2021-04-07 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第15号
冒頭、今日安藤委員が御質疑でしたが、ゼロから二歳における保育士の配置基準の見直しは、特に一歳、二歳児ですね、三千億円の一部の手当てがつかないためにずっと先延ばしをされております。保育士の配置ということにおいて、待ったなし。特に一歳児、二歳児の、これから十四万人増やして、そこに運営費補助をしようというときに、しっかりとした配置基準がないということは大きな問題になります。
冒頭、今日安藤委員が御質疑でしたが、ゼロから二歳における保育士の配置基準の見直しは、特に一歳、二歳児ですね、三千億円の一部の手当てがつかないためにずっと先延ばしをされております。保育士の配置ということにおいて、待ったなし。特に一歳児、二歳児の、これから十四万人増やして、そこに運営費補助をしようというときに、しっかりとした配置基準がないということは大きな問題になります。
○塩川委員 ですから、常勤保育士が確保できるような賃金水準というのを行うことこそ必要でありますし、長時間労働の解消という点でも、やはり保育士の配置基準の問題というのは避けて通れないということであります。 この職員の配置基準の見直しのところ、先ほど坂本大臣からも先駆的に御説明をいただきましたけれども、今年度から、小学校において順次三十五人学級を実現をしていく取組となりました。
○高木(啓)委員 保育士の配置基準というのは国の基準があって、しかし、私は東京で都議会議員をやっていたのですが、東京には認証保育所という制度がありまして、これは実は、国の保育士の配置基準とは違う配置基準でやっています。 認証保育所というのは特徴がありまして、いわゆる認可保育園と三つの点で違うところがあります。一つは、保育時間が基本的に十三時間。
まあそれは働きたい人は別ですよ、働きたい人は別でしょうけれども、事業者だってそれはそれじゃ対応できないので、配置基準がある中でやっておりますから、そんなものでは対応できないわけであって、その中で働く方々がやはりワーク・ライフ・バランス考えたり、それから、突然体調が悪くなる等々があるわけでありますから、そういうのを前日連絡を受けたときに対応するにはどうしたらいいかというような知恵の中でそういう話は出てきたのであるのかなというふうには
こうした入所者の方々が日常生活を営むことができるよう、人員配置基準におきましては、看護職員について、常に入所者の健康状況に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置をとらなければならないということで、こうした職務のために配置をされているということでございます。
○政府参考人(土生栄二君) 人員配置基準は、今申し上げましたとおり、健康状況に注意し、健康保持のための適切な措置をとるということでございますが、先生御指摘のとおり、緊急対応などを行うことは当然あるというふうに理解しております。
犬山市の取組を先例としながら、そこでの成果を受けて国が国の教員配置基準を改善してくれること、それを求めるということを当時からもはっきりと文科省にもお伝えしていました。そういうことをしたということが一つです。 それから、二〇一八年から三年間、去年の三月までですが、名古屋大学の附属の校長も務めておりました。
様々な配置基準を不要にしたりですとか、あるいは作業書の作成も不要にしたりということにしています。 次のページをおめくりください。このピラミッドが出てまいりましたけれども、このピラミッドの第三者認定を受けている二百三十二施設というものがございます。
一方、幼稚園の職員配置につきましては、子ども・子育て支援新制度の公定価格において配置基準を超えた充実が図られているところでありますが、幼稚園設置基準の改正については、幼稚園教諭の人材確保の観点なども踏まえながら、慎重に検討してまいりたいと考えております。
社会福祉施設側が派遣労働者を就業させる一番の理由は人員配置基準を満たすため、そのとおりなんだけれども、短期就業を活用するつもりはないと、この回答というのは事業所の種別別でどうなっているでしょうか。
○国務大臣(田村憲久君) 申し上げておりますとおり、施設側も、その配置基準がある中で、常用じゃなきゃ基本的に困りますよね、それは。じゃなかったら、安定的に、日雇派遣毎日ぐるぐる回してたら、来ない日があったときどうするんだという話になりますから。
○国務大臣(田村憲久君) 先ほど申し上げましたが、配置基準を満たすためには、基本的にはこれは常用で雇われるわけですよね。じゃないと、これ、日雇派遣で毎日回すなんということになったら、もうとてもじゃないですけど回せませんから。 だけれども、その中で急遽休まれる方が出てくると。
私は、夜勤の人員配置基準を一ユニット複数体制にできるよう手厚く支援すべきだと思うんです。夜間の加算があるといいますが、五十単位で、一ユニット九人の入所で一日四千五百円にすぎないんですね。ですから、夜勤複数体制が可能となるよう、介護報酬の改定や、認知症グループホームの夜間支援体制加算の単価を抜本的に引き上げる必要があるんじゃないかというふうに思っているんです。
そもそも、社会保障抑制のためとして、地域医療構想などで高度急性期や急性期の病床を減らし、医療機関が要望する人員配置基準の引上げに背を向けてきた、これら長年の政策こそが新型コロナ患者を受け入れる余力を医療現場から失わせてきた、その認識と反省はあるのでしょうか。 最後に、まん延防止等重点措置についてお聞きします。
しかし、これを要件に夜勤の職員配置基準の引下げと。これはどういうことだと思います。少ない職員で多くの利用者を担当すると、こういうことにつながります。 大体、そういうときに一人の職員に対する業務が更に過重になるというリスクについてはどのように検証されたんでしょうか。
○国務大臣(田村憲久君) 今、介護の現場は配置基準よりも高い人たちで賄われております。そこにICTを入れることによって、配置基準を弱めても、緩めても、実際問題、その方々、余った方々は解雇されるわけではなくて、ほかの業務に回っていただくと。
これ、配置基準の引下げというのは、人手を減らせないんです、現場は、安全にサービス提供しようと思ったら。そういうところにとっては更なる賃下げにもつながる危険があると指摘したい。 これ、全労連の介護労働実態調査がやられていまして、介護職員が辞めたいと思う理由として、仕事がつらい、忙し過ぎる、体力が続かない、賃金が安いと。
そこで、薬剤師の配置についても、特に女性の多い職場でありますから、私は、薬剤師配置基準などについて過剰な規制をしないことがある意味重要ではないかと思っている次第でございます。
こうした実態の中で、訪問看護ステーションの看護職員割合六割以上というような議論がされて、人員配置基準の新設などが議論されていると思いますが、これを機械的に行いますと、訪問看護現場で従事しているPT、OT、STさん、三割ぐらいの人、約五千人ぐらいのリハ職が職を失うのではないか、こういう声もあるわけであります。
こうした状況を踏まえまして、具体的な論点といたしましては、御指摘ございましたとおり、一定の経過措置期間を設けた上で、人員配置基準において介護職員が占める割合を六割以上とする要件を設けることとしてはどうか等についても御議論いただいているところでございます。
そういう意味では、業務量も多いし、どう改善していくかということで、今年度予算なんですけれども、最大、職員の配置基準、これを四対一から二対一と大幅改善をしております。まだ全ての、一時保護所で全てがこうなっているわけじゃありませんけれども、かなり改善しつつあるというふうに思います。
例えば、アメリカのニューヨーク州というのは、感染者の接触者追跡を行うトレーサーの配置基準を設けておりまして、人口十万人当たり最低三十人必要だと。これを人口四十六万人の金沢市に当てはめると、百二十人から百五十人、こういう対策が必要なんですが、先ほど言ったように、四月段階で七人、その後、市の追加措置でふえたんですけれども。
例えばニューヨーク州なんですけれども、トレーサーという接触追跡を行う人、これ、配置基準、これも定めているんです。これも資料に付けました。最後のページを見ていただきたいんですけど、人口十万人当たり三十人をベースライン、最低限と定めていて、これで濃厚接触者や感染者の増加などによって更にこの三十人よりも追加されなければならないというふうにしているんですね。
まず、新たな事業の財政措置でございますけれども、介護、障害、子供、生活困窮の各法等に基づきまして、人員配置基準、配置人員の資格要件等を維持いただきながら必要な支援を提供するとともに、その実施に係る国、都道府県、市町村の費用負担は各法等に規定する負担割合と同様として必要な予算を確保します。
新たな事業を実施するための財政措置でございますが、介護、障害、子供、生活困窮の各法の実施義務に基づきまして、人員配置基準等を維持しながら必要な支援を提供しますとともに、その実施に係ります国、都道府県、市町村の費用負担は、各法に規定いたします負担割合を同様として必要な予算を確保すること、また、これに加えまして、参加支援、アウトリーチ支援、多機関協働といった、既存の事業を支えて体制構築の強化に資する新たな
新たに拡充される事業への財政措置、人員配置基準、資格要件についても明確に示すべきです。 非正規、低賃金の担い手を拡大し、社会福祉事業者も含めた地域の互助頼みでは問題解決にはつながりません。実効ある支援を担保するためには、高い専門性を持ったソーシャルワーカーが質、量共に確保されることが必要です。ふさわしい人員基準とそれを担保する十分な財政措置を求めるものです。
新たな事業を実施するための財政措置は、介護、障害、子ども、生活困窮の各法の実施義務に基づき、人員配置基準などを維持しながら必要な支援を提供するとともに、その実施に係る国、都道府県、市町村の費用負担は各法に規定する負担割合を同様として必要な予算を確保していくこと、また、参加支援、アウトリーチ支援、多機関協働といった既存の事業を支え、体制構築の強化に資する新たな機能についても、必要な予算を令和三年度以降要求
新たな事業を実施するための財政措置、人員配置基準、資格要件については、介護、障害、子ども、生活困窮の各法の事業実施義務に基づき、人員配置基準、配置人員の資格要件などを維持しながら必要な支援を提供するとともに、国、都道府県、市町村の費用負担は各法に規定する負担割合と同様として必要な予算を確保すること、参加支援、アウトリーチ支援、多機関協働といった既存の事業を支え体制構築の強化に資する等、新たな機能についてもそれぞれの
その中で、定員が超過すること、それから人員の配置基準をある程度大目に見るということや、又は、電話、オンラインなどの遠隔サービスといったものが特例措置として認められていて、いわゆるかなり柔軟な運用ができることになっています。
また、その財政措置でございますけれども、先ほど申し上げました四分野の各法の実施義務に基づきまして、人員配置基準、配置人員の資格要件等を維持いただきながら必要な支援を提供するとともに、その実施に係る国、都道府県、市町村の費用負担は各法に規定する負担割合と同様として必要な予算を確保する、加えまして、新たな機能につきましても必要な予算を令和三年度に向けて要求していくということとしております。
これまで九次の一括法案につきまして、我が党は、社会保障分野の施設設置管理の基準や、保育所及び高齢者、障害者施設等の人員配置基準など、国が責任を持つべき最低基準を、地方からの要望を提案として吸い上げ、規制緩和を繰り返す改正内容には反対してきました。また、本来は各府省所管の個別法の改正で措置すべき内容を、一括法に紛れ込ませて改正するやり方も批判してきたところであります。
介護、障害、子供、生活困窮の各法の実施義務に基づいて、人員配置基準や配置人員の資格要件等を維持していただきながら必要な支援を提供するとともに、その実施に係る国、都道府県、市町村の費用負担は各法に規定する負担割合と同様として、必要な予算を確保するというふうになっております。
介護とか医療、障害福祉、こういったものがあるんですが、皆さんも御存じのとおり、人員の配置基準というのがほとんどあります。人員の配置基準を指定を受けるときにクリアしないといけないので、雇用契約を結んで、この人が管理者ですよというふうにして、雇用の実態がないといけないわけです。それに加えて、例えば施設も借りないといけない、賃貸借契約もしないといけない。