2020-04-16 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号
仮に特別養護老人ホーム入所者や職員などの関係者に一人でも感染者が発生しますと、常勤医師の配置基準もなく、看護師も入所者百名につき三名以上という基準しかない特養では、そこに入所する全ての高齢者が直ちに命の危険にさらされることになります。
仮に特別養護老人ホーム入所者や職員などの関係者に一人でも感染者が発生しますと、常勤医師の配置基準もなく、看護師も入所者百名につき三名以上という基準しかない特養では、そこに入所する全ての高齢者が直ちに命の危険にさらされることになります。
現在、施設運営に当たっての人員配置基準を下回る状態、いわゆる標欠と言われるところでございますが、その標欠の状態に対し、特例措置の通達が出ておるところでございます。 しかし、発熱が続いている場合、あるいは濃厚接触の疑いが捨て切れない場合など、感染とまではなっていないにしても、そういった医療従事者を休ませた場合にどのような扱いになるか、これがまだ明確に認識をされていないのが現状だと考えております。
こうした実情にかみ合った、事業所への直接支援を検討すべきではないかということと、そもそも、子供十人に対して職員二人という人員の配置基準では、手厚いケアができない。基準の見直しを行うべきではないかと思いますが、いかがですか。
それから、介護報酬について、人員配置基準の柔軟化ですとか、それから、デイサービスの事業所がデイサービスが事業展開できないということになり、いわゆる訪問サービスの方に振り替えていくという特例も設けているところでございます。 更なる支援策等につきましては、その必要性も含め、現場の御意見を踏まえながら、引き続き検討してまいる所存でございます。
これも、この間ずっといろんな議員の方からお話が出ていると思いますが、やっぱり保育士の配置基準ですね、これがやっぱり見直さなきゃいけない時期に来ていると思います。 私も、熊本の方の保育所に行ったときに、熊本といえば以前大きな地震があったところで、ゼロ歳児のクラスに行ったんですね。ゼロ歳児は今現行だと一対三なので、一人で、一人の保育士、三人預かっている環境にあります。
○政府参考人(吉永和生君) 現時点でこの状況をどう考えるかというところはまだまとまっている状況ではございませんけれども、総務省からの勧告の中でるる触れられた点につきまして、現行の配置基準でありますとか詳細な手引でありますとか、そういったものが実際に有効なものか、又は現実に即しているものか、その辺りにつきましても精査をしながら必要な体制の維持を行っていくということだろうと思ってございます。
これだけ放課後児童クラブに頼りながら、地方分権改革の下、全国どこでも子供の受ける保育内容を最低限保障するための職員の配置基準を引き下げてきた安倍内閣の責任が問われています。ただでさえ忙しい業務は過酷になり、職員の確保は一層困難となっています。この際、改めるべきではありませんか。
放課後児童クラブの職員の配置基準についてお尋ねがありました。 放課後児童クラブに従事する者の資格と員数については、生徒数の非常に少ない学校などにおいて放課後児童クラブの人材確保が困難となるといった地方からの要請を踏まえ、さきの通常国会で成立をした地方分権一括法において、従うべき基準から参酌すべき基準に変更し、地域の実情に応じた運営を可能としたところです。
さらに、令和二年度予算案におきまして、指導監督基準のうち職員配置基準は満たしているけれども設備基準を満たしていない、こういった施設に対しましては、認可外保育所等の設備基準を満たしていただくために必要な改修費等の補助を盛り込んでおります。
面積や人員の配置基準の引上げが重要だというふうに考えています。 また、今回は臨時的措置として時間外手当や人件費の増に対する負担増を公民問わず対応するため、国による自治体への財源保障、これが重要になってくるというふうに考えています。今回の加算額を更に加算させていただきましたが、箇所単位に加えて人員分も加算して算出していく、このことが必要だというふうに思います。
現在、政令指定都市を除く市町村におきますスクールカウンセラー等の配置につきましては、原則、その市町村が属する都道府県の配置基準に基づいて配置を行ってございます。文部科学省としては、そうした都道府県からの要望を踏まえて、それに見合う形での予算を措置をしているところでございます。
それから、職員の配置基準、定員超過の受入れ、緊急的な、柔軟な対応が認められる。こういうふうになっておるんですけれども、それは期限をいつぐらいまでと設定されているのか。このあたりについて御答弁をいただけたらと思います。
結局、感染したりとかいろいろな形で職員を休ませなきゃいけないときに、配置基準をもしかして割ることがあったとしても報酬は下げない、当たり前のことですよ。当たり前のことだけれども、これは全然解決にならない。つまり、忙しさが増すだけで解決にはならないんです。
具体的には、寄宿舎指導員については寄宿児童生徒五人につき一人、養護教諭については児童生徒が六十一人以上の学校には二人配置できる仕組みとなっており、このような配置基準のもと、令和元年度において、全国の千八十七校の公立の特別支援学校には、寄宿舎指導員が四千二百四十七人、養護教諭が千九百五十六人配置をされております。
そして、東京都からも国に対して、寄宿舎指導員の定数、配置基準の改善を求める要望も毎回出ているというふうに思います。 ぜひ、全国的に実態調査を行って、配置基準を見直して定数増を行う、これに踏み出していただきたいと思いますが、大臣のお考えをお伺いしたいと思います。
寄宿舎の指導員は、配置基準をつくられたのは随分前なわけですけれども、労基法の規制がなかった寮母の時代の基準なわけですよね。でも、労基法ができて、宿泊は週一回しかそれぞれできないわけですよね。そうすると、とても対応できなくなるわけです、今のマンパワーでは。しかも、年々、重度・重複児、知的障害児がふえてきているということなんですよ。
また、地域手当の問題もあるんですけれども、こういった配置基準、今後も見直しが必要なんじゃないか、そう思っておりますが、そちらの方の見解もお願いします。
残りの〇・三兆円、これは財源を確保してということになっておりますが、その中にも、いわゆる職員配置基準の改善を含めた質の向上策が盛り込まれておりますので、今後の財源の確保も検討しつつ、できることから少しずつ取り組んでいきたいと思っております。
○高市国務大臣 感染症病床は、厚生労働省が定める指定・配置基準を踏まえて、都道府県知事が基準病床数を定めることとされております。きょうの吉川委員の質問を通じて、厚生労働省にもよく御理解をいただいたことであると感じております。 また、公立病院は、これも厚生労働省の医療施設調査による数字ですが、感染症病床全体の約六割を占めておりますので、感染症医療においては非常に重要な役割を担っております。
まず一点目ですけれども、今回の法案では産後ケア事業の実施基準を省令で定めるということにしていますけれども、この事業は助産師を始めとする看護職なしには実施できない事業であって、短期入所型、通所型、また居宅の訪問型といった実施類型にかかわらず助産師などの看護職を必置する必要があると考えていますけれども、厚生労働省に、人員配置基準はどのように定めるのか、お伺いしたいと思います。
御指摘の産後ケアにつきましては、産後の母親に対して早期に心身の状態に応じた様々な専門的なケアを行うということでございますので、現行の予算事業におきましても、助産師、保健師、看護師などの看護職を必置とする配置基準を定めております。これは、ショートステイ、デイサービス、アウトリーチ、全ての類型において同様でございます。
また、それ以上に、人員配置基準を満たしていないような介護施設の事業者が、監査のときだけ職員が十分にいるように見せかけて監査をうまくくぐり抜けている例もあると地元などでも聞きます。手厚い介護を行えば、手厚い介護を行えば必ず人件費が掛かることを考え、質の良い介護を行う介護事業者にインセンティブを与える仕組みが必要だと考えます。
今後とも、こうした取組の充実を図りますとともに、委員御指摘の事業所の人員配置基準上や介護報酬上の評価につきましては、こうした介護ロボットの導入等の効果を検証しながら関係審議会において検討していきたい、このように考えているところでございます。
というのも、補助金はあれど導入して結局人的配置基準は変わらないと、ちょっと便利になったけれども、県の監査が入ったときに、人が足りないじゃないかと現場は怒られてしまうわけなんですよね。かなりやられるんですよ。
ただ、幾ら便利になっても、厚労省さんが決めている特養ですとか老健こういったところの人的配置基準を減らしてくれないと、現場は、これは人手不足対策なんですよね。要は、二五年には大体三十四万人介護人材が不足すると言われている中で、利便性を向上させて人の手を減らそうという一環なんですが。
○田島麻衣子君 これ、最低配置基準、確かにそのとおりで、財政的に余裕がある市町村はまた厳しいところをやっておりますけれども、お金がないところはそう言ってもいられないので、やはりかなりの自治体が使っているはずなんですね。この新しい令和の時代に本当に保育士の受皿を三十二万人拡大したいのであるならば、ここを本当に考えなければいけないと思います。
この中に、六ページの左側、児童福祉施設における保育士の最低配置基準がございます。三歳児のところを見ていただきますと、二十名となっております。これ、国で決められた基準なんです。一歳、二歳児は、たった一人の保育士について六名の子供を見なければなりません。この最低配置基準が非常に現場で負担になっております。 真ん中の部分は、この事故の記事になっております。
スクールサポートスタッフ、加えて、最近、特別な支援を必要とする子供たちが非常にふえているという実態がございますので、これは地方財政措置、交付税による措置でございますが、特別支援教育の支援員というものもしっかりと拡充をさせていただいておりますし、また、ICT教育、ICTの活用が現場で急がれているわけですけれども、そのための、ICTの活用のための支援員といったようなことについても、現在、四校に一名という配置基準