2021-05-27 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号
他方、現地・現況調査につきましては、内閣府には地方支分部局が存在いたしませんので、必要に応じて重要施設等の所管省庁やその地方支分部局に協力を依頼することも想定させていただいているところでございますが、いずれにいたしましても、関係省庁との協力の在り方など、具体的な調査の在り方につきましては、法案成立後に執行のために準備を行う中で検討してまいりたいと考えております。
他方、現地・現況調査につきましては、内閣府には地方支分部局が存在いたしませんので、必要に応じて重要施設等の所管省庁やその地方支分部局に協力を依頼することも想定させていただいているところでございますが、いずれにいたしましても、関係省庁との協力の在り方など、具体的な調査の在り方につきましては、法案成立後に執行のために準備を行う中で検討してまいりたいと考えております。
先ほど内閣官房の政府参考人から御答弁ありましたように、基本的には内閣府に今後新設される部局がこの調査業務を一元的に実施するわけでありますけれども、地方にあるとか、そういう理由から、それぞれの重要施設を持っている役所あるいはその地方支分部局に頼らざるを得ないというようなことはあるんでありましょうけれども、あくまでも現段階におきましては内閣官房において検討中であると、検討なさっている最中であるというふうに
○中尾政府参考人 法律第五条におきまして、「重要施設の敷地の周囲おおむね千メートルの区域内」という条文の規定になっておりますので、おおむね一千メートルということでございます。
御指摘ございました経済的社会的観点から留意すべき事項ということに関しましては、今後閣議決定させていただきます基本方針の中で明らかにさせていただきたいと考えてございますが、現時点では、例えば、重要施設の周辺に密集市街地が形成されている場合、当該区域における社会経済活動への影響でありますとか、あるいは、施設機能の阻害行為の兆候等の把握の困難性など、重要施設の周辺の実情でございますとか、あるいは、重要施設自体
これにつきましては、閣議決定する基本方針でより明らかにしていきたいと考えておりますけれども、現時点では、例えば重要施設の周辺に密集市街地が形成されている場合、当該区域における経済社会活動への影響、施設機能の阻害行為の兆候等の把握の困難性など、重要施設の周辺の実情、重要施設自体の形状や周辺区域における地形、国有地の所在状況などを考慮し、区域指定の要否、区分、範囲を判断することを想定しております。
一方、三点目の、そのほかの陸自部隊の沖縄県内の駐屯地への配備の計画についてでありますけれども、現在、沖縄県内には、南西地域における事態生起等のとき、隷下の普通科部隊を中心に、沖縄本島周辺の広域に所在する重要施設等を確実に防護する役割を担う陸自第十五旅団等が配備されているところです。
そして、今お話をした洋上風力発電促進区域は、秋田港には国家石油備蓄基地、重要施設があって、重要施設の中でも港則法による規制がかかる規制地域に指定をされています。また、由利本荘市からちょっと南に行けば酒田港があって、ここは共同火力発電所があって、これも同じ規制地域の中なんですよね。その中で、何十基もの風力が並び、またSEP船が今作業しているということで、もう一度よく議論をする必要があるのではないか。
令和元年から実施されている走錨事故防止対策では、対策が必要な四十五か所の重要施設の周辺海域を三つに分類し、錨泊実態があり、走錨に起因する事故が起こりやすい海域を規制海域として、対策を最も強化しています。現在、海上交通安全法の適用海域にある重要施設で、規制海域にある施設は関西国際空港だけです。
続きまして、事故対策を実施している四十五か所の重要施設のうち、長崎空港、渥美火力発電所、志布志国家石油備蓄基地の三つの施設が海交法及び港則法の適用海域外にあります。両法の適用海域外にある重要施設周辺海域については、海交法等の改正後も法的根拠を持った措置が講じられないのではないか、これらの重要施設周辺海域における事故防止対策はどのように講じられるか。政府の見解を海上保安庁長官からお願いします。
御指摘ございました自衛隊施設内の民有地、これを含めまして、重要施設の敷地は施設の管理者が既に所有権又は利用権に基づき管理を行っている土地であるというふうに認識してございます。それらが防衛関係施設といった重要施設の機能を阻害する行為のために利用されることは、通常、想定することが難しい、このような判断の下に、本法案の対象とはしていないところでございます。
このため、想定する行為の類型を網羅的にお示しすることは困難でありますけれども、現時点で、例えば重要施設については、重要施設の機能に支障を来す構造物の設置、重要施設の通信能力に支障を来す電波妨害等が該当し得るものと考えられます。
○小此木国務大臣 想定する行為の類型を網羅的にお示しすることは困難でありますけれども、現時点では、例えば、重要施設については、重要施設の機能に支障を来す構造物の設置ですとか、重要施設の通信能力に支障を来す電波妨害等が該当し得るものと考えられます。 そういったところについて、様々な不安が寄せられたというこの事実において、長年議論が積み重ねられてまいりました。
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案(内閣提出第六二号) 内閣の重要政策に関する件 公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件 栄典及び公式制度に関する件 男女共同参画社会の形成の促進に関する件 国民生活の安定及び向上に関する件 警察に関する件
ただいま議題となりました重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。
○木原委員長 次に、内閣提出、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。小此木国務大臣。 ――――――――――――― 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
康史君 串田 誠一君 同日 辞任 補欠選任 加藤 鮎子君 牧原 秀樹君 宮澤 博行君 穴見 陽一君 奥野総一郎君 大河原雅子君 西村智奈美君 玄葉光一郎君 串田 誠一君 足立 康史君 同日 辞任 補欠選任 穴見 陽一君 池田 佳隆君 ――――――――――――― 五月十一日 重要施設周辺及
次に、重要施設周辺土地等調査・利用規制等法律案につきまして、小此木国務大臣から趣旨の説明がございます。これに対しまして、六人の方々からそれぞれ質疑が行われます。 本日の議事は、以上でございます。
――――――――――――― 一、趣旨説明を聴取する議案の件 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案(内閣提出) 趣旨説明 国務大臣 小此木八郎君 質疑通告 時間 要求大臣 中谷 真一君(自民) 10分以内 小此木国務(領土問題) 篠原 豪君(立民) 15分以内 小此木国務(領土問題)、防衛、総務 濱村 進君(公明
○高木委員長 次に、趣旨説明を聴取する議案の件についてでありますが、内閣提出の重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案は、本日の本会議において趣旨の説明を聴取し、これに対する質疑を行うことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大島理森君) この際、内閣提出、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案について、趣旨の説明を求めます。国務大臣小此木八郎君。 〔国務大臣小此木八郎君登壇〕
――――◇――――― 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明
○国務大臣(小此木八郎君) ただいま議題となりました重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案につきまして、趣旨を御説明いたします。
情報の充実を図るため、氾濫の危険性が高く人家や重要施設のある箇所やこれまで観測が十分でなかった支川や上流部などに、モニタリングのための水位計やカメラを設置を進めているところです。 これらの情報は、危険性が分かりやすく伝わるよう、例えばカメラ画像については増水時の画像と平時とを並べて表示するなどの工夫を行い、ウエブサイトで提供しております。
政府は今国会におきまして、重要施設周辺等及び国境離島など重要土地の利用調査及び利用制限に関する法案を、先月、国会提出すべく閣議決定をしております。この中には水源林というものは入っておりませんけれども、ただ、やはりこの外国資本による森林買収に関する問題はもうかれこれ十数年前からかなり課題となっておりまして、今農水省でも調査を進めているということであります。
いずれにしろ、この法案は、基地など重要施設周辺の住民をスパイ視して、国民の間に相互監視と相互不信を持ち込んで戦時体制の空気をつくろうとする、このように思えてなりません。 イランの核施設が某国のサイバー攻撃を受けたと報じられました。中国のミサイルは、日本を飛び越えてグアムまで到達する射程距離を有しています。
前回、政府として思想信条に関する情報を収集して調べることは想定していないという答弁でしたが、では、氏名、住所、国籍を把握して個人が特定できたとして、どうやって重要施設等の機能阻害行為を行うかどうか判断するのでしょうか。判断のためには、内閣府自ら思想信条を調査しなくても、国内情報機関に情報を照会する必要があるのではないでしょうか。
それからもう一点ですけれども、沖縄県の陸自駐屯地への陸自部隊の配備の今後の計画に関しては、これは、現在沖縄県内は、南西地域における事態生起時、隷下の普通科部隊を中心に、沖縄本島周辺の広域に所在する重要施設等を確実に防護する役割を担う陸自第十五旅団等が配備されておりまして、令和三年度においては、現中期防に基づいて日本全国に小規模な電子戦部隊を分散して配備する計画であるところ、那覇駐屯地などにおいても小規模
○伊波洋一君 氏名、住所、国籍を把握して、個人が特定できたとしても、重要施設等の機能阻害行為を行うかどうかは明らかになりません。 調査項目として、思想信条、家族、交友関係、海外渡航履歴、職歴、就労状況などの収入や金の出入りなども含まれているのではありませんか。
経済的社会的観点から留意すべき事項につきましては、閣議決定をいたします基本方針において具体的に明らかにすることとさせていただいておりますけれども、現時点では、例えば重要施設周辺に密集市街地が形成されている場合の当該区域におきます社会経済活動への影響でありますとか、あるいは施設機能の阻害行為の兆候などの把握の困難性など重要施設の周辺の実情、さらには重要施設自体の形状でありますとか、あるいは周辺区域におきます
注視区域、特別注視区域に対する調査に当たって、重要施設等を所管する省庁の支分部局に現地・現況調査を依頼する可能性があるとの説明ですが、事実ですか。 また、それぞれ重要施設、米軍基地、自衛隊基地、海保施設、原発や、国境離島、国境離島の役場、港湾などについて、具体的にどの省庁の支分部局が調査を分担することになるのでしょうか。
これまで防衛関係施設等の重要施設に対しまして、その周辺の土地等を利用する形で施設の機能を阻害する、阻害した行為が行われたという実例につきましては、内閣官房としては把握しておらないところでございます。
全ての類型を網羅的にお示しすることは困難でございますけれども、例えば重要施設の通信能力に支障を来す電波妨害でございますとか、あるいは領海基線の根拠となります低潮線に影響を及ぼすおそれがあるその近傍の土地の形質変更等が該当しているものと考えているところでございます。
どのような行為が重要施設の機能を阻害する土地等の利用に該当するかということにつきましては、当該行為の態様でありますとか、あるいは土地等の利用実態、機能阻害の程度等に基づき個別具体的に判断されるべき事柄であると考えてございます。
今国会では国の重要施設の周辺の土地の管理に関する法案というのも、今もう出されているんですかね、審議がされるというふうに思います。
続いて、先ほど、重要施設の周辺海域、四十五施設あるというふうに御答弁いただきました。なるほど、大切なところばかりだなと思っているんですが、そのほかにもあるんではないのかなというふうに思っておりまして、この四十五施設以外に追加をされるようなことを御検討されているのか、現状をお尋ねしたいと思います。
その有識者検討会をつくって、重要施設を位置付ける、海上空港ですとか、それも火力発電所ですとか石油の備蓄倉庫ですとか、こういうのが挙がっておりますので、そこを守るという非常に大事な議論をされているというふうに私も思っているんですが、十五号のときになぜやられなかったのかということを素直に私は思っているわけですね。どうですか。
○熊谷裕人君 長官、済みません、この今御答弁あった重要施設は、今現在、これ全国で四十五施設指定をされているということでよろしいでしょうか。
御指摘ございました経済的社会的観点とは、例えば、重要施設の周辺に密集市街地が形成されている場合には、指定に伴います当該市街地の住民や事業者への影響に配慮することなどを想定しているところでございます。
この法律案は、防衛関係施設等の重要施設でありますとか国境離島等が有します重要な機能を阻害する土地等の利用を防止することを目的としてございます。
防衛施設などの重要施設周辺の土地や対馬などの国境離島、日本各地の農地や山林、水源地などが外国資本に買収される状況がかねてより指摘され、我が国の安全保障上の懸念が広がっています。今国会提出の重要土地等調査法案に規定される調査、規制の対象や内容が我が国の安全保障にとって実効性あるものかどうか十分に審査してまいります。 我が国の防衛産業は多くの課題を抱えています。
まずは、今国会に提出されております重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案についてお聞きします。 政府は、略称、重要土地等調査法案としておりますけれども、メディアでは土地規制法案と報じられているものでございます。
何をもって重要施設と規定するのか。基地といっても、先ほど司令部の話をしましたけれども、使用形態は様々で、軍隊との関係の薄い施設も多くあります。そのようなところをどういうふうに仕分していくのかということを伺おうと思っているんですけれども、これからというお話であればこれからという答弁で結構ですので、取りあえず質問させてください。
政府案では、この重要施設の周辺地域を一千メートル以内と定めた根拠、これは何なのでしょうか。また、対象の土地等を必要な最小限度という条件を付けた理由、これが何なのか、閣議決定に臨まれた菅総理の御見解をお聞きしたいと思います。
敷地に民有地があることによって、いつ何どき売ろうと思えば売ることができてしまうんじゃないかと、重要施設の敷地そのものにやはり規制を掛けていかなければ、国土の安全保障という観点からしっかりとこの国土を守ることができないのではないかというふうに考えるわけです。
○国務大臣(小此木八郎君) まず、やや繰り返しになるかもしれませんが、本法案ですけれども、安全保障等の観点から、防衛関係施設等の重要施設や国境離島等の機能を阻害する土地等の利用を防止するために、国として必要なまず調査あるいは利用の規制を行うということであります。 御指摘の防衛施設の敷地ですけれども、防衛省が所有権又は利用権に基づき管理を行っている土地であるということがございます。