2021-06-16 第204回国会 参議院 本会議 第32号
令和三年六月十六日(水曜日) 午前零時十一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第三十二号 令和三年六月十六日 午前零時十分開議 第一 議院運営委員長水落敏栄君解任決議案( 吉川沙織君外一名発議)(前会の続) 第二 重要施設周辺及び国境離島等における土 地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関 する法律案(内閣提出、衆議院送付) ━━━━━━
令和三年六月十六日(水曜日) 午前零時十一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第三十二号 令和三年六月十六日 午前零時十分開議 第一 議院運営委員長水落敏栄君解任決議案( 吉川沙織君外一名発議)(前会の続) 第二 重要施設周辺及び国境離島等における土 地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関 する法律案(内閣提出、衆議院送付) ━━━━━━
日程第二 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長森屋宏さん。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔森屋宏君登壇、拍手〕
本法律案は、我が国を取り巻く安全保障環境の変化を踏まえ、重要施設の周辺の区域内及び国境離島等の区域内にある土地等が重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為の用に供されることを防止するため、基本方針の策定、注視区域及び特別注視区域の指定、注視区域内にある土地等の利用状況の調査、当該土地等の利用の規制、特別注視区域内にある土地等に係る契約の届出等の措置について定めようとするものであります。
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
一キロというのは確かにあれですけど、重要施設の周りはそうですけど、離島についてはそんなこと一言も書いてないですよ、この法案の中に。
○委員長(森屋宏君) 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案を議題として質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
本法案では、規制の対象となる行為を重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為としているにすぎません。機能阻害行為とは何かをただしても、一概には言えないとの政府見解です。また、注視区域、特別注視区域を指定する場合にも、距離範囲を一キロメートル以内で政府の裁量で判断することになっており、判断基準は、理由も含めて法案の中では何も明らかにされていません。
重要施設や国境離島にとって安全保障上何がリスクなのかも不明、何が機能阻害行為なのかも不明、どこを注視区域、特別注視区域に指定するかさえも不明、その区域内で誰を対象に誰がどのような調査を行うのかも不明。不明点は全て政令、内閣府令、そして内閣総理大臣に委ねてしまい、一たび法案が成立すれば、五年後の見直しまで国会は関与することさえできません。
この法案では、重要施設の周り一キロ以内の土地について、調査を可能とするだけで、悪意ある利用が明らかになったからといっても、国による土地の買入れの申入れしかできず、そもそも実効性が全くありません。重要施設や生活関連施設などの定義や調査対象区域の範囲も明確でなく、むしろ運用によって悪用が容易なでき損ないの法案です。
もう一点、吉原参考人に伺いますが、先ほど参考人は、分かりやすい説明、十分な説明ができているかと、ここが重要だとおっしゃいましたけれども、これまでの法案審議で、さっきも申し上げましたが、安全保障上の理由、それから手のうちを明かせない、こういったような説明がるる繰り返されてきて、我々は到底、例えば市ケ谷が最重要施設であって、特別注視区域に一キロメートル、これについても一切何も答弁しないわけですよね。
こういった形で、その提言を基にして、それがベースになって法案ができてこうやって国会で審議されているんですけれども、例えば重要施設、その周辺、注視区域、特別注視区域、まあ一キロという範囲になっておりますけれども、こうやって全国、しかも生活関連施設ということで、取りあえず原発、それから軍民共用空港というのが今例示として挙げられていますが、この先どういうふうに適用範囲が広がっていくかも分からないという中で
もっと中身を具体化した上で、それに、軍事基地なのか、重要施設なのか、あるいは離島なのかということを個別に全部もう一度精査し直した上で、整合性のある別の法律として出し直す必要があると、そんなふうに思います。
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案について、内閣委員会に対し連合審査会の開会を申し入れることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
具体的な内容について基本方針で定める予定でありますが、現時点で、例えば、重要施設の周辺に密集市街地が形成されている場合、その区域における社会経済活動への影響、施設機能の阻害行為の兆候等の把握が困難であるかどうかといった重要施設の周辺の実情、重要施設自体の形状や周辺区域における地形、国有地の所在状況などを考慮し、区域指定の要否、区分、範囲を判断するという考え方を明らかにすることを想定しております。
先ほどの小西委員の質問に対して、市ケ谷も重要施設に該当し得ると。重要施設であるとは言わないんですよね。該当し得るという可能性しか答弁していません。また、先日の吉川委員の質疑で、市ケ谷の防衛省が特別注視区域はおろか注視区域に指定されないこともある、こういうふうに答弁されたというふうに思います。 市ケ谷の防衛省は、もう言うまでもなく、指揮機能、そして司令部機能等々、最重要施設です。
○国務大臣(小此木八郎君) この御指摘のあった経緯等は必ずしも明らかではございませんが、いずれにしても、仮に民有地を避ける形で重要施設が設置されたという経緯があったとしましても、その民有地が平穏に利用されているのであれば、その土地の存在自体を理由として隣接する重要施設の施設機能を阻害する行為の用に供し又は供する明らかなおそれがあるものとは認められず、機能阻害行為として本法案に基づく勧告、命令の対象とはなりません
○大塚耕平君 あともう一点だけ申し上げますが、防衛大臣が先ほど来、自衛隊の施設にここは該当するかしないかという質疑をしておられましたけれども、やっぱりこの法案をよく読むと、第二条で自衛隊の施設は重要施設ともう文言上定義されていて、第五条でその施設の周辺おおむね千メートルを注視区域と指定するかどうかが問われているわけであって、例えば市ケ谷なんかも、あそこが自衛隊の何らかのインフラが入っていれば、やっぱりあれはもう
○国務大臣(岸信夫君) 特定重要施設に当たり得るということでございますが、最終的に指定については審議会の審査の上に決まるということでございます。
○吉川沙織君 先ほどの答弁引きますと、五月二十一日の衆議院内閣委員会で政府参考人が答弁していることも踏まえますと、在日米軍施設については重要施設に当たり得る施設が想定されますけど、区域として指定されるかどうかは、在日米軍に確認し、土地等利用状況審議会の意見を聞いて決めるということだと思います。 ここで、本法案の十二条についてお伺いします。
本法案は、重要施設の周囲で機能阻害行為を特に防止する必要がある区域を注視区域として指定することになります。 今答弁あったんですけれども、改めて確認させてください。重要施設のうち、防衛関係施設については、機能阻害行為を防止する必要があると考えられる施設、二つ教えてください。
○国務大臣(小此木八郎君) 機能阻害行為については、安全保障をめぐる内外情勢や施設の特性等に応じて様々な態様が想定されるため、議員御指摘のとおり、想定する行為の類型を網羅的にお示しすることは困難でありますが、例えば、重要施設については、重要施設の機能に支障を来す構造物の設置、重要施設の通信能力に支障を来す電波妨害、国境離島等については、領海基線の根拠となる低潮線に影響を及ぼすおそれがあるその近傍の土地
その内容は、防衛施設等の周辺や国境離島に所在する土地等の取引を規制するものとなっており、防衛関係施設等の重要施設や国境離島等の機能を阻害する土地等の利用を規制する本法案とは措置の内容が異なります。
日程第一 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案(趣旨説明) 本案について提出者の趣旨説明を求めます。小此木八郎国務大臣。 〔国務大臣小此木八郎君登壇、拍手〕
○国務大臣(小此木八郎君) ただいま議題となりました重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案につきまして、趣旨を御説明いたします。
本日の議事は、最初に、日程第一 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案の趣旨説明でございます。小此木国務大臣から趣旨説明があり、これに対し、和田政宗君、木戸口英司君、三浦信祐君、柴田巧君、大塚耕平君、田村智子君の順に質疑を行います。 次に、日程第二ないし第四を一括して議題とした後、外交防衛委員長が報告されます。採決は二回に分けて行います。
現場で、原子力規制委員会の方が家に行って、その重要施設周辺の、済みません、お名前は、利用状況は、国籍はと聞かれて、何で原子力規制委員会にそんなことを聞かれなきゃいけないんですか。法律が成立したことを分かっていないと、現場でトラブルが起こります。そして、調査を拒否すれば、これ刑事罰です。 曖昧な点が余りにも多過ぎますし、経産省もそうですけれども、本来の業務がおろそかになってしまう可能性があります。
この法案では、重要施設の周辺おおむね一キロの範囲内で区域を指定し、不動産登記簿等の公簿の収集、土地や建物の利用者等からの報告徴収、現地・現況調査を行うということになっております。
防衛省といたしましては、一般論として、防衛施設周辺におきます土地の所有及び利用の状況によっては自衛隊施設や米軍施設の円滑な運用等に支障が生じ得るものと考えておりまして、そのような観点からも、一たび土地を取得され、拠点化された場合、継続的かつ長期的な機能阻害行為を実施される可能性があることから、重要施設周辺土地等の利用規制を行うこととしている本法案は適切なものであると考えてございます。
○政府参考人(川嶋貴樹君) 本法案に基づきますと、現地、様々の調査というのが予定されておるわけですが、そのうち現地・現況調査につきましては、本件を主管する内閣官房、法案ができた後には内閣府になるんですが、内閣府に地方の出先がないということで、その重要施設を保有する官庁、その地方支分部局に助力の依頼があることがあると、恐らくあるんであろうと考えてございます。
政府といたしまして、これまで重要施設の周辺でありますとかあるいは国境離島等を対象といたしまして、重要施設等の機能を阻害するような土地等の利用の状況に関する包括的な調査は行っていないところでございます。 一方、これまでに防衛省や内閣府の海洋事務局が、防衛施設の隣接地でありますとか、あるいは国境離島の領海基線の近傍の土地について所有状況の調査を行っておりました。
私は、会派を代表いたしまして、明四日、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案の審議入りに反対の立場から意見表明を行います。 まず、本議案は、本年一月十五日、内閣が自ら定めた閣議決定の付議期限に間に合わず、当議院運営委員会理事会において提出遅延報告がなされた議案です。
同法案は、米軍、自衛隊基地など重要施設周辺や国境離島等で暮らす住民を調査、監視の対象にし、土地、建物の利用を規制し、処罰をもって対処するものです。沖縄を始め、基地があるゆえに苦しめられている住民を政府の監視と処罰の対象にするなど、決して容認できるものではありません。
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案の趣旨説明を明四日の本会議において聴取することについてお諮りいたします。 本件につき御意見のある方は御発言願います。
○川嶋政府参考人 まさに、重要施設あるいは特に重要な施設として、その駐屯地が該当するかどうかという点を総合的に勘案することになろうと考えてございます。
○小西洋之君 自衛隊の基地等重要施設を守らなければいけないことは我々も当然のことなんですが、極めて濫用、かつ手段と目的が余りにも乖離している非常に問題のある法案であることを指摘して、終わります。
本案は、我が国の安全保障等に寄与するため、重要施設の敷地の周囲おおむね千メートル及び国境離島等の区域を注視区域として指定することができることとし、注視区域内にある土地等の利用状況について調査を行うとともに、注視区域に係る重要施設又は国境離島等の機能が特に重要である場合等には、当該注視区域を、特別注視区域として指定することができることとし、特別注視区域内にある一定面積以上の土地等の売買契約等を締結する
――――◇――――― 日程第五 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案(内閣提出)
○議長(大島理森君) 日程第五、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。内閣委員長木原誠二君。
に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件 第二 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律案(災害対策特別委員長提出) 第三 日本放送協会平成二十八年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書 第四 日本放送協会平成二十九年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書 第五 重要施設周辺及
今国会では、我が党が、預貯金口座へのマイナンバーの登録、重要施設法案など、政府の新たな提案に対し、立法事実がないのではないかとの指摘を度々行ってきました。しかし、この預託法については、逆にこれだけの事実がそろっていたにもかかわらずなぜここまで遅れたのか、疑問の念を禁じ得ません。自分の都合により使い分けるダブルスタンダードではないでしょうか。
御指摘ございました報告徴収や勧告、命令でございますけれども、これは重要施設等の機能の阻害を防止するために必要な措置でございます。 市街地に所在するという理由だけで、その土地等に対する運用について、これを抑制的に適用することは不適切である、このように考えてございます。
私どもの法案の中で、利用規制の対象となります重要施設の機能を阻害する行為として想定しておりますものにつきましては、そうした施設の機能に支障を来す構造物、構築物の設置についてもそれを想定しているところでございます。 以上でございます。
困る困らないという御質問の御趣旨が、少し自信ないのでございますけれども、重要施設については、一般論として申し上げれば、数は年代の変遷とともに変わり得るものということではないかというふうに承知をしております。