2002-12-10 第155回国会 参議院 財政金融委員会 第11号
また、竹中大臣は、平成十六年度中に不良債権問題を解決し、金融機関経営の健全化を図るとおっしゃっているのですから、そもそも平成十七年度から全額保護の決済性預金を導入する必要はありません。このような重層的な論理矛盾を抱えた本法案は、残念ながらかなり筋が悪いと言わざるを得ません。
また、竹中大臣は、平成十六年度中に不良債権問題を解決し、金融機関経営の健全化を図るとおっしゃっているのですから、そもそも平成十七年度から全額保護の決済性預金を導入する必要はありません。このような重層的な論理矛盾を抱えた本法案は、残念ながらかなり筋が悪いと言わざるを得ません。
最近の株価動向は、この株価の変動は個別の金融機関経営や金融システム全体の大きな不安定要因となっております。 こうした状況を踏まえまして、日本銀行としては、金融システムの安定確保と、それから不良債権問題の克服に向けた環境を整備するという観点から、金融機関が保有する株式の価格変動リスク軽減を促すために、異例でございますけれども、時限的な金融機関の保有株式を買い取るということを始めたわけでございます。
また、逆に、解禁延期をするのであれば、金融機関経営のモラルハザードを回避し、経営の不健全な金融機関の退出を促進することが条件となります。 今急がれているのはペイオフを実施する環境を整えることであり、二年間凍結を延長したからといって、それがまた失われた二年間にならないという担保は依然行われておりません。金融システムに対する信頼回復のためには、政府、金融庁に対する国民の信頼がなければなりません。
ここには「金融機関経営の大きな不安定要因となっており、その存在は企業再生プロセスに不測の影響を与えかねない」と、今おっしゃったとおりのことが書いてございまして、「ことに鑑み、日本銀行による金融機関保有株式の買い取りの円滑な推進を期待する。」と、こういうふうに書かれております。
大幅な株価変動というのは、個別の金融機関経営や金融システム全体への信認を損ないかねないわけです。そうなれば、日本銀行の目的である、金融機関の間で行われる資金決済の円滑な確保を図り、もって信用秩序の維持に資するというのは、これは新しい日銀法一条二項にはっきり書かれております、このことを達成できなくなるわけです。 株保有というのは減らさせていかなければいけないと私は思っております。
万が一にも危機に陥った金融機関、経営危機に陥ったようなところに関しては、公的資金の問題もあるだろうが、それと並行して金融マニュアルの問題をどのように考えるのか。
それは、再三この委員会でも議論になっているように、公的資金を投入しても何してもいいですよ、要はきちっとした金融機関経営の健全化をして図るものであって、ペイオフは軸が違うということを申し上げます。
中小の金融機関、経営体力の弱い金融機関から大都市銀行の方に預金がシフトをすると、そういう現象も若干見られたと、こういうお話でございますけれども、こういうなぜ中小の金融機関への預金が大銀行の方にシフトしているとお考えですか。どうしてそういう現象が起こってきているかというふうにお考えですか。
こうした中で、仮に国債価格が下落したり、長期金利が急激に上昇するようなことがありますれば、金融機関経営や実体経済に大きな影響を与える可能性があります。国債相場の安定のためには、中長期的な財政構造改革に対する市場の信認を確保していくことが不可欠であるというふうに思っております。
仮に、国債価格が下落して、長期金利が急激に上昇するようなことになれば、金融機関経営や実体経済に大きな影響を与える可能性は十分あると思っております。 こうした点も含めまして、国債市場の動向については、またその影響については、今後とも注意深く見ていきたいと思います。
以上のように、不透明かつ不公正なRCCの機能強化を行えば、金融行政や金融機関経営に対する国民の不信感はますます高まり、不良債権問題の解決や金融機関の信頼回復が一層おくれることになりかねません。今必要なことは、国民から信頼される金融行政と金融機関経営が行われることであり、そのことなくして不良債権問題の収束も日本経済の再生もあり得ません。
一 中小企業等に対するいわゆる貸し渋り問題や金融機関経営者の経営姿勢等をめぐり国民の金融機関を見る目が極めて厳しい状況にあることにかんがみ、公共性を有する金融機関にその自覚を促すとともに、公的資金を注入している金融機関がある事実をも踏まえ、金融機関に対して厳正な監督を行うこと。 一 いわゆる「機関銀行化」の弊害を防止するため、特段の注意を払うこと。
その根底には、バブル期にみられた不動産融資、金融商品をめぐる営業姿勢、中小企業等に対するいわゆる貸し渋り問題、金融機関経営者の経営姿勢等に対する批判がある。いうまでもなく、金融機関には極めて高い経営モラルが求められており、金融機関は改めてこの点を自覚する必要がある。従って、政府は、このような趣旨を十分に踏まえつつ、金融機関に対して厳正な監督を行うこと。
恐らくこれに、システム対応をすると、金額的には数十億から百億ぐらいかかる規模の仕事になると思われますので、将来展望というあいまいな表現ですと金融機関経営者も非常に迷うところだと思うのですね。 そういった意味で、ぜひ柳澤大臣から、この展望というのはおよそこれぐらいであるという意気込みを御答弁いただけないかと思います。
いずれにしましても、この不良債権処理に適切に対応する必要がある、こうした点に関して、私どもとしては、今後とも、考査等の機会をとらえて金融機関経営者に対して繰り返し申し入れていきたいと考えております。
さらに、手数料収入への期待も大きいと思うのですが、手数料によって金融機関経営を安定させようという考え方から脱却すべきではないでしょうか。銀行というのは、審査能力を高め、企業を起こし、産業を興すことが本来の使命ではないかと考えますが、金融再生委員長の御見解を求めます。 次に、現在、大蔵、厚生、労働、通産、金融庁の五省庁で次期通常国会提出に向けて検討中とされる企業年金基本法との関係について伺います。
東京相和銀行のみならず、この間、金融危機を招いた政治家や官僚、金融機関経営者の責任はほとんど問われていません。 一九三〇年代の米国では、金融犯罪の解明を目的として上院にペコラ委員会が設置され、多くの関係者が責任を問われました。また、八〇年代後半のS&L大量破綻の際にも金融機関経営者の責任が厳しく問われました。
なぜそうすべきかというと、大きな預金保険制度をつくりますと、預金者にも金融機関経営者にもモラルハザードを起こすことになる。結果として国民が負担しなければいけない破綻処理のコストは高くなってしまうというところから、小さい預金保険制度をつくるという趣旨が貫徹しているわけであります。
金融機関経営者を集めての会合で、金融検査に手心を加えようという発言を行ったことは、まさにその古い体質をあらわしたものであります。この手心発言は、我が国の金融行政に対する国際的な信用をも失墜させました。 これに追い打ちをかけたのが宮澤大蔵大臣であります。宮澤大蔵大臣は、ペイオフの凍結は予定どおり二〇〇一年四月に解除することを繰り返し公言していました。
すなわち、金融システム不安の解消のために巨額の公的資金が投入されているにもかかわらず、この間、金融不安を招いた金融当局や金融機関経営者等の責任追及がほとんどなされていない現状にかんがみ、一九三〇年代に米国で金融犯罪の解明を目的としてペコラ委員会が設置された歴史の教訓に倣い、国会に金融問題監視院を設置することとしております。
第四に、金融システム不安の解消のために巨額の公的資金が投入されているにもかかわらず、この間、金融不安を招いた金融当局や金融機関経営者等の責任追及がほとんどなされていない現状にかんがみ、一九三〇年代に米国で金融犯罪の解明を目的としてペコラ委員会が設置された歴史の教訓に倣い、国会に金融問題監視院を設置することとします。 以上が、修正案の内容の概要であります。