1947-12-01 第1回国会 参議院 通信委員会 第8号
○油井賢太郎君 只今鈴木君から申上げるところを私申上げますが、今朝の新聞において特定局制度の廃止ということを中労委から提訴されたという話が出ておりますが、それに対して逓信局の御方針としては、いかなるお考えを持つておられるのでしようか。あの中労委の裁定というものは、政府としては必らずこれを遵奉しなくてはならない立場にあるでしよう。
○油井賢太郎君 只今鈴木君から申上げるところを私申上げますが、今朝の新聞において特定局制度の廃止ということを中労委から提訴されたという話が出ておりますが、それに対して逓信局の御方針としては、いかなるお考えを持つておられるのでしようか。あの中労委の裁定というものは、政府としては必らずこれを遵奉しなくてはならない立場にあるでしよう。
委員長 深水 六郎君 理事 山内 卓郎君 委員 千葉 信君 鈴木 順一君 油井賢太郎君 井上なつゑ君 新谷寅三郎君 堀越 儀郎君 尾崎 行輝君 藤田 芳雄君 國務大臣 逓
昭和二十二年十二月一日(月曜日) 午前十一時三十三分開議 出席委員 商業委員 委員長 喜多楢治郎君 理事 笹口 晃君 理事 佃 良一君 理事 細川八十八君 理事 片岡伊三郎君 理事 中村元治郎君 林 大作君 松原喜之次君 山口 靜江君 岡野 繁藏君 櫻内 義雄君 坪川 信三君 山本 猛夫君 鈴木
昭和二十二年十二月一日(月曜日) 午前十一時二十九分開議 出席委員 委員長 荒木萬壽夫君 理事 藤田 榮君 理事 細野三千雄君 理事 松浦 東介君 理事 的場金右衞門君 足立 梅市君 伊瀬幸太郎君 宮村 又八君 山本 幸一君 生方 大吉君 鈴木 明良君 村瀬 宣親君 今村 忠助君 高田 弥市君
委員長 櫻内 辰郎君 理事 木村禧八郎君 西川 昌夫君 西郷吉之助君 村上 義一君 委員 木下 源吾君 石坂 豊一君 小野 光洋君 左藤 義詮君 鈴木 安孝君 木内
昭和二十二年十二月一日(月曜日) 午前十一時三十六分開議 出席委員 委員長代理 川島 金次君 理事 稻村 順三君 理事 小島 徹三君 理事 鈴木彌五郎君 理事 苫米地英俊君 理事 川野 芳滿君 海野 三朗君 加藤シヅエ君 河合 義一君 黒田 寿男君 島田 晋作君 中崎 敏君 中原 健次君 西村
我々の委員会におきましては、この衆議院の修正案をも一括いたしまして質疑應答を終わりました後、討論に入りましたところが、緑風会の所属の小野委員及び鈴木委員から賛成意見の御開陳がありまして、次いで採決に入りましたところ、委員会の出席委員の全部が全会一致を以て、本法律案は衆議院修正通り可決すべきものであると決定いたしました次第でございます。以上御報告申上げる次第でございます。(拍手)
委員長 吉川末次郎君 理事 鈴木 直人君 委員 羽生 三七君 村尾 重雄君 大隅 憲二君 草葉 隆圓君 黒川 武雄君 岡田喜久治君 岡本 愛祐君 小野 哲君 柏木
○鈴木直人君 私は只今の衆議院の修正案には賛成です。この案について予め関係方面に了解を得たものでありますか。或いは今後了解を得る必要があるということになつておるのかという点について、一つ知つておられることを……。
土曜日) 午後一時五十五分開議 出席委員 委員長 松永 義雄君 理事 石川金次郎君 理事 鍛冶 良作君 井伊 誠一君 池谷 信一君 榊原 千代君 安田 幹太君 中村 俊夫君 山下 春江君 吉田 安君 岡田藤志郎君 明禮輝三郎君 大島 多藏君 出席國務大臣 司 法 大 臣 鈴木
花月 純誠君 鍛冶 良作君 角田 幸吉君 柏原 義則君 片岡伊三郎君 上林山榮吉君 神田 博君 木村 公平君 菊池 義郎君 倉石 忠雄君 栗山長次郎君 小暮藤三郎君 小峯 柳多君 近藤 鶴代君 佐々木盛雄君 佐瀬 昌三君 坂田 道太君 榊原 亨君 澁谷雄太郎君 島村 一郎君 白井 佐吉君 周東 英雄君 鈴木里一郎君
戰争責任者の追放の不徹底は、林氏の場合にも痛感されたところでありますが、昨朝、鈴木法相がラジオを通じ、ドイツのナチス粛正について説かれ、ドイツにおいては占領軍の命令を待つだけでなく、ドイツ人民自身の手により、ナチス清掃が徹底的に行われ、五十万人が牢獄に送られ、百五十万人が裁判され、多数の人々の市民権が奪われた事実を示され、これらに対する日本の追放が全く不徹底であることを認められ、これが徹底を期せられたことに
この問題につきましては、鈴木司法大臣の答弁と、林前國務大臣の答弁とが喰い違つていることについて、私に説明を求めるという御趣旨であつたと思いまするが、この問題の経過につきましては、鈴木司法大臣がお答えいたしました通りであります。
○國務大臣(鈴木義男君) 裁判所法は、御承知のごとく、本年五月三日から施行されておりますが、その後半歳の間に情勢も変化し、その上裁判所法施行の実績に徴しまして、同法を若干改正する必要が生ずるに至りました。そこで政府はこの法律案を提出いたした次第でありまして、改正の要点は、次の四点であります。
委員長 伊藤 修君 理事 鈴木 安孝君 松井 道夫君 委員 大野 幸一君 齋 武雄君 大野木秀次郎君 水久保甚作君 鬼丸 義齊君 岡部 常君 阿竹齋次郎君 國務大臣 司
○鈴木(善)委員 水産當局の御提出になりました豫算案を審議する資料といたしまして、とりあえず内務省關係、運輸省關係の港灣、避難港の助成額、あるいは河川、耕地等の災害復舊、あるいは修復の助成額、そういうような資料の提出を願い、さらに安本當局からも責任者に出ていただいて、十分御説明を願うように要求したいと思います。
西郷吉之助君 村上 義一君 中西 功君 委員 大野 幸一君 岡田 宗司君 カニエ邦彦君 木下 源吾君 波多野 鼎君 村尾 重雄君 石坂 豊一君 左藤 義詮君 鈴木
○鈴木國務大臣 これはどうも議會の方の問題で、政府の問題じやないのですが、議案をどこへやる、どの委員會で審議させるということは、議長の方へひとつお問いを願いたいと思うのであります。できれば合同委員會ででもやつていただければよかつたように思います。今のところ、治安及び地方制度委員會の方でやつておられますので、御承知を願います。
○鈴木國務大臣 お説はごもつともでありまして、私としては最大限の努力をしたつもりであります。ゆえに政府としては、これ以上努力はいたしてもちよつと見込みがないという形になつておりますから、國會の方で、ひとつ新たなる意気込みをもつて御努力くださるということであれば、もとより結構な次第で、私としてもお願いたしたいぐらいであります。それだけお答え申し上げます。
○鈴木國務大臣 通常いうところの警察官は、自治體警察の警察官は自治體に属し、國家司法警察の警察官は國家公案廳の管轉に属するものであります。それから司法檢察事務官としての司法警察權を有する事務官は、檢事總長のもとにあり、法務總裁のもとにある警察官であります。
○鈴木委員長 御質疑ありませんか。
委員長 下條 康麿君 理事 太田 敏兄君 委員 岩崎正三郎君 中川 幸平君 田中 利勝君 谷口弥三郎君 平野善治郎君 深川タマヱ君 小野 哲君 駒井 藤平君 鈴木
○國務大臣(鈴木義男君) 大体は今の司法省と法制局と、そこへ調査局というのが加わつたという規模であります。省の大小によりまするが、あらゆる省に比べて、やはり人数からいつたら比較的少ない方だろうと考えます。
決算委員 委員長 下條 康麿君 理事 太田 敏兄君 委員 岩崎正三郎君 中川 幸平君 平野善治郎君 谷口弥三郎君 深川タマヱ君 小野 哲君 駒井 藤平君 鈴木 憲一君
委員長 吉川末次郎君 理事 鈴木 直人君 委員 羽生 三七君 奧 主一郎君 大隅 憲二君 草葉 隆圓君 黒川 武雄君 岡田喜久治君 岡本 愛祐君 岡元 義人君 阿竹齋次郎君
○鈴木直人君 そういたしますると、東京都には二十三区の特別区の聯合的な組合ができまして、そうして知事が組合の管理者となり、その組合が消防を運営して行くということになるのでありますか、その組合の議員となるような人はそれぞれの区会議員等の中か何名かの代表者が出て、そうしてその人たちが議員となつて、その組合を運営して行くと、こういうことになるわけですか。
○鈴木直人君 更にこの第十八條における「特別区の存する区域を以て一の市とみなし、」ということは、それぞれの特別区を市とするという意味でありまするか、二十三区を全部包含したものを市とみなす、こういう意味でありますか。
つきましては彈劾裁判所の裁判員に 夾馬 琢道君 松村眞一郎君 水久保甚作君 鬼丸 義齊君 岡部 常君 齋 武雄君 西園寺公一君 同予備員に (第一順位) 宮城タマヨ君 (第二順位) 森下 政一君 (第三順位) 前之園喜一郎君 (第四順位) 鈴木安孝君 を指名いたします。 —————・—————
○鈴木委員長 大體政府の御説明は以上で終りましたから、主としてこの原案に關しまする範圍で、御質問があれば御質問に移りたいと思います。
○鈴木委員長 なお大藏大臣の説明に續いて、各項目のうち重要なものについて、福田主計局長からの御説明を引續きお願いいたします。
昭和二十二年十一月二十七日(木曜日) 午後二時十分開議 出席委員 委員長 鈴木茂三郎君 理事 稻村 順三君 理事 川島 金次君 理事 小島 徹三君 理事 鈴木彌五郎君 理事 苫米地英俊君 田中 松月君 海野 三朗君 加藤シヅエ君 河合 義一君 黒田 寿男君 島田 晋作君 竹谷源太郎君 中崎 敏君