2020-06-17 第201回国会 参議院 本会議 第25号
九十八回国会内閣提出、第二百一回国会衆議 院送付) 第三 平成三十年度一般会計歳入歳出決算、平 成三十年度特別会計歳入歳出決算、平成三十 年度国税収納金整理資金受払計算書、平成三 十年度政府関係機関決算書 第四 平成三十年度国有財産増減及び現在額総 計算書 第五 平成三十年度国有財産無償貸付状況総計 算書 第六 無人航空機等の飛行による危害の発生を 防止するための航空法及び重要施設
九十八回国会内閣提出、第二百一回国会衆議 院送付) 第三 平成三十年度一般会計歳入歳出決算、平 成三十年度特別会計歳入歳出決算、平成三十 年度国税収納金整理資金受払計算書、平成三 十年度政府関係機関決算書 第四 平成三十年度国有財産増減及び現在額総 計算書 第五 平成三十年度国有財産無償貸付状況総計 算書 第六 無人航空機等の飛行による危害の発生を 防止するための航空法及び重要施設
○議長(山東昭子君) 日程第六 無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長田名部匡代さん。
無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(田名部匡代君) 無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
小型無人機等飛行禁止法の改正では、国土交通大臣が必要と認める空港を重要施設として指定し、小型のものも含めたドローンやパラグライダー等による上空飛行の禁止に加えまして、警察官等による退去命令や、これに従わない場合の必要な措置等を可能とする内容としています。
まず、断層活動に伴う地盤の変位や地震につきましては、これは原子力発電所の安全性にとって最も守りにくい脅威の一つであると考えており、個別の発電所ごとに敷地内断層による重要施設への影響評価や活断層に起因する地震動評価を求めております。
○国務大臣(赤羽一嘉君) ただいま議題となりました無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 無人航空機は、人手不足等の社会課題の解決や新たな付加価値の創造に資する技術としてその果たす役割が期待されており、近年、その利活用が急速に発展しております。
国土交通大臣 赤羽 一嘉君 副大臣 国土交通副大臣 青木 一彦君 大臣政務官 国土交通大臣政 務官 和田 政宗君 事務局側 常任委員会専門 員 林 浩之君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○無人航空機等の飛行による危害の発生を防止す るための航空法及び重要施設
○委員長(田名部匡代君) 無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。赤羽国土交通大臣。
委員御指摘のとおり、災害に伴う停電発生時におきましては、病院ですとか避難所等の重要施設等に電気を供給する電源車の発電機が燃料切れを起こさないよう万全の対策を講ずることに加えまして、復旧作業に当たる関係車両、道路啓開のための必要な車両なども含めまして、関係車両の燃料供給体制の確保も極めて重要であるというふうに認識してございます。
――――――――――――― 議事日程 第二十号 令和二年六月二日 午後一時開議 第一 道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第二 無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化
令和二年六月二日(火曜日) ――――――――――――― 議事日程 第二十号 令和二年六月二日 午後一時開議 第一 道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第二 無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 中小企業の事業承継の促進のための
――――◇――――― 日程第二 無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(大島理森君) 日程第二、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。国土交通委員長土井亨君。
○赤羽国務大臣 無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案につきましては、本委員会におかれまして熱心な御討議をいただき、ただいま全会一致をもって可決されましたことに深く感謝申し上げます。
内閣提出、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案につきまして採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
一方、小型無人機等飛行禁止法は、重要施設に対する危険を未然に防止するという目的で、重要施設の周辺におきまして、小型のものも含めたドローンそれからパラグライダーといった機器の飛行を禁止しているところでございます。また、あわせて、違法な飛行に対して、警察官等が退去等の命令を出したり、命令に従わない場合には飛行の妨害措置をとるといった措置ができるようになっております。
○赤羽国務大臣 ただいま議題となりました無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 無人航空機は、人手不足等の社会課題の解決や新たな付加価値の創造に資する技術としてその果たす役割が期待されており、近年、その利活用が急速に進展しております。
政府参考人 (国土交通省海事局長) 大坪新一郎君 政府参考人 (国土交通省港湾局長) 高田 昌行君 政府参考人 (国土交通省航空局長) 和田 浩一君 政府参考人 (観光庁長官) 田端 浩君 国土交通委員会専門員 宮岡 宏信君 ――――――――――――― 五月二十六日 無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設
内閣提出、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣赤羽一嘉君。
高圧電源車だけではなく、低圧電源車の派遣という方法もございまして、昨年の台風十五号や十九号の検証を踏まえ、先ほどの経産省の答弁にありましたように、連携しながら、優先的に電源車を派遣すべき重要施設をあらかじめリスト化することに対し、次期出水期までに都道府県に働きかけを行う予定であります。
これ、重要な問題であって、中間取りまとめでは、非常用発電機などに関し、長期停電に係る検証において、避難所等の継続的な電力供給が必要な重要施設については、非常用電源を導入するとともに、その稼働に必要な燃料を十分に確保することが望ましいと、こういうふうにされているんですね。
具体的な初動対処の体制でありますけれども、①として、地震災害、風水害、火山災害等の大規模な自然災害、二つ目として、航空、鉄道、原子力事故等の重大事故、三つ目として、ハイジャック、NBC・爆弾テロ、重要施設テロ、サイバーテロ、領海侵入、武装不審船等の重大事件、四番目として、核実験、弾道ミサイルや新型インフルエンザの発生など、国民を脅かす様々な事態を想定をし、事態発生及びその可能性のある事態を認知した場合
その後、その点検結果を踏まえまして、昨年十二月に、「新幹線における車両及び重要施設に関する浸水対策について」の考え方を取りまとめまして、公表させていただいたところでございます。
緊急事態の停電時において、例えば、経済産業省といたしましては、ガソリンスタンドへの非常用自家発の導入とか、あるいは社会的重要施設についての自家発の導入補償、それから、緊急時にそういう燃料が切れないように石油業界それから電力業界との連携の強化ということに取り組んでございます。
そして、さまざまな検証結果が出ておりますけれども、重要施設の指定をした上でこれからどうするかということでありますけれども、法律も含めてこの国会に提出をさせていただきましたけれども、今委員がおっしゃるように、長時間の停電に耐え得るかどうか、また、長時間の避難生活に耐え得るかどうかということは喫緊の課題だと思っております。
特にここのデータについては、重要施設の直下に活断層があるのかないのかという極めて重要な部分について、しかも固い層と固い層の間に軟らかい層があるんじゃないかということを指し示すようなデータの部分が書き換えられているということでありますから、これは本当に、規制庁の言葉を借りて言えば、審査の前提が崩れるという私は問題だというふうに思っております。
原発の敷地内に活断層がある場合、その上に原子炉などの重要施設を設置することはできません。一方で、新規制基準の下では、震源が敷地に極めて近い場合、この場合にも地震動の評価を行うこととされました。 その上で、規制庁に二点伺います。 この極めて近いというのはどのぐらいの距離を言うのか。また、極めて近い震源、活断層について、その地震動を評価すべきとされた理由は何ですか。
この結果を踏まえまして、昨年十二月二十四日に、新幹線における車両やあるいは信号通信機器室等の重要施設、車両と重要施設に関して、浸水対策の考え方を取りまとめさせていただいております。
河川に関する三カ年緊急対策の実施箇所については、樹木伐採、河道掘削、堤防強化など対策項目ごとに河川整備計画で位置づけられているものから一定の基準と照らし合わせて選定しており、例えば、樹木伐採、河道掘削については、氾濫した場合に二千戸以上の家屋が浸水するおそれがある箇所、また、氾濫した場合に市役所などの重要施設が浸水するおそれのある箇所等、上下流バランス等を考えながら、速やかに実施できる箇所から選定をしているところでございます
また、河川監視カメラにつきましては、洪水の切迫性をリアリティーを持って伝えることができることから、氾濫の危険性が高く、人家や重要施設のある箇所などに、月明かり程度の明るさでも静止画の撮影が可能な簡易型カメラの設置を今年度から開始をしているところでございます。
また、電力会社間の連携による電源車、ポータブル発電機などのプッシュ型の支援、さらには、お話あったように、病院などの重要施設への早期の配備のための自治体との協力の強化、そして、今回最も現場力を発揮してくれました自衛隊との、連携して倒木処理の円滑化などを進めてまいります。 以上でございます。(拍手) 〔国務大臣小泉進次郎君登壇、拍手〕
長期化する停電に対しましては、発電機車約三百四十台により重要施設への緊急的な給電を行ったほか、各電力会社からの応援を含む約一万六千人の体制で復旧作業に当たりました。また、停電復旧の支障となる倒木の除去を強力に進めるため、自衛隊の部隊が最大一万人で対応できる態勢を確立し、昼夜を問わず作業に当たってまいりました。