必要に応じて特別な融資等を利用できるというふうな枠組みを講じていきたいと考えております。
農林水産省として、これまで農作物の被害に対する技術指導の徹底、迅速な損害評価と共済金の早期支払の指導、円滑な融資、既貸付金の償還猶予などの関係金融機関への依頼などを行ってまいりました。
共済金の早期支払、あるいはまた損害評価を迅速に行う、あるいはまた融資の問題、あるいはその貸付金に対して償還猶予してほしいということも関係金融機関にも依頼をいたしておるところでございます。また、この大雪に対するいろんな技術指導というふうなことについても積極的に対処するというようなことをいたしたいと思っております。
十二月までの自己査定にある程度織り込めるような形でもう法律は可及的速やかに成立して、できるだけ早くルール作りの話合いを始めて、どのぐらいの債権をじゃ自分たちがここへ持ち込もうという腹積もりの算段を十二月中には全関係金融機関にしていただくことですね。そして、三月末までに実際の移転を行うということになればかなりの件数の第一次案件が出てくると。
また、債権の買取りに当たっては、機構に二次ロスが生じた場合の損害担保契約を関係金融機関等と締結することができることとしております。 第三に、債務の一部免除及び弁済猶予については、「することができる」こととし、対象事業者の保証人等の負担軽減に資する措置については、努力義務としております。
このことから、御指摘のとおり、損害担保契約における金融機関の負担割合の上限は明確にすべきと考えており、関係金融機関等の負担につきましては、各県で設立される産業復興機構と横並びの負担を求めることを想定しているところでございます。 具体的に申し上げますと、政府と関係金融機関等の負担割合は八対二、つまり関係金融機関等の負担割合は二割を上限とすることになります。
修正案では、そのかわり、関係金融機関による二次ロスのシェアリングが盛り込まれていますが、再生開始の段階で、債務をできる限り減額もしくは免除する方が事業再生に資することは明白です。 第二に、機構の債権買い取りから一定期間がたったときの事業再評価で、返済猶予や債務免除の規定があります。これは、義務規定から努力規定に、明らかに後退していると言わざるを得ません。
また、債権の買い取りに当たっては、機構に二次ロスが生じた場合の損害担保契約を関係金融機関等と締結することができることとしております。 第三に、債務の一部免除及び弁済猶予については、することができることとし、対象事業者の保証人等の負担軽減に資する措置については、努力義務としております。
○佐々木(憲)委員 つまり、関係金融機関の協力が得られる見込みがあるものという限定が事実上ある、そういうことになっているわけであります。そうしますと、貸し手の側の、これはメーンバンクですね、その企業がその銀行にとって、これは再生でよろしい、これはもう無理だ、こういう判断をして、それを尊重して、つまり、支援の対象の企業にするかしないかはそれによって決める、こういう仕掛けになっているわけですよ。
しかも、支援対象企業の要件として、関係金融機関の協力が得られる見込みがあるもの、こういうことになっているのではないかと思いますが、これは事実でしょうか。