2013-11-01 第185回国会 衆議院 財務金融委員会 第2号
一点は、中小企業金融円滑化法終了後の金融監督について、もう一点は、悪い物価上昇が中小企業、零細企業そしてまた家計に及ぼす影響について、三点目は、インターネットを通じたオンラインコンテンツへの消費税制の整備についてということであります。時間によって質問の順番を変えさせていただくかもしれませんので、よろしくお願いしたいと存じます。
一点は、中小企業金融円滑化法終了後の金融監督について、もう一点は、悪い物価上昇が中小企業、零細企業そしてまた家計に及ぼす影響について、三点目は、インターネットを通じたオンラインコンテンツへの消費税制の整備についてということであります。時間によって質問の順番を変えさせていただくかもしれませんので、よろしくお願いしたいと存じます。
○麻生国務大臣 御存じのように、金融監督庁というのが、最初にできたのは九十何年でしたか、できたんですが、そのときの状態は、御存じのように、アジアの通貨危機等々で長銀が潰れるとか不動産銀行が潰れるとか、どでかい金融がばたばた潰れていった後だったこともこれありで、金融庁としての主な仕事は、金融企業の内容が、倒産するとかいうようなことによって不測の事態を招かないようにするために、いかに金融を監督するかというのが
金融監督当局以外が監督している商品市場というのは、基本的にないと私は思っています。インドは、確かに海外からのデリバティブ取引を禁止していますので、グローバル競争には加わっていません。インドはどうも金融当局が監督していないようであります。あるいは、アメリカも、先物市場と現物市場は分離していますけれども、しかし、商品先物市場の監督はあくまでも金融当局であるCFTCであります。
システミックリスクが起こらないようにする、あるいは、最後の貸し手としての機能が必要な場合には、的確にこれを果たしていくということになると思いますので、もとより、金融庁あるいは財務省とは常日ごろから意見交換、連絡はしておりますけれども、今御指摘のように、仮にシステミックリスクが起こる懸念があるような事態になったときには、内閣府のもとにあります、今御指摘のような会議があるなしにかかわらず、当然、中央銀行として、金融監督
○国務大臣(麻生太郎君) 政令指定の範囲のお話ですけれども、これは市場発の金融危機、市場から出てきた金融危機に対して金融システムの安定を図るためには、これは金融業全体を対象とすることは基本としておるんですけれども、その上で、今回の枠組みを準備する必要性とか通常の金融監督というものを通じた良心、モラルハザードの低減ということを考えながら、これは金融グループ単位で一応考えてきておるところでもあるんですが
これを受けまして、世界の主要国・地域の中央銀行、金融監督当局などで構成される金融安定理事会において対応が検討され、二〇一一年十月には、金融システムの混乱等を回避しつつ迅速に金融機関の破綻処理を行うための制度の在り方等を定めた実効的な破綻処理の枠組みの主要な特性、いわゆるキーアトリビューツと言われるものですが、これが策定されました。
その具体的範囲は、金融機関の秩序ある処理を迅速に実行するためには日常的に金融監督が行われている必要があると考えております。また、取引の保護だけいたしまして監督が行われていないということになりますと、モラルハザードの懸念も生じるところでございます。そうした考え方から、この具体的範囲といたしましては、金融監督の及ぶ範囲を参考にしつつ定めるということとしております。
○中西健治君 そうしますと、オリックスは金融監督を受けていないということで理解しました。 二つ目の質問にまだお答えいただいていないんですが、後付けで政令で決めることができるのかどうか、教えてください。
これを受けまして、世界の主要国・地域の中央銀行、金融監督当局などで構成される金融安定理事会におきまして、システム上重要な金融機関の秩序ある処理を可能とする枠組みについて検討が行われ、二〇一一年十月には、金融システムの混乱等を回避しつつ、迅速に金融機関の破綻処理を行うための制度のあり方を定めた「実効的な破綻処理の枠組みの主要な特性」、いわゆるキーアトリビューツが策定されました。
そこをどうしていくかというのはこれからも課題だと思いますが、ただ、金融監督庁をつくった当時の私の感じで言うと、かなり金融機関の財務の健全性、当時の状況もあったんですが、専らそこに余りも焦点が当たり過ぎて、先ほど大臣は金融育成庁とおっしゃいましたが、どうもそれと全然違う方向の行政が結構長くとられてきて、金融機関も相当それによって保守的な態度を強めていって、それが金融危機の後もデフレを長引かせる一つの原因
規制当局のつくり方というのは、これまでも、例えば金融の世界では、金融監督庁、そこから金融庁になり、これは全く質は違う分野でありますけれども、いずれにしろ、規制、財務省というものから外して、新しいものをつくったわけであります。
やや私の個人的な経験で恐縮でございますが、先ほどちょっと出てまいりましたけれども、大蔵省で不祥事が起こったときに金融監督庁という役所ができました。この役所に民間人として最初に採用されたのは私でございまして、私は四年間非常勤職員をやっておりました。
ただ、バブルの問題につきましては、現在、日本でバブルが起こっているというふうに思っている人は少ないと思いますが、いずれにせよ、一方で、政府の権限としてあります金融規制とかあるいは金融監督、そういったものを通じて異常なバブルというものを抑制するという役割があると思いますし、他方で、中央銀行としても、異常なバブルが起こっているような状況があった場合にはそれを抑制するように働くということは、ある意味で、資産価格
○松田委員 一九九八年でしたが、金融監督庁、いわゆる財政、金融分離で、私も当時大蔵省におりまして、その設立準備にかかわったことがあります。その後、それは金融庁になったわけですけれども、当時、金融行政は、とにかく透明かつ公正で、金融機関の財務の健全性というか、それを第一に掲げて、金融の新しい行政体制ができたわけですが、くしくも、そのころから日本のデフレも本格化してきた。
ちなみに、米韓FTAの中での郵政分野のことなんですが、韓国郵政は、保険の新商品の販売が禁止、韓国郵政の国際郵便、EMSの独占を禁止、それから保険業務を政府の金融監督委員会の規制下に置く、同種の民間保険と同一のルールを適用するということが決まってしまった。
財政統合、そして銀行の安定化策、金融監督の枠組みを一つにしよう、これはなかなか、国が違いますから難しい。しかし、これを示さない限りは、スペインの問題も、一千億ユーロの資金、EUとスペインとの間で基金にまず入れるということでファイアウオールができていますけれども、最後はファイナンスはスペイン政府が行うんですね。しかし、スペイン政府にそのお金がない。 ギリシャ。幸いにも穏健派が勝たれた。
そういう関係でいいますと、特に思うのは、今回、詐欺罪かどうかという刑事罰は別として、金融監督体制の強化という意味では、例えば虚偽記載をしても、たったの六カ月なんですよね。非常に刑罰が軽過ぎるんです。異常に軽過ぎるんです。この点について、どう思っておられますか、お答えをいただきたいと思います。
そうしますと、来年の四月以降、こうした条件変更を始めとする中小企業の円滑化に向けた、金融監督といいますか、金融機関に対する指導監督はどのように進めていくおつもりなのか、お尋ねします。
これは金融庁全体として、適合性の原則は新たなこの事後チェック型行政の中における金融監督・検査における重要な事項として私たちは非常に胸に重く置いて取り組んでいきたいというふうに思っております。
近々発効する米韓FTAでは、変額生命保険や損害保険、退職保険などの新商品を販売してはならない、既存商品を変更するにも金融監督委員会の勧告が必要である、さらには保険商品の限度額を引き上げる場合にも金融監督委員会にお伺いを立てなければならないということになるそうであります。 まさに私の今申し上げた懸念が、お隣の韓国という国で現実的になっているわけですよ。
こういったことも含めて、金融の制度、あるいは金融監督検査に関するその運用等々に関することとの連関も浮かび上がってこようかと思いますので、そういった過程を通じてその本質に迫っていきたいというふうに思っております。